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生前相続とは~相続とどちらが得?生前に財産分与するメリットと方法

この記事で分かること

  • 生前相続はできないが生前贈与は可能
  • 生前贈与と相続の併用で節税効果を生み出せる
  • 贈与は契約の有効性や税金のトラブルに注意しよう

生前相続をすることはできませんが、贈与を用いて生前に財産分割することは可能です。相続財産には相続税の、贈与財産には贈与税の基礎控除があるので相続と生前贈与を組み合わせると節税が可能です。しかし、贈与は相手の合意がない限り無効だし相続税より税率が高いです。相続財産の圧縮に囚われずお得な贈与をしたいなら、お早めに弁護士へ相談してください。

生前相続する方法とは?

相続は被相続人の死亡で開始します。そのため、遺産の分割について家族と話がついた後も遺産を相続することができません。何とか生前に財産を相続する方法はないかと考えているなら相続でなく贈与をご活用ください。

贈与とは財産を相手に与えることで、片方だけが義務を持つ片務契約の一つです。

贈与は特に時期を問わないため相続と関係なく行うことができます。中でも相続税対策や相続の前準備に行う贈与を生前贈与と言います。”生前贈与”とはあくまで贈与の目的でありそのような形式の贈与が存在するわけではありません。

生前に相続を決めるだけなら遺言を活用

生前に財産を与えたいわけではないが、自分がなくなる前に相続を決めておきたいと考える方は少なくありません。予め計画しておくことで相続争いを防げたらなお良いでしょう。しかし税金の観点から生前贈与にはあまり積極的になれない気持ちもわかります。

生前に相続を決めるだけなら遺言を残せば大丈夫です。遺言は自分の意思だけで権利義務を生み出す単独行為ですから相続人に合意を取る必要がありません。財産は遺言の通りに分割されます。

ただ、相続財産を減らすと相続税の節約が可能です。何を贈与し、何を相続とするか今一度考えてみましょう。

ワンポイントアドバイス
相続が被相続人の死後に行われる手続きである以上、生前相続として相続税の基礎控除を用いることはできません。しかし生前に財産を贈与することで財産分与を楽にすることや相続時精算課税制度を用いて2500万円まで相続財産扱いで贈与することは可能です。

生前贈与の手続きや申告

生前贈与の手続きや税金の申告は一般的な贈与契約と変わりません。しかし生前贈与が節税対策で用いられることから税金の区分に注意が必要で。ここでは生前贈与の手続きと贈与税申告について紹介します。

生前贈与はお互いの合意が大切

生前贈与は「契約」です。したがってお互いが贈与についての合意を行うことが大切です。一応、口約束でも成立しますが他人から文句をつけられないように書面を残しておくことがおすすめです。

仮に書面があったとしても贈与の実態がなければ、契約の有効性が危ぶまれるかもしれません。しっかりと贈与したと主張するためには贈与された人間(受贈者)がその財産を自由に使える状態であることが重要です。

例えば他人名義の口座を勝手に作っていた場合は合意がないため贈与契約が無効となり、受贈者名義の口座を作りそれについての贈与が書面で合意されていたとしても贈与した人(贈与者)が通帳を管理し続けている場合は有効と言い切れません。

要するに贈与とは誰かに財産を「あげる」ための契約です。親が子供のためにお金を使うのもある意味で贈与と言えますが扶養家族間の贈与については贈与税の例外となっています。

贈与税申告は毎年行う

贈与契約があった場合、その財産に応じて「贈与された人が」贈与税を支払います。贈与税はその年に受け取った財産に課せられます。

贈与税の基礎控除は毎年110万円です。そのため毎年110万円までの財産を受け取る分には贈与税を払わなくて良くなるのですがあくまで贈与された側の申告であることにご注意ください。例えば二人の贈与者に110万円ずつ贈与された場合は計220万円贈与されたものとして贈与税を納めます。

連年贈与に要注意

贈与税の計算期間が1年であることから通常の贈与は暦年贈与と言います。また、この基本となる課税方式を暦年課税と言います。

暦年課税についての基礎控除が110万円であることから、「毎年110万円ずつ贈与すれば大きく節税できるのでは」と考える方もいるでしょう。しかし本来1度に行われる贈与を数回に分けて課税逃れすることは難しく、「1年で全て贈与したものとして」課税されることが懸念されます。このように大きな贈与契約をして実際は毎年小分けに渡すものを連年贈与と言います。

