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家督相続とは~今も通用する?現代の相続との違い
この記事で分かること
- 家督とは、戸主の地位と財産とをひとまとめにしたものである。
- 家督は、長男が相続するのが基本であった。
- 家督相続と現代の相続とでは、多くの違いがある。
- 現代でも家督相続の名残が根強くある。「跡取り」「長男優先」の考えがそうである。
- 家督相続の名残は、相続分や遺留分をめぐるトラブルを招きがちである。
- 「現代版家督相続」をめぐるトラブルは、まず相続に詳しい弁護士に相談することが一番である。
家督相続は、戦後の民法改正によって法律上はなくなりました。でも現実には、その名残が根強くあります。「跡取り」「長男優先」の考えです。これらの考えは、相続分や遺留分をめぐるトラブルを招きがちです。こうした「現代版家督相続」をめぐるトラブルは、まず相続に詳しい弁護士に相談することが一番です。
家督相続とは?
家督相続とは、文字どおり家督を相続することです。明治31年に作られた旧民法に定められていました。
家督は戸主の地位と財産をひとまとめにしたもの
家督とは、戸主の地位と戸主の財産とをひとまとめにしたものです。
戸主とは、家の長のことです。家とは、戸主とその家族とをひとまとめにしたものです。長とは、一番上に立って全体を治める人です。家の一番上に立って家全体を治める人が、戸主です。
戸主は男性が基本でしたが、女性の戸主も認められていました。
戸籍も、家ごとに作られていました。戸主は、戸籍のトップに置かれました。戸主が、家の長であることを示しています。
戸主は、家族が戸籍に加わることに同意する権利、家族の生活場所を決める権利、家族の結婚に同意する権利などを持っていました。戸主権といいます。
旧民法下では長男がすべての遺産を相続していた
家督は、長男だけが相続するのが原則でした。長男子単独相続といいます。
戸主の長男は、家督相続として、戸主の地位と戸主の財産を、ひとりで相続しました。戸主の地位はもちろん、戸主の財産すべてを、長男だけが相続しました。
家督相続と現代の相続の違い
家督相続と現代の相続の違いは、次のとおりです。
家督相続 | 現代の相続 | |
---|---|---|
相続するもの | 戸主の地位+戸主の財産 | 亡くなった人(=被相続人)の財産 |
相続原因 | 戸主の死亡(死亡相続) 戸主の隠居・入夫婚姻・国籍喪失(生前相続) |
被相続人の死亡のみ |
相続人 | 原則として、戸主の長男 | 法定相続人 |
相続分 | 戸主の長男に全部(長男子単独相続) | 法定相続分 同じ相続順位者は均等(諸子均分相続) |
妻 | 当然には相続人にならない 相続人になるのはとても例外的 |
常に相続人になる |
祭祀財産 | 家督に含まれる | 相続財産に含まれない 祭祀主宰者が受け継ぐ |
- 隠居とは、戸主が生きている間に家督を譲ることです。60歳になれば、隠居ができました。
- 入夫婚姻(にゅうふこんいん)とは、男が女戸主である女の家に入り、妻の氏を名乗る婚姻です。戸主が入夫婚姻をすると戸主がいなくなります。次の戸主にバトンタッチしなければなりません。
- 国籍喪失とは、日本の戸籍を失うことです。外国に帰化して外国の国籍を取得した場合などです。戸主は日本国籍がないとダメです。日本国籍を失えば、次の戸主にバトンタッチしなければなりません。
- 祭祀財産とは、系譜(=家系図)、祭具(=仏壇・位牌・神棚など)、墳墓(=墓石、墓地の所有権・借地権)などです。祖先を供養し敬うための財産です。
- 祭祀主宰者とは、祖先を供養し敬う活動の中心となる人です。祭祀財産を管理する、法事などの祭祀行事を行うなどです。
現代でも、家督相続に近い相続が行われることも
第二次大戦後、日本国憲法が作られました。憲法は、相続において、個人を大切にすること、男女が平等に扱われることを決めました。
家督相続は、個人より「家」を大切にします。女性は男性よりも不利に扱われます。憲法の決まりと正反対です。
そこで、昭和22年に民法が改正され、家督相続はなくなりました。
「長男が跡を取る」は健在
