13,992view
年金受給者が死亡したら?相続手続きの全手順を解説

この記事で分かること
- 年金受給者が亡くなった後に行う手続きの全体像(死亡届・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金)
- 年金受給者死亡届の提出先・添付書類・提出期限(国民年金14日以内・厚生年金10日以内)と、遅延した場合のリスク
- 未支給年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金それぞれの受給要件と請求に必要な書類
- 未支給年金・遺族年金・死亡一時金に相続税・所得税がかかるかどうかの整理
- 相続放棄をした遺族でも年金を受け取れる理由と、単純承認との関係
年金受給者が亡くなったら、年金受給者死亡届の提出・未支給年金の請求・遺族年金の請求などの手続きが必要です。厚生年金の死亡届は10日以内と期限が短く注意が必要です。未支給年金や遺族年金は相続財産ではなく相続税もかかりません。相続放棄後でも受け取ることができます。
目次[非表示]
親や配偶者が亡くなり、悲しみの中でもさまざまな手続きを急いで進めなければならない。そんな状況のなかで「年金の手続きはどうすればいいの?」と戸惑う方は非常に多いです。
年金に関する相続手続きは種類が多く、しかも期限が短いものもあります。手続きを怠ると、受け取れるはずだった年金を取り逃がしたり、逆に不正受給として返還を求められたりすることもあります。
この記事では、弁護士の目線から、年金受給者が亡くなった後に必要な相続手続きを、死亡届から未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金まで、順を追ってわかりやすく解説します。相続税や相続放棄との関係についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
年金受給者が亡くなったらまず何をすべきか
行うべき手続きの全体像
年金を受給していた方が亡くなった場合、主に次の手続きを行う必要があります。
| 手続きの種類 | 概要 | 期限 |
|---|---|---|
| 年金受給者死亡届の提出 | 年金の支給を止めるための届出 | 国民年金:14日以内 厚生年金:10日以内 |
| 未支給年金の請求 | 死亡前の未払い年金を受け取る | 5年以内 |
| 遺族基礎年金の請求 | 国民年金加入者の遺族への年金 | 5年以内(速やかに) |
| 遺族厚生年金の請求 | 厚生年金加入者の遺族への年金 | 5年以内(速やかに) |
| 寡婦年金の請求 | 自営業者の夫を亡くした妻への有期給付 | 5年以内 |
| 死亡一時金の請求 | 年金の掛け捨てを防ぐための一時金 | 2年以内 |
すべての手続きが必要になるわけではなく、亡くなった方が加入していた年金の種類や、遺族の状況によって必要な手続きは異なります。まず死亡届を速やかに提出し、その後、受け取れる年金の種類を確認して請求手続きを進めましょう。
手続きを怠るとどうなるか
年金の手続きを放置すると、2つの問題が生じます。
一つ目は、年金の不正受給です。年金受給者死亡届を提出しないと、故人が亡くなった後も年金が振り込まれ続けます。遺族にはその年金を受け取る権利はなく、後日、全額返還を求められることになります。
二つ目は、受け取れるはずの年金を取り逃がすことです。未支給年金や遺族年金など、請求しなければ受け取れない給付があります。請求できることを知らずに時効を迎えてしまうケースも少なくありません。
どちらの事態も避けるために、早期に正確な手続きを進めることが重要です。
年金受給者死亡届の提出
年金受給者が亡くなったとき、最初に行うべき手続きが「年金受給者死亡届(報告書)」の提出です。これにより、年金の支給が停止されます。
死亡届の提出先・添付書類
年金受給者死亡届の提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。提出する際には次の書類を添付します。
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなったことを証明する書類(死亡の記載のある戸籍謄本・死亡診断書など)
提出期限(国民年金14日・厚生年金10日)
提出期限は年金の種類によって異なります。
| 年金の種類 | 提出期限 |
|---|---|
| 厚生年金 | 死亡から10日以内 |
| 国民年金 | 死亡から14日以内 |
葬儀や各種手続きでバタバタしているうちに、あっという間に期限が来てしまいます。特に厚生年金の10日間という期限は非常に短いため、注意が必要です。葬儀社や市区町村の窓口などで教えてもらえることもありますが、自分からも積極的に確認するようにしましょう。
提出が遅れると不正受給になる
年金受給者死亡届を提出しないまま放置すると、受給者が亡くなっているのに年金が支給され続けます。遺族には故人の死後に振り込まれた年金を受け取る権利はなく、多く受け取ってしまった年金は全額返還しなければなりません。
「気づかずに使ってしまった」という言い訳は通りません。年金の不正受給は法律上の問題にもなりかねないため、できるだけ早急に届け出を行うことが重要です。
マイナンバー登録済みなら提出不要のケース
亡くなった方が日本年金機構にマイナンバーを登録していた場合、基本的には年金受給者死亡届を提出する必要がありません。住民票と連携して死亡の事実が把握されるためです。
ただし、マイナンバーが登録されているかどうか不明な場合は、念のため年金事務所に確認することをお勧めします。
未支給年金の請求
未支給年金とは何か
未支給年金とは、年金受給者の死亡前の年金で、死亡時点までに支給されていなかった分のことです。
