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独身者が死亡した場合の相続~誰が相続人になる?独身の遺産相続の注意点

この記事で分かること

  • 被相続人が独身でも民法に基づいて相続人が決まる
  • 独身で相続人が見つからない場合も相続財産管理人が財産を守っている
  • 相続人と疎遠である場合は弁護士の協力を得た方が良い

被相続人が独身だからといって相続の内容が大きく変わることはありません。民法の規定に基づき相続人が決まれば既婚で子どもがいる方と同様に遺産相続の手続きが進みます。独身者の場合は血縁者以外の相続や兄弟の代襲相続が問題となりがちですが、これらの点も本記事でわかりやすく解説します。

被相続人が独身の時はどうやって相続人が決まる?

被相続人が独身、特に生涯独身であれば配偶者や実子がいません。このような場合も民法に則り相続人を決めることが可能です。

民法ではこのように相続人が決まるとされています。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 被相続人の子は相続人となる
  • 被相続人の子がいなければ直系尊属が相続人となる
  • 被相続人の直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となる

まず、独身者は配偶者がいないので配偶者の相続について考える必要はありません。離婚したという場合も元配偶者が相続権を得ることはないのです。

次に、子どもに関しては実子がいないため問題となるのは養子縁組をしていた場合と婚外子がいた場合です。ここは次に詳しく紹介します。

以上より独身者の相続で論点となるのは直系尊属(親や祖父母)か兄弟姉妹への相続です。両方ともいる場合は直系尊属が相続人となります。

非嫡出子は認知している場合に相続人となる

「独身者は実子がいないので直系尊属か兄弟姉妹が相続人になる」と思っていませんか?この早合点が相続を面倒にすることはよくあります。人は誰でも知られていない側面を持つもので、生涯独身でも子どもがいる場合はあります。

非嫡出子は法の下の平等という観点から嫡出子と同じ相続権を持ちます。被相続人が女性の場合は必然的に生まれた子どもが戸籍に記録されています。男性の場合は認知した場合のみ戸籍に記録されています。

そのため独身男性に婚外子がいた場合は認知している場合に限りその人が相続人となります。もちろん、非嫡出子は実子と同じ相続順位です。

余談ですが「犬神家の一族」は全員が生涯独身かつ非嫡出子が5人いる男性の相続をめぐる物語でした。

養子は実子と同じ相続権を持つ

独身者に婚外子がいなくても、養子がいる可能性は否定できません。特別養子縁組も普通養子縁組も養子となった人は実子と同じ相続権を持ちます。意外に思われるかもしれませんが独身者でも養子縁組が可能です。

ちなみに、家族との養子縁組も可能ですから相続人を1人に絞りたければその人とだけ養子縁組するという方法もあります。

直系尊属は最も親等が近い人が相続人になる

直系尊属はだいたい両親と祖父母です、祖父母が存命である場合は親等が近い方が相続人となります。直系以外の尊属は相続人となりません。

先順位の相続人が全て相続放棄をした場合も同様に相続人が持ち回る

直系尊属と兄弟姉妹は、直系尊属が優先されますが相続放棄によって先順位の相続人が誰も相続人でなくなった場合は兄弟姉妹が相続人になります。これは養子や非嫡出子がいる場合も同様で相続放棄した人は相続がなかったものと扱うのです。

相続人調査は戸籍の取り寄せで行う

相続人は被相続人との戸籍関係で決まるため、最たる根拠である戸籍の取り寄せが相続人調査となります。転籍が多いとそれだけ多くの地方自治体に戸籍を取り寄せる必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を途切れなく集めてください。

ワンポイントアドバイス
独身者の場合は両親か兄弟姉妹が相続人となることが多く、血縁者が誰もいない場合は原則として相続人なしとなります。ただ無縁であるように装っていても実際にどうであるかは戸籍を見るまでわかりません。

「独身だと思ったら実は結婚歴があって子どもがいた」という場合も時々あるので戸籍の取り寄せは必ず行ってください。

独身者の財産を相続する人が見つからない時は?

