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交通事故でケガをしたとき、「整形外科と整骨院、どちらに通えばいいの?」と迷う方は多いものです。結論からお伝えすると、まず整形外科を受診することが大切で、整骨院だけに通うのはおすすめできません。この記事では、その理由と、整形外科・整骨院の正しい通い方、注意点まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
交通事故のケガはまず整形外科へ
交通事故でケガをしたら、まず整形外科を受診しましょう。これが、治療の出発点になります。
整形外科は医師が診察を行う医療機関で、レントゲンやMRIなどの検査を受けられます。ケガの状態を正確に診断し、適切な治療方針を立ててもらえます。
事故直後は痛みが軽くても、あとから症状が出ることがあります。「念のため」という気持ちで、早めに整形外科を受診しておくことが欠かせません。
整形外科と整骨院の違い
整形外科と整骨院は、似ているようで、役割が大きく異なります。整形外科と整骨院の違いを整理しておきます。
| 整形外科 | 整骨院・接骨院 | |
|---|---|---|
| 施術者 | 医師 | 柔道整復師 |
| 診断 | できる | できない |
| 検査(レントゲン・MRI) | できる | できない |
| 診断書の作成 | できる | できない |
| 投薬・注射 | できる | できない |
| 主な施術 | 診察・検査・投薬・リハビリ | 手技による施術 |
最も大きな違いは、医師がいるかどうかです。整形外科には医師がいて、診断や検査、診断書の作成ができます。整骨院は柔道整復師による施術が中心で、これらはできません。
整骨院だけに通うのを避けるべき理由
整骨院に通うこと自体は問題ありません。問題なのは、整形外科に通わず、整骨院だけに通ってしまうことです。これにはいくつかのリスクがあります。
診断書がもらえない
整骨院では診断書を作成できません。診断書がないと、人身事故の届け出や賠償請求で困ることになります。
治療費が認められにくくなる
医師の指示や同意がないまま整骨院だけに通っていると、その施術費が「必要な治療だったのか」と疑われ、認められにくくなることがあります。
後遺障害の認定で不利になる
後遺障害の認定では、医師による診断や検査の結果が重視されます。整骨院だけに通っていると、医学的な裏づけが乏しくなり、認定で不利になるケースもあります。
治療全体で気をつけたい点は、次の記事で詳しく扱っています。
なぜ整骨院だけでは不利になるのか
整骨院の施術で楽になるという実感を持つ方は多く、それ自体を否定するものではありません。ただ、賠償の場面では、整骨院だけに通うことが構造的な不利を生みます。
整形外科の医師が整骨院を勧めない理由
整形外科の医師が整骨院への通院を勧めないことがあります。医学的な根拠の違いに加えて、施術の内容を医師が把握できないため、治療の経過を管理しにくいという事情もあります。医師が併用に消極的な場合は、その理由を聞いたうえで判断してください。
施術と治療の違い
整骨院で行われるのは施術であり、医療行為としての治療とは限りません。言葉の違いにすぎないように見えますが、賠償の場面では意味が違います。損害として認められるのは治療費であり、施術費が認められるには医師の指示や同意という橋渡しが要ります。
「楽になる」と「治る」は別
整骨院の施術で一時的に楽になることはあります。ただ、楽になることと、医学的に回復していることは別です。賠償の場面で問われるのは後者であり、それを示せるのは医師の診断と検査だけです。
柔道整復師と医師の役割の違い
柔道整復師は、打撲や捻挫などに対する施術を行う国家資格者です。ただし、診断や検査、投薬はできません。医師の診察を受けたうえで施術を併用するという順序が、制度の想定する形です。
診断ができるのは医師だけ
整骨院の柔道整復師は、医師ではありません。診断書を書くことも、レントゲンやMRIを撮ることもできません。賠償の判断で材料になるのは医師の診断と検査結果なので、整骨院の施術録だけでは根拠として扱われないのです。
施術費の必要性が争われる
相手方の保険会社は、医師の指示や同意がない整骨院の施術について、必要性を認めないことがあります。整形外科での受診を軸にし、医師の了解を得て併用する形にしておけば、この争いは避けられます。
