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孫は相続人になれない?〜孫に相続させたい場合の3つの方法〜

この記事で分かること

  • 法定相続で孫が相続できる場合は、孫の親である被相続人の子がなくなっている時
  • 孫に法定相続以外で財産を遺す方法は、遺言で相続者を指定する「遺贈」がある
  • その他に「遺産分割協議」「孫を養子にする」方法があるが遺贈が一般的
  • 「遺贈」はいつでも撤回可能で、受遺者である孫も受取りを拒否することができる

孫にも遺産を残したいと思ったら、遺言や養子、遺産分割協議での話し合いなど、いくつかの手段が考えられます。どの手段が適切かはケースによって異なってきますが、遺言の場合は、被相続人が生前に準備する必要があるため、弁護士に依頼をした方が確実です。

孫に相続させるための方法とは

                    
被相続人が亡くなると遺産相続の手続きを進めることになりますが、親族ならだれでも相続できるわけではありません。相続には順位があるので、まず覚えておきましょう。

第1順位 子供(相続時に死亡している場合には孫)
第2順位 被相続人の親
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

これを見て分かる通り、孫が遺産を相続できるのは、被相続人の子が相続時点で既に亡くっている場合に限られます。つまり、被相続人の配偶者や子供が相続の時点で生きていれば、孫は相続人はなれないのです。

遺言があれば法定相続人以外にも財産を残せる

被相続人が亡くなったとき、まだ妻や子供が存命であれば、通常は孫に遺産は渡らないことになります。しかし、被相続人は生前に孫にも遺産を渡したいと考えていたかもしれません。だからといって、このままでは孫には遺産は渡りません。

被相続人の「孫にも遺産を」という想いを受けて、孫にも遺産を渡すためにはどうしたらよいのでしょうか。このような場合、有効な手段のひとつが「遺言」です。

誰でも受贈者になれる

被相続人が生前に遺言を作成し、孫にも財産を渡すことがきちんと明示されていれば、遺産を渡すことができます。このように、遺言によって相続財産を指定することを「遺贈(いぞう)」といいます。財産を残す人(ここでは被相続人)は遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者と呼びます。遺贈者は親族だけとは限りません。親しい友人やお世話になった人など誰でもよいのです。人だけでなく、法人やボランティア団体への寄付でもかまいません。

遺言には形式ある

注意したいのは、遺言は一定の形式を満たしている必要があるということです。被相続人が口頭で「孫に遺産を残す」と言っていても、私物のパソコンの中に「私の遺産を孫に渡してほしい」と書かれていたとしても、遺言として効力はありません。正しい形式で、確実な遺言にするためには、できれば弁護士のような法律の専門家に依頼して、アドバイスを受けながら作成した方が賢明です。

遺言書を作成する際は、特に次のことに注意しましょう。

家族の全体のことをよく考えて、相続争いにならないように遺言の内容を考え付言(なぜこのような遺言書を作成したのかの説明)にしましょう。
自分の財産をきちんと把握しましょう。
誰に何をどれだけ渡すかを明確にして遺言書を作成しましょう。
遺言執行者を指定しましょう。
※遺言執行者とは、遺言の内容を受けて、財産の継承の手続きを行う役目の人のことをいいます。
パソコンなどでなく、必ずであ自筆であることが分かるようにしましょう。

遺産分割協議や孫を養子にする

遺言以外にも孫に遺産を渡す方法があります。それは、遺産分割協議で孫に遺産を渡すことの許可を相続人全員の許可を得ることです。遺産分割協議とは、相続人全員が集まって相続財産を分配する話し合いのことで、遺言が残されていなかった場合は必ず行われるものです。

今回の場合、孫にも遺産を渡すかどうかの話し合いになるわけですが、財産を持っている被相続人はすでに他界していますし、被相続人の考えが確実に相続人たちに伝わるかは疑問な部分があります。

孫を養子にする

孫を養子にすることで、遺産を渡すことが可能になります。養子になると子と同じ相続順位となるため、法律上、問題なく財産を受け取ることができるようになります。また、相続人が増えることにより、基礎控除の額が大きくなるため、相続税が大幅に減る効果もあります。
ここで注意したいのは、孫なら何人でも養子縁組することはできないということです。法律上、実子がいなければ、養子は2人まで可能ですが、もし実子がいれば、養子は1人しかなれないことが、定められています。

孫を養子にしても、孫の両親にあたる被相続人の子との親子関係はなくなりません。孫は実の両親の相続人であり、また被相続人の相続人にもなります。

ワンポイントアドバイス
孫に財産を遺すには遺言を作成する「遺贈」「遺産分割協議」「養子にする」方法があります。
相続開始前の遺産分割協議は無効であり、また孫が未成年の場合などの問題を考えると、「遺贈」が一般的で確実な方法でしょう。

