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法定相続人とは|誰がなる?範囲と相続割合の早見表

この記事で分かること

  • 法定相続人になれる人の範囲(配偶者・子・親・兄弟姉妹・甥姪)
  • 第1順位から第3順位までの優先順位のルール
  • 法定相続分の計算方法と早見表でケースごとの相続割合
  • 代襲相続・再代襲相続が発生する条件と範囲
  • 養子・非嫡出子・連れ子など特殊なケースの取扱い
  • 定相続人の調査方法と戸籍収集の進め方
  • 相続放棄・相続欠格・相続廃除によって相続権を失うケース

法定相続人とは民法が定める相続人のことで、配偶者は常に相続人となり、血族には子・親・兄弟姉妹の順で優先順位がつきます。本記事では範囲と順位、相続割合、代襲相続、養子や非嫡出子の扱い、戸籍を使った調査方法、相続放棄や欠格・廃除による資格喪失まで、弁護士目線でケース別に解説します。トラブル回避のポイントも具体例で紹介します。

「父が亡くなったけれど、誰が相続人になるのかよく分からない」「兄弟姉妹は相続できるの?」——こうしたお悩みは、相続が起きた直後にもっとも多く寄せられる相談のひとつです。相続手続を一歩でも前に進めるためには、まず法定相続人を正確に特定することが出発点になります。ここを間違えると、遺産分割協議がやり直しになったり、不動産の名義変更ができなかったりと、思わぬ落とし穴にはまってしまうのです。

この記事では、弁護士の視点から法定相続人の範囲・優先順位・相続割合を、初めての方にも分かるように丁寧に解説していきます。代襲相続や養子の取扱い、戸籍を使った相続人調査の進め方まで、実務で役立つポイントを網羅しました。読み終わるころには、ご自身のケースで誰が相続人になるのかを、自信をもって判断できるようになるはずです。

法定相続人とは?基本のキを押さえよう

まずは「法定相続人」という言葉そのものをきちんと理解しておきましょう。普段の生活ではあまり耳にしない用語ですが、相続の場面では必ず登場します。

法定相続人の定義と民法上の位置づけ

法定相続人とは、民法によって相続人となることが定められている人のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していれば、原則として遺言の内容に沿って遺産が分けられます。けれども、遺言がなかった場合はどうでしょうか。誰がどれだけ受け取るかが決まっていないと、家族のあいだで深刻な争いが生じかねません。

そこで民法は、誰が相続人になるか(法定相続人)と、どの割合で受け取るか(法定相続分)をあらかじめ定めています。これが相続のいわば「ものさし」です。遺言書がないケースでは、基本的にこのものさしに従って遺産を分配していくことになります。

法定相続人と相続人の違い

「法定相続人」と「相続人」は、よく似た言葉ですが厳密にはニュアンスが違います。法定相続人は民法の規定で相続人になり得る人を指す概念であるのに対し、相続人は実際に相続権を持って遺産を受け取る人のことです。たとえば、法定相続人であっても相続放棄をすれば相続人ではなくなりますし、後述する相続欠格や相続廃除によっても資格を失います。

普段の会話では区別せず使われることも多いのですが、専門的な書類や手続では使い分けられる場面もあるため、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

なぜ法定相続人を特定する必要があるのか

「だいたい家族で集まって話し合えば済むのでは?」と思われるかもしれません。しかし、それは危険です。法定相続人を一人でも漏らしたまま遺産分割協議を行うと、その協議は原則として無効になります。やり直しが必要になり、時間もお金も無駄になってしまうのです。

ここで、相続人特定が必要になる主な場面を整理しておきます。

  • 遺産分割協議を有効に成立させるため
  • 不動産の相続登記(名義変更)を進めるため
  • 銀行預金の解約・払戻しを行うため
  • 相続税の申告書を作成するため
  • 遺留分侵害額請求の権利者を確定するため

どの手続でも金融機関や法務局、税務署が「相続人全員」の資料を求めてきます。漏れがあれば手続が止まる、と覚えておいてください。

ワンポイントアドバイス
相続が始まったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。自筆証書遺言や秘密証書遺言は自宅の金庫や貸金庫に眠っていることが多く、公正証書遺言は最寄りの公証役場で全国検索が可能です。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していれば、こちらでも検索できます。遺言が見つかれば、法定相続のルールではなく遺言が優先されるため、最初の確認はとても重要です。