公的年金は2か月に1度、後払いで支給される仕組みになっています。そのため、亡くなった時点で「受け取るはずだった年金がまだ支払われていない」という状態が必ず発生します。これが未支給年金です。
未支給年金の具体例
公的年金は2・4・6・8・10・12月の15日に、前月分と前々月分がまとめて支払われます。
たとえば、年金受給者が3月31日に死亡した場合を考えましょう。4月15日に支給されるはずだった2月分・3月分の年金が未支給年金となります。年金受給者の死亡により発生した未支給年金は、死亡した月の分までは支給され、遺族が受け取ることができます。この場合、2月・3月分の未支給年金は4月15日に振り込まれます。
ただし、未支給年金の支給は自動的に遺族の口座に行われるわけではありません。遺族が請求手続きを行う必要があります。
請求できる遺族の範囲と順位
未支給年金を請求できるのは、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた親族です。受け取る権利のある順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内の親族
重要なのは「生計を同じくしていた」という要件です。単に親族であるだけでは請求できません。被相続人と別居していた場合は、生計が同一であることを証明する書類の添付が必要になります。
請求に必要な書類
未支給年金を請求する際は、「未支給年金請求書」に必要事項を記入した上で、次の書類を添付します。
- 被相続人(亡くなった方)の年金証書
- 被相続人と請求者の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)
- 被相続人と請求者が生計をともにしていたことがわかる書類(住民票の写しなど)
※被相続人と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」の添付も必要 - 受け取りを希望する金融機関の通帳(コピー可)
請求期限は5年
未支給年金の請求期限は、年金受給者が亡くなってから5年です。通常は年金受給者死亡届の提出と同時に請求します。
5年という期限は比較的長いですが、書類の準備に時間がかかることもあります。早めに請求手続きを進めることをお勧めします。
遺族年金の請求
遺族年金とは何か・2種類の違い
遺族年金は、生前に家族の生計を維持しており、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。家計を支えていた方が突然亡くなると、遺族の生活は一気に厳しくなります。遺族年金はそうした遺族の生活を支えることを目的としています。
遺族年金には2種類あります。
- 遺族基礎年金:国民年金(基礎年金)に加入していた方が亡くなった場合に支給
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給
一定の条件を満たしている場合、両方を受け取れることもあります。
遺族年金の請求先
遺族年金請求書の提出先は、通常は住所地の市区町村役場です。ただし、国民年金第3号被保険者期間中に死亡した場合のみ、提出先は年金事務所または街角の年金相談センターとなります。
第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員・公務員など)に扶養されている配偶者のことです。専業主婦や扶養内で働いているパート主婦などがこれに当たります。
遺族基礎年金(受給できる人・支給要件)
遺族基礎年金を受け取れるのは、国民年金に加入していた被相続人に生計を維持されていた次の方です。
- 子(18歳到達年度の末日を経過していない子、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の子)のいる配偶者
- 上記の条件を満たす子
支給要件は以下のとおりです。
- 被相続人が国民年金に加入していたこと
- 受取人が被相続人に生計を維持されていたこと
つまり、子のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れません。この点は見落としやすいので注意が必要です。
遺族厚生年金(受給できる人・支給要件)
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた被相続人に生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。遺族基礎年金よりも対象範囲が広く、子のいない配偶者も対象になります。
受け取れる人は以下のとおりです。
- 妻
- 子・孫(18歳到達年度の末日を経過していない、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級)
- 夫・父母・祖父母(55歳以上)
支給要件は以下のとおりです。
- 被相続人が厚生年金保険に加入していたこと
- 受取人が被相続人に生計を維持されていたこと
自力での生計維持が難しい遺族への給付を目的としているため、夫が受け取るためには55歳以上であることが必要です。また、30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となる点にも注意が必要です。
子のいる配偶者や子は、それぞれの要件を満たしている場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。両方受け取れる可能性がある方は、忘れずに両方の手続きを行いましょう。
請求に必要な書類一覧
遺族基礎年金・遺族厚生年金を請求する際は、支給要件を満たしていることを証明するための書類を添付する必要があります。
