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相続時精算課税制度とは|2024年改正後のメリットと注意点

この記事で分かること
- 相続時精算課税制度の基本的な仕組みと、2024年改正で何が変わったか
- 新設された年110万円の基礎控除と、従来の2,500万円特別控除の違い
- 相続時精算課税制度のメリットとデメリット、暦年贈与との比較
- 相続時精算課税制度を使うべきケースと、使わないほうがよいケース
- 制度の利用手続きや、必要書類、届出の期限
- 制度を選択するうえで弁護士・税理士に相談すべきタイミング
相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除を活用して、生前贈与を行える制度です。本記事では2024年の税制改正で新設された110万円基礎控除のポイントから、暦年贈与との比較、利用すべきケース・避けるべきケースまで弁護士目線で解説します。具体的なシミュレーションや手続きの流れも分かります。
目次[非表示]
相続時精算課税制度とは?基本の仕組みを理解しよう
「親から多額の援助を受けたいけれど、贈与税が心配だ」「将来値上がりしそうな土地を、今のうちに子に渡しておきたい」——こうした悩みをお持ちの方に活用してほしいのが、これからお話しする相続時精算課税制度です。
2024年1月の税制改正で、この制度は大きく生まれ変わりました。従来は「使い勝手が悪い」と敬遠されていた制度が、いまや積極的に活用すべき選択肢の一つに。本記事では、改正後の制度を踏まえ、メリット・デメリットから具体的な活用ケースまで、弁護士の視点で詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度の目的
相続時精算課税制度は、高齢者から若い世代への財産移転を促進することを目的に設けられました。
日本では平均寿命が延び、財産を多く持つ高齢者が増えています。一方で、住宅取得や子育てなどでまとまったお金が必要な若い世代は、十分な資産を持っていない。このアンバランスを解消するために、生前贈与にインセンティブを与えようというのがこの制度の狙いです。
通常、生前贈与には贈与税がかかります。贈与税の税率は相続税より高く設定されており、親から子へ多額の財産を一度に渡すと、重い税負担が発生します。これが原因で、財産を渡したくても渡せない高齢者が少なくありません。
そこで、生前贈与に大きな非課税枠を設けたのが相続時精算課税制度です。「いま渡せる仕組み」を整えることで、若い世代への資産移転を後押ししています。
制度のあらまし|贈与税と相続税の関係
相続時精算課税制度の最大の特徴は、生前贈与の段階では贈与税を抑え、相続発生時に相続税で精算する仕組みにあります。
具体的な流れは次のとおりです。
- 贈与者(親など)が受贈者(子・孫など)に財産を贈与する
- 受贈者が税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する
- 2,500万円までの贈与は贈与税が課税されない(特別控除)
- 2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課税される
- 贈与者が亡くなった時、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する
- すでに支払った贈与税があれば、相続税から控除する
「生前贈与でいったん非課税にしておき、相続のときにまとめて精算する」——これが制度の根本的な考え方です。
2,500万円の特別控除(非課税枠)
相続時精算課税制度の中核となるのが、2,500万円の特別控除です。
この特別控除は、贈与者と受贈者の組み合わせごとに2,500万円が用意されます。たとえば、父から子への贈与で2,500万円、母から子への贈与で別途2,500万円、というように、贈与者ごとにカウントします。
特別控除は累計枠です。年単位の枠ではなく、制度を使い始めてから贈与者が亡くなるまでの間で、合計2,500万円までが特別控除の対象になります。
2024年改正で年110万円の基礎控除が新設
2024年(令和6年)1月から、相続時精算課税制度に大きな変化がありました。相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産について、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除される ことになったのです。
この改正により、相続時精算課税制度は年110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を併用できる仕組みになりました。次のセクションで詳しく解説します。
2024年改正で大きく変わった相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を理解するうえで、2024年の改正内容は欠かせません。改正によって、この制度の利用価値は大きく高まりました。
改正のポイントは年110万円の基礎控除
改正の最大のポイントは、年110万円の基礎控除が新設されたことです。
従来の相続時精算課税制度では、生前贈与のすべてが相続財産に加算される仕組みでした。少額の贈与であっても、いずれは相続税の対象になるため、節税効果が限定的だったのです。