法定相続人の範囲|誰が対象になるのか

では、具体的にどんな人が法定相続人になれるのでしょうか。民法は限られた範囲の親族だけを相続人として認めています。

配偶者は常に法定相続人になる

まず押さえてほしいのが、配偶者は順位を問わず常に法定相続人になるというルールです。子どもがいてもいなくても、親が健在でも、兄弟姉妹がいても、配偶者の地位は揺らぎません。

ただし、ここでいう配偶者は「法律上の婚姻関係にある配偶者」に限られます。つまり、婚姻届を出していることが必須条件です。長年連れ添ったパートナーであっても、内縁関係や事実婚の場合は法定相続人にはなれません。これは多くの方が誤解されているポイントですので、特に注意しましょう。

血族相続人の範囲(直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹)

配偶者以外の法定相続人になり得るのは、被相続人と血のつながりのある親族だけです。具体的には次の通りです。

分類 具体的な対象者 順位
直系卑属 子・孫・ひ孫など下に続く直系 第1順位
直系尊属 父母・祖父母・曽祖父母など上に続く直系 第2順位
傍系血族 兄弟姉妹および甥・姪 第3順位

「直系」とは、被相続人から縦のラインでつながっている親族を指します。これに対し、兄弟姉妹のように横のラインでつながる親族は「傍系」と呼ばれます。直系の方が血のつながりが濃いとみなされるため、相続でも優先される仕組みです。

法定相続人になれない人の具体例

逆に、どんなに親しくても法定相続人になれない人もいます。読者の方が「えっ、この人もダメなの?」と驚かれるケースが多いので、整理しておきましょう。

  1. 内縁の妻・夫(事実婚パートナー)
  2. 離婚した元配偶者
  3. 配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)
  4. 叔父・叔母、いとこ
  5. 義理の父母・義理の兄弟姉妹
  6. 友人・知人

たとえば、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になれません。「ずっと一緒に暮らしてきたのに何ももらえないの?」と相談に来られる方も少なくないのですが、法律上の親子関係がない以上、原則として相続権は発生しないのです。こうした方に財産を渡したい場合は、生前に養子縁組をするか、遺言で遺贈する方法を検討する必要があります。

法定相続人の優先順位を徹底解説

配偶者以外の血族相続人には順位があります。順位が上の人がいれば、下の順位の人には相続権が回ってきません。「兄が亡くなったから、弟である自分が相続人になれるはず」と思っていても、兄に子どもがいれば兄弟姉妹である弟は相続人にはならないのです。この仕組みをしっかり押さえておきましょう。

第1順位|子ども・孫などの直系卑属

第1順位の血族相続人は、被相続人の子どもです。配偶者がいる場合は配偶者と子どもが、配偶者がいなければ子どもだけが相続人となります。

養子・非嫡出子・連れ子の取扱い

「子ども」と一口に言っても、現代の家族構成は多様です。次のように整理できます。

子どもの種類 法定相続人になるか 備考
実子(嫡出子) なる 婚姻中の夫婦の間の子
非嫡出子(婚外子) 認知されていればなる 嫡出子と相続分は同じ
普通養子 なる 実親との関係も継続
特別養子 なる 実親との関係は終了
連れ子(養子縁組なし) ならない 養子縁組すれば相続人になる
胎児 なる 生きて生まれることが条件

かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、平成25年の民法改正以降は同じ割合になっています。認知された婚外子がいるケースでは、相続をめぐって感情的な対立が起きやすく、弁護士のもとへ相談に訪れる方も多い分野です。

代襲相続と再代襲相続のルール

「子どもが先に亡くなっていたら、その子(孫)はどうなるの?」——これも非常によくある質問です。答えは、孫が代わりに相続人になるです。これを代襲相続と呼びます。

代襲相続が起こる原因は、次の3つに限られます。

  • 子が被相続人より先に死亡している場合
  • 子が相続欠格に該当した場合
  • 子が相続廃除された場合

注意したいのは、子が相続放棄をしたケースでは代襲相続が発生しないことです。相続放棄は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、孫に権利が移ることはありません。ここはとてもよく勘違いされるポイントなので、太字で強調しておきます。

さらに、孫も先に亡くなっていてひ孫が生きている場合は、ひ孫が再代襲相続をします。直系卑属の代襲相続には世代制限がなく、ひ孫の子(玄孫)まで永遠に続いていく仕組みです。

第2順位|親・祖父母などの直系尊属

子どもや孫などの直系卑属がまったくいない場合、第2順位として親が登場します。配偶者と親がいれば両者が相続人、配偶者がいなければ親だけが相続人です。

父母の両方が健在なら、親同士で2分の1ずつ分け合います。父だけが生きていて母が先に亡くなっているなら、父が親としての相続分をすべて取得します。両親とも亡くなっていて祖父母が健在なら、今度は祖父母が法定相続人です。

