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後見人による遺産相続とは?未成年後見制度を知ろう

この記事で分かること
- 制限行為能力者制度の概要と、未成年者・成年後見人・保佐人・補助人の違い
- 未成年者が相続人になる場合に生じる「利益相反」の問題と、特別代理人選任制度の仕組み
- 未成年後見制度が始まる場面、未成年後見人の職務内容・注意義務の水準
- 相続放棄における利益相反の最高裁判例と、未成年後見監督人制度の必要性
未成年者が相続人になる場合、親権者との「利益相反」が問題となり、特別代理人の選任が必要になります。また親権による保護が受けられない場合は未成年後見人が選任されます。本記事では制限行為能力者制度の基本から利益相反の判例・未成年後見監督人まで弁護士目線で詳しく解説します。
目次[非表示]
親が亡くなり、まだ幼い子どもが相続人になる——。このような場面は決して珍しくありません。しかし未成年の子どもは、大人と同じように遺産分割協議に参加できるのでしょうか。
答えは「そのままでは参加できない」です。未成年者には行為能力の制限があり、相続の場面では特別なルールが適用されます。しかも、親権者がそのまま代理人になれるかどうかも、状況によって異なります。
この記事では、弁護士の目線から、後見人と相続の関係について基礎から丁寧に解説します。制限行為能力者制度の仕組み・未成年者が相続人になる場合の問題・特別代理人制度・未成年後見制度まで、一通り理解できる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
制限行為能力者制度と後見人の基本
制限行為能力者制度とは何か
民法の基本原則の一つに「契約自由の原則」があります。これは、当事者が自由な意思で契約内容を決めることができるという考え方です。
しかし、すべての人が自分にとって有利か不利かを正確に判断できるわけではありません。経験が浅い未成年者や、精神的な障害によって判断能力が低下している方などは、契約の内容を正確に評価できず、不利な契約を結んでしまうリスクがあります。
そこで民法は、そのような人々を保護するために制限行為能力者制度を設けています。この制度のもとでは、一定の法律行為をするために後見人などの同意や代理が必要とされ、同意なしに行った行為は取り消せるとされています。
制限行為能力者の種類
制限行為能力者には、大きく分けて未成年者と成年の制限行為能力者の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満の者 | 民法4条・5条 |
| 成年被後見人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 民法7条以下 |
| 被保佐人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 | 民法11条以下 |
| 被補助人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 | 民法15条1項 |
この記事では特に未成年者と相続の関係に焦点を当てて解説します。
未成年者の行為能力と法的制限
法定代理人の同意が必要な理由
未成年者が法律行為(契約など)をするためには、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条1項本文)。法定代理人とは、通常は親権者(父母)のことです。
この同意なしに行った法律行為は、後から取り消すことができます(同2項)。
具体例で考えてみましょう。16歳の高校生が自分のバイクを5万円で売ったとします。翌日、その高校生が「やっぱり売るのをやめます。お金を返すのでバイクを返してください」と言ってきた場合、バイクの売買は取り消されることになります。法定代理人の同意がなかった法律行為は取り消しが可能だからです。
買った側にとっては困った話ですが、これは未成年者を保護するための制度ですから、やむを得ません。相手方としては、未成年者と取引をする際は必ず親権者の同意を確認することが大切です。
未成年者の法律行為の例外とは
では、未成年者はすべての法律行為に親権者の同意が必要かというと、そうではありません。いくつかの例外があります。
- 単に権利を得、義務を免れる法律行為(民法5条1項但し書き):未成年者が一方的に利益を受けるだけの行為は、保護の必要がないため同意不要とされています。例えば、無償で財産を贈与される場合などです。
- 処分を許した財産の管理・使用:法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で自由に使えます。また、目的を定めずに処分を許した財産は自由に処分できます(民法5条3項)。例えば、お小遣いとして渡したお金は未成年者が自由に使えます。
取り消しと追認の仕組み
未成年者が法定代理人の同意なしに行った法律行為の「取り消し」は、法定代理人の同意なしに未成年者単独でできます。取り消しは元の状態に戻るだけなので、未成年者にとってそれ以上の不利益は生じません。もし取り消しにも法定代理人の同意が必要だとしたら、十分な保護にならないからです。
一方、未成年者が法定代理人の同意なしに行った法律行為でも、後から法定代理人が「認める(追認する)」ことで有効になります(民法122条)。追認があると、最初から有効な法律行為だったものとして扱われます。
