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家督相続とは|今も通用する?現代の相続との違い

家督相続とは|今も通用する?現代の相続との違い

この記事で分かること

  • 家督相続は戸主の地位と財産を長男が継ぐ戦前の制度
  • 原則として長男ひとりが相続し他は相続できなかった
  • 現代は相続人が性別年齢に関係なく平等に分ける
  • 戦後の民法改正で廃止されたが古い相続に関わることも
  • 長男優先の意識が残りトラブルの原因になる

家督相続とは、戦前の日本で、戸主の地位と家の財産をひとまとめにして長男ひとりが受け継いだ相続の仕組みです。この記事では、家督とは何か、原則として長男が相続した仕組み、性別や年齢に関係なく平等に分ける現代の相続との違い、戦後の民法改正による廃止、長年名義変更されていない古い不動産での問題、今も残る長男優先の意識とトラブルまでを弁護士の視点で解説します。特定の人に財産を残すには遺言の活用が有効です。

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家督相続とは?かつての相続の仕組み

「うちは長男が家を継ぐものだ」「先祖代々の財産は跡取りが受け継ぐ」。今でもこうした考え方を耳にすることがあります。その背景にあるのが、かつて日本に存在した「家督相続」という制度です。家督相続は、現在の相続とはまったく異なる仕組みで、長男がすべてを受け継ぐことを基本としていました。すでに廃止された制度ですが、その名残は今も家族の意識の中に残っていることがあります。

相続について調べていると、ふとした折に「家督相続」という言葉に出会うことがあります。いかにも古い時代の言葉のように思えますが、実は現代の相続トラブルの背景に、この家督相続の考え方が潜んでいることも少なくありません。また、何世代も前の相続が未解決のまま残っているような場合には、この家督相続のルールが今の手続きに関わってくることもあります。すでに役割を終えた過去の制度だと片付けてしまわず、その中身をひととおり知っておくことには、現代の相続を考えるうえでも意味があるのです。

家督相続とは、戦前の日本で採用されていた、戸主の地位と財産をまとめて一人の跡取りが受け継ぐ相続の仕組みです。現在の、相続人が財産を分け合う相続とは大きく異なり、原則として長男がひとりですべてを相続するものでした。「相続」という、今と同じ言葉を使ってはいても、その中身や考え方は、現代の相続とはまるで別ものだったのです。この記事では、家督相続とはどのような制度だったのか、現代の相続とどう違うのか、そして今でも家督相続が問題になる場面はあるのかまで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。

家督相続を知ることは、そもそもなぜ現代の相続が平等な分割を基本としているのか、その背景にある意味を、より深く理解することにもつながります。また、古い相続が今になって関わってくるケースもあるため、基本を押さえておきましょう。なお、現在の相続の仕組み全体については、こちらの記事でくわしく解説しています。

ワンポイントアドバイス
家督相続はすでに廃止された制度ですが、「長男が家を継ぐべき」という意識として、今も家族の中に残っていることがあります。この意識のずれが相続トラブルのもとになりがちです。現在の法律では、子どもは性別や生まれた順番に関係なく平等に相続できます。特定の人に多く残したいなら、遺言書という正式な方法で意思を示しておくと安心です。

「家督」とは戸主の地位と財産

家督相続を理解するには、まず「家督」とは何かを知る必要があります。家督とは、一家の長である「戸主」の地位と、その家の財産とを、ひとまとめにしたものを指します。戦前の日本では、「家」という単位が法律上も重視されており、その家を代表し、統率する立場が戸主でした。戸主は、家族をまとめ、家族に対してさまざまな権限を持つ、いわば一家の責任者ともいうべき特別な存在だったのです。

たとえば、戸主は家族が結婚したり、住む場所を決めたりする際に同意を与える権限を持っていたといわれます。家族一人ひとりのあり方を左右するほど、戸主という地位は重く、大きなものだったのです。つまり家督とは、単なる財産のかたまりではなく、家を率いていく立場と、その家に代々属してきた財産とが、分かちがたく一体になったもの。それが家督という言葉の意味だったのです。だからこそ、家督を受け継ぐということは、単に財産をもらうこと以上に、家そのものと、そこに連なる家族を「背負う」という、重い意味を持っていました。現代の私たちが考える相続とは、ずいぶん性格が異なることが分かります。

