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法定相続人とは?対象範囲と優先順位

この記事で分かること

  • 遺産分割協議をする前提として、法定相続人の特定が必要
  • 法定相続人になるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹と甥姪
  • 配偶者は常に法定相続人になれる
  • 第1順位の法定相続人は子ども、第2順位の法定相続人は親、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人
  • それぞれの法定相続人には法定相続分がある
  • 相続人調査を行うときには、弁護士に依頼すると確実でスムーズ

相続手続を進めるには、法定相続人を正確に把握することが重要です。まずは、法定相続人の範囲と順位、法定相続分を把握しましょう。その上で、相続人調査を進めて相続人を明らかにして、遺産分割協議を進めます。困ったときには、弁護士に相談をするとスムーズに進みます。

法定相続人とは

そもそも法定相続人とは

法定相続人とは、民法が定める相続人です。

相続が起こったとき、被相続人が遺言を残していたら、遺言の内容に従って遺産を引き継いでいきます。これに対し、遺言がない場合には、誰が遺産を相続すべきか明らかになりません。そこで、法律は遺産相続に関するルールを定めています。それが、法定相続人と法定相続分の制度です。

法定相続人は、民法が定めるケースに応じた相続人のことであり、法定相続分とは、それぞれの法定相続人の相続割合のことです。法律は、まず、法定相続人を定めることによって、「誰が相続すべきか」を特定し、法定相続分によって「どのくらい相続すべきか」を明らかにしています。

そこで、遺言がないケースで相続手続を進めていくときには、基本的に、法定相続人が法定相続分に従って、遺産を分配していくことになります。

法定相続人を特定する必要性

相続が開始したとき、法定相続人を明らかにすることは非常に重要です。法定相続人以外の人には相続権がないので、法定相続人以外の人が遺産の配分方法を決めることはできないからです。また、遺産の分割方法を決定するための「遺産分割協議」をするときには、必ず法定相続人が全員参加する必要があります。法定相続人が一人でも欠けていたら、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

そこで、相続が開始したら、まずは遺言書を探し、遺言書がない場合には、ケースごとの正確な法定相続人を特定しなければなりません。

ワンポイントアドバイス
相続が開始したら、まずは遺言を探す必要がありますが、遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。自筆証書遺言や秘密証書遺言は自宅や貸金庫などに保管されていることが多いです。公正証書遺言については、公証役場で検索サービスを利用することができるので、利用してみると良いでしょう。

法定相続人の範囲と順位

実際に、民法ではどのような人が法定相続人とされているのでしょうか?

法定相続人になる可能性のある人

法定相続人になる可能性がある人は、以下の通りです。

  • 配偶者
  • 子ども、直系卑属
  • 親、直系尊属
  • 兄弟姉妹及び甥姪

直系卑属とは、子どもや孫など、自分の直接の子孫のことです。孫やひ孫など、下に向かって延々と続いていきます。直系卑属は、みな法定相続人になる可能性があります。

直系尊属とは、親や祖父母など、自分の直接の祖先のことです。祖父母、曾祖父母など、上に向かって延々と続いていきます。直系尊属も、みな法定相続人になる可能性があります。

これに対し、兄弟姉妹の系列を「傍系」と言います。傍系については、直系よりも相続人になる範囲が少なくなり、相続人なれるのは兄弟姉妹と甥姪のみです。

法定相続人の順位について

配偶者以外の法定相続人には順位があります。相続が起こったとき、先順位の法定相続人が優先的に相続をすることとなります。先順位の法定相続人がいる場合、その人が死亡するか相続放棄をしなければ、後順位の法定相続人は相続をすることができません。相続放棄とは、一切の遺産相続をしないことであり、家庭裁判所で「申述」という手続きを行って確定します。

以上を前提に、具体的な法定相続人を確認していきましょう。

配偶者は、常に法定相続人

被相続人に配偶者がいる場合、必ず法定相続人となります。配偶者には順位はありません。

子ども(直系卑属)は第1順位の法定相続人

配偶者以外の第1順位の法定相続人は、子どもです。そこで、被相続人に子どもがいたら、子どもが相続人となります。子どもと配偶者がいたら、子どもと配偶者が相続人になりますし、配偶者がいなければ子どものみが相続人です。

