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成年後見制度とは|相続で後見人が必要なケース

成年後見制度とは|相続で後見人が必要なケース

この記事で分かること

  • 成年後見制度とはどういう仕組みか
  • 法定後見の後見と保佐と補助の三類型
  • 相続で後見人が必要になるケース
  • 後見人にできることとできないこと
  • 後見人を選任する手続きの流れ

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な人がいると、その人を抜きに遺産分割を進めることはできません。この記事では、判断能力が衰えた人を支える成年後見制度の仕組みを説明し、能力に応じた後見・保佐・補助の三類型を整理します。さらに、相続で後見人が必要になる具体的なケース、後見人にできることとできないこと、家庭裁判所での選任手続きの流れ、遺産分割での後見人の役割や任意後見という備えまで、弁護士の視点でわかりやすくまとめました。

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相続の手続きを進めようとしたとき、思わぬ壁にぶつかることがあります。相続人の中に、認知症が進んだ親や、判断する力に不安のある家族がいる。そんなとき、その人を含めて遺産分割の話し合いを進めてよいのか、迷ってしまうのではないでしょうか。実は、判断能力が十分でない人がそのまま手続きに加わると、後で大きな問題になることがあります。そこで関わってくるのが、成年後見制度です。

この記事では、成年後見制度とはどういう仕組みなのか、相続のどんな場面で後見人が必要になるのか、後見人には何ができて何ができないのか、そして選任の手続きの流れまでを、弁護士の視点でわかりやすく整理していきます。読み終えるころには、自分の家族の状況で後見人が必要かどうか、その見当がつくはずです。

成年後見という言葉は知っていても、その中身まで詳しく知っている方は多くありません。聞き慣れない言葉も出てきますが、できるだけかみくだいて説明していきますので、安心して読み進めてください。大切な家族の権利を守りながら、相続を適切に進めるために、まずは制度の全体像をつかんでいきましょう。一つずつ理解していけば、決して難しいものではありません。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって、物事を判断する力が十分でなくなった人を、法律的に支える仕組みのことです。判断能力が衰えると、自分にとって不利な契約を結んでしまったり、財産を適切に管理できなくなったりする危険があります。本人にその自覚がないまま、知らぬ間に財産を失ってしまうこともあります。被害に気づいたときには手遅れ、という事態も起こり得ます。そうした人の権利と財産を守るために、後見人などの支援者をつける、それが成年後見制度の目的です。

たとえば、認知症が進んだ高齢者が、訪問してきた業者に言われるまま、必要のない高額な商品を契約してしまう。こうした被害は、決して珍しくありません。判断する力が弱くなると、自分の身を守ることが難しくなるのです。成年後見制度は、こうした人を社会全体で支え、その人らしい暮らしと財産を守るために設けられています。本人を一人にしない、見守りの仕組みだといえるでしょう。困ったときに支えてくれる存在がいることは、本人にも家族にも安心をもたらします。

高齢化が進むなかで、この制度の重要性は年々増しています。判断能力が衰えた家族をどう支えるかは、多くの家庭にとって、決して人ごとではない問題です。とくに、お金や不動産といった財産が関わる場面では、本人を守る仕組みがあるかないかで、結果が大きく変わります。成年後見制度は、そうした場面で本人の盾となってくれる、心強い存在なのです。まずは、こうした制度があることを知っておくだけでも、いざというときの備えになります。知識は、いざというときに自分や家族を守る力になります。

後見人は、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだり、あるいは本人が結んでしまった不利な契約を取り消したりすることができます。本人の利益を最優先に考えて行動することが、後見人には求められます。自分の都合ではなく、つねに本人にとっての最善を考えるのが、後見人の務めです。この一点こそが、後見人という役割の根本にあります。いわば、判断する力が弱くなった人の、頼れる代理人のような存在です。

