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交通事故のPTSD|後遺障害等級と慰謝料を解説

交通事故のPTSD|後遺障害等級と慰謝料を解説

この記事で分かること

  • PTSDとは何か・交通事故で生じる主な症状
  • 精神障害の後遺障害等級(9級・12級・14級)と慰謝料の相場
  • PTSDと高次脳機能障害の違い
  • 認定が難しい理由(因果関係・他覚的所見)
  • 認定されるためのポイント・治療と症状固定

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、交通事故の強い衝撃の後に、フラッシュバックや不眠などの症状が続く精神障害です。後遺障害として認定されればおもに9級・12級・14級となり、弁護士基準で約110万円から690万円の慰謝料を請求できます。ただし因果関係が争われやすく、精神科への継続通院と立証が重要です。症状や等級、慰謝料相場、認定のポイントを弁護士が解説します。

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交通事故の強い衝撃のあとに、フラッシュバックや不眠、運転への強い恐怖が続いていませんか。それはPTSD(心的外傷後ストレス障害)かもしれません。この記事では、交通事故によるPTSDの症状や後遺障害等級、慰謝料相場、認定のポイントまで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。

交通事故によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)とは

PTSDとは、生命の危険を感じるような強い心理的衝撃を受けたあとに、その出来事に関する記憶や感情が長く続いてしまう精神障害です。正式には「心的外傷後ストレス障害」と呼ばれます。

交通事故は、まさにこのPTSDを引き起こす代表的な原因のひとつです。突然の衝突、目の前に迫る車、ガラスの割れる音。こうした体験は、心に深い傷を残すことがあります。

事故のあと、身体の傷は治ったのに、心の不調だけがいつまでも続く。そんなご相談は決してめずらしくありません。「気のせいではないか」「自分が弱いだけではないか」と一人で抱え込んでしまう方も多いのですが、PTSDは医学的に確立された、れっきとした治療の対象です。

補足
PTSDは、地震や事件・事故、災害などの強い体験のあとに生じることが知られています。交通事故も例外ではなく、被害者だけでなく、加害者や事故を目撃した方にも生じることがあります。

事故直後は気が張っているため、自分の不調に気づきにくいものです。数週間から数か月たって、ふとした瞬間に事故の記憶がよみがえり、強い不安に襲われる。そうしてはじめて「これはおかしい」と感じる方が少なくありません。

交通事故によるPTSDの主な症状

PTSDの症状は、大きく4つのグループに分けられます。ご自身やご家族に当てはまるものがないか、確認してみてください。

再体験(フラッシュバック・悪夢)

事故の場面が、まるで今また起きているかのように、突然よみがえる症状です。フラッシュバックと呼ばれます。悪夢として繰り返し夢に出てくることもあります。本人の意思とは関係なく、勝手に記憶が再生されてしまうのが特徴です。

回避

事故を思い出させるものを、無意識に避けるようになる症状です。事故現場の近くを通れない、車に乗れない、運転ができない、ニュースで交通事故の話題が出ると消してしまう。日常生活に大きな支障が出ることもあります。

過覚醒

神経が常に張りつめた状態が続く症状です。眠れない、ささいな物音に過剰に驚く、イライラしやすい、集中できない、いつも警戒している。こうした状態が続くと、心も体も休まりません。

感情の麻痺・否定的な認知

何にも興味が持てなくなる、感情が湧かなくなる、自分を責め続ける、将来に希望が持てなくなる。こうした気分や考え方の変化もPTSDの症状です。

ワンポイントアドバイス
これらの症状が事故から1か月以上続いている場合、PTSDの可能性があります。「そのうち治る」と様子を見続けるのではなく、早めに精神科や心療内科を受診してください。早期の受診と継続的な通院は、回復のためにも、後の後遺障害認定のためにも、とても大切です。