| 必要書類等 | 備考 |
|---|---|
| 年金手帳 | 提出できないときは、その理由書 |
| 年金請求書 | 市区町村役場または年金事務所・街角の年金相談センターで入手し、必要事項を記入する |
| 戸籍謄本(記載事項証明書) | 被相続人との続柄・請求者の氏名や生年月日の確認のため。受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたもの |
| 世帯全員の住民票の写し | マイナンバー記入で添付を省略可能 |
| 被相続人の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要。マイナンバー記入で添付を省略可能 |
| 請求者の収入が確認できる書類 | 所得証書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票など。マイナンバー記入で添付を省略可能 |
| 子の収入が確認できる書類 | 義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など。マイナンバー記入で添付を省略可能 |
| 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実・原因・年月日の確認のため |
| 受取先金融機関の通帳など | 預金通帳またはキャッシュカード(コピー可) |
| 印鑑 | 認印可 |
| 年金証書 | 他の公的年金から年金を受け取っていた場合に必要 |
| 合算対象期間が確認できる書類 | 国民年金に加入していなかった期間や、保険料を納付していなかった期間がある場合に必要 |
死亡原因が第三者行為の場合に必要な書類
死亡の原因が交通事故など第三者の過失によるものだった場合、通常の書類に加えて次の書類も必要です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり |
| 交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故の内容がわかる新聞のコピーなどでも可 |
| 確認書 | 所定の様式あり |
| 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票・健康保険証のコピー・学生証のコピーなど |
| 損害賠償金の算定書 | 損害賠償金額がすでに決定している場合。示談書など、受領額がわかるもの |
交通事故などで突然亡くなられた場合は、警察への届出や損害賠償請求など他の手続きも並行して進める必要があります。混乱の中で年金手続きも漏らさないよう、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
寡婦年金・死亡一時金の請求
寡婦年金とは(受給できる人・支給要件)
寡婦年金は遺族年金の一種で、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)であった夫を亡くした妻に有期給付される年金です。
受け取れる方は、60歳から65歳までの妻です。
支給要件は以下のとおりです。
- 被相続人が10年以上、第1号被保険者として保険料を払っていたこと
- 婚姻期間が10年以上あること
- 被相続人に生計を維持されていたこと
- 被相続人が老齢基礎年金を受給したことがないこと
- 被相続人が障害基礎年金の受給権者ではないこと
寡婦年金は65歳になると支給が停止されます。妻が65歳になれば自身の老齢基礎年金を受給できるようになるためです。
死亡一時金とは(受給できる人・支給要件)
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給要件を満たさない場合でも、被相続人が支払った年金保険料が掛け捨てにならないよう調整するための一時金です。
受け取れるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、最も優先される遺族です。
支給要件は以下のとおりです。
- 被相続人が36か月以上、第1号被保険者として保険料を支払っていたこと
- 被相続人に生計を維持されていたこと
- 被相続人が老齢基礎年金を受給したことがないこと
- 被相続人が障害基礎年金の受給権者ではないこと
- 遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受給していないこと
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみ
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取れません。両方の要件を満たしている場合は、どちらが有利かを比較して選択する必要があります。
一方、遺族厚生年金は死亡一時金と併給できます。死亡一時金を受け取っていても、遺族厚生年金の受給は可能です。
| 給付の種類 | 遺族基礎年金との併給 | 遺族厚生年金との併給 |
|---|---|---|
| 寡婦年金 | 不可 | 可能 |
| 死亡一時金 | 不可 | 可能 |
| 寡婦年金と死亡一時金 | どちらか一方のみ選択 | |
未支給年金・遺族年金に相続税はかかるか
年金に関する給付を受け取ると「相続税がかかるのでは?」と心配される方が多いです。結論から言えば、未支給年金・遺族年金・死亡一時金は相続税の対象にはなりません。遺産分割の対象にもなりませんので、他の相続人と分ける必要もありません。
未支給年金は相続財産ではない
未支給年金は、相続財産ではありません。年金を受給していた被相続人と生計をともにしていた家族に独自の請求権があり、請求できる順番も決まっています。
