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後遺障害の等級は出たけれど、慰謝料が実際にいくらになるのかわからない。あるいは、これから認定を受けるにあたって、等級ごとの相場を先に知っておきたい。そんな思いでこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
後遺障害の慰謝料は、等級と「どの基準で計算するか」で大きく変わります。同じ等級でも、保険会社が出してくる金額と、弁護士が交渉して得られる金額とでは、倍以上の差がつくことも珍しくありません。
この記事では、後遺障害の慰謝料相場を1級から14級まで一覧で示したうえで、慰謝料や逸失利益の計算方法、認定の条件、そして「思ったより低い」と感じたときの対処法までを、弁護士の視点で詳しく解説します。認定の流れそのものを知りたい方は、後遺障害とは何かをまとめた記事もあわせてご覧ください。
相場を知ることには、大きな意味があります。なぜなら、相場を知らなければ、保険会社から提示された金額が高いのか低いのか、判断のしようがないからです。「提示された額が当然の相場だ」と思い込んで示談してしまい、あとから「もっともらえたはずだった」と後悔する。そんなケースを避けるためにも、まずは正しい相場を押さえておきましょう。
後遺障害の慰謝料は「等級」と「基準」で決まる
後遺障害の慰謝料は、まず認定された等級によって大枠が決まります。そして、その金額を計算するときに、どの基準を使うかでさらに変わります。この2つの軸を押さえておくと、相場の見方が一気にわかりやすくなります。
慰謝料には3つの基準がある
交通事故の慰謝料を計算する基準は、次の3つです。
- 自賠責基準…自賠責保険による最低限の補償。もっとも低めの金額です。
- 任意保険基準…各保険会社が独自に定める社内基準。自賠責基準より少し高い程度のことが多いです。
- 弁護士基準(裁判基準)…過去の裁判例をもとにした基準。3つの中でもっとも高くなる傾向があります。
保険会社が最初に提示してくるのは、自賠責基準や任意保険基準に近い金額であることが多いです。つまり、提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れたはずの金額より低くなってしまう可能性があるのです。
ここで多くの方が誤解しがちなのが、「保険会社が出してきた金額が正しい相場だ」という思い込みです。保険会社は営利企業ですから、支払う金額をできるだけ抑えたいのが本音です。提示された金額が不当だというわけではありませんが、それが「もっとも高い水準」ではない、という点は知っておきたいところです。同じ等級でも、誰が、どの基準で交渉するかによって、最終的な金額が変わってくるのです。
等級が上がるほど慰謝料も高くなる
後遺障害の等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を表します。当然、重い等級ほど慰謝料も高くなります。次の章で、具体的な金額を一覧にしていきましょう。
なお、等級は症状の部位や程度に応じて、細かく基準が定められています。たとえば、目や耳、手足の機能、神経の障害など、部位ごとに「どの程度の症状でどの等級になるか」が決まっているのです。自分の症状がどの等級に当てはまりそうかは、後遺障害診断書の内容と、この認定基準を照らし合わせて判断されます。専門的な部分なので、迷ったら弁護士に確認すると安心です。
後遺障害等級別の慰謝料相場【1級〜14級一覧】
等級ごとの後遺障害慰謝料の目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較できるようにまとめました。金額は目安であり、個別の事情で変わりますが、相場感をつかむ材料にしてください。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,150万円 | 約2,800万円 |
| 2級 | 998万円 | 約2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 約1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 約1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 約1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 約1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 約1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 約830万円 |
| 9級 | 249万円 | 約690万円 |
| 10級 | 190万円 | 約550万円 |
| 11級 | 136万円 | 約420万円 |
| 12級 | 94万円 | 約290万円 |
| 13級 | 57万円 | 約180万円 |
| 14級 | 32万円 | 約110万円 |
