閉じる

21,482view

養子縁組による相続対策とは~そのメリットとデメリットを解説!

この記事で分かること

  • 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、異なる点がいくつかある。
  • 養子縁組により法定相続人が増えると、相続税の基礎控除が広がり、相続税の節税につながる。
  • 養子が法定相続人に加わることで、相続人の間での対立が生まれる。それは、相続の話し合いを足踏みさせる。
  • 養子縁組による相続対策を考えるのなら、まず弁護士に相談することが一番である。

被相続人が養子縁組をすることで相続税の基礎控除が広がり、節税になることは確かです。一方で、養子の出現により相続人の間での対立が深まり、相続の話し合いが進まなくなるなどのデメリットも生まれます。養子縁組のメリットとデメリットをふまえて、効果的な相続対策をしたいと思うのなら、まず弁護士に相談することから始めましょう。

養子縁組による相続対策とは

人が財産を残して亡くなると、残した財産が相続されるという意味で、被相続人となります。被相続人が残した財産(遺産)は、これを受け継ぐ資格のある人(相続人)同士で分け合います(遺産分割)。

遺産分割により遺産をもらった相続人は、もらった遺産の何割かに当たるお金を、相続税として国に納めなければなりません。

せっかく遺産をもらったのに、その何割かを国に納めなければならないことは、いくら憲法で決められた国民の義務とはいえ、正直、気の進むものではありません。相続税が少しでも安くならないかと思うのは当然です。かといって、違法な脱税をすることはいけません。あくまで法律に則った節税でなくてはなりません。

法律に則った節税方法として、被相続人が実子以外の人と養子縁組をする方法があるといわれます。この記事では、被相続人との養子縁組が相続対策になるしくみ、およびそのメリットとデメリットについて解説します。

ワンポイントアドバイス
養子縁組のことは民法が決めています。相続税のことは相続税法が決めています。どちらも法律が決めています。一般の人が両方の法律を調べて、養子縁組による相続対策を考えることは、とても大変なことです。ここは法律のプロの力を借りるのが一番です。養子縁組による相続対策を考えるのなら、税金にも詳しい弁護士に相談しましょう。

養子縁組とは

養子縁組とはどのようなものなのでしょうか。そのあらましを見ておきましょう。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組とは、血のつながりがなく実の親子でない者同士が、法律の決めた手続によって、法律上の親子となることをいいます。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。それぞれのあらましは、次のとおりです。

普通養子縁組とその手続

普通養子縁組とは、市区町村役場への養子縁組届によって成立する養子縁組です。届出によって成立し、戸籍にも記載されます。

特別養子縁組とその手続

特別養子縁組とは、家庭裁判所の審判によって成立する養子縁組です。市区町村役場への届出により、戸籍への記載がなされます。審判によって成立し、届出によって戸籍に記載されます。実親との親子関係がなくなることが、普通養子縁組との最も大きな違いです。

養子縁組と相続関係

養子縁組をすると、どのような相続関係が生まれるのでしょうか。重要な3つのパターンについて見てみましょう。

養子と養親との相続関係

養子縁組によって、養子と養親の間に、法律上の親子関係が生まれます。その結果、養子と養親の間に、相続人と被相続人という相続関係が生まれます。このことは、普通養子でも特別養子でも同じです。

養子と実親との相続関係

普通養子の場合、養子縁組によって、養子と養親の間に、法律上の親子関係が生まれます。養子と実親の間の法律上の親子関係も残ります。その結果、養子と養親の間に相続関係が生まれ、養子と実親の間の相続関係も残ります。

特別養子の場合、養子縁組によって、養子と養親の間に、法律上の親子関係が生まれます。一方で、養子と実親の間の法律上の親子関係はなくなります。その結果、養子と養親の間に相続関係が生まれ、養子と実親の間の相続関係はなくなります。

結婚相手の連れ子との相続関係

結婚相手に連れ子がいる場合、自分と相手が夫婦になることにより自分と連れ子が自動的に親子になることはありません。自分と連れ子が法律上の親子になるには、自分と連れ子が養子縁組をする必要があります。自分と連れ子が養子縁組をすることにより、2人の間に相続関係が生まれます。

