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交通事故の高次脳機能障害|症状・等級・慰謝料

交通事故の高次脳機能障害|症状・等級・慰謝料

この記事で分かること

  • 高次脳機能障害とは何か・主な症状(記憶・注意・遂行機能・社会的行動障害)
  • 後遺障害等級(1〜9級)と慰謝料の相場(弁護士基準)
  • 認定に必要な検査と3つのポイント
  • 家族にできること(立証での役割・接し方)
  • 非該当時の異議申し立て・弁護士相談のメリット

高次脳機能障害は、交通事故で脳が損傷し、記憶・注意・判断・感情のコントロールなどに障害が残る重い後遺障害です。外見上は分かりにくく認定のハードルが高い一方、認定されれば弁護士基準で数百万円から3,000万円近い慰謝料に加え、逸失利益や介護費まで請求でき、総額が1億円を超えることもあります。この記事では症状や後遺障害等級、慰謝料の相場、認定に必要な検査、家族にできることまで弁護士の視点で解説します。

交通事故に強い弁護士を探す

交通事故で頭を強く打ち、「高次脳機能障害」と診断された。あるいは、ご家族が事故にあい、以前とは様子が変わってしまった——。記憶力が落ちた、すぐに怒るようになった、段取りができなくなった。そうした変化に、戸惑い、不安を感じていませんか。この記事は、そんなあなたとご家族のために書きました。

高次脳機能障害は、外見上は健康に見えることが多く、本人も周囲も気づきにくいのが特徴です。それでいて、仕事や日常生活に深刻な影響を残す、重い後遺障害です。後遺障害として認定されれば、等級に応じて、弁護士基準で数百万円から3,000万円近い慰謝料、さらに逸失利益や介護費まで請求でき、賠償の総額が1億円を超えることもあります。

ただ、高次脳機能障害は、目に見えにくいぶん、認定のハードルが高いという難しさもあります。この記事では、症状、後遺障害等級、慰謝料の相場、認定に必要な検査やポイント、そして家族にできることまで、弁護士の視点でくわしく解説します。

高次脳機能障害とは?交通事故で脳が損傷して起こる

高次脳機能障害とは、交通事故などで頭部に強い衝撃を受け、脳が損傷したことによって、記憶・注意・判断・感情のコントロールといった「高度な脳の働き」に障害が生じた状態のことです。

手足の麻痺のように、目に見える障害ではありません。見た目には事故の前と変わらないのに、本人の中身が変わってしまう。そのため、「なまけている」「性格が変わった」と誤解され、本人も家族も苦しむことがあります。しかし、これは脳の損傷による、れっきとした障害なのです。

交通事故では、頭を打って脳挫傷やびまん性軸索損傷などを負ったときに、高次脳機能障害が残ることがあります。事故直後に意識を失っていた場合は、とくに注意が必要です。

高次脳機能障害の主な症状

高次脳機能障害の症状は、人によってさまざまです。代表的なものを知っておくと、ご本人の変化に気づきやすくなります。

障害の種類 主な症状の例
記憶障害 新しいことを覚えられない、約束や予定を忘れる、同じことを何度も聞く
注意障害 集中が続かない、ミスが増える、ふたつのことを同時にできない
遂行機能障害 段取りができない、計画的に行動できない、優先順位をつけられない
社会的行動障害 感情を抑えられず怒りっぽくなる、意欲が低下する、こだわりが強くなる

このほかにも、言葉がうまく出ない(失語)、慣れた動作ができない(失行)、といった症状が出ることもあります。これらの症状は、外からは分かりにくく、本人も自覚していないことが多いのが、高次脳機能障害のやっかいなところです。だからこそ、身近で見ている家族の気づきが、とても重要になります。

高次脳機能障害と似た障害との違い

高次脳機能障害は、ほかの障害と混同されることがあります。違いを知っておくと、理解が深まります。

精神障害との違い

高次脳機能障害は、脳の器質的な損傷が原因である点が特徴です。事故による頭部外傷と、画像所見によって裏づけられます。一方、事故のショックによる精神的な障害(PTSDなど)は、別の枠組みで評価されます。

発達障害との違い

発達障害は生まれつきの特性であるのに対し、高次脳機能障害は、事故などによって後天的に生じるものです。事故の前後で状態が変化した、という点が重要になります。

高次脳機能障害は治りますか?

リハビリによって改善することもありますが、後遺症として残ることも少なくありません。症状固定の時点で残った障害について、後遺障害として評価されます。

事故からどのくらいで認定の手続きをしますか?

症状固定の後に申請します。高次脳機能障害は、症状の見極めに時間がかかることもあり、症状固定まで一定の期間を要することがあります。あせらず、必要な検査を受けながら進めましょう。

高次脳機能障害の認定までどのくらいかかりますか?