ただし、後見人は、ただ本人の代わりに動くだけではありません。本人の気持ちや、これまでの生き方を尊重しながら、その人にとって最善の選択をすることが求められます。財産を守ることはもちろん大切ですが、本人の意思をないがしろにしてよいわけではありません。本人を支えつつ、その人らしさも大切にする。そのバランスを取ることが、後見人には求められているのです。

近年は、本人の意思をできるだけ尊重しようという考え方が、いっそう重視されるようになっています。たとえ判断能力が低下していても、その人の好みや価値観、これまでの暮らし方は、できる限り守られるべきだという考え方です。後見人は、ただ財産を管理する人ではなく、本人がその人らしく生きられるよう支える伴走者でもあります。この視点は、後見制度を考えるうえで、とても大切なものといえるでしょう。

この制度には、大きく分けて二つの種類があります。すでに判断能力が低下している人のための法定後見と、将来に備えてあらかじめ自分で準備しておく任意後見です。相続の場面でよく問題になるのは、前者の法定後見のほうです。まずは、その中身から見ていきましょう。

なぜ相続で法定後見が問題になるかというと、相続人の中に、すでに判断能力が低下した高齢の親などがいるケースが多いからです。親が亡くなり、その配偶者である母が認知症だった、という場面はよくあります。こうしたとき、母を支える後見人がいなければ、遺産分割の話し合いそのものが進められません。相続をきっかけに、はじめて成年後見制度の必要性に気づく方も、少なくないのです。

ワンポイントアドバイス
相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合、その人を抜きにして遺産分割を進めることはできません。かといって、本人が一人で協議に参加しても、その合意は有効になりません。成年後見制度を使って、本人を支える後見人を立てることが、適法に手続きを進めるための鍵になります。早めの確認が大切です。

法定後見の三つの類型

法定後見は、本人の判断能力がどの程度残っているかによって、三つの類型に分かれています。能力の低下が重いほど、支援する人の権限も強くなる仕組みです。本人にどれだけ判断する力が残っているかに応じて、支援の形を変えているのです。それぞれの違いを見ていきましょう。

後見

もっとも判断能力の低下が重い場合に使われるのが、後見です。日常的な買い物すら一人では難しく、ほとんど物事を判断できない、といった状態の人が対象になります。この場合、選ばれた成年後見人が、本人に代わって幅広く財産を管理し、契約などを行います。本人を支える権限が、もっとも強いのが、この後見の類型です。

後見が開始されると、選ばれた成年後見人は、本人の財産全般を管理する立場になります。預貯金の管理から、必要な支払い、不動産の管理まで、生活と財産に関わる幅広い事柄を担います。本人がほとんど判断できない状態であるため、それだけ後見人の責任も重くなります。判断のすべてを託される以上、後見人が担う役割は非常に大きいものになります。本人の財産を、まるで自分のことのように、慎重に管理することが求められるのです。わずかなお金の出し入れも、本人のためになっているかを問われる立場なのです。それだけ責任の重い役割を、後見人は引き受けることになります。

保佐

後見ほどではないものの、判断能力がかなり低下している場合に使われるのが、保佐です。簡単なことは自分でできても、重要な財産に関わる判断は一人では難しい、という状態の人が対象です。この場合、保佐人が、本人が重要な契約をするときに同意を与えたり、不適切な契約を取り消したりして、本人を支えます。

保佐の場合、本人にもある程度の判断能力が残っているため、日常的なことは本人が自分で行います。一方で、お金を借りたり、不動産を売買したりといった、重要な財産に関わる行為については、保佐人の同意が必要になります。本人の自立をできるだけ尊重しつつ、大きな失敗だけは防ぐ。そんな、ほどよい距離感で本人を支えるのが、保佐という類型の特徴です。

たとえば、保佐の対象となる人が、まとまった額の借金をしようとしたとします。このとき、保佐人の同意がなければ、その契約を後から取り消すことができます。これにより、本人が大きな経済的損失を被ることを防げるのです。日常の細かなことには口を出さず、人生を左右するような重要な場面でだけ支える。必要なときにだけ手を添える、という支え方です。保佐は、本人の尊厳と保護のバランスを、うまく取った仕組みだといえるでしょう。

