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相続登記申請書の書き方|必要書類と手続きの流れ

相続登記申請書の書き方|必要書類と手続きの流れ

この記事で分かること

  • 相続登記は亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続き
  • 近年義務化され放置すると不利益を受けることがある
  • 申請書には登記の目的や原因・不動産の表示を正確に記載する
  • 戸籍や遺産分割協議書など状況に応じた必要書類をそろえる
  • 管轄の法務局に申請し登録免許税を納めて手続きする

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。近年義務化され、放置すると不利益を受けることがあります。申請書には登記の目的や原因、不動産の表示を登記記録のとおり正確に記載し、戸籍や遺産分割協議書など状況に応じた書類をそろえます。管轄の法務局に申請し登録免許税を納めます。戸籍集めには時間がかかるため、手続きに不安があれば、早めに相続に詳しい専門家へ相談しましょう。

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相続登記申請とは何か

親が亡くなり、自宅や土地が相続財産に含まれている。そんなとき、多くの方が頭を抱えるのが「相続登記」の手続きです。「申請書はどう書けばいいのか」「必要書類は何をそろえればいいのか」と戸惑うのは、当然のことです。しかも、近年、相続登記は義務化されましたから、のんびり先送りにしておくわけにはいきません。これまでは「いつかやればいい」と後回しにされがちだった相続登記ですが、義務化によって状況は大きく変わりました。手続きを知らないままにしておくと、思わぬ不利益を被ることにもなりかねません。だからこそ、相続で不動産を引き継いだら、まずは相続登記について正しく理解しておくことが大切なのです。知識を持っておくことが、円滑な手続きの第一歩になります。正しい理解が、スムーズな相続登記への近道です。

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といいます。不動産の登記を行うのは、その不動産がある地域を管轄する法務局です。必要な書類と申請書をそろえて提出することで、登記が完了します。言葉だけ聞くと難しそうですが、要するに「亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義に書き換える」という手続きです。この書き換えをしておかないと、その不動産が誰のものなのかが、公の記録のうえではっきりしないままになってしまいます。相続登記は、不動産を確実に自分のものにするための、大切な手続きなのです。

この記事では、相続登記申請書の書き方、必要書類、手続きの流れを、弁護士の視点から丁寧に解説していきます。相続登記は、慣れていないと難しく感じるかもしれませんが、一つひとつのポイントを押さえれば、決して乗り越えられないものではありません。専門用語が多く、最初は戸惑うかもしれません。しかし、必要なことを順番に進めていけば、自分で対応できる手続きでもあります。一歩ずつ進めれば、決して難しすぎる手続きではありません。落ち着いて取り組めば、自分でも対応できます。ぜひ最後まで読んで、手続きをスムーズに進めるための知識を身につけてください。相続登記は、ポイントさえ押さえれば、自分で進めることも十分に可能です。一方で、ケースによっては専門家の力を借りたほうがよい場合もあります。この記事を読めば、どんな手続きが必要で、どこに注意すべきか、専門家に頼るべきはどんなときかが見えてくるはずです。全体像をつかんでおくことで、落ち着いて手続きに臨めます。見通しがあれば、不安なく進められます。

ワンポイントアドバイス
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。手続きは不動産を管轄する法務局で行います。近年、義務化されており、放置すると不利益が生じることもあるため、早めに進めることが大切です。

相続登記をしないとどうなるか

相続登記をしないまま放置すると、たとえ実際には相続人が所有している不動産であっても、登記上は亡くなった方の名義のままになります。実態としては相続人のものでも、公の記録のうえでは亡くなった方のもののまま。この食い違いが、後でさまざまな問題を引き起こします。実態と記録のずれは、早めに解消しておくべきです。この状態だと、さまざまな場面で支障が生じます。