では毎年110万円の贈与はできないのか?それは違います。連年贈与の条件はあくまでも「大きな財産を数年に分けて贈与する」と契約することです。よって毎年同じ金額を贈与したからと連年贈与を疑われる心配はありません。

相続開始3年前の贈与財産と税金について

贈与税は毎年申告しますが、贈与によって不当に相続税が減ることは望ましくないし相続開始直前であるほど実質的に相続とみなした方が適切な場合もあるでしょう。そこで贈与相続についてはこのような決まりがあります。

  • 相続開始までの3年以内に「相続人へ」贈与した財産は相続財産とみなして相続税計算
  • 増えた分の相続税は贈与税と相殺される
  • 課税逃れ防止が目的のため相続税が少なくても贈与税が還付されることはない

そのため相続人への生前贈与は計画的に行いましょう。逆に言えば相続人以外への贈与はこの制約がないので孫などの親族へ贈与して節税することができます。

ちなみに、相続開始までの3年以内に贈与された財産が相続財産とみなされた場合も贈与契約そのものは有効です。

ワンポイントアドバイス
贈与契約は書面で合意し、財産を渡せば成立する非常に簡単な契約です。合意の存在と贈与された実態があれば有効性は十分です。課税に関しては暦年課税の基礎控除を超えないよう年間110万円を超える贈与を「受け取らないよう」受贈者に注意する必要があります。ちなみに、贈与税負担が受贈者に義務付けられているということは多くの相続人に生前贈与することで更なる節税が期待できます。

生前贈与と相続はどちらがお得なの?

生前に財産を分ける生前贈与と、死後に財産を分ける相続はどちらがお得なのか紹介します。そもそもこれらは競合せず併用されるべきものですが相続と贈与という制度を比較するためにぜひご覧ください。

控除の大きさで考えれば相続がお得

相続と贈与はどちらも相手に財産を送る手続きですが、控除の大きさや税金の高さを考えれば相続の方が圧倒的にお得です。相続税と贈与税については国税庁のサイトからこちらの速算表で税率を確認できます。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

贈与税の速算表(一般税率)

相続税の速算表
決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

この表をご覧になれば、全ての財産を生前贈与することの難しさが分かるはずです。生前贈与は少し増えるだけで税率が一気に上がることをご理解ください。

財産の自由度で考えれば生前贈与がお得

財産の自由度は所有権が移転される生前贈与の方がお得です。相続の場合は相続開始によって一旦共有関係になってから遺産分割協議で財産の所有者が決まります。もし相続財産が少なければ暦年贈与を重ねて財産を渡し切ることも可能ですしあえて相続開始3年前に贈与契約を済ませておくことで相続登記など面倒な手間を事前に終わらせられます。

相続争いを防ぐなら生前贈与がお得?

財産を生前に贈与しておくことは相続争いを防ぐことができそうです。確かに全ての財産を生前贈与で分けられれば贈与契約に基づいてお互いの権利が守られます。しかし財産の一部だけを生前贈与した場合はかえって相続争いが過熱するかもしれません。

生前贈与は特定の相続人が利益を得るため、残りの財産を平等に相続するのはいささか不公平です。そこで生前贈与された分を特別受益とみなし生前贈与されなかった相続人が遺産を多めに相続する考え方があります。ただ、実際には様々な特定受益や逆に被相続人へ貢献した寄与分が絡み合うので予想以上に遺産分割協議は難しいです。

相続争いを防ぎたいなら生前贈与だけに頼らず遺言を書くべきです。平等な遺産分割をしたいなら遺言に「特別受益は考慮しない」と一筆書いておきましょう。

ワンポイントアドバイス
相続と贈与のどちらが得か、結論を言えば両方使うのがお得です。この賞で知るべきは相続は時期に制限があること、贈与は税率が高いことです。また、財産の移転については難しい手続きが多いので相続時に集中させるより生前贈与で片付けた方が楽というケースもあり得ます。相続も贈与も明確な目的のもとで行われるべきでしょう。

生前贈与と相続を併用するメリット

生前贈与は相続を有意義にするために用いられますが、主にこのようなメリットがあります。

  • 節税効果
  • 特定の財産を自由に渡せる
  • 誰にでも贈与できる

節税効果

相続と生前贈与を併用することで節税効果を生み出せます。これは相続税の基礎控除と贈与税の基礎控除を両方使えるからです。

相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円です。そして贈与税の暦年控除は受贈者1人につき毎年110万円です。1回1回の控除は小さくとも暦年贈与を複数人かつ複数年行うことで1000万円以上の財産を非課税で贈与することが可能です。