表を見るとわかるように、自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな開きがあります。たとえば14級でも、自賠責基準の32万円に対し、弁護士基準では約110万円。その差は約78万円にもなります。等級が重くなるほど、この差はさらに広がっていきます。
たとえば12級なら、自賠責基準94万円に対して弁護士基準は約290万円で、差は約196万円。9級になると、自賠責基準249万円に対して弁護士基準は約690万円で、差は約440万円にもなります。重い等級では、この差だけで数百万円が動くことになります。「どの基準で計算するか」が、いかに大きな意味を持つかがわかるはずです。
入通院の慰謝料も含めて、相場をパッと確認したいときは、入通院・後遺障害をまとめた早見表が便利です。
自分のケースでおおよその金額を試算してみたい方は、こちらの計算ツールも使ってみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
14級・12級は件数が多い等級
交通事故の後遺障害でとくに多いのが、14級と12級です。むちうち(頚椎捻挫)で痛みやしびれが残ったケースが代表例です。14級は「神経症状が医学的に説明できる」、12級は「神経症状が医学的に証明できる」場合に認定される、というイメージで、証明の度合いによって等級が分かれます。
この14級と12級の違いは、慰謝料の額に大きく響きます。弁護士基準で見ると、14級が約110万円なのに対し、12級は約290万円。逸失利益の労働能力喪失率も、14級の5%に対して12級は14%と、差があります。同じむちうちでも、画像所見などで症状を「証明」できるかどうかが、この境目を分けるのです。だからこそ、適切な検査を受け、症状を医学的に裏づけておくことが大切になります。
1級〜3級は重度のケース
1級から3級は、常に介護が必要だったり、重い障害が残ったりする重度のケースです。慰謝料も逸失利益も高額になり、賠償の総額が数千万円から億単位になることもあります。こうしたケースでは、将来の介護費用なども含めて、適正な賠償を受け取れるかどうかが、その後の生活を大きく左右します。
重度の後遺障害では、本人だけでなく家族の生活も一変します。介護のために家族が仕事を辞めざるを得なくなることもあり、将来にわたる経済的な負担は計り知れません。だからこそ、慰謝料・逸失利益に加えて、将来介護費や住宅・車の改造費といった項目まで、もれなく請求していくことが重要です。金額が大きい分、保険会社との交渉も難航しやすく、専門家のサポートが特に力を発揮する場面です。
10級〜14級は比較的軽度のケース
10級から14級は、痛みやしびれ、関節の可動域の制限などが残る、比較的軽度とされるケースです。とはいえ、「軽度」というのはあくまで等級上の区分であって、本人にとってのつらさが小さいわけではありません。日常生活や仕事に支障が出ることも十分にあります。件数としてはこの層がもっとも多く、むちうちによる14級・12級がその代表です。軽度だからと諦めず、適正な等級と賠償を受け取ることが大切です。
後遺障害慰謝料・逸失利益の計算方法
後遺障害が認定されたときに受け取れるお金は、後遺障害慰謝料だけではありません。逸失利益も大きな柱になります。それぞれの計算の考え方を見ていきましょう。
後遺障害慰謝料は等級ごとの目安が基本
後遺障害慰謝料は、先ほどの一覧表のように、等級ごとに金額の目安が決まっています。弁護士基準では、この目安をベースに、個別の事情を加味して金額が決まります。複雑な計算式があるわけではなく、等級と基準で水準が定まる、と考えるとわかりやすいでしょう。
個別の事情とは、たとえば後遺障害が日常生活や仕事にどれほど影響しているか、といった点です。同じ等級でも、症状の現れ方や生活への支障は人それぞれですから、その事情をどれだけ的確に主張できるかで、目安の範囲内でも金額が動くことがあります。「等級が決まれば金額も自動的に決まる」と決めつけず、自分の状況をていねいに伝えることが、適正な慰謝料につながります。
逸失利益は3つの要素で計算する
逸失利益は、後遺障害によって将来の収入が減る分を補うお金です。基本的な計算式は次のとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間のライプニッツ係数
基礎収入は事故前の収入、労働能力喪失率は等級に応じて定められた割合(たとえば14級は5%、12級は14%、1級は100%など)、喪失期間は将来働けると見込まれる年数です。喪失期間が長く、喪失率が高いほど、逸失利益は大きくなります。
参考までに、等級ごとの労働能力喪失率の目安は次のとおりです。
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級〜3級 | 100% |
| 5級 | 79% |
| 7級 | 56% |
| 9級 | 35% |
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