たとえば、その不動産を売却したいときや、担保に入れて融資を受けたいときには、名義が亡くなった方のままでは手続きを進められません。買い手が見つかっても、名義が亡くなった方のままでは、その人に不動産を引き渡すことができません。売却の場面でも、名義変更は欠かせない前提になります。融資を受けたいときも、金融機関は名義が借り手本人になっていなければ担保として認めてくれません。名義が整っていないと、不動産を担保に使うこともできません。いざというときに動けないという事態を避けるためにも、名義変更は早めにしておくべきなのです。備えとして、早めの名義変更を心がけましょう。また、名義変更をしないうちに次の相続が起こると、相続人がさらに増えて権利関係が複雑になり、手続きがいっそう難しくなります。たとえば、親から相続した不動産の名義変更をしないまま自分が亡くなれば、今度はその不動産が自分の相続人に引き継がれます。これが何代も続くと、関係する相続人が数十人にのぼることもあり、全員の合意を得るのは極めて困難になります。早めに登記をしておけば、こうした事態を防げます。次の世代に面倒を残さないためにも、早めの登記が肝心です。子や孫のためにも、自分の代で登記を済ませておきましょう。こうした問題を避けるためにも、相続登記は早めに済ませておくことが大切なのです。相続登記は、後回しにすればするほど、必要な書類が集めにくくなったり、相続人が増えて手続きが複雑になったりと、不利になっていきます。逆に、早めに着手すれば、関係者も少なく、書類もそろえやすいため、スムーズに進められます。相続が起きたら、できるだけ早く取りかかることをおすすめします。後回しにせず、相続を機にすぐ動き出すのが得策です。

相続登記が義務化された背景

近年、相続登記は義務化されました。これまでは、相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていましたが、義務化によって状況が変わりました。ここでは、義務化の背景と、その意味を見ていきましょう。

なぜ義務化されたのか

相続登記が義務化された背景には、所有者の分からない土地が全国で増えているという問題があります。持ち主が亡くなっても登記が変わらないまま放置された土地が、全国で増え続けてきました。世代を重ねるうちに、もはや誰が持ち主なのか分からなくなった土地も少なくありません。時間の経過とともに、所有者の特定はますます難しくなります。こうした土地が積み重なってきたことが、義務化という大きな制度変更につながったのです。社会的な課題が、法律を動かしたといえます。相続が起きても名義変更がされないまま放置されると、登記を見ても今の持ち主が誰なのか分からなくなってしまいます。こうした土地が増えると、土地の管理や活用に支障が生じ、社会全体の問題になります。持ち主の分からない土地は、放置されて荒れたり、必要な工事ができなかったりと、周囲にも悪影響を及ぼします。一つの放置が、地域全体の問題に発展することもあります。

この問題を解決するため、相続によって不動産を取得した相続人に対して、相続登記をすることが義務づけられました。放置を防ぐために、登記を相続人の義務とすることで、確実に名義変更がされるようにしたのです。義務化は、放置問題への直接的な対策といえます。義務化によって、相続が起きたら名義変更をきちんと行うことが、法律上のルールになったのです。これにより、所有者の分からない土地が生まれるのを防ごうとしています。所有者が分からない土地は、いざ公共の事業で使おうとしても、持ち主の同意が得られず、活用できません。災害からの復興の妨げになることもあります。土地が活用できないことの影響は、思いのほか広範囲に及びます。相続登記の義務化は、こうした社会的な問題に対処するための、大きな制度の見直しなのです。一人ひとりがきちんと登記をすることが、社会全体の利益にもつながっています。自分のための手続きが、巡り巡って社会の役にも立つのです。

放置するとどうなるか

相続登記が義務化されたことで、正当な理由なく相続登記を放置していると、不利益を受けることがあります。義務である以上、これを怠れば、法律上のペナルティの対象になりうるのです。これまでは登記をするかどうかが任意だったため、放置しても直接の不利益はありませんでした。しかし、義務化された今は事情が違います。正当な理由なく義務を果たさなければ、法律上の不利益を受けることがあります。義務になったという事実の重みを、しっかり認識しておく必要があります。任意から義務へという変化は、決して軽く見てはいけません。

