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後部座席にも着用義務がある
「後ろの席はしなくても大丈夫でしょう」。そう考えている方は、いまも少なくありません。
タクシーに乗ったとき、友人の車で後ろに座ったとき。締めないまま出発してしまう場面は、日常のなかにいくらでもあります。
これは誤解です。後部座席のシートベルトは、2008年の法改正によって着用が義務づけられています。高速道路だけの話ではなく、一般道も含めたすべての道路が対象です。
法改正から相当の年月が経っていますが、いまも誤解が残っている領域です。
道路交通法では、運転者が自分でシートベルトを締めることに加えて、シートベルトを着けていない人を乗せて運転してはならないと定められています。つまり、義務を負うのは同乗者ではなく運転者です。
後ろに座っている人が締めていなければ、責任を問われるのは運転している側だということです。ここを理解していない方が、かなりの数にのぼります。
誤解が生じている理由は、罰則の仕組みにあります。一般道では、違反しても点数が付きません。取り締まられても口頭での注意にとどまるため、義務ではないと受け取られてしまうのです。
制裁がないことと、義務がないことは別です。ここを混同すると、事故に遭ったときに思わぬ不利益を受けます。
この記事では、違反したときにどうなるのか、事故に遭ったとき賠償にどう影響するのかを整理します。
点数の話だけでなく、実際に何が起きるのかまで扱います。
違反したときの点数と罰則
座席と道路の種類によって、扱いが分かれます。
| 座席 | 一般道 | 高速道路・自動車専用道路 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 運転席 | 違反点数1点 | 違反点数1点 | なし |
| 助手席 | 違反点数1点 | 違反点数1点 | なし |
| 後部座席 | 点数なし(口頭注意) | 違反点数1点 | なし |
注目していただきたいのが、反則金の欄です。シートベルトの違反には、反則金が設定されていません。点数だけが付く仕組みです。
その場で金銭を求められることはありませんので、軽く扱われがちです。
金銭の負担がないため、軽い違反だと受け取られがちです。しかし、点数は累積します。他の違反と重なれば、免許停止に届くこともあります。
累積が6点に達すれば、前歴がなくても免許停止です。一点であっても、軽視できません。
点数が付くのは運転者
後部座席の同乗者が着けていなかった場合でも、点数が付くのは運転者です。同乗者本人には、何の処分もありません。
ここが、この規定の分かりにくいところです。義務を果たすべきなのは運転者で、責任を負うのも運転者。それなのに、実際にベルトを締めるのは同乗者という構造になっています。
したがって、運転者は同乗者に声をかける必要があります。「シートベルトお願いします」の一言が、自分を守ることにもなります。
違反者の人数分だけ加算される
高速道路で、後部座席に二人が乗っていて、どちらも着けていなかった。この場合、運転者に二点が付くことになります。
人数が多いほど、負担は重くなります。
大人数で高速道路を移動する場面では、出発前に確認しておいてください。
一般道で罰則がないことの意味
ここを正しく理解してください。
一般道で点数が付かないのは、罰則の規定が置かれていないためです。義務そのものがないわけではありません。
道路交通法には、座席ベルトを装着しない者を乗せて運転してはならないと明記されています。一般道を除外する定めは、どこにもありません。
法律上の義務がある一方で、違反しても制裁がない。この構造が、着用率の低さにつながっています。
制度としての課題が指摘される部分でもあります。
着用率は座席によって大きく違う
運転席や助手席では、ほとんどの人がシートベルトを締めます。一方、後部座席、とくに一般道では、着用率が半分に届かない状況が続いています。
取り締まられないことが理由の一つですが、危険性が知られていないことも大きいところです。
後ろの席は安全だという思い込みが、なお根強く残っています。
罰則がないから安全というわけではない
当然のことですが、制裁の有無と事故のときの結果は無関係です。ベルトを締めていなければ、一般道であっても体は投げ出されます。
むしろ、一般道のほうが走行する時間は長いものです。危険にさらされる機会も、それだけ多くなります。
実際、事故の発生件数そのものは一般道のほうが多いのです。
着用が免除される場合
例外も定められています。
- 負傷や障害、妊娠中であるなど、健康を保つうえで着用が適当でない場合
- 体格や病気の関係で、シートベルトを装着できない場合
- 自動車を後退させるとき
- 郵便物の集配や、ごみの収集など、頻繁に乗り降りする業務に従事しているとき
- 消防や警察など、緊急の業務に従事しているとき
