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相続順位~意外と知らない遺産相続の優先順位を徹底解説!~

この記事で分かること

  • 相続順位について、詳細に分かります。
  • 離婚した場合や内縁関係の妻など、特殊な場合の相続について分かります。
  • 代襲相続や廃除、失格の制度について理解できます。

遺言がない場合、被相続人の遺産は相続人に引き継がれます。法定相続人になれるのは配偶者と血族と定められており、血族の範囲や相続順位は法律で定められています。子と兄弟姉妹には代襲相続があり、直系尊属の場合は、被相続人に近い(父母など)順に相続人になります。

血族には相続順位がある 相続人は配偶者+血族

身内に不幸があり相続が発生した場合、遺産は相続人の共有となります。その場合、相続人どうしで協議して遺産分割するのが一般的ですが、それ以前に誰に相続する権利があるのかが問題になります。相続順位のルールそのものは単純ですが、実際には親より子が先に死亡することもありますし、いざという時のために優先順位を確認しておくことが大切です。家系図でXが死亡したとして、相続順位について見ていきましょう。

血族は3つに分けられる

相続は人の死亡によって開始します。亡くなった人を被相続人と呼び、その配偶者(Y)は常に相続人になります。もし、ほかに血族がいなければYだけが、血族がいれば、その血族も相続人になります。血族は以下の三つのカテゴリーに分けられ、優先順位が法律で定められており、その順位に従って相続人が決まります。

血族の3つのカテゴリー

  1. 子(A,B)
  2. 直系尊属(両親、祖父母等=C,DとE,F)
  3. 兄弟姉妹(G,H)

最も優先順位が高いのは子

①から③の順が相続人となる順位です。つまり、被相続人に子がいれば配偶者とともに相続人となり、両親、祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹は相続人となれません。配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1です。つまり、配偶者は遺産の半分、残り半分は子の相続分となり、子が複数いれば等分に分けられます。上の家系図ではYが2分の1、A、Bが4分の1ずつになります。養子の場合も実子と同じ子として相続人になります。

胎児も条件付きの相続人

父親が死亡した時に母親のお腹の中に赤ちゃんがいた場合、相続については既に赤ちゃんは生まれたものとみなされます。つまり、赤ちゃんも相続人になるのです。ただし、流産や死産だった場合は(生きて生まれてくることが条件)相続人になれません。

子がいない場合、次は親が相続人になる

子がいない夫婦は最近では珍しくありませんが、その場合は第二順位の直系尊属が相続人となります。もし親が存命であれば親が相続人になります。配偶者がいれば配偶者と親が相続人となり、配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は3分の1と、配偶者の取り分は子と相続する場合より大きくなります。家系図でY、C、Dが相続人になった場合の法定相続分は配偶者Yが3分の2、親のCとDが6分の1ずつです。

兄弟姉妹が相続人となる場合

子も直系尊属もいない場合に第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者との関係では配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。Y、G、Hが相続人になった場合の法定相続分は配偶者Yが4分の3、兄弟姉妹のGとHは8分の1ずつです。

ワンポイントアドバイス
血族は子、両親、祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹に大別できます。最も相続順位が高いのが子で、子がいない場合は、第二順位の父母や祖父母の直系尊属が相続人になります。それもいなければ、兄弟姉妹である第三順位の人が相続人になります。

相続順位の特殊ルールと法定相続分の違い

相続人の基本ルールは以上の通りですが、細かい状況に応じて相続人の決め方や、法定相続分に違いが出てくることがあります。

直系尊属が相続する場合の特殊ルール

直系尊属は「自分を中心とした父母や祖父母の関係のことをいいます。相続では、両親のいずれかでも生存していれば祖父母より優先されるため、祖父母は相続人にはなれません。両親がともに死亡している場合にはじめて祖父母が相続人になれます。家系図で言えば、C、Dともに死亡している場合でなければE、Fは相続人とはなれないのです。

父母の一方のみが同じ兄弟姉妹

被相続人と父母が一方しか同じではない兄弟姉妹の場合、父母が共通の兄弟姉妹の2分の1しか法定相続分がありません。G(CZの子)がX(CDの子)と兄弟姉妹であるものの一方の親が違った場合、Gの法定相続分はHの2分の1です。C、Dが既に死亡し、Xに子がない場合の法定相続分は配偶者Yが4分の3、兄弟姉妹Hが6分の1、一方の親だけがXと同じ兄弟姉妹Gが12分の1です。

同時に死亡した場合の相続人

航空機の墜落など大規模な事故で多くの人命が失われる時のように、死亡の順序が分からない場合があります。そのような場合は同時死亡の推定により、同時に死亡したものと推定されます。たとえばXとAが同じ飛行機に乗って遭難した場合を想定しましょう。相続開始時に相続人が存在していることが必要という同時存在の原則から、XとAの間には相続は発生しないことになります。そのためXに関する相続は配偶者Yと子Bが相続人となり、Aに関する相続は直系尊属(親)のYが相続することになります。