改正後は、相続時精算課税でも年110万円の基礎控除が新設され、相続時精算課税の基礎控除での贈与は相続時に足し戻さなくていい ことになりました。これは画期的な変化です。
基礎控除分は相続財産に加算されない
新設された年110万円の基礎控除には、相続発生時の持ち戻しがないという大きな特徴があります。
たとえば、毎年110万円ずつ10年間にわたって子に贈与した場合を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 贈与した財産の総額 | 1,100万円(110万円×10年) |
| 各年の贈与税 | 0円(基礎控除内) |
| 相続時に加算される金額 | 0円 |
| 実質的に非課税で移転できた金額 | 1,100万円 |
10年間で1,100万円が、贈与税も相続税もかからずに移転できる計算です。これは従来の相続時精算課税制度では考えられなかった節税効果です。
年110万円以下なら贈与税の申告も不要
もう一つ重要な変更点が、年110万円以下の贈与は申告不要になったことです。
従来の相続時精算課税制度では、いくらの贈与でも申告が必要でした。「100万円贈与しただけでも申告書を作る」という煩わしさが、この制度の利用をためらわせる一因だったのです。
改正後は、年110万円以下の贈与であれば申告書を提出する必要がありません。手間が大きく軽減されました。
受贈者の年齢要件が18歳以上に変更
改正前は受贈者の年齢要件が「20歳以上」でしたが、民法の成年年齢引下げに合わせて18歳以上に変更されています。
これにより、高校卒業後すぐに自立する子や孫への財産移転にも、この制度を活用できるようになりました。教育資金や独立資金として、より早期の援助が可能になっています。
相続時精算課税制度のメリット
改正後の相続時精算課税制度には、複数の大きなメリットがあります。順に見ていきましょう。
2,500万円という大きな特別控除がある
最大のメリットは、なんといっても2,500万円の特別控除です。
通常の暦年贈与の非課税枠は年110万円。これを超えると、超えた分に対して10〜55%の贈与税がかかります。一度に2,500万円を贈与すれば、暦年贈与なら数百万円単位の贈与税が発生します。
相続時精算課税制度を使えば、この2,500万円までは贈与税ゼロ。子が住宅を購入する、起業する、留学する——まとまった資金が必要な場面で、税負担なく援助できる強力な制度です。
年110万円の基礎控除が併用できる
2024年の改正で、2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除が併用可能になりました。
たとえば、ある年に300万円を贈与する場合を考えてみましょう。
- 110万円:基礎控除で非課税
- 190万円:特別控除(2,500万円枠)から消費
この方法で、毎年110万円分は相続財産への加算もなく非課税で移転できます。長期間にわたれば、暦年贈与に近い節税効果を得られるわけです。
非課税枠を超えても税率が一律20%
特別控除の2,500万円を超えた贈与には、一律20%の贈与税がかかります。
これは暦年贈与と比べて有利になるケースがあります。暦年贈与の贈与税率は、贈与額に応じて10〜55%の累進課税。多額の贈与をすると、税率も急激に上がります。
たとえば、5,000万円を一度に贈与する場合の比較は次のとおりです。
| 制度 | 計算 | 贈与税額 |
|---|---|---|
| 暦年贈与(特例税率) | (5,000万円-110万円)×55%-640万円 | 2,049.5万円 |
| 相続時精算課税制度 | (5,000万円-110万円-2,500万円)×20% | 478万円 |
多額の贈与をする場合、相続時精算課税制度のほうが圧倒的に贈与税負担が軽くなります。ただし、相続時に精算がある点は忘れないでください。
非課税枠を年をまたいで活用できる
2,500万円の特別控除は、年をまたいで自由に活用できます。
具体例で考えてみましょう。
- 1年目:1,500万円を贈与 → 全額が特別控除内
- 2年目:500万円を贈与 → 全額が特別控除内(残り500万円)
- 3年目:1,000万円を贈与 → 500万円は特別控除内、500万円は20%課税
タイミングや金額を柔軟に決められるのが、この制度の使い勝手の良いところです。
値上がりしそうな財産の移転に有利
相続時精算課税制度では、贈与時点の価額で相続財産に加算されます。これが大きな節税効果を生む場合があります。
たとえば、評価額1,000万円の土地を贈与した後、その土地が5,000万円に値上がりしたとしましょう。相続時に加算される金額は、値上がり後の5,000万円ではなく、贈与時点の1,000万円です。
将来値上がりが予想される財産(成長企業の株式、再開発予定地の土地など)を、値上がり前に贈与しておけば、相続税の計算上は低い評価額のまま固定できます。将来値上がりしそうな財産(例:成長企業の未公開株、都心部の土地など)を贈与しておけば、将来、その財産が大きく値上がりしても、相続税の計算対象となるのは贈与時の低い価額のまま になるのです。
収益を生む財産を贈与すれば家賃収入も移転
賃貸不動産などの収益物件を贈与すると、贈与後の家賃収入はすべて受贈者のものになります。
親が賃貸物件を持ち続けていれば、家賃収入が親の財産として蓄積され、いずれ相続税の対象になります。先に子に贈与しておけば、家賃収入を子の財産として積み上げられるため、相続税の課税対象を増やさずに済むのです。
相続時精算課税制度のデメリット
