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遺言書の書き方~ルールを守らないと無効!正しい遺言書の作成方法

この記事で分かること

  • 自筆証書遺言は自宅で簡単に作成できるが、無効になりやすい
  • 自筆証書遺言を作成するときには、全文自筆で書く。日付も必ず自筆で書き入れる。
  • 自筆証書遺言を作成するとき、署名押印は忘れずに
  • 自筆証書遺言を訂正する場合は、法的に正しい方法で加除訂正する
  • 自筆証書遺言を残すなら、遺言執行者を指定しておく方が良い

自筆証書遺言を作成するときには、無効にならないように、法律に従った適正な方法で作成する必要があります。弁護士に相談すると、適切な自筆証書遺言の作成方法を教えてもらうことができますし、遺言執行者になってもらうことも可能です。正しい方法で遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言とは

そもそも自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書かなければならない遺言書です。

緊急時ではないとき(通常時)に作成する遺言書には、自筆証書遺言と秘密証書遺言と公正証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は、この中でも利用しやすいので、頻繁に選択されている方式です。

遺言の目的、効果

遺言をすると、相続開始後の相続トラブルを効果的に予防することができます。世の中の相続トラブルの多くは、相続人が遺産分割トラブルを行うときに発生していますが、遺言によって、すべての遺産の処分方法を定めておけば、相続人たちが遺産分割協議をする必要がなくなるからです。

遺言は無効になる可能性がある!

自筆証書遺言は、遺言者が自宅で一人でも作成できるので、大変便利で作成しやすいですが、「無効になりやすい」ので注意が必要です。自筆証書遺言には、法律上定まった「要式」があり、その要式を厳格に守っていないと簡単に無効になってしまうのです。せっかく自筆証書遺言を作成しておいても、要式違反があると無効になり、結局相続人たちが遺言書を無視して遺産分割協議をせざるを得なくなります。それどころか、遺言書の有効性が争いの種となり、遺言無効訴訟等の法的トラブルに発展するケースすら見られます。

そこで、自筆証書遺言を作成するときには、必ず正しい方式を知り、無効にならないように確実な対応をすることが重要となります。

ワンポイントアドバイス
遺言書には、特別方式遺言と普通方式遺言の2種類があります。特別方式遺言は、生命に危険が及んでいる場合などの緊急時に利用するものですから、通常利用されるものは、普通方式遺言です。普通方式遺言の中には、今回ご紹介する自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があるので、ケースによって、適切なもの(使いやすいもの、目的に合ったもの)を選択する必要があります。

自筆証書遺言の書き方のポイント

以下では、自筆証書遺言の書き方のポイントをご紹介していきます。

自筆証書遺言で利用する紙とペン

自筆証書遺言を作成するときには、紙とペン(筆記用具)が必要です。これらについては、特段決まりはありません。丈夫な紙ならどのようなものでも良いですし、ペンも、はっきりと色が出て消えないものなら何でもかまいません。普通のレポート用紙や便せんに油性のボールペンで書くのが一番良いでしょう。

なお、鉛筆やシャープペンシルは、時が経つと薄くなってしまいますし、変造が容易なので、使ってはいけません。

縦書きでも横書きでも可

自筆証書遺言は、要式行為とは言っても書式には特段の決まりがありません。一行何文字、何列などの規制はありませんし、縦書きでも横書きでもかまいません。

また、罫線が入っているレポート用紙や便せんを使ってもかまいませんし、何も書いていない白紙を使ってもかまいません。白紙を使うと、文章が斜めになって不格好になってしまうことがありますが、それでも全文自筆で書いてあれば有効です。

ただ、あまり適当な印象を持たれると、後日相続人たちが「遺言書がこんなに適当なのはおかしい、偽物だ」と言い出すおそれがありますので、白紙にまっすぐ書けないなら、きちんと罫線入りの紙を使って、丁寧な文字で書いた方が良いです。

全文を自筆で記載する

自筆証書遺言を作成するときには、「全文を自筆で記載する」という絶対的なルールがあります。この決まりはかなり厳格で、少しでも違えると、遺言書が無効になります。自筆でない部分だけではなく、遺言書全体が無効になってしまうので、注意が必要です。

たとえば、遺産内容がたくさんある方の場合などには「遺産目録」という表を作成して遺言書に添付することが多いのですが、遺産目録だけをエクセルなどのパソコンソフトで作成すると、遺言書全体が無効と判断されることもあります。日付についても自筆で記載する必要があり、日付用のスタンプ印などを用いただけで、遺言書が無効になってしまうおそれがあります。

