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アルバイト・パートの休業損害|計算と請求

アルバイト・パートの休業損害|計算と請求

この記事で分かること

  • アルバイト・パートでも休業損害を請求できること
  • 事故前3か月の収入を基礎にした計算方法
  • シフト制ならではの休業日数の問題
  • 学生のアルバイトの場合の注意点
  • 後遺障害が残った場合の逸失利益など

アルバイトやパートも給与所得者として、事故で働けなくなった分の休業損害を請求できます。雇用形態は関係なく、計算は事故前3か月の収入を基礎に行います。シフト制ゆえに休業日数の認定は争いになりやすい点。本記事では計算方法・シフトの扱い・学生の場合・後遺障害の補償を弁護士目線で解説します。

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アルバイトやパートとして働いている方が交通事故に遭うと、「自分は正社員じゃないから、休んでも補償はもらえないのでは」と不安に感じることがあるかもしれません。シフトに入れなければその分だけ収入が減ってしまうのに、誰も補償してくれないとなると、生活への影響は深刻です。学生や主婦(主夫)、フリーターとして働いている方にとっては、切実な問題ではないでしょうか。

結論からお伝えします。アルバイトやパートであっても、交通事故の休業損害を請求できます。雇用形態が正社員かどうかは関係ありません。事故でケガをして働けなくなり、収入が減ったのであれば、その分を加害者側に請求する権利があるのです。これを知らずに、本来受け取れるはずの補償をあきらめてしまうのは、とてももったいないことです。正社員でないからと不安に思う必要はまったくありません。

この記事では、アルバイト・パートの休業損害について、計算方法から証明の仕方、シフト制ならではの注意点、請求の際のポイントまで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。適正な補償を受け取るために、ぜひ知っておいてください。

アルバイト・パートでも休業損害は請求できる

まず、最も大切なポイントからお伝えします。アルバイトやパートであっても、交通事故でケガをして働けなくなった場合、休業損害を請求できます。正社員でなければ補償されない、ということはありません。

休業損害とは、事故によるケガで働けなくなり、減ってしまった収入を補償するものです。給与をもらって働いている人は、雇用形態を問わず給与所得者として扱われます。つまり、正社員も、契約社員も、アルバイトも、パートも、同じように休業損害を請求できるのです。

事故がなければシフトに入って得られたはずの収入が、ケガで働けなくなったことで失われたのであれば、その分が損害になります。雇用形態による区別はありません。休業損害の基本的な仕組みについては

で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ワンポイントアドバイス
「アルバイトだから休業損害はもらえない」というのは誤解です。給与をもらって働いている人は雇用形態を問わず請求できます。事故でシフトに入れず収入が減ったなら、その分を補償してもらう権利があることを知っておきましょう。

アルバイトの休業損害の計算方法

アルバイトの休業損害は、どうやって計算するのでしょうか。基本的な考え方は正社員と同じですが、シフト制という働き方ならではの特徴があります。ここを理解しておくことが大切です。

事故前3か月の収入を基礎にする

アルバイトの休業損害は、原則として事故前3か月の収入を基礎にして計算します。事故前3か月の給与の合計をもとに1日あたりの収入(日額)を算出し、それに休んだ日数を掛けて休業損害を求めるのが一般的です。これは正社員などの給与所得者と同じ考え方です。

たとえば、事故前3か月のアルバイト収入が合計30万円だった場合、これを基に日額を算出し、休んだ日数を掛けて休業損害を計算します。給与明細やタイムカードの記録が、収入を示す資料になります。

具体的に計算してみましょう。事故前3か月の収入が合計30万円のアルバイトの方が、稼働日(実際に働いた日数)が3か月で40日だったとします。30万円を40日で割ると、日額は7500円になります。この日額をもとに、ケガで休んだ日数を掛けて休業損害を算定するわけです。一方、もし暦の上の90日で割ってしまうと、日額は約3333円まで下がってしまいます。同じ収入でも、計算方法によって日額に2倍以上の差が出るのです。アルバイトは正社員に比べて勤務日数が少ないことが多いため、この差は特に大きく影響します。だからこそ、提示された休業損害がどの計算方法によるものかを確認することが、とても重要になるのです。