さらに、贈与についてはいくつかの非課税枠があるためそちらも併用することがおすすめです。後で解説します。

特定の財産を自由に渡せる

生前贈与は相続と異なり自由なタイミングで財産を渡せることにあります。そのため相続人が望むタイミングで財産を与えることができ、しかも贈与する財産を被相続人自ら指定できます。

遺産分割協議だと相続分が平等でも各々が本当に欲しい財産を得られない可能性があるのです。

誰にでも贈与できる

贈与は誰に対しても行えます。そのため、相続人でない親族や全くの他人に財産を与えたいときは贈与を利用してください。遺言を用いて遺贈することも可能ですが相続と同じく生前贈与を活用することで節税が可能です。

また、善意で財産を贈与した場合はそれが遺留分を超えていたとしても遺留分減殺請求を防げる可能性があります。

ワンポイントアドバイス
相続と贈与を併用するメリットは何と言っても節税です。暦年贈与の控除が相続と比べて小さいことから数年という単位での準備が欠かせないとわかりますね。10年先が分からないという場合でも今すぐ節税を始めることで相続人の負担を減らせるでしょう。

生前贈与と相続を併用する際の注意点

生前贈与と相続を併用する際にはこのような注意点があります。生前贈与を使ったことで帰って損をしないようご注意ください。

  • 本当に契約は有効か?
  • 贈与しすぎると税金が大きくなる
  • 配偶者への住宅贈与は本当に得なのか?
  • 生前贈与の持ち戻しルールを再確認
  • 生前贈与で遺留分減殺請求を逃れるのは難しい

本当に契約は有効か?

生前贈与は贈与契約が有効でなければ意味がありません。契約の有効性で争わないよう契約書を交わしておきましょう。

預金を渡す場合は振り込むか契約後に通帳を渡せば大丈夫ですが現金の場合は現金の移動を証明しなくてはいけません。よって生前贈与で現金手渡しをされた場合はその履歴を残し領収証を発行してください。贈与契約の場合、不動産贈与を除き収入印紙が不要です。

ちなみに、贈与契約の有効性が怪しければその財産を戻して再び遺産分割する可能性があります。特定の物品でなくお金であればあえて贈与を有効として特別受益を考慮した遺産分割が行われることも考えられます。

契約の有効性は裁判で判断されるものなのです。

贈与しすぎると税金が大きくなる

贈与しすぎると税金が大きくなります。とくに受贈者が複数人から贈与を受けている場合は思わぬ贈与税の支払いに面食らってしまうこともあります。贈与税は税率がすぐに上がるので生前贈与するとき受贈者に他の贈与を受けていないか確認するのが望ましいです。

配偶者への住宅贈与は本当に得なのか?

贈与にはいくつかの控除があり、その中に配偶者控除というものがあります。こちらは20年以上婚姻関係を続けた配偶者に対して居住用不動産あるい居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に2000万円まで控除できるものです。

一見、非常に得をして見える制度ですがそもそも配偶者は相続税の控除が大きい点や配偶者から子への相続が遠くない未来に発生する点を考えると必ずしも利用すべき制度か疑問です。この制度を使うときはその後の相続までよく考えましょう。

そもそも二次相続を考えれば最初から相続次精算課税制度を使って子に不動産贈与した方が良いのかもしれません。

生前贈与の持ち戻しルールを再確認

被相続人の相続開始3年前までに行われた生前贈与は有効ですが、その間に贈与された財産は遺産と合計されて相続税の計算に用いられます。つまり相続開始3年前に行われた贈与は節税効果を持ちません。

これも生前贈与を計画的に行うべき理由です。相続開始に実感がわかないうちから弁護士に相談することをおすすめします。

生前贈与で遺留分減殺請求を逃れるのは難しい

生前贈与を相続人以外に行った場合相続開始1年前までに行われたものに限り遺留分減殺請求の対象となります。こちらも駆け込みで贈与するのは良くなさそうです。

また、相続開始まで1年より前に行われた他人への贈与に関しても贈与者(この場合は被相続人)が相続人に認められた遺留分を侵害する事実を知っていた場合は遺留分減殺請求の対象となります。

遺留分減殺請求されたくないという理由だけで生前贈与を活用するのは上策と言えません。相続人の権利は強く遺留分減殺を止めることは不可能です。遺言でもそれはできません。どうしても相続人以外へ財産を渡したいときは潔く相続人と話し合って納得してもらうことが肝心です。

弁護士は家族の話し合いに立ち会うことで妥当な解決方法を示してくれます。

ワンポイントアドバイス
生前贈与は節税に有効ですが使い方を間違えると贈与契約が無効になったり却って税金が増えてしまったりします。贈与と相続のバランスを見極められないときは迷わず弁護士に相談してください。経験豊富な弁護士が被相続人およびその家族にとっての最適解を探します。

生前贈与をお得に活用するなら?