喪失期間を将来分まで一度に受け取る性質上、計算では「ライプニッツ係数」という係数を使って、将来のお金を現在の価値に置き換えます。少し専門的ですが、要は「将来にわたって減る収入を、今の価値でまとめて補償する」という考え方だと理解しておけば十分です。
たとえば、年収500万円の方が後遺障害12級(労働能力喪失率14%)と認定され、喪失期間が長期にわたる場合、逸失利益だけでまとまった金額になります。これに後遺障害慰謝料が加わるため、賠償の総額はさらに大きくなります。逸失利益の詳しい考え方は、こちらの記事で解説しています。
入通院慰謝料も別に加算される
忘れてはいけないのが、後遺障害の賠償とは別に、ケガの治療に対する入通院慰謝料も請求できるという点です。後遺障害慰謝料・逸失利益・入通院慰謝料、これらを合わせたものが、最終的な賠償額の中心になります。
入通院慰謝料は、入院や通院をした期間や日数に応じて計算されます。こちらも自賠責基準と弁護士基準で金額が変わり、弁護士基準のほうが高くなる傾向があります。後遺障害が認定されるケースでは治療期間が長くなりやすいため、入通院慰謝料もそれなりの金額になることが多いです。後遺障害分だけに目が向きがちですが、傷害部分の慰謝料もしっかり請求することを忘れないようにしましょう。
後遺障害が認定されるための5つの条件
そもそも後遺障害として認定されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。一般に、次の5つがポイントとされています。
- 交通事故によって生じた症状であること(因果関係)
- 症状が将来にわたって残ると見込まれること(症状固定)
- 症状の存在が医学的に証明、または説明できること
- 労働能力の低下をともなうものであること
- 自賠責の等級認定基準に該当すること
これらの条件を満たしていることを、後遺障害診断書や検査結果で示していくことになります。痛みやしびれといった症状は外から見えないため、いかに医学的な裏づけを用意できるかが認定の分かれ目になります。
とくに重要になるのが、因果関係と医学的な証明です。事故から時間が経ってから症状を訴え始めると、「本当に事故が原因なのか」と疑問を持たれやすくなります。だからこそ、事故直後から受診し、症状を継続して訴え続けることが大切なのです。また、レントゲンやMRIといった画像検査、神経学的検査などで症状を裏づけられると、認定の可能性が高まります。「痛い」という訴えだけでなく、それを客観的に示す材料があるかどうか。ここが、同じような症状でも認定されるかどうかを分けるポイントになります。
症状固定の時期も見落とせません。十分な治療を受けないまま早く症状固定としてしまうと、本来の症状の重さが評価されにくくなることがあります。保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、まだ改善の余地があるなら、医師とよく相談して判断しましょう。
後遺障害診断書が審査のカギを握る
認定審査では、後遺障害診断書の記載がとても重視されます。自覚症状が具体的に書かれているか、必要な検査結果が反映されているか。ここが不十分だと、症状が残っていても認定されにくくなります。医師に症状を正確に伝え、できあがった診断書の内容を確認することが大切です。
申請方法でも結果が変わることがある
等級認定の申請には、相手方の保険会社に任せる「事前認定」と、自分で資料をそろえて請求する「被害者請求」の2つがあります。被害者請求は手間がかかるぶん、有利な検査結果や意見書を加えるなど、提出資料を主体的に整えられるのが強みです。相場どおりの慰謝料を得る前提として、まず適正な等級を取ることが欠かせません。その意味で、どちらの方法を選ぶかも、結果を左右する要素になります。
「思ったより慰謝料が低い」と感じたら
保険会社から示談金の提示を受けて、「相場より低いのでは」と感じる方は少なくありません。その違和感は、たいてい正しいものです。考えられる原因は、主に2つあります。
保険会社基準で計算されている
1つ目は、自賠責基準や任意保険基準で計算されているケースです。先ほどの表のとおり、弁護士基準とは大きな差があります。提示額が低いと感じたら、それがどの基準なのかを疑ってみましょう。弁護士基準で計算し直すだけで、金額が大きく上がることがあります。
実際、「保険会社の提示額にサインしようとしていたが、念のため弁護士に相談したら、増額の余地が大きいと分かった」というケースは数多くあります。提示書に書かれた金額は、あくまで保険会社の計算であって、最終的に確定した相場ではありません。受け取る前に立ち止まって確認することが、損をしないための第一歩です。
等級が実態と合っていない
2つ目は、認定された等級が、実際の症状の重さと合っていないケースです。本来であればもう一つ上の等級だったかもしれない、あるいは非該当とされたが実は該当するはずだった、という場合です。このときは、異議申し立てによって等級の見直しを求めることができます。
無等級(非該当)だったときは
申請しても非該当となってしまうこともあります。とくに、画像で異常が出にくいむちうちなどでは、認定のハードルが上がります。ただ、非該当だからといって何ももらえないわけではなく、傷害部分(治療費・入通院慰謝料など)は請求できます。そのうえで、症状が残っているなら、異議申し立てで再審査を求める道もあります。あきらめる前に、専門家に相談してみる価値があります。