成年擬制(婚姻・営業許可)
制限行為能力者である未成年者でも、特定の場合には成年者と同様に扱われます。これを成年擬制といいます。
婚姻による成年擬制
民法753条は「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と定めています。婚姻によって家庭を築くことになる以上、行為能力を制限し続けるのは適切ではないという考え方によるものです。
営業許可による成年擬制
「一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」(民法6条1項)とされています。営業活動に関して行為能力が制限されるのでは、その営業の法的安定性が損なわれるため、営業に関する範囲で成年者と同様に扱われます。
未成年者が相続人になる場合の問題
未成年者が相続人になる場面では、行為能力の制限に加えて、親権者と未成年者の利益が相反するという独特の問題が生じます。これが相続実務において最も頭を悩ませるポイントです。
親権者と未成年者の利益相反とは
たとえば、父親が死亡して、配偶者(母親)と未成年の子どもが相続人となった場合を考えてみましょう。
親権者である母親は、未成年の子どもの財産管理や法律行為について広範な権限を持っています(民法824条)。しかし、ここで問題が生じます。母親は自分も相続人であると同時に、子どもの代理人でもあります。
もし母親が「子どもの相続分をゼロにする」という遺産分割協議書に子どもの代理人として署名したとしたら、子どもの相続分が全て母親のものになってしまいます。これは母親の利益になる反面、子どもには明らかに不利益です。
このように、親権者と未成年の子の間で利益が対立する行為を「利益相反行為」といいます。相続の場面では、この利益相反が非常に起きやすい構造になっています。
特別代理人の選任制度
利益相反行為が発生する場合、親権者は自ら子どもの代理人として動くことはできません。その場合、家庭裁判所に対して未成年者のための特別代理人の選任を申立てる必要があります(民法826条1項)。
特別代理人が選任されることで、遺産分割協議において未成年者の利益を独立して守ることができます。遺産分割は特別代理人が未成年者を代理して参加し、協議を行います。
ただし、この制度には実効性の面で問題点も指摘されています。申立人が特別代理人の候補者として挙げた人物(多くの場合は親族)がそのまま選ばれるケースがほとんどで、本当に未成年者の利益が守られているかどうかが問われることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任機関 | 家庭裁判所 |
| 申立権者 | 親権者(利益相反の当事者) |
| 特別代理人の資格 | 特に資格の制限なし |
| 主な役割 | 遺産分割協議への参加・相続放棄の申述など |
内縁の妻と特別代理人
よくあるケースとして、内縁の妻と子どもの相続があります。
子どもは法定相続人ですが、内縁の妻は法律上の配偶者ではないため相続人にはなれません。この場合、母親である内縁の妻が未成年の子どもの特別代理人になることがよくあります。内縁の妻は子どもの相続において利益相反の関係にないため、特別代理人になることが可能です。
ただし、子どもが2人以上いる場合は注意が必要です。子ども同士もそれぞれ相続分をめぐって利害が対立しますから、1人の母親が2人以上の子どもの特別代理人を兼ねることはできません。それぞれの子どもに別々の特別代理人を選任する必要があります。
親権喪失・停止と利益相反
親権喪失・管理権喪失・親権停止の違い
親権者が虐待や育児放棄など、適切でない形で親権を行使している場合には、親権を制限・喪失させる制度が設けられています。
親権喪失(民法834条)
「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」に、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができます。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは審判できません。親権を包括的かつ永続的に失わせる最も重い措置です。
親権停止(民法834条の2)
2011年の民法改正で新たに創設された制度です。2年以内の範囲で親権を一時的に停止させるもので、原因が一時的・改善可能なケースに対応できます。親権喪失よりも柔軟な対応が可能になりました。
管理権喪失(民法835条)
親権のうち財産管理権のみを喪失させる制度です。管理権を失った親権者でも、身上監護権(子の生活全般の世話・教育など)は引き続き行使できます。親権を全て奪うほどではないが、財産管理に問題がある場合に利用されます。なお、親権を行使する父母について破産手続が開始された場合には、財産管理権は自動的に失われます(破産法61条)。
| 制度 | 内容 | 効果の範囲 | 取消し |
|---|---|---|---|
| 親権喪失 | 著しく困難・不適当な親権行使 | 親権全体 | 原因消滅で申立可能 |
| 親権停止 | 親権行使が子の利益を害する | 親権全体(最長2年) | 期間満了または申立 |
| 管理権喪失 | 管理が失当で子の財産を危うくする | 財産管理権のみ | 原因消滅で申立可能 |