生前贈与をお得に活用するならいくつかの控除を利用すべきです。こちらでは生前贈与でよく用いられる特例について紹介します。

結婚・子育て資金を子へ贈与する

この制度は平成31年4月1日以降、前年の受贈者の合計所得が1000万円を超える場合に適用できないと改正されました。新しい制度は平成33年3月31日まで続きます。

まず、自分の直系卑属(子や孫)へ結婚費用や子育て費用の贈与ができます。具体的には受贈者が結婚について300万円、結婚と子育て合わせてなら1000万円を受け取ることができます。これは受贈者を基準とした金額なので複数人が一人に贈与した場合も控除される金額は変わりません。

もちろん、直系尊属による贈与ですから子だけでなく孫の結婚資金やひ孫を出産する時の費用まで贈与することが可能です。この一括贈与は信託銀行または一般の銀行で管理され、使い切らなかったお金については資金の管理や信託契約が終了した日に贈与されたものとみなし暦年課税されます。

結婚や子育て資金と呼べるのは婚姻から小学校就学前までの費用です。ただし結婚に至るまでの交際費用全てというわけにはいかないので婚姻の前後1年間に払われた婚礼費用や転居費用に限ります。また、受贈者が20歳以上50歳未満であることが求められる点に注意が必要です。

教育資金を孫へ贈与する

この制度は平成31年4月1日以降、前年の受贈者の合計所得が1000万円を超える場合に適用できないと改正されました。新しい制度は平成33年3月31日まで続きます。

結婚、子育ての資金と異なり教育資金は教育を受ける孫やひ孫へ直接贈与されることになります。教育資金の贈与は最大1500万円まで、学校以外の塾や習い事、職業能力開発大学校などへ通う資金に関しては最大500万円まで非課税とされます。

小さな子に直接贈与するのは…と思うかもしれませんが、こちらも銀行にお金を管理してもらい保護者が必要なだけ引き出せるようにします。一応、直系尊属からの教育資金を一括贈与する場合の控除という名目ですが扶養家族に対する贈与が非課税であること、教育資金を受け取れるのが30歳までであることから孫、ひ孫への贈与という理解で大丈夫です。

一括贈与という制度ですが、数回に分けて口座開設および入金が可能です。使い切れなかったり教育資金以外にお金を使ったりした場合は、その分を教育資金口座にかかる契約の終了日に贈与したものとみなし暦年課税されます。

教育資金については贈与者が死亡しても課税関係が変化することはありません。

住宅取得投資金の贈与をする

直系尊属から住宅取得投資金の贈与を受けた人はその資金の一部を贈与税から控除できます。税率は年ごとに変わるため詳細な確認が必要なものの数100万円から1000万円超まで控除される可能性があります。

省エネ住宅、耐震等級2以上の住宅、高齢者等配慮対策等級3以上の住宅は非課税限度額が増えます。もちろん、その分住宅の値段も高くなることが考えられます。

ちなみに住宅用家屋についての贈与ですから土地は関係ありません。

相続時精算課税制度を用いる

相続時精算課税制度とはある人から贈与について2500万円まで非課税とする代わりにその財産を相続財産として計算して相続税を納める制度です。2500万円は相続税における基礎控除内に入り「相続だと非課税だが贈与だと課税される」と財産分与にためらっている方におすすめです。他には不動産など大きな財産を最小限の税負担で手早く贈与したい方にも推奨されます。

相続時精算課税制度を利用した受贈者はその贈与者から与えられた財産について暦年課税の対象外となります。そして2500万円を超えた分には一律で20%の贈与税が課せられます。

「これでは2500万円までしか相続時精算課税されてないではないか」と思いますね。ですが2500万円を超えた分に対する贈与財産も相続財産として扱われ、相続時精算課税制度によって支払った贈与税は相続税と相殺されます。

払いすぎた贈与税がある場合は還付されます。相続前3年間の贈与については税の不公平を無くす上で贈与税と相続税の高い方を採用していましたが相続時精算課税制度については申請後に贈与したものを全てを相続財産と扱うことで制度の趣旨を守ります。

ワンポイントアドバイス
制度は異なれど贈与を相続の前払いと考えている方は生前贈与の準備を行っていて、国もそれを後押しする形で各種控除を認めています。節税は財産を一円でも多く承継するためのテクニックです。詳しい条件や制度の使い分け、それらの注意点は相続に詳しい弁護士へ問い合わせてください。

生前相続を考えるなら知っておきたいQ&A

生前相続を考える方が知っておきたいことをQ&Aでまとめました。生前相続についての理解を深めるためにご覧ください。このQ&Aだけではわからない、もっと知りたいことがあれば弁護士へご相談ください。

子育て資金と教育資金の贈与はどう違うの?

