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自賠責保険の慰謝料相場は?適正額を請求するポイント

自賠責保険の慰謝料相場は?適正額を請求するポイント

この記事で分かること

  • 自賠責保険で支払われる慰謝料は最低限の対人補償のみ
  • 自賠責保険の傷害慰謝料は120万円、後遺障害慰謝料は4000万円が上限
  • 自賠責保険の入通院慰謝料は1日あたり4,200円(2020年4月1日以降は4,300円)
  • 弁護士基準は過去の判例をもとに計算するため高額な慰謝料になる
  • 弁護士に依頼することで弁護士基準での慰謝料請求ができる

交通事故において自賠責保険基準は最低限の慰謝料額となり、傷害・後遺障害に対する補償額についても上限があります。自賠責保険基準による交通事故慰謝料に納得がいかない方は弁護士に相談して弁護士基準での慰謝料請求を目指す方法もあります。

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交通事故でけがをしたとき、最初に関わってくる保険が「自賠責保険」です。けれども、自賠責保険から支払われる慰謝料がいくらになるのか、その金額が本当に適正なのかは、なかなか分かりにくいものですよね。提示された金額をそのまま受け取ってよいのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、自賠責保険の慰謝料には明確な計算ルールがあり、誰が計算しても同じ金額が出る仕組みになっています。ただし、その金額は損害賠償の3つの基準のなかでもっとも低い水準にとどまります。つまり、自賠責保険の枠内だけで考えていると、本来受け取れたはずの金額を取りこぼしてしまう可能性があるのです。

この記事では、自賠責保険の慰謝料がどのように決まるのか、その計算式と相場を具体的な数字とともに解説します。あわせて、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準の違いや、適正な金額を受け取るための実践的なポイントもお伝えします。読み終えるころには、ご自身のケースでいくらが妥当なのかを判断する材料がそろっているはずです。

この記事のポイント
自賠責保険の傷害慰謝料は1日あたり4,300円という固定額で計算されます。けれども、これは賠償基準の最低ラインです。弁護士基準で計算し直すと、慰謝料が2倍以上に増えるケースも珍しくありません。まずは自賠責の仕組みを理解し、そのうえで適正額との差を知っておきましょう。

自賠責保険とは?すべての車に加入が義務づけられた保険

自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。自動車やバイクを運転するすべての人に、法律で加入が義務づけられている保険です。車検を通すためにも加入が必須となっているため、「強制保険」とも呼ばれています。

この保険が存在する目的は、交通事故の被害者を最低限救済することにあります。万が一加害者にお金がなくても、被害者が治療費や慰謝料をまったく受け取れない、という事態を防ぐためのセーフティネットなのです。だからこそ、自賠責保険には誰が請求しても一定の金額が確実に支払われる仕組みが整えられています。

自賠責保険でカバーされるのは「対人賠償」のみ

ここで注意したいのは、自賠責保険が補償するのは「人」に対する損害だけだという点です。事故で壊れた車やガードレール、所持品といった「物」の損害は、自賠責保険ではいっさいカバーされません。物の損害については、加害者が任意で加入している任意保険の対人・対物賠償でまかなうことになります。

つまり、自賠責保険はけがや死亡といった人身損害に特化した保険だと理解しておくとよいでしょう。被害者がけがをした場合の治療費、休業損害、慰謝料、そして後遺障害が残った場合や死亡した場合の損害が、その対象になります。

自賠責保険には支払いの上限額がある

自賠責保険には、損害の種類ごとに支払いの上限額が定められています。ここを知らないと、「自賠責から全額もらえると思っていたのに足りなかった」という誤解が生まれやすいので、しっかり押さえておきましょう。

損害の種類 支払い上限額(被害者1名あたり)
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 程度に応じて75万円〜4,000万円
死亡による損害 3,000万円

傷害の120万円には、治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費などすべてが含まれます。

傷害による損害の上限は120万円です。この120万円のなかに、治療費も、休業損害も、慰謝料も、通院交通費も、すべてが含まれます。慰謝料だけで120万円が使えるわけではない、という点に気をつけてください。治療が長引いて治療費がかさむと、その分だけ慰謝料に回せる枠が減ってしまうのです。

自賠責保険の慰謝料の計算方法|1日4,300円が基本

それでは、いよいよ本題の慰謝料の計算方法を見ていきましょう。自賠責保険の傷害慰謝料は、とてもシンプルな計算式で求められます。

自賠責の傷害慰謝料
4,300円 × 対象日数

1日あたり4,300円。この金額に「対象日数」をかけたものが、自賠責保険から支払われる慰謝料になります。なお、この4,300円という金額は2020年4月1日以降に発生した事故に適用されるもので、それより前の事故では1日4,200円でした。古い事故の場合は金額が異なる点に注意しておきましょう。

