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石川県で遺産相続に強い弁護士を探す

相続弁護士ガイド
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  • 三浦法律事務所

    〒920-0912 石川県金沢市大手町15番15号 金沢第2ビル5階3号

    営業時間:平日9:00~17:00

    対応分野
    • 離婚問題
    • 遺産相続
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    最寄駅・バス停
    金沢駅

    三浦法律事務所は、交通事故・離婚・相続を中心に多くの相談を受け付け、複数弁護士体制で迅速・誠実な対応を重視する地域密着型の法律事務所です。相談スタイルとして、初回相談が無料となる分野(交通事故・離婚・相続・過払金など)を用意し、通常の法律相談は30分5,000円(税別)を基本とします。所在地は金沢市大手町15-15で、駐車場も設けられており、土日の相談(要予約)も可能です。

  • 山腰法律事務所

    〒920-0912 石川県金沢市大手町6-4
    対応分野
    • 離婚問題
    • 遺産相続
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 企業法務
    最寄駅・バス停
    兼六園下・金沢城

    石川県金沢市の 山腰法律事務所 は、昭和48年設立の歴史ある法律事務所で、弁護士3名が在籍。 個人・法人問わず、民事(不動産・債権・契約トラブル等)、家事(離婚・相続・遺言・成年後見)、企業法務、労働、債務整理、倒産など幅広い分野を取り扱う。 相談料は30分5,000円(税別・個人)程度で、明確な料金基準を掲示。 住所は金沢市大手町6-4で、事務所前に専用駐車場を備えている。

  • 山上綜合法律事務所

    〒923-0801 石川県小松市園町ハ125 アビイロードビル2階

    営業時間:平日9:00~18:00

    対応分野
    • 離婚問題
    • 遺産相続
    • 刑事事件
    • 債務整理
    • 労働問題
    最寄駅・バス停
    小松駅

    山上綜合法律事務所は、個人向けの相続、遺産分割、借金・過払金、男女問題、交通事故、労働問題、金銭トラブル等を幅広く扱う総合法律事務所です。経験豊かな弁護士が、依頼者一人ひとりの立場を考慮しながら最適な解決策を提案することを重視しています。事務所は小松市園町に所在します。

  • おくのと法律事務所

    〒927-0026 石川県七尾市北藤橋町子部44-1 七尾興産ビル1階

    営業時間:平日9:30~17:00

    対応分野
    • 離婚問題
    • 遺産相続
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    最寄駅・バス停
    穴水駅

    おくのと法律事務所は、平成24年開設で、穴水町初の法律事務所として地域に根付く拠点です。相談は要予約体制で、受付は9:30~17:00。過払い金やB型肝炎給付金の相談も受け付けています。代表の中上勇輔弁護士が活動し、地域に法の支配を浸透させることを目指しています。

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  • 石川県で法律問題を弁護士に依頼するメリット

    石川県で法律問題問題を抱えている方は、遺産分割協議・遺留分・遺言書の有効性・相続放棄などでお悩みではありませんか。相続問題は親族間で感情的な対立に発展しやすく、当事者だけの話し合いでは合意に至らないケースが多くあります。弁護士に依頼することで、相続人間の交渉代理、遺産の調査・評価、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所での調停・審判対応まで一貫してサポートを受けられます。

    石川県は人口約110万人、能登半島と加賀地方に分かれた特徴的な地形を持ち、年間の死亡者数は約1万4千人規模です。家庭裁判所は金沢家庭裁判所(本庁・金沢市)に加え、小松支部・七尾支部・輪島支部があり、金沢弁護士会が県内全域の弁護士をまとめています。法テラス石川は金沢市にあります。石川県で多い相続の特徴として、伝統工芸(金沢箔・加賀友禅・九谷焼・輪島塗・山中塗)の事業承継、観光業(兼六園・ひがし茶屋街・加賀温泉郷)の家業承継、能登地方(七尾・輪島・珠洲)の過疎・高齢化に伴う空き家・実家の相続放棄問題、2024年1月の能登半島地震による被災者の相続事案、北陸新幹線金沢開業以降の観光業従事者の事業承継問題、3世代同居家庭での嫁の介護貢献の評価などが挙げられます。石川で適切な弁護士を選ぶには、伝統工芸の家業承継への対応経験、能登地方からのオンライン相談・出張相談の対応可否、観光業・宿泊業の家業承継への対応経験、震災被災者の相続事案への対応経験などを総合的に判断することが重要です。

    石川県の法律問題に関するよくある質問

    Q1. 石川県で相続が発生したら、まず何をすべきですか?