子育て資金は子供が受け取るお金で小学校入学から30歳までに受けた教育に対して使われます。一方、子育て資金は子供を育てる親が受け取るお金で妊娠から小学校入学までに必要な医療や保育に対して使われます。

そのため、受け取る対象も目的も異なります。ただいずれも現金手渡しでなく口座を開設する点は共通します。

生前贈与は特別受益になるの?

生前贈与は特別受益になります。特別受益の判別は難しいので被相続人から受け取ったもの全てがそれに該当する可能性を持つという意識で遺産分割協議に臨みましょう。ちなみに生前贈与を受けた法定相続人がそのほかに遺産を受け取らなかった場合は贈与された時期を問わず通常の贈与と同様に扱われます。

孫のために口座を作っておきたい

孫への贈与で口座を開設するときは、絶対にお孫さんとの合意を交わすこと、あるいは教育資金として一括贈与の特例を申請することが必要です。もし、お孫さんの同意がなく自由な管理ができないようなら贈与契約の無効を他の相続人に主張される恐れがあります。

贈与が無効になった場合孫名義、他人名義の講座も被相続人の財産とみなされ平等に遺産分割されることになるでしょう。

生前贈与を受けた人は相続放棄できる?

生前贈与を受けた人は相続放棄できます。ただし、相続放棄の理由が多額の債務である場合は必ずできると限りません。被相続人に対する債権者は相続放棄をしようとした相続人に対し詐害行為取消権を使える可能性があるからです。

少なくとも被相続人が抱えていた債務の存在について知らず、またその生前贈与が「債務の弁済を逃れるため」でないことが明確なら詐害行為として取り消される可能性は低いと思われます。

相続放棄は重要な決断なので、「自分が相続放棄できないかもしれない」と不安に感じたら迷わず弁護士へ相談してください。相続放棄の起源は相続開始を知ってから3ヶ月です。

生命保険は死因贈与と同じ扱いになる?

生命保険は受取人のために加入することがよくあります。特に死亡保険金については被相続人の死によって支払われることから死因贈与に似ていますね。しかし、死亡保険金は保険会社から受取人へ払われるものです。

そのため被相続人からの死因贈与にも、相続にもなりません。一応みなし相続財産として正味の遺産総額に合算されますが他の相続人と分け合う心配は不要です。

生前贈与した不動産を受贈者が売却した場合どんな税金がかかる?

生前贈与した土地といえ、使わなければ固定資産税を損するだけです。土地は放棄するための法律がないので手放せるタミングで手放すほうが良いです。ただ、不動産を売却したら譲渡所得税や住民税がかかる点は知っておきましょう。

ワンポイントアドバイス
生前贈与を有効活用するためにはやはり制度を知ることが大事です。特に大きなお金が控除される仕組みほど慎重に使いたいものです。相続や生前贈与は一件一件の事情があり、多くの場合は2〜3個の制度に該当しそうなときどんな判断をすべきか迷うようです。

自己判断で失敗するよりは弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めたほうが結果的に損失を減らせるでしょう。

生前相続はできないが生前の財産分与は可能。早めに弁護士へ相談しよう

生前に財産を分与する場合は相続でなく贈与を用います。その中で最も生前相続に近いものを挙げるなら相続時精算課税制度かもしれません。

持っている財産が2500万円より少なければ相続時精算課税制度を使えば事足りますが、それよりも多いなら基礎控除を超える分について暦年課税の基礎控除や各種特例の控除を用いて相続財産を減らす必要があります。

生前贈与は節税とともに特定の相続財産を自由なタイミングで与えることができる契約です。可能な限り早いうちから財産の整理をすることが望ましいでしょう。節税、相続争い、相続後の手続きを円滑に行いたいならぜひ弁護士へ相談してください。あなたが本当に解決したいお悩みに合わせて最適なアドバイスをもらえます。

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