法律の上で、家督相続はなくなりました。ただ今でも、家督相続に近い相続が行われるのが現実です。
遺産分割で長男の取り分を多くすることがあります。長男が実家の「跡を取っている」からです。「跡を取る」とは、実家の財産を受け継ぎ、守り伝えることです。その分、長男の取り分が多くなるわけです。
「戸主」ということばは使わないものの、長男が「跡を取る」ことは、家督相続に近い相続といえます。
「喪主は長男」が当たり前
親の葬式や法事の喪主は、長男が務める。それが普通です。長男がいるのに、次男が喪主を務めたら、参列者は首をかしげるでしょう。
親のお墓や位牌は、長男が管理する。それが普通です。長男がいるのに、次男がお墓の管理者だったり、位牌を持っていたら、お参りに来た人は「なぜ?」と思うでしょう。
長男が祭祀主宰者になる。祭祀財産は長男が受け継ぐ。それが普通です。
旧民法では、祭祀財産は家督に含まれ、家督は長男が相続しました。現代の、長男が祭祀主宰者として祭祀財産を受け継ぐというあり方。家督相続に近い財産の受け継ぎ方といえます。
家督相続の考え方に潜むリスク
長男は、「跡を取る」ことを理由に、多くの遺産をもらうことが多いです。現代における家督相続の名残です。
長男が多くの遺産をもらうことには、次の2つのリスクが潜んでいます。
- 相続分をめぐるトラブルが起きる
- 遺留分をめぐるトラブルが起きる
それぞれのリスクについて、相続人が長男・次男・三男のケースを例に、解説します。
相続分をめぐるトラブルが起きる
長男が多くの遺産をもらうことは、相続分をめぐるトラブルが起きるリスクがあります。
次男と三男は、長男だけ多くの遺産をもらうことはおかしいと感じます。次のような思いです。
- 「家」制度はなくなったのだ。「家」の跡を継ぐ「跡取り」だなんてナンセンスだ。
- 実家を継ぐ人を「跡取り」と呼ぶのはかまわない。でも、子供の法定相続分は同じだ。長男だけ多くもらうのは法律違反だ。
家督相続の名残である「跡取り」にこだわる長男。「跡取り」は時代遅れだ、子供同士は同じ法定相続分で分けるべきだと主張する次男と三男。両者のトラブルは、家督相続の考え方に潜む1つ目のリスクといえます。
遺留分をめぐるトラブルが起きる
長男が多くの遺産をもらうことは、遺留分をめぐるトラブルが起きるリスクがあります。
父は、自分が守ってきた我が家の財産を、我が家の「跡取り」である長男にすべて譲ろうと考えます。自分の財産をすべて長男に与えるという遺言を書きます。
次男と三男は、父の遺言は自分たちの遺留分を侵害していると主張します。遺留分とは、法律によって必ずもらえると決められた遺産の割合です。
3兄弟合わせての遺留分は、遺産の2分の1です。兄弟それぞれの遺留分は、2分の1を3等分した6分の1ずつです。
父の遺言は、次男と三男の6分の1ずつの遺留分を侵害しています。次男と三男は、長男に対し、それぞれ遺産の6分の1に当たる金額を支払うよう請求できます。遺留分侵害額支払請求といいます。
家督相続の名残である「跡取り」にこだわり、支払いを拒む長男。「跡取り」は時代遅れだ、遺留分に見合った金額を支払うべきだと主張する次男と三男。両者のトラブルは、家督相続の考え方に潜む2つ目のリスクといえます。
遺産相続の方法は弁護士に相談を
家督相続の名残である「跡取り」「長男優位」の考えは、現在でも根強くあります。そこに、長男対他の相続人のトラブルが生まれます。
トラブル解決は、「跡取り」「長男優位」の考えが現在の法律と相容れないことを説明し、法律に従った遺産分けに応ずるよう交渉することから始まります。交渉が失敗なら、家庭裁判所での調停または審判での解決となります。
交渉においても、審判または調停においても、相続の法律知識、および交渉と裁判の実務経験が物を言います。こうした知識と経験を兼ね備えた専門家が弁護士です。
「跡取り」「長男優位」にこだわる相手との、「現代版家督相続」をめぐるトラブルの解決は、まず相続に詳しい弁護士に相談することから始めましょう。
この記事が、相談のための予備知識として役立てば幸いです。
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