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秘密証書遺言のメリットとデメリット
この記事で分かること
- 秘密証書遺言とは遺言の内容を相続前に明かさないためのもの
- 秘密証書遺言のメリットは内容を隠したまま作成できること
- 秘密証書遺言のデメリットは無効になりやすいこと、公証役場に支払う手数料がかかることなどいくつかある
遺言は自分で書きたいけれどどうしてもその内容を秘密にしておきたい、誰にも遺言の内容を相談できないという場合は秘密証書遺言が使われますが、秘密証書遺言はメリットよりもデメリットが大きいため滅多に採用されません。何か重大な理由があるときでも必ず弁護士に相談してから秘密証書遺言を作成してください。
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秘密証書遺言とは内容を秘密のまま保管しておく遺言書のこと
秘密証書とは内容を秘密にしたまま自宅に保管しておく遺言書のことです。遺言書を作成してから封をし、公証役場で秘密証書遺言の存在を認める手続きをします。公正証書遺言と異なり公証人は遺言書の内容を一切確認しません。
それどころか、秘密証書遺言を認めてもらったあとは家庭裁判所の検認をもらうまで開封してはいけないのです。
遺言の相談をどうしてもしたくないし公証人にも内容を聞かせたくない、いったいどのようなことが書かれているのか気になりますが我が国において年間100件ほどの例があるようです。
秘密証書遺言はその存在を認めてもらうだけで11000円という高い手数料がかかります。その一方で中身に関係なく「遺言者本人の意思で作成したもの」とみなされますから遺言書の作成は代筆でもパソコンでも構いません。
あえて自筆証書遺言をパソコンで作成してから封をして秘密証書遺言としての手続きを受けるなら手が使えない人にとってメリットがあるかもしれませんが公正証書遺言を用いた場合でも日当を払えば公証人が出張してくれます。
このように秘密証書遺言は秘密証書遺言ならではのメリットが少ないので基本的には自筆証書遺言か、公正証書遺言かで遺言の方式が検討されるでしょう。
自筆証書遺言でも秘密にできる
秘密証書遺言は内容を秘密にしておけるのですが、別に自筆証書遺言であっても封をしておくことはできるし見つかりづらいところに保管して弁護士や頼れる第三者にのみ場所を教えておくことも可能です。
保管の難易度は自筆証書遺言とさして変わりません。
公正証書遺言の場合は信頼できる証人を見つけることが大切
公正証書遺言の場合は証人が秘密を漏らしてしまうかも…と思われますが利害関係者になる人はそもそも証人になれないため杞憂に終わるでしょう。どうしても自分で証人を選べない時も公証役場が選んでくれます。
ここは秘密証書遺言も同様です。
秘密証書遺言のメリットは秘密性と作成の簡単さ
秘密証書遺言のメリットはこのようなものが挙げられます
- 内容を誰にも話さなくて良い
- 代筆・パソコン作成可能
- 遺言の存在は証明できる
- 偽造のリスクが低くなる
内容を誰にも話さなくて良い
秘密証書遺言は誰にも内容を話さなくて良いというメリットがあります。内容を他の相続人に知られたくないなら公正証書遺言という選択肢もあり得ますが公証人相手でもなかなか話しづらいことはあるでしょう。
例えば愛人に遺産を目一杯相続させる、隠し子を認知するなどという重大な秘密はなかなか口に出せないものです。
代筆・パソコンでの作成が可能
秘密証書遺言の隠れたメリットは代筆やパソコン作成が可能である点です。そのため自筆証書遺言を書きたいけれど文字を書くのが面倒という場合や、何らかの事情で文字を書けない場合は秘密証書遺言を利用することで遺言を作成できます。
秘密証書遺言は封筒の中に遺言が入っていることの証明に意義がありますから中身が自筆でなくても良いというわけです。
遺言の存在は証明できる
自筆証書遺言の場合は遺言を破棄されてしまうリスクがありました。秘密証書遺言も自分で保管する以上はそのリスクを避けられませんが、遺言が存在したことは公証役場が証明してくれます。