アルバイトの休業損害の基礎
事故前3か月の収入

日額の計算方法に注意

ここで注意したいのが、日額を計算する際に、何で割るかという問題です。事故前3か月の収入を、暦の上の日数(暦日)で割るのか、実際に働いた日数(稼働日)で割るのかで、日額が変わってきます。

一般的には、被害者にとっては稼働日で計算するほうが日額が高くなり、有利になります。アルバイトはそもそも勤務日数が限られていることが多いため、暦日で割ると日額が低く出やすいのです。保険会社が暦日で計算した低い日額を提示してくることもあるので、どの方法で計算されているか確認することが大切です。ご自身の休業損害の目安を知りたい方は、下記の計算ツールを使ってみてください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算結果はあくまで目安ですが、保険会社の提示額と比べる際の参考になります。提示額が低いと感じたら、弁護士への相談を検討してみてください。

シフト制の休業日数をめぐる問題

アルバイトの休業損害でとくに問題になりやすいのが、シフト制ならではの休業日数の認定です。決まった勤務日がない働き方だからこその難しさがあります。詳しく見ていきましょう。

シフトが入っていた日をどう示すか

正社員であれば、本来出勤するはずだった日が明確ですが、アルバイトのシフト制では、事故がなければ何日働く予定だったかを示す必要があります。ケガで休んだ期間に、本来どれだけシフトに入る予定だったのかが、休業日数を判断するうえで重要になります。

すでにシフトが確定していた日があれば、それを示すことで休業日数を裏づけられます。シフト表や、勤務先の証明があると有効です。事故さえなければ働いて収入を得られたはずだという点を、具体的に示すことがポイントになります。

シフトが未確定の場合

難しいのは、事故の時点でまだシフトが確定していなかった場合です。「もし事故がなければ、これくらいは働いていたはずだ」という主張をどう裏づけるかが問題になります。

こうした場合、事故前の勤務実績が参考になります。これまで月に何日くらい、どれくらいの時間働いていたかという実績をもとに、本来得られたであろう収入を推測していくのです。過去のシフトの傾向を示せると、休業損害の主張がしやすくなります。

たとえば、事故前の数か月間、毎月コンスタントに週3日ほど働いていたという実績があれば、「事故がなければ、休んだ期間もおおよそ同じペースで働いていたはずだ」という主張に説得力が生まれます。逆に、勤務日数にばらつきがあったり、働き始めたばかりで実績が乏しかったりすると、本来何日働く予定だったかを示すのが難しくなります。こうしたときこそ、過去の給与明細やタイムカード、勤務先の協力による証明などを丁寧に集めることが大切です。保険会社は、シフトが確定していなかったことを理由に休業日数を低く査定してくることがありますが、勤務実績という客観的な裏づけがあれば、適正な日数を主張していくことができます。記録の有無が、受け取れる金額を左右するといっても過言ではありません。

補足
シフト制のアルバイトでは、事故がなければ何日働く予定だったかを示すことが鍵になります。確定していたシフト表や、事故前の勤務実績(月の勤務日数や時間)を示せると、休業日数を裏づけやすくなります。記録を残しておきましょう。

後遺障害が残った場合のアルバイトの補償

休業損害は、ケガが治るまでの間の補償です。けれど、事故のケガが完治せず、後遺障害が残ってしまうこともあります。その場合、アルバイトの方もさらに別の補償を受けられる可能性があります。あわせて知っておきましょう。

逸失利益も請求できる

後遺障害が残り、将来の労働に支障が出ると見込まれる場合、逸失利益を請求できます。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの利益が、障害によって失われた分を補償するものです。アルバイトの方であっても、事故前の収入や働き方をもとに、将来にわたって失われる労働能力の分を金額に換算して請求できます。