非該当となる背景には、症状を医学的に裏づける材料が足りていなかった、というケースがよくあります。通院が途切れていた、必要な検査を受けていなかった、診断書に症状が十分に書かれていなかった。こうした点を見直し、不足を補ったうえで異議申し立てを行うことで、結果がくつがえることもあります。最初の結果だけで判断せず、なぜ非該当だったのかを分析することが、次につながります。
慰謝料を増やすために弁護士ができること
後遺障害の慰謝料を適正に受け取るうえで、弁護士のサポートは大きな力になります。
まず、慰謝料を弁護士基準で交渉できます。被害者本人が「弁護士基準で」と求めても、保険会社はなかなか応じませんが、弁護士が代理人になることで、この水準での解決を目指せます。次に、適正な等級の獲得をサポートできます。どんな検査が必要か、診断書にどう記載してもらうべきかを踏まえて、認定の可能性を高められるのです。さらに、逸失利益の計算でも、基礎収入や喪失期間の主張を尽くすことで、金額を引き上げられることがあります。
「弁護士に頼むほどのことだろうか」とためらう方もいるかもしれません。けれど、後遺障害が認定されるようなケースでは、賠償額そのものが大きく、弁護士が関わることで増える金額が、弁護士費用を上回ることも少なくありません。とくに、保険会社から提示を受けた段階で一度相談しておくと、その金額が妥当かどうかを客観的に判断できます。「サインしてしまう前に確認する」だけでも、大きな意味があるのです。治療やリハビリで大変な時期に、交渉まで一人で抱える必要はありません。
後遺障害の慰謝料に関するよくある質問
慰謝料と逸失利益は両方もらえますか?
はい、両方請求できます。後遺障害慰謝料は精神的苦痛に対するもの、逸失利益は将来の減収に対するもので、性質が異なるためです。これに入通院慰謝料も加わります。
むちうちの14級だと慰謝料はどのくらいですか?
弁護士基準で約110万円が目安です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も請求できます。自賠責基準では32万円なので、基準の違いで大きく変わります。
提示された金額が相場より低い気がします。
保険会社基準で計算されている可能性が高いです。弁護士基準で計算し直すと増額するケースが多いので、提示額にサインする前に、一度弁護士に確認することをおすすめします。
等級認定に納得できないときはどうすればいいですか?
異議申し立てで再審査を求められます。不足していた検査結果や医師の意見書を追加することで、結果が変わることもあります。
後遺障害の慰謝料はいつ受け取れますか?
一般的には、症状固定後に等級認定を受け、示談がまとまった段階で支払われます。治療中や認定前の段階では確定しないため、まずは適正な等級認定を目指すことになります。
パートや専業主婦でも逸失利益はもらえますか?
もらえる可能性があります。専業主婦(主夫)の場合は、家事労働を金銭的に評価して基礎収入とする考え方があり、逸失利益が認められることがあります。パートやアルバイトの方も、実際の収入をもとに計算されます。
慰謝料の金額は最初から決まっているのですか?
等級ごとの目安はありますが、固定された一つの金額が決まっているわけではありません。弁護士基準では、目安をベースに個別の事情を加味して決まるため、交渉によって金額が動く余地があります。
自分のケースでの慰謝料や賠償額のおおよその目安は、こちらの計算ツールでも確認できます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
まとめ
後遺障害の慰謝料は、認定された等級と、どの基準で計算するかで決まります。自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差があり、弁護士基準のほうが高くなるのが一般的です。さらに、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益や入通院慰謝料も請求できるため、賠償の総額は等級によって大きく変わります。
もし提示された金額に違和感があるなら、それは基準が低いか、等級が実態と合っていないサインかもしれません。適正な等級と弁護士基準での解決を目指すなら、早めに弁護士へ相談することが、結果的にもっとも確実な方法です。一人で判断せず、専門家の力を借りることを検討してみてください。
最後にもう一度ポイントを整理しておきましょう。後遺障害の慰謝料は「等級×基準」で決まり、弁護士基準がもっとも高くなります。慰謝料に加えて逸失利益・入通院慰謝料も請求でき、賠償の総額は等級によって大きく変わります。そして、相場どおりの金額を受け取る前提として、適正な等級の認定が欠かせません。相場を知り、提示額を鵜呑みにせず、必要なら専門家に相談する。この姿勢が、適正な賠償への近道になります。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