「対象日数」の数え方が金額を左右する

計算式の4,300円は固定なので、慰謝料の金額を決めるのは「対象日数」の部分です。この対象日数の数え方には、少し特殊なルールがあります。次の2つの数字を比べて、少ないほうを採用するのです。

  • 治療期間(初診日から治療が終わるまでの総日数)
  • 実際に通院した日数を2倍した数字

言葉だけだと分かりにくいので、具体例で考えてみましょう。たとえば、事故から治療終了までの期間が90日間で、そのうち実際に病院へ通ったのが30日だったとします。このケースでは、治療期間は90日、実通院日数の2倍は60日です。少ないほうを採用するルールなので、対象日数は60日になります。

したがって、この例の慰謝料は「4,300円 × 60日 = 25万8,000円」と計算されます。もし治療期間の90日がそのまま採用されていれば38万7,000円でしたから、通院頻度によって13万円近い差が生まれるわけです。

通院頻度が低いと慰謝料も下がる
実通院日数の2倍が治療期間より少ないと、そちらが採用されて慰謝料が目減りします。痛みを我慢して通院を控えると、結果的に受け取れる慰謝料が減ってしまうのです。医師の指示に従い、必要な通院はきちんと続けることが大切です。

計算例で慰謝料の目安をつかむ

通院パターンごとに、自賠責保険の傷害慰謝料がどのくらいになるのか、いくつか例を挙げてみます。ご自身の状況に近いものを探してみてください。

治療期間 実通院日数 対象日数 自賠責の慰謝料
30日 15日 30日 12万9,000円
60日 20日 40日 17万2,000円
90日 45日 90日 38万7,000円
180日 60日 120日 51万6,000円

対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」の少ないほうを採用して算出しています。

こうして並べてみると、通院日数が治療期間の半分を超えていれば治療期間がそのまま対象日数になり、半分に満たないと実通院日数の2倍に抑えられる、という関係が見えてきます。慰謝料を適正に受け取るうえで、通院の頻度がいかに大切かが分かりますね。慰謝料全体の計算の考え方については、関連記事もあわせてご覧ください。

慰謝料には3つの基準がある|自賠責は最も低い水準

ここまで自賠責保険の慰謝料を見てきましたが、実は交通事故の慰謝料には3つの計算基準が存在します。そして、自賠責基準はそのなかでもっとも低い金額になるのです。この事実を知らないまま示談してしまうと、大きく損をしてしまう可能性があります。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準

3つの基準とは、次のものを指します。それぞれ金額の水準がはっきりと異なります。

自賠責基準
自賠責保険が用いる基準。被害者救済の最低ラインを定めたもので、3つのなかでもっとも低い金額になります。
任意保険基準
各保険会社が独自に定めている社内基準。自賠責基準より少し高い程度で、内容は非公開です。
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例の積み重ねをもとにした基準。3つのなかでもっとも高く、本来あるべき適正な金額に近いものです。

同じけが、同じ通院期間でも、どの基準で計算するかによって慰謝料は大きく変わります。一般的に、自賠責基準を1とすると、弁護士基準では1.5倍から2倍以上になることも珍しくありません。この差がどこから生まれるのか、3つの基準の詳しい違いについては次の記事で詳しく解説しています。

基準ごとの慰謝料を比較してみる

では、具体的にどのくらい差が出るのでしょうか。通院3か月(実通院45日)のむちうちのケースを例に、自賠責基準と弁護士基準を比べてみましょう。

基準 慰謝料の目安
自賠責基準 約38万7,000円
弁護士基準(軽傷) 約53万円
弁護士基準(重傷) 約73万円

弁護士基準は通院期間に応じた目安。実際の金額はけがの程度や事情により変動します。

同じ3か月の通院でも、自賠責基準と弁護士基準では20万円から30万円以上の差が生まれます。むちうちの慰謝料相場については、通院期間別の目安をまとめた記事もありますので、参考にしてみてください。

あなたの慰謝料はいくら?計算機で確認してみよう

ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか、おおよその目安を知りたいという方も多いでしょう。ここでは、通院期間や日数を入力するだけで概算がわかる慰謝料計算機をご用意しました。自賠責基準と弁護士基準の両方の目安を比べられますので、ぜひ実際の数字を確かめてみてください。

下記の計算機に、ご自身の治療期間と実通院日数を入力してみましょう。あくまで概算ではありますが、自賠責の枠内で示談を進めてよいのか、それとも弁護士基準での増額を目指すべきなのか、判断の手がかりになるはずです。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算してみて、提示された金額と弁護士基準の差が大きいと感じた方は、一度専門家に相談してみる価値があります。とくに後遺障害が残りそうなケースや、治療が長引いているケースでは、差額が数十万円から数百万円に及ぶこともあるからです。

計算結果が示談額と違うのはなぜ?