たとえば、これまで毎日問題なく運転していた方が、事故のあとハンドルを握ろうとすると手が震えて動悸がする。家族を助手席に乗せることもできなくなり、通勤手段を変えざるをえなくなった。こうした具体的な生活への影響が、PTSDのつらさを物語っています。

PTSDと高次脳機能障害の違い

PTSDとよく混同されるものに、高次脳機能障害があります。どちらも記憶や感情、集中力といった「脳のはたらき」に関わる障害ですが、その原因はまったく異なります。

PTSD 高次脳機能障害
原因 強い心理的衝撃(心の反応) 頭部外傷による脳の器質的損傷
画像所見 原則として伴わない CT・MRIで脳の損傷を確認
主な症状 フラッシュバック・回避・過覚醒 記憶障害・注意障害・遂行機能障害・人格変化
分類 非器質性精神障害 器質性精神障害(脳の損傷あり)

PTSDは心理的な反応であり、脳そのものに物理的な損傷はありません。一方、高次脳機能障害は、頭を強く打つなどして脳が実際に傷ついたことによる障害です。両者は別の認定枠組みで判断されます。

事故で頭部に強い衝撃を受けた場合は、高次脳機能障害の可能性もあわせて検討する必要があります。高次脳機能障害については、こちらの記事で詳しく解説しています。

PTSD・うつ・適応障害など精神障害の後遺障害等級

交通事故によるPTSDが一定期間治療を続けても完治せず、症状が残ってしまった場合、後遺障害として認定される可能性があります。

PTSDのような精神障害は、医学的には「非器質性精神障害」と呼ばれます。脳そのものに目に見える損傷があるわけではなく、心理的な反応として生じる精神の障害、という意味です。

非器質性精神障害の後遺障害等級は、主に次の3つが中心になります。

等級 認定の目安
9級10号 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの
14級9号 通常の労務に服することはできるが、軽微な障害を残すもの

重度のケースでは5級2号や7級4号が認定されることもありますが、交通事故によるPTSDでは、9級から14級の範囲で認定されることが多いのが実情です。

等級認定で見られるポイント
精神障害の等級は、抑うつ・不安・意欲の低下といった「精神症状」と、仕事や日常生活への支障の程度を総合的に見て判断されます。労働能力にどの程度の影響が出ているかが重要な判断材料になります。

うつ病や適応障害も、交通事故をきっかけに発症することがあります。これらもPTSDと同じく非器質性精神障害として、同様の等級の枠組みで判断されます。後遺障害の仕組みそのものについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

うつ・適応障害との関係

交通事故をきっかけに、PTSDだけでなく、うつ病や適応障害を発症する方もいます。これらは併発することもあり、症状が重なって現れる場合もあります。

うつ病では、気分の落ち込み、意欲の低下、不眠、食欲不振などが続きます。適応障害では、特定のストレスに対して強い不安や抑うつが生じます。いずれも、交通事故という大きなストレスが引き金になりうる精神障害です。

補足
診断名が何であれ、交通事故が原因で精神的な不調が続いているなら、その治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。「PTSDではなかったから請求できない」と思い込まず、まずは専門家に相談してください。

交通事故によるPTSDの慰謝料相場

後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は、どの基準で計算するかによって大きく変わります。

慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、もっとも高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準での後遺障害慰謝料のおおよその相場は、次のとおりです。

等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安)
9級 約690万円
12級 約290万円
14級 約110万円
PTSDの後遺障害慰謝料(弁護士基準)
約110〜690万円

同じ等級でも、自賠責基準と弁護士基準では金額が2倍以上違うことも珍しくありません。保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合この弁護士基準を下回っています。あなたのケースで弁護士基準の慰謝料がいくらになるか、まずは下記の計算ツールで確認してみてください。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

注意
保険会社から示談金を提示されても、すぐにサインしないでください。精神障害の慰謝料は、立証や交渉によって金額が大きく変わります。一度示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。