とくに若い方や学生の場合、これから長く働いていくことを考えると、後遺障害による将来の損害は決して小さくありません。アルバイト収入だけでなく、将来の就労の可能性も踏まえて損害を評価する必要があります。死亡事故の場合の慰謝料相場については

で解説していますが、後遺障害のケースでも、失われた労働能力に応じた補償の考え方が用いられます。

後遺障害慰謝料も対象になる

後遺障害が残った場合は、逸失利益とは別に、後遺障害慰謝料も請求できます。これは、後遺障害が残ったことそのものによる精神的な苦痛を償うものです。後遺障害の程度(等級)に応じて金額が定められています。

アルバイトであっても、これらの補償をきちんと受け取る権利があります。後遺障害が残りそうな場合は、休業損害だけでなく、逸失利益や後遺障害慰謝料も視野に入れることが大切です。

アルバイトの休業損害でよくあるトラブル

アルバイトの休業損害は、その性質上、保険会社との間でトラブルになりやすい面があります。あらかじめ知っておくことで、適切に対応できます。代表的なものを見ていきましょう。

そもそも請求できないと言われる

よくあるのが、「アルバイトだから休業損害は出ない」と言われてしまうケースです。被害者自身がそう思い込んでいることもありますし、保険会社がそうした前提で話を進めてくることもあります。

ですが、これまで説明してきたとおり、アルバイトも給与所得者として休業損害が認められます。「正社員じゃないから請求できない」という説明をうのみにせず、雇用形態にかかわらず請求できることを知っておきましょう。事故をきっかけに仕事を辞めた場合の取り扱いについては

も参考になります。

休業日数を少なく見積もられる

請求できることは認められても、休業日数を少なく見積もられることがあります。シフトが未確定だったことを理由に、「実際に働く予定だったとは言えない」として、休業日数を短く査定されるのです。

アルバイトの休業損害は、シフト制という働き方ゆえに、休業日数の認定で争いになりやすい傾向があります。事故前の勤務実績などを根拠に、適正な休業日数を主張することが、本来の補償を受け取る鍵になります。会社の役員の休業損害については

、自営業の方についてはでそれぞれ解説しています。

注意
「アルバイトだから出ない」「シフトが未確定だから働く予定だったとは言えない」といった保険会社の説明をうのみにしないようにしましょう。給与所得者として休業損害が認められ、勤務実績に基づいた適正な金額を受け取る権利があります。

学生のアルバイトの場合

アルバイトをしている方の中には、学生も多いでしょう。学生がアルバイト中の収入について休業損害を請求する場合、いくつか知っておきたいポイントがあります。確認しておきましょう。

学生でも休業損害は請求できる

学生であっても、アルバイトをして収入を得ているのであれば、事故で働けなくなった分の休業損害を請求できます。学生だからもらえない、ということはありません。アルバイトで実際に収入を得ていたことを示せれば、その減少分を補償してもらえます。

ここで誤解されやすいのが、「学生は本業が学業なのだから、アルバイトの収入は補償の対象にならないのでは」という考えです。しかし、そうではありません。アルバイトであっても現に収入を得て働いていた以上、その収入が事故によって失われたのであれば、立派な損害です。学業が本業かどうかは関係なく、実際に得ていた収入が基準になります。たとえば、生活費や学費をアルバイトでまかなっていた学生が事故で働けなくなれば、その経済的な打撃は決して小さくありません。こうした収入の減少を、休業損害としてきちんと請求できることを知っておきましょう。学生だからと遠慮する必要はないのです。

事故前のアルバイト収入をもとに、これまでと同じように計算します。給与明細やタイムカードなど、収入を証明する資料を用意しておくことが大切です。

就職への影響が出る場合

注意したいのは、事故のケガが原因で、内定していた就職に影響が出たり、就職活動ができなくなったりした場合です。こうしたケースでは、アルバイトの休業損害にとどまらず、将来の収入への影響が問題になることもあります。