自筆で書く必要があるので、パソコンの利用もできませんし、代筆を依頼することもできません。自筆証書遺言は、文字を書ける状態の人しか利用できない遺言書です。

日付を入れる

自筆証書遺言を作成するとき、日付を入れ忘れることがよくあります。遺言内容を書き上げたときの満足感で、ついつい日付を無視してしまうのです。しかし、日付を入れないと、遺言書の効力が認められません。もし忘れそうなら、遺言書の本文を書き始める前に、冒頭の欄の右端などに日付を入れておくと良いでしょう。

必ず署名押印する

自筆証書遺言でもう1つ忘れがちなことが、署名押印です。署名押印は、遺言書を書き終わってから、最後に行うことが多いです。ところが多くの方は、遺言書の本文を考えて書くことに必死になってしまうので、遺言書の本文を書き終えると達成感でいっぱいになります。「できたできた」と思ってそのまま署名押印をせずにしまってしまいます。

また、冒頭の欄に「私〇〇〇〇は、以下の通り遺言をする」などと書くので、ここで遺言者が明らかになっているから、別途署名押印は不要だろうと思ってしまう方もおられます。しかし、それでは、遺言書は無効です。遺言書では、絶対に署名押印が必要だからです。冒頭欄に「私〇〇〇〇は…」と遺言者名が表記してあっても、別途署名押印が必要となります。

また、署名だけでは無く押印も必要です。現在は、日本でもサイン社会に変わりつつありますが、遺言書については昔ながらの押印が必要となりますので、十分注意してください。なお、署名押印は、あれば良いものであり、どこにしなければならないという場所の指定はありません。そこで、忘れそうであれば、遺言書の本文を書き始める前に、日付と一緒に先に署名押印をしておくことをお勧めします。そうすれば、絶対に忘れることはありません。

実印を使うかどうか

自筆証書遺言で押印をするとき、どのような印鑑を使うか、という問題があります。法律上は、どのような印鑑でも良いことになっていますので、認印や銀行印に使っているものでもかまいません。ただ、認印を使うと、後日相続人らが「偽造では無いか」と疑って争う可能性があります。そのことを考えると、実印を利用するのが良いでしょう。実印を作っていない方は、市町村役場で先に印鑑登録をしてから、自筆証書遺言の作成に取りかかりましょう。

加除訂正の方法に注意する

自筆証書遺言は、全文をペンで書く必要がありますので、間違ってしまうことも多々あります。その場合には、やはり定まった方法で加除訂正をしなければならないので、注意が必要です。

削除する場合には、間違っている部分に2重線を引いて、署名押印に使うのと同じ印鑑で押印します。そして、余白欄に「〇〇行〇〇字削除」などと書いて、署名をします。加筆する場合には、足したいところに吹き出しなどを入れて、文章を書き入れます。そこにも、署名押印したのと同じ印鑑で押印します。そして、余白欄に「〇〇行〇〇字挿入」と書いて、署名をします。訂正するときには、間違っている部分に2重線を引いて署名押印に使ったのと同じ印鑑で押印し、吹き出しなどを使って文章を書き入れてやはり同じ印鑑で押印します。その上で、余白などの欄に「〇〇行〇〇字削除、〇〇字挿入」などと書いて、署名します。

このような加除訂正の方法は非常に面倒ですが、民法に書いてある決まり事なので、守らざるを得ません(民法968条2項)。守らないと、遺言書全体が無効になるので、注意が必要です。

加除訂正の方法に自信が無い場合の対処方法

自筆証書遺言の加除訂正方法は非常に複雑ですから、自信がないという方も多いでしょう。その場合には、まずはパソコンなどで下書きをして遺言書を完成させ、それをそのまま自筆で写し取るようにすると、間違いを防ぐことができます。

もし、下書きが面倒な場合やできない場合には、間違いが発生したときに、全部始めから書き直すことです。そうすれば、加除訂正方法の誤りによって遺言書全体が無効になることを防ぐことができます。

法定相続人以外のものに財産を継がせる場合の記載

次に、遺言書の実際の表記方法についての説明です。遺言書では、法定相続人に相続させる場合と、法定相続人以外の人に遺贈する場合があります。

法定相続人に相続させる場合には、「相続させる」と表記しますが、法定相続人以外の人に相続させる場合には「遺贈する」と表記する必要があります。間違えて、どちらも「相続させる」と書いてしまうことが多いので、注意しましょう。

「その他の遺産」の帰属について

遺贈をするとき、すべての遺産の処分方法を指定しておくことが大切です。一部でも、承継方法を指定していない遺産があると、その遺産については遺産分割協議が必要になってしまうからです。そうなったら、結局は遺産分割協議によるトラブルが発生します。