なお、後遺障害が残ると、慰謝料だけでなく「逸失利益」も請求できる場合があります。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入のことです。詳しくは記事の後半で解説します。

PTSDで請求できる賠償金の内訳

交通事故でPTSDを発症した場合、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できる可能性があります。代表的なものを整理しておきましょう。

  • 治療費:精神科・心療内科の診察費、カウンセリング費、薬代など
  • 通院交通費:通院にかかった交通費
  • 休業損害:症状によって仕事を休んだことによる減収
  • 入通院慰謝料:通院期間に対する慰謝料(後遺障害慰謝料とは別)
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことに対する慰謝料
  • 逸失利益:後遺障害により将来の収入が減ることへの補償

これらを適切に積み上げることで、賠償総額は大きく変わります。特にPTSDのような精神障害では、症状が長引きやすく、休業損害や逸失利益が問題になりやすい傾向があります。

逸失利益について

逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のことです。後遺障害の等級に応じた「労働能力喪失率」をもとに計算されます。

ただし、精神障害の逸失利益は、喪失期間(何年分認めるか)をめぐって争いになりやすい点に注意が必要です。「いずれ回復するのではないか」として、期間を短く制限されることがあるためです。逸失利益の計算方法や相場については、こちらの記事で詳しく解説しています。

PTSDの後遺障害認定が難しい理由

正直にお伝えすると、PTSDの後遺障害認定は、骨折などの目に見える障害に比べて難しいのが実情です。理由は主に3つあります。

他覚的所見が乏しい

PTSDは、レントゲンやMRIといった画像で「ここが壊れている」と示すことができません。本人の訴えや、医師の診察による評価が中心になります。客観的な証拠を示しにくいことが、認定を難しくしています。

事故との因果関係が争われやすい

精神症状は、事故以外の原因でも生じることがあります。そのため「もともとの性格や素因によるものではないか」「事故とは関係ないのではないか」と、因果関係を争われやすいのです。事故の前から通院歴がある場合などは、特に慎重な立証が求められます。

詐病を疑われることがある

症状が本人の訴えに依存する分、「大げさに言っているのではないか」「賠償金目的ではないか」と疑われてしまうことがあります。これはとても理不尽なことですが、現実に起こりうる問題です。

こんな場合は認定が難しくなります
事故から受診までの期間が長く空いている、通院が途切れがち、診断書の記載が乏しい、症状の訴えに一貫性がない。こうした事情があると、因果関係や症状の重さを立証しにくくなります。

だからこそ、PTSDの後遺障害認定では、はじめからしっかりとした準備が欠かせません。次に、認定されるためのポイントを見ていきましょう。

PTSDの後遺障害が認定されるためのポイント

認定のハードルは高いものの、適切に対応すれば認定の可能性を高めることができます。弁護士の立場から、特に大切なポイントをお伝えします。

  • 事故後できるだけ早く、精神科または心療内科を受診する
  • 症状が続く間は、通院を途切れさせず継続する
  • 診察のたびに、症状や生活への支障を具体的に医師へ伝える
  • ICD-10やDSMといった国際的な診断基準を満たしているか、診断書で確認する
  • 事故の衝撃の程度(事故態様)を示す資料をそろえる
  • 症状の経過に一貫性を持たせ、記録に残す

特に重要なのが、継続的な通院です。症状がつらいときだけ受診するのではなく、定期的に通い続けることで、症状の経過が記録として残ります。この記録が、後遺障害認定の大きな支えになります。

ワンポイントアドバイス
医師に症状を伝えるとき、「なんとなくつらい」だけでは伝わりません。「夜中に事故の夢で目が覚める」「運転すると動悸がする」「人混みで強い不安を感じる」など、具体的な場面とともに伝えましょう。診断書の記載が充実し、立証に役立ちます。