特殊事情で変わる相続順位

相続人の原則は血族を三つのカテゴリーに分けて順番をつけるのですが、実際の相続では様々な事情が起こりますから、その原則をどう適用していくか問題になります。そうした特殊事情があった場合の民法の規定を見てみましょう。

孫に相続の機会を与える制度

高齢化社会の21世紀では親が死亡した時点で、子供が事故や病気などで既に死亡している事も珍しくありません。相続は被相続人死亡時に、相続人となる者が生存していることが条件です(同時存在の原則)。しかし、たまたま子が先に死亡したため、本来なら祖父母ー父(母)ー孫と相続する予定だった孫が相続財産を得られなくなるというのも公平さを欠きます。そこで民法は代襲相続制度で孫(やひ孫)を保護する制度を用意しています。

代襲制度とは何か

代襲制度とは相続人となるべき子が死亡などで相続権を失った場合に、相続人が受けるはずだった相続分を、その子が被相続人から直接相続できるシステムです。

具体例で見てみましょう。
Xが死亡した時にAが既に死亡していたとします。この場合の相続人は配偶者Yと子B、それにAを代襲相続するA’とA’’です。法定相続分は配偶者Yが2分の1、子Bが4分の1、孫A’とA’’が8分の1ずつです。

養子と代襲制度

ではAがXY夫婦の養子だった場合はどうでしょうか。養子縁組をした後に生まれた場合は代襲できますが、養子縁組をする前に生まれている場合には代襲しません。被相続人の孫が代襲相続人となるためには、直系卑属である必要があるからです。

甥も姪も代襲相続できる

代襲制度は兄弟姉妹の子にも適用されます。Xが死亡した時にGが既に死亡していた場合、G’とG’’はGを代襲してXを相続します。この場合の相続人は配偶者Yと兄弟姉妹Hと兄弟姉妹Gを代襲したG’とG’’です。法定相続分は配偶者Yが4分の3、兄弟姉妹Hが8分の1、Xの甥・姪のG’とG’’が16分の1ずつです。

代襲は上には上がらない

代襲制度はあくまでも「その者の子がこれを代襲して相続人となる」ものです。そのため直系尊属が相続人になる場合、被相続人の父親が既に死んでいたために、その父母(被相続人の祖父母)が代襲相続することはありません。祖父母が相続するのは、両親がともに死亡などで相続人になれず、被相続人から見て自分より親等が近い直系尊属がいない場合です。

ワンポイントアドバイス
相続人となるべき子が死亡した場合、相続人が受けるはずだった相続分を、相続人の子が直接相続できる代襲相続というシステムがあります。代襲相続は子だけでなく甥や姪もでき、祖父母が相続するためには、父母両方とも死亡しているか、祖父母より親等が近い直系尊属がいない場合に限られます。

相続順位にかかわらず、相続させたくない場合

被相続人が、ある相続人について「この人には相続させたくない」と考えることもあるでしょう。そのような場合、遺書でその人以外に相続させてしまえばいいのですが、配偶者や直系尊属、直系卑属の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限保証される相続分があるため、一定の相続が可能になってしまいます。そういった場合、どうすればよいのでしょうか。

相続権を剥奪させる廃除

被相続人が、相続させたくない人の相続権を剥奪させる制度があります。
それが「廃除」です。

廃除の理由と手続き

廃除は被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で廃除の意思を示すか、いずれかの方法で行います。廃除事由としては①被相続人に対する虐待、②重大な侮辱、③著しい非行、の三つを挙げています。ただし、被相続人はいつでも、推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求できます。

廃除と代襲

廃除された相続人に子がある場合、その子は廃除された相続人を代襲して被相続人を相続します。これは廃除が当該相続人に相続させないことを目的としているため、その子まで廃除の効果を及ぼさないためです。

法律が相続を認めない制度、欠格

廃除は被相続人の意思によって、特定の相続人に相続をさせない制度ですが、国家が相続をさせない制度があります。それが「欠格」です。相続という制度を破壊するような重大な不正行為を働く者に制度上の恩恵を与えない趣旨と言えます。

相続欠格者になる人

相続欠格については民法で具体例が挙げられています。

  1. 故意に相続人又は先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者。
  2. 被相続人が殺害されたのを知っているのに、告発・告訴しなかった者。
  3. 詐欺・強迫で被相続人に遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者。
  4. 上記と同様にして遺言の作成・撤回・取消し・変更をさせた者。
  5. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者。

いずれも相続順位を根幹から揺るがす行為ですから、相続という制度を守るために国家が強権的に介入するのも当然かもしれません。

相続欠格と代襲

相続欠格者に子がいた場合は、その子は相続欠格者を代襲して被相続人を相続します。理由は廃除の場合と同じと考えていいでしょう。

ワンポイントアドバイス
被相続人が、相続させたくない人の相続権を剥奪させる廃除や、故意に相続人又は先順位、同順位の相続人を死亡させたなどの場合、相続権失格となる制度があります。また、廃除や欠格にされた者に子がいた場合、代襲相続できます。