ただ、遺言書作成した後に取得する財産もあるので、すべての資産について書き込むことが難しいケースもあるでしょう。その場合には、「その他一切の遺産は、子〇〇〇〇に相続させる」などの一文を入れておきましょう。このことにより、あまりの財産の発生を抑えて、確実に遺産分割協議を不要とすることができます。

自筆証書遺言の保管方法について

以上のようにして、自筆証書遺言が完成したら、保管方法にも注意が必要です。まずは、きちんと封入して、封印しておきましょう。もし、裸のまま保管していると、発見した相続人が手を加えてしまうことがありますし、後日発見されたときに「このように適当に保管されている遺言書が、本物のはずがない」と言われてしまうおそれも高まるからです。

また、保管場所については、カギのかかる机や金庫内などにしておくことをお勧めします。誰でもアクセスできる場所に入れておくと、発見した関係者が手を加えてしまう可能性があるためです。事業を行っている方などは、事業所の自分の机などに入れておくのも1つの方法です。

ワンポイントアドバイス
遺言書を作成した場合には、相続開始後に確実に相続人に発見してもらう必要があります。発見されなければ、遺言書はないものとして、遺産分割協議が行われてしまうからです。遺言書を残すならば、相続人が確実に探すはずの場所に入れておかなければなりません。たとえば、家の金庫に入れておくとか、銀行の貸金庫に預けておくか、遺言書作成を依頼した弁護士に預けておくなどの方法もあります。

自筆証書遺言の文例

自筆証書遺言の書式

以下では、自筆証書遺言の文例をご紹介します。
遺  言  書
平成30年〇月〇日

東京都武蔵野市〇〇町〇〇丁目〇〇番
甲野太郎 印
 
  遺言者 甲野太郎は、以下の通りの遺言をする。
1 妻 甲野花子(昭和○年○月○日生)に対し、下記の不動産を相続させる。

(1)土地
  所在 東京都武蔵野市○○
   地番 ○番○
   地目 宅地
   地積 ○平方メートル
 (2)、建物
   所在 東京都武蔵野市○○
   家屋番号 ○番○
   種類 居宅
   構造 木造スレート葺2階建て
   床面積 1階 ○平方メートル
        2階 ○平方メートル

2 長男 甲野一郎(昭和○年○月○日生)に対し、下記の預金を相続させる。

〇〇銀行〇〇支店 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 普通預金
〇〇銀行〇〇支店 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 定期預金

3 次男 甲野次郎(昭和○年○月○日生)に対し、下記の預金を相続させる。

△△銀行武蔵野支店 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 普通預金

4 遺言者のその他の一切の財産については、妻 甲野花子に相続させる。
 
5 遺言執行者として、弁護士 〇〇〇〇を指定する。
遺言執行者の事務所 東京都武蔵野市〇〇町〇〇丁目〇〇番
〇〇ビル3階 〇〇法律事務所

上記遺言執行者は、遺言者名義の不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更や解約払戻しその他本遺言執行に際して必要な一切の権限を有する。

遺言執行者について

自筆証書遺言に限りませんが、遺言書を作成するのであれば、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する職務を行う人です。たとえば、遺言書に指定された通りに不動産の名義書換をしたり、預貯金を払い戻して相続人や受贈者に渡したり、株式の名義を変更したりする権限を持ちます。また、遺言によって子どもを認知する場合や相続人を廃除したりあるいは取り消したりするためには、必ず遺言執行者を選任しておく必要があります。

遺言執行者を選任しておくと、相続人が自分で何もしなくても、登記名義を変更したり預貯金を払い戻したりする作業が行われるので、相続人の手間も省けますし、遺言内容の実現がスムーズに進みます。

親族や相続人を遺言執行者にすることもできますが、相続人を指定すると他の相続人から反感を持たれるケースがあるので、できれば遺言書作成を依頼した弁護士に就任を依頼することをお勧めします。

ワンポイントアドバイス
自筆証書遺言を残した場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認をせずに遺言書を勝手に開封すると、相続人には過料の制裁が科されるので注意が必要です。そのような負担を避けるため、公正証書遺言を作成しておく方法もあります。

公正証書遺言の方が自筆証書遺言より信用性も高いので、より確実に遺産相続トラブルを避ける効果があります。

自筆証書遺言を作成するとき、方法を間違えると無効になって意味が無くなります。確実なものを作成するためには、弁護士に相談することをお勧めします。公正証書遺言との比較も聞いてみて、良いと思う方法を選択すると良いでしょう。

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