PTSDの診断は、国際的な診断基準であるICD-10やDSM-5に基づいて行われます。これらの基準を満たしていることが、診断書のなかで明確に示されていることが望ましいといえます。診断基準を満たしているかどうかは、後遺障害の認定を大きく左右する要素になります。

症状固定と治療打ち切りへの対応

後遺障害の認定を受けるには、「症状固定」という段階を迎える必要があります。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。

PTSDをはじめとする精神症状は、骨折などと違って回復に時間がかかることが多く、症状固定までの期間が長くなりがちです。

治療費の打ち切りに注意
保険会社は、一定期間が過ぎると「そろそろ症状固定では」として、治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります。しかし、症状固定の時期は本来、医学的な判断に基づくべきものです。まだ治療が必要なのに打ち切られそうな場合は、安易に応じないでください。

精神症状は外から見えにくいため、「もう治っているのでは」と誤解されやすく、不当に早い打ち切りを迫られることがあります。主治医とよく相談し、必要な治療を続けることが大切です。症状固定の意味やタイミング、打ち切りへの対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

非該当だった場合の異議申し立て

後遺障害の申請をしても、「非該当(後遺障害には当たらない)」という結果になることがあります。特にPTSDは前述のとおり認定が難しいため、一度で認められないケースもあります。

しかし、非該当の結果が出ても、あきらめる必要はありません。「異議申し立て」という手続きで、結果を見直してもらうことができます。

異議申し立てで結果が変わることもあります
最初の申請で足りなかった医証(医学的な証拠)を補い、症状や因果関係をあらためて立証することで、非該当が覆ることがあります。新たな診断書や検査結果、症状の経過を示す資料の追加が有効です。

異議申し立てを成功させるには、なぜ非該当になったのかを的確に分析し、不足している証拠を補う必要があります。専門的な判断が求められるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。異議申し立ての方法については、こちらの記事をご覧ください。

事故直後にしておきたい対応

PTSDの立証は、事故直後からの積み重ねが大きくものを言います。心の不調を感じたら、次の手順を意識してみてください。

  1. 事故後、身体の不調だけでなく、眠れない・不安が続くなどの心の変化にも注意する。
  2. 気になる症状があれば、早めに精神科または心療内科を受診する。
  3. 症状が続く間は通院を継続し、診察のたびに具体的に症状を伝える。
  4. 保険会社とのやり取りや治療打ち切りの打診があったら、応じる前に弁護士へ相談する。

事故のあとは、保険会社への対応や手続きで頭がいっぱいになりがちです。けれど、ご自身の心のケアを後回しにしないでください。早めに動くことが、回復にも、正当な補償にもつながります。

よくあるトラブルと注意点

PTSDの賠償をめぐっては、被害者の方が思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。代表的なものを知っておきましょう。

因果関係を否定される

「もともと精神的に不安定だった」「事故とは関係ない」として、保険会社が因果関係を否定してくることがあります。事故前の生活状況や、事故態様の重大さを丁寧に立証していく必要があります。

症状を軽く見積もられる

精神症状は目に見えないため、実際よりも軽く評価されてしまうことがあります。日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかを、具体的に示すことが大切です。

治療を早く打ち切られる

前述のとおり、まだ治療が必要なのに打ち切りを迫られるケースです。主治医の意見を踏まえ、必要があれば打ち切りに反論しましょう。

一人で抱え込まないで
これらのトラブルは、専門知識がないと対応が難しいものです。納得のいかない対応をされたと感じたら、示談に応じる前に、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

弁護士に相談するメリット

PTSDの後遺障害は、認定の難しさ・因果関係の争い・適正な賠償額の確保と、いくつものハードルがあります。こうした場面でこそ、弁護士のサポートが力になります。

弁護士に依頼すると、まず慰謝料を弁護士基準で計算し、増額を目指して交渉します。さらに、後遺障害認定に必要な医証の整え方をアドバイスし、非該当だった場合の異議申し立ても支援します。逸失利益や休業損害についても、適正な金額を主張していきます。

