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相続人調査の流れ|戸籍で相続人を探す方法と注意点

相続人調査の流れ|戸籍で相続人を探す方法と注意点

この記事で分かること

  • 相続人調査は戸籍をたどって相続人を確定させる相続手続きの土台
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要がある
  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いを知ると調査が進む
  • 相続人を見落とすと遺産分割協議が無効になる
  • 戸籍集めが複雑なときは専門家に依頼すると安心

相続人調査は、戸籍をたどって相続人を確定させる、相続手続きの土台となる作業です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、戸籍謄本だけでなく除籍謄本や改製原戸籍までさかのぼって確認します。相続人を一人でも見落とすと遺産分割協議が無効になり、預金や不動産の手続きも進められないため、慎重さが欠かせません。戸籍集めが複雑なときは、早めに相続に詳しい専門家へ相談しましょう。

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相続人調査とは何をすることなのか

ご家族が亡くなって相続が始まると、まず取りかからなければならないのが「相続人調査」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは相続手続きの土台となる、とても大切な作業です。相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人、つまり相続人が誰なのかを、戸籍をたどって確定させる作業のことをいいます。言い換えれば、「この相続には誰が関わるのか」をはっきりさせる作業です。相続は、相続人全員で進めていくものですから、その顔ぶれが定まらないことには、何も始められません。相続人調査は、相続という長い道のりの、いわば地図づくりにあたる作業なのです。地図がなければ、目的地にたどり着くことはできません。相続人を確定させるという地図づくりを最初に丁寧に行うことが、相続全体を迷わず進めるための鍵になります。

「相続人なんて、自分たち家族に決まっているのでは」と思われるかもしれません。しかし、実際に戸籍を調べてみると、思いがけない相続人が見つかることがあります。被相続人に前の配偶者との間の子がいた、認知した子がいた、養子縁組をしていた、といったケースです。これらはいずれも、立派な相続人になりうる事情です。前の配偶者との子も、認知された子も、養子も、被相続人の子として相続権を持ちます。家族が把握していなかったからといって、その権利が消えるわけではないのです。こうした相続人を見落とすと、後の遺産分割が根底から覆りかねません。だからこそ、戸籍による確認が不可欠なのです。こうした事実は、本人が家族に話していなければ、戸籍を調べて初めて分かることも少なくありません。とくに、再婚歴のある方や、若い頃に他県で暮らしていた方の場合、家族の知らない事情が戸籍に記録されていることがあります。本人が亡くなった後では、もはや直接尋ねることはできません。だからこそ、戸籍という客観的な記録をたどって、事実を一つひとつ確かめていく必要があるのです。

相続人を正確に把握しないまま手続きを進めると、後から相続人が見つかって、遺産分割をやり直すことにもなりかねません。これは決して大げさな話ではありません。実際に、遺産分割を終えた後で新たな相続人が判明し、協議をやり直す事例は起こっています。一度まとまった話を蒸し返すのは、当事者にとって大きな負担です。円満にまとまっていた家族関係が、やり直しをきっかけにぎくしゃくしてしまうこともあります。だからこそ、最初の調査を徹底することが何よりの予防策になります。だからこそ、相続が始まったら、まず相続人調査をしっかり行うことが欠かせないのです。相続人調査をおろそかにすると、後の手続きがすべて揺らいでしまいます。逆に、ここをきちんと固めておけば、その後の遺産分割や名義変更も安心して進められます。手間はかかりますが、最初に時間をかける価値のある作業なのです。急がば回れの言葉どおり、ここを丁寧に進めることが、結局は相続全体の近道になります。

相続人調査がなぜ必要か
遺産分割協議は、相続人全員でなければ成立しません。一人でも欠けていれば、その協議は無効になってしまいます。だからこそ、誰が相続人なのかを最初に漏れなく確定させることが、すべての手続きの出発点になるのです。