戸主の地位を丸ごと受け継ぐ制度

家督相続とは、この戸主が亡くなったり隠居したりしたときに、戸主の地位と家の財産を、次の戸主が丸ごと受け継ぐ制度でした。財産だけを分けて相続するのではなく、家を治め、家族を率いていく立場そのものを、ひとりの跡取りがまるごと引き継いだのです。これは、現代の相続が、亡くなった方の「財産を引き継ぐ手続き」であるのとは、根本的に性格が異なるものです。家督相続は、いわば「家を継ぐ」ための制度だったといえます。

ここで注目したいのは、家督相続が、戸主の死亡だけでなく、隠居によっても起きたという点です。つまり、戸主が生きているうちに引退して、跡取りに家督を譲るということもありました。これは、人が亡くなったときに開始する現代の相続とは大きく違うところです。家督相続では、「家の代替わり」というタイミングで、戸主の地位と財産がまとめて次の世代へと引き継がれていったのです。家を絶やすことなく、先祖代々受け継いできたものを、次の世代へと確実につないでいくこと。それが、家督相続という制度で何よりも重視されていたことなのだといえます。

家督相続では誰が相続したのか

家督相続では、いったい誰が家督を受け継いだのでしょうか。現代の相続では考えられないような、その独特の仕組みを見ていきましょう。誰が相続したのかを知ると、家督相続という制度の性格がよく見えてきます。

原則として長男がひとりで相続

家督相続の最大の特徴は、原則として長男がひとりで、すべての家督を相続するという点です。財産を兄弟姉妹で分け合うのではなく、跡取りである長男が、戸主の地位も財産も独り占めする形で受け継ぎました。次男以下の男子や、女子は、原則として家督を相続できませんでした。この「長男がすべてを継ぐ」という考え方が、家督相続の根幹だったのです。

なぜ、ひとりに集中させる必要があったのでしょうか。それは、家の財産を分散させず、家そのものを存続させるためだったと考えられます。もし財産を兄弟姉妹で均等に分け合えば、代を重ねるごとに家の財産はどんどん細分化されていき、やがては「家」そのものを維持できなくなってしまいます。そこで、跡取りひとりに財産を集中させることで、家の経済的な基盤を守ろうとしたのです。長男に大きな財産が渡る代わりに、長男には家を守り、年老いた親や、まだ独り立ちしていない兄弟姉妹の面倒を見るという、重い責任が期待されていました。財産という権利と、家族を支える義務とが、セットになっていたわけです。今の感覚で「長男だけ得をしてずるい」と考えるのは、必ずしも当時の実態に合っていないのかもしれません。

相続人になる順位が決まっていた

家督を相続する人には、決められた順位がありました。基本となるのは、戸主の直系卑属、つまり子や孫です。その中でも、男子が女子より優先され、年長者が年少者より優先されるなど、細かな優先順位が定められていました。こうした順位に従って、家督を継ぐ人がひとりに絞られていったのです。現代の相続のように、複数の相続人が同時に権利を持つ仕組みとは、大きく異なります。

たとえば、戸主に長男と長女がいれば、たとえ長女のほうが年上であっても、まず男子である長男が優先されました。男子がいなければ女子が、年長者がいなければ年少者が、というように、性別と年齢を組み合わせた順位によって、家督を継ぐ人がひとりに定まっていったのです。現代の感覚からすると、性別によって相続の扱いを変えるのは、いかにも不公平に感じられるかもしれません。しかし、当時は家を継ぐのは男子であるという考え方が社会の中で一般的であり、こうした家督相続の順位も、その時代の価値観をそのまま反映したものでした。現代の相続人の順位については、こちらの記事も参考になります。

長男以外は相続できないのが原則

家督相続では、長男以外の子どもは、原則として家の財産を相続できませんでした。次男や三男、そして娘たちは、家を継ぐ立場にはなく、財産を受け取る権利も基本的にはなかったのです。もちろん、現実には、跡取りからの援助を受けたり、嫁入りの際に持参金のような形で財産を分けてもらったりすることはありました。しかし、それはあくまで家の中の取り計らいであって、法律上の権利として保障されたものではありませんでした。家の財産が世代を経るごとに細かく分散していかないよう、跡取りひとりに集中させること。それが、家督相続の大きな狙いの一つだったといえます。

