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交通事故で治療を続けていたら、保険会社から「そろそろ症状固定では?」と言われた。あるいは、医師から「症状固定にしましょう」と告げられた。この「症状固定」という言葉、聞き慣れない方も多く、「治療を打ち切られるの?」「まだ痛いのに?」と不安になりますよね。
症状固定は、交通事故の賠償において、とても重要な節目です。症状固定をいつ迎えるかによって、受け取れる慰謝料が変わり、後遺障害の認定にも影響します。だからこそ、その意味と、適切なタイミングを正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、症状固定とは何か、誰がいつ決めるのか、早すぎる症状固定のリスク、治療費を打ち切られそうなときの対処法までを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。今まさに症状固定を迫られている方は、ぜひ参考にしてください。
症状固定をめぐっては、「保険会社に治療費を打ち切られた」「まだ痛いのに症状固定と言われた」といった相談が、交通事故のなかでもとくに多く寄せられます。それだけ、被害者がもやもやを抱えやすい場面だということです。この記事で仕組みを知っておけば、いざ打診を受けたときも、落ち着いて対応できるはずです。
症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことをいいます。医学的に、もう良くも悪くもならない、という段階に達したと判断された時点を指します。
たとえば、むちうちで通院を続け、痛みが少しずつ和らいできたものの、ある時期からそれ以上は良くならなくなった。こうした状態が、症状固定です。完治して症状がなくなった場合とは違い、症状が残ったまま「これ以上は治療しても変わらない」という状態である点がポイントです。
具体的に考えてみましょう。たとえば、むちうちで毎週通院し、3か月ほどで痛みがだいぶ和らいだものの、首の違和感とときどきのしびれが残っている、という方がいたとします。この段階で「もう良くならない」とすぐに症状固定にするのではなく、リハビリを続けて経過をみるなかで、徐々に改善が頭打ちになっていく。その時点で医師が「これ以上は変わらない」と判断すれば、それが症状固定です。大切なのは、十分な治療を尽くしたうえで、医学的に区切りをつけることなのです。
症状固定という言葉には、「治った」というニュアンスはありません。むしろ、「症状は残っているけれど、医療的にはこれ以上手を尽くしても変わらない」という、少し切ない区切りです。だからこそ、症状が残っているなら、そこから後遺障害としての賠償をきちんと求めていくことが大切になります。
症状固定は治療の「区切り」
症状固定は、交通事故の賠償を、2つの段階に区切る役割を持ちます。症状固定までが「傷害(ケガ)の治療」の段階、症状固定後に残った症状が「後遺障害」の段階です。つまり、症状固定は、傷害部分と後遺障害部分を分ける境目になるのです。
この区切りを境に、請求できる損害の中身も変わります。症状固定前は、治療費や入通院慰謝料、休業損害などが中心です。症状固定後は、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、後遺障害に対する賠償が問題になります。症状固定は、単なる治療の終わりではなく、賠償の組み立てが切り替わる重要な分岐点なのです。
つまり、症状固定がいつになるかで、傷害部分の賠償の大きさも、後遺障害部分の賠償が発生するかどうかも変わってきます。早く区切れば傷害部分の慰謝料は小さくなりがちですし、十分に治療しないまま区切れば後遺障害の認定も難しくなりがちです。逆に、適切な時期まで治療を続ければ、傷害部分も後遺障害部分も、本来の形で評価してもらいやすくなります。この「区切りの時期が賠償を左右する」という感覚を持っておくと、症状固定の重要性が腑に落ちるはずです。
症状固定後は治療費が打ち切られる
注意したいのは、症状固定を迎えると、原則として相手方の保険会社からの治療費の支払いが終わるという点です。症状固定後は「治療しても改善しない」とされるため、それ以降の治療費は賠償の対象から外れるのが基本です。だからこそ、症状固定の時期は、慎重に見極める必要があります。
症状固定の時期は誰が決める?