たとえば、後遺障害が残って希望どおりの就職ができなくなったような場合は、将来の損害が大きくなる可能性があります。複雑な判断を要する場面なので、こうした事情があるときは専門家に相談するのが安心です。主婦(主夫)の家事従事者としての休業損害については

で解説しています。

  • 学生のアルバイトでも休業損害を請求できる
  • 事故前のアルバイト収入をもとに計算する
  • 給与明細やタイムカードを証拠として用意する
  • 就職への影響が出た場合は将来の損害も問題になる
  • 後遺障害が残る場合は早めに専門家へ相談を

適正な休業損害を受け取るために

アルバイトが適正な休業損害を受け取るには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。これらを意識することで、本来受け取れる補償に近づけます。確認していきましょう。

勤務実績を記録しておく

アルバイトの休業損害は、事故前にどれだけ働いていたかが重要になります。給与明細、タイムカード、シフト表など、勤務の実態を示す資料をきちんと残しておきましょう。事故がなければ働いて収入を得られたはずだという点を、具体的に示せることが大切です。

とくに、確定していたシフトや、事故前数か月の勤務日数・勤務時間の記録は、休業日数を裏づける重要な資料になります。こうした記録があると、保険会社との交渉でも有利になります。

ケガの状態を客観的に示す

休業日数や休業の必要性を主張するには、ケガの状態を客観的に示すことが欠かせません。きちんと通院し、医師にケガの状態を診てもらい、診断書などの記録を残しておきましょう。自己判断で通院をやめてしまうと、休業の必要性を示しにくくなります。

ケガで働けない状態が続いていることを、医学的な根拠とともに示せれば、適正な休業日数を主張しやすくなります。

アルバイトが適正な補償を受けるために
給与明細やシフト表など勤務実績を記録し、事故がなければ働けたはずの日数を示せるようにし、ケガの状態を客観的に記録する。これらを押さえることで、本来受け取れる休業損害を確保しやすくなります。

アルバイトの休業損害は弁護士に相談を

ここまで読んで、「アルバイトの休業損害は意外と複雑だ」と感じた方も多いでしょう。実際、シフト制ゆえの休業日数の認定など、専門的な判断が必要な場面があります。弁護士に相談する意味を考えてみましょう。

適正な金額を算定し交渉できる

弁護士に依頼する大きなメリットは、アルバイトの休業損害を適正に算定し、保険会社と交渉してもらえることです。有利な日額の計算、勤務実績に基づく休業日数の主張、シフトが未確定だった場合の対応など、被害者一人では難しい対応を任せられます。

とくにアルバイトの休業損害は、保険会社が低く見積もりやすい項目です。弁護士が交渉することで、本来受け取れる金額に近づけられる可能性が高まります。勤務の実態を踏まえて、適切な損害を主張してもらえるのは大きな利点です。

治療や学業・生活に専念できる

ケガを抱えながら、保険会社とのやり取りまで自分で対応するのは、大きな負担です。とくに学生であれば、学業との両立も大変でしょう。弁護士に任せることで、煩雑な交渉から解放され、回復や学業・生活の立て直しに専念できます。安心して事故の後処理を進められるのは、大きなメリットです。

ご自身が受けられる補償の目安は、下記のツールでも確認できます。提示額に疑問を感じたら、専門家への相談を検討してみてください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

アルバイトの休業損害に関するよくある質問

最後に、アルバイト・パートの休業損害について、よく寄せられる質問にお答えします。ご自身の状況に近いものを確認してみてください。

アルバイトでも本当に休業損害をもらえますか

はい、もらえます。アルバイトやパートも給与所得者として、事故で休んだ分の収入の減少を休業損害として請求できます。正社員かどうかは関係ありません。事故前の収入をもとに日額を計算し、休んだ日数を掛けて算定します。

シフトが決まっていなかった日も請求できますか

事故の時点でシフトが未確定だった場合でも、事故前の勤務実績をもとに、本来働いていたであろう日数を主張できます。これまで月にどれくらい働いていたかという実績が参考になります。過去のシフトの傾向を示せると、休業損害の主張がしやすくなります。