「うちは売る予定もないから、登記はしなくていい」と考えていると、思わぬ不利益を被ることになりかねません。売る予定がなくても、義務である以上、登記をしなければなりません。先送りは禁物です。義務化された今、放置という選択肢はないのです。義務化された以上は、相続によって不動産を取得したら、定められた期間内に相続登記を済ませることが求められます。期限や手続きについて分からない点があれば、早めに専門家に確認しておくと安心です。義務化にともなう期限などのルールは、見落とすと不利益につながります。少しでも不安があれば、早めに確認しておくのが賢明です。分からないことは、ためらわず確認しましょう。

注意
現在、相続登記は法律上の義務とされています。正当な理由なく相続登記を放置していると、法律上の不利益を受けることがあります。「売る予定がないから」と放置せず、相続で不動産を取得したら、定められた期間内に手続きを済ませましょう。

相続登記申請書の書き方

相続登記の中心になるのが、申請書の作成です。申請書には、決められた事項を正確に記載する必要があります。ここでは、相続登記申請書に書くべき主な項目を見ていきましょう。

申請書に記載する主な項目

相続登記申請書には、いくつかの決まった項目を記載します。まず、どのような登記を求めるのかという登記の目的を書きます。申請書の冒頭で、何のための登記なのかをはっきりさせる、ということです。相続登記の場合は、所有権の移転に関する登記であることを記載します。これは、その不動産の持ち主が変わることを登記する、という意味になります。持ち主の変更を公に記録するのが、この登記の役割です。相続によって持ち主が亡くなった方から相続人へと移るため、所有権の移転として登記するのです。次に、登記の原因として、相続が起きた日、つまり被相続人が亡くなった日を記載します。登記の原因とは、なぜ名義が変わるのかという理由のことです。相続登記の場合は、被相続人が亡くなったことによって相続が始まったわけですから、その死亡の日が原因の日付になります。戸籍などで正確な日付を確認して、間違いのないように記載します。日付の正確さも、登記では重要なポイントです。

さらに、不動産を取得する相続人の氏名や住所、そして対象となる不動産の情報を正確に記載します。不動産の情報は、登記記録に記載されているとおりに書く必要があります。土地であれば所在や地番、地目、地積などを、建物であれば所在や家屋番号、構造などを、正確に書き写します。これらの情報は、ふだん使っている住所とは異なる、登記独自の表記になっていることがあります。たとえば、住所では「○○町一丁目○番○号」でも、登記上の地番は別の番号になっている、ということもあります。だからこそ、自分の記憶や住所の感覚で書くのではなく、登記の記録に書かれているとおりに正確に書き写すことが欠かせないのです。正確さこそが、相続登記申請書の命です。

不動産の表示は正確に書く

申請書を書くうえで、とくに注意が必要なのが、不動産の表示です。不動産の表示は、登記記録の内容と一致していなければなりません。住所の表記と登記上の表記が違うこともあるため、思い込みで書くと誤りのもとになります。ふだん郵便物などで使っている住所と、登記上の不動産の表示は、別のものだと考えておいたほうが安全です。両者が一致していると思い込んで申請書を書くと、登記の記録と食い違ってしまい、手続きが受け付けられないことがあります。面倒でも、必ず登記の記録を確認してから記載するようにしましょう。このひと手間が、手続きのやり直しを防いでくれます。

