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いざというときに困らないように相続税の税率を知っておこう!
この記事で分かること
- 相続税は、相続財産の評価額が基礎控除額を超えた場合に課税される
- 相続税の計算は、法定相続分に則って行われ、相続税の総額が決まる
- 相続人の立場によって、相続税が減額されたり加算されたりする
相続税の総額は、プラスの財産からマイナスの財産を引き、さらに基礎控除額を引くことで計算できます。しかし、実際に支払う相続税は、遺産の分配のしかたや、相続人の立場により加算されたり減額されたりするので、細かい制度も把握した上で計算しなくてはなりません。
相続の税率は一定基準以上の相続財産にかけられる
相続税とは、相続財産(遺産総額)が一定以上あるときにかかる税金です。被相続人の財産を相続した人が、必ずしも相続税を払う必要はありません。対象となる財産から基礎控除額をひいた額がプラスとなる際に納めることになるのです。
そもそも相続財産とは何か
相続財産とは、被相続人の一身に属していたものすべてを指します。その人の名誉や信用といったものを除き、被相続人に属するいっさいのものが対象となります。具体的には、土地、建物のような不動産や現金、骨とう品、有価証券などです。また無形財産や見なし相続財産と呼ばれるものも含まれます。特に、見逃しがちなのは以下のような財産です。
無形財産
著作権や特許権、ゴルフ会員権などです。見逃しやすいので注意が必要です。
見なし相続財産
生命保険や損害保険金、死亡退職金などです。たとえば、生命保険は被相続人の死亡によって受け取るものです。そのため、被相続人の財産ではないのですが、これも経済的価値があるため、法律では相続財産としてみなして課税します。
また、妻が加入していた保険料を亡くなった夫が支払っていたというケースもあるでしょう。その場合、保険事故が発生していない保険契約の権利が夫から妻に移転したことになり、これを遺贈とみなされ課税対象になります。
他人名義の銀行通帳
被相続人が孫の名前など、他人名義の預金通帳を持っていることがあります。もし、その通帳について、贈与契約がなされていなければ、被相続人の遺産として扱われます。
マイナスの財産も対象となる
一方、ローンや未払い金、連帯保証の借金なども相続財産の対象となります。
プラスの財産の合計からマイナス財産を引いた額が相続税の対象となります。評価額の合計などと呼ばれています。また葬式にかかった費用などを引くことができます。
基礎控除額とは
基礎控除額とは、相続税の評価額から無条件で引かれどんな人にでも適用されるものです。評価額の合計が基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告が不要となります。基礎控除額は3000万+(600万×法定相続人の人数)となっています。法定相続人が、配偶者と子供二人の場合は、3000万+600万×3=4800円となります。
法定相続人とは
法定相続人の範囲は民法で定められています。被相続人の配偶者、子、直系尊属、および被相続人の兄弟姉妹です。内縁関係の配偶者は対象となりませんが、その子は対象となります。
改正により基礎控除額は減額
平成27年以前、基礎控除額は、5000万×1000万×法定相続人の数で計算されていました。法定相続人が3人の場合は、8000万となります。つまり平成27年以降は、基礎控除額が大幅に減額されたと言えます。これに伴い、相続税を納めなくてはならない人が増えました。首都圏に一戸建てやマンションなどを所有し、預金が2000万円ぐらいあると、相続税を納める可能性が高くなります。
相続税の税率は金額によって変わる
評価総額から基礎控除額を引いたものが課税対象額となります。課税対象額を各相続人に分配するのですが、まずは法定相続分に従い課税対象額を分配したと仮定して計算します。算出した数字を実際の相続分配額に応じて払うべき税額を割り出します。相続放棄をする人もいますし、遺言や遺産分割協議などの結果により、必ずしも法定相続分の割合では分割されないことが多いからです。
相続税の総額を計算する
遺産をどのように分けても相続税の総額が変わらないように、相続税は法定相続分に則って計算します。例えば遺産総額が1億円で法定相続人が配偶者と子供2人の場合は、次のように計算します。
1億円-4800万円(基礎控除額)=5200万円
つまり、配偶者の分は、5200万×1/2=2600万、子供の分は、一人当たり5200万×1/2×1/2=1300万となります。
法定相続分に応じる所得金額×税率―控除額