魅力的に見える相続時精算課税制度ですが、デメリットもしっかりと理解しておく必要があります。
暦年贈与の110万円非課税枠が使えなくなる
相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与の110万円非課税枠が使えなくなります。
ただし、改正後は相続時精算課税制度自体に年110万円の基礎控除が設けられたため、デメリット感は大きく薄れました。
注意点として、相続時精算課税の届出は贈与者ごとに行います。たとえば、父からの贈与は相続時精算課税で受け、母からの贈与は引き続き暦年贈与で受ける、といった併用は可能です。
使える人が限られている
相続時精算課税制度を使えるのは、限られた関係者間の贈与のみです。
贈与者の条件
贈与者には次の条件があります。
- 贈与する年の1月1日時点で60歳以上であること
- 受贈者の父母または祖父母であること
おじ・おばや、配偶者の親などは贈与者になれません。あくまでも直系尊属(父母・祖父母)からの贈与に限定されています。
受贈者の条件
受贈者には次の条件があります。
- 贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与者の子または孫(推定相続人)であること
未成年の孫への贈与には使えません。また、親子であっても養子縁組していない場合は対象外です。
税務署に届出が必要
相続時精算課税制度を使うには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
届出書には、戸籍謄本などの添付書類も必要です。期限を過ぎると、その年の贈与には相続時精算課税制度が適用されません。注意してください。
一度選択すると撤回できない
相続時精算課税制度の最大の注意点は、一度選択すると撤回できないことです。
「やっぱり暦年贈与のほうが得だった」と気づいても、贈与者が亡くなるまで暦年贈与には戻せません。同じ贈与者からのすべての贈与が、相続時精算課税の対象として扱われ続けます。
選択の判断は、長期的な視点で慎重に行う必要があります。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税制度で不動産を贈与すると、小規模宅地等の特例が使えなくなります。
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅の土地などを相続した場合、評価額を最大80%減額できる強力な節税制度です。たとえば、1,000万円の土地が200万円として評価されれば、相続税を大きく減らせます。
ところが、この特例は「相続または遺贈で取得した宅地」にしか適用されません。生前贈与で取得した土地には使えないのです。自宅の土地などを安易に相続時精算課税で贈与すると、結果的に税負担が増える可能性があります。
不動産は登録免許税・不動産取得税が割高
不動産を贈与する場合、登録免許税と不動産取得税の負担が、相続で取得する場合より重くなります。
| 税の種類 | 相続で取得 | 贈与で取得 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | 固定資産税評価額×2% |
| 不動産取得税 | 非課税 | 固定資産税評価額×3〜4% |
たとえば、固定資産税評価額3,000万円の土地を取得する場合、相続では登録免許税12万円のみ。贈与では登録免許税60万円+不動産取得税90万円=合計150万円もかかります。差額は無視できません。
相続時精算課税制度と暦年贈与の比較
相続時精算課税制度の利用を検討するうえで、暦年贈与との比較は欠かせません。
制度の違いを表で比較
両制度の違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与者 | 60歳以上の父母または祖父母 | 制限なし(誰でも可) |
| 受贈者 | 18歳以上の子または孫 | 制限なし(誰でも可) |
| 非課税枠(年) | 110万円(基礎控除) | 110万円(基礎控除) |
| 非課税枠(累計) | 2,500万円(特別控除) | なし |
| 税率 | 一律20% | 10〜55%(累進課税) |
| 税務署への届出 | 必要 | 不要 |
| 相続時の精算 | あり(基礎控除分は除く) | 死亡前一定期間の贈与は加算 |
| 制度の変更 | 不可(途中で暦年贈与に戻せない) | 可(精算課税には変更可能) |
暦年贈与の生前加算期間が7年に延長
2024年改正は、暦年贈与にも影響を与えています。暦年課税は制度改正で相続財産に足し戻す期間が従来の死亡前3年から7年に段階的に延長 されたのです。
つまり、暦年贈与で財産を渡しても、贈与者が亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。これは暦年贈与の節税効果を弱める方向の改正です。
2026年末までの相続発生の加算期間は3年間。2027年1月2日以降の相続から順次加算期間が延長され、2031年1月1日より7年間に なります。段階的な延長スケジュールは次のとおりです。
| 相続開始日 | 加算期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 3年 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 段階的に延長 |
| 2031年1月1日以降 | 7年 |