ワンポイントアドバイス
養子縁組のうち特別養子縁組は、家庭裁判所が関わるため、手続が複雑で、養子縁組成立までに時間がかかります。相続対策のための養子縁組であれば、市区町村役場への届出だけで足りる普通養子縁組がよいと思われます。ただし、普通養子の場合でも、年上の人を養子にできないなど、いくつかの決まりがあります。普通養子縁組ができるケースかどうか、親子関係の法律に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

養子縁組による相続対策のメリット

被相続人が生前に実子以外の人と養子縁組をしておくことで、相続税が安くなるなど、相続人にとってのメリットが生まれるといわれています。そうしたメリットは、どのようにして生まれるのでしょうか。

メリットが生まれる流れを大まかに示せば、次のようになります。

  1. 養子縁組により法定相続人が増える。
  2. 法定相続人が増えれば、
     ・相続税の基礎控除が増える。
     ・生命保険金・死亡退職金の相続税非課税限度額が増える。
  3. 基礎控除、相続税非課税限度額が増えれば、相続税が減る。

このセクションでは、養子縁組により法定相続人が増えるしくみについて見ていきます。

養子縁組により法定相続人が増える

被相続人が生前に養子縁組をすると、縁組相手は被相続人の養子となります。養子は、実子と同じく、養親である被相続人の法定相続人となります。被相続人が一件の養子縁組をすることで、被相続人の法定相続人が一人増えることになります。

養女でも法定相続分は同じ

日常会話の中で、「養女」ということばをしばしば耳にします。「私は姉妹が多かったものだから、〇〇歳の時に養女に出されてね。」という高齢女性の話を聞くこともあります。この場合の「養女」とは、女性である養子のことです。男性中心社会の中で、女性の養子であることを強調するために、「養女」ということばが生まれたといわれています。

現在の民法では、養子には男性も女性もいます。女性の養子を「養女」と呼ぶ決まりもありません。実子と養子、男性養子と女性養子の間の法定相続分は、いずれも同じです。被相続人の養子縁組の相手が男性であれ女性であれ、法定相続人が一人増えることに変わりはありません。

養子縁組により、相続人の資格が重なる場合

稀なケースとして、養子縁組により、一人の被相続人について、独りで2つの相続人の資格を持つ場合があります。たとえば、祖父Aが孫Cを養子にした場合です。

まず、Aの息子(=Cの父)であるBが亡くなりました、その後、Aも亡くなりました。この場合、まずCは、養親Aの相続人になります。Cはまた、Aの相続人Bの代襲相続人(相続開始前に相続人が亡くなった場合、相続人の子供が相続人に代わって相続人になること)にもなります。Cは、2つの相続人の資格を持つことになります。

ワンポイントアドバイス
本文で触れた相続人資格が重なる場合、養子縁組の件数は、祖父と孫の養子縁組の1件です。孫が親の代襲相続人になることは、養子縁組ではありません。従って、相続人資格が重なっても、養子としての人数は1人としてカウントされることに注意しましょう。

法定相続人の数と相続税の基礎控除

このセクションでは、養子縁組によるメリットが生まれる流れのうちの、次の2つのしくみについて、順番に見ていきます。

  1. 法定相続人が増えれば、
     ・相続税の基礎控除が増える。
     ・生命保険金・死亡退職金の相続税非課税限度額が増える。
  2. 基礎控除、相続税非課税限度額が増えれば、相続税が減る。

法定相続人の数と相続税の基礎控除

法定相続人の数と相続税とは、どのような関係があるのでしょうか。計算式を中心にして見てみましょう。

相続税は、相続税の対象となる遺産の額に対してかけられます(課税遺産額)。

課税遺産額の計算式は、次のとおりです。
課税遺産額 = 相続される財産の価格(課税価格)- 基礎控除額
基礎控除は、納税者の最低限の生活を守るためのものであるといわれています。

基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
「3000万円」を定額控除、「600万円×法定相続人の数」を法定相続人数比例控除といいます。