誰が相続人になるのかをまず押さえる

相続人調査を始める前に、そもそも誰が相続人になるのかという基本を押さえておきましょう。誰が相続人になるかは、民法によって定められています。法律で定められた相続人なので、法定相続人と呼ばれます。その基本的なルールをまとめると、次のようになります。

  • 配偶者は常に相続人になり、他の相続人と並んで相続する
  • 子がいれば、子が相続人になる
  • 子がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になる
  • 子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になる

このように、配偶者は必ず相続人になり、それ以外の相続人には順位があります。先順位の相続人がいれば、後順位の人は相続人になりません。たとえば、被相続人に子がいれば、被相続人の兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合に初めて、父母などの直系尊属に順番が回り、直系尊属もいなければ兄弟姉妹に回る、という仕組みです。相続権を持っている人を無視して、相続の順位を勝手に入れ替えることはできません。この基本を踏まえたうえで、実際に誰が相続人なのかを戸籍で確認していきます。頭の中で「相続人はこの人たちだろう」と見当をつけても、それはあくまで推測にすぎません。戸籍という公的な記録で裏づけて初めて、相続人を確定できます。思い込みと事実が食い違うことも珍しくないため、必ず戸籍で確認する姿勢が大切です。

相続人調査は戸籍の取り寄せが中心になる

相続人になる条件は、被相続人と戸籍上のつながりがあることが基本です。血のつながりや婚姻関係といった身分関係は、戸籍に記録されています。だからこそ、相続人を確かめるには戸籍をたどるのが基本になるのです。記憶や口頭の説明ではなく、戸籍という公的な記録に基づいて相続人を確定させる。これが相続人調査の基本姿勢です。そのため、相続人調査は戸籍を取り寄せることが中心の作業になります。ここでは、どんな戸籍が必要で、どのように集めていくのかを見ていきましょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる

相続人調査でまず必要になるのが、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍です。被相続人の家族関係をもれなく明らかにするためには、人生のすべての期間をカバーする戸籍が必要だからです。

具体的には、亡くなった時点の戸籍謄本だけでなく、それ以前の戸籍もさかのぼって集めます。なぜなら、現在の戸籍には、過去のすべての情報が載っているとは限らないからです。途中で戸籍に誰もいなくなった場合は除籍謄本を、戸籍の様式が変わった場合は改製原戸籍と呼ばれる古い様式の戸籍を、それぞれ取り寄せる必要があります。これらをすべてつなぎ合わせて、初めて被相続人の家族関係の全体像が見えてくるのです。一つの戸籍だけでは、その人の人生の一部分しか分かりません。生まれてから亡くなるまでの戸籍を切れ目なくつなげることで、誰が子で、誰と結婚し、誰が相続人になるのかが、はっきりと浮かび上がってきます。パズルのピースを埋めていくような作業だと考えると分かりやすいかもしれません。一枚でも欠けたピースがあれば、絵は完成しません。すべての戸籍をそろえて、初めて被相続人の家族関係という一枚の絵が完成するのです。焦らず一枚ずつ、確実に集めていくことが大切です。

戸籍は、省略のないものを取り寄せることが大切です。一部だけの記載では、相続人を見落とすおそれがあります。役所の窓口では、相続手続きに使う旨を伝えて、必要な戸籍を漏れなく取得しましょう。窓口で「相続のために必要な戸籍をすべてください」と伝えれば、担当者が必要な範囲の戸籍を案内してくれることもあります。役所によっては、相続用に戸籍一式をまとめて出してくれるところもあります。ただし、過去の本籍地が他の自治体にある場合は、その自治体には別途請求しなければなりません。一か所の役所ですべてがそろうとは限らない点に注意しましょう。どこにどの戸籍があるのかを把握しながら、順を追って集めていくことが大切です。戸籍の流れを意識しながら進めると、抜け漏れを防げます。