補助

判断能力の低下が比較的軽い場合に使われるのが、補助です。たいていのことは自分でできるけれど、一部の重要な判断については、サポートがあったほうが安心、という状態の人が対象になります。この場合、補助人が、本人が選んだ特定の事柄について、同意や代理といった形で支援します。三つの中では、もっとも本人の自由が尊重される類型です。

補助は、三つの類型の中で、本人の判断能力がもっとも残っている場合に使われます。そのため、どの事柄について支援を受けるかを、本人自身が選べる仕組みになっています。本人の意思を最大限に尊重しながら、苦手な部分だけを補う。それが補助の考え方です。たとえば、不動産の取引だけは不安だから補助人に手伝ってほしい、といった柔軟な使い方ができます。本人の自立と支援のバランスを、もっとも細やかに調整できる類型といえるでしょう。

相続で後見人が必要になるケース

では、相続のどんな場面で、後見人が必要になるのでしょうか。代表的なケースを知っておくと、自分の家族に当てはまるかどうかが見えてきます。多くは、判断能力の不十分な相続人がいる場合に生じます。

相続は、人生の中でも、とくに重要な財産上の判断が求められる場面です。誰がどの財産をどれだけ受け継ぐか、不動産をどうするか、放棄すべきかどうか。こうした判断には、しっかりとした判断能力が欠かせません。だからこそ、相続人の中に判断する力が不十分な人がいると、その人を支える仕組みが必要になるのです。後見人は、いわばその橋渡し役として、相続の場面で重要な役割を担います。

  • 相続人の一人が認知症で、遺産分割の話し合いに参加する判断ができない
  • 知的障害や精神障害のある相続人がいて、契約内容を理解するのが難しい
  • 高齢の配偶者が相続人だが、判断能力が大きく衰えている
  • 遺産に不動産が含まれ、その売却や名義変更に本人の意思確認が必要になる
  • 相続放棄をすべきかどうかを、本人が自分で判断できない

これらに共通するのは、相続にまつわる重要な判断を、本人が単独ではできない、という点です。とりわけ多いのが、遺産分割協議の場面です。遺産分割は、相続人全員が内容を理解し、納得して合意する必要があります。一人でも欠ければ、その話し合いは成立しません。判断能力のない人が形だけ参加しても、その合意は無効になってしまうのです。

ここを軽く考えてしまうと、後で大変なことになります。たとえば、認知症の母にも署名だけしてもらって遺産分割をすませたとしても、母に判断能力がなければ、その協議は無効です。何年も経ってから、その無効が問題になり、すべてやり直しになることもあります。手間を惜しんで本人を形だけ参加させるのではなく、きちんと後見人を立てて進めることが、結局はいちばんの近道なのです。目先の手軽さに流されないことが大切です。

後見人にできること・できないこと

後見人は、本人を支える強い権限を持っていますが、何でも自由にできるわけではありません。できることと、できないことの境界を知っておくと、後見人に過度な期待をせずにすみます。

後見人の権限は、本人を守るために与えられたものです。だからこそ、その権限は「本人の利益になること」に限られます。本人のためにならないことや、本人にしかできないことは、後見人でも代わりにはできません。この基本を理解しておくと、後見人に何を任せられて、何は任せられないのかが、はっきり見えてきます。期待と現実のずれをなくしておくことが、後見人とうまく付き合うこつでもあります。

できること できないこと
本人の財産の管理 本人に不利益な財産の処分
本人に代わる契約の締結 結婚や遺言など本人だけができる行為の代行
不適切な契約の取り消し 後見人自身の利益を優先した行動