- 選挙運動のために使用する自動車に乗車しているとき
妊娠中については、着用が禁じられているわけではありません。健康を保つうえで適当でないと判断される場合に限って免除されます。
実際には、正しく装着すれば妊娠中でも安全性が高まるとされています。医師に相談したうえで判断してください。
腰ベルトを腹部ではなく、骨盤の位置にかける。肩ベルトは胸の間を通す。装着の仕方を工夫すれば、負担を減らせます。
着用していないと何が起きるのか
点数の話より、こちらのほうが重要です。
致死率が跳ね上がる
後部座席でシートベルトを着けていない場合、着けている場合と比べて、事故のときに亡くなる割合が大きく高まります。高速道路では十数倍、一般道でも数倍という水準です。
締めるか締めないか、それだけで生死が分かれるということです。数秒の手間と引き換えにするものとしては、あまりに大きな差です。
体が固定されていないため、車内で強く打ちつけられます。窓やドアから車外に投げ出されることもあります。
時速六十キロで走行中に衝突すれば、体には相当な力がかかります。とっさに手で支えられるものではありません。
前の座席の人を巻き込む
見落とされがちな点です。後部座席の人が前方に投げ出されると、運転席や助手席の背もたれに激しくぶつかります。
前の席の人が、その衝撃で重い傷害を負うことがあります。自分だけの問題ではないということです。
家族を乗せているのであれば、なおさら見過ごせません。後ろで締めていないことが、前に座る人の危険につながります。
車外に放出される危険
車外に投げ出されれば、路面に叩きつけられ、後続車に轢かれる危険も生じます。車内にとどまっていれば助かったはずの事案が、これによって死亡に至ることがあります。
車体は、乗っている人を守るように設計されています。その外に出てしまえば、保護は働きません。
タクシーやバスに乗るとき
自分の車以外でも、扱いは同じです。
タクシーの後部座席
着用義務があります。乗客も同乗者ですので、シートベルトを締める必要があります。
短い距離だから、すぐ降りるから。そうした事情は理由になりません。市街地の低い速度でも、衝突すれば体は投げ出されます。
運転者が声をかけない場合もありますが、義務がなくなるわけではありません。乗ったら締める。これを習慣にしてください。
バスの場合
座席ベルトが備えられている車両であれば、着用が必要です。高速バスや観光バスがこれにあたります。
一方、路線バスのように立って乗ることが想定されている車両では、ベルト自体が備えられていません。この場合、着用義務は生じません。
事故に遭ったら
タクシーやバスの乗客が被害に遭った場合、原則として過失は付きません。ハンドルを握っていない以上、事故が起きたこと自体に責めを負う理由がないからです。
運転していた側と相手方の双方に落ち度があるなら、どちらにも全額を請求できます。
とはいえ、備えつけのベルトを締めていなければ、そこを理由に減らされることがあります。乗客という立場でも、この点は同じです。
せっかく過失なしで請求できる立場にいながら、自分の行動で不利になってしまいます。
事故のとき賠償が減額される
弁護士の立場から、最も伝えたい点です。
シートベルトを着けていなかったことは、被害者側の落ち度として扱われます。着用していれば被害が軽く済んだといえる場合、その分だけ賠償額が減らされます。
過失相殺と呼ばれる仕組みです。事故を起こした責任が相手方にあっても、こちらの落ち度は別に評価されます。
相手が百パーセント悪い事故であっても、この減額は生じ得ます。追突された事案でも例外ではありません。
どの程度減らされるのか
一律の割合が決まっているわけではありません。ケガの内容と、シートベルトを着けていれば防げたかどうかによって判断されます。
頭部を打った、車外に投げ出されたといった事案では、着用の有無が結果に直結します。この場合、減額の幅も大きくなります。
一方、追突された際の首の痛みなど、着用していても生じたと考えられる症状であれば、影響は小さくなります。
したがって、一律に減らされると決まっているわけではありません。ケガの中身に即して判断されます。
同乗者の場合
同乗者には、通常なら過失が付きません。ハンドルを握っていないのですから、事故が起きたこと自体を責められる立場にないためです。
しかし、シートベルトを着けていなければ、その点で減額されることがあります。せっかく過失ゼロで請求できる立場にありながら、自分の行動で不利になってしまうわけです。
後部座席に乗るときこそ、締めておく意味があります。
運転者にも影響する
同乗者が着けていなかったことで被害が拡大した場合、運転者の責任が問われることもあります。着けさせる義務を負っているのは運転者だからです。
相手方から、その点を指摘される場面も生じます。
同乗者が家族であれば、賠償をめぐって家庭内に問題を持ち込むことにもなりかねません。
運転者が知っておくべきこと