保険会社から提示された示談額が、計算機で出た弁護士基準の金額より低いことはよくあります。それは、保険会社が自賠責基準や任意保険基準で計算しているからです。保険会社も営利企業ですから、支払う金額をできるだけ抑えようとするのは、ある意味当然のことなのです。

けれども、被害者の立場からすれば、本来受け取れる適正額をきちんと請求したいですよね。次の計算機でも、ご自身の状況を入れて確認してみましょう。後遺障害の有無によっても金額は大きく変わってきます。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

自賠責保険の慰謝料を直接請求する「被害者請求」

自賠責保険の慰謝料は、加害者側の任意保険会社を通さずに、被害者自身が直接請求することもできます。これを「被害者請求」といいます。加害者がなかなか手続きを進めてくれないときや、治療費の支払いを早く受けたいときに役立つ方法です。

被害者請求のメリット

被害者請求には、被害者にとっていくつかのメリットがあります。代表的なものを挙げてみましょう。

  • 加害者の対応を待たずに、自分のペースで請求を進められる
  • 後遺障害の等級認定で、提出書類を自分でそろえられる
  • 示談がまとまる前に、自賠責の範囲で先にお金を受け取れる

とくに後遺障害が残るケースでは、被害者請求を選ぶことで、等級認定に有利な資料を自分の判断で追加できるという利点があります。等級が1段階変わるだけで賠償額が大きく動くこともあるので、これは見逃せないポイントです。被害者請求の具体的な方法については、専用の記事で詳しく説明しています。

被害者請求に必要な書類

被害者請求をするには、いくつかの書類を準備する必要があります。手間はかかりますが、その分だけ自分の手で進められる安心感があります。主な書類は次のとおりです。

書類名 入手先
支払請求書兼支払指図書 自賠責保険会社
交通事故証明書 自動車安全運転センター
診断書・診療報酬明細書 治療を受けた医療機関
休業損害証明書 勤務先

後遺障害の認定を求める場合は、後遺障害診断書も別途必要になります。

書類の準備が大変だと感じる場合は、弁護士に依頼することで手続きを任せることもできます。とくに後遺障害の認定を目指すケースでは、専門家のサポートを受けたほうが結果につながりやすいでしょう。

過失割合によって慰謝料が減ることもある

慰謝料の金額を考えるうえで、もうひとつ忘れてはいけないのが「過失割合」です。事故の責任が被害者側にもいくらかあると判断された場合、その割合に応じて慰謝料を含む賠償金が減額されてしまうのです。これを「過失相殺」といいます。

過失相殺の仕組み

たとえば、本来の損害額が100万円で、被害者にも20%の過失があると認定されたとしましょう。この場合、20%分が差し引かれて、実際に受け取れるのは80万円になります。過失割合がどう決まるかによって、最終的な手取り額が大きく変わってくるわけです。

ただし、自賠責保険には独自のルールがあります。自賠責保険では、被害者の過失が7割未満であれば減額されず、満額が支払われます。過失が7割以上になって初めて、2割から5割の範囲で減額される仕組みです。任意保険や裁判での過失相殺とは扱いが異なる点に注意しましょう。過失割合の決まり方そのものについては、こちらの記事をご覧ください。

過失割合は鵜呑みにしない

保険会社から提示される過失割合は、必ずしも正確とは限りません。実際の事故状況をよく検討すると、被害者の過失がもっと小さいと主張できるケースもあります。提示された割合をそのまま受け入れる前に、本当に妥当なのかを確かめることが大切です。

過失割合は交渉で変わることがある
ドライブレコーダーの映像や事故現場の状況、目撃者の証言などをもとに、過失割合を見直せる場合があります。1割違うだけでも賠償額が数万円から数十万円動くこともあるため、納得できないときは専門家に相談してみましょう。

適正な慰謝料を受け取るための3つのポイント

ここまでの内容を踏まえて、自賠責保険の枠を超えて適正な慰謝料を受け取るために、実践したいポイントを3つにまとめます。どれも今日から意識できることばかりです。

ポイント1:必要な通院をきちんと続ける

すでにお伝えしたとおり、慰謝料の対象日数は通院頻度に左右されます。痛みや不調があるのに通院を控えてしまうと、対象日数が減って慰謝料が目減りします。医師の指示に従い、必要な治療をしっかり受けることが、適正な慰謝料への第一歩です。