大切なのは、後見人はあくまで本人の利益のために行動する立場だ、という点です。たとえば、ほかの相続人にとって都合がよくても、本人の取り分を不当に減らすような遺産分割には、後見人は応じられません。本人の権利をしっかり守ることが、後見人の最大の役目だからです。これは、後見人を頼む側も、しっかり理解しておく必要があります。

この点は、後見人を立てる前に、家族でよく理解しておきたいところです。「後見人をつければ、こちらの思うように遺産分割を進められる」と考えていると、期待が外れることになります。後見人は、あくまで本人の味方であって、ほかの相続人の都合に合わせる存在ではありません。むしろ、本人の取り分をきちんと確保するために、ときには他の相続人と対立することもあります。依頼する側の期待と、後見人の務めとが食い違う場面もあるのです。それが、後見人の本来の役割なのです。

このことは、後見人を誰にするかという問題とも関わってきます。もし、ほかの相続人の一人が後見人を兼ねると、本人の利益と自分の利益がぶつかり、立場が難しくなります。そのため、相続が絡む場面では、利害関係のない専門家が後見人に選ばれることも多いのです。中立な立場の人が本人を支えることで、相続人どうしの公平も保たれます。誰が後見人になるかは、その後の相続の進み方にも影響する、大切なポイントだといえます。

後見人を選任する手続きの流れ

後見人をつけるには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。手続きには一定の時間がかかるため、相続が始まってから慌てないよう、流れを知っておきましょう。

  1. 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の申し立てをします。申し立てができる人は、本人や配偶者、一定の親族などに限られます。
  2. 申し立てには、本人の戸籍や診断書など、いくつかの書類をそろえる必要があります。何が必要かは事前に確認しておきます。
  3. 本人の判断能力を確かめるため、医師による診断や鑑定が行われることがあります。これをもとに、どの類型が適切かが判断されます。
  4. 家庭裁判所が、後見人としてふさわしい人を選びます。親族が選ばれることもあれば、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
  5. 誰が後見人になるかは、本人の財産の状況や、親族の関係などを踏まえて、総合的に判断されます。
  6. 後見人が決まると、その人が本人を支援しながら、相続の手続きを進めていくことになります。

申し立てから後見人が選ばれるまでには、ある程度の期間がかかります。相続には期限のある手続きもあるため、判断能力に不安のある相続人がいるとわかったら、できるだけ早く準備に取りかかることが大切です。時間に余裕があるうちに動き出せば、落ち着いて手続きを進められます。後回しにすると、期限に間に合わなくなるおそれもあります。

とくに注意したいのが、相続放棄や相続税の申告など、期限が定められた手続きです。これらは、後見人の選任を待っているうちに、期限を過ぎてしまうこともあります。判断能力に不安のある相続人がいるとわかった時点で、すぐに後見の手続きを検討し始めることが大切です。手続きの全体像を早めに把握しておけば、こうした期限切れのリスクも避けられます。準備の早さが、ものを言うのです。

後見の手続きには、書類の準備や、医師の診断など、いくつかの段階があります。これらを一つずつ進めていくには、それなりの日数がかかります。相続が始まってから「では後見人を」と動き出しても、間に合わないことがあるのです。家族の判断能力に不安を感じているなら、相続が起きる前から、あるいは起きたらすぐに、専門家に相談しておくと安心です。早めに動くことで、選べる選択肢も広がります。

遺産分割協議における後見人の役割

相続の場面で、後見人がとくに重要な役割を果たすのが、遺産分割協議です。判断能力のない相続人がいる場合、後見人がその人に代わって協議に参加し、本人の利益を守ります。ここで、知っておきたい注意点があります。

それは、後見人は、本人にとって不利な内容の遺産分割には合意できない、ということです。たとえば、本人の法律上の取り分を、理由なく大きく下回るような分け方を、後見人が認めることは、原則としてできません。後見人には、本人の権利を守る義務があるからです。そのため、判断能力のない相続人がいると、ほかの相続人の思いどおりに遺産を分けることが、難しくなる場合もあります。

