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相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、亡くなった人に相続人がいない場合などに、その人が遺した財産を管理し、必要な清算を行う人のことです。相続人がいなければ、遺された財産を誰が引き継ぎ、誰が管理するのかがはっきりしません。そこで、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が、本人に代わって財産を整理し、最終的な行き先を定めていく役割を担います。
身近な人が亡くなったとき、その財産は通常、配偶者や子といった相続人が引き継ぎます。ところが、引き継ぐ人が誰もいないケースも現実には起こります。生涯独身で身寄りのない人が亡くなった場合や、相続人がいても全員が相続を放棄した場合などです。こうしたとき、遺された財産をそのままにしておくと、管理する人がいないまま放置され、さまざまな不都合が生じます。相続財産清算人の制度は、こうした宙に浮いた財産を、決められた手順に沿って整理するために設けられています。
相続財産管理人との関係
もともと、この役割を担う人は相続財産管理人と呼ばれていました。しかし、近年の法改正によって、相続人がいない場合に財産を清算していく立場の人は、相続財産清算人と呼ばれるようになりました。そのため、現在では相続財産清算人という言葉が使われますが、以前の名称である相続財産管理人で調べる人も多く、両方の言葉が見られます。基本的な役割は、相続人のいない財産を管理し、清算していくという点で共通しています。
この記事では、現在の名称である相続財産清算人を中心に説明していきます。もし相続財産管理人という言葉を目にしても、相続人がいない場合の財産を管理・清算する人のことだと理解しておけば、大きな混乱はありません。名称が変わった背景には、手続きをより分かりやすく、利用しやすくしようという狙いがあります。
どのような役割を担うのか
相続財産清算人は、相続人がいない財産について、いわば財産の管理人のような立場で動きます。財産が傷んだり失われたりしないように管理し、亡くなった人に対して請求できる立場の人がいれば、その支払いにあてます。そして、最終的に財産が残った場合には、定められた手続きに従ってその行き先を決めていきます。一連の流れを通じて、宙に浮いてしまった財産を適切に整理することが、その大きな役割だといえます。
この役割は、誰か特定の人の利益のためというより、宙に浮いた財産をめぐる関係全体を整理するためのものです。亡くなった人に貸したお金を回収したい人、特別な縁があって財産を受け取れるかもしれない人、最終的に財産を引き継ぐ国など、さまざまな立場が関わります。相続財産清算人は、こうした関係を一つずつ整理し、財産の最終的な行き先を定めるまでを担います。相続人がいないという、いわば例外的な状況をきちんと収めるための仕組みだといえるでしょう。
相続財産清算人が必要になるケース
では、どのような場合に相続財産清算人が必要になるのでしょうか。代表的なケースを見ていきましょう。自分の関わっている相続にあてはまるものがないか、確認してみてください。
初めから相続人がいないケース
亡くなった人に、配偶者も子もおらず、ほかに財産を引き継ぐ立場の親族もいない場合があります。たとえば、生涯独身で身寄りのない人が亡くなったようなケースです。こうした場合、遺された財産を引き継ぐ人がいないため、その財産を誰が管理し、整理していくのかが問題になります。このような場面で、相続財産清算人が必要になります。
近年は、生涯を独身で過ごす人や、子のいない夫婦も増えています。そのため、相続人が一人もいないというケースは、決して特別なことではなくなってきています。財産を遺した本人にとっては、自分の財産が誰にも引き継がれないまま宙に浮いてしまうのは、望ましいことではないかもしれません。生前に対策をとっていなかった場合には、相続財産清算人の手続きを通じて、その財産が整理されていくことになります。身寄りのない人の財産にどう向き合うかは、これからますます身近な問題になっていくといえるでしょう。
相続人全員が相続を放棄したケース
もともとは相続人がいたものの、全員が相続を放棄した結果、財産を引き継ぐ人がいなくなることもあります。相続には、借金などのマイナスの財産も含まれます。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などには、相続人全員が放棄を選ぶことがあります。その結果、財産を引き継ぐ人が誰もいなくなれば、相続財産清算人によってその財産を整理していくことになります。