申請してから結果が出るまでは、通常数か月程度が目安ですが、重い障害で資料が多い場合や、追加の調査が必要な場合には、もっと時間がかかることもあります。

本人が手続きできない場合、家族が進められますか?

進められます。重い高次脳機能障害では、本人が手続きできないことも少なくありません。ご家族が窓口となって、弁護士とともに手続きを進めることができます。

高次脳機能障害について、まず何をすればいいですか?

まずは、必要な検査を受け、事故直後の記録や日常の変化を残しておくことです。そのうえで、できるだけ早く、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害が後遺障害として認定される場合、症状の重さに応じて等級が決まります。介護が必要なものから、ある程度働けるものまで、幅があります。

等級 おおまかな状態
1級 常時介護を要する
2級 随時介護を要する
3級 終身、労務に服することができない
5級 特に軽易な労務以外の労務に服することができない
7級 軽易な労務以外の労務に服することができない
9級 服することができる労務が相当な程度に制限される

もっとも重い1級・2級は、日常生活に常時または随時の介護が必要な状態です。介護を要しないものでも、3級は終身にわたって働くことが難しいとされる、重い等級です。重い高次脳機能障害について、3級の内容を知りたい方は次の記事をご覧ください。

一方、比較的軽いものでも、9級として認定されることがあります。9級は「できる仕事が相当な程度に制限される」状態です。9級の内容は、次の記事でくわしく解説しています。

高次脳機能障害の慰謝料・賠償金の相場

高次脳機能障害で受け取れるお金は、後遺障害慰謝料だけではありません。逸失利益や、介護が必要な場合の将来介護費まで含めると、総額は非常に大きくなります。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

後遺障害慰謝料は、等級によって金額が決まります。弁護士基準でのおおよその相場は、次のとおりです。

等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安)
1級 約2,800万円
2級 約2,370万円
3級 約1,990万円
5級 約1,400万円
7級 約1,000万円
9級 約690万円

同じ等級でも、自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なります。弁護士基準のほうが高額になるため、どの基準で交渉するかが重要です。等級ごとの慰謝料相場をまとめて知りたい方は、次の記事もご覧ください。

逸失利益・介護費も加わる

高次脳機能障害では、労働能力が大きく失われるため、将来の収入の減少を補う「逸失利益」も高額になります。さらに、介護が必要な重い等級では、将来にわたる介護費も請求できます。これらを合わせると、賠償の総額は数千万円から、場合によっては1億円を超えることもあります。ご自身のケースで賠償額の目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。

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高次脳機能障害で請求できる賠償金の内訳

高次脳機能障害では、慰謝料のほかにも、さまざまな費目を請求できます。重い障害だからこそ、取りこぼさないために、主な内訳を整理しておきましょう。

  • 後遺障害慰謝料(等級に応じて約690万〜2,800万円・弁護士基準)
  • 逸失利益(労働能力の喪失による将来の減収)
  • 将来介護費(常時または随時の介護が必要な場合)
  • 入通院慰謝料(事故から症状固定までの通院・入院に対する慰謝料)
  • 治療費・付添看護費・通院交通費
  • 住宅・自動車の改造費(障害の内容によって認められる場合がある)

これだけの費目があるため、合計すると非常に大きな金額になります。ところが保険会社の提示では、将来介護費や逸失利益が低く見積もられていることもあります。提示書を受け取ったら、これらがもれなく、適正に計上されているかを確認しましょう。

高次脳機能障害の認定に必要な検査

高次脳機能障害は目に見えないため、認定を受けるには、客観的な検査によって障害を裏づけることが欠かせません。おもに、次のような検査が行われます。

検査の種類 調べる内容
画像検査(CT・MRI) 脳の萎縮や脳室の拡大など、器質的な損傷の有無
知能検査(WAISなど) 全体的な知的能力
記憶検査(WMS-Rなど) 記憶の障害の程度
注意・遂行機能の検査 集中力や段取りの能力

これらの検査を、症状に応じて組み合わせて行います。検査が不足していると、障害があっても立証が難しくなり、本来の等級より低く評価されてしまうことがあります。適切な検査を受けることが、認定への第一歩です。

高次脳機能障害の認定のポイント

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、一般に、次の3つの点がそろっていることが重要とされています。

  1. 事故による頭部外傷の後に、一定の意識障害があったこと
  2. CTやMRIなどの画像で、脳の器質的な損傷が確認できること
  3. 記憶・注意・行動などの障害が、検査や日常の様子から確認できること

とくに、事故直後の意識障害の有無や程度は、後から立証するのが難しいため、初期の診療記録がとても重要になります。また、画像所見と、実際の症状とが結びついていることを示す必要があります。後遺障害の認定の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。

