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独身者が死亡したら相続はどうなる?相続人と注意点

独身者が死亡したら相続はどうなる?相続人と注意点

この記事で分かること

  • 独身でも相続は必ず発生し相続人は順位で決まる
  • 子・親・兄弟姉妹・甥姪が相続人になる仕組み
  • 相続人がいないと相続財産清算人が選ばれる
  • 内縁パートナーには相続権がなく備えが必要
  • 遺言や生前贈与で大切な人に財産を残す方法

独身の方が亡くなった場合でも相続は必ず発生し、配偶者がいないため子・親などの直系尊属・兄弟姉妹・甥姪へと民法の順位に従って相続人が決まります。この記事では、相続人がいないおひとりさまの相続財産清算人や特別縁故者の扱い、内縁パートナーに相続権がないことへの備え、疎遠な相続人どうしのトラブル、遺言書や生前贈与で大切な人に財産を残す方法までを弁護士の視点で解説します。独身の方こそ早めの備えが大切です。

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独身者が亡くなったら相続はどうなる?

「自分は独身だから、相続なんて関係ない」と思っていませんか。あるいは、独身のご家族が亡くなって、いったい誰が遺産を受け継ぐのか分からず戸惑っている方もいるかもしれません。実は、独身の方が亡くなった場合の相続は、配偶者や子どもがいる場合とは大きく異なり、思いがけない人が相続人になったり、逆に相続人が一人もいなかったりすることがあります。「身内が少ないからもめようがない」と思われがちですが、実際には独身者の相続ならではの難しさがいくつもあり、知らないままだと、残された人がかえって大変な思いをすることになりかねません。

独身者の相続では、配偶者がいないぶん、誰が相続人になるのかが分かりにくく、親族間で予想外のトラブルが起きやすいという特徴があります。また、おひとりさまで身寄りが少ない場合には、相続人が見つからず、遺産の行き先が宙に浮いてしまうケースもあります。この記事では、独身の方が亡くなったとき誰が相続人になるのか、相続人がいない場合はどうなるのか、そして大切な人に財産を残すためにできることまで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。

独身であっても、ご自身の財産をどうしたいか、元気なうちに考えておくことはとても大切です。誰が相続人になるのかという基本から、相続人がいない場合の扱い、そして大切な人に財産を残す方法まで、順に見ていきます。仕組みを正しく理解して、後悔のない備えにつなげましょう。

近年は、生涯を独身で過ごす方や、配偶者に先立たれて一人暮らしになる方が増えています。それにともなって、独身者の相続をめぐる相談も、年々多くなってきています。これは決して特別な人だけの問題ではなく、誰にとっても身近になりつつあるテーマです。自分には大きな財産はないと思っていても、預貯金や持ち家、生命保険など、合わせれば相応の額になることは珍しくありません。誰がそれを受け継ぐのか、あるいは自分の望む相手に渡すにはどうすればよいのかを知っておくことは、ご自身のためにも、残されるご家族や大切な人のためにも、意味のあることなのです。

独身でも相続は必ず発生する

まず押さえておきたいのは、独身であっても、亡くなれば、その方が遺した財産について、必ず相続は発生するということです。配偶者や子どもがいなくても、その方が持っていた預貯金や不動産などの財産は、誰かに引き継がれることになります。相続は、結婚しているかどうかにはまったく関係なく、人が亡くなればその瞬間に当然に始まる手続きなのです。

「相続は、家族がたくさんいる人の話」というイメージを持つ方もいますが、それは誤解です。財産がある人すべてに関わる、身近な問題なのです。たとえ身寄りが少なくても、財産がある限り、その行き先を決める手続きは必要になります。むしろ独身の方の場合は、誰が相続人になるのかが分かりにくく、手続きも複雑になりやすいため、相続について考えておく必要性はかえって高いといえます。亡くなった後に、残された親族が「いったいどうすればいいのか」と途方に暮れることのないよう、基本を押さえておきましょう。