具体的には、本人の法定相続分を確保することが、ひとつの目安になります。後見人は、特別な事情がない限り、本人がその取り分を下回らないように協議に臨みます。安易な妥協はせず、本人の権利を粘り強く守ろうとします。

こうした後見人の姿勢は、ときにほかの相続人との間に緊張を生みます。けれども、それは本人を守るための、当然の役割です。むしろ、判断能力のない人の取り分が、なし崩しに削られていくほうが問題なのです。後見人がいることで、立場の弱い相続人も、公平な取り分を確保できる。これは、相続全体の公正さを保つことにもつながります。後見人の存在を、もめごとの種ではなく、公平を守る仕組みと捉えることが大切です。

ほかの相続人からすれば、「もっと柔軟に分けたいのに」と感じることもあるでしょう。しかし、これは本人を守るための、いわば歯止めです。判断能力のない人が、知らないうちに不利な分け方を押しつけられることを防ぐ仕組みなのだと、理解しておくとよいでしょう。

もう一つ注意したいのが、後見人とほかの相続人の利害がぶつかる場合です。たとえば、親の後見人を務める子が、自分も同じ相続の相続人である、というケースです。この場合、後見人としての立場と、自分の相続人としての立場が対立してしまいます。こうしたときは、その協議のためだけに、別の代理人を立てる必要が生じることがあります。一人で何役もこなすことはできない、というわけです。

これは、利益相反と呼ばれる問題です。同じ相続で、後見人としては本人の取り分を最大にしたい一方、自分自身も相続人として取り分が欲しい。この二つの立場は、どうしても矛盾します。そこで、こうした場合には、その遺産分割協議に限って、本人のために別の代理人を選んでもらうことになります。手続きが一つ増えることになりますが、本人の利益を守るためには欠かせない仕組みです。あらかじめ知っておくと、いざというときに慌てずにすみます。

利益相反の問題は、相続の場面で実際によく起こります。親が亡くなり、認知症の母と、その子である自分が相続人になる。母の後見人を自分が務めていると、まさにこの利益相反にあたります。母の取り分を増やせば、自分の取り分は減る。この板挟みを避けるために、別の代理人を立てる仕組みがあるのです。複雑に感じるかもしれませんが、これも本人を守るための大切な配慮だと理解しておきましょう。

任意後見という備え

ここまで見てきた法定後見は、すでに判断能力が低下してしまった人のための制度です。一方で、まだ元気なうちに、将来に備えて準備しておく方法もあります。それが任意後見です。

任意後見は、自分の判断能力がしっかりしているうちに、もし将来、判断する力が衰えたら、この人に支援を任せたい、とあらかじめ決めておく仕組みです。まだ元気な今のうちに、将来の支え手を、自分の手で選んでおく制度なのです。誰に、どんなことを任せるかを、自分の意思で選んでおけるのが、大きな利点です。将来を人任せにせず、自分の手で道筋をつけておけるのです。信頼できる相手に、自分の希望に沿った形で支えてもらえる、という安心感があります。

法定後見では、誰が後見人になるかを、最終的に家庭裁判所が決めます。希望どおりの人が選ばれるとは限りません。これに対して任意後見は、自分が信頼する人を、自分の意思であらかじめ指名しておけます。この違いは、とても大きなものです。自分の財産や暮らしを、誰に託すか。それを自分で決められることは、大きな安心につながります。元気なうちにしか準備できない点が、任意後見の特徴であり、大切なところです。

相続という観点から見ても、任意後見は意味のある備えです。自分が将来、判断能力を失ったときに、財産がきちんと管理され、相続の準備が滞りなく進むようにしておけます。いざというときに備えて、財産の管理者をあらかじめ決めておけるのは、大きな安心です。元気なうちに将来を考えておくことは、残される家族の負担を減らすことにもつながります。早めの備えが、結局は自分と家族を守るのです。

