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交通事故の経営者・会社役員の休業損害|役員報酬と企業損害を解説

交通事故の経営者・会社役員の休業損害|役員報酬と企業損害を解説

この記事で分かること

  • 経営者・役員の休業損害が会社員と何が違うのか
  • 役員報酬のうち「労務対価部分」だけが対象になる理由と判断基準
  • 会社の損害(企業損害)を請求できるケースとできないケース
  • 個人事業主・自営業との違いと、経営者の休業損害の計算例
  • 後遺障害が残った場合の逸失利益への波及と交渉の注意点

経営者・役員の休業損害は、役員報酬のうち実際の労働に対応する「労務対価部分」が算定の基礎になります。会社のオーナーとして受け取る配当的な部分は対象外です。会社の損害(企業損害)は原則認められませんが、経営者と一体の個人会社では例外的に考慮されることもあります。報酬の中身と業務実態を資料で示すことが適正な補償のカギです。納得できないときは弁護士基準での再計算を検討しましょう。

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交通事故でケガを負い、思うように働けなくなった――。会社を経営している方や役員を務めている方にとって、この「働けない期間」は、ただ収入が減るだけの問題では済みません。自分が動けないことで会社の業務が止まり、取引先との関係や売上にまで影響が及ぶこともあるからです。

ところが、いざ保険会社に休業損害を請求しようとすると、「役員報酬は休業損害の対象になりません」「会社が受けた損害は交通事故とは関係ありません」と、あっさり断られてしまうケースが後を絶ちません。本当にそうなのでしょうか。

結論からお伝えします。経営者や役員であっても、休業損害は請求できます。ただし、給与所得者(会社員)とはまったく違う考え方で金額が決まります。ここを理解しないまま交渉に臨むと、本来受け取れるはずのお金を大きく取りこぼしてしまいます。この記事では、交通事故にくわしい弁護士の視点から、経営者・役員の休業損害の考え方、役員報酬の扱い、会社の損害(企業損害)の請求可否までを、具体例と計算例を交えて徹底的に解説します。

この記事のポイント
役員報酬は「労務の対価部分」だけが休業損害として認められます。会社の利益配当にあたる部分は対象外です。ここをどう切り分けるかが、経営者の休業損害交渉の最大の山場になります。

経営者・役員の休業損害は「会社員」と何が違うのか

まず押さえておきたいのが、休業損害という制度そのものの考え方です。休業損害とは、交通事故のケガによって働けなくなり、その結果として得られなくなった収入を補償するものです。会社員(給与所得者)であれば、欠勤や有給休暇の取得によって減った給与を、勤務先が発行する休業損害証明書をもとに比較的シンプルに計算できます。

ところが経営者や役員の場合、話はそう単純ではありません。なぜなら、経営者が受け取る役員報酬は、会社員の給与とは法的な性質が異なるからです。会社員の給与は「労働の対価」そのものですが、役員報酬には「実際に働いたことへの対価(労務対価部分)」と「会社のオーナーとして受け取る利益の配当に近い部分(利益配当部分)」が混ざっていることが多いのです。

この違いを理解しないまま「自分の報酬月額×休んだ日数」で請求しても、保険会社は応じてくれません。経営者の休業損害は、報酬の中身を分解するところから始まる、と覚えておいてください。

休業損害の3つの基準と弁護士基準

交通事故の賠償金には、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、弁護士基準(裁判基準)という3つのものさしがあります。休業損害についても考え方は共通で、最終的にもっとも高くなりやすいのは弁護士基準です。

3つの基準の関係
自賠責基準は1日あたり原則6,100円(上限あり)の定額的な計算が中心で、もっとも低額になりがちです。任意保険基準は各社の社内基準で非公開。弁護士基準は実収入を反映して計算され、経営者のように収入が高い人ほど差が大きくなります。

休業損害の基本的な仕組みや、給与所得者を含めた一般的な計算方法については、総論記事でくわしく解説しています。あわせて読むと、経営者特有の論点がより立体的に理解できるはずです。

役員報酬は休業損害として認められるのか

経営者・役員の休業損害をめぐる最大の論点が、この「役員報酬の扱い」です。ここを丁寧に見ていきましょう。

裁判所や保険実務では、役員報酬を次の2つの部分に分けて考えます。

  • 労務対価部分……役員が実際に行っている労働(営業、製造、現場作業、管理業務など)に対する報酬。これは会社員の給与と同じく「働けなければ得られない収入」なので、休業損害の対象になります。
  • 利益配当部分(資本提供の対価)……会社のオーナー・出資者として受け取る、利益の分配に近い部分。役員が事故で休んでも会社が利益を出していれば支払われ続ける性質のため、原則として休業損害の対象外です。

つまり、役員報酬のうち労務対価部分にあたる金額だけが、休業損害として補償されるというのが基本的な考え方です。報酬全額が当然に認められるわけではない、という点が、会社員との決定的な違いです。

注意
保険会社の中には、この理屈を逆手にとって「役員報酬は配当の性質だから休業損害はゼロ」と極端な主張をしてくる担当者もいます。実際に現場で汗を流している中小企業の経営者であれば、報酬の大部分が労務対価部分と評価されることも珍しくありません。鵜呑みにせず、根拠を求めましょう。

労務対価部分はどう判断されるのか

では、報酬のうちどこまでが労務対価部分なのか。これは形式的な線引きがあるわけではなく、会社の実態に即して個別に判断されます。実務でよく考慮される要素を挙げてみましょう。