どちらを選ぶべきかの判断基準
両制度の選択にあたっては、次の要素を総合的に検討します。
- 贈与者の年齢と健康状態(生前加算期間に影響)
- 贈与する財産の額と種類
- 財産の値上がりの可能性
- 受贈者の数と関係
- 相続財産の総額
- 小規模宅地等の特例を使う予定があるか
簡単に判断できるものではありません。シミュレーションをしたうえで、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
相続時精算課税制度を利用すべきケース
相続時精算課税制度のメリットが特に活きるケースを紹介します。
相続財産が基礎控除の範囲内に収まる場合
最も典型的なのが、相続財産の総額が相続税の基礎控除以下に収まるケースです。
相続税の基礎控除の計算方法
相続税には基礎控除という非課税枠があり、計算式は次のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人の数別に基礎控除額をまとめると、こうなります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
具体例で見るシミュレーション
具体例で考えてみましょう。父と息子の2人家族で、母はすでに他界しています。父の財産は預金3,500万円。息子が住宅を購入することになり、父が1,000万円を生前贈与しました。
息子は相続時精算課税の届出をしました。1,000万円は2,500万円の特別控除内なので、贈与税はかかりません。
数年後、父が亡くなりました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 父の遺産(預金) | 2,500万円(3,500万円-贈与1,000万円) |
| 相続税の対象(遺産+贈与) | 3,500万円 |
| 基礎控除額(法定相続人1人) | 3,600万円 |
| 相続税額 | 0円 |
このケースでは、贈与税も相続税も一切かかりません。相続時精算課税制度のメリットを最大限に享受できる典型例です。
値上がりが予想される財産がある場合
将来の値上がりが見込める財産は、値上がり前に贈与することで節税効果を発揮します。
値上がり前の贈与が節税のカギ
例を挙げます。父と息子の2人家族で、父は土地A(路線価1,000万円)と預金2,000万円を所有しています。土地Aの近くに新駅ができる計画があり、将来の値上がりが期待されています。
息子が住宅を建てることになり、父が土地Aを生前贈与しました。土地Aの路線価1,000万円は特別控除2,500万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。
その後、新駅開業の効果で土地Aは5,000万円に値上がり。父が亡くなりました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 父の遺産(預金) | 2,000万円 |
| 相続税の対象(贈与時の価額で加算) | 3,000万円 |
| 基礎控除額(法定相続人1人) | 3,600万円 |
| 相続税額 | 0円 |
土地が5,000万円に値上がりしたにもかかわらず、相続税は1円もかかりません。
値上がり後では節税効果が逆転する例
同じ条件でも、土地Aを値上がり後に贈与すると、結果はまったく違ってきます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 贈与時の土地A | 5,000万円 |
| 特別控除を超える部分 | 2,500万円(5,000万円-2,500万円) |
| 贈与税額 | 500万円(2,500万円×20%) |
| 相続税の対象 | 7,000万円(遺産2,000万円+土地5,000万円) |
| 相続税額 | 440万円 |
| 合計税額 | 940万円 |
値上がり前なら税負担ゼロだったのに、値上がり後では合計940万円の負担です。タイミングの違いが、税負担に大きな差を生むことが分かります。
収益物件を持っている場合
賃貸アパートやマンションなどの収益物件を贈与する場合も、相続時精算課税制度のメリットが大きくなります。
贈与後の家賃収入はすべて受贈者のものになるため、贈与者の財産としては蓄積されません。家賃が将来の相続財産に加算されないので、相続税の節税につながります。
一度にまとまった財産を渡したい場合
子の住宅取得、起業、留学など、一度にまとまった資金を援助したい場面でも、相続時精算課税制度は有効です。
暦年贈与で1,000万円を一度に渡そうとすると、177万円の贈与税がかかります(特例税率)。相続時精算課税制度を使えば、特別控除内なので贈与税ゼロ。資金援助のインパクトが大きく違います。
相続時精算課税制度を利用しないほうがよいケース
逆に、相続時精算課税制度の利用を避けるべきケースもあります。
相続財産が基礎控除を大きく超える場合
相続財産が相続税の基礎控除を大幅に超え、明らかに相続税が発生するケースでは、相続時精算課税制度のメリットは限定的です。
なぜなら、相続時精算課税制度で贈与した財産は最終的に相続税の対象になるため、節税効果が直接的には生じないからです。
このような場合は、暦年贈与で長期間にわたって少しずつ贈与するほうが、結果的に節税効果が高くなることが多いです。とくに、生前加算期間(7年)を考慮しても、十分に長い期間をかけて贈与できる場合は暦年贈与が有利になります。
値下がりしそうな財産を贈与する場合
