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法定相続人とは|範囲と順位・確定方法をやさしく解説

法定相続人とは|範囲と順位・確定方法をやさしく解説

この記事で分かること

  • 法定相続人とは何か
  • 配偶者は常に相続人になること
  • 血族相続人の順位のしくみ
  • 戸籍による相続人の確定方法
  • 法定相続人以外に財産を渡す方法

法定相続人とは、法律によって相続人と定められた人のことです。配偶者は常に相続人になり、これに血族相続人が順位にしたがって加わります。第一順位は子や孫、第二順位は親などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹で、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません。前の結婚での子どもや代襲相続人は見落とされやすいため、戸籍をたどって全員を確定することが大切です。判断に迷ったら早めに専門家へ相談すると安心です。

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法定相続人とは

「うちの相続では、いったい誰が財産を受け継ぐのだろう」。相続について考え始めると、まず気になるのが、この点ではないでしょうか。誰が相続人になるのかは、遺産分割の話し合いを始めるうえでも、相続の手続きを進めるうえでも、いちばんの出発点になります。ここがあいまいなままだと、後になって「実はもう一人相続人がいた」と分かり、話し合いをやり直すことにもなりかねません。

法定相続人とは、法律によって、亡くなった方の財産を受け継ぐ人と定められた人のことです。誰が相続人になるかは、その人の気持ちや事情ではなく、法律のルールにしたがって決まります。だからこそ、まずはこのルールを正しく理解しておくことが、円滑な相続への第一歩になるのです。この記事では、法定相続人とはどのような人なのか、どんな順位で決まるのか、そしてどうやって確定するのかまで、弁護士の視点でわかりやすく整理していきます。

ひとくちに相続人といっても、その顔ぶれは、家族の形によってさまざまです。配偶者と子がいる家庭もあれば、子のいない夫婦もあり、身寄りの少ない方もいます。それぞれのケースで、誰が相続人になるのかは変わってきます。だからこそ、一般的なルールを知ったうえで、自分の家族にあてはめて考えることが大切です。この記事を読み進めながら、ぜひ、ご自身のケースを思い浮かべてみてください。

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。だからこそ、いざそのときになって、慌てて調べる方がほとんどです。この記事を読んでいるあなたも、身近な方の相続に直面して、あるいはこれからの備えとして、法定相続人について知っておきたいと考えているのかもしれません。どちらの立場であっても、基本を知っておくことは、きっと役に立ちます。基本のしくみを押さえておけば、落ち着いて相続に向き合えるようになります。

相続をめぐる争いの多くは、実は「誰が相続人なのか」という入り口の段階での、思い違いから始まります。「当然、自分たち家族だけだろう」と考えていたところに、思いがけない相続人が現れ、話がこじれてしまう。そんなケースが後を絶ちません。「まさか、そんな相続人がいるとは思わなかった」という声を、実務ではよく耳にします。だからこそ、感情や思い込みではなく、法律のルールにそって、冷静に相続人を確認することが、何よりも大切になります。この記事が、その第一歩を踏み出すための、手がかりになれば幸いです。

相続人が誰かを正しく知ることは、相続を円満に進めるうえでの、いちばんの基礎です。ここさえしっかりしていれば、その後の話し合いも、落ち着いて進めやすくなります。反対に、ここがあいまいだと、どれだけ丁寧に話し合っても、後で覆るおそれが残ります。まずは足元をしっかり固める。そんな気持ちで、相続人の確認に取り組んでいただければと思います。

ワンポイントアドバイス
誰が法定相続人になるかは、法律のルールで決まっており、思い込みで判断するのは禁物です。とくに、前の結婚での子どもや、認知された子ども、代襲相続人などは見落とされがちです。相続の手続きを始める前に、まず戸籍をたどって、相続人の全員を正確に確認することが大切です。判断に迷ったら、早めに専門家へ相談すると安心です。

配偶者は常に法定相続人になる

法定相続人を考えるとき、まずおさえておきたいのが、配偶者の扱いです。亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は、常に法定相続人になります。ほかにどんな相続人がいても、配偶者はその立場を失いません。長年連れ添った伴侶として、法律上、特別に手厚く扱われているのです。

ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人を指します。婚姻届を出して、正式に夫婦となっている人のことです。したがって、どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない、いわゆる内縁のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。この点は、意外に思われることも多く、注意が必要なところです。長く連れ添った相手に財産を残したい場合には、別の備えを考えておく必要があります。