また、事故直後は痛みがなくても、後から症状が出てくることがあります。少しでも違和感があれば、早めに整形外科を受診しておきましょう。受診が遅れると、事故とけがの因果関係を証明しにくくなってしまいます。

ポイント2:示談を急がない

保険会社は、ときに早期の示談を促してきます。けれども、治療が終わる前や後遺障害の等級が確定する前に示談してしまうと、後から追加で請求することが難しくなります。示談は一度成立すると原則としてやり直せません。焦らず、治療と等級認定が終わってから判断しましょう。

ポイント3:弁護士基準での請求を検討する

もっとも効果が大きいのが、弁護士基準での請求を検討することです。自賠責基準や任意保険基準で計算された示談額は、適正額より低いことがほとんどです。弁護士に依頼すれば、弁護士基準で計算し直したうえで保険会社と交渉してもらえます。被害者本人が「弁護士基準で払ってほしい」と主張しても、保険会社はなかなか応じてくれません。けれども、弁護士が代理人として交渉に入ると、裁判になれば弁護士基準が採用される可能性が高いことを保険会社も理解しているため、増額に応じやすくなるのです。

慰謝料が低くなってしまう原因や、その対処法については、別の記事でも詳しく取り上げています。提示された金額が相場より低い背景には、保険会社の基準の問題だけでなく、通院日数の不足や必要書類の不備といった被害者側の事情がからんでいることもあります。提示額に納得できない方は、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士に依頼すると慰謝料はどう変わる?

「弁護士に頼むと費用がかかって、かえって損をするのでは」と心配する方もいます。けれども、多くのケースでは弁護士に依頼したほうが手元に残る金額は増えます。なぜそう言えるのか、理由を見ていきましょう。

弁護士基準で大幅な増額が見込める

弁護士が交渉に入ると、慰謝料は弁護士基準で計算されます。自賠責基準や任意保険基準で提示されていた金額から、数十万円単位で増額するケースは少なくありません。後遺障害が残るような重いケースでは、増額幅が数百万円に達することもあります。

増額分が弁護士費用を上回れば、被害者の手取りは確実に増えます。実際、弁護士費用を差し引いても被害者にプラスになるケースが大半です。慰謝料早見表で基準ごとの金額を確認しておくと、増額の見込みがイメージしやすくなります。

弁護士費用特約を使えば負担はほぼゼロ

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用の多くを保険でまかなえます。多くの特約では300万円程度まで費用が補償されるため、被害者の自己負担は実質ゼロになることがほとんどです。

まず確認しておきたいこと
自分の保険だけでなく、家族の保険に付いている弁護士費用特約も使える場合があります。配偶者や同居の親族の契約も含めて、特約の有無を一度確認してみましょう。使えると分かれば、費用を気にせず弁護士に相談できます。

弁護士費用特約があれば、費用の心配なく専門家のサポートを受けられます。提示された慰謝料が適正かどうか不安な方は、まず特約の有無を確認したうえで、無料相談などを活用してみるとよいでしょう。

まとめ|自賠責の慰謝料を知り、適正額を目指そう

自賠責保険の傷害慰謝料は、1日4,300円に対象日数をかけて計算されます。対象日数は治療期間と実通院日数の2倍の少ないほうが採用されるため、通院頻度が金額を左右します。傷害による損害の上限は120万円で、そのなかに治療費や休業損害も含まれる点に注意が必要です。

そして何より大切なのは、自賠責基準が賠償基準の最低ラインだということです。同じけがでも、弁護士基準で計算すれば慰謝料が1.5倍から2倍以上になることもあります。保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、それが適正な水準なのかを必ず確かめましょう。

必要な通院を続け、示談を急がず、弁護士基準での請求を検討する。この3つを意識するだけで、受け取れる慰謝料は大きく変わってきます。弁護士費用特約が使えるなら、費用の負担もほとんどありません。提示された金額に少しでも疑問を感じたら、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することをおすすめします。あなたが本来受け取るべき適正な賠償を実現するために、この記事が役立てば幸いです。

自賠責保険の慰謝料は、被害者が受け取れる最低限の補償を定めたものであり、必ずしも実際の損害に見合った金額とは限りません。とくに、けがが重い場合や後遺障害が残った場合には、自賠責の枠を超える損害について、加害者側の任意保険に請求していく必要があります。自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差があり、弁護士基準で計算したほうが高くなるのが一般的です。自賠責の慰謝料の仕組みを理解したうえで、提示額が適正かどうかを見極め、必要に応じて弁護士に相談することが、適正な賠償への近道です。

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¥150,000

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

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