ここが、もっとも誤解されやすいところです。症状固定の時期について、正しく理解しておきましょう。
医師が医学的に判断する
症状固定の時期を判断するのは、あなたを診ている医師です。症状の経過や治療の効果をみて、「これ以上は改善が見込めない」と医学的に判断した時点が、症状固定となります。あくまで医学的な判断であって、事務的に決まるものではありません。
そのため、症状固定の時期は、人によって、また症状によって変わります。同じむちうちでも、早く改善する人もいれば、長く症状が続く人もいます。大切なのは、自分の体の状態を医師にきちんと伝え、まだ治療で良くなる見込みがあるかどうかを、医学的に判断してもらうことです。
医師に遠慮して症状を軽く伝えてしまうと、その時点で症状固定と判断されることがあります。まだ痛みがあるなら、つらい症状は正直に伝えることが、適切な治療と賠償につながります。日本人は医師の前でつい我慢しがちですが、後遺障害の審査ではカルテの記載がものを言います。控えめに伝えれば、軽い症状として記録されてしまうのです。
保険会社が決めるものではない
ところが実際には、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定では」「治療費の支払いは今月までで」と打診されることがあります。これに対して、「保険会社が言うなら、そうなのか」と従ってしまう方も少なくありません。
しかし、症状固定の時期は、保険会社が決められるものではありません。保険会社は治療費を負担する立場なので、できるだけ早く支払いを終えたいという事情があります。まだ改善の余地があるのに、その打診に流されて症状固定にしてしまうと、十分な治療を受けられないまま終わってしまいかねません。
症状固定を急ぐとどうなる?早すぎる症状固定のリスク
「早く解決したいから」と症状固定を急ぐと、思わぬ不利益を被ることがあります。早すぎる症状固定には、主に2つのリスクがあります。
後遺障害の認定に不利になる
1つ目は、後遺障害の認定に不利になることです。後遺障害の認定では、症状が一定期間続いていることが重視されます。通院期間が短すぎると、「症状はそれほど重くない」と判断されやすくなり、認定が難しくなることがあります。十分な治療と通院を経て症状固定を迎えることが、適正な認定につながるのです。
加えて、通院の仕方そのものにも気を配りたいところです。同じ通院でも、整形外科などの医療機関にきちんとかかっているかどうかは重要です。接骨院や整骨院だけに通っていると、医師による診断や検査の記録が残らず、後遺障害の認定で不利になることがあります。整骨院に通う場合でも、並行して医療機関を受診し、医師の管理のもとで治療を受けておくことが望ましいといえます。症状固定の判断も、医師が行うものだからです。後遺障害そのものの仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
十分な治療を受けられない
2つ目は、本来受けられたはずの治療を受けられなくなることです。症状固定後は治療費が打ち切られるため、まだ改善の余地があるのに症状固定にしてしまうと、回復のチャンスを逃してしまいます。体のことを第一に考えれば、焦って症状固定を急ぐべきではありません。賠償のことも大切ですが、何よりもまず、しっかり治すことを優先すべき場面もあるのです。
事故にあった直後は、「早く日常に戻りたい」「もめごとは避けたい」という気持ちから、保険会社の言うとおりに進めてしまいがちです。けれど、症状固定は一度決めると後戻りが難しい節目です。焦って区切ってしまうと、本来受けられた治療や、本来認められたはずの後遺障害を取りこぼすことになりかねません。少しでも迷いがあるなら、立ち止まって考える時間を持つことが大切です。
実際の相談現場でも、「保険会社にそう言われたから症状固定にした」という方が、あとから「もう少し治療を続けるべきだった」と後悔されるケースは少なくありません。逆に、打ち切りの打診をきっかけに弁護士へ相談し、治療の継続が認められて、結果として適正な後遺障害等級につながった、という例もあります。打診を受けた段階が、対応を見直すよいタイミングなのです。
症状固定のタイミングの目安
症状固定の時期は、ケガの内容によって異なります。あくまで目安ですが、傷病ごとのおおよその時期を見ておきましょう。