後遺障害の審査で根拠を欠く
症状が残って後遺障害の申請をする段階になると、画像所見や神経学的検査の結果が求められます。整骨院にしか通っていなければ、こうした資料がありません。申請の土俵に乗れないということです。
整形外科と整骨院の正しい通い方
では、整形外科と整骨院は、どう通い分ければよいのでしょうか。正しい通い方を見ておくと安心です。
- 事故後、まず整形外科を受診し、診断と検査を受ける。
- 整骨院に通いたい場合は、整形外科の医師に相談し、同意を得る。
- 整骨院に通う間も、整形外科の受診を定期的に続ける。
- 症状の経過を、整形外科の医師に伝え続ける。
ポイントは、整骨院に通う前に、整形外科の医師に相談することです。医師の同意があれば、整骨院の施術費も認められやすくなります。
整骨院に通うときの注意点
整骨院に通うこと自体は問題ありません。ただし、トラブルを避けるために、いくつか注意したい例も見られます。
医師の同意を得てから通う
繰り返しになりますが、整骨院に通う前に整形外科の医師に相談し、同意を得ておきましょう。これが施術費を認めてもらうための基本です。
通いすぎに注意する
毎日のように整骨院に通うと、「過剰な施術ではないか」と保険会社に疑われることがあります。施術の頻度も、医師の指示や症状に見合ったものにすることが大切です。
整形外科の受診を欠かさない
整骨院での施術が中心になっても、整形外科の受診を定期的に続けてください。医学的な記録を残し続けることが、何より大切です。
整骨院を上手に活用するには
ここまで整骨院だけに通うリスクを説明してきましたが、整骨院そのものを否定しているわけではありません。正しく使えば、整骨院は治療の助けになります。
整骨院では、柔道整復師による手技で、こりや痛みが和らぐことがあります。整形外科の診察は混んでいて短時間になりがちですが、整骨院では比較的じっくり施術を受けられることもあります。
大切なのは、整形外科と整骨院の役割を理解し、うまく組み合わせることです。
- 診断・検査・診断書・投薬は整形外科で受ける
- 手技による施術は、医師の同意を得たうえで整骨院を活用する
- 整形外科の受診を、治療が終わるまで続ける
- 症状の変化は、整形外科の医師にも必ず伝える
このように、整形外科を治療の軸に据えつつ、整骨院を補助的に活用するのが、賢い通い方です。どちらか一方に偏るのではなく、両方の良いところを生かしましょう。
整形外科で診断書をもらうまでの流れ
- 事故当日か翌日に受診し、交通事故によるケガであることを伝える
- 症状のある部位をすべて申告し、必要な検査を受ける
- 診断書の作成を依頼し、警察と保険会社に提出する
- 症状が続く間、定期的に通院して記録を残す
- 症状が残った場合は、後遺障害診断書の作成を依頼する
整形外科の受診を続けることが大切な理由
整骨院に通っていても、整形外科の受診を続けることには、大切な意味があります。
症状の経過を医学的に記録できる
整形外科に定期的に通うことで、症状の経過が医学的な記録として残ります。これが、慰謝料の計算や後遺障害の認定の支えになります。
症状固定の判断ができる
治療を終える時期である「症状固定」は、医師が判断します。整形外科に通い続けていれば、適切なタイミングで症状固定の判断を受けられます。
後遺障害診断書を作成してもらえる
後遺障害が残った場合、後遺障害診断書が必要です。これは医師しか作成できないため、整形外科の主治医がいることが重要になります。
むちうちの場合は特に注意
交通事故で多いケガのひとつが、むちうち(頚椎捻挫)です。むちうちは、整骨院に通いたくなる代表的なケガですが、特に注意が必要です。
むちうちは、レントゲンに写りにくく、症状を客観的に証明するのが難しいケガです。だからこそ、整形外科での診察と検査の記録が重要になります。
診断書を書けるのが医師だけである点は、こちらの記事にまとめました。
むちうちで通院する場合の考え方は、次の記事で解説しています。
整形外科で受けておきたい検査
受診しただけでは足りません。症状に応じた検査を受け、その結果を記録に残すことが、後の賠償につながります。
| 検査 | 何が分かるか | 受けるべき場面 |
|---|---|---|
| レントゲン | 骨折や脱臼の有無 | 初診時にほぼ必ず |
| MRI | 椎間板や神経、靭帯の状態 | むちうちでしびれがある場合 |
| 神経学的検査 | 腱反射、筋力、感覚の異常 | 神経症状が疑われる場合 |