相続税の税率は金額によって変わります。またここでも指定された金額を控除することができます。3000万円以下の場合は税率が15%で控除額が50万となります。
計算すると以下のようになります。
2600万円×0.15-50万=340万
1300万×0.15-50万=145万円×2=290万
340万+290万で630万
相続税の税率
改正後の平成27年1月1日以降の相続税税率の早見表は以下の通りです。
相続税の税率(平成27年1月1日以降) | ||
---|---|---|
法定相続分の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続放棄をした人も計算に入れる
中には相続放棄をした人がいる場合もあるでしょう。その場合も相続放棄はなかったことにして、通常通りに相続税の計算をして、相続人全員分の相続税を算出します。しかし、実際は相続放棄した人以外で相続税を負担することになるため、その分、一人当たりが支払う相続税は多くなってしまいます。
実際の相続割合に基づいて計算
各相続人の相続割合に応じて各人の支払うべき相続額を割り出します。相続の割合が、配偶者60%、子供が20%ずつの場合は次のようになります。配偶者は630万×0.6=378万。子供は630万×0.2=126万(一人当たり)
配偶者には特別控除がある
ただし配偶者には、配偶者控除といって1億6000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。したがって上記の場合、配偶者は相続税を払う必要がありません。
しかし、この制度に甘んじてしまうと、二次相続時の子どもの相続税の負担が大きくなります。子供の相続税についてまで考慮する必要があります。
相続税の支払い期限は10ヶ月以内
相続税の納税期限は、相続開始から10ヶ月以内です。税務署以外にも金融機関や郵便局からも支払うことができます。期日に送れると利息や延滞金が課されるので注意しましょう。
相続税の税率の減額制度と加算制度
相続税には配偶者控除の他にも、未成年者などいくつか減額制度があります。一方、相続人によっては20%加算されることがあります。以下、それぞれの例について説明します。
未成年者などは減額される
相続人の中に未成年者がいる場合は、その人が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。例えば、相続時に18歳だった人は、20歳の成人になるまで2年間ありますので、2年間×10万円=20万円分が相続税から差し引けるのです。
障害者の控除
障害を持つ相続人が85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)が相続額から控除されます。
相次相続控除
短い期間の間に相続が続いた場合、負担を和らげるため、相続税が減額されることがあります。
配偶者と子ども(両親)以外は加算される
一方、相続人が配偶者や子ども(両親)以外の相続人には、相続税が20%加算されます。例えば、相続税の計算式で300万と算出された人は、300万円に20%加算された360万を払うことになります。具体的には、以下の相続人です。
相続順位が下位の兄弟姉妹
相続で財産を取得する可能性が低いため、その分税金を負担する力(担税力)が強くなるという考え方です。
孫に遺贈した場合も加算される
代襲相続でない孫が遺贈などにより、遺産を受け取ったときも20%加算されます。
相続の税率について詳しいことは弁護士に相談!
相続税は、財産を相続するすべての人にかかるものではありませんが、分配のしかたによっては、想定より多額の税金がかかることもあります。まずは、相続財産を把握し、家族の事情と照らし合わせていざというときのために、概算してみると良いでしょう。
しかし、ご家庭によっては教科書通りの単純なケースではなかったり、実際に相続が起こってみると想定外の事情が出てきたりすることもあります。そんなときには一度、相続に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
弁護士であれば、相続税の計算のみならず、遺産分割協議で揉めた場合でも手伝ってもらうことが可能です。また、協議書の作成や相続税の納付についてもサポートしてもらえるでしょう。
相続関係の手続きは、多くの人にとって不慣れなものです。家族を失った混沌の中で、なるべく煩わしい手続きに悩まされたくない方は、一度相談だけでもしてみると良いでしょう。
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