配偶者がいないと相続人が分かりにくい

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。ところが独身の方の場合、その「常に相続人になる配偶者」が存在しません。そのため、誰が相続人になるかは、親や兄弟姉妹といった他の親族の状況によって変わってきます。配偶者という分かりやすい軸がないぶん、相続人を特定するのに戸惑いやすいのが、独身者の相続の特徴です。配偶者がいる相続では、配偶者と子ども、というように相続人の組み合わせがある程度決まっていますが、独身の方の場合はそうした目安がなく、子どもの有無、親の生死、兄弟姉妹の有無といった事情によって、一人ひとり置かれた状況が大きく異なってきます。法定相続人が誰になるのかについては、こちらの記事でくわしく解説しています。

独身者の相続人になるのは誰?

では、独身の方が亡くなったとき、具体的に誰が相続人になるのでしょうか。相続人には民法で定められた順位があり、上の順位の人がいない場合に、次の順位の人が相続人になるという仕組みになっています。その順位に従って決まります。独身の方の場合、子ども、直系尊属、兄弟姉妹という順で見ていくことになります。順を追って見ていきましょう。

子どもがいる場合は子どもが相続人

まず確認したいのが、子どもの有無です。独身といっても、結婚していないだけで子どもがいるというケースもあります。たとえば、認知した子どもや、過去の結婚で生まれた子どもなどです。この場合、子どもは第一順位の相続人として、遺産を相続します。婚姻関係がなくても、法律上の親子関係があれば、その子どもが第一順位の相続人になるのです。親が独身かどうかは関係ありません。この点は、しっかり押さえておきましょう。

ここで大切なのは、親が結婚しているかどうかと、子どもが相続人になるかどうかは別の問題だという点です。相続人になるかどうかを決めるのは、あくまで法律上の親子関係があるかどうかです。たとえば、結婚していない相手との間に生まれ、きちんと認知された子どもは、れっきとした相続人です。離婚した元配偶者との間の子どもも、親子関係は続いているため、相続人になります。独身の方に子どもがいる場合は、その子どもが最優先で相続人になると考えておきましょう。

子どもがいなければ親が相続人

子どもがいない独身の方が亡くなった場合、次に相続人になるのは、親などの直系尊属です。親が存命であれば、親が相続人になります。親がすでに亡くなっていて祖父母が存命なら、祖父母が相続人になることもあります。独身で子どもがいない方の場合、まずは親が相続人になると考えておくとよいでしょう。

子どもがいない場合に次に登場するのが、親などの直系尊属です。たとえば、若くして独身の方が亡くなった場合は、親がまだ存命であることも多く、その親が遺産を相続するというケースがよく見られます。我が子に先立たれ、その遺産を相続するというのは、親にとっては非常につらく、受け入れがたい状況です。それでも、法律のうえでは親が相続人として遺産を引き継ぐことになります。なお、直系尊属とは、親や祖父母など、自分より上の世代の直系の血族を指します。親が亡くなっていても祖父母が存命であれば、その祖父母が相続人になります。子どもがいない独身の方の相続では、まずこの直系尊属が相続人になるかどうかを確認することになります。

親もいなければ兄弟姉妹が相続人

子どもも直系尊属もいない場合に、第三順位として登場するのが兄弟姉妹です。子どももおらず、親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。独身で、ご両親もすでに他界しているという方の場合、その兄弟姉妹が遺産を相続することになるのです。これは独身者の相続で典型的なパターンの一つです。この、兄弟姉妹が相続人になるケースは、独身者の相続では非常に多く見られます。とくに、高齢になってから亡くなる独身の方の場合、親はすでに他界していることがほとんどなので、兄弟姉妹が相続人になる場面は多いのです。兄弟姉妹が複数いれば、その全員が相続人となり、人数に応じて遺産を分け合うことになります。相続人の順位については、こちらの記事も参考になります。