| 可動域の測定 | 関節がどこまで動くか | 関節の症状がある場合 |
むちうちで整形外科に通う意味
むちうちは画像で異常を示しにくいため、症状の裏づけを取りにくいケガです。首の痛みやしびれが続いていても、それを客観的に示す手段が限られています。だからこそ、整形外科での神経学的検査や経過の記録が、症状の存在を示す数少ない材料になります。整骨院だけでは、この材料がまったく残りません。
整骨院で受けた説明を鵜呑みにしない
整骨院で「うちに通えば慰謝料が増える」「毎日通ったほうがいい」と説明されるケースもあります。こうした勧誘は、賠償の仕組みを正確に踏まえたものではないことが多いので注意が必要です。ただ、過剰な通院は必要性を争われる原因になり、医師の診察を伴わない施術は評価されません。整骨院の経営上の勧めと、賠償で有利になる通院の仕方は、必ずしも一致しません。
整骨院に通うことを医師に伝える
整骨院を併用する場合、そのことを整形外科の医師に伝えておいてください。医師が把握していない施術は、必要性を認めてもらいにくくなります。診療録に「整骨院での施術を併用」と記載されていれば、後の争いを避けられます。
整形外科と整骨院の記録を分けて保管する
併用する場合、整形外科の診療報酬明細書と整骨院の施術明細書は別々に発行されます。慰謝料の算定や後遺障害の申請で通院日数を数えるとき、両方が必要になります。保管場所を分けず、時系列でまとめておくと後で使いやすくなります。
整形外科以外の科が必要な場合
頭を打った場合は脳神経外科、目に症状があれば眼科、精神的な症状があれば心療内科というように、整形外科だけでは対応できない症状もあります。整形外科の医師に相談すれば、適切な科を紹介してもらえます。複数の科にかかる場合は、それぞれの記録を保管してください。
受診の頻度
整形外科への受診は、症状が続いている間は定期的に続けてください。目安としては週2回から3回程度で、これを大きく下回ると慰謝料の算定で調整が入ることがあります。週1回では間隔が空きすぎると評価されることがあります。整骨院と併用する場合でも、医師の診察は少なくとも月に数回は受けておくと、治療の経過が記録に残ります。
検査を希望する伝え方
医師が必要と判断しなければ検査は行われません。ただ、症状を具体的に伝えれば、対応してもらえることが多くなります。「しびれがある」「特定の動きで痛みが強まる」といった訴えは、検査の必要性を示す材料になります。
MRIは早めに
むちうちでしびれや放散痛があるなら、MRIを早い段階で撮っておくことをおすすめします。時間が経つと、事故による変化なのか加齢によるものなのかを区別しにくくなります。医師に希望を伝えれば、対応してもらえることが多いはずです。
整形外科の選び方
交通事故の治療では、通いやすく、交通事故の対応に慣れた整形外科を選ぶことも大切です。
- 自宅や職場から通いやすい場所にある
- 交通事故の患者の対応に慣れている
- 必要な検査(レントゲン・MRIなど)ができる
- 症状や不安を相談しやすい
- リハビリの設備が整っている
通いやすさは、治療を継続するうえでとても重要です。遠すぎたり通いにくかったりすると、通院が途切れがちになり、結果として賠償の場面で不利になる例も見られます。
ケガの種類別・通院の考え方
交通事故のケガは、種類によって治療の進め方が変わります。代表的なケガごとに、通院の考え方を見ておきましょう。
むちうち(頚椎捻挫)
レントゲンに写りにくいため、整形外科での診察と症状の記録が特に重要です。整骨院での施術も和らぎにつながることがありますが、整形外科の受診を欠かさないことが大切です。
打撲・捻挫
比較的軽症に見えても、内部で炎症が続いていることがあります。自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って治療を続けておきたいところです。
骨折
レントゲンやCTで状態を確認しながら、医師による治療が中心になります。リハビリも整形外科やその指示のもとで行うのが基本です。
頭部のケガ
頭を打った場合は、見た目に異常がなくても、必ず医療機関で検査を受けてください。事故の翌日以降に症状が出ることも多く、医師の診察を受けておく意味は大きくなります。
通院と慰謝料の関係
通院のしかたは、慰謝料の金額にも関わってきます。入通院慰謝料は、通院期間や日数をもとに計算されるためです。