| 傷病の例 | 症状固定までの目安 |
|---|---|
| むちうち(頚椎捻挫) | おおむね6か月程度 |
| 骨折 | 6か月〜1年程度(部位による) |
| 高次脳機能障害など | 1年以上かかることも |
たとえば、むちうちでは、事故から6か月程度が症状固定の一つの目安とされることが多いです。あまりに早い時期に症状固定とすると、後遺障害の認定で不利になることがあります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の時期は症状の経過によって変わります。むちうちで後遺障害が問題になるケースについては、こちらの記事も参考になります。
骨折の場合は、骨がつくまでの期間や、その後の機能回復の状況によって、症状固定の時期が変わります。高次脳機能障害のような重い症状では、回復の見極めに時間がかかり、1年以上かけて経過をみることもあります。いずれにせよ、「何か月経ったから症状固定」と機械的に決まるものではなく、症状の回復状況をみて医師が判断する、という点は共通しています。
たとえば、骨折で手術を受けた場合、骨がついたあともリハビリで可動域の回復を図ることがあります。このリハビリの効果が頭打ちになった時点が、症状固定の目安になります。高次脳機能障害のように、回復に長い時間を要する症状では、焦らず経過をみることがとくに重要です。いずれの場合も、共通しているのは「症状の回復状況をみて医師が判断する」という点です。
症状固定後の流れ
- 後遺障害が残っていれば、後遺障害等級認定の申請を行う
- 等級が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できる
- 症状固定までの治療費・入通院慰謝料を計算し、示談交渉に進む
症状固定を迎えたあとは、後遺障害の手続きへと進みます。大まかな流れは次のとおりです。
- 医師から症状固定と診断される
- 後遺障害が残っていれば、後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害等級認定の申請をする(事前認定または被害者請求)
- 等級が認定されたら、示談交渉に進む
後遺障害診断書を丁寧に作成してもらう
症状固定を迎えたら、後遺障害が残っている場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。これは、残った症状や検査結果を医学的にまとめる、認定審査の核となる書類です。自覚症状が具体的に書かれているか、必要な検査結果が反映されているかで、認定結果が左右されることもあります。
診断書ができあがったら、提出する前に内容を確認しておきましょう。伝えたはずの症状が抜けていたり、簡潔にまとめられすぎていたりすることもあります。気になる点があれば、医師に相談して補ってもらうことが大切です。症状固定は、この後遺障害診断書の作成につながる起点でもあるのです。
症状固定の打診は、被害者にとっては不安なものですが、見方を変えれば、後遺障害の手続きへ進む合図でもあります。残った症状があるなら、それを後遺障害として正しく評価してもらうことで、適正な賠償につなげられます。大切なのは、区切りのタイミングを医師とよく相談し、必要な準備を整えてから次の段階へ進むことです。
後遺障害の申請には、相手方任せの事前認定と、自分で資料をそろえる被害者請求の2つの方法があります。どちらを選ぶかで結果が変わることもあるため、慎重に判断したいところです。
なお、症状固定後に後遺障害が認定されなかったり、思ったより低い等級だったりした場合は、異議申し立てで再審査を求めることもできます。
治療費を打ち切られそうなときの対処法
「まだ痛いのに、治療費を打ち切ると言われた」というのは、交通事故でよくあるトラブルです。そんなときの対処法を知っておきましょう。
ここで一つ覚えておきたいのは、「打ち切り=症状固定」ではないということです。保険会社が治療費の支払いを止めたからといって、医学的に症状固定を迎えたとは限りません。あくまで、保険会社が支払いをやめただけ、というケースもあります。その場合は、健康保険で通院を続けながら、医師の判断で症状固定の時期を見極めればよいのです。支払いの打ち切りと、医学的な症状固定を、混同しないようにしましょう。