独身者の財産を相続する人が見つからない、つまり相続人に当たる人が見つからない場合はどうなるのでしょうか?この点も血縁者として知っておきたいですね。

とりあえず代襲相続の可能性を考える

相続人がいない、あるいは相続放棄でいなくなってしまった場合は代襲相続の可能性を考えましょう。代襲相続とは本来の相続人から相続権を受け継ぐことを言います。非嫡出子や養子であれば代襲相続に制限がなく、兄弟姉妹であれば一代に止まります。

相続財産管理人が財産を管理する

相続人がいない場合は利害関係者あるいは検察官の申し立てによって相続財産管理人が選定されます。相続財産管理人は報酬をもらう代わりに財産を自己のものと同様に保管する義務が生じます。一般的にはその地域の弁護士や司法書士が選任されます。

相続財産管理人の選定を申し立てるのは基本的に利害関係者で例えば借金を返さずに被相続人が亡くなってしまった場合などにこの手続きが用いられます。

相続財産管理人が決まったら、官報で相続財産管理人選任の公告がされます。原則として相続人捜索の公告から6ヶ月経つと財産が国庫に引き継がれます。

相続放棄によって相続人がいなくなった場合は?

相続放棄によって相続人がいなくなった場合は、相続人であった人が利害関係者となります。家庭裁判所に申し立てることに関しては変わりませんが相続放棄が原因となる場合は相続財産管理人が決まるまで相続人自身で財産管理が必要となります。

財産の一部を処分すると相続放棄できなくなるので注意してください。

特別縁故者に財産が渡ることもある

官報を出しても相続人が見つからない場合は相続人捜索の公告の期間が満了してから3ヶ月に限り特別縁故者への財産分与の申し立てが認められます。

特別縁故者とは仲が良い人ではなく、被相続人と生計を同じくしていたり被相続人の療養看護をしていたりと随分深い間柄であることが求められます。

ワンポイントアドバイス
相続放棄をした場合は相続財産管理人が選任されるまでの財産管理が必要ですが、そうでない場合に独身者の家族が何かをする必要はありません。戸籍の取り寄せに関しても相続人になり得る人が自らの利益のために行いますから、相続人である可能性を持たない人が率先してする必要もないのです。

独身者の相続における注意点は?

独身者の相続における注意点を紹介します。

兄弟姉妹への代襲相続は一代だけ

独身者の兄弟姉妹が相続人となりかつそのうちの誰かがなくなっている場合、一代に限り代襲相続が起きます。逆に言えば甥、姪が亡くなっている場合はそれ以降の代襲相続が起きません。

遺言があればそれに従う

たとえ独身者でも遺言があればその内容が優先されます。二重相続の手間を考慮して初めから兄弟姉妹に相続するための遺言を書いておくことも一つの手段です。

遺産分割が難しい時はすぐ弁護士へ相談を

婚外子がいたり、そもそも疎遠だったり、独身であるという属性と関係なく相続が面倒になる事例はよくあります。遺産分割が難しい時はすぐ弁護士へ相談してください。

官報に相続の情報が載ることがある

相続人操作の公告が官報に載るということは、官報で自身が相続人であると気づく場合があるということを意味します。疎遠だと兄弟でも亡くなったことを知らない場合があります。

ただ、普段から官報を見る人は滅多にいないし官報に頼るくらいなら適度に近況を知っておく方が良いです。

ワンポイントアドバイス
独身者の相続は論点が少ない分、見逃されがちです。自分は無関係だと決めつける前に一度制度や被相続人の状況を調べてみることが大切でしょう。

独身者が亡くなった時も相続は変わりなく発生する。困った時は弁護士へ相談を

生涯未婚という方が増えてきた昨今ですが、独身でも既婚者でも同じく相続は発生します。

自分は相続人になるのかわからない、そもそも被相続人の家族関係が見えないという場合は戸籍の取り寄せから始めましょう。

弁護士は戸籍の取り寄せや財産の処理、遺産分割など幅広く相続のサポートが可能です。

遺産相続は弁護士に相談を
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