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家督相続とは~今も通用する?現代の相続との違い

この記事で分かること

  • 家督とは、戸主の地位と財産とをひとまとめにしたものである。
  • 家督は、長男が相続するのが基本であった。
  • 家督相続と現代の相続とでは、多くの違いがある。
  • 現代でも家督相続の名残が根強くある。「跡取り」「長男優先」の考えがそうである。
  • 家督相続の名残は、相続分や遺留分をめぐるトラブルを招きがちである。
  • 「現代版家督相続」をめぐるトラブルは、まず相続に詳しい弁護士に相談することが一番である。

家督相続は、戦後の民法改正によって法律上はなくなりました。でも現実には、その名残が根強くあります。「跡取り」「長男優先」の考えです。これらの考えは、相続分や遺留分をめぐるトラブルを招きがちです。こうした「現代版家督相続」をめぐるトラブルは、まず相続に詳しい弁護士に相談することが一番です。

家督相続とは?

家督相続とは、文字どおり家督を相続することです。明治31年に作られた旧民法に定められていました。

家督は戸主の地位と財産をひとまとめにしたもの

家督とは、戸主の地位と戸主の財産とをひとまとめにしたものです。

戸主とは、家の長のことです。家とは、戸主とその家族とをひとまとめにしたものです。長とは、一番上に立って全体を治める人です。家の一番上に立って家全体を治める人が、戸主です。

戸主は男性が基本でしたが、女性の戸主も認められていました。

戸籍も、家ごとに作られていました。戸主は、戸籍のトップに置かれました。戸主が、家の長であることを示しています。

戸主は、家族が戸籍に加わることに同意する権利、家族の生活場所を決める権利、家族の結婚に同意する権利などを持っていました。戸主権といいます。

旧民法下では長男がすべての遺産を相続していた

家督は、長男だけが相続するのが原則でした。長男子単独相続といいます。

戸主の長男は、家督相続として、戸主の地位と戸主の財産を、ひとりで相続しました。戸主の地位はもちろん、戸主の財産すべてを、長男だけが相続しました。

ワンポイントアドバイス
家督相続のもとにあるのは、「家」を中心に相続ルールを決める考え方です。江戸時代の武士階級に広まった考え方です。この考え方を旧民法は取り入れました。「家」を中心とした相続について詳しく知りたいなら、相続の歴史に詳しい弁護士に質問してみましょう。

家督相続と現代の相続の違い

家督相続と現代の相続の違いは、次のとおりです。

家督相続 現代の相続
相続するもの 戸主の地位+戸主の財産 亡くなった人(=被相続人)の財産
相続原因 戸主の死亡(死亡相続)
戸主の隠居・入夫婚姻・国籍喪失(生前相続)
被相続人の死亡のみ
相続人 原則として、戸主の長男 法定相続人
相続分 戸主の長男に全部(長男子単独相続) 法定相続分
同じ相続順位者は均等(諸子均分相続)
当然には相続人にならない
相続人になるのはとても例外的
常に相続人になる
祭祀財産 家督に含まれる 相続財産に含まれない
祭祀主宰者が受け継ぐ
  • 隠居とは、戸主が生きている間に家督を譲ることです。60歳になれば、隠居ができました。
  • 入夫婚姻(にゅうふこんいん)とは、男が女戸主である女の家に入り、妻の氏を名乗る婚姻です。戸主が入夫婚姻をすると戸主がいなくなります。次の戸主にバトンタッチしなければなりません。
  • 国籍喪失とは、日本の戸籍を失うことです。外国に帰化して外国の国籍を取得した場合などです。戸主は日本国籍がないとダメです。日本国籍を失えば、次の戸主にバトンタッチしなければなりません。
  • 祭祀財産とは、系譜(=家系図)、祭具(=仏壇・位牌・神棚など)、墳墓(=墓石、墓地の所有権・借地権)などです。祖先を供養し敬うための財産です。
  • 祭祀主宰者とは、祖先を供養し敬う活動の中心となる人です。祭祀財産を管理する、法事などの祭祀行事を行うなどです。
ワンポイントアドバイス
祭祀財産は、子孫が祖先とつながるための財産です。お金や土地建物などと同列に扱えません。祭祀財産は、他の相続財産とは別に、祭祀主宰者が受け継ぎます。祖先を敬い、祖先とのつながりを保つのが、わが国のならわしです。現代の相続にも、日本古来のならわしが取り入れられています。相続とならわしの関係を知りたいなら、相続の歴史に詳しい弁護士に質問してみましょう。

現代でも、家督相続に近い相続が行われることも

第二次大戦後、日本国憲法が作られました。憲法は、相続において、個人を大切にすること、男女が平等に扱われることを決めました。

家督相続は、個人より「家」を大切にします。女性は男性よりも不利に扱われます。憲法の決まりと正反対です。

そこで、昭和22年に民法が改正され、家督相続はなくなりました。

「長男が跡を取る」は健在

法律の上で、家督相続はなくなりました。ただ今でも、家督相続に近い相続が行われるのが現実です。

遺産分割で長男の取り分を多くすることがあります。長男が実家の「跡を取っている」からです。「跡を取る」とは、実家の財産を受け継ぎ、守り伝えることです。その分、長男の取り分が多くなるわけです。