本籍地をたどって戸籍を集めていく

戸籍は、本籍地のある自治体が管理しています。被相続人が引っ越しなどで本籍地を移していると、その都度、戸籍を管理する自治体が変わっていきます。本籍地は、住所とは別のもので、必ずしも今住んでいる場所と一致するわけではありません。引っ越しのたびに本籍地も移していた方もいれば、生まれてからずっと同じ本籍地という方もいます。被相続人がどのように本籍地を移してきたかによって、戸籍集めの手間は大きく変わります。そのため、亡くなった時点の戸籍から始めて、一つ前、また一つ前と、過去にさかのぼって戸籍をたどっていく必要があります。

戸籍が変わる大きなきっかけとしては、結婚や、親の戸籍から独立することなどが挙げられます。こうしたタイミングで本籍地が移っていることが多いため、一つの自治体だけでは戸籍がそろわず、複数の自治体に請求しなければならないこともあります。被相続人が転居を繰り返していた場合は、戸籍を集めるだけでもかなりの手間と時間がかかります。たとえば、地方で生まれ、進学や就職で都市部に移り、結婚を機にまた別の土地に移った、というような方であれば、本籍地も何度か変わっている可能性があります。その一つひとつの自治体に戸籍を請求し、届いたものをつなぎ合わせていく作業は、思いのほか骨が折れます。郵送のやり取りも含めると、すべてそろうまでに相当な日数を要することもあります。スケジュールに余裕を持って、早めに取りかかることをおすすめします。時間に追われて慌てることのないよう、計画的に進めましょう。

補足
遠方の自治体の戸籍は、郵送で請求することもできます。窓口に出向けない場合でも、必要書類と手数料を送れば取り寄せられます。ただし、やり取りに日数がかかるため、早めに動き始めることが大切です。

相続人調査で出てくる戸籍の種類

相続人調査では、いくつかの種類の戸籍が登場します。それぞれの違いを知っておくと、調査がスムーズに進みます。ここでは、相続人調査でよく使う戸籍について説明します。

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている全員の身分関係を写したものです。誰がいつ生まれ、誰と結婚し、誰の子なのか、といった事柄が記録されています。相続人調査では、被相続人の戸籍謄本を確認することで、配偶者や子の存在を把握できます。戸籍謄本には、その戸籍に入っている人の氏名や生年月日、続柄などが記されています。被相続人の戸籍謄本を見れば、配偶者がいるか、子が何人いるかといった基本的な家族構成を確認できます。相続人調査の出発点となる、最も基本的な資料です。ここを起点に、過去の戸籍へとさかのぼっていくことになります。現在の戸籍を確認したら、次はその一つ前の戸籍へと、時間をさかのぼる旅が始まります。

除籍謄本とは

除籍謄本とは、その戸籍に記載されていた人が全員いなくなり、戸籍そのものが閉じられたものを写したものです。結婚や死亡などによって戸籍から人が抜けていき、最終的に誰もいなくなると、その戸籍は除籍となります。被相続人の過去の戸籍をたどる過程で、この除籍謄本が必要になることがあります。被相続人が結婚して新しい戸籍を作っていた場合、その前にいた親の戸籍は、やがて全員が抜けて除籍になっていることがあります。こうした過去の戸籍をたどるために、除籍謄本を取り寄せる必要が出てくるのです。除籍謄本にも、かつてその戸籍にいた人の情報が記されているため、相続人を確認するうえで欠かせません。閉じられた戸籍だからといって、軽視することはできません。そこに相続人の手がかりが残っていることがあるからです。過去の戸籍の一つひとつに、相続人を特定する情報が詰まっているのです。

改製原戸籍とは

改製原戸籍とは、法律の改正などによって戸籍の様式が新しく作り変えられる前の、古い様式の戸籍のことです。戸籍は過去に何度か様式が変わっており、新しい様式に作り変えられる際、それまでの戸籍は改製原戸籍として残されます。