法定相続人の数が多いほど、基礎控除額が増えます。基礎控除額が増えれば、課税遺産額が減るので、相続税額も減ります。

基礎控除額が課税価格と同じ、または基礎控除額が課税価格よりも多くなれば、課税遺産額はゼロまたはマイナスになるので、相続税額はゼロになります。

以上が、法定相続人が増えることで相続税が減るというメリットが生まれるしくみです。

養子縁組による節税効果(計算例)

養子縁組をしない場合とした場合とでは、相続税額はどのくらい違うのでしょうか。具体例で見てみましょう。

①相続財産の課税価格1億円、相続人は実子AB2人の場合

基礎控除額=3000万円+600万円×2=4200万円
課税遺産額=1億円-4200万円=5800万円
Aの取得金額(課税対象となる取得額)=5800万円×法定相続分1/2 =2900万円

Bの取得金額=5800万円×法定相続分1/2 =2900万円
Aの算出税額(算出される相続税額)=2900万円×相続税率0.15=435万円
Bの算出税額=2900万円×相続税率0.15=435万円

相続税総額=435万円+435万円=870万円

②相続財産の課税価格1億円、相続人は実子ABと養子Cの3人の場合

基礎控除額=3000万円+600万円×3=4800万円
課税遺産額=1億円-4800万円=5200万円
Aの取得金額=5200万円×法定相続分1/3 =1700万円

Bの取得金額=5200万円×法定相続分1/3 =1700万円
Cの取得金額=5200万円×法定相続分1/3 =1700万円
Aの算出税額=1700万円×相続税率0.15=255万円
Bの算出税額=1700万円×相続税率0.15=255万円
Cの算出税額=1700万円×相続税率0.15=255万円

相続税総額=255万円+255万円+255万円=765万円

養子縁組をした②の方が、養子縁組をしない①よりも、870万円-765万円=105万円の節税になることが分かります。

相続税率も含め、相続税の計算について詳しくは、国税庁のWEBサイトをご参照ください。

参考リンク:国税庁WEBサイト|No.4152 相続税の計算

平成27年の基礎控除額の改正

平成27年の税制改正により、定額控除額が5000万円から3000万円に、法定相続人数比例控除が一人当たり1000万円から600万円に、それぞれ引き下げられました。基礎控除額の引き下げは、相続税額の引き上げ、つまり増税を意味します。

その背景には、医療・年金・介護などの社会保障費の支出が増加して、国の財政が厳しくなったことがあるといわれています。相続税として納められたお金で、厳しくなった国の財政を補おうということです。

法定相続人の数と生命保険金・死亡退職金の相続税非課税限度額

相続税と同じく、法定相続人の数によって課税されない範囲が変わるものとして、生命保険金と死亡退職金があります。それぞれについて見てみましょう。

生命保険金と法定相続人の数

被相続人が保険会社の生命保険に加入していた場合、被相続人が死亡すると、保険会社から受取人に対して、生命保険金が支払われます。

支払われた生命保険金に対しては、税金が課せられます。どんな種類の税金になるかは、被保険者(その人が亡くなったら保険金が支払われるその人)、保険料負担者(保険料を支払う人)、保険金受取人(生命保険金をもらう人)が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税に分かれます。このうち、相続税が課されるのは、被保険者と保険料負担者が同じで、保険金受取人が違う場合です。

支払われた生命保険金には、相続税が課されない部分があります(非課税限度額)。非課税限度額の計算式は、次のとおりです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人が多いほど、非課税限度額も広がります。

死亡退職金と法定相続人の数

死亡退職金とは、公務員や企業の従業員が死亡したとき、法律や就業規則によって定められた受取人に支払われる、死亡者の退職金をいいます。

死亡退職金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、相続税が課せられます。

支払われた死亡退職金には、相続税が課されない部分があります(非課税限度額)。非課税限度額の計算式は、次のとおりです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人が多いほど、非課税限度額も広がります。

基礎控除・非課税限度額の対象となる養子の数の制限

相続税の基礎控除や非課税限度額は、法定相続人が多い分、その範囲も広がります。しかし、それを目当てに、めったやたらと養子縁組をすることは、いわば税金逃れのための養子縁組であり、養子縁組の濫用です。養子を養親のもとで幸せにすることを目的とする養子制度の精神にも反します。