掛け持ちでアルバイトをしている場合はどうなりますか

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの収入を合算して休業損害を計算できます。事故で複数の勤務先を休まざるを得なかったのであれば、その全体の収入の減少が損害になります。各勤務先の給与明細などを用意しておくとよいでしょう。

学生のアルバイトでも休業損害は認められますか

認められます。学生であっても、アルバイトで収入を得ていたのであれば、事故で働けなくなった分を請求できます。事故前のアルバイト収入をもとに計算します。給与明細やタイムカードなど、収入を証明する資料を用意しておきましょう。

有給休暇を使った場合も請求できますか

パートやアルバイトでも、条件を満たせば有給休暇が付与されます。事故の治療のために有給休暇を使った場合、実際に給与は減っていなくても、本来自由に使えるはずだった有給を消費したという損害があるため、休業損害の対象になります。

アルバイトの休業損害も弁護士に相談する意味はありますか

あります。アルバイトの休業損害は、シフト制ゆえの休業日数の認定や有利な日額の計算など、専門的な判断を要する場面があり、保険会社に低く見積もられやすい項目です。弁護士に相談することで、適正な金額を主張でき、本来受け取れる補償に近づけられる可能性が高まります。

働き始めたばかりで収入の記録が少ない場合はどうなりますか

働き始めて間もなく、事故前3か月分の収入がそろわない場合でも、休業損害をあきらめる必要はありません。働いていた期間の給与明細や時給と勤務予定をもとに、得られたであろう収入を算定する方法が検討されます。短い期間でも、実際に働いて収入を得ていた事実を示せることが大切です。証明が難しいケースでは、弁護士に相談して適切な主張を組み立てるのが安心です。

事故でアルバイトを辞めざるを得なくなった場合は補償されますか

事故のケガが原因でアルバイトを続けられなくなった場合、休んだ期間の休業損害に加えて、状況によっては将来の収入への影響も問題になり得ます。とくに後遺障害が残って働き方に制約が出るようなケースでは、損害が大きくなることもあります。判断が難しい場面なので、こうした事情があるときは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

休業損害はいつ受け取れますか

多くの場合、休業損害は示談交渉の中で他の損害とあわせて取り決められ、示談成立後に支払われます。ただし、生活費に困っている場合などには、先に一部を支払ってもらえることもあります。アルバイト収入で生計を立てている方にとって、収入が止まるのは大きな打撃ですから、資金繰りに不安があるときは、その旨を保険会社や弁護士に相談してみましょう。状況に応じて、内払いなどの対応が検討されることがあります。

パート先に休業損害証明書の作成を頼みにくいのですが

気持ちはわかりますが、休業損害証明書は正当な権利を行使するために必要な書類ですので、遠慮なく勤務先に依頼してかまいません。これは事故で休んだ日数や給与の状況を勤務先に証明してもらうもので、多くの職場が対応に慣れています。もし作成を渋られたり、頼みにくい事情があったりする場合は、弁護士を通じて依頼する方法もあります。書類がそろわないと請求が進まないため、早めに動き出すことが大切です。

まとめ|アルバイトも正しい知識で適正な補償を

アルバイトやパートであっても、交通事故で働けなくなって収入が減った場合、休業損害を請求できます。給与所得者として、正社員と同じように補償を受ける権利があるのです。雇用形態を理由に、本来の権利をあきらめてはいけません。

ただし、アルバイトの休業損害は、シフト制という働き方ゆえに、休業日数の認定をめぐって保険会社との間で争いになりやすいのが実情です。勤務実績を記録し、事故がなければ働けたはずの日数を示し、ケガの状態を客観的に記録する。これらが、本来受け取れる休業損害を確保する鍵になります。

アルバイトの休業損害は、思いのほか専門的な判断を要します。一人で抱え込まず、迷ったときは弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。働いて生活を支えるあなたが受けるべき補償を、最後までしっかり受け取りましょう。

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