高次脳機能障害の認定までの流れ

高次脳機能障害の認定は、次のような流れで進みます。

まず、治療を続けても症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断されます。その後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、各種の検査結果や画像、家族が記載する日常生活の状況に関する資料などをそろえて、後遺障害の申請をします。損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定されます。

重い後遺障害ほど、提出する資料の充実度が結果を左右します。とくに高次脳機能障害は、資料を主体的に整えられる「被害者請求」で申請することで、より丁寧に立証できることが多いといえます。

高次脳機能障害の認定でよくある問題

高次脳機能障害の認定をめぐっては、特有の問題が起きやすいものです。あらかじめ知っておけば、落ち着いて備えることができます。

「外見は健康だから」と軽く見られる

高次脳機能障害は、外見上は分かりにくいため、症状の重さが正しく評価されないことがあります。検査結果や家族の記録で、実際の支障を具体的に示すことが大切です。

意識障害の立証が難しい

事故直後の意識障害は、後から立証するのが難しいものです。救急搬送時の記録や、初期の診療記録が重要になります。これらの資料を、早い段階で確保しておきましょう。

症状が見落とされる

本人が障害を自覚していないと、症状そのものが見落とされることがあります。家族が日常の変化に気づき、記録しておくことで、見落としを防げます。

家族にできること・接し方と立証での役割

高次脳機能障害において、家族の存在は、ふたつの意味でとても大きいものです。

立証における家族の役割

高次脳機能障害は、本人が自分の障害を自覚していないことが少なくありません。そのため、もっとも身近で本人を見ている家族が、日常生活でどんな支障が出ているかを具体的に伝えることが、認定の決め手になります。事故の前後で何がどう変わったのか、どんな場面で困っているのかを、日ごろから記録しておきましょう。家族が記載する書類は、認定の重要な資料になります。

本人への接し方

症状による行動は、本人がわざとやっているわけではありません。怒りっぽくなったり、同じことを繰り返したりしても、責めずに、落ち着いて対応することが大切です。メモやスケジュール表を活用する、環境を整えるなど、本人が混乱しにくい工夫も役立ちます。家族だけで抱え込まず、専門の支援機関に相談することも考えてみてください。

高次脳機能障害が認定された事例のイメージ

高次脳機能障害が問題になるのは、たとえば次のようなケースです。あくまでイメージで、実際の認定は個別の事情によって変わります。

ひとつは、バイクの事故で頭を強く打ち、しばらく意識を失っていた方が、退院後に、新しいことを覚えられない、仕事で段取りができない、という状態になったケース。画像で脳の損傷が確認され、検査でも記憶や遂行機能の障害が裏づけられて、高次脳機能障害として認定される、という流れです。

もうひとつは、見た目には回復したように見えても、感情のコントロールができず、以前の仕事が続けられなくなった、というケースです。家族が日常の変化を詳しく記録していたことが、認定につながることもあります。

非該当だった・等級に納得できないときは

高次脳機能障害は立証が難しいため、申請しても非該当になったり、症状の重さに比べて低い等級になったりすることがあります。そんなときも、あきらめる必要はありません。

一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。追加の検査を受ける、医師に詳しい意見書を書いてもらう、家族が日常の状況をより具体的にまとめる、といった補強が考えられます。とくに高次脳機能障害は、立証の充実度で結果が変わりやすいため、何を補うかが重要です。異議申し立てのくわしい方法は、次の記事で解説しています。

注意
高次脳機能障害は賠償額が大きいぶん、保険会社との主張の隔たりも非常に大きくなりがちです。提示された等級や金額に少しでも疑問があれば、サインする前に必ず弁護士へ相談してください。

高次脳機能障害は弁護士に相談するメリットが非常に大きい

高次脳機能障害は、賠償額が数千万円から1億円規模になることもある、重い後遺障害です。それでいて、目に見えにくく、認定のハードルが高いという難しさがあります。だからこそ、弁護士が関わるかどうかで、結果が大きく変わります。

高次脳機能障害は、記憶力や判断力の低下、感情のコントロールの難しさなど、本人や家族でなければ気づきにくい症状が中心です。これらを医学的に証明するには、画像検査だけでなく、日常生活でどんな支障が出ているかを丁寧に記録することが欠かせません。弁護士は、家族による日常の記録の取り方や、必要な検査をアドバイスし、適正な等級認定につなげます。