甥や姪が相続人になることもある

さらにもう一段、相続人の範囲が広がることがあります。兄弟姉妹が相続人になるはずだったところ、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり甥や姪が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。独身の方が高齢で亡くなった場合、兄弟姉妹もすでに先に亡くなっていて、その子である甥や姪が相続人になるというケースは、決して珍しくありません。代襲相続の仕組みについては、こちらの記事でくわしく解説しています。

甥や姪が相続人になる場合、亡くなった方からすれば、ふだんほとんど交流のなかった親族が相続人になることもあります。甥や姪の側からしても、「会ったこともない叔父・叔母の相続人になった」と突然知らされ、戸惑うことが少なくありません。さらに、兄弟姉妹のケースよりも相続人の人数が増えやすく、遺産分割の話し合いがいっそう複雑になりがちです。独身の方の相続では、このように相続人が思わぬ範囲まで広がることがある、という点を知っておくことが大切です。誰が相続人になるのかを早めに把握しておくことで、後の手続きやトラブルへの備えがしやすくなります。

相続人がいない「おひとりさま」の相続

独身でも、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹のいずれかがいれば相続人は決まります。しかし、これらの相続人が誰もいない、いわゆる「おひとりさま」の場合は、相続はどうなるのでしょうか。身寄りの少ない方にとっては、特に気になるところでしょう。

相続財産管理人が選ばれる

相続人が一人もいない場合、亡くなった方の財産は、そのままでは誰も管理したり処分したりできない、宙に浮いた状態になってしまいます。そこで、家庭裁判所が「相続財産清算人(相続財産管理人)」を選び、その人が遺産を管理・整理することになります。相続財産清算人は、亡くなった方の債務を支払ったり、財産を整理したりして、最終的な行き先を定める役割を担います。相続財産管理人については、こちらの記事でくわしく解説しています。

相続財産清算人は、亡くなった方の債権者や、特別縁故者になりうる人など、利害関係のある人の申し立てによって、家庭裁判所が選任します。多くの場合、弁護士などの専門家が選ばれます。選任されると、清算人は、まず亡くなった方の財産の全体を調べ、未払いの税金や借金などがあればそこから支払い、必要な手続きを一つずつ進めていきます。こうした手続きには時間も費用もかかります。相続人がいないと、財産がスムーズに引き継がれず、こうした清算の手続きを経なければならないという点も、おひとりさまの相続で知っておきたいところです。

特別縁故者が財産を受け取れる場合がある

では、相続人が誰もいなければ、関わりの深かった人は何も受け取れないのでしょうか。実は、そうとは限りません。相続人がいない場合でも、亡くなった方と特別に親しい関係にあった人、たとえば内縁の配偶者や、生前に献身的に世話をした人などは、「特別縁故者」として財産の一部を受け取れることがあります。これは、家庭裁判所に申し立てて認められれば、相続人がいない遺産の中から分与を受けられる制度です。相続人がいないからといって、関わりの深かった人がまったく財産を受け取れないわけではないのです。

特別縁故者として認められるためには、亡くなった方と生計を同じくしていた、あるいは療養看護に努めた、その他特別の縁故があったといった事情が必要です。単に親しかったというだけでは足りず、具体的な関わりが求められます。たとえば、長年連れ添った内縁のパートナーや、身寄りのない方を親身に世話していた人などが、これにあたることがあります。ただし、特別縁故者として認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によります。申し立ての手続きも必要で、必ず認められるとは限りません。確実に財産を残したいなら、特別縁故者の制度に期待するよりも、やはり遺言書などで明確に意思を示しておくほうがはるかに安心です。

最終的に国のものになることも

相続人もおらず、特別縁故者への分与もない場合、残った財産は最終的に国のものになります。せっかく築いた財産が、誰にも引き継がれず国庫に入ってしまうのです。これを避けたいなら、元気なうちに、財産を渡したい相手を自分で決めておく必要があります。だからこそ、おひとりさまほど、生前の備えが重要になるのです。