孫に相続させる手段のひとつ、遺贈の種類について

                               
孫に遺産を残す方法の中で最も有効な手段は「遺言」による遺贈です。ここからは遺贈について、もう少し詳しく見ていきましょう。
遺贈には、土地と財産を特定して示す「特定遺贈」と遺贈する財産の割合を示す「包括遺贈」があります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、「誰に何を相続させたいかを特定する」方法です。預貯金の中から1000万円は△△に、○○の土地は□□にと具体的に指定ができます。特定遺贈の場合は指定されたものだけを相続するために、負債を引き継がなくてもよいとされています。

遺産分割協議に参加不要

特定遺贈の場合は、何を誰に遺すかが明確になっているため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄もできる

遺贈は被相続人の一方的な気持ちです。それを素直に受け取ってあげればいいのですが、中には「辞退したい」というケースがあります。その場合は、相続を放棄することもできます。

包括遺贈とは

特定遺贈に対し、財産の何割を△△に相続させるというように、相続分の割合で遺贈することを「包括遺贈」といいます。この場合は、相続財産が全部でどれだけあるのかを把握しなければいけません。包括遺贈は故人(被相続人)が所有していた財産すべての何割かを相続するということですので、負債がある場合はそれも指定された割合に応じて引き継ぐことになります。

遺産分割協議に参加する必要がある

包括遺贈の場合、相続の割合が指定されることになるので、相続の前に相続財産が全部でどれだけあるのかを把握しなければいけません。したがって遺産分割協議に出席しなければなりません。

相続の放棄は可能

なお包括遺贈の場合も相続の放棄をすることはできます。相続放棄について詳しくは相続の専門家に相談するようにしましょう。

ワンポイントアドバイス
親族以外の第三者に対して遺贈も可能です。
遺贈の種類は、誰に何を相続させたいかを特定する「特定遺贈」、財産の何割を誰に相続させるという方法を「包括遺贈」があります。
財産がマイナスの場合もありますので、遺贈を放棄することも可能です。

遺贈と贈与の違いを知って、確実に孫に相続させよう

                             
相続は相続人の意思に関係なく、被相続人の死と同時に相続が始まります。相続財産の分け方は法律に則って進められていきます。これと同じようなものとして被相続人の死によって生じる贈与(死因贈与)があります。遺贈と贈与は、次のような違いがあります。

贈与では受け取る人の合意が必要

贈与は渡す人だけでなく贈与を受けとる人との合意が必要になります。死因贈与は「あげます、もらいます」という一種の「贈与契約」となるため、あげる方ともらう方の合意があって初めて成立するのです。

贈与契約書は不用

贈与は、被相続人と受け取る人双方の合意よって成立します。特に贈与契約書を作成する必要はありませんが、他の相続人ともめることを避けるためにも、書面化しておいたほうがよいでしょう。

撤回するのは難しい

注意したいのは、一旦、受け取る人の合意を得たら、撤回するのは難しいということです。受け取るか受け取らないかは、十分に考える必要があります。

遺贈は被相続人の意思だけで決めることができる

一方遺贈は、自分の財産を譲りたいと思っている人が、譲りたい人に「一方的にあげる」ことをいいます。遺贈者の意思表示があれば成立するため、贈与のように受け取る側の合意は必要ありません。事前に受遺者に知らせることなく遺言に遺すことも少なくなく、被相続人の死亡後に初めて自分が受遺者になっていることを知るケースも多々あります。

いつでも撤回することができる

遺贈は遺言を書けば成立します。受け取る人の合意は不要です。したがって遺言を書き直せば、いつでも撤回することができます。口頭での撤回はできません。また受贈者が断ったり、放棄することもできます。

相続税がかかることがある

相続財産を受け取る場合、相続税がかかることもあります。相続税については専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
孫に財産を遺す方法として贈与がありますが、孫の合意が必要であり、その後の撤回は難しいです。一方、遺贈は孫の合意は不要であり、受取りを拒否することができます。また、遺言書を書き直せばいつでも撤回が可能です。

遺産相続のことで困ったら弁護士に相談!

法定相続人でない人にも財産を残すことは可能です。遺言のように、故人の想いがきちんと尊重されるようになっているのです。遺産相続について分からないことや、自分が亡くなった後に財産がどのように分けられるのか、分からない人も多いでしょう。遺産相続は、場合によっては相続人同士の争いにまで発展することがあります。そういった事態を防ぐためにも、被相続人が遺産について、きちんと整理しておくことは大切です。遺産相続について分からないことは、弁護士に相談し、アドバイスをもらうとよいでしょう。初回相談は無料の弁護士事務所も多くあります。ぜひ、活用してみてください。

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