義務を負っているのは運転者ですので、この立場からも整理しておきます。
出発前に確認する
全員が締めたかを確かめてから動き出す。これだけで、点数の問題は生じません。
数秒で済む確認です。習慣にしてしまえば、意識せずにできるようになります。
子どもや高齢の方が同乗している場合は、とくに声をかけてください。自分で締めたつもりでも、正しく装着できていないことがあります。
肩ベルトが腕の下を通っていないか、腰ベルトがねじれていないか。目で確かめてください。
断られたらどうするか
「窮屈だから」と嫌がる同乗者もいます。しかし、点数が付くのは運転者です。締めてもらえないのであれば、発進しないという選択もあり得ます。
強く言いにくい相手であれば、法律上の義務であることを伝えてください。誤解している方が多いだけで、説明すれば応じてもらえることがほとんどです。
高速道路に乗る前であれば、なおさら説明しやすいはずです。
事故のときの責任
同乗者が締めていなかったことで被害が拡大した場合、運転者の責任が問われる場面もあります。着けさせる義務を負っているためです。
自分のためにも、声をかける習慣を持ってください。
相手方から、この点を持ち出されることもあります。
業務で人を乗せる場合
送迎や配達で同乗者を乗せる機会があるなら、確認の手順を決めておくことです。会社として事故が起きれば、使用者としての責任も生じます。
運転者だけの問題ではなくなりますので、社内の決まりとして定めておくべきところです。
座席による危険性の違い
どの席が安全かという問いも、よく受けます。
正面からの衝突が多いことを踏まえれば、後部座席のほうが衝撃から遠い位置にあります。この意味では、前の席より有利だといえます。
運転席や助手席は、衝突の瞬間に最も強い力を受ける位置にあります。
ただし、それはシートベルトを着けていることが前提です。着けていなければ、その利点は失われます。むしろ、固定されていない体が車内を移動する分だけ、危険が増すこともあります。
前の席にはエアバッグがありますが、後部座席には備わっていない車も多くあります。ベルトが唯一の保護装置になる場面も少なくありません。
後部座席の中央
左右どちらからの衝突からも距離があるため、位置としては有利です。ただし、腰だけを固定するタイプのベルトが付いている車もあり、その場合は上半身の保護が弱くなります。
車種によって装備が異なりますので、確認してみてください。
三点式のベルトが付いているのであれば、中央は有力な選択肢になります。
腰だけを固定するタイプであれば、左右の席のほうが安全な場合もあります。
子どもを乗せる位置を決める際の、判断材料になります。
まずは、自分の車にどのタイプが付いているかを確かめてください。
普段使わない席ほど、確認の機会がありません。
人を乗せる予定があるなら、事前に見ておいてください。
結局は着用の有無
座席の位置による差はありますが、それ以上に大きいのが着用しているかどうかです。安全な席に座っていても、ベルトを締めていなければ意味がありません。
どこに座るかを考えるより、全員が締めることのほうが確実です。
席の取り合いをする前に、まず全員が締める。その順序で考えてください。
安全な席を選んでも、締めていなければ意味がないのです。
後ろだから大丈夫、という思い込みが最も危険です。
その思い込みが、賠償の場面でも不利に働きます。
締めていれば避けられた減額です。
数秒の手間で、数十万円が変わることもあります。
被害が重ければ、差はさらに大きくなります。後遺障害が残る事案なら、数百万円の違いになることもあります。締めておくことが、お金のかからない備えとしては、これ以上に確実なものは、ほかに見当たりません。
子どもを乗せる場合
年齢によって、求められるものが変わります。
六歳未満の子どもについては、チャイルドシートの使用が義務づけられています。シートベルトでは体格に合わず、かえって危険が生じるためです。
違反した場合、運転者に違反点数1点が付きます。こちらは、一般道でも高速道路でも同じです。
六歳以上であればシートベルトで足りますが、体格によっては合わないことがあります。肩ベルトが首にかかる、腰ベルトが腹部に当たる。こうした状態では、事故のときに内臓を損傷する危険があります。
首にかかったベルトを腕の下に通す子どもがいますが、これは最も危険な使い方です。上半身がまったく固定されません。
身長が一定に達するまでは、補助の座席を使うことが勧められています。法律上の義務ではありませんが、安全のためには必要な配慮です。
座った状態で膝が座面の端で自然に曲がるか、肩ベルトが首にかかっていないか。この二点を目安にしてください。
事故に遭ったときの対応
シートベルトを着けていなかった場合でも、請求はできます。減額されるだけであって、権利そのものが失われるわけではありません。
締めていなかったことを負い目に感じて、請求をためらう必要はありません。事故を起こしたのは相手方です。