そのため、他の相続人が未支給年金を請求する権利はなく、受け取っても相続税はかかりません。
未支給年金に所得税がかかるケース
ただし、未支給年金には税金がかかるケースがあります。未支給年金は請求者の一時所得として扱われます。他の一時所得と合算して50万円を超えた場合には、所得税・住民税が課されます。
一時所得の計算式は次のとおりです。
- 一時所得 = 収入(未支給年金等)- 必要経費 - 特別控除額50万円
- 課税される一時所得 = 一時所得 × 1/2
未支給年金の金額が少額であれば実際に所得税が課されることはほとんどありませんが、金額が大きい場合は確認が必要です。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金は非課税
遺族年金も相続財産には当たらず、相続税はかかりません。遺産分割の対象にもなりません。
さらに、未支給年金は一時所得として扱われますが、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金については、残された遺族の生活維持を目的とする給付という性質から、所得税も非課税となっています。
| 給付の種類 | 相続税 | 所得税 | 遺産分割の対象 |
|---|---|---|---|
| 未支給年金 | 非課税 | 一時所得として課税対象(50万円超の場合) | 対象外 |
| 遺族基礎年金 | 非課税 | 非課税 | 対象外 |
| 遺族厚生年金 | 非課税 | 非課税 | 対象外 |
| 寡婦年金 | 非課税 | 非課税 | 対象外 |
| 死亡一時金 | 非課税 | 非課税 | 対象外 |
相続放棄しても年金は受け取れる
年金を受け取っても単純承認にならない理由
未支給年金や遺族年金は相続財産ではないため、相続放棄をした後でも請求・受取が可能です。相続財産とは切り離して考えましょう。
相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。限定承認と相続放棄は手続きが必要ですが、単純承認は手続き不要で、相続財産を受け取ったことで「単純承認した」とみなされることがあります。
そのため「年金を受け取ると単純承認になってしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、未支給年金・遺族年金はそもそも相続財産ではないため、受け取っても単純承認にはなりません。相続放棄を選択する予定があっても、請求できる年金はしっかりと受け取りましょう。
ただし、被相続人の口座に振り込まれた年金を引き出して使用するような行為は、相続財産に手をつけたとみなされる可能性があります。この点は注意が必要です。
年金の相続手続きに関するよくある質問
年金の振込先口座は死亡後も使えるか?
被相続人の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結されます。年金受給者死亡届を提出した後も未支給年金の請求手続きが完了するまでの間に、振込先口座が凍結されてしまう場合があります。この場合は、請求書に別の口座(遺族の口座)を記載して受け取ることができます。
年金の停止と未支給年金の請求は同時にできるか?
はい、同時に手続きができます。年金受給者死亡届と未支給年金請求書を同時に年金事務所等に提出するのが一般的です。まとめて手続きすることで、窓口への往復回数を減らすことができます。
遺族年金の請求を忘れていた場合はどうなるか?
遺族年金の時効は5年です。5年以内であれば遡って請求することができますが、5年を過ぎると請求権が消滅します。「もらえると知らなかった」という方は、まず年金事務所や市区町村の窓口に相談してみましょう。
離婚後も遺族厚生年金を受け取れるか?
離婚した元配偶者は「遺族」には当たらないため、原則として遺族厚生年金を受け取ることはできません。ただし、離婚後に再婚していない元配偶者が、被相続人との間の子を育てている場合など、個別の事情によっては受け取れる場合もあります。詳細は弁護士にご相談ください。
年金の相続手続きは弁護士に相談を
年金の相続手続きは、種類が多く、要件も複雑です。手続きを怠ると受け取れるはずの給付を逃したり、逆に不正受給として返還を求められたりするリスクがあります。
特に次のようなケースは、専門家への相談を強くお勧めします。
- 被相続人が複数の年金(老齢年金・障害年金など)を受給していた
- 死亡の原因が交通事故などの第三者行為によるもの
- 寡婦年金と死亡一時金のどちらを選ぶべきか判断できない
- 相続放棄を検討しているが、年金を受け取っても問題ないか不安
- 相続人間で未支給年金の受取人について争いが生じている
- 遺族年金の請求期限が迫っている
年金に関する手続きは年金事務所や社会保険労務士が詳しいですが、相続人間のトラブルや相続放棄との兼ね合いについては弁護士が適任です。相続と年金、双方の観点から総合的にサポートを受けることで、受け取れる給付を確実に確保しながら、トラブルなく手続きを進めることができます。
あなたの相続税はいくら?無料診断
基礎控除額
4,200万円
課税対象額
800万円
相続税の総額(概算)
80万円
申告が必要です
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
- 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
- 遺産分割協議で話がまとまらない
- 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
- 遺言書に自分の名前がない、相続分に不満がある
- 相続について、どうしていいのか分からない