「戸主」ということばは使わないものの、長男が「跡を取る」ことは、家督相続に近い相続といえます。

「喪主は長男」が当たり前

親の葬式や法事の喪主は、長男が務める。それが普通です。長男がいるのに、次男が喪主を務めたら、参列者は首をかしげるでしょう。

親のお墓や位牌は、長男が管理する。それが普通です。長男がいるのに、次男がお墓の管理者だったり、位牌を持っていたら、お参りに来た人は「なぜ?」と思うでしょう。

長男が祭祀主宰者になる。祭祀財産は長男が受け継ぐ。それが普通です。

旧民法では、祭祀財産は家督に含まれ、家督は長男が相続しました。現代の、長男が祭祀主宰者として祭祀財産を受け継ぐというあり方。家督相続に近い財産の受け継ぎ方といえます。

ワンポイントアドバイス
長い年月をかけて日本人の意識に組み込まれた「家」という考えは、憲法や民法が変わって70年余りで消えるものではありません。法律は法律、現実の意識は意識として、分けてとらえることが大切です。法律と人々の意識との関係を知りたいなら、法律制度の成り立ちに詳しい弁護士に質問してみましょう。

家督相続の考え方に潜むリスク

長男は、「跡を取る」ことを理由に、多くの遺産をもらうことが多いです。現代における家督相続の名残です。

長男が多くの遺産をもらうことには、次の2つのリスクが潜んでいます。

  • 相続分をめぐるトラブルが起きる
  • 遺留分をめぐるトラブルが起きる

それぞれのリスクについて、相続人が長男・次男・三男のケースを例に、解説します。

相続分をめぐるトラブルが起きる

長男が多くの遺産をもらうことは、相続分をめぐるトラブルが起きるリスクがあります。

次男と三男は、長男だけ多くの遺産をもらうことはおかしいと感じます。次のような思いです。

  • 「家」制度はなくなったのだ。「家」の跡を継ぐ「跡取り」だなんてナンセンスだ。
  • 実家を継ぐ人を「跡取り」と呼ぶのはかまわない。でも、子供の法定相続分は同じだ。長男だけ多くもらうのは法律違反だ。

家督相続の名残である「跡取り」にこだわる長男。「跡取り」は時代遅れだ、子供同士は同じ法定相続分で分けるべきだと主張する次男と三男。両者のトラブルは、家督相続の考え方に潜む1つ目のリスクといえます。

遺留分をめぐるトラブルが起きる

長男が多くの遺産をもらうことは、遺留分をめぐるトラブルが起きるリスクがあります。

父は、自分が守ってきた我が家の財産を、我が家の「跡取り」である長男にすべて譲ろうと考えます。自分の財産をすべて長男に与えるという遺言を書きます。

次男と三男は、父の遺言は自分たちの遺留分を侵害していると主張します。遺留分とは、法律によって必ずもらえると決められた遺産の割合です。

3兄弟合わせての遺留分は、遺産の2分の1です。兄弟それぞれの遺留分は、2分の1を3等分した6分の1ずつです。

父の遺言は、次男と三男の6分の1ずつの遺留分を侵害しています。次男と三男は、長男に対し、それぞれ遺産の6分の1に当たる金額を支払うよう請求できます。遺留分侵害額支払請求といいます。

家督相続の名残である「跡取り」にこだわり、支払いを拒む長男。「跡取り」は時代遅れだ、遺留分に見合った金額を支払うべきだと主張する次男と三男。両者のトラブルは、家督相続の考え方に潜む2つ目のリスクといえます。

ワンポイントアドバイス
「跡取り」にこだわる人との相続トラブルの解決には、相続制度の歴史をふまえた現在の法律制度の説明が必要です。一般の方には、難しい課題です。制度の歴史も含めて相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

遺産相続の方法は弁護士に相談を

家督相続の名残である「跡取り」「長男優位」の考えは、現在でも根強くあります。そこに、長男対他の相続人のトラブルが生まれます。

トラブル解決は、「跡取り」「長男優位」の考えが現在の法律と相容れないことを説明し、法律に従った遺産分けに応ずるよう交渉することから始まります。交渉が失敗なら、家庭裁判所での調停または審判での解決となります。

交渉においても、審判または調停においても、相続の法律知識、および交渉と裁判の実務経験が物を言います。こうした知識と経験を兼ね備えた専門家が弁護士です。

「跡取り」「長男優位」にこだわる相手との、「現代版家督相続」をめぐるトラブルの解決は、まず相続に詳しい弁護士に相談することから始めましょう。

この記事が、相談のための予備知識として役立てば幸いです。

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