ここで知っておきたいのは、相続を放棄しても、それだけで財産の管理から完全に解放されるとは限らないという点です。次に管理する人が決まるまでは、放棄をした人が一定の範囲で財産に関わらざるを得ない場合もあります。相続財産清算人が選ばれて財産の管理を引き継ぐことで、放棄をした人も財産の管理から離れられるようになります。全員が放棄をしたあと、財産をそのままにしておくのではなく、相続財産清算人を立てて整理を進めることが、関係者にとっても区切りをつける意味を持つのです。
相続人がいるかどうか分からないケース
相続人がいるのかいないのか、はっきりしない場合もあります。亡くなった人の身寄りがよく分からず、調べてみないと相続人の有無が判断できないようなケースです。こうした場合には、まず相続人を捜す手続きを進めながら、その間も財産が傷まないように管理していく必要があります。相続財産清算人は、こうした役割も担います。
相続人がいるかどうかを確かめるには、亡くなった人の家族関係を丁寧にたどっていく必要があります。長く連絡が途絶えていた親族がいたり、家族関係が複雑だったりすると、相続人の有無を判断するのに手間がかかります。こうした調査を進めている間も、財産を放置するわけにはいきません。相続財産清算人が選ばれることで、相続人を捜しながら、同時に財産を適切に管理していくことができるようになります。最終的に相続人が見つかれば、その人に財産が引き継がれ、見つからなければ、定められた手続きに沿って財産が整理されていきます。
相続財産法人という考え方
相続人がいない財産については、相続財産法人という考え方が用いられます。少し聞き慣れない言葉かもしれませんが、相続財産清算人の仕組みを理解するうえで大切な点なので、押さえておきましょう。
財産そのものを一つのまとまりとして扱う
相続人がいないと、その財産は誰のものでもない宙に浮いた状態になってしまいます。これでは、財産を管理したり、清算したりするうえで不都合が生じます。そこで、相続人がいない財産は、それ自体を一つのまとまりとして扱う仕組みがとられています。これが相続財産法人という考え方です。財産のまとまりを一つの主体とみなすことで、その財産について管理や清算を進めやすくしているのです。
相続財産清算人は、この財産のまとまりを代表するような立場で動きます。財産そのものを一つの主体として扱い、その代表者のような立場の人が管理・清算を担うことで、相続人がいない場合でも、財産を適切に整理していくことができるようになっています。難しく感じるかもしれませんが、相続人のいない財産を整理するための工夫だと理解しておけば十分です。
この考え方があることで、相続人がいない財産についても、契約や支払いといった必要な手続きを進められるようになります。もし財産が誰のものでもない宙に浮いたままだと、誰がその財産について判断し、手続きを行うのかが定まりません。財産のまとまりを一つの主体とみなし、その代表者として相続財産清算人が動くことで、こうした不都合が解消されます。相続人がいないという特殊な状況でも、財産をきちんと整理できる仕組みが用意されているわけです。
相続財産清算人の選任を申し立てられる人
相続財産清算人は、家庭裁判所への申立てによって選ばれます。では、誰がこの申立てをできるのでしょうか。申立てができるのは、その財産に一定の関わりを持つ人などに限られています。具体的には、次のような立場の人が考えられます。
- 亡くなった人にお金を貸していたなど、財産に対して請求できる立場の人
- 相続人ではないものの、亡くなった人と特別に親しい関係にあった人
- 亡くなった人から財産を譲り受けることになっていた人
- 亡くなった人と財産を共有していた人
- これらの関係者がいない場合の公的な立場の人
このように、申立てができるのは、その財産に何らかの形で関わる立場の人です。順に見ていきましょう。
亡くなった人にお金を請求できる立場の人
亡くなった人にお金を貸していた人など、その財産に対して請求できる立場の人は、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。相続人がいないと、誰に請求すればよいのか分からず、貸したお金などを回収できません。そこで、相続財産清算人を立てて、財産の中から支払いを受けられるようにするわけです。
亡くなった人と特別な縁があった人
亡くなった人と特別に親しい関係にあった人なども、申立てができる場合があります。たとえば、相続人ではないものの、生前に亡くなった人の世話をしていた人などです。こうした人は、相続人がいない財産の一部を受け取れる可能性があり、そのために相続財産清算人の選任を申し立てることが考えられます。誰がこうした立場にあたるのかは、個別の事情によって判断されます。