値下がりが予想される財産には、相続時精算課税制度は不向きです。
相続時精算課税制度では、贈与時点の評価額で相続財産に加算されます。値下がりした後でも、加算される金額は高い贈与時点のまま。本来なら値下がり後の低い評価額で相続できたはずが、高い評価額のまま課税されることになります。
業績悪化が見込まれる企業の株式、地価下落が予想される地域の土地などには注意が必要です。
自宅の土地を贈与する場合
被相続人の自宅の土地を相続時精算課税制度で贈与すると、小規模宅地等の特例が使えなくなるのは前述のとおりです。
自宅の土地は、相続で取得して小規模宅地等の特例を活用するほうが、結果的に税負担が軽くなるケースが多いです。安易に贈与する前に、特例の適用可否を必ず確認してください。
相続時精算課税制度の利用手続き
実際に制度を利用する場合の手続きを解説します。
必要な書類
相続時精算課税制度を初めて利用する年は、次の書類が必要です。
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与税の申告書(年間贈与額が110万円超の場合)
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の戸籍の附票(または住民票)
- 贈与者の住民票
国税庁のウェブサイトに最新の様式と記載例が公開されているので、参考にしてください。
届出の期限
「相続時精算課税選択届出書」は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。
期限を1日でも過ぎると、その年の贈与には相続時精算課税制度が適用されません。暦年贈与として課税されることになります。期限管理には十分注意してください。
毎年の贈与税申告
相続時精算課税制度を選択した後の各年については、贈与額に応じて申告の要否が変わります。
| 年間贈与額 | 申告の要否 |
|---|---|
| 110万円以下 | 申告不要 |
| 110万円超 | 申告必要 |
110万円超の贈与を受けた場合は、毎年2月1日〜3月15日に贈与税の申告を行います。
相続時精算課税制度に関するよくある質問
最後に、よく寄せられる質問にお答えします。
相続時精算課税制度は誰に対しても使える?
いいえ、使える関係者は限定されています。
贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫でなければなりません。配偶者間の贈与や、おじ・おばからの贈与には使えません。
養子縁組している場合は、養親から養子への贈与に制度を使えます。
父と母の両方から相続時精算課税制度を使える?
はい、可能です。贈与者ごとに別々に届出を行います。
たとえば、父からの贈与で2,500万円の特別控除、母からの贈与で別途2,500万円の特別控除——合計5,000万円を非課税で受け取ることができます。
ただし、それぞれ独立した届出になるため、届出書は贈与者ごとに作成・提出します。
贈与した不動産が値下がりしたらどうなる?
残念ながら、値下がりしても贈与時の高い評価額で相続財産に加算されます。
これが相続時精算課税制度の大きなリスクです。値下がりしそうな財産には、この制度を使わないほうが無難でしょう。
なお、贈与した財産が災害で滅失した場合などは、特例的な救済措置がある場合もあります。具体的な状況に応じて、税理士に相談することをおすすめします。
受贈者が贈与者より先に亡くなったら?
受贈者が贈与者より先に亡くなった場合、受贈者の相続人が相続時精算課税の権利義務を承継します。
具体的には、贈与者がその後亡くなった時、受贈者の相続人が「受贈者の地位」を引き継いで相続税の精算を行うことになります。手続きが複雑になるケースなので、専門家のサポートを受けることが必要です。
まとめ:制度の利用は専門家への相談を
相続時精算課税制度は、2024年の税制改正によって大きく使いやすくなりました。年110万円の基礎控除が新設され、申告手続きも簡素化。「とにかく使いにくい」と敬遠されていた制度が、いまや積極的に検討すべき選択肢の一つになっています。
ただし、メリットを享受するには、自分のケースに合った使い方を見極める必要があります。相続財産が基礎控除内に収まる場合、値上がりしそうな財産がある場合、まとまった資金を一度に援助したい場合などは、制度のメリットが活きやすいケースです。
一方で、相続財産が基礎控除を大幅に超える場合、値下がりしそうな財産を贈与する場合、自宅の土地を贈与する場合などは、慎重な判断が求められます。
何より重要なのは、一度選択すると撤回できないこと。「やってみてダメなら戻せばいい」とはいかない制度です。後悔しない選択をするためには、財産状況や家族構成を踏まえたシミュレーションが欠かせません。
相続時精算課税制度の利用を検討するなら、まずは相続実務に詳しい弁護士や税理士に相談してください。本記事の解説を予備知識として、専門家の門を叩けば、あなたのケースにふさわしいアドバイスがもらえるはずです。
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基礎控除額
4,200万円
課税対象額
800万円
相続税の総額(概算)
80万円
申告が必要です
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。
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