そのため、当時は、長男以外の次男や三男が家を出て新たに別の所帯を構えたり、娘が嫁いで他の家に入ったりするのが、ごく一般的なことでした。家を継ぐのはあくまで跡取りひとりで、ほかのきょうだいは、それぞれ別の道を歩むことが想定されていたのです。現代では、子どもは生まれた順番や性別に関係なく皆平等に相続できますから、当時とは考え方が大きく変わったといえます。家督相続の時代と今とでは、きょうだいの間での財産の扱いが、まるで正反対といってよいほど違っていたのです。

家督相続と現代の相続の違い

家督相続と、現在私たちが行っている相続とでは、多くの点で違いがあります。ここでは、その違いを三つの観点から整理してみましょう。両者を比べることで、現代の相続の特徴もよりはっきりと見えてきます。

家督相続と現代の相続の主な違いは、次の三つの観点で整理できます。

  • 「家」を継ぐための制度か、「財産」を分ける手続きか
  • 跡取りひとりが継ぐか、複数の相続人で分け合うか
  • 性別や年齢による差があるか、すべての相続人が平等か

「家」を継ぐか「財産」を分けるか

一つ目の違いは、その目的にあります。家督相続は「家を継ぐ」ための制度であり、戸主の地位という、財産以外のものも含めて受け継ぐものでした。これに対して、現代の相続は「財産を引き継ぐ」手続きであり、亡くなった方の財産を相続人に承継させるものです。家という単位を守るための家督相続と、個人の財産を承継させる現代の相続とでは、出発点となる考え方がまったく違うのです。

言いかえれば、家督相続が守ろうとしたのは「家」という集団そのものであり、現代の相続が大切にしているのは「個人」一人ひとりの権利だといえます。戦前は、個人よりも家という単位が重視され、その家を絶やさないことが何よりも大切にされました。現代では、一人ひとりの個人が財産を持ち、その財産を相続人がそれぞれの権利として受け継ぎます。この、家中心から個人中心へという発想の転換が、家督相続と現代の相続を分ける、最も根本的な違いなのです。

ひとりが継ぐか、みんなで分けるか

二つ目の違いは、誰が相続するかという点です。ここも大きく異なります。家督相続では、原則として長男ひとりがすべてを相続しました。一方、現代の相続では、配偶者や子どもなど、複数の相続人が財産を分け合うのが基本です。子どもが複数いれば、それぞれが相続人として権利を持ちます。ひとりに集中させる家督相続と、相続人で分け合う現代の相続とは、財産の行き先がまったく異なります。

たとえば、亡くなった方に配偶者と複数の子どもがいた場合、現代の相続では、配偶者と子ども全員が相続人になります。配偶者が一定の割合を相続し、残りを子どもたちが分け合う形です。同じ家族構成でも、これがもし家督相続であれば、長男ひとりがすべてを継いでいたわけですから、同じ家族でも財産の分かれ方はまったく違ってきます。現代では、相続人それぞれが自分の取り分を主張できる立場にあります。そのため、まずは誰が相続人になるのかを戸籍などで正確に把握することが、相続手続きを進めるうえでの大切な出発点になります。法定相続人が誰になるのかについては、こちらの記事でくわしく解説しています。

性別や年齢による差がなくなった

三つ目の違いは、性別や年齢の扱いです。現代の相続では、性別や生まれた順番によって相続の扱いが変わることはありません。長男であっても、次男であっても、娘であっても、同じ立場の相続人であれば、相続する権利や割合は平等です。男子や年長者を優先した家督相続とは、この点でも大きく違います。すべての子どもが平等に扱われるというのが、現代の相続の基本的な考え方です。