判断能力が衰えてからでは、任意後見の契約を結ぶことはできません。だからこそ、「まだ早い」と思っているうちに、準備しておくことが肝心です。将来の不安に、いまのうちから手を打っておく。それは、自分のためであると同時に、残される家族への思いやりでもあります。元気なうちに、信頼できる専門家に相談しながら、自分に合った備えを考えてみてはいかがでしょうか。早めの一歩が、未来の安心をつくります。

成年後見制度に関するよくある質問

後見人には家族がなれますか

なれる場合があります。本人の配偶者や子などの親族が、後見人に選ばれることもあります。ただし、最終的に誰を選ぶかを決めるのは家庭裁判所です。財産が多い場合や、親族間で意見の対立がある場合などには、中立的な立場の弁護士などの専門家が選ばれることもあります。必ずしも希望どおりの人が選ばれるとは限らない、と知っておくとよいでしょう。

かつては、後見人には親族が選ばれることが多かったのですが、近年は、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれる割合も高まっています。これは、後見人による不正を防ぎ、本人の財産をより確実に守るためです。専門家が後見人になると、客観的で適切な財産管理が期待できる一方、その活動に対する報酬が必要になります。親族と専門家、それぞれに利点と注意点があることを、理解しておくとよいでしょう。

後見はいつまで続きますか

成年後見は、原則として、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。相続の手続きが終わったからといって、すぐにやめられるものではありません。一度始めると、長く続く制度だという点は、利用する前に理解しておく必要があります。数か月だけ使ってやめる、といった使い方は基本的にできません。

この点は、利用をためらう理由になることもあります。相続のためだけに後見を始めたものの、相続が終わった後も、本人が亡くなるまで後見人が関わり続け、報告や報酬の負担が続く。そう聞くと、二の足を踏む方もいるでしょう。しかし、判断能力が不十分な本人を守るためには、ほかに方法がない場合も多いのです。負担と必要性を天秤にかけ、それでも本人の利益のために必要だと判断できるなら、利用する価値は十分にあります。一人で悩まず、専門家とよく相談して決めましょう。

相続が終わればおしまい、という性質のものではないのです。負担も伴うため、本当に必要かどうかを、よく検討してから始めることが大切です。制度の趣旨をよく理解したうえで、慎重に判断することが求められます。

後見が長く続くということは、後見人が継続的に本人を支え、その活動を家庭裁判所に報告し続ける、ということでもあります。専門家が後見人になる場合は、その活動に対する報酬も継続的に発生します。相続のためだけに後見を始めたつもりでも、相続が終わった後も、本人が亡くなるまで制度は続きます。この継続的な負担を踏まえたうえで、それでも本人を守るために必要だという判断のもとで、利用することが大切です。長い目で見た検討が欠かせません。

後見人をつけずに遺産分割はできませんか

判断能力が不十分な相続人がいる場合、その人を抜きにして遺産分割を進めることはできません。また、本人が一人で参加しても、その合意は有効になりません。無理に進めても、後でその遺産分割が無効とされ、やり直しになるおそれがあります。遠回りに思えても、必要な場合は後見人を立てて、適法に手続きを進めるのが、結局はいちばん確実な方法です。目先の手間を惜しんで近道を選ぶと、かえって遠回りになることが多いのです。判断に迷うときは、専門家に相談してみてください。状況に応じた進め方を、一緒に考えてもらえます。相続と後見が絡む手続きは複雑なだけに、早めに専門家を頼ることが、確実な解決につながります。

大切な家族を支えながら相続を進めるのは、心身ともに大きな負担がかかるものです。とくに、認知症の親を抱えながらの手続きは、決して簡単ではありません。だからこそ、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを考えてみてください。後見が本当に必要なのか、必要ならどう進めればよいのか。経験のある専門家に相談すれば、状況に合った道筋を示してもらえます。家族の負担を少しでも軽くするために、頼れるところは頼るという姿勢が大切です。

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