- 警察へ通報し、人身事故として届け出る
- その日か翌日に医療機関を受診する
- 着席していた位置と、ケガの部位を正確に伝える
- 自分と家族の保険で使えるものを確認する
- 提示を受けたら、減額の根拠を尋ねる
- 納得できなければ、争う余地があるかを検討する
五番目が重要です。相手方が一律に減額してくることがありますが、着用していても同じケガを負ったと言えるのであれば、争えます。
相手方が根拠を示せないのであれば、そこに検討の余地があります。
一律に何割と言われたら、その数字の根拠を尋ねてください。
説明できないのであれば、交渉の余地があります。
減額を争うときの材料
ケガの部位と、その原因が手がかりになります。医師の所見、実況見分の記録、車内の損傷状況。これらから、着用していれば防げたかどうかを検討します。
診断書に記載された傷病名と、受傷の経過を確認してください。
どこをどうぶつけたのかを、医師に正確に伝えておくことが前提になります。
後から思い出しても、診療の記録には残りません。
初診の段階で、痛む箇所をすべて伝えておいてください。
着用率が上がらない背景
制度として義務化されて長い年月が経つのに、なぜ後部座席だけ着用率が低いままなのか。理由を整理しておきます。
罰則の軽さ
一般道では口頭注意にとどまり、反則金もありません。取り締まりの対象になりにくく、日常のなかで意識する機会が生まれません。
制裁が軽いことが、義務の軽さだと受け取られています。
しかし、事故のときの結果は制裁の重さとは無関係です。
点数が付かないからといって、体が守られるわけではありません。
誤解の残存
「高速道路だけの義務」という理解が、いまだに広く残っています。法改正の周知が十分でなかったことも背景にあります。
免許の更新時に案内を受けても、記憶に残りにくい部分です。
同乗する側は免許を持っていないこともあり、情報が届きません。
だからこそ、運転者から伝える必要があります。
後ろは安全だという思い込み
衝突から距離があるのは事実ですが、それはベルトを締めている場合の話です。締めていなければ、車内を移動する分だけ危険が増します。
前の席の人を巻き込む危険もあります。
後ろが安全かどうかは、締めているかどうかで決まると考えてください。
席の位置だけで判断すると、判断を誤ります。
声をかけにくい空気
運転者が同乗者に求めにくい、という事情もあります。上司や年長者を乗せているとなれば、なおさらです。
ただ、点数が付くのは運転者です。伝えにくくても、法律上の義務であることを説明してください。相手の身を守る行為でもあります。
「お願いします」の一言で済む話です。言い出す側が気まずさを感じる必要はありません。
むしろ、何も言わずに事故が起きたときのほうが、はるかに重い後悔が残ります。
相手が家族や友人であれば、なおさらです。
期限にも注意する
請求できる期間には限りがあります。
損害と加害者を知った時点から、一定の期間が過ぎると請求権が消滅します。自賠責への請求にも、別に期限が定められています。
減額をめぐって交渉が長引くこともありますので、早い段階で期限を把握しておいてください。
治療が続いている間は、意識から遠のきがちな部分です。
後遺障害が残った場合は、症状固定の時期が起算点になる扱いもあります。
ご自身の事案でどこが区切りになるのかを、早い段階で確認しておいてください。
期限が近づいたら、放置せず相談してください。手続きを取ることで、進行を止められる場合があります。
正しい締め方
締めていても、装着が不適切であれば効果は下がります。
腰ベルトの位置
骨盤にかかるよう、できるだけ低い位置で締めてください。腹部に当たっていると、衝突のときに内臓を圧迫します。
この間違いは、子どもや小柄な方に多く見られます。
座面に深く座り、背もたれに背中をつけた状態で締めると、正しい位置に収まりやすくなります。
肩ベルトの通し方
鎖骨の中央を通し、胸の前を斜めに横切るのが正しい位置です。首にかかっている、あるいは肩から外れている状態では、上半身を支えられません。
窮屈だからと腕の下に通す方がいますが、これは最も危険です。衝突の瞬間に、上半身が前方へ投げ出されます。
締めているように見えて、実質的には締めていないのと変わりません。
ねじれとゆるみ
ベルトがねじれていると、力が一点に集中します。締めた後に、指が何本も入るほどゆるんでいるのも問題です。
装着したら、一度引いて確かめてください。
巻き取りの仕組みが弱っている場合は、点検に出してください。
厚着をしているとき
冬場は、上着の厚みでベルトが浮きます。衝突のときに、その分だけ体が前に出ます。
上着を脱いでから締めるのが理想ですが、難しければ、できるだけ体に沿わせてください。
子どもの場合は、とくに影響が大きくなります。厚手のジャンパーを着たままチャイルドシートに座らせると、固定が緩みます。
エアバッグとの関係