なぜ、配偶者はこれほど手厚く扱われるのでしょうか。その背景には、夫婦が協力して財産を築いてきたという考え方があります。財産の名義が一方にあったとしても、その形成には、もう一方の支えがあったとみるのが自然です。表に出る働きだけでなく、家庭を支える働きもまた、財産づくりに欠かせない貢献だと考えられているのです。また、残された配偶者の、その後の生活を守るという目的もあります。長年連れ添った伴侶が、相続によって生活の基盤を失うことのないよう、法律は配偶者を特別に位置づけているのです。こうした趣旨を知っておくと、配偶者の立場の重さも、より深く理解できます。

配偶者と並んで相続人になるのが、次に見ていく血族相続人です。配偶者は、その血族相続人と一緒に、財産を受け継ぐことになります。誰と一緒に相続するかによって、それぞれの取り分の割合は変わってきますが、その具体的な割合については、別の記事でくわしく解説しています。誰が相続人になるかという「範囲」の問題と、それぞれがどれだけ受け取るかという「割合」の問題は、切り分けて考えると整理しやすくなります。まずは、この記事で範囲をしっかりおさえておきましょう。範囲がはっきりすれば、次に割合を考える段階へと、スムーズに進めます。順を追って理解していくことが、相続を落ち着いて進めるコツです。

血族相続人には順位がある

配偶者以外に法定相続人になるのは、亡くなった方と血のつながりのある血族相続人です。この血族相続人には、法律で決められた順位があります。順位が上の人がいる場合は、下の順位の人は相続人になりません。上の順位の人が誰もいない場合に、はじめて次の順位の人が相続人になる、という仕組みです。

この「順位」という考え方は、相続を理解するうえで、とても重要なポイントです。全員が同時に相続人になるわけではなく、あくまで上から順に、その枠が埋まっていくイメージです。上位の順位に一人でも該当者がいれば、下位の順位の人には、相続の話は回ってきません。まずはこの基本を、しっかり頭に入れておきましょう。ここを押さえておくだけで、相続人の見当が、かなりつけやすくなります。

血族相続人の順位は、次のように定められています。それぞれの立場を、あらかじめ知っておきましょう。

  • 第一順位は、亡くなった方の子です。子がすでに亡くなっている場合は、その子である孫などが代わりに相続人になります。
  • 第二順位は、亡くなった方の親などの直系尊属です。第一順位の人がいない場合に相続人になります。
  • 第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。第一順位・第二順位の人がいない場合に相続人になります。

大切なのは、この順位が「同時に全員なる」わけではない、という点です。あくまで、上の順位から順に見ていって、その順位に該当する人がいれば、そこで相続人が確定します。たとえば、子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。逆に、子も孫もいなければ、親などが相続人になります。この順序を取り違えると、相続人を誤って把握してしまうため、注意しましょう。

順位という仕組みが設けられているのは、亡くなった方と関係の近い人から順に、財産を受け継いでもらうのが自然だという考え方にもとづいています。子は、もっとも関係の近い次の世代です。子がいなければ、その上の世代である親などへ、それもいなければ、同じ世代である兄弟姉妹へと、順に受け継がれていくわけです。この「近い関係から順に」という発想を頭に入れておくと、順位のルールも覚えやすくなります。ふだんの家族の感覚とも、大きくは食い違わないはずです。ただし、感覚だけに頼ると、代襲相続や、前の結婚での子どもといった、見落としやすい相続人を取りこぼすおそれもあります。最終的には、必ず戸籍で裏づけをとる。この一手間を、忘れないようにしましょう。

順位ごとの相続人の考え方

それでは、それぞれの順位について、もう少しくわしく見ていきましょう。誰が相続人になるのかを、順を追って判断していくことが大切です。

判断のコツは、上の順位から順番に「該当する人がいるかどうか」を確かめていくことです。第一順位の子がいるなら、そこで血族相続人は確定します。子がいなければ第二順位へ、それもいなければ第三順位へと、順に見ていきます。この手順を守れば、相続人を取り違えることは、ぐっと少なくなります。あわせて、配偶者がいれば、その配偶者は、どの順位の血族相続人とも一緒に相続人になる、という点も忘れないようにしましょう。配偶者は順位の枠の外にいて、常に相続人になる、と考えると分かりやすいかもしれません。血族相続人の順位を確かめたうえで、そこに配偶者を加える。この二段階で考えると、相続人の顔ぶれが、すっきりと見えてきます。