実際、相続人がいないまま亡くなり、財産が国庫に入るケースは年々増えているといわれます。社会の高齢化と単身世帯の増加を背景に、この傾向は今後さらに強まっていくと見られています。だからこそ、早めの備えが意味を持ちます。長年かけて築いた預貯金や、思い入れのある自宅が、自分の意思とは無関係に国のものになってしまうのは、寂しいことかもしれません。もし、お世話になった人や、応援したい団体があるなら、生前の備えしだいで、その人たちに財産を役立ててもらうことができます。そのためには、遺言書を作るなどして、生前にはっきりと意思を残しておく必要があります。何もしなければ国庫へ、備えをすれば望む相手へ。この違いは、おひとりさまにとって非常に大きいといえます。

独身者の相続で起きやすいトラブル

独身者の相続では、配偶者や子どもがいる場合とは違った種類のトラブルが起きやすいものです。事前にどんなトラブルが起こり得るのかを知っておくことで、未然に防いだり、備えたりすることができます。あらかじめ知っておくことで、備えに役立てましょう。

疎遠な兄弟姉妹・甥姪との遺産分割

一つ目は、疎遠な相続人どうしの遺産分割をめぐるトラブルです。独身の方が亡くなって兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、これらの相続人どうしが、ふだんあまり付き合いのない疎遠な関係であることも少なくありません。疎遠な相続人どうしで遺産分割の話し合いをすると、連絡を取ること自体が難しかったり、意見がまとまらなかったりして、トラブルに発展しやすくなります。相続人の数が多くなるほど、また相続人どうしの関係が薄いほど、話し合いは複雑になり、まとまりにくくなりがちです。

たとえば、亡くなった方に兄弟姉妹が複数いて、その何人かがすでに亡くなっている場合、存命の兄弟姉妹と、亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪とが、入り混じって相続人になります。こうなると、相続人どうしが初対面ということすらあり得ます。お互いをよく知らない者どうしで、しかもお金が関わる話し合いをするのは、それだけで気を遣い、緊張をはらむものです。ささいなことから関係がこじれてしまうことも珍しくありません。誰がどう財産を分けるかで意見が割れ、感情的な対立に発展してしまうことも少なくありません。独身者の相続は、こうしたトラブルの火種を抱えやすいのです。

相続人の特定や戸籍収集が大変

独身者の相続では、相続人を特定する作業自体が大変になることがあります。兄弟姉妹や甥姪まで相続人をたどる場合、亡くなった方だけでなく、その両親や兄弟姉妹の戸籍まで集めなければならず、収集すべき戸籍の量が膨大になりがちです。相続人が誰なのかをはっきりさせるだけでも、相当な手間がかかるのです。とくに、兄弟姉妹が多かったり、すでに亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいたりすると、たどるべき戸籍はさらに増えます。集めた戸籍を一つひとつ読み解いて、相続人が誰なのかを確定する作業は、慣れていないとなかなか骨が折れるものです。誰が相続人なのかを正確に確定することが、その後の手続きをスムーズに進める出発点になります。

内縁のパートナーには相続権がない

二つ目に注意したいのが、内縁のパートナーの問題です。長年連れ添った内縁のパートナーがいても、法律上の婚姻関係がなければ、そのパートナーには相続権がありません。どれだけ深い関係であっても、籍を入れていなければ、原則として遺産を相続できないのです。これを知らずにいると、残されたパートナーが財産をまったく受け取れず、生活に困ってしまうこともあります。大切なパートナーがいる場合は、特別な備えが必要です。

たとえば、二人で長年一緒に暮らし、家計を一つにして生活を支え合ってきたとしても、婚姻届を出していなければ、法律上、パートナーは相続人にはなれません。その結果、亡くなった方の遺産は、ふだん交流のなかった兄弟姉妹などの相続人に渡り、残されたパートナーは住んでいた家すら相続できない、という事態も起こり得ます。これは、二人にとって本意ではないでしょう。こうした事態を避けるには、遺言書でパートナーに財産を遺贈する、生前に贈与しておくといった備えが欠かせません。籍を入れない選択をしている場合ほど、いざというときに大切なパートナーを守るための相続の備えが、いっそう重要になるのです。