    A. まずは被相続人の戸籍収集による相続人の確定と、遺産(不動産・預貯金・有価証券・負債)の調査から始めてください。遺言書の有無を確認し、自筆証書遺言があれば家庭裁判所で検認手続きが必要です。相続放棄をする場合は、相続を知ってから3か月以内の家庭裁判所への申述が必要です。また、相続税の申告期限は10か月以内のため、早期に税理士・弁護士への相談をおすすめします。相続人間で意見が分かれそうな場合は、最初から弁護士を入れることでトラブルを予防できます。

    Q2. 石川県の弁護士に相続を相談する費用の相場は?

    A. 一般的な法律相談料は30分5,000〜10,000円で、初回相談無料の事務所も多数あります。遺産分割協議・調停の着手金は20〜50万円、成功報酬は獲得した遺産の10〜16%が目安です。遺言書作成は10〜30万円、相続放棄は1人あたり3〜10万円が相場です。法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合、弁護士費用の立替制度(原則無利息)も活用できます。費用と期待される経済的利益のバランスを事前に確認することが大切です。

    Q3. 遺産分割でもめた場合、どのような流れで解決しますか?

    A. まずは相続人全員での協議(遺産分割協議)を試みますが、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停手続きに進みます。調停でも合意できない場合は審判に移行し、裁判官が遺産分割の内容を決定します。協議から審判までの期間は1〜3年程度かかることが多く、その間の遺産の管理・運用も重要な論点です。遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)には時効(相続を知って1年・相続開始から10年)があるため、早期の対応が必要です。

    Q4. 石川県の能登半島地震(2024年1月)で被災した方の相続事案は、特殊な対応が必要ですか?

    A. 2024年1月の能登半島地震により石川県北部(輪島・珠洲・七尾・能登町・穴水町など)では多くの住宅・事業所が被災しました。被災により行方不明となった方の相続では、失踪宣告の手続きが必要となるケースがあります。災害により死亡した場合の相続では、死亡時刻の認定、災害弔慰金・被災者生活再建支援金・義援金の相続財産への扱い、災害公営住宅・復興住宅の所有権の承継、被災した家業(輪島塗の工房など)の事業価値評価、相続放棄(被災により負の財産が大きい場合)の判断などが論点となります。能登地方の弁護士は限られているため、金沢市の弁護士に出張相談やオンライン相談で対応してもらうのが一般的です。震災被災者の相続事案に対応経験のある弁護士への相談が有益です。

    Q5. 石川県の伝統工芸(金沢箔・加賀友禅・九谷焼・輪島塗)を営む家庭が相続する場合、家業の事業承継はどう進めればよいですか?

    A. 石川県は金沢箔・加賀友禅・九谷焼・輪島塗・山中塗・加賀八幡起き上がりなど全国的に有名な伝統工芸が集積する地域です。被相続人(伝統工芸士・工房主)が亡くなった場合、工房・展示販売施設・材料(金箔・漆・釉薬など)・道具・知的財産(意匠権・商標権)・伝統工芸士の称号によるブランド価値・取引先関係などが相続財産となり、その評価が問題となります。家族経営の伝統工芸では、長年配偶者が労働貢献(下絵描き・彩色・焼成補助など)してきた家業への寄与度評価が重要です。家業を継ぐ子と継がない子がいる場合、家業の事業価値を適正に評価したうえで現物分割・代償金支払いなどの方法を検討する必要があります。輪島塗は能登半島地震の影響もあり、被災事業者向けの支援制度・事業再生も検討対象となります。生前対策として、家業を継ぐ子に株式・事業用資産を集中させる遺言書、相続税の事業承継税制の活用などが有効です。石川の伝統工芸地域に対応経験のある弁護士、税理士との連携実績がある弁護士への相談が有益です。

    弁護士費用の目安(法律問題)

    費用項目金額の目安
    法律相談料 30分 5,000〜10,000円(初回無料の事務所多数)
    遺産分割協議・交渉 着手金 20〜40万円・報酬金 獲得遺産の10〜16%
    遺産分割調停・審判 着手金 30〜50万円・報酬金 獲得遺産の10〜16%
    遺留分侵害額請求 着手金 20〜40万円・報酬金 獲得額の16〜20%
    相続放棄 1人あたり 3〜10万円
    遺言書作成 10〜30万円(財産規模・内容により変動)
    実費 印紙代・郵券・戸籍取得費・不動産評価費用 等

    相続税申告・税理士との連携

    相続税の申告期限は相続開始を知ってから10か月以内です。多くの法律事務所では税理士と提携しており、遺産分割と税務申告をワンストップで対応可能です。早期の相談で税務リスクと法的リスクを同時に整理できます。

    法テラスの利用条件

    収入と資産が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。無料法律相談を受けられるほか、弁護士費用の立替制度(原則無利息)も利用可能です。