正確な不動産の情報を確認するには、登記事項証明書を取得するのが確実です。登記事項証明書には、その不動産の正確な情報が記載されています。これを見ながら申請書を作成すれば、表示の誤りを防げます。登記事項証明書は、法務局で取得できる、その不動産の公式な記録です。正確な不動産情報は、この証明書で確認できます。これを手元に置いて、書かれているとおりに申請書へ書き写せば、表示を間違える心配がぐっと減ります。申請書作成の前に、まず取得しておきたい書類です。この一枚があるかないかで、作業のしやすさが変わります。申請書の記載に少しでも誤りがあると、手続きがやり直しになることもあるため、慎重に作成しましょう。登記の手続きは、記載の正確さが厳しく求められます。正確さこそ、登記手続きの要だといえます。ほんの小さな誤りでも、補正を求められたり、申請をやり直すことになったりします。一度で手続きを終えるためにも、申請書は一つひとつの項目を丁寧に確認しながら作成することが大切です。急がば回れで、丁寧な作成が結局は早道になります。不安な点があれば、専門家に確認してもらうとよいでしょう。

記載する項目 内容
登記の目的 所有権の移転に関する登記であること
登記の原因 相続が起きた日(被相続人の死亡日)
不動産の表示 登記記録のとおりの正確な情報

相続登記に必要な書類

相続登記には、申請書のほかにも、さまざまな書類が必要になります。どんな書類が必要なのかを知っておくと、準備がスムーズに進みます。ここでは、相続登記に必要な主な書類を見ていきましょう。

相続登記でよく必要になる主な書類には、次のようなものがあります。自分のケースに合わせて、何が必要かを確認してみましょう。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍関係の書類
  • 相続人の現在の戸籍
  • 遺産分割協議で取得する場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言で取得する場合は、その遺言書
  • 対象となる不動産の情報がわかる資料

相続人を確認するための戸籍関係の書類

相続登記では、誰が相続人なのかを証明するために、戸籍関係の書類が必要になります。具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍などです。これらをそろえることで、亡くなった方の相続人が誰であるかを法務局に示します。法務局は、提出された戸籍を確認して、亡くなった方の相続人が誰なのかを把握します。戸籍がそろっていないと、相続人を確定できず、登記の手続きを進めてもらえません。だからこそ、戸籍関係の書類は、相続登記に欠かせない重要な資料なのです。相続人を証明する戸籍は、登記の土台となる書類です。

亡くなった方の戸籍は、出生から死亡までのものをすべて集める必要があります。一部だけでは、相続人を見落とすおそれがあるため、生まれてから亡くなるまでの戸籍を切れ目なくそろえることが求められます。戸籍の連続性が、相続人の確定には不可欠です。本籍地を移していた場合は、複数の自治体から取り寄せることになり、手間がかかります。戸籍を漏れなくそろえることが、相続登記の準備の中でも大きな作業の一つです。亡くなった方が転居を繰り返していた場合、複数の自治体に戸籍を請求しなければならず、すべてそろえるだけでもかなりの時間がかかります。郵送で取り寄せる場合はなおさらです。遠方の戸籍ほど、取り寄せに日数を要します。相続登記の準備の中でも、この戸籍集めは特に手間のかかる部分なので、早めに着手しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書などの書類

相続人が複数いて、話し合いによって不動産を取得する人を決めた場合は、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書には、誰がその不動産を取得するのかを記載し、相続人全員が署名し、実印を押します。遺産分割協議書は、相続人全員でその不動産を誰が取得するかを話し合って決めた、という証拠になる書類です。相続人全員が合意していることを示すため、全員の署名と実印が必要になります。一人でも欠けていたり、実印でなかったりすると、有効な書類として認められないことがあるため、注意が必要です。全員の合意と実印が、協議書の効力を支えています。あわせて、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。遺産分割協議書に押された印が、本当に本人の実印かどうかを証明するために、印鑑証明書が求められます。実印の証明として、印鑑証明書が必要になるのです。相続人全員分が必要になるため、人数が多い場合は、それぞれに用意してもらう必要があります。相続人が多いほど、印鑑証明書の準備にも手間がかかります。