これは、戦後の日本国憲法が定める、個人の尊厳と男女の平等という理念を、相続のルールに反映させたものです。生まれた順番が早いから、あるいは男性だからという理由で、相続で有利になることはありません。長女も次男も、そして長男も、法律のうえでは、まったく同じ権利を持つ一人の相続人として扱われます。ただし、もっとも、現実の相続の場面では、「長男なのだから多く受け取って当然だ」といった意識が今も残っていることがあり、法律上は平等であるはずなのに、家族それぞれの感覚との間に大きなずれが生じてしまうこともあります。各相続人がどれだけ相続するかという割合については、こちらの記事が参考になります。

家督相続はいつ廃止されたのか

では、家督相続はいつ、どのようにして現在の制度に変わったのでしょうか。そして、廃止された今でもなお、古い相続が関わってくることはあるのでしょうか。その歴史的な経緯と、現代の相続への影響を見ておきましょう。

  1. その相続が発生した時点で、どの法律が適用されるのかを確認します。
  2. 家督相続の時代のものであれば、当時のルールで誰が家督を継いだのかを確定します。
  3. その後に積み重なった相続を、順にたどって相続人を洗い出します。
  4. 複雑な場合は、専門家に調査を依頼して権利関係を整理します。

戦後の民法改正で廃止された

家督相続は、太平洋戦争が終わった後の民法改正によって、廃止されることになりました。日本国憲法が個人の尊厳と男女の平等をうたったことを受けて、家を中心とした古い相続の仕組みは見直され、現在の、相続人が平等に財産を分け合う制度へと改められたのです。これにより、長男がすべてを継ぐという家督相続は、法律の制度としては姿を消しました。家を守ることよりも、個人の権利を尊重することへと、相続の考え方が大きく転換したのです。

この改正は、戦後の日本社会のあり方が大きく変わったことを象徴する出来事でもありました。家を中心とした古い価値観から、一人ひとりの個人を尊重する新しい価値観へ。相続の制度も、こうした社会全体の大きな流れの中で、根本から見直されたのです。家督相続の廃止によって、それまで相続から外されがちだった次男や三男、そして娘たちも、長男と同じく平等な相続人として権利を持つようになりました。かつてのように家を継ぐ一人だけが財産を受け取る時代から、相続人みんなで公平に分け合う時代へと、大きく変わったのです。これは、単に相続のルールが変わったというだけでなく、家族のあり方そのものに関わる、社会全体の大きな変化だったといえるでしょう。

古い相続には旧制度が関わることも

家督相続は廃止されましたが、廃止される前に発生した相続については、当時の制度が関わってくることがあります。たとえば、ずっと昔に亡くなった方の名義のままになっている不動産などが、現在になって問題になるケースです。こうした場合には、その相続が発生した当時の法律にさかのぼって、誰が相続したのかを判断する必要が出てきます。古い相続が現在に持ち越されていると、現代の感覚だけでは解決できないことがあるのです。

相続の手続きでは、その相続が発生した時点で効力を持っていた法律が適用される、というのが原則です。つまり、家督相続が廃止される前に亡くなった方の相続については、現在の平等な分割ではなく、当時の家督相続のルールに従って、誰が相続したのかが決まることになります。これを知らずに、現代の感覚で「きょうだいみんなで平等に分けるはずだ」と思い込んでいると、実際の権利関係とは大きく食い違ってしまうことがあります。古い相続では、当時のルールが優先されるのです。古い相続が絡む場合は、いつの時点の、どの法律が適用されるのかを正しく見極めることが欠かせません。

名義変更されていない不動産に注意

とくに注意が必要なのが、長年にわたって名義変更されていない不動産です。先祖の代の相続が手つかずのまま放置されていると、当時の家督相続のルールが関わったり、その後の相続が積み重なったりして、権利関係が非常に複雑になっていることがあります。いざ売却しようとしたり、相続手続きを進めようとしたりして、はじめて問題が表面化するのです。

たとえば、祖父や曾祖父の名義のままになっている土地があるとします。その名義人が家督相続の時代に亡くなっていれば、まずは当時のルールで誰が家督を継いだのかを確定し、さらにその後の相続を順にたどっていく必要があります。世代をまたぐうちに相続人がねずみ算式にどんどん増えていき、気がつけば何十人もの関係者が絡んでいた、ということも珍しくありません。中には、これまで一度も会ったことのない遠い親戚が、相続人の一人として含まれていることもあります。こうなると、当事者だけで解決するのは非常に困難です。古い不動産の相続手続きは、専門的な調査が欠かせません。相続手続きの流れについては、こちらの記事が参考になります。