子どもの範囲には、実子も養子も含まれます。非嫡出子も含まれるので、認知した子どもも法定相続人となります。現在の法律では嫡出子も非嫡出子も相続分が同じなので、基本的に平等に遺産を分配する必要があります。

代襲相続について

被相続人よりも子どもが先に死亡していても、孫が生きている場合があります。この場合には、法定相続権が次順位の法定相続人に移らず、孫が子どもの地位を引き継いで相続人となります。このような相続のことを、「代襲相続」と言います。代襲相続をする孫は、子どもの地位を引き継いでいるので、子どもと同じだけの法定相続分が認められます。孫が複数いる場合には、子どもの法定相続分を、孫の人数で頭割り計算します。

子どもも孫も先に死亡している場合には、ひ孫が「再代襲相続」によって法定相続人となります。こういった直系卑属による代襲相続には、世代の制限はなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続きます。

2-5.親(直系尊属)は第2順位の法定相続人

被相続人に子どもや孫などの直系卑属がいない場合には、親が第2順位の法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいるケースでは、配偶者と親が法定相続人となりますし、配偶者がいなければ親のみが法定相続人です。親が二人とも生きている場合には、親の相続分を2分の1ずつにします。

親が子どもより先に死亡しており、祖父母が生きている場合には、祖父母が法定相続人となります。代襲相続と似ていますが、この場合には代襲相続とは言いません。

直系尊属に関する相続権の踏襲も、直系卑属と同様に制限がありません。親も祖父母も先に死亡しているけれども、曾祖父母が生きている場合には、曾祖父母が法定相続人となります。

兄弟姉妹が第3順位の法定相続人

被相続人に子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。兄弟姉妹と配偶者がいれば、兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となりますし、配偶者がいなければ、兄弟姉妹のみが法定相続人です。

また、兄弟姉妹のケースでも、代襲相続が認められています。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、その兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥や姪)が生きていたら、その甥や姪が代襲相続によって相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りです。甥や姪も被相続人より先に死亡している場合、甥や姪の子どもが再代襲相続をすることは認められていません。これは、兄弟姉妹などの傍系の場合、子どもや親などの直系親族比べて被相続人とのかかわりが薄いためです。

ワンポイントアドバイス
法定相続人が未成年である場合や認知症になっている場合などには、そのままその人が遺産分割協議に参加して、手続を進められないことがあります。未成年者の場合、家庭裁判所において特別代理人を選任することが必要ですし、認知症の方の場合には成年後見人の選任が必要です。こうした人が法定相続人になっているなら、遺産分割協議を始める前に、弁護士などの専門家に相談をしてアドバイスをもらっておいた方が安心です。

法定相続人に認められる法定相続分

正しく遺産分割協議を進めていくためには、法定相続人だけではなく法定相続分についての知識も重要です。

法定相続分とは

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の取得割合のことです。民法は、法定相続人の取得割合だけを定めているので、遺産分割協議では、誰が具体的にどの遺産を相続すべきか、法定相続人が話合いをして決定しなければなりません。

また、法律は法定相続分を定めていますが、必ず法定相続分に従わなければならないということもありません。すべての法定相続人が納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を相続することも可能です。遺言によって、被相続人が法定相続分と異なる割合で遺産を引き継がせることもできます。

各法定相続人に認められる法定相続分は、以下の通りです。

相続人が配偶者のみのケース

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は100%です。

相続人が配偶者と子ども(直系卑属)のケース

相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分が2分の1となります。子どもが複数いる場合には、2分の1の子どもの取得分を、子どもの人数で割り算します。

たとえば、配偶者と3人の子どもが法定相続人になる場合の法定相続分は、以下の通りです。

  • 配偶者の法定相続分は2分の1
  • 子ども1人あたりの法定相続分は、2分の1×3分の1=6分の1

相続人が子どものみ

相続人が子どものみのケースでは、子どもの相続分が100%です。子どもが複数いる場合には、子どもの人数で平等に相続分を分配します。実子も養子も同じだけの法定相続分が認められますし、今の配偶者の子どもも以前の配偶者の子どもも同じ相続割合です。嫡出子(婚姻中の夫婦の間の子ども)も非嫡出子(婚外子)も同じだけの法定相続分が認められるので、認知した子どもなどがいる場合にも、平等に遺産を分配する必要があります。このことが原因で、遺産分割トラブルが発生することもよくあります。