遺言によって不動産を取得する場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。遺言で取得する場合は、相続人全員での話し合いを経ていないため、遺産分割協議書は不要です。遺言があれば、協議書の作成は省けます。代わりに、その遺言書を提出することになります。遺言書が、取得の根拠を示す書類になります。どのような経緯で不動産を取得するのかによって、必要な書類が変わってきます。遺産分割協議で取得する場合と、遺言で取得する場合とでは、用意すべき書類が異なります。また、相続人が一人だけの場合は、遺産分割協議そのものが不要になります。自分がどのような経緯で不動産を取得するのかを整理したうえで、それに応じた書類をそろえることが大切です。取得の経緯によって必要書類が変わる点を、忘れないようにしましょう。自分のケースでどの書類が必要かを確認したうえで、準備を進めることが大切です。相続登記に必要な書類は、すべてのケースで同じというわけではありません。遺産分割協議で取得するのか、遺言で取得するのか、相続人が一人なのか複数なのかといった事情によって、そろえるべき書類が変わってきます。まずは自分のケースで何が必要かをはっきりさせてから、準備に取りかかると、無駄なく進められます。的を絞った準備が、効率のよい手続きにつながります。必要書類を見極めることが、準備の出発点です。

補足
相続登記に必要な書類は、相続の状況によって変わります。遺産分割協議で取得する場合、遺言で取得する場合などで、必要な書類が異なります。何が必要かを早めに確認し、戸籍など時間のかかる書類から準備を始めるとよいでしょう。

相続登記の手続きの流れ

必要な書類がそろったら、いよいよ相続登記の申請です。相続登記は、どのような流れで進めるのでしょうか。手続きの大まかな流れを見ていきましょう。

  1. 申請書を作成し、必要な書類をそろえます。
  2. 対象となる不動産を管轄する法務局に、申請書と書類を提出します。
  3. あわせて、登録免許税を納めます。
  4. 法務局での審査を経て、相続登記が完了します。
  5. 登記の内容に誤りがないかを確認します。

書類をそろえて法務局に申請する

相続登記は、申請書と必要書類をそろえて、対象となる不動産を管轄する法務局に提出することで申請します。提出は、法務局の窓口に持参するほか、郵送やオンラインによる方法もあります。自分のやりやすい方法を選ぶとよいでしょう。窓口に持参すれば、その場で簡単な確認をしてもらえることもあります。対面なら、その場で疑問を解消できる利点があります。一方、遠方の法務局が管轄になる場合は、郵送やオンラインのほうが便利です。それぞれの方法に一長一短があるため、自分の状況に合った方法を選ぶとよいでしょう。なお、提出方法によって、用意する書類の形式などが変わることもあるため、事前に確認しておくと安心です。選んだ方法に合わせた準備を、あらかじめ整えておきましょう。

申請の際には、登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記には、手続きそのものにかかる税金として、登録免許税が課されます。登記の際には、この税金の納付が必要になります。登録免許税は、対象となる不動産の価値に応じて計算されます。納める税額や納め方については、申請の前に確認しておきましょう。登録免許税は、対象となる不動産の価値をもとに計算される税金です。いくら納めるのか、どのように納めるのかは、申請の前にきちんと確認しておく必要があります。税額の計算や納め方を間違えると、手続きが滞ることもあります。不明な点があれば、専門家に確認しておくと確実です。税の計算は誤りやすいため、専門家の確認が安心です。書類に不備があると、補正を求められたり、申請が受け付けられなかったりすることもあるため、提出前によく確認することが大切です。

登記の完了を確認する

申請が受け付けられ、内容に問題がなければ、法務局で登記の手続きが進められ、相続登記が完了します。登記が完了すると、不動産の名義が相続人に変更されます。完了後は、登記が正しく行われたかを確認しておくと安心です。登記が完了したら、内容に誤りがないかを確かめておきましょう。万が一の記載ミスを早く見つけるためにも、確認は欠かせません。完了後の確認を習慣にしておくと安心です。