第一順位は子や孫

亡くなった方に子がいる場合、その子が第一順位の相続人になります。子であれば、前の結婚での子どもであっても、認知された子どもであっても、同じく相続人になります。また、亡くなった時点でまだ生まれていない胎児も、相続については、すでに生まれたものとして扱われます。この第一順位の範囲は、思っている以上に広いことがあるため、注意が必要です。とくに、亡くなった方に、現在の家族が知らない子どもがいるケースは、決してめずらしくありません。過去の結婚での子どもや、認知した子どもなどです。こうした子も、法律上は、現在の家族の子と、まったく同じ第一順位の相続人になります。戸籍をたどってはじめて分かる、ということも多いため、思い込みは禁物です。

もし、子がすでに亡くなっている場合には、その子、つまり孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっていれば、さらにその下の世代が引き継ぐこともあります。代襲相続がからむと、相続人の範囲が一気に広がることがあるため、見落としのないよう、丁寧に確認することが欠かせません。

たとえば、亡くなった方に子が複数いて、そのうちの一人がすでに亡くなっている、というケースはよくあります。この場合、存命の子と並んで、亡くなった子の子、つまり孫が、代襲相続人として加わります。孫が複数いれば、その全員が相続人です。こうして、当初は把握していなかった相続人が、次々と現れることになります。第一順位は範囲が広くなりやすいだけに、戸籍をたどって、一人ひとりを確実に確認していくことが大切になります。孫が代襲相続人になる場合、その孫が複数いれば、本来一人分だった取り分を、その孫たちで引き継ぐ形になります。つまり、亡くなった子の取り分を、その子どもたちが分け合う、というイメージです。人数が増えるぶん、話し合いに参加する人も増え、手続きは複雑になりがちです。だからこそ、早い段階で全体像をつかんでおくことが役立ちます。

第二順位は親などの直系尊属

亡くなった方に子や孫がいない場合には、第二順位である親などの直系尊属が相続人になります。親が存命であれば親が、親がすでに亡くなっていて祖父母が存命であれば祖父母が相続人になる、という考え方です。つまり、直系尊属の中でも、より世代の近い人が優先される、ということです。第一順位の相続人が一人もいないときに、はじめてこの第二順位の出番となります。

ここで注意したいのは、子が相続放棄をした場合の扱いです。子が全員、相続放棄をすると、その子たちは初めから相続人でなかったものとして扱われます。放棄をした人は、相続人の数にも含まれなくなり、その結果、次の順位へと相続権が移っていくのです。その結果、第一順位の相続人がいない状態となり、第二順位である親などが相続人になることがあります。借金などを理由に子が全員放棄したところ、思いがけず親に相続の話が回ってきた、というのは、実際によくある展開です。順位は、相続放棄によっても動くことがある、と覚えておきましょう。

第三順位は兄弟姉妹

子や孫もおらず、親などの直系尊属もいない場合に、ようやく第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代わりに相続人になることがあります。第三順位まで来ると、ふだんあまり交流のない親族が相続人になることもあり、連絡や話し合いに手間がかかることも少なくありません。

とくに、子のいない夫婦の一方が亡くなったようなケースでは、この第三順位が問題になりがちです。配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹とが、一緒に相続人になるためです。ふだん付き合いの薄い義理の兄弟姉妹と、遺産分割の話し合いをしなければならず、気を使う場面も少なくありません。相手も突然の連絡に戸惑うことがあり、話し合いがなかなか進まないこともあります。さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥や姪が代わりに加わり、関係者がいっそう増えることもあります。子のいないご夫婦は、こうした事態にそなえて、あらかじめ遺言などの備えを考えておくと安心です。遺言があれば、残された配偶者に、より多くの財産を確実に残すこともできます。何もしないままだと、思わぬ形で兄弟姉妹に財産が渡ることもあるため、早めの準備が肝心です。

法定相続人の確定はなぜ大切か

法定相続人が誰かを正確に確定することは、相続手続き全体の土台になります。ここがずれてしまうと、その後のすべての手続きに影響が及んでしまうからです。あらためて、なぜ確定が大切なのかを見ておきましょう。

相続の手続きは、いくつもの段階を踏んで進んでいきます。遺産分割の話し合い、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、その一つひとつが、相続人が確定していることを前提に成り立っています。いわば、相続人の確定は、すべての手続きの土台となる、いちばん最初の一歩なのです。ここを固めずに先へ進もうとすると、後になって、その土台が崩れてしまうことになりかねません。急いで手続きを進めたい気持ちは分かりますが、まずは相続人を確定させる。この順序を守ることが、結局はいちばんの近道になります。

まず、遺産分割の話し合いは、相続人の全員が参加して行う必要があります。一人でも欠けたまま進めてしまうと、その話し合いは、原則として効力を持ちません。後から「実はもう一人相続人がいた」と分かれば、はじめからやり直しになってしまうのです。時間も労力も無駄にしないためには、最初の段階で、相続人を漏れなく確定しておくことが欠かせません。