たとえば、長年にわたって亡くなった人と生活をともにし、身の回りの世話を続けてきた人や、亡くなった人の療養を支えてきた人などが、これにあたることがあります。法律上の相続人ではなくても、亡くなった人と深い関わりを持っていた人に、財産を受け取る道が開かれているのです。ただし、こうした立場にあたるかどうかは、関係の深さや実際の関わり方などをふまえて、慎重に判断されます。自分がこうした立場にあたると考えられる場合には、相続財産清算人の選任を申し立てたうえで、定められた手続きを進めていくことになります。
そのほかの関係者
このほかにも、亡くなった人から財産を譲り受けることになっていた人や、財産を共有していた人など、財産に関わりのある人が申立てをできる場合があります。また、こうした関係者が誰もいない場合には、公的な立場の人が申立てをすることもあります。いずれにしても、その財産に何らかの形で関わる立場の人が、手続きを始めることになります。
たとえば、亡くなった人と一緒に不動産を持っていた人にとっては、相手方が亡くなって相続人もいないとなると、その持分の扱いが宙に浮いてしまいます。共有している財産をめぐる関係を整理するために、相続財産清算人の選任を申し立てることが考えられます。このように、申立てができるのは、その財産と何らかの利害を持つ立場の人です。逆にいえば、まったく関わりのない人が勝手に手続きを始められるわけではありません。自分が申立てをできる立場にあたるかどうか迷う場合は、専門家に確認しておくと確実です。
選任の手続きの流れ
相続財産清算人を立てるには、家庭裁判所に申立てを行います。おおまかな流れを知っておくと、見通しを立てやすくなります。
手続きのおおまかな流れ
手続きの大きな流れは、次のとおりです。実際には本人の状況によって細かな点は変わりますが、全体像をつかんでおきましょう。一つひとつの段階を順に踏んでいくため、全体としては時間がかかりますが、流れを知っておくと見通しを立てやすくなります。
- 亡くなった人に相続人がいないこと、または相続人がいるかどうか分からないことを確認します。
- 申立てができる立場にある人が、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
- 家庭裁判所が、申立ての内容や財産の状況を確認します。
- 家庭裁判所が、財産を管理・清算するのにふさわしい人を相続財産清算人として選びます。
- 相続財産清算人が選ばれたことが、広く知らされる手続きがとられます。
申立先と必要なもの
申立ては、亡くなった人の最後の住まいなどに応じて定められた家庭裁判所に対して行います。申立てにあたっては、亡くなった人や財産に関する書類などをそろえる必要があります。何をそろえればよいか分からない場合は、早めに専門家に確認しておくと、手続きが滞りにくくなります。
必要となる書類には、亡くなった人の身分関係を示すものや、相続人がいないこと、あるいは相続人の有無が分からないことを確認するための資料などが含まれます。亡くなった人の家族関係をたどる書類は、相続人がいないことを確かめるうえで重要な意味を持ちます。こうした書類をそろえるには手間がかかることもあるため、早めに準備に取りかかっておくと、手続き全体がスムーズに進みます。書類の不備で手続きが長引くことを避けるためにも、丁寧に準備しておきたいところです。
誰が選ばれるのか
相続財産清算人に誰が選ばれるかは、家庭裁判所が判断します。財産を適切に管理・清算できる立場の人が選ばれることになり、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。財産の状況や、清算にあたって必要となる対応をふまえて、ふさわしい人が選任されます。
相続財産清算人の主な仕事
選ばれた相続財産清算人は、相続人のいない財産について、さまざまな仕事を担います。ここでは、その主な内容を見ていきましょう。
財産を管理する
まず、相続財産清算人は、亡くなった人が遺した財産を管理します。財産が傷んだり、価値が下がったりしないように維持し、必要に応じて適切に扱います。財産を勝手に処分したり、自分のために使ったりすることはできず、あくまで相続人のいない財産を整理するという目的に沿って管理することが求められます。
財産の管理といっても、その内容は財産の種類によってさまざまです。預貯金であれば適切に保管し、不動産であれば傷まないように維持します。財産の状況を把握し、必要があれば管理のための対応をとります。相続財産清算人は、こうした管理を通じて、財産の価値をできるだけ保ったまま清算へと進めていきます。あくまで本人が遺した財産を整理するための立場であり、自分の利益のために財産を扱うことは認められません。財産を私的に使うようなことがあれば、責任を問われることになります。
関係者に知らせる手続きをとる