そこで、基礎控除や非課税限度額を計算する場合の法定相続人に含めることのできる養子の数が制限されています。法定相続人としてすでに実子がいるときは養子は1名まで、法定相続人として実子がいないときは養子は2名までとされています。

夫婦養子縁組は養子2人に当たる

基礎控除や非課税限度額における養子数制限は、養子の人数が基準です。夫婦が同時に同じ養親の養子になる夫婦養子の場合、養子縁組の外見は1件でも、よく見れば、養子となる夫と養親、養子となる妻と養親という2件の養子縁組が含まれています。この場合は、養子は2名として計算されることに注意が必要です。

養子縁組が租税回避行為となる場合

養子縁組は、養子を養親のもとで幸せにするという、子の福祉を目的とした制度です。法定相続人の数を増やして相続税を安くするためだけに養子縁組をするとしたら、これは養子縁組の濫用であり、養子の幸せを目指す養子縁組制度の精神にも反します。

一方で、相続税が高くなると、相続人が被相続人から受け継いだ遺産の多くが国の手に渡ってしまいます。これでは、相続人の生活を守るという相続制度の目的が適いません。また、相続人の生活を草葉の陰で心配している被相続人を悲しませることにもなります。

養子縁組による子の福祉の実現。相続税節税による相続人の生活の安定。この2つのニーズをどのように両立したらよいのでしょうか。

「本当の親子になろうという気持ち」がポイント

養子縁組の気持ちと相続税節税の気持ちとの関係を述べた判例があります(最高裁平成29年1月31日判決。)。

この判例が言わんとしていることを短くまとめると、次のようになります。
「養親になろうとする人と養子になろうとする人の双方に、本当の親子になろうという気持ちがあるといえる限り、養子縁組は成立する。その他に、相続税の節税のためという気持ちがあったとしても、それは養子縁組の成立を妨げるものではない。」

「本当の親子になる気がない」場合はどうなる?

それでは、相続税の節税のためという気持ちはあっても、本当の親子になろうという気持ちがない場合、相続税の計算はどうなるのでしょうか。

このような場合、税務署長の判断で、養子を法定相続人に加えることなく相続税を計算することができます。本当の親子になろうという気持ちがなく、相続税の節税のためという気持ちだけによる行為は、税務スタッフの間で「租税回避行為」と呼ばれています。

「租税回避行為」の具体例として、養子縁組をしたにもかかわらず養子には一切相続させない遺言を作った場合、会ったこともない遠い親戚を養子にした場合などが挙げられます。いずれも、本当の親子になろうという気持ちなどなく、節税のためだけに養子縁組をしたケースであることが分かります。

ワンポイントアドバイス
養子縁組による相続対策上のメリットは、確かにあります。その一方で、租税回避行為と評価されて、養子縁組が無駄になるリスクもあります。租税回避行為とならない養子縁組をすることが重要です。そのためには、養子縁組をする前に、まず税に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

養子縁組による相続対策のデメリット

被相続人が実子以外の人と養子縁組をすることで、相続税の基礎控除が増えるなどのメリットがあります。では逆に、被相続人が実子以外の人と養子縁組をすることによるデメリットはあるのでしょうか。

養子縁組によるデメリットとしてよく挙げられるのは、次の4つです。

  1. 相続税の申告期限に間に合わない場合があること
  2. 孫養子の相続税が2割加算されること
  3. 法定相続人が減ることで基礎控除も減る場合があること
  4. 相続人間のトラブルが発生すること

順番に見ていきましょう。

相続税の申告期限に間に合わない

養子が加わって相続人が増えることで、実子の相続分が減ります。相続分を減らされた実子の不満な気持ちは、遺産分割協議への参加拒否へと発展します。仮に参加したとしても、分割案を容易には受け容れない態度へと傾きます。遺産分割協議は停滞します。

そうこうしているうちに、相続税の申告期限が過ぎてしまい、相続人が増えたことによる基礎控除の拡大が認められない事態になるおそれがあります。

孫養子の場合の相続税は2割加算

孫が被相続人の養子として遺産を相続する場合、単なる孫として相続する場合に比べて、相続税が2割増し、つまり1.2倍となります。

2割加算するのはなぜ?