また、相続の手続きの多くは、相続人が誰であるかを、戸籍などの書類で証明することを求められます。窓口では、口頭で「相続人はこの人たちです」と伝えるだけでは足りず、それを裏づける書類の提出が必要になります。相続人があいまいなままでは、不動産の名義変更などの手続きも、前に進められません。だからこそ、相続が始まったら、まず何よりも先に、法定相続人を確定させることが大切なのです。

相続人の確定を後回しにすると、思わぬところで手戻りが生じます。たとえば、話し合いをある程度進めてから新たな相続人が判明すれば、その人を加えて、はじめからやり直さなければなりません。すでに合意していた内容も、白紙に戻ってしまうことがあります。感情的なしこりが残ることも少なくありません。こうした無用な混乱を避けるためにも、まず相続人を確定させ、そのうえで話し合いに入るという順序を、しっかり守ることが大切です。急がば回れ、という言葉が、まさにあてはまる場面だといえます。

法定相続人を確定する手順

では、実際に法定相続人を確定するには、どうすればよいのでしょうか。基本となるのは、戸籍をたどっていく作業です。おおまかな流れを見ておきましょう。

  1. 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍を、切れ目なくすべて集めます。
  2. 集めた戸籍から、子や親、兄弟姉妹など、相続人になりうる人を洗い出します。
  3. 相続人になる人について、現在の戸籍を取得し、生存や関係を確認します。
  4. 亡くなっている相続人がいれば、代襲相続人がいないかを確かめます。
  5. すべてを照らし合わせて、法定相続人の全員を確定します。

手順そのものは、順を追って進めれば、それほど難しいものではありません。ただし、一つひとつの作業には、意外と時間と手間がかかります。この作業でとくに大変なのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、すべてそろえることです。本籍地を何度も移していた場合には、複数の役所から戸籍を取り寄せることになり、思いのほか手間と時間がかかります。前の結婚での子どもなど、思いがけない相続人が見つかることもあります。集めるべき戸籍が一つでも欠けていると、相続人を確定できません。時間に余裕を持って、早めに取りかかることをおすすめします。

戸籍をたどる作業は、ただ集めればよいというものではありません。古い戸籍は、独特の書式で書かれていることが多く、そこから相続関係を正確に読み解くには、ある程度の慣れが必要です。誰が誰の子で、いつ結婚し、いつ亡くなったのか。そうした情報を、一つひとつ丁寧に確認していきます。読み間違えれば、相続人を見落としたり、逆に、相続人でない人を含めてしまったりするおそれもあります。どちらの誤りも、後の手続きに大きな支障をきたします。自分で進めるのが不安な場合や、戸籍が複雑そうな場合には、はじめから専門家に依頼してしまうほうが、結果的に確実で、負担も軽くなります。とくに、相続人が多い場合や、代襲相続がからむ場合、あるいは古い戸籍をたどる必要がある場合などは、専門家の手を借りる意味が大きくなります。慣れた目で見てもらえば、見落としのリスクも減り、安心して次の手続きに進めます。

法定相続人ではない親族に財産を渡すには

ここまで見てきたように、法定相続人になれる人は、法律で限られています。内縁のパートナーや、子の配偶者、いわゆる嫁や婿、あるいは親しくしていた甥や姪など、身近な人であっても、法定相続人にあたらなければ、原則として相続で財産を受け取ることはできません。「あの人に財産を残したい」という思いがあっても、何もしなければ、その希望はかなわないのです。

これは、多くの方が見落としがちな、大切なポイントです。「長年、一緒に暮らしてきたのだから」「あれだけ世話になったのだから」といった思いは、法律上の相続とは、切り離して考える必要があります。どれほど深い関係であっても、法定相続人にあたらなければ、当然に財産を受け取れるわけではないのです。逆にいえば、きちんと備えておけば、法定相続人でない人にも、財産を残すことができます。大切なのは、その備えを、元気なうちにしておくことです。判断力がしっかりしているうちでなければ、有効な遺言などを残すことは難しくなります。思い立ったときが、始めどきだといえます。

では、法定相続人ではない人に財産を渡したい場合、どうすればよいのでしょうか。代表的な方法が、遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、法定相続人以外の人にも、財産を渡すことができます。世話になった人や、大切に思う人に、自分の意思で財産を残せるのです。ただし、ほかの相続人の遺留分という最低限の取り分に配慮する必要があるなど、注意すべき点もあります。遺言の内容が、一部の相続人の遺留分を大きく侵害するものだと、後々の争いのもとになりかねません。誰かに多く残したい場合ほど、全体のバランスを見ながら、慎重に内容を検討することが大切です。