ここで注意したいのは、戸籍を新しい様式に作り変える際、すでに抜けていた人の情報は新しい戸籍に引き継がれないことがある点です。そのため、新しい戸籍だけを見ていると、過去に存在した相続人を見落とすおそれがあります。改製原戸籍までさかのぼって確認することが、相続人を漏れなく把握するために欠かせません。これは、相続人調査における大きな落とし穴の一つです。新しい戸籍だけを見て「相続人はこれで全員だ」と判断してしまうと、過去に存在した子などを見落とすおそれがあります。古い様式の戸籍まできちんとさかのぼることで、初めて正確な相続人の把握ができるのです。目の前の戸籍だけで判断せず、過去へさかのぼる手間を惜しまないこと。これが相続人調査を正確に行うコツです。慣れていない方ほど、この点を見落としやすいので注意が必要です。

戸籍の種類 どんなものか
戸籍謄本 現在の戸籍に記載された全員の身分関係を写したもの
除籍謄本 全員がいなくなり閉じられた戸籍を写したもの
改製原戸籍 様式が新しくなる前の古い戸籍

相続人調査が連鎖していくケース

相続人調査の面倒なところは、調査がどんどん連鎖して広がっていくことがある点です。被相続人の戸籍を調べた結果、思わぬ相続人が見つかると、その人についても調査が必要になることがあるのです。

新たな相続人が見つかった場合

被相続人の戸籍をたどっていく中で、たとえば前の配偶者との間の子や、認知された子が見つかることがあります。こうした子も、被相続人の子である以上、相続人になります。新たな相続人が見つかれば、その人を含めて遺産分割を進めなければなりません。その人が相続を望むかどうかにかかわらず、相続人である以上は、遺産分割の話し合いに加わってもらう必要があります。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票などをたどって住所を調べることになります。戸籍の附票には、その人の住所の移り変わりが記録されています。これをたどることで、現在の住所を突き止められることがあります。相続人の所在が分からなくても、戸籍の附票を手がかりに連絡を取れる場合があるのです。

家族が知らなかった相続人が見つかると、相続の話し合いは一気に複雑になります。連絡を取ったこともない相手と遺産分割を進めることになり、精神的にも手続き的にも負担が大きくなります。それでも、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効になってしまうため、見つかった相続人を無視するわけにはいきません。気持ちのうえでは「会ったこともない人を相続に入れたくない」と感じることもあるかもしれません。しかし、法律上、相続権を持つ人を外して遺産分割を進めることはできません。見つかった相続人には連絡を取り、遺産分割の話し合いに加わってもらう必要があります。こうした連絡や調整に不安がある場合は、専門家に間に入ってもらうのも一つの方法です。当事者同士で直接連絡を取ると、相手が警戒したり、話がこじれたりすることもあります。専門家を通じて連絡することで、冷静で円滑なやり取りがしやすくなります。

代襲相続が起きている場合

本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人の孫が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。代襲相続が起きていると、相続人の範囲がさらに広がり、調査も複雑になります。たとえば、被相続人より先に子が亡くなり、その子に複数の子(被相続人の孫)がいれば、その孫全員が相続人になります。相続人の人数が一気に増えることもあり、それだけ遺産分割の話し合いも複雑になります。

孫が相続人になる場合、その孫についても戸籍を確認し、存在を確定させる必要があります。世代をまたいで相続人を調べることになるため、戸籍の収集はいっそう手間がかかります。代襲相続が絡むケースでは、相続人の確定に慎重さが求められます。代襲相続では、本来の相続人の子、場合によってはさらにその先の世代まで、相続人になることがあります。世代が下るほど、相続人の人数は増える傾向にあります。それだけ、調査も話し合いも複雑になっていきます。人数が増えれば、全員の合意を得るのも難しくなります。代襲相続が絡む相続ほど、早めの専門家相談が役立ちます。複雑な相続ほど、専門家の知見が解決の助けになるのです。世代をまたいで相続人を追っていくため、戸籍の数も増え、確認すべき事柄も多くなります。一人でも見落とせば後の手続きに支障が出るため、丁寧な確認が欠かせません。