直系尊属の相続も上に向かって制限なく続きますが、実務上、祖父母より上の世代が相続人になるケースは極めてまれです。なお、これは代襲相続ではなく、もともと「直系尊属」という単位で相続権が認められている点に注意してください。

第3順位|兄弟姉妹と甥・姪

子どもも孫もおらず、親も祖父母もすでに亡くなっている場合、初めて兄弟姉妹に相続権が回ってきます。配偶者と兄弟姉妹がいれば両者が相続人、配偶者がいなければ兄弟姉妹だけが相続人です。

子どものいないご夫婦が亡くなった場合、配偶者だけでなく兄弟姉妹も相続人となるため、思わぬトラブルに発展することがあります。「夫が亡くなったら、義理の兄弟と財産を分けることになるなんて知らなかった」という相談は、実務でとても多いものです。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限り

兄弟姉妹のケースでも代襲相続は認められています。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。ところが、ここに大きな違いがあるのです。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限り。甥・姪が先に亡くなっていても、その子(つまり大甥・大姪)が再代襲相続することはありません。直系卑属の代襲が無制限に続くのとは対照的です。これは、兄弟姉妹という傍系の親族は被相続人とのつながりが直系より薄いと考えられているためです。

ワンポイントアドバイス
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人の数がふくらみやすく調査も難航しがちです。被相続人の兄弟姉妹の戸籍までさかのぼって取り寄せる必要があり、人によっては10通以上の戸籍を集めなければなりません。さらに甥・姪が代襲相続するケースだと連絡が取れない方も出てきます。子どもがいないご夫婦は、配偶者にすべて遺したい意思があるなら、生前に遺言書を作っておくことを強くおすすめします。

法定相続分の早見表とケース別計算例

法定相続人が決まっても、それぞれがどれだけ受け取るかが分からなければ遺産分割は進みません。続いて、法定相続分について見ていきましょう。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 血族相続人の相続分
配偶者のみ 全部
配偶者+子 2分の1 子全体で2分の1
配偶者+親 3分の2 親全体で3分の1
配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹全体で4分の1
子のみ 全部(人数で按分)
親のみ 全部(人数で按分)
兄弟姉妹のみ 全部(人数で按分)

配偶者と子どもが相続人のケース

もっとも一般的なパターンが、これです。配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を分け合います。

たとえば、亡くなったお父さんに妻と3人の子どもがいたとしましょう。遺産が6,000万円だった場合の計算は次のとおりです。

  • 妻:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 子ども1人あたり:6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円

子どもが代襲相続している場合(孫が代わりに相続人になっている場合)も、孫は親(被相続人の子)の相続分をそのまま引き継ぎます。孫が複数いれば、その分を頭割りで分け合う形になります。

配偶者と親が相続人のケース

子どもがいないご夫婦の一方が亡くなり、亡くなった方の親が健在の場合がこれにあたります。配偶者が3分の2、親全体で3分の1という配分です。

遺産が3,000万円で、配偶者と義父母(夫の両親)が相続人の場合を見てみましょう。

  • 配偶者:3,000万円 × 2/3 = 2,000万円
  • 義父:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
  • 義母:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円

「配偶者と義父母が話し合うのは気が重い」と感じるかもしれません。実際、子どものいないご夫婦の相続では、義実家との関係に悩む方が非常に多いのが現実です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース

子どもも親も祖父母もいないとなると、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせになります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。配偶者の取り分がぐっと多くなる点に注目してください。

遺産4,000万円で、配偶者と義兄2人が相続人の場合は次のようになります。

  • 配偶者:4,000万円 × 3/4 = 3,000万円
  • 義兄1人あたり:4,000万円 × 1/4 × 1/2 = 500万円

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは大きなポイントです。「全財産を妻に相続させる」という遺言を書いておけば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができないため、配偶者に全財産を残すことが可能になります。子どものいないご夫婦には、ぜひ知っておいていただきたい知恵です。

配偶者がいないケースの相続分

独身の方や配偶者に先立たれた方が亡くなった場合、血族相続人だけで遺産を分けます。子のみなら子で全部、親のみなら親で全部、兄弟姉妹のみなら兄弟姉妹で全部、というシンプルな構造です。