補足
高次脳機能障害では、事故前と後で本人の様子がどう変わったかを、家族が具体的に伝えられるかどうかが、認定の鍵になります。「以前はできていたことができなくなった」という変化を、日々メモに残しておくとよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、必要な検査や資料の整え方をアドバイスしてもらえるほか、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求し、逸失利益や将来介護費まで含めて、総額で適正な賠償を主張してもらえます。とくに逸失利益と介護費は、計算の前提しだいで金額が数千万円単位で動くため、ここを適切に主張できるかどうかが、総額を大きく左右します。逸失利益のくわしい計算方法は、次の記事をご覧ください。

ここが重要
高次脳機能障害は、適切な検査と立証ができるかどうかで、認定される等級が変わり、賠償額が大きく変わります。「外見は元気そうだから」と軽く扱われてしまうこともあります。ご本人とご家族の今後の生活のために、できるだけ早い段階で、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

実際に、慰謝料や逸失利益を合わせた賠償の総額がどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

高次脳機能障害に関するよくある質問

高次脳機能障害の慰謝料はいくらですか?

後遺障害慰謝料は等級によって決まり、弁護士基準では、9級で約690万円、3級で約1,990万円、1級では約2,800万円が目安です。これに加えて、逸失利益や、介護が必要な場合の将来介護費も別に請求できます。

高次脳機能障害は何級になりますか?

症状の重さによって、1級・2級・3級・5級・7級・9級のいずれかに認定されることがあります。介護を要するものから、ある程度働けるものまで、幅があります。検査や日常の状況をもとに判断されます。

外見は普通なのに、高次脳機能障害と認められますか?

認められます。高次脳機能障害は、外見上は健康に見えることが多い障害です。画像所見や検査結果、日常生活の支障を立証することで、後遺障害として認定されます。家族の記録も重要な資料になります。

事故直後に意識を失っていなくても認定されますか?

意識障害は重要な要素ですが、程度はさまざまです。軽い意識障害でも認定されることがあります。一方、頭部外傷や意識障害がはっきりしない場合は、立証が難しくなることもあります。初期の診療記録が大切です。

高次脳機能障害の認定に、どんな検査が必要ですか?

画像検査(CT・MRI)に加えて、知能検査、記憶検査、注意や遂行機能の検査などの神経心理学的検査が行われます。症状に応じて組み合わせて受けることが大切です。

家族は何をすればいいですか?

本人の日常生活の変化を、具体的に記録しておくことが大切です。高次脳機能障害は本人が自覚していないことが多いため、家族が伝える情報が認定の決め手になります。接し方では、責めずに落ち着いて対応し、必要なら支援機関に相談しましょう。

子どもが高次脳機能障害になった場合はどうなりますか?

お子さんの場合も、後遺障害として認定されることがあります。将来の就労に与える影響などをもとに、逸失利益なども検討されます。立証が難しいため、専門家のサポートが重要です。

高次脳機能障害でも弁護士費用特約は使えますか?

使えることが多いです。ご自身や家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担を抑えられます。賠償額が大きいため、特約を使って弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。

高次脳機能障害でも、仕事に復帰できますか?

症状の程度によります。軽いものでは、工夫しながら働き続けられる方もいます。一方、重いものでは、以前の仕事が難しくなることもあります。働き方にどんな影響が出ているかが、等級の判断や逸失利益に関わります。

高次脳機能障害の慰謝料は、自賠責ではいくらですか?

自賠責基準でも等級ごとに金額が定められていますが、弁護士基準より低く抑えられています。たとえ同じ等級でも、弁護士基準のほうが大幅に高くなることが多いため、弁護士基準での請求を目指すことが大切です。

高次脳機能障害で、介護している家族の負担は補償されますか?

常時または随時の介護が必要な場合、将来介護費として補償の対象になります。家族が介護する場合でも、近親者による介護として費用が認められることがあります。金額の算定は専門的なので、弁護士に相談しましょう。

高次脳機能障害の相談は、どう進めればいいですか?

多くの法律事務所が相談に応じています。弁護士費用特約が使える場合は、自己負担を抑えて依頼することもできます。まずは、検査結果や診断書を用意して相談してみてください。

まとめ

高次脳機能障害は、交通事故で脳が損傷し、記憶・注意・判断・感情のコントロールなどに障害が残る、重い後遺障害です。外見上は分かりにくいため、本人も周囲も気づきにくく、認定のハードルも高いのが特徴です。後遺障害として認定されれば、等級に応じて、弁護士基準で数百万円から3,000万円近い慰謝料に加え、逸失利益や介護費まで請求でき、総額が1億円を超えることもあります。

認定を受けるには、適切な検査と、日常生活の支障の立証が欠かせません。とくに、身近で本人を見ている家族の協力が、大きな力になります。「外見は元気そうだから」と軽く扱われ、本来の補償を受けられないことがないよう、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。ご本人とご家族のこれからの生活を支える賠償を、適正に受け取れるよう願っています。

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