まずは医師に相談する
治療費の打ち切りを打診されたら、まずは主治医に相談してください。まだ治療で改善が見込めるのであれば、医師にその旨を伝え、治療の継続が必要だという見解を示してもらうことが大切です。医学的に治療の必要性が認められれば、打ち切りに対して反論する根拠になります。
健康保険に切り替えて通院を続ける
相手方の保険会社が治療費の支払いを止めても、健康保険を使って通院を続けることはできます。いったん自己負担で治療を続け、後の示談交渉でその費用を請求する、という方法です。
健康保険を使う際には、自由診療に比べて使える治療の範囲が一部限られることもありますが、多くのケースで必要な治療は受けられます。費用面の負担も大きく抑えられるため、打ち切り後の通院では現実的な選択肢になります。手続きや使える範囲に不安があれば、医療機関のソーシャルワーカーや弁護士に相談すると、スムーズに進められます。打ち切られたからといって、すぐに通院をやめる必要はありません。痛みがあるのに通院をやめてしまうと、症状の経過が記録に残らず、後遺障害の認定でも不利になりかねません。
なお、健康保険を使って通院を続ける場合は、医療機関の窓口で「交通事故だが健康保険を使いたい」と伝え、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合などに提出する必要があります。手続きはやや煩雑ですが、自己負担を抑えながら治療を続けられるため、打ち切り後も通院が必要な場合には有効な方法です。分からないことがあれば、医療機関の窓口や弁護士に確認するとよいでしょう。
また、治療費が打ち切られても、通院をやめずに記録を残し続けることには大きな意味があります。後遺障害の認定では、症状固定までの通院状況や症状の経過が重視されるためです。痛みがあるのに通院をやめてしまうと、その期間の症状が記録に残らず、「症状が改善した」と受け取られかねません。打ち切りを理由に通院を中断するのは、できるだけ避けたいところです。
弁護士に相談する
打ち切りの打診に一人で対応するのは、負担が大きいものです。弁護士に相談すれば、保険会社との交渉を任せられます。治療の継続を求める交渉や、適切な症状固定の時期の見極めについても、専門的なサポートを受けられます。「保険会社に強く言われると断りにくい」という方こそ、専門家を間に入れる意味があります。
弁護士に相談するメリットは、交渉を代わってもらえることだけではありません。症状固定の時期が適切かどうか、後遺障害の認定に向けてどんな準備をしておくべきかといった、見通しを立てたうえでのアドバイスを受けられる点も大きいといえます。とくに、保険会社から打ち切りを打診されているような状況では、一人で判断するより、専門家の意見を聞いてから動くほうが安心です。弁護士費用特約が付いていれば、費用の負担を抑えて相談できることも多いので、加入状況を確認してみるとよいでしょう。
症状固定と慰謝料の関係
症状固定は、慰謝料の金額にも関わってきます。仕組みを理解しておきましょう。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。入通院慰謝料は、原則として症状固定までの治療期間をもとに計算されます。つまり、症状固定が早すぎると治療期間が短くなり、入通院慰謝料が少なくなってしまうことがあるのです。
一方、症状固定後に後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料を別に請求できます。等級ごとの相場は、こちらの記事で確認できます。
後遺障害が残ると、将来の収入が減る分を補う逸失利益も請求できます。逸失利益の考え方は、こちらの記事で解説しています。
このように、症状固定の時期は、入通院慰謝料の額にも、後遺障害の認定にも影響します。早く終わらせたい気持ちは分かりますが、症状固定を急ぐことが、必ずしも得につながるとは限らないのです。自分のケースで慰謝料がどのくらいになりそうか、おおよその目安を知りたい方は、こちらの計算ツールも参考にしてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
症状固定に関するよくある質問
症状固定の時期は自分で決められますか?