たとえば独身で子もなく、両親もすでに亡くなっていて、兄弟姉妹が3人いるケース。遺産が3,000万円なら、3人で1,000万円ずつ等分するのが基本です。ただし、兄弟姉妹のうち父母の一方のみを同じくする「半血兄弟姉妹」がいる場合、その相続分は両親を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分になります。半血の概念は意外と知られていないので、再婚家庭の相続では注意が必要です。

法定相続人をめぐるトラブル事例と対処法

法定相続人の特定は、教科書どおりに進めば難しくありません。けれども、実際の家族関係はそう単純ではないものです。弁護士として数多くのケースを扱ってきた中から、特に多いトラブルを取り上げます。

前妻・前夫の子が判明したケース

父が亡くなって戸籍を取り寄せたら、前妻との間に子がいたことが初めて分かった——こうしたケースは決して珍しくありません。前妻との子も第1順位の法定相続人であり、現在の妻の子と同じ相続分を持ちます。

突然連絡を受けた前妻の子も困惑しますし、現在の家族も動揺します。「会ったこともない人と遺産を分けるのは納得できない」という気持ちは理解できますが、法律上の権利を否定することはできません。冷静に話し合いを進めるためにも、第三者である弁護士を間に入れることが有効です。

認知された非嫡出子が登場するケース

被相続人が生前に認知した子がいた場合、その子も嫡出子と同じ相続分を持ちます。家族にとってはまったく予期しない出来事で、精神的なショックが大きい場面です。

遺産分割協議では、認知された子も含めて全員で話し合う必要があります。協議の場で初対面となるケースもあり、話し合いがこじれやすい類型のひとつです。事前に弁護士へ相談し、書面でやり取りする方法を検討するなど、感情的な衝突を避ける工夫が求められます。

相続人に未成年者・認知症の方がいるケース

「子どもがまだ高校生なのですが、遺産分割協議に参加させていいのでしょうか?」というご質問もよく受けます。未成年者は単独で遺産分割協議に参加できません。通常は親権者が法定代理人になりますが、その親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。

同様に、認知症などで判断能力が低下した相続人がいる場合も、本人だけで協議に参加することはできません。家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任する手続が必要になります。これらの手続には数か月かかるため、早めに動くことが大切です。

相続人が行方不明のケース

長年音信不通になっていた兄弟が相続人だった、といったケースもあります。遺産分割協議は全員参加が原則なので、行方不明者を放置することはできません。所在が分からない場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、要件を満たせば「失踪宣告」を申し立てる方法があります。

どちらの手続も時間と手間がかかるため、相続税の申告期限(相続開始から10か月)に間に合わせるためにも、早期の対応が欠かせません。

ワンポイントアドバイス
前妻の子・認知された子・行方不明の相続人など、関係性が複雑な相続では、当事者同士の話し合いがこじれやすいものです。感情面での対立が深まる前に、弁護士という中立的な第三者を入れることをおすすめします。早期の段階で介入すれば、書面のやり取りで進められるケースも多く、互いに顔を合わせずに協議をまとめることが可能です。費用以上に得られる「心の平穏」は大きいものです。

法定相続人の調査方法|戸籍収集の進め方

法定相続人を確実に特定するには、思い込みではなく戸籍に基づいて確認することが必要です。具体的にどう進めればよいのか、順を追って見ていきましょう。

必要な戸籍謄本の種類

相続人調査では、主に次の3種類の戸籍を取り寄せます。

書類名 内容 取得先
戸籍謄本 現在の戸籍に記載されている全員の身分事項 本籍地の市区町村役場
除籍謄本 全員が除籍され閉鎖された戸籍 本籍地の市区町村役場
改製原戸籍謄本 戸籍法改正前の様式の戸籍 本籍地の市区町村役場

被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要です。その途中に転籍・婚姻・離婚・認知などの記載があれば、そのつど別の役場に問い合わせを重ねていくことになります。

戸籍の取り寄せ手順

戸籍収集は次のような流れで進めます。

  1. 被相続人の最後の本籍地で戸籍を取得する
  2. その戸籍をたどり、ひとつ前の本籍地を特定する
  3. 前の本籍地の役場に請求し、さらに前の戸籍を取得する
  4. これを出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返す
  5. 続いて、各相続人の現在戸籍を取得する

遠方の役場の場合は郵送請求が便利です。請求書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒を同封して送ります。なお、令和6年から「戸籍の広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村役場でも被相続人の本籍地以外の戸籍を一括請求できるようになりました。これは大きな利便性向上です。

相続関係説明図の作成

戸籍が揃ったら、相続関係を一目で把握できる図を作りましょう。これを相続関係説明図と呼びます。被相続人を中心に、配偶者・子・代襲相続人などを線で結び、生年月日・死亡日・続柄を書き加えていきます。