| 通院のしかた | 慰謝料・賠償への影響 |
|---|---|
| 整形外科に規則正しく通院 | 治療の必要性・症状を示しやすく、慰謝料の根拠になる |
| 整骨院だけに通院 | 施術費が認められにくく、後遺障害でも不利 |
| 通院が途切れがち | 治療の必要性を疑われ、打ち切りが早まることも |
適正な慰謝料を受け取るためにも、整形外科を中心に、規則正しく通院することが見落とせないポイントです。なお、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、もっとも高額になるのが弁護士基準です。
転院を考えるとき
通っている整形外科に不満がある、自宅から遠い、といった理由で転院を考えることがあります。転院自体は問題ありませんが、いくつか気をつける点があります。
大きな病院と個人の整形外科
事故直後は救急対応のできる病院に運ばれることが多く、その後の通院で近くの整形外科に移ることがあります。この流れ自体は一般的ですが、最初の病院の記録は必ず取り寄せておいてください。受傷直後の状態を示す唯一の資料になります。
転院が向いている場合
- 通っている医療機関が遠く、通院の負担が大きい
- 症状に対応する専門の科がない
- 医師とのやり取りがうまくいかず、症状を伝えられない
- 検査を希望しても応じてもらえない
いずれの場合も、転院の理由を説明できるようにしておいてください。
紹介状をもらう
前の医療機関から紹介状をもらって転院すれば、治療の経過が引き継がれます。紹介状なしで別の病院にかかると、初診扱いになり、それまでの経過が反映されません。
転院の理由を記録に残す
転院が頻繁だと、治療の必要性を疑われる例も見られます。通院の負担、専門性の違いなど、転院に至った理由を診療録に残しておくと、後から説明しやすくなります。
保険会社に事前に伝える
相手方の保険会社が治療費を直接支払っている場合、転院先を伝えておかないと支払いが止まることがあります。転院する前に連絡しておいてください。
治療費の打ち切りと整骨院
整骨院に通っていると、治療費の打ち切りをめぐってトラブルになることがあります。
保険会社は、整骨院の施術費について、「医師の指示がない」「通いすぎている」などとして、支払いを渋るケースもあります。だからこそ、医師の同意を得て通うこと、整形外科の受診を続けることが大切なのです。
施術費が打ち切られたときの対応は、こちらの記事で整理しています。
事故直後にやっておきたいこと
適正な治療と賠償のためには、事故直後の対応が大切です。整形外科に通う際は、次の点を意識してください。
- 事故後できるだけ早く整形外科を受診する
- 痛みが軽くても、必ず医師の診察を受けて診断書をもらう
- 痛む場所をすべて医師に伝える
- 整骨院に通いたい場合は、医師に相談してから通う
- 整形外科の受診を、治療が終わるまで続ける
- 領収書や診断書などの書類を保管しておく
特に、事故から受診までの期間が空くと、ケガと事故の因果関係を疑われやすくなります。少しでも痛みや違和感があれば、早めに整形外科を受診しましょう。
通院の頻度が慰謝料を左右する仕組みは、次の記事をご覧ください。
弁護士に相談するメリット
整形外科と整骨院の通い方や、施術費の扱いに不安があるときは、弁護士に相談することで安心して進められます。
弁護士に依頼すると、適切な通院のしかたについてアドバイスを受けられるほか、施術費や治療費をめぐる保険会社とのやり取りも任せられます。慰謝料は弁護士基準を前提に組み立て直されます。整形外科への通院で慰謝料がどの程度になるかは、下のツールで確かめられます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害の申請で検査結果が要る理由は、こちらの記事で扱っています。
回復に集中するためにも、相手方とのやり取りは任せてしまうのがひとつの方法です。見込みをつかんだうえで、相談に進むかどうかを判断してください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
よくある質問(FAQ)
整骨院だけに通ってもよいですか?
おすすめできません。整骨院では診断書を作成できず、医師の同意がないと施術費が認められにくくなります。後遺障害の認定でも不利になります。整骨院に通う場合も、必ず整形外科の受診を続けてください。
整骨院の施術費は賠償の対象になりますか?