相続人が配偶者と親(直系尊属)

配偶者と親などの直系尊属が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。親が2人とも生きている場合には、親それぞれの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1ずつです。

相続人が親のみ

相続人が親のみのケースでは、親の法定相続分が100%です。親が二人とも生きていたら、それぞれの法定相続分が2分の1ずつとなります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になります。兄弟姉妹が複数いたら、上記4分の1の割合を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。
たとえば、配偶者と3人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続割合は、以下の通りです。

  • 配偶者の法定相続分は、4分の3
  • 兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は、4分の1×3分の1=12分の1ずつ

相続人が兄弟姉妹のみ

法定相続人が兄弟姉妹のみの場合には、兄弟姉妹の法定相続分が100%です。兄弟姉妹が複数いたら、人数によって頭割り計算します。たとえば兄弟3人が法定相続人なら、それぞれの法定相続分は3分の1ずつとなります。

ワンポイントアドバイス
相続人同士で遺産分割協議をして、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書は、不動産の名義書換や預貯金の払い戻しなど、各種の相続手続きのために必要となる、重要な書類です。

法定相続人の調査方法

遺産分割協議の前提として法定相続人を調べるとき、どのような方法で進めたら良いのかも知っておきましょう。

法定相続人を調べるためには、専門の相続人調査の手続きが必要です。具体的には、被相続人の出生から死亡するまでの、すべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せて、子どもや配偶者、兄弟姉妹などがいないか調べる必要があります。特に、何度か結婚をしている人の場合、前の配偶者との間に子どもがいることがありますし、養子縁組をしていたり認知していたりする可能性もあるので、慎重に確認しましょう。

戸籍謄本類を取り寄せるには、本籍地のある市町村役場に申請をしなければなりません。市町村役場が遠方のケースなどでは、郵送で取得することも可能です。ただ、被相続人が何度も結婚と離婚を繰り返していたり本籍地をたびたび変更していたりすると、こうした謄本類が膨大になることがありますし、切れ目無く引き続いて取得していくことはけっこう大変な作業になります。途中で抜けていると、法定相続人を見落としてしまう可能性がありますし、不動産の名義変更などの手続きもできなくなってしまうので、注意が必要です。

相続人調査は、弁護士などの専門家に依頼するとスムーズかつ確実に進めることができるので、自分たちには重荷になると感じたら、専門家に相談すると良いでしょう。

ワンポイントアドバイス
相続人調査が終了すると、相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図とは、被相続人や各法定相続人を、線でつないで、関係性を明らかにした図面です。相続関係説明図があると、不動産の名義変更や銀行預貯金の払い戻し、株式の名義変更など、さまざまな場面で手続きがスムーズになります。弁護士に相続人調査を依頼したら、相続関係説明図を作成してくれるので、自分達の手を煩わせることもありません。

法定相続人の特定や調査のことで迷ったら、弁護士に相談しましょう

遺産分割協議を適切に進めていくためには、法定相続人を正確に把握する必要がありますし、法定相続分の理解も必要です。

ケースに応じた適切な対応をとるためには、法律の専門家によるサポートを受けることが役に立ちます。遺産相続事案に力を入れている弁護士であれば、有用なアドバイスをしてくれますし、相続人調査や遺産分割協議の代理人、遺産分割協議書の作成などの各種の手続きを依頼することができて非常に心強いです。

法定相続人の特定や調査のことで迷った場合には、一度弁護士による法律相談を受けてみましょう。

遺産相続は弁護士に相談を
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
  • 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
  • 遺産分割協議で話がまとまらない
  • 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
  • 遺言書に自分の名前がない、相続分に不満がある
  • 相続について、どうしていいのか分からない
上記に当てはまるなら弁護士に相談