したがって遺言の存在に気づかずに遺産分割…となりづらいです。
偽造のリスクは少ない
秘密証書遺言は中身が勝手に開封されると無効になりやすいです。そのため、文書を偽造するリスクが高く、中身を安全に守れるでしょう。
秘密証書遺言のデメリットはかなり強い
秘密証書遺言のデメリットにはこのようなものがあります
- 内容が無効になりやすい
- 公証役場での手続きが面倒
- 遺言の破棄、隠匿のリスクは避けられない
- 家庭裁判所の検認が必要になる
内容が無効になりやすい
秘密証書遺言は公証役場で存在を認めてもらえるだけで内容のチェックがされません。内容のチェックが必要ならそれはもはや秘密と言えないですね。しかし、秘密証書遺言であっても他の遺言書のように厳しいチェックがされます。
自筆で書かれていることは求められませんが遺言書の内容が明確でなければ自筆証書遺言と同じく一部無効となってしまいますし、日付・自著署名および捺印がなければ遺言の全てが無効になってしまいます。
法律に詳しい人が作成するなら問題ないのですが多くの遺言者が法律をよく知らないまま自己流で遺言を作成するので、遺言者が亡くなった後も相続人を悩ませてしまいがちです。特に秘密証書遺言は誰にも内容をチェックしてもらえませんから遺言が無効となる可能性、財産の相続先を取りちがえる可能性がかなり高いです。
自筆証書遺言よりもハイリスクと言えます。
ちなみに、秘密証書遺言は秘密であることが偽造されていないことの証明となるので開封すると無効になります。
無効になった秘密証書遺言は自筆証書遺言として処理されます。つまりパソコンで作成あるいは代筆を頼んだ秘密証書遺言は、封印を解かれた時点で全て無効になります。
公証役場での手続きが面倒
秘密証書遺言はその存在を確認してもらうためだけに2人以上の証人を揃え公証役場で手続きしなくてはいけません。公正証書遺言より手続きは短いですが、自筆証書遺言に比べると余計な手間がかかっているように見えますね。もちろん、公正証書遺言のように遺言の有効性が保証されません。
しかも秘密証書遺言は認証手数料が11000円かかります。自筆証書遺言を書くだけなら費用がかからないので単に秘密にしたいだけなら自筆証書遺言を書いて金庫など厳重な保管場所に入れておくのと変わらないでしょう。
遺言の破棄、隠匿のリスクは避けられない
秘密証書遺言は公証役場で認証を受けられるだけに過ぎず保管は遺言者自らに委ねられます。つまり、自筆証書遺言と同じだけ保管に注意しなければいけないのです。紛失はもってのほかだし、破棄されることや隠されることについてのリスクもよく考えておきましょう。
また、秘密証書遺言は開封すると自筆証書遺言の扱いになるため修正したらもう一度秘密証書遺言としての認証を受けなくてはいけなくなります。
家庭裁判所の検認が必要になる
秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認が必要となるのですが、家庭裁判所の検認を受けるまでは開封しないよう注意してください。万が一封を開けてしまった場合は自筆証書遺言として処理することになります。
家庭裁判所での検認は800円、遺言執行のための検認証明書発行で150円かかります。
遺言の内容や様式に問題がなければ有効となりますが、認知症などの理由で無効を訴えられる点については他の方式と変わりません。
「秘密証書遺言がベスト」という場合は非常に稀。遺言方式で迷ったら弁護士に相談を
秘密証書遺言は滅多に使われない方式ですが秘密証書遺言がベストとなることがあるかもしれません。一応のため、秘密証書遺言について覚えておきましょう。基本的には自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することになると思いますが、遺言の方式や内容で迷ったら法律のプロである弁護士に相談してください。
遺言は法的に正しいだけでなく家族の要請や遺言者の本意に合わせたものでなくてはいけませんから、法知識だけでなく実務に詳しい人を選びましょう。
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