大切な人に財産を残すためにできること

独身の方が、自分の財産を望む相手に確実に残すためには、生前の準備が欠かせません。何もしないままだと、財産は法定相続人に渡るか、相続人がいなければ国庫に入ってしまい、自分の意思は反映されません。自分の意思を反映させるには、生きているうちに行動しておくことが必要です。どんな方法があるのか、見ていきましょう。

遺言書を作成しておく

取れる方法はいくつかありますが、なかでも中心となるのが遺言書です。もっとも有効なのが、遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、法定相続人ではない人、たとえば内縁のパートナーやお世話になった人、あるいは特定の団体などに、財産を渡すことができます。独身で相続人がいない方はもちろん、相続人はいるけれど別の人に財産を残したいという方にとっても、遺言書は自分の意思を実現するための、もっとも確実で強力な手段です。とくに、形式の不備で無効になりにくい公正証書遺言が安心です。公正証書遺言については、こちらの記事でくわしく解説しています。

遺言書を作っておけば、「この財産は誰に渡す」という自分の意思を、法的な効力をもって実現できます。これは、ほかの方法では得がたい、遺言書ならではの大きな力です。たとえば、長年連れ添った内縁のパートナーに自宅を残したい、お世話になった甥に預貯金を渡したい、あるいは支援している団体に寄付したい、といった希望を叶えられます。とくに、相続人が一人もいない方にとっては、遺言書がなければ財産が国庫に入ってしまうため、遺言書の意味は非常に大きいといえます。自分の財産を、自分の意思で、望む相手や用途に活かせるのは、生前に備えた人だけの特権です。せっかく築いた財産を、自分の望む形で活かすためにも、遺言書の作成を前向きに検討しましょう。

生前贈与を活用する

遺言書とあわせて検討したいのが、生前贈与です。生きているうちに、財産を渡したい相手に贈与しておくという方法もあります。生前贈与をしておけば、自分の意思で、確実に相手に財産を渡せます。ただし、贈与には税金が関わることもあるため、進め方には注意が必要です。財産の額や相手との関係によっては、専門家に相談しながら計画的に進めるのがよいでしょう。

生前贈与の利点は、自分が生きているうちに、相手に確実に財産を渡せる点にあります。遺言書と違って、贈与した時点で財産が相手のものになるため、「本当に渡せるだろうか」という不安がありません。一方で、贈与の額によっては贈与税がかかることがあり、渡し方やタイミングを誤ると、思わぬ税負担が生じることもあります。年間の贈与額や、使える制度を踏まえて計画的に進めることで、こうした負担を抑えられる場合もあります。また、相続人がいる場合には、生前贈与が後の相続で問題になることもあります。メリットと注意点の両方を踏まえ、専門家の助言を受けながら進めるのが賢明です。

早めに専門家へ相談する

最後にお伝えしたいのが、専門家に相談することの大切さです。独身者の相続は、相続人の特定が複雑だったり、相続人がいない場合の手続きが特殊だったりと、専門的な判断を要する場面が多くあります。家族構成や財産の状況は人それぞれですから、元気なうちに弁護士などの専門家に相談しておけば、自分の状況にぴったり合った備えを整えられます。また、相続が起きてしまった後でも、相続人の調査や遺産分割の交渉を任せることで、負担を大きく減らせます。相続を弁護士に相談すべきタイミングについては、こちらの記事が参考になります。

とくに、遺言書を作りたいけれど書き方が分からない、内縁のパートナーに確実に財産を残したい、相続人がいないので将来が心配、といった悩みがある場合は、専門家に相談する価値が大きいといえます。弁護士に相談すれば、あなたの家族構成や財産の状況に応じて、もっとも適した備えを提案してもらえます。すでに相続が起きてしまった後でも、複雑な相続人調査や、疎遠な相続人との遺産分割の交渉を任せることで、精神的にも実務的にも大きく負担が軽くなります。一人で抱え込まず、専門家の力を借りて早めに動くことが、結局は後悔のない相続への近道になります。