相続人調査を怠るとどうなるか

相続人調査をきちんと行わずに手続きを進めると、後で深刻な問題が生じることがあります。ここでは、調査を怠った場合に起こりうるトラブルを見ていきましょう。

遺産分割協議が無効になる

最も大きな問題は、遺産分割協議が無効になってしまうことです。遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて成立します。もし相続人を一人でも見落としたまま協議を行うと、その協議は無効となり、最初からやり直さなければなりません。

せっかく相続人同士で話し合い、財産の分け方を決め、不動産の名義変更まで終えたのに、後から相続人が見つかって、すべてやり直しになる。そんな事態は、誰にとっても避けたいものです。相続人調査を最初にしっかり行うことが、こうしたやり直しを防ぐ確実な方法です。

金融機関や法務局の手続きが進まない

預金の払い戻しや不動産の名義変更などの手続きでは、相続人全員を確認できる戸籍の提出が求められます。相続人調査が不十分だと、これらの手続きが進められません。戸籍がそろっていなければ、金融機関も法務局も手続きに応じてくれないのです。これは、相続人でない人が勝手に手続きをしてしまうことを防ぐための仕組みでもあります。故人の財産を守るためのルールとして、戸籍による相続人の確認が求められているのです。このルールがあるおかげで、相続財産が正しい相続人に引き継がれる仕組みが保たれています。きちんと戸籍をそろえて相続人であることを示せて初めて、手続きが認められるのです。

つまり、相続人調査は、単に相続人を確定させるだけでなく、その後のあらゆる相続手続きの前提になります。調査を済ませておかなければ、相続は前に進まないといっても過言ではありません。預金を引き出すにも、不動産の名義を変えるにも、相続税を申告するにも、まず相続人が確定していなければ手をつけられません。相続人調査は、いわば相続手続き全体の入り口の鍵のようなものです。この鍵を手にしないことには、その先の扉はどれも開かないのです。

注意
相続人を一人でも見落とすと、遺産分割協議は無効になり、預金の払い戻しや不動産の名義変更も進められません。相続人調査は手間がかかりますが、決して省略できない大切な作業です。最初に確実に行いましょう。

相続人調査を専門家に任せるという選択

相続人調査は、戸籍を集めて読み解く、根気のいる作業です。被相続人が何度も本籍地を移していたり、相続人が多かったり、代襲相続が絡んだりすると、その負担はさらに大きくなります。仕事や家事に追われる中で、慣れない戸籍の収集を一人でこなすのは、決して簡単ではありません。

そんなときに頼りになるのが、相続に詳しい弁護士などの専門家です。専門家に依頼すれば、戸籍の収集から相続人の確定まで、相続人調査の一連の作業を任せることができます。古い戸籍の読み解きや、複数の自治体への請求といった煩雑な作業も、専門家であれば手際よく進めてくれます。古い戸籍は、手書きの文字で書かれていたり、現在では使われない表現が用いられていたりして、慣れていないと読み解くのに苦労します。専門家はこうした古い戸籍を読み慣れているため、記載を正確に把握し、相続人を漏れなく拾い上げてくれます。自分で何時間も格闘するより、専門家に任せた方が、結果的に時間も労力も節約できることが多いのです。慣れない作業に費やす時間を考えれば、専門家への依頼は合理的な選択といえます。

とくに、相続人同士の関係が複雑な場合や、遠方の戸籍を集める必要がある場合には、専門家の力を借りるメリットが大きくなります。こうしたケースでは、自分で進めようとすると行き詰まりやすく、かえって時間がかかってしまうこともあります。専門家に任せることで、確実かつスムーズに調査を終えられます。相続人調査でつまずいて手続きが止まってしまう前に、早めに専門家に相談してみるとよいでしょう。「自分でやってみたものの、途中で行き詰まってしまった」という相談も少なくありません。最初から専門家に任せていれば、そうした足踏みを避けられます。相続には期限のある手続きもあるため、調査に時間を取られて他の手続きが遅れてしまわないよう、早めの判断が大切です。