医師の医学的判断にもとづいて決まります。被害者本人や保険会社が一方的に決めるものではありません。まだ症状があり改善が見込めるなら、その旨を医師に伝えて相談しましょう。
症状固定後も通院していいですか?
できます。ただし、その費用は原則として自己負担になります。症状を和らげるための通院を続けること自体に問題はありません。
保険会社に症状固定を求められたら従わないといけませんか?
従う必要はありません。症状固定は医学的判断によるものです。まだ治療の必要があるなら、医師に相談し、治療の継続を求めることができます。困ったときは弁護士に相談するとよいでしょう。
症状固定にすると、もう治療費はもらえませんか?
原則として、症状固定後の治療費は相手方の賠償の対象外になります。ただし、症状固定までの治療費や、その他の損害は請求できます。打ち切りに納得できないときは、弁護士に相談するとよいでしょう。
症状固定はいつ言い渡されますか?
決まった時期があるわけではなく、症状の経過をみて医師が判断します。むちうちでは6か月程度が一つの目安とされることが多いですが、症状の回復状況によって前後します。事故から数か月で打診されることもあれば、1年以上かかることもあります。
症状固定後に症状が悪化したらどうなりますか?
症状固定後に明らかに症状が悪化した場合は、その内容によって対応が変わります。判断が難しい場面なので、まずは医師に相談し、必要に応じて弁護士にも相談することをおすすめします。自己判断せず、専門家の意見を仰ぐのが安全です。
症状固定を拒否することはできますか?
症状固定は医学的な判断なので、「拒否する」という性質のものではありません。ただ、まだ治療で改善が見込めるのに保険会社から打診された場合は、医師に相談して治療の継続を求めることができます。保険会社の打診に、そのまま従う必要はありません。
「治っていないのに症状固定」と言われて納得できません
その気持ちはよく分かります。ただ、症状固定は「完治」を意味するものではなく、「これ以上治療しても改善が見込めない」という医学的な状態を指します。症状が残っていても症状固定となることはあります。残った症状については、後遺障害として別に賠償を求めることになります。納得できないときは、その症状をきちんと後遺障害の手続きにつなげることが大切です。
症状固定は、いわば治療と賠償の「折り返し地点」です。ここまでの治療を振り返り、ここからの後遺障害手続きを見据える。その節目を、納得のいく形で迎えられるよう、必要な知識を持って臨みましょう。そして、もし対応に少しでも不安を感じたら、早い段階で弁護士に相談しておくことで、後悔のない選択がしやすくなります。あなたの回復と、適正な賠償の両方を、しっかり大切にしてください。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
自分のケースでのおおよその金額は、こちらの計算ツールでも確認できます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
まとめ
症状固定とは、これ以上治療しても改善が見込めないと医学的に判断された状態のことです。症状固定を境に、傷害部分と後遺障害部分が分けられ、治療費の支払いも原則として終わります。
大切なのは、症状固定の時期は医師が医学的に判断するものであり、保険会社が決めるものではないという点です。早すぎる症状固定は、後遺障害の認定や慰謝料の面で不利になることがあります。治療費の打ち切りを打診されても、慌てて応じず、まずは医師に相談しましょう。
症状固定は、交通事故の賠償における重要な節目です。判断に迷ったり、保険会社の対応に困ったりしたときは、早めに弁護士へ相談することで、適切な対応がとれます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してみてください。
最後に、症状固定で迷ったときの考え方を、もう一度整理しておきます。判断の軸は、いつも「体の状態」と「医師の医学的判断」です。保険会社の都合や、早く解決したいという焦りで決めるものではありません。まだ良くなる見込みがあるなら治療を続け、改善が頭打ちになったら、医師の判断のもとで区切る。このシンプルな原則を忘れなければ、大きく道を誤ることはありません。そして、判断に迷ったり、保険会社の対応に納得できなかったりしたときは、遠慮なく専門家を頼ってください。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