今でも残る家督相続の名残

家督相続は法律上は廃止されましたが、その考え方は、今も家族の意識の中に、思いのほか根深く残っていることがあります。そして、これが現代の相続トラブルのもとになることもあります。どのような形で名残が残っているのか、知っておきましょう。

「長男が継ぐべき」という意識

「長男が家を継ぐべきだ」「跡取りが財産を多く受け取るのが当然だ」という意識は、家督相続の名残といえます。法律上は、長男も他の子どもも平等な相続人ですが、こうした古い考え方が根強く残っている家庭では、相続の場面で意識のずれが生じることがあります。長男は「自分が多く受け取って当然」と考え、他の子どもは「平等に分けるべきだ」と考えるなど、立場によって相続への期待が食い違うのです。

とくに、地方の旧家や、代々続く家業を営む家庭などでは、こうした「跡取り」を重んじる意識が今も残っていることがあります。親自身が「家は長男が継ぐもの」と考えていたり、長男も幼い頃からそう言われて育っていたりすると、いざ相続というときに、平等な分割を当然と考える他のきょうだいとの間で、感覚が大きくずれてしまいます。本人たちに悪気はなくても、それぞれが信じている「当たり前」がそもそも違っているために、話し合いがかみ合わず、対立が生まれてしまうのです。

相続トラブルの原因になることも

こうした意識のずれは、相続トラブルの原因になることがあります。一方の相続人が、長男がすべてを相続するのが当然だと考えていると、平等な分割を求める他の相続人との間で、激しい対立が生じやすくなります。法律上の権利と、家族の中の慣習的な期待とが食い違うことで、話し合いがこじれてしまうのです。古い意識が残る家庭ほど、相続の際には丁寧な話し合いが必要になります。

まず大切なのは、現在の法律では、長男だからといって自動的に多くを相続できるわけではない、という事実を、家族みんなが共通の認識として正しく理解しておくことです。ここがそろっていないと、話し合いはなかなか前に進みません。そのうえで、「家業を継ぐ長男に多めに残したい」といった希望があるのなら、後述するように、遺言書などの法律にのっとった正しい方法で実現すればよいのです。「昔はこうだった」と古い慣習をそのまま押し通そうとすると、他の相続人の反発を招き、かえって話がこじれてしまいます。感情論ではなく、法律上のルールを共通の前提として、お互いの希望を出し合いながら話し合うことが、円満な解決への第一歩になります。代襲相続など、相続人の範囲についても正しい理解が欠かせません。代襲相続については、こちらの記事でくわしく解説しています。

意思を残したいなら遺言を活用する

もし、特定の子どもに多く財産を残したい、あるいは家業や家を特定の人に継がせたいといった希望があるなら、遺言書を活用するのが有効です。現代の相続では、長男だからといって自動的に多く相続できるわけではありませんが、遺言書を作成しておけば、亡くなる方自身の意思で、財産を誰にどう配分するかを定めることができます。古い慣習に頼るのではなく、法律にのっとった形で意思を残すことが、トラブルを防ぐことにつながります。

つまり、家督相続のような「跡取りに財産を集中させたい」という思いがあるのなら、その思いを、遺言という現代の正式な方法で実現すればよいのです。制度がなくなったからといって、跡取りに多く残すこと自体ができなくなったわけではありません。遺言書があれば、「自宅と家業は長男に相続させる」「この土地は次男に」といった具体的な希望を、法的な効力をもって残すことができます。誰に何を渡すかを、自分の意思で決められるのです。口約束や、なんとなくの慣習に頼るのではなく、遺言という書面の形できちんと意思を示しておくことが、結果として後のトラブルを防ぐことにつながります。ただし、特定の人に財産を集中させすぎると、他の相続人の遺留分という最低限の取り分を侵害してしまうおそれがあるため、その点には配慮が必要です。

