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相続廃除とは~特定の法定相続人に相続させたくない場合の手続き
この記事で分かること
- 相続廃除とは、遺留分のある法定相続人から相続権を奪う手続き
- 相続廃除が認められるのは、相続人が被相続人を虐待したケース、重大な侮辱を加えたケース、その他の著しい非行があったケース
- 相続廃除は、家庭裁判所に対する請求や遺言によって、行うことができる
- 相続廃除を取り消すこともできる
相続廃除をすると、被相続人の意思により、相続人の相続権を奪うことができますが、どのようなケースでも廃除が認められるわけではありません。生前に相続廃除するとトラブルになることもあります。 スムーズに相続廃除を利用して希望通りに手続を進めたい場合には、専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
相続廃除とは
相続廃除は、法定相続人から相続権を奪う手続き
相続廃除とは、被相続人の意思により、本来法定相続人になっている人から相続権を奪う手続きです。
一般的に、相続が起こったとき、遺産を相続するのは法定相続人です。しかし、相続人が被相続人を虐待していたケースなどでは、相続人であっても遺産を相続させるべきではないケースがあります。そこで、相続人にそういった非行や問題行為がある場合には、被相続人の意思により、相続権を奪うことができるのです。
相続廃除が認められるためには、相続人において非行や問題行動があることが必要です。特に何も問題の無い相続人について、被相続人が「気に入らない」からといって自由に廃除することは認められないので,注意が必要です。
相続廃除の要件
それでは、具体的に、どのようなケースにおいて「相続廃除」が認められるのでしょうか?以下で、その要件を確認していきましょう、
推定相続人の廃除については、民法において、次の通り定められています。
民法892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
つまり、相続人の廃除が認められるのは、以下の3つのケースです。
- 被相続人を虐待したとき
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人に、その他の著しい非行があったとき
被相続人を虐待したとき
「被相続人を虐待した」というのは、相続人が被相続人に対して暴力を振るったり、耐えられないほどの精神的な苦痛を与えたりした場合です。
たとえば、介護が必要な状態の被相続人に対して暴力を振るったり、暴言を吐いて精神的に追い詰めたりした場合などが該当します。必要な介護を怠ってネグレクトしたケースなどでも「虐待」と認められる余地があります。
被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
被相続人に対して「重大な侮辱を加えた」というのは、たとえば被相続人の人格を傷つけるような発言をしたり、名誉を汚す行動をとったりした場合です。侮辱は「重大」である必要があるため、軽い暴言があっただけの場合や一回だけ侮辱発言があったという程度では、廃除は認められません。
推定相続人に、その他の著しい非行があったとき
虐待や重大な侮辱以外に、それらに準ずる程度の著しい非行があったと認められる場合にも、相続廃除が認められます。たとえば、相続人が刑事事件を起こし、逮捕されて有罪判決を受けて、被相続人を含めた家族に多大な迷惑をかけたケースや、相続人がお金にルーズで被相続人に金の無心を続けて被相続人や他の家族が大変な迷惑を被ったケースなどにおいて、相続廃除が認められる可能性があります。
兄弟姉妹は廃除できない
相続廃除を行うとき、対象となる相続人の範囲にも注意が必要です。
まず、「法定相続人になる可能性のある人」は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹と甥姪
これらの相続人のうち、廃除の対象になるのは「兄弟姉妹及び甥姪」以外の相続人です。「兄弟姉妹と甥姪は、相続廃除の対象になりません。いかに非行があっても、相続廃除することができないのです。
それでは、兄弟姉妹に非行がある場合や相続人から外したい場合、どのような手段をとれば良いのでしょうか?以下でみてみましょう。
遺留分と相続廃除の関係
兄弟姉妹や甥姪の場合には、「遺言」により、兄弟姉妹の相続権を奪えば済みます。兄弟姉妹には、「遺留分」が認められないからです。
遺留分とは、兄弟姉妹(及び甥姪)以外の相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。法律上、「遺言によっても遺留分を侵害することはできない」とされているので、配偶者や親、子どもなどに「相続させない」という内容の遺言書を作成しても、これらの相続人が遺留分減殺請求をすると、最低限度の遺産を取得されてしまいます。遺留分の割合は、親のみが相続人となるケースでは3分の1、それ以外のケースでは2分の1となり、かなり高くなります。
ここで相続廃除をすると、遺留分請求もできなくなるので、遺留分のある法定相続人からも完全に相続権を奪うことができるのです。言い換えると、相続廃除は、「遺留分のある法定相続人」に一切相続させないための制度とも言えます。
兄弟姉妹には遺留分が認められないので、わざわざ相続廃除を適用して遺留分を奪う必要がないのです。兄弟姉妹に相続をさせたくなければ、兄弟姉妹には相続をさせない旨の遺言書を作成すると解決できます。
・非行行為の程度、内容
・非行行為が反復継続されているか
・非行行為の原因や責任の所在(相続人にあったのか被相続人にあったのか、もしくは第三者にあったのかなど)
「相続人廃除が認められるのではないか」と思われるけれども、自分では判断がつかない場合、弁護士に相談すると良いでしょう。
相続廃除の具体例と判断基準
次に、具体的にはどのような事例で相続廃除が認められているのか、具体例と判断基準を紹介します。
親子の場合
必要な介護を怠る
親子の場合には、介護をしなかった場合に相続廃除が認められる例が多いです。同居している子どもだけではなく、別居していても、必要な介護をしないで放置しておくと廃除される可能性があります。