登記が完了すれば、その不動産は名実ともに相続人のものとなり、売却や担保設定などの手続きも問題なく行えるようになります。相続登記が完了して初めて、その不動産は登記のうえでも相続人のものとなります。これによって、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりといった、財産としての活用が自由にできるようになります。名義が整えば、不動産を思いどおりに活用できます。相続登記は、相続した不動産を本当の意味で自分のものにするための、最後の仕上げといえる手続きなのです。名義変更を終えて、はじめて相続が完結するといえます。これで、相続登記という大きな手続きが一段落します。ここまでくれば、相続にともなう不動産の手続きの大きな山を越えたといえます。あとは、登記が完了した安心感とともに、その不動産を自由に活用できるようになります。手続きを終えた安心が、何よりの成果です。手続きに不安がある場合は、無理に一人で進めず、専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。

相続登記を専門家に依頼するという選択

相続登記は、申請書の作成から、戸籍をはじめとする必要書類の収集、法務局への申請まで、慣れていないと手間のかかる作業です。とくに、亡くなった方が本籍地を何度も移していたり、相続人が多かったり、不動産が複数あったりすると、その負担はさらに大きくなります。仕事や家事の合間に、慣れない手続きを一人でこなすのは、決して簡単ではありません。

そんなときに頼りになるのが、相続に詳しい弁護士などの専門家です。専門家に依頼すれば、申請書の作成や書類の収集から、法務局への申請まで、相続登記の一連の手続きを任せることができます。複雑なケースでも、専門家であれば的確に対応し、手続きをスムーズに進めてくれます。

相続登記は義務化され、放置すると不利益を受けることもあります。手続きでつまずいて先延ばしになってしまう前に、早めに専門家に相談してみるとよいでしょう。とくに、遺産分割でもめている場合や、相続関係が複雑な場合には、専門家の力を借りるメリットが大きくなります。こうした難しいケースでは、自分だけで進めようとすると行き詰まりやすく、かえって時間がかかってしまうこともあります。難しい場合ほど、専門家に任せる価値が高まります。一人で抱え込まず、専門家のサポートを上手に活用してください。専門家という味方を得ることで、相続登記も安心して進められます。

相続登記申請についてよくある質問

最後に、相続登記申請について、よく寄せられる質問にお答えします。

相続登記はしなければならないのですか

相続登記は、現在では法律上の義務とされています。かつては相続人の判断に任されていましたが、現在は、相続によって不動産を取得したら、定められた期間内に相続登記をすることが法律上のルールになっています。正当な理由なく放置していると、法律上の不利益を受けることがあるため、早めに手続きを進めることが大切です。

相続登記申請書には何を書きますか

相続登記申請書には、登記の目的、登記の原因として相続が起きた日、不動産を取得する相続人の氏名や住所、対象となる不動産の情報などを記載します。とくに不動産の表示は、登記記録の内容と一致している必要があります。登記事項証明書を取得し、正確な情報を確認しながら作成するとよいでしょう。

相続登記にはどんな書類が必要ですか

相続登記には、申請書のほか、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などの戸籍関係の書類が必要です。また、遺産分割協議で不動産を取得する場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、遺言で取得する場合は遺言書が必要になります。必要な書類は相続の状況によって変わるため、事前の確認が大切です。

相続登記はどこで手続きしますか

相続登記は、対象となる不動産がある地域を管轄する法務局で手続きします。申請書と必要書類をそろえて法務局に提出します。提出方法は、窓口への持参のほか、郵送やオンラインによる方法もあります。申請の際には登録免許税を納める必要があるため、税額や納め方を事前に確認しておきましょう。

相続登記は自分でできますか

相続登記は自分で行うこともできますが、申請書の作成や戸籍の収集など、慣れていないと手間取ることがあります。とくに、亡くなった方が本籍地を何度も移していたり、相続関係が複雑だったりする場合は、負担が大きくなります。手続きに不安がある場合や、遺産分割でもめている場合は、専門家に依頼すると安心です。

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