遺産分割における利益相反の判例
2人の子どもの親権者が、2人の子どもの代理をして行った遺産分割は、利益相反行為になります。この点について重要な最高裁判例があります。
最高裁昭和49年7月22日判決は、「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称するのであって、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない」と判断しています。
つまり、利益相反かどうかは「実際に利害の対立が生じたか」ではなく、「行為の性質上、利害の対立が生じるおそれがあるか」で判断されます。結果的に子どもが損をしなかったとしても、利益相反行為に当たるということです。
この考え方は実務上非常に重要です。「うちの場合は問題ないから特別代理人は不要」と判断してしまうと、後から遺産分割が無効となるリスクがあります。少しでも利益相反の疑いがある場合は、専門家に相談のうえ特別代理人の選任を検討すべきです。
未成年後見制度の基本と仕組み
未成年後見制度が始まる場面
未成年後見制度は、親権による保護が受けられない未成年者のための制度です(民法838条1号)。具体的には以下の場面で始まります。
- 親権者が死亡した場合
- 親権者が親権・管理権を辞任した場合(民法837条1項)
- 親権喪失・親権停止の審判が確定した場合
- 管理権喪失の審判が確定した場合
身近な例としては、両親が離婚して親権者となった母親が事故で亡くなり、父親の親権も消滅しているケースなどが挙げられます。このような場合、未成年者を保護する大人が法的に存在しないことになるため、未成年後見人が選任される必要があります。
未成年後見人の選任と職務内容
未成年後見人はどのように決まるのでしょうか。
まず、未成年者に対して最後に親権を行使していた者が、遺言で未成年後見人を指定できます(民法839条1項)。ただし、実際にこのような遺言が行われるケースは非常に少ないとされています。
多くの場合は、未成年者本人や親族等が家庭裁判所に選任審判を申立て、家裁が適切な未成年後見人を選任します(民法840条・841条)。
未成年後見人の職務は大きく2つです。
- 身上監護(民法857条):子どもの生活・教育・療養に関する事項を管理・決定する
- 財産管理(民法859条):未成年者の財産を適切に管理し、財産に関する法律行為を代理する
親権者との注意義務の違い
未成年後見人には、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)が課されています(民法869条・644条)。
一方、親権者の場合は「自己の財産のためにするのと同一の注意義務」(民法827条)とされています。これは善管注意義務よりも軽い義務です。
つまり、未成年後見人は親権者よりも高い水準の注意義務を負っています。未成年後見人が財産管理を怠って未成年者に損害を与えた場合、その責任は親権者よりも厳しく問われることになります。
| 立場 | 注意義務の水準 | 内容 |
|---|---|---|
| 親権者 | 自己の財産に対するのと同一の注意 | 比較的緩やかな基準 |
| 未成年後見人 | 善良な管理者の注意(善管注意義務) | 客観的・専門的な高い水準 |
未成年後見人と利益相反行為
利益相反の判断基準(外形説)
未成年後見人と利益相反行為の判断基準は、親権者の場合と基本的に同じです。
利益相反かどうかは、後見人の意図や動機を問わず、行為の外形(客観的な形)から判断されます。これを「外形説」といいます。
たとえば、親権者が子の養育費に充当するために金銭を借り入れ、子ども名義の不動産に担保権を設定した行為は利益相反行為とされました(最高裁昭和37年10月2日判決)。親権者の「子どもの養育費のため」という善意の動機は考慮されず、行為の外形(子の不動産に担保を設定した)だけで判断されたのです。
「子どものためを思ってやった」「悪意はなかった」という言い訳は通りません。この点は非常に重要です。未成年後見人であっても、状況は同じと考えるべきです。
相続放棄と利益相反に関する最高裁判例
未成年後見人が相続放棄を行う場面でも、利益相反の問題が生じることがあります。この点について、重要な最高裁判決があります(最高裁昭和53年2月24日)。
事案を簡略化して説明します。未成年後見人と未成年者3人がいずれも相続人でした。未成年後見人がまず自分の相続放棄をした上で、続いて未成年者3人の相続放棄の申述を行いました。その後、未成年者3人は「この相続放棄は利益相反行為に当たり無効だ」と主張しました。
最高裁はこれに対し、「後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえない」と判断しました。そして、後見人が先に放棄した場合または同時に放棄した場合については「利益相反行為にはならない」と結論付けました。
この判決からわかることは、相続放棄の場合でも、後見人が先に放棄するか同時に放棄するかという順序・タイミングが利益相反の判断に大きく影響するということです。
- 後見人が先に放棄し、その後に被後見人が放棄→ 利益相反にならない
- 後見人と被後見人が同時に放棄→ 利益相反にならない
- 被後見人が先に放棄し、後見人が後で放棄→ 利益相反になりうる
相続放棄を検討している場合は、この順序に注意することが必要です。