相続関係説明図があると、不動産の相続登記、銀行預金の解約、株式の名義変更など、ありとあらゆる手続がスムーズに進みます。法務局で「法定相続情報証明制度」を使えば、説明図を法務局に提出して認証を受けることで、戸籍の束を提出する代わりに証明書1枚で手続ができます。これも積極的に活用したい制度です。

法定相続人の資格を失うケース

法定相続人だからといって、必ず相続できるとは限りません。次のような事情で資格を失うことがあります。

相続放棄をした場合

相続人が「相続したくない」と望むなら、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、最初から相続人でなかったことにできます。借金などのマイナス財産が多い場合の典型的な対処法です。

放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。この期間を「熟慮期間」と呼びます。期間を過ぎると原則として放棄できなくなるため、迷っている時間はそれほど多くありません。

注意したいのは、相続放棄をすると代襲相続が発生しない点です。子が放棄すれば孫に権利は移らず、第2順位の親へ、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。「自分が放棄したつもりが、知らないうちに兄弟に借金が回っていた」というトラブルもよく聞かれるので、放棄するときは家族全体への影響を考えて行動しましょう。

相続欠格に該当する場合

民法は、一定の悪質な行為をした相続人について、相続権を当然に失わせる仕組みを設けています。これが相続欠格です。代表的なケースは次のとおりです。

  • 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった
  • 詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせた、または取り消させた
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

欠格事由に該当すれば、家庭裁判所の手続を経ることなく自動的に相続権を失います。ただし、欠格者に子がいれば代襲相続が発生する点は押さえておきましょう。

相続廃除を受けた場合

欠格ほど重大ではないものの、被相続人を著しく虐待したり重大な侮辱を加えたりした相続人について、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を奪うこともできます。これが相続廃除です。

廃除は遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・親)が対象で、遺留分を持たない兄弟姉妹は対象外です(兄弟姉妹は遺言で財産を渡さないと書けば、それで足りるからです)。生前に申し立てる方法と、遺言で意思表示しておく方法があり、いずれも家庭裁判所の審判が必要となります。

ワンポイントアドバイス
「特定の相続人に財産を渡したくない」という相談はよくあります。けれども、廃除はハードルが高く、認められないケースも少なくありません。むしろ実務では、遺言書で「他の相続人に多く相続させる」という形で対応することが多いです。配偶者・子・親には遺留分があるため完全に外すことはできませんが、遺留分を上回る部分はあなたの意思で自由に分配できます。お悩みなら、まずは弁護士に相談し、現実的な選択肢を一緒に検討しましょう。

法定相続人で迷ったら弁護士に相談を

ここまで解説してきたとおり、法定相続人の特定には法律と事実関係の両方を正確に押さえる必要があります。一見シンプルな相続でも、戸籍を開けてみたら知らない子どもが出てきた、兄弟の所在が分からない、未成年者の手続が必要だった、といった事態は起こりうるのです。

弁護士に依頼する3つのメリット

相続人調査や遺産分割を弁護士に依頼するメリットは、大きく3つあります。

  1. 正確で漏れのない相続人特定が可能になる。複雑な戸籍も読み解き、見落としを防ぎます。
  2. 他の相続人との交渉を代理してもらえる。感情的な対立を避け、冷静に協議を進められます。
  3. 遺産分割協議書の作成や各種手続を一括して任せられる。不動産登記や預金解約まで連携してサポートします。

特に、相続人同士の関係がぎくしゃくしているケースや、相続財産が大きいケース、海外在住の相続人がいるケースでは、弁護士の関与が大きな安心につながります。

相談のタイミングと費用の目安

「弁護士に相談するのは大ごとになってから」と考える方もいますが、それはもったいない話です。できるだけ早い段階で相談するほうが、選べる解決策の幅も広がります。理想は相続開始の直後、遅くとも遺産分割協議が始まる前です。

費用については、相続人調査だけなら数万円から、遺産分割の代理交渉なら経済的利益に応じた割合(着手金・報酬金)が一般的です。多くの法律事務所が初回30分から1時間程度の相談を無料で行っていますので、まずは話を聞きに行ってみるとよいでしょう。

相続は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、最初の一歩でつまずかないことが大切です。法定相続人の範囲・順位・相続分という基本ルールをしっかり押さえ、不安があれば早めに専門家を頼ってください。あなたの大切な家族の未来を守るために、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

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基礎控除額

4,200万円

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相続税の総額(概算)

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※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。

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