単なる孫として相続する場合、被相続人から子へ、子から孫へという2段階の相続が行われます。相続税も、段階ごとに、合計2回の課税がされることになります。

しかし、養子として相続する場合、養親である被相続人から養子である孫へという1段階の相続しか行われません。相続税も1回しか課税されません。納税者の立場からすれば、1回分の納税をしないで済むことになります。

このことは、国の立場からしたら、本当なら2回分の相続税がもらえたのに、養子縁組をしてくれたおかげで1回分の相続税がもらえなくなったことになります。そこで、もらえなくなった相続税を取り戻す意味で、相続税の2割加算というシステムを考えたわけです。

養子縁組により相続人が減る結果、基礎控除も減るケースあり

たとえば、子供のいない夫婦の夫が亡くなり、法定相続人は妻と夫の両親の合計3人だとします。ところが、夫が生前に第三者と養子縁組をしていたとすると、法定相続人は妻と養子の2人になります。法定相続人が3人から2人に減ることにより、相続税の基礎控除も減る結果になってしまいます。

相続人間のトラブルの発生

被相続人が実子以外の人を養子にすることで、相続人の間で色々なトラブルが発生することが考えられます。相続人間のトラブルは、遺産分割協議を停滞させるなどのデメリットをもたらします。ここでは、代表的なトラブルを3つ紹介します。

実子対養子

養子が現れて法定相続人が増えることにより、実子の法定相続分が減ります。実子にとっては不満極まりないことであり、養子への不快感が募ります。

一方の養子は、自分がれっきとした法定相続人であることを主張し、自分の法定相続分の実現を実子に対して迫ります。ここに、実子と養子とが対立する状況が生まれます。

実子対実子

被相続人が、実の息子の妻を養子にした場合が適例です。実の息子とその妻とで、合わせて法定相続人2人分の権利を手にします。他の実子からすれば、夫婦は一体の存在です。自分たちの倍の権利を手にした夫婦に対しての不満が募ります。

一方の養子は、自分がれっきとした法定相続人であることを主張し、夫がそれを後押しします。ここに、実の息子夫婦と他の実子とが対立する状況が生まれます。

二重の相続人資格者対実子

祖父が孫を養子にした場合、祖父の息子(=孫の父)が亡くなり、続いて祖父が亡くなると、孫は、祖父の相続人であると共に、祖父の相続人である自分の父の代襲相続人にもなります。被相続人である祖父についての2つの相続人資格を持つことになります。2つの相続人資格を持つことは、2人分の相続分を持つことを意味します。

1人で2人分の相続分を持つことは、他の実子からすれば、羨ましさを超えて不満と憎しみの対象となります。ここに、二重の相続人資格者と実子とが対立する状況が生まれます。

ワンポイントアドバイス
養子縁組による相続対策の一番のデメリットは、相続人間の対立とトラブルです。こうした対立を調整する役を担うのが、弁護士です。相続人間の対立によって相続の話し合いがうまく進まないときは、まず弁護士に相談してみることをお勧めします。

養子縁組による相続対策を検討するなら、まず弁護士に相談を

養子縁組による相続対策を練るには、まず養子縁組の意味と手続を知らなくてはなりません。そして、養子縁組をどのように相続対策に生かせるかについては、相続税のことを知らなくてはなりません。

養子縁組は民法という法律によって、相続税は相続税法という法律によって、それぞれ決められています。一般の人が、これらの法律を調べた上で養子縁組による相続対策を練るのは、とても大変なことです。ここは、法律のプロである弁護士の力を借りるのが一番です。

養子が相続人に加わることで、相続人の間でのトラブルが生じます。そして、様々な対立パターンへと発展します。こうした対立を和らげ、相続の話し合いへと持っていく調整力を持った職種こそが、弁護士です。場合によっては、弁護士が、家庭裁判所での解決への道筋をつけてくれることもあります。

養子縁組による相続対策を検討するなら、まずは弁護士に相談しましょう。

遺産相続は弁護士に相談を
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
  • 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
  • 遺産分割協議で話がまとまらない
  • 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
  • 遺言書に自分の名前がない、相続分に不満がある
  • 相続について、どうしていいのか分からない
上記に当てはまるなら弁護士に相談