未成年後見監督人制度の役割
未成年後見人の業務を監督するために、未成年後見監督人という制度があります(民法848条以下)。
未成年後見監督人は、親権者の指定(民法848条)または家庭裁判所の選任(民法849条)によって就任します。
近年、未成年後見人による横領事件が増加しており、未成年者の財産が守られないケースが問題になっています。このような背景から、未成年後見監督人の活用が増えています。未成年後見人だけに財産管理を任せるのではなく、監督人が定期的にチェックを行う体制を整えることで、不正を防止することができます。
後見人と相続に関するよくある疑問
特別代理人の選任はいつまでに行えばよいか
遺産分割協議を行う前に選任を完了させる必要があります。特別代理人なしに行われた遺産分割協議は無効となるリスクがあるため、相続が発生したら早期に家庭裁判所に相談することをお勧めします。
選任申立てから審判が確定するまでには一定の時間がかかります。相続税の申告期限(10か月以内)も考慮しながら、早め早めに手続きを進めることが重要です。
未成年者が相続放棄をするにはどうすればよいか
未成年者が相続放棄をする場合、原則として法定代理人(親権者)が代わりに申述します。しかし、親権者も同じ相続の相続人である場合は利益相反が生じます。
この場合、前述のとおり順序が重要です。親権者が先に相続放棄をしてから、続いて未成年者の相続放棄を申述する方法が、利益相反にならないとする最高裁判例があります。ただし、具体的なケースによって判断が異なる場合もありますから、必ず弁護士に相談のうえで進めてください。
未成年後見人は誰でもなれるのか
未成年後見人になれない者として、民法847条が以下を列挙しています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした者およびその配偶者・直系血族
- 行方不明者
これらに当たらなければ、資格そのものは問われません。弁護士や司法書士などの専門家が後見人になることも多くなっています。
未成年後見人が横領した場合はどうなるか
未成年後見人が未成年者の財産を横領した場合、刑事上は業務上横領罪(刑法253条)に問われる可能性があります。また民事上は、未成年者に対する損害賠償責任を負います。
このような事態を防ぐためにも、未成年後見監督人の選任や、定期的な財産状況の確認が重要です。横領の疑いがある場合は、速やかに家庭裁判所に報告するとともに、弁護士に相談することをお勧めします。
後見人と相続で困ったときは弁護士へ
個人で対処が難しいケース
未成年者が遺産相続に関わるとき、次のようなケースでは個人で対応するのが特に難しくなります。
- 相続人に未成年者が含まれており、特別代理人を選任する必要がある
- 親権者が存在せず、未成年後見人の選任が必要になった
- 未成年後見人として選任されたが、財産管理の方法がわからない
- 遺産分割協議における利益相反の有無が判断できない
- 未成年後見人による横領が疑われる
- 相続放棄と利益相反の関係を整理したい
こうしたケースは、民法の複雑な規定と最高裁判例の理解が必要です。法律の素人判断では、後から遺産分割が無効になったり、未成年者が深刻な不利益を被ったりする危険があります。
弁護士に相談すべき理由
相続と後見人に関する問題で弁護士に相談すべき理由は、主に次の3点です。
①利益相反の正確な判断
利益相反に当たるかどうかは、個別の事情を丁寧に分析しなければ判断できません。弁護士は法令と判例をもとに、具体的な状況に即した判断を提供できます。
②手続きの代行・サポート
特別代理人の選任申立て、未成年後見人の選任申立て、遺産分割協議への参加、相続放棄の申述など、弁護士が一連の手続きをサポートできます。
③未成年者の権利保護
弁護士は未成年者の代理人として、その利益を守る立場で交渉・手続きを進めます。相続人間で争いがある場合や、後見人が適切に機能していない場合でも、法的な手段で未成年者の権利を守ることができます。
「手続きがよくわからない」「本当にこのやり方で大丈夫か不安」という場合は、一人で抱え込まずに早めに弁護士に相談することをお勧めします。初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多くあります。
まとめ
後見人と相続について、基礎から実務上の注意点まで詳しく解説してきました。最後に重要なポイントを整理します。
- 未成年者は制限行為能力者であり、法律行為には原則として法定代理人の同意が必要
- 未成年者が相続人になる場合、親権者との利益相反が問題になりやすい
- 利益相反がある場合は特別代理人の選任が必要(子どもが複数の場合はそれぞれに選任)
- 利益相反かどうかは行為の外形(外形説)で判断され、後見人の意図は関係ない
- 親権による保護が受けられない未成年者には未成年後見人が選任される
- 未成年後見人には善管注意義務が課され、親権者より高い注意義務を負う
- 後見人による不正を防ぐため未成年後見監督人の活用が増えている
未成年者の相続は、法律の知識がないと正しく手続きを進めることが困難です。特に利益相反の判断は複雑で、誤ると遺産分割が無効になるリスクもあります。少しでも不安があれば、専門家に相談することをためらわないでください。
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