相続財産清算人は、亡くなった人にお金を請求できる立場の人などに対し、申し出るよう広く知らせる手続きをとります。相続人がいない財産について、関係者がいないかを確認し、必要な支払いを行うためです。また、相続人がいるかどうか分からない場合には、相続人を捜すための手続きもとられます。こうした手続きを経ることで、財産の関係者を確認し、整理を進めていきます。
これらの手続きは、財産に関わる人を漏れなく確認するために欠かせないものです。亡くなった人にお金を貸していた人がいるかもしれませんし、まだ見つかっていない相続人がいるかもしれません。広く知らせる手続きをとることで、こうした関係者が名乗り出る機会をつくります。一定の期間を設けて関係者を確認していくため、その分の時間がかかりますが、後から関係者が現れて整理がやり直しになることを防ぐためにも、丁寧に進められます。相続財産清算人の仕事は、こうした手順を一つずつ踏んでいく地道なものだといえます。
必要な支払いを行う
確認された関係者の中に、亡くなった人にお金を請求できる立場の人がいれば、相続財産清算人は財産の中からその支払いを行います。亡くなった人が遺した財産で、こうした請求にこたえていくわけです。財産の範囲で支払いを行うのが基本であり、これによって、宙に浮いた財産をめぐる関係が整理されていきます。
たとえば、亡くなった人が生前に借り入れをしていた場合、その貸し手は、遺された財産から支払いを受けられる可能性があります。相続人がいないと、本来であれば請求する相手がいなくなってしまいますが、相続財産清算人が財産の中から支払いを行うことで、こうした関係が清算されます。ただし、支払いはあくまで遺された財産の範囲で行われます。財産が足りなければ、すべての請求に応じきれないこともあります。こうして必要な支払いを済ませることで、亡くなった人をめぐるお金の関係が一つずつ整理され、最終的な財産の行き先を定める段階へと進んでいきます。
残った財産のゆくえ
必要な支払いなどを済ませても、なお財産が残ることがあります。この残った財産がどうなるのかは、相続財産清算人の仕事の中でも重要な部分です。
特別な縁があった人への分与
亡くなった人と特別に親しい関係にあった人がいる場合、その人に残った財産の一部または全部が分け与えられることがあります。たとえば、相続人ではないものの、長年にわたって亡くなった人の世話をしてきた人などです。こうした人が財産を受け取るには、定められた手続きを経る必要があります。誰がこうした立場にあたるのか、どれだけ分与されるのかは、個別の事情に応じて判断されます。
この仕組みは、法律上の相続人ではないものの、亡くなった人と深い関わりを持っていた人の立場に配慮したものです。長く連れ添った内縁の相手や、献身的に世話を続けてきた人などが、まったく報われないのは酷だという考え方が背景にあります。ただし、こうした分与を受けるには、自ら手続きをとる必要があり、自動的に財産がもらえるわけではありません。また、どの程度の財産が分け与えられるかも、関係の深さや事情によって変わります。自分が特別な縁があった人にあたると考えられる場合は、定められた期間内に手続きをとることが大切です。手続きの時期を逃すと、分与を受けられなくなることもあるため、早めに専門家に相談しておくと安心です。
最終的に残った財産の行き先
特別な縁があった人への分与などを行ってもなお財産が残った場合、その財産は最終的に国のものになります。相続人がおらず、ほかに引き継ぐ人もいない財産は、こうして国に帰属することで整理が完了します。なお、引き継ぐ人のいない不動産などが残る場合には、その管理や処分が課題になることもあります。空き家の扱いなどが問題になるケースもあるため、財産の内容によっては個別の対応が必要です。
残った財産が国のものになるのは、その財産を引き継ぐべき人が誰もいないからです。相続人もおらず、特別な縁があった人もいない、あるいは分与をしてもなお財産が余る場合に、最後の行き先として定められているのが国庫への帰属です。ここに至って、ようやく相続人のいない財産をめぐる一連の手続きが終わりを迎えます。とりわけ、田舎の実家のように、引き継ぐ人のいない不動産が残るケースでは、その管理や扱いが現実的な問題になることがあります。誰も住まなくなった家をどうするかは、相続財産清算人による整理の中でも難しい部分の一つです。
費用と期間の考え方
相続財産清算人の制度を利用するにあたっては、費用と期間の見通しを持っておくことが大切です。具体的な金額や日数は、財産の状況や手続きの内容によって変わるため、ここでは考え方を整理しておきます。
かかる費用の考え方
相続財産清算人を立てるには、家庭裁判所への申立てに伴う費用などがかかります。また、選ばれた相続財産清算人が専門家である場合には、その職務に対する費用も生じます。これらの費用は、基本的に亡くなった人が遺した財産の中からまかなわれます。ただし、財産の状況によっては、申立てをする人が一定の費用を負担することが求められる場合もあります。費用の見通しを立てたい場合は、手続きに入る前に専門家に確認しておくと安心です。