ワンポイントアドバイス
多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付いています。これを使えば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、自己負担なく弁護士に依頼できることが多いです。ご自身やご家族の保険を一度確認してみてください。

精神的につらい状況のなかで、保険会社と一人で交渉を続けるのは、大きな負担です。やり取りを弁護士に任せることで、その負担から解放され、治療に専念できるようになります。あなたのケースで弁護士基準の慰謝料がいくらになるか、計算ツールで確認したうえで、相談を検討してみてください。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

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¥150,000

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

後遺障害慰謝料の等級別の相場や計算方法については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

交通事故のPTSDの慰謝料はいくらですか?

後遺障害として認定された場合、弁護士基準での後遺障害慰謝料は、14級で約110万円、12級で約290万円、9級で約690万円が目安です。これとは別に、通院期間に対する入通院慰謝料も請求できます。実際の金額はケースによって変わるため、計算ツールや弁護士への相談で確認することをおすすめします。

PTSDは後遺障害の何級になりますか?

交通事故によるPTSDは、非器質性精神障害として、主に9級10号・12級13号・14級9号のいずれかで認定されることが多いです。症状の重さや、仕事・日常生活への支障の程度によって等級が決まります。重度の場合は、より上位の等級が認定されることもあります。

うつ病でも後遺障害は認定されますか?

はい、交通事故をきっかけに発症したうつ病も、非器質性精神障害として後遺障害が認定される可能性があります。PTSDと同じく、9級・12級・14級などの等級が中心です。事故との因果関係や症状の継続を立証することが重要になります。

事故との因果関係はどう証明しますか?

事故後できるだけ早く受診すること、通院を継続すること、症状の経過を一貫して記録に残すことが基本です。事故の衝撃の程度(事故態様)を示す資料や、医師の診断書も重要な証拠になります。因果関係が争われそうな場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

子どもがPTSDになった場合も請求できますか?

はい、お子さんが交通事故でPTSDを発症した場合も、治療費や慰謝料を請求できます。子どもは症状をうまく言葉で表現できないことがあるため、保護者が様子の変化に注意し、早めに小児の精神症状に詳しい医療機関を受診することが大切です。

治療はどこで受ければよいですか?

PTSDの治療は、精神科または心療内科で受けるのが一般的です。整形外科などの身体の治療と並行して受診してかまいません。後遺障害認定のためにも、症状を感じたら早めに専門の医療機関を受診し、継続的に通院してください。

弁護士費用特約は使えますか?

多くの自動車保険に付帯している弁護士費用特約は、交通事故によるPTSDの賠償請求にも使えるのが一般的です。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付いている特約を利用できる場合もあります。特約を使えば、自己負担なく弁護士に依頼できることが多いので、まず保険内容を確認してみましょう。

示談後にPTSDがわかった場合はどうなりますか?

原則として、一度示談が成立すると、あとから賠償を追加で請求することは難しくなります。事故後に心の不調を感じている場合は、示談を急がず、症状が落ち着くまで慎重に判断してください。示談を求められて迷ったら、応じる前に弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故によるPTSDは、フラッシュバックや不眠、運転への恐怖などが長く続く、つらい精神障害です。後遺障害として認定されれば、主に9級・12級・14級となり、弁護士基準で約110万円から690万円の慰謝料を請求できます。

ただし、PTSDは他覚的所見が乏しく、事故との因果関係が争われやすいため、認定のハードルは高めです。だからこそ、事故後早めに精神科・心療内科を受診し、通院を継続して、症状を記録に残していくことが何より大切になります。

保険会社との交渉や後遺障害認定は、専門知識がないと不利になりがちです。心の不調を抱えながら一人で立ち向かうのは、大きな負担です。つらいときは、どうか一人で抱え込まず、交通事故に詳しい弁護士に相談してください。あなたが正当な補償を受け、安心して治療に専念できるよう、弁護士は力になります。

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