調査の後の手続きまで見据えて相談を

相続人調査は、相続手続きの入り口にすぎません。その後には、遺産分割協議や、預金・不動産の名義変更など、さまざまな手続きが続きます。これらの手続きは、いずれも相続人調査が済んでいることを前提に進みます。入り口でつまずくと、その先の手続きすべてに影響が及びます。だからこそ、相続人調査という入り口を確実にくぐり抜けることが大切なのです。相続人調査の段階から専門家に相談しておけば、その後の手続きまで見据えた助言を受けられます。

調査から遺産分割、各種の名義変更まで、一貫してサポートを受けられるのは、専門家に依頼する大きな利点です。バラバラに対応するよりも、最初から相談しておくことで、相続全体をスムーズに進められます。相続人調査だけを誰かに頼み、遺産分割は別の人に相談し、名義変更はまた別に、というやり方では、その都度、状況を一から説明し直すことになります。最初から一貫して相談しておけば、こうした手間も省け、全体を見通した助言を受けられます。窓口を一本化しておくことは、相続をスムーズに進めるうえで大きな利点になります。一人の専門家に相続全体を見てもらうことで、抜け漏れのない手続きが期待できます。相続人調査から始まる一連の流れを、安心して任せられるのです。

相続人調査についてよくある質問

最後に、相続人調査について、よく寄せられる質問にお答えします。

相続人調査はいつまでに行えばよいですか

相続人調査そのものに明確な期限があるわけではありませんが、相続には、相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きがいくつもあります。これらの手続きを適切に行うためには、誰が相続人なのかを早めに確定させておく必要があります。相続が始まったら、できるだけ早く相続人調査に着手することをおすすめします。相続放棄を検討する場合には、その判断のためにも相続人や相続財産の状況を早く把握する必要があります。相続放棄には期限があり、その期限内に判断するためにも、早期の調査が欠かせません。相続税の申告が必要なケースでも、申告期限から逆算して準備を進めなければなりません。いずれにしても、相続人調査を後回しにするメリットはありません。早めに動き出すことが、余裕を持った手続きにつながります。

戸籍はどこで取り寄せられますか

戸籍は、本籍地のある自治体の窓口で取り寄せられます。遠方の場合は、郵送で請求することも可能です。被相続人が本籍地を移していた場合は、過去の本籍地のある複数の自治体にそれぞれ請求する必要があります。どの戸籍が必要かが分からない場合は、専門家に相談すると確実です。必要な戸籍を取り違えると、再度請求し直すことになり、二度手間になります。

自分で相続人調査をすることはできますか

相続人調査は、自分で行うこともできます。ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、古い様式の戸籍まで読み解く必要があるため、慣れていないと手間取ることがあります。戸籍の収集や読み解きに不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家に依頼すると安心です。簡単なケースであれば自分で進められることもありますが、少しでも難しいと感じたら、無理をせず専門家を頼るのが賢明です。判断に迷う時点で、それは専門家に相談すべきサインかもしれません。間違った理解のまま手続きを進めて、後でやり直しになるより、最初から確実に進めた方が安心です。専門家に任せる費用はかかりますが、確実さと安心を考えれば、十分に見合う投資といえるでしょう。

相続人調査で新たな相続人が見つかったらどうなりますか

相続人調査で新たな相続人が見つかった場合、その人を含めて遺産分割を進めなければなりません。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効になるため、見つかった相続人を無視することはできません。連絡を取ったことのない相手との話し合いになることもあり、対応に悩む場合は専門家に相談するとよいでしょう。専門家が間に入ることで、感情的にならずに話し合いを進めやすくなります。

戸籍を集めるのにどれくらい時間がかかりますか

かかる時間は、被相続人の本籍地の移動の回数や、相続人の人数などによって変わります。本籍地を何度も移していたり、遠方の自治体に請求したりする場合は、数週間以上かかることもあります。郵送でのやり取りには日数がかかるため、余裕を持って早めに着手することが大切です。

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基礎控除額

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