注意したいのは、遺された財産が少ない場合には、申立てをする人の負担が問題になりやすいという点です。財産の中から費用をまかなえればよいのですが、財産が乏しいと、申立てをした人が費用を立て替える形になることも考えられます。そのため、相続財産清算人の制度を利用するかどうかは、財産の状況と、見込まれる費用とを照らし合わせて判断することが大切です。とくに、亡くなった人にお金を請求したい立場の人は、回収できる見込みと費用の負担とを比べて考える必要があります。判断に迷うときは、専門家に相談して、見通しを確認しておくとよいでしょう。
かかる期間の考え方
相続財産清算人による手続きは、複数の段階を順に踏んでいくため、ある程度の時間を要します。関係者に申し出を求める手続きや、相続人を捜す手続きには、それぞれ一定の期間が設けられています。これらを順に進めていく以上、財産の整理が完了するまでには相応の時間がかかります。急いで終わらせられるものではないため、時間に余裕を持って臨むことが大切です。早く見通しを立てたい場合は、専門家に相談して、自分のケースでのおおよその流れを確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
最後に、相続財産清算人についてよく寄せられる質問にお答えします。自分の疑問に近いものがないか確認してみてください。
相続財産管理人と相続財産清算人は違うものですか
基本的な役割は同じです。近年の法改正によって、相続人がいない場合に財産を清算していく立場の人の名称が、相続財産管理人から相続財産清算人へと改められました。以前の名称で調べる人も多いため、両方の言葉が見られますが、相続人のいない財産を管理・清算する人という点では共通しています。
相続人がいないとどうして手続きが必要なのですか
相続人がいないと、遺された財産を引き継ぎ、管理する人がいなくなってしまうためです。財産を放っておくと、傷んだり、関係者との関係が整理されないままになったりします。亡くなった人にお金を請求できる人がいる場合や、特別な縁があった人がいる場合などには、相続財産清算人を立てて財産を整理する必要が出てきます。
たとえば、亡くなった人にお金を貸していた人にとっては、相続人がいないと請求する相手がいなくなり、貸したお金を回収できなくなってしまいます。また、誰も管理しない不動産が放置されれば、近隣に迷惑がかかることもあります。相続財産清算人を立てて財産を整理することは、こうした関係者や周囲にとっても意味のあることなのです。財産を宙に浮いたままにせず、決められた手順で整理することで、関係する人たちが区切りをつけられるようになります。
誰でも相続財産清算人の選任を申し立てられますか
誰でも申し立てられるわけではありません。亡くなった人にお金を請求できる立場の人や、特別な縁があった人、財産に関わりのある関係者など、一定の立場にある人が申し立てられます。自分が申立てできる立場にあたるかどうか分からない場合は、専門家に確認しておくと確実です。
残った財産は最終的にどうなりますか
必要な支払いや、特別な縁があった人への分与などを行ってもなお財産が残った場合、その財産は最終的に国のものになります。相続人がおらず、ほかに引き継ぐ人もいない財産は、こうして整理が完了します。残った財産の内容によっては、不動産の扱いなどで個別の対応が必要になることもあります。引き継ぐ人のいない家や土地が残るケースでは、その管理や処分が課題になることもあるため、財産の内容に応じた対応が求められます。
手続きにはどのくらい時間がかかりますか
相続財産清算人による手続きは、いくつもの段階を順に踏んでいくため、相応の時間がかかります。関係者に知らせる手続きや相続人を捜す手続きなどを経て、ようやく清算が完了します。すぐに終わるものではないため、時間に余裕を持って臨むことが大切です。見通しを立てたい場合は、専門家に相談しておくとよいでしょう。
どこに相談すればよいですか
相続財産清算人の制度を利用すべきかどうかや、手続きの進め方に迷ったときは、相続に詳しい弁護士に相談するのが確実です。亡くなった人との関係や財産の状況に応じて、どのような手続きが必要かを整理してもらえます。早めに見通しを立てておくことで、その後の対応を落ち着いて進められます。
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基礎控除額
4,200万円
課税対象額
800万円
相続税の総額(概算)
80万円
申告が必要です
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。