相続順位に関係なく放棄することも

遺産相続は相続人の権利ですが、義務ではなく、相続しないこともできます。「そんな人がいるのか」と思うかもしれませんが、たとえば被相続人が多額の負債を残した場合、債務も相続の対象となりますから相続人としては相続して親の借金を払うよりは相続を放棄した方が得です。それが相続の放棄です。

相続放棄の方法

相続放棄は自らを最初から相続人でなかったものとみなしてもらう強力な効果をもっていますから、裁判所から承認してもらう必要があります。具体的には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述し、家裁が申述を受理する審判をすれば認められます。

相続放棄と代襲

廃除、欠格で相続の資格がない場合でも、当該者に子があれば被相続人を代襲相続します。しかし、相続放棄をした者に子があった場合でも、その子は親を代襲して被相続人を相続することはできません。放棄した者は最初から相続人でなかったものとみなされ、その子も相続人とはなれないのです。

相続放棄による相続の変更

Xが死亡した場合、相続人は本来Y、A、Bで、法定相続分はYが2分の1、A、Bがそれぞれ4分の1ずつです。しかし、Aが相続放棄をした場合、Aは最初から相続人でなかった、つまりいなかった者として扱われます。また、A’とA’’は代襲相続しませんから、相続人はYとBだけになり、法定相続分はともに2分の1ずつとなります。

実の子が相続できないレアケース

こうした相続人とならないための制度とは別に、子の意思にかかわらず相続人となれない制度があります。それが「特別養子」と実の親との関係です。特別養子は簡単に言えば実の親との関係を断ってしまう養子の方法です。そのため実の親が死亡した場合でも、特別養子となった子は相続できません。普通養子であれば、実方の両親が死亡した場合には相続人となります。

ワンポイントアドバイス
相続人は遺産相続を放棄することができます。相続の開始を知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをし、裁判所が受理する審判を行うことで、相続放棄が認められます。相続放棄した場合は、その子も親を代襲して相続できなくなります。

離婚、内縁、婚外子の相続順位

配偶者は常に相続人であることは前に述べましたが、生涯の伴侶も離婚したり、入籍していなかったり様々です。そうした配偶者だった者や入籍していない者に子がある場合、相続問題は泥沼化することがあります。そうした場合に相続人はどうなるのか、見ていきましょう。

離婚した元配偶者と相続

配偶者は常に相続人になることは既述の通りですが、離婚したらどうなるのでしょうか。例えば新しい奥さんと前の奥さんとの争いのようなものです。

元配偶者の扱い

配偶者は婚姻の相手方のことであり、親族です。しかし、離婚すればその地位を失うことになります。当然、相続人にはなれません。

離婚した配偶者の子

元配偶者が親権を有し、別れた相手の子供を育てている場合、親権のない親(他方の配偶者)と子供の血縁関係までなくなるわけではありません。子である以上、相続人となります。

内縁関係にある場合の相続

内縁関係にある男女の相続は大きな問題です。フランスなど一部の先進国では事実婚が主流になりつつあると言われますが、日本は法律婚が主流であり、その結果、事実婚に対する保護は薄いものとなっています。

内縁配偶者と相続

内縁関係も様々な形がありますが、共通するのは入籍せずに事実上の婚姻関係にあるということでしょう。わが国では配偶者はあくまでも法律婚の配偶者を指しますから、内縁配偶者は相続人になることはありません。

内縁配偶者が財産を得る方法

内縁配偶者が相続人になれない以上、遺贈や死因贈与という形で財産を分与してもらうのが一般的でしょう。また、内縁配偶者以外に相続人がいない場合は、特別縁故者として財産の分与を求めることができます。

内縁関係でも子供は相続人

内縁配偶者の子とはいえ、被相続人とは生物学的に親子関係はありますから相続人となれるのは当然です。しかし、その場合、法律上の親子関係が必要となるため「認知」されなければなりません。

従来、内縁配偶者の子(非嫡出子)は、法律婚をしている母から生まれた子(嫡出子)の法定相続分の2分の1でした。しかし2013年9月4日の最高裁大法廷決定を受けて該当部分は削除され、現在は非嫡出子も嫡出子と法定相続分は同じになっています。

◎ワンポイントアドバイス

養子の場合は、実子と全く同じように扱われます。また、婚姻関係のない男女の子である非嫡出子の場合、父親が認知した場合のみ、父親の相続人になることができます。配偶者は、離婚してしまうと、法定相続人ではなくなります。

遺産相続順位のことで困ったら弁護士に相談

このように、相続順位は一般的に単純ですが、家庭環境によっては複雑になってしまいます。また、遺言があるかないかでも相続財産の割合は異なります。そのため、自分がどのケースにあてはまるか分からなければスムーズに相続の手続きが進まないこともあり得るでしょう。相続順位がよく分からなくて困ったときは、相続に強い弁護士に相談することで、相続争いを避けることが可能になります。初回は相談料が無料の法律事務所も多いので利用してみることをおすすめします。

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