家督相続についてよくある質問

最後に、家督相続についてよく寄せられる質問にお答えします。あなたの疑問に近いものがあれば、参考にしてください。

今でも家督相続はできますか

いいえ、現在の法律では家督相続はできません。家督相続は戦後の民法改正によってすでに廃止されており、今は相続人が平等に財産を分け合う制度になっています。当時のような「長男ひとりがすべてを継ぐ」という相続は、もうできないのです。そのため、長男だからといって、自動的にすべての財産を相続できるわけではありません。もし特定の子どもに多く財産を残したい場合は、家督相続に頼るのではなく、遺言書を作成するなどして、現在の法律にのっとった方法で意思を示す必要があります。

長男だから全部相続できると言われましたが本当ですか

現在の法律では、長男だからといってすべてを相続できるわけではありません。長男であっても、次男であっても、娘であっても、同じ立場の相続人であるかぎり、相続の権利や割合はまったく平等に扱われます。家督相続のように、特定の誰かが優先されることはありません。「長男が全部継ぐ」という考え方は、あくまで廃止された家督相続の名残であって、現在の法律上の権利ではありません。ただし、亡くなった方が遺言書で長男に多く残すと定めていた場合などは、その内容に従うことになります。また、他の相続人には遺留分という、法律上保障された最低限の取り分がある点にも注意が必要です。遺言の内容によっては、この遺留分をめぐって争いになることもあります。

昔の名義のままの不動産があります。家督相続は関係しますか

関係する可能性があります。家督相続が廃止される前に発生した相続については、当時の制度にさかのぼって、誰が相続したのかを判断することになります。長年にわたって名義変更がされていない古い不動産では、当時の家督相続のルールや、その後に何代も積み重なった相続が幾重にも関わって、権利関係が非常に複雑になっていることがあります。こうしたケースは、戸籍をさかのぼって相続人を確定するなど、専門的な調査が必要になります。当事者だけで進めるのは難しいため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

家督相続と今の相続では、相続できる人はどう違いますか

家督相続では、原則として長男ひとりだけが家督を相続し、次男以下や女子は相続できないのが基本でした。これに対して現在の相続では、配偶者や子どもなど複数の人が相続人になり、財産を分け合うことになります。子どもであれば、生まれた順番や性別に関係なく、誰もが平等に相続する権利を持ちます。ひとりに集中させる家督相続と、相続人で分け合う現在の相続とでは、相続できる人の範囲も、財産の分け方も大きく異なります。

家業を特定の子どもに継がせたい場合はどうすればよいですか

現在の相続では、家督相続のように自動的に跡取りが家業を継ぐ仕組みはありません。そのため、そこで、家業や特定の財産を特定の子どもに継がせたいと考える場合には、遺言書を作成して、誰に何を相続させるのかを、あらかじめ明確に定めておくのが有効です。ただし、遺言で特定の子どもに財産を集中させすぎると、他の相続人に保障された遺留分を侵害してしまい、かえってトラブルになることもあります。事業承継を円滑に進めたい場合は、こうした遺留分にも配慮しながら、専門家に相談して計画的に準備を進めていくとよいでしょう。早めの準備が、後の争いを防ぎます。

家督相続を正しく理解して現代の相続に備える

家督相続とは、戦前の日本で採用されていた、戸主の地位と家の財産をひとまとめにして、ひとりの跡取りが受け継ぐ相続の仕組みでした。戸主の死亡だけでなく、隠居によっても起きた点も特徴です。原則として長男がすべてを相続し、次男以下や女子は相続できないのが基本で、男子や年長者を優先する順位が定められていました。「家を継ぐ」ための制度だった家督相続は、「財産を分け合う」現代の相続とは、根本的に性格が異なるものだったのです。

家督相続は戦後の民法改正で廃止され、現在は、性別や生まれた順番に関係なく、相続人が平等に財産を分け合う制度になっています。しかし、廃止前に発生した古い相続には当時の制度が関わることがあり、長年名義変更されていない不動産などで問題が表面化することもあります。また、「長男が継ぐべき」という意識は今も家族の中に残っていて、相続トラブルの原因になることもあります。古い相続が関わる場合や、相続をめぐって意識のずれがある場合は、専門家に相談しながら、法律にのっとった形で解決を図ることをおすすめします。

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