独身者の相続についてよくある質問

最後に、独身の方の相続についてよく寄せられる質問にお答えします。あなたの疑問に近いものがあれば、参考にしてください。

独身で子どももいません。誰が相続人になりますか

子どもがいない独身の方の場合、まず親などの直系尊属が相続人になります。親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になり、その兄弟姉妹も亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続によって相続人になります。これらの相続人が誰もいない場合は、相続人不存在として、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が遺産を整理することになります。自分の場合に誰が相続人になるのか不安なときは、専門家に確認すると確実です。

長年一緒に暮らしてきた内縁の相手に財産を残せますか

内縁のパートナーには、法律上の相続権がありません。そのため、何も準備をしていないと、どれだけ深い関係であっても、パートナーは原則として遺産を相続できません。財産を残したい場合は、遺言書を作成して遺贈する、生前に贈与しておくといった備えが必要です。とくに遺言書は有効な手段なので、内縁のパートナーがいる方は、早めに準備しておくことをおすすめします。

相続人がいない場合、財産は最終的にどうなりますか

相続人が一人もいない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、その人が亡くなった方の債務を支払うなどして財産を整理します。その後、特別縁故者からの申し立てがあって認められれば、その人に財産の一部が分与されます。特別縁故者からの申し立てがそもそもない、あるいは分与をした後でも財産が残った場合は、最終的にその財産は国のものになります。こうした手続きには時間も費用もかかるため、関係者の負担も小さくありません。国庫に入るのを避けたいなら、そして残された関係者に手続きの負担をかけないためにも、生前に財産の行き先を決めておく必要があります。

疎遠な兄弟姉妹が相続人です。話し合いが難しそうです

独身の方の相続では、疎遠な兄弟姉妹や甥姪が相続人になることが多く、連絡を取ること自体が難しかったり、遺産分割の話し合いがまとまらなかったりすることがあります。当事者だけでの解決が難しいときは、弁護士に間に入ってもらうことで、連絡や交渉を任せられます。感情的な対立を避けながら、冷静に話を進めやすくなるため、こじれそうな場合は早めに専門家へ相談するとよいでしょう。

独身ですが、今のうちにやっておくべきことはありますか

独身の方こそ、元気なうちの備えが大切です。まず、自分が亡くなったとき誰が相続人になるのかを把握しておきましょう。そのうえで、特定の人や団体に財産を残したいなら遺言書を作成し、必要に応じて生前贈与も検討します。相続人がいない場合や、内縁のパートナーに財産を残したい場合は、特に準備が重要です。何から始めればよいか分からないときは、専門家に相談しながら、自分に合った備えを整えていくと安心です。

まとめ:独身者の相続こそ早めの備えを

独身の方が亡くなった場合でも、相続は必ず発生します。配偶者がいないため、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹、そして甥や姪へと、民法で定められた順位に従って相続人が決まっていきます。とくに、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースが多く、相続人の特定や戸籍収集が大変になりやすいのが特徴でした。相続人が一人もいない「おひとりさま」の場合は、相続財産清算人が選ばれ、特別縁故者への分与がなければ、最終的に財産は国のものになります。

独身者の相続では、疎遠な相続人どうしの遺産分割でもめたり、内縁のパートナーに相続権がなかったりと、配偶者や子どもがいる相続とは違う、特有のトラブルが起きやすいものです。大切な人に確実に財産を残したいなら、遺言書の作成や生前贈与といった備えが欠かせません。相続人の特定や手続きが複雑になりやすいぶん、独身の方こそ、早めに専門家へ相談して、自分の意思に沿った備えを整えておくことをおすすめします。残されるご家族や大切な人のためにも、そしてご自身が安心して日々を過ごすためにも、準備は早いに越したことはありません。後悔のない相続のために、元気な今こそ、一歩を踏み出してみましょう。

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