誤解が多い部分ですので、触れておきます。
エアバッグは、シートベルトと組み合わせて働くことを前提に設計されています。ベルトの代わりになるものではありません。
むしろ、締めていない状態でエアバッグが開くと、勢いよく飛び出す装置に体がぶつかることになります。かえって重い傷害を負う危険もあります。
ベルトで体が固定されているからこそ、エアバッグが正しい位置で受け止められるのです。
二つで一組の仕組みだと考えてください。
どちらか一方では、想定された効果が出ません。
設計の前提を外すと、装置は正しく働かないということです。
新しい車ほど、この前提で作られています。
装備が増えたぶん、基本が軽んじられがちです。
後部座席については、エアバッグが備わっていない車も多くあります。その場合、ベルトが唯一の保護装置になります。
装備が新しいから安全、という考え方は成り立ちません。基本は、いまもシートベルトです。
衝突を防ぐ装置が付いていても、同じことです。防げない事故は残ります。
相手方から追突される場面では、こちらの装備は働きません。
被害に遭う側になる可能性は、常に残ります。
そのときに身を守るのは、締めていたベルトです。
自分の運転がどれだけ慎重でも、相手は選べません。
だからこそ、自分でできる備えは済ませておくべきです。
締めるだけなら、費用もかかりません。
チャイルドシートとエアバッグ
助手席に後ろ向きのチャイルドシートを設置するのは、避けるべきとされています。エアバッグが開いたときに、子どもの頭部に直接あたるためです。
子どもは、できるだけ後部座席に乗せてください。やむを得ず助手席を使う場合は、座席をできるだけ後ろに下げる必要があります。
車種によっては、エアバッグの作動を止められるものもあります。取扱説明書を確認してください。
前向きに使える年齢になっても、後部座席のほうが安全です。
助手席に乗せる必然性は、ほとんどの場面でありません。
子どもがぐずるからと前に座らせたくなりますが、安全の面では後ろが優先です。
保護者が横に座って対応するほうが、結果として安全です。
運転中に後ろを振り返るのも、危険な行為です。
視線を外した数秒で、状況は変わります。
よくある質問
後部座席のシートベルトは義務ですか
義務です。2008年の法改正により、一般道・高速道路を問わず、すべての座席で着用が義務づけられています。高速道路だけの規定ではありません。
違反するとどうなりますか
高速道路では、運転者に違反点数1点が付きます。一般道では点数が付かず、口頭での注意にとどまります。反則金は、どちらの場合も設定されていません。
点数が付くのは同乗者ですか
運転者です。同乗者本人には処分がありません。シートベルトを着けていない人を乗せて運転してはならない、という形で運転者に義務が課されているためです。
一般道は罰則がないから着けなくてもよいのですか
いけません。罰則が置かれていないだけで、義務そのものは一般道にもあります。事故のときの危険も、点数の有無とは関係ありません。
着用していないと賠償は減りますか
減らされることがあります。着けていれば被害が軽く済んだといえる場合、その分が考慮されます。ただし、着けていても同じケガを負ったといえるのであれば、争う余地があります。
妊娠中は免除されますか
健康を保つうえで適当でないと判断される場合には免除されます。ただし、正しく装着すれば妊娠中でも安全性は高まるとされていますので、医師に相談したうえで判断してください。
子どもはシートベルトでよいですか
六歳未満はチャイルドシートの使用が義務です。六歳以上はシートベルトで足りますが、体格に合わない場合は補助の座席を使うことが勧められます。肩ベルトが首にかかる状態は危険です。
短い距離でも締める必要がありますか
あります。距離や時間による例外は設けられていません。市街地の低い速度でも、衝突すれば体は前方へ投げ出されます。事故の多くは、自宅から近い場所で起きています。
慣れた道ほど、油断が生じます。
タクシーでも義務ですか
義務です。運賃を払って乗っていても、扱いは変わりません。運転者から声をかけられなかったとしても、締めなくてよいことにはなりません。乗り込んだら締める、と決めておいてください。
後部座席のベルトが座面に埋もれていることもありますので、探してでも締めてください。
反則金は取られないのですか
シートベルトの違反には、反則金が設定されていません。付くのは違反点数だけです。ただし、点数は累積しますので、他の違反と重なれば免許停止に届くこともあります。
金銭の負担がないことを理由に、軽く見ないでください。
どの座席が一番安全ですか
正面からの衝突を考えれば、後部座席のほうが衝撃から遠い位置にあります。ただし、それは着用していることが前提です。位置による差より、締めているかどうかのほうが結果を大きく左右します。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