介護の放棄によって相続廃除を認めるかどうかに際しては、以下のような事情が考慮されます。
介護が必要な程度、事情
親が弱っており、介護を要する程度が逼迫しているケースでは、廃除を認める方向に傾きやすいです。
被相続人と相続人の従前の関係
従前から親子関係が密であったにもかかわらず放置すると、相続廃除が認められやすくなります。
相続人の財産関係
相続人が、介護を実施するのに十分な資産を有しており、余裕があるにもかかわらず放置していると、相続廃除が認められやすくなります。
金銭的に迷惑をかける
次に多いパターンは、子どもが親に金銭的な迷惑をかけるケースです。子どもに借金癖があり、何度も親に多額の借金を肩代わりさせたりすると、相続廃除が認められやすいです。そのとき考慮されるのは、以下のような事情です。
親が肩代わりした金額
金額が高額になると、相続廃除が認められやすいです。
子どもが借金をした理由や経緯
たとえば、ギャンブルなど、子どもの個人的な都合の借金であれば、相続廃除が認められやすいです。これに対し、生活のためなどのやむを得ないケースでは、廃除が認められにくくなります。
親の生活状況
親が比較的裕福で子どもの借金を肩代わりしても余裕がある場合には相続廃除は認められにくくなります。
暴言
子どもが親に暴言を吐くことにより、相続廃除が認められるケースもあります。たとえば「早く死ね。それだけ生きたら十分だろう」などと言い続けて、相続廃除された例などがあります。暴言によって廃除が認められるには、以下のような事情が必要となります。
暴言の程度が酷い
1つ1つの暴言の程度が酷いことが必要です。「死ね」「人間のクズ」などと言えば暴言になりやすいですが、「いい加減にして」「本当に手間がかかる」などという程度では相続廃除は認められないでしょう。
繰り返し暴言を吐いていること
暴言によって相続廃除が認められるには、暴言が繰り返されることが必要です。一時的に仲が悪くなって手ひどい言葉を浴びせただけの場合などには、却下されやすいです。
犯罪を犯した
子どもが犯罪を犯し、受刑・服役したケースでも相続廃除が認められやすいです。その際、以下のような要素が考慮されます。
犯罪の内容
たとえば、殺人などの重大な罪であれば相続廃除が認められる可能性が高いですが、万引きしたという程度では廃除は認められにくいです。
前科や前歴
前科や前歴があり、何度も犯罪を繰り返していると、相続廃除が認められやすいです。
犯罪を犯したときの年齢
犯罪を犯したときに若年であったり未成年であったりすると、相続廃除が認められにくいです。
家族に迷惑をかけた程度
たとえば、親が被害弁償を行ったり、被害者の謝りに行ったりしなければならなかったなど、親にかけた迷惑の程度が酷ければ、相続廃除が認められやすいです。
このほか、親の反対を無視して暴力団員と結婚したケースや、不当な手段で被相続人の会社を乗っ取ったケースなどにおいて、相続廃除が認められた事例があります。
夫婦の場合
夫婦の場合には、以下のようなケースで相続人廃除が認められやすいです。
浮気
配偶者が長年にわたって浮気を継続し、相手に精神的苦痛を与え続けたケースなどでは相続廃除が認められやすいです。これに対し、一時的な浮気の場合には廃除は認められにくいです。
暴力、暴言
程度の酷い暴力(DV)や暴言があると、相続廃除も認められやすいです。相続廃除が認められるためには「離婚原因となりうるほどの暴言・暴力」が必要と考えられています。具体的には、暴言や暴力の内容と、継続性が問題になります。
金銭的な問題
たとえば、配偶者名義の預貯金を勝手に出金して使ってしまったり着服したりするなど、背信的な行為をすると相続廃除される可能性があります。
相続廃除の方法
相続廃除できる人
相続廃除をすることができるのは「被相続人」のみです。他の相続人や第三者が代理で相続廃除することはできません。そして、相続廃除の方法には「請求」と「遺言」の2種類があります。
請求
請求とは、被相続人自身が家庭裁判所に申請を出して、裁判所の許可を得て相続放棄する方法です。請求先の家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄する裁判所です。
このとき、最低限の資料として、申立人(被相続人)と相手方(相続人)の戸籍謄本が必要です。相続人の非行状況を示す証拠が必要になるケースもあります。費用としては、収入印紙 800円分と、予納郵便切手が必要となります。
相続人廃除の申立をすると、家庭裁判所が審理を行い、相続廃除が相当と判断すると廃除が認められます。
廃除が認められると、家庭裁判所から「相続人廃除の審判書」が送られてくるので、これを市町村役場に持っていき、戸籍謄本に「廃除」を書き込んでもらう必要があります。
遺言
相続廃除のもう1つの方法は、遺言です。被相続人は、遺言によって相続人を廃除することができます。生前に廃除すると、相続人との間でトラブルが予想されるケースなどでは、遺言による相続廃除が有効です。
ただ、遺言によって相続廃除をするときには、必ず「遺言執行者」の選任が必要です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する職務を行う人です。遺言によって遺言執行者を定めることができますが、遺言執行者の定めが無い場合には、相続開始後に相続人らが家庭裁判所に対し、「遺言執行者選任の申立」をしなければなりません。このようなことは手間ですし、手続きがスムーズに進まなくなるので、遺言で相続廃除を行うなら、信頼できる人を遺言執行者に指定しておきましょう。
弁護士であれば、法律にも詳しくスムーズに相続人廃除手続きやその他の遺産相続手続きを進められるので、遺言執行者として適任です。
相続人廃除を理解して、適切な遺産相続を!
相続人廃除制度を利用すると、遺留分を持った相続人からも完全に相続権を奪うことができます。ただ、生前に廃除をするとトラブルが起こるケースも見られます。
安心安全に相続手続を進めるためには、まずは遺産相続問題に強い弁護士に相談して、アドバイスに従うと良いでしょう。
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