医師が必要性を認めていれば、整骨院の施術費も賠償の対象になります。だからこそ、整骨院に通う前に整形外科の医師に相談し、同意を得ておくことが押さえておきたい点です。医師の同意がないと、施術費が認められないことがあります。
整形外科にはどのくらいの頻度で通えばよいですか?
症状によって異なりますが、整骨院に通っている場合でも、月に1〜2回は整形外科を受診し、症状を医師に伝え続けることが大切です。整形外科の受診が途切れると、治療の必要性を疑われたり、後遺障害の認定で不利になったりすることがあります。
整形外科で「もう治った」と言われましたが痛みが残っています。
医師に、残っている症状を具体的に伝えてください。それでも治療終了と判断された場合は、症状固定にあたる可能性があります。後遺障害が残っていないかを確認し、残っていれば後遺障害の申請を検討してください。セカンドオピニオンを求めることもできます。
整骨院に通うのに医師の同意は必ず必要ですか?
法律上の義務ではありませんが、施術費を認めてもらうためには、医師の同意を得ておくことが強く推奨されます。同意がないと、保険会社から施術費の支払いを断られる例も見られます。トラブルを防ぐためにも、事前に医師へ相談しておくと後の交渉で役立ちます。
整形外科と整骨院は同じ日に通ってもよいですか?
同じ日に両方に通うこと自体は可能です。ただし、施術内容が重複していると、保険会社から「過剰な治療では」と指摘されることがあります。整形外科の医師に相談し、無理のない範囲で通うことが欠かせません。
整骨院で診断書をもらえないと聞きました。本当ですか?
本当です。診断書は医師しか作成できないため、整骨院や接骨院の柔道整復師は作成できません。人身事故の届け出や後遺障害の申請には診断書が必要なので、必ず整形外科を受診してください。
転院したいのですが問題ありますか?
正当な理由があれば転院は可能です。ただし、それまでの診断書や検査結果を新しい病院に引き継ぐことが大切です。何度も転院を繰り返すと、症状の経過がわかりにくくなり、賠償の場面で不利になることがあります。転院するかどうかは、慎重に決めてください。
整骨院に通っていたら治療費を打ち切られそうです。どうすれば?
まず、整形外科の主治医に治療の必要性を確認しておくと安心です。医師が必要と認めていれば、その意見をもとに延長を交渉できます。整形外科の受診を続けていれば、治療の必要性を示しやすくなります。対応に迷ったら、早い段階でご相談ください。
仕事が忙しく整形外科に行く時間がありません。整骨院だけでは?
お気持ちはわかりますが、整骨院だけにするのはおすすめできません。診断書がもらえず、後遺障害の認定でも不利になります。整形外科は月1〜2回でもよいので、受診を続けることが結果を大きく左右します。夜間や土曜に診療している整形外科を探すなど、通いやすい工夫をしてみましょう。
子どもが事故でケガをしました。整形外科でよいですか?
はい、お子さんのケガも、まずは整形外科を受診するのが基本です。症状によっては小児科や専門の診療科を紹介されることもあります。子どもは症状をうまく言葉で説明できないことがあるので、保護者が様子をよく見て、気づいたことを医師に伝えてあげてください。
整形外科とリハビリ科の違いはありますか?
リハビリ(理学療法など)は、整形外科の指示のもとで行われるのが一般的です。多くの整形外科にはリハビリの設備があり、医師の診察とあわせてリハビリを受けられます。リハビリも治療の一環として記録に残るため、医師の指示に従って続けていくことが大切です。
まとめ
交通事故でケガをしたら、まず整形外科を受診することが後の交渉で効いてきます。整形外科では、診断や検査、診断書の作成ができ、これらは賠償のさまざまな場面で必要になります。
整骨院を利用すること自体は構いませんが、そこだけで済ませるのは避けてください。医師の診断書が出ず、施術費の必要性も争われ、後遺障害の審査でも根拠を欠く流れになります。整骨院に通うなら、医師に相談したうえで、整形外科の受診を続けてください。整形外科を軸に、整骨院を補助的に活用するのが理想です。
通院のしかたや施術費の扱いに迷ったら、一人で悩まないでください。「どう通えばいいのかわからない」というときは、交通事故に詳しい弁護士に相談してください。適正な治療と賠償を受けるために、無理せず専門家を頼りながら進めていきましょう。弁護士があなたを支えます。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