また、身寄りのない方が亡くなり、法定相続人が一人もいない場合には、生前に特別な縁のあった人が、家庭裁判所への申立てを通じて、財産を受け取れることもあります。これを特別縁故者の制度といいます。たとえば、亡くなった方と一緒に暮らし、その療養や世話を続けてきた人などが、これにあたることがあります。ただし、これはあくまで、法定相続人が一人もいない場合の、例外的な制度です。いずれにしても、法定相続人以外の人に確実に財産を残したいなら、生前からの備えが欠かせません。

ここで大切なのは、「渡したい」という気持ちだけでは、財産は移らない、ということです。法定相続人でない人に財産を残すには、遺言をはじめとする、法律にのっとった手立てが必要になります。何もしないまま時間が過ぎてしまうと、いざというときに、その希望をかなえられなくなってしまいます。誰に、何を、どのように残したいのか。その思いがあるのなら、元気なうちから、具体的な方法を検討しておくことをおすすめします。どの方法が自分の状況に合うかは、専門家に相談しながら決めていくと、無理なく進められます。

よくある質問

最後に、法定相続人についてよく寄せられる質問にお答えします。自分の疑問に近いものがないか確認してみてください。

法定相続人と相続人は同じ意味ですか

法定相続人とは、法律で相続人と定められた人のことです。実際に相続する相続人とは、少し意味が異なります。たとえば、法定相続人であっても、相続放棄をすれば、実際には相続しません。また、遺言によって、法定相続人以外の人が財産を受け取ることもあります。法定相続人は、あくまで「法律上、相続人になりうる人」と理解しておくとよいでしょう。実際に誰がどれだけ相続するかは、遺言の有無や、相続放棄、遺産分割の話し合いなどによって、最終的に決まっていきます。まずは法定相続人という土台を押さえたうえで、そこから実際の相続がどうなるかを考えていく、という順序で理解すると、頭の中が整理しやすくなります。

内縁のパートナーは法定相続人になれますか

どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない内縁のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。内縁の相手に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくなどの備えが必要です。何もしないままだと、財産を受け取れないおそれがあるため、早めに準備しておくことをおすすめします。遺言のほかにも、状況によっては、生前に財産を渡しておくといった方法が考えられることもあります。どの方法が適しているかは、財産の内容やご事情によって変わるため、専門家に相談して決めるのが確実です。

前の結婚での子どもも法定相続人ですか

はい、前の結婚での子どもも、亡くなった方の子である以上、第一順位の法定相続人になります。現在の家族が知らないうちに、相続人として含まれていることもあります。戸籍をたどって確認しないと見落としやすいため、相続人の確定は、思い込みではなく戸籍にもとづいて丁寧に行うことが大切です。もし、そうした相続人がいることが分かった場合には、その人も加えて、遺産分割の話し合いを進める必要があります。連絡の取り方などに悩むこともあるため、迷ったら専門家に相談するとよいでしょう。感情的にならず、冷静に事情を伝えることが、円満な話し合いへの第一歩になります。

相続人が誰かわからないときはどうすればよいですか

相続人が誰なのかがはっきりしない場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって、確認していくことになります。ただし、戸籍を集めて読み解く作業は、慣れていないと難しいものです。相続人の範囲がはっきりしない、あるいは複雑そうだと感じたら、無理をせず、専門家に確認を依頼すると確実です。相続人を一人でも見落としたまま手続きを進めてしまうと、後でやり直しになってしまいます。最初の段階で、専門家の目を通して確定しておくことが、遠回りのようで、いちばんの近道になります。

相続人になりたくない場合はどうすればよいですか

相続人だからといって、必ず相続しなければならないわけではありません。借金など、引き継ぎたくない事情がある場合には、相続放棄という方法があります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、財産も借金も引き継ぎません。ただし、相続放棄には期限があり、手続きも必要です。放棄を考えるなら、早めに専門家へ相談し、段取りを確認しておくとよいでしょう。なお、自分が相続放棄をすると、次の順位の人に相続の話が回ることがあります。たとえば、子が全員放棄すれば、親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。放棄は自分だけの問題にとどまらず、ほかの親族にも影響が及ぶことがあるため、その点も意識しておくと安心です。借金を家族全体で引き継がないようにしたい場合には、関係する親族と相談しながら、放棄を進めることも検討するとよいでしょう。誰が放棄すると誰に相続権が移るのかを見通したうえで、対応を考えることが大切です。

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