考慮される事情 労務対価部分が大きいと評価されやすいケース
会社の規模 従業員数が少ない小規模・零細企業ほど、経営者自身が現場で働いている割合が高い
役員の職務内容 営業・施工・調理・配送など、経営者本人が労働の中心を担っている
他の役員・従業員の状況 代わりに業務を担える人材がいない(経営者が抜けると業務が回らない)
報酬と利益の関係 会社の利益水準に比べて報酬が労働実態に見合った金額になっている
同規模他社の給与水準 同じ仕事を従業員にさせた場合に支払うであろう給与額と近い

たとえば、社長が1人で営業から施工まで切り盛りしている従業員5名の工務店であれば、社長の報酬の大半は労務対価部分と評価される可能性が高いでしょう。逆に、大企業で経営方針の決定だけを担い、日常業務には関与していない非常勤役員であれば、労務対価部分は小さく見積もられる傾向にあります。

労務対価部分
役員報酬のうち、役員が実際に提供している労働に対応する部分。休業損害の算定基礎になる。
利益配当部分
会社のオーナー・出資者としての地位に基づいて受け取る、利益分配に近い部分。事故で休んでも失われない性質のため、休業損害の対象外とされる。

具体例で見る経営者の休業損害の計算

言葉だけではイメージがわきにくいので、架空の事例で計算してみましょう。

たとえば、年間の役員報酬が1,200万円(月額100万円)の中小企業の社長が、交通事故で2か月間まったく働けなかったとします。社長は会社の営業の中心であり、実態として報酬の7割が労務対価部分と評価されたケースを想定します。

  • 年間の労務対価部分を算出する……1,200万円 × 70% = 840万円
  • 1日あたりの基礎収入を出す……840万円 ÷ 365日 = 約23,000円
  • 休業日数を掛ける……23,000円 × 60日(2か月) = 約138万円
  • この場合、おおよそ138万円が休業損害の目安になります。仮に報酬全額(1,200万円)を基礎にすれば約197万円ですが、労務対価部分に限定されることで金額が変わってくる、という点が経営者の特徴です。

    この事例の休業損害の目安約138万円

    もっとも、労務対価部分の割合は会社の実態によって大きく変わります。8割・9割と評価されることもあれば、立場によっては数割にとどまることもあります。だからこそ、自社の実態を裏づける資料をそろえ、「なぜこの割合なのか」を説得的に主張することが金額を左右します。

    計算に必要な書類

    経営者の休業損害を請求するには、会社員のような勤務先発行の休業損害証明書ではなく、会社の経営状況や報酬の実態を示す資料が必要です。代表的なものを挙げます。

    • 確定申告書(法人)・決算書(損益計算書、貸借対照表)
    • 役員報酬の額がわかる書類(株主総会議事録、報酬規程など)
    • 源泉徴収票や報酬の支払いがわかる帳簿
    • 経営者の職務内容・1日の業務実態を示す資料(業務日報、取引先とのやりとりなど)
    • 事故により業務が滞ったことを示す資料(キャンセルされた案件の記録など)

    これらの書類は、労務対価部分の割合を主張する根拠にもなります。「自分はこれだけ現場で働いている」という実態を、客観的な資料で示せるかどうかが勝負どころです。

    会社の損害(企業損害)は請求できるのか

    経営者が事故で倒れると、本人の収入だけでなく、会社そのものが損害を被ることがあります。社長が営業に行けず受注が減った、現場監督がいないため工期が遅れた、といったケースです。こうした会社の損害(企業損害・間接損害)は請求できるのでしょうか。

    これは経営者の交通事故でしばしば争いになる難問です。原則として、交通事故の被害者は「ケガをした本人」であり、会社は当事者ではありません。そのため、会社の売上減少などの損害は、原則として賠償の対象にはなりにくいというのが出発点です。

    例外的に企業損害が認められるケース

    ただし、一定の場合には会社の損害が認められることがあります。実務で議論されるのは、会社が実質的に経営者個人と一体といえるような、いわゆる「個人会社」のケースです。

    企業損害が認められやすい事情
    会社が経営者個人とほぼ一体で、その経営者の個性・能力が会社の収益と密接不可分であること(経済的一体性)。経営者の代わりがおらず、本人が休むと会社の利益が直接減少する関係にあること。こうした事情があると、会社の逸失利益が経営者個人の損害として評価される余地が出てきます。

    たとえば、特定の資格や技術を持つ社長が1人で売上のほとんどを生み出している会社で、その社長が長期入院したために受注がゼロになった――というような場合です。会社と経営者が経済的に一体であると評価されれば、減少した利益分が損害として考慮されることがあります。

    一方で、複数の役員や従業員がいて組織として業務を回せる会社では、経営者1人が抜けても会社の損害として認められるハードルは高くなります。企業損害の主張は法的な評価がからむため、安易に「請求できる」と決めつけず、専門家の見立てを得ることをおすすめします。

    見落とし注意
    企業損害を主張する場合でも、経営者個人の休業損害と会社の損害を二重取りすることはできません。本人の労務対価部分の補償と会社の利益減少分が重なる範囲は調整されます。どちらの構成で請求するのが有利かは、損害全体を見て判断する必要があります。

    個人事業主・自営業の休業損害との違い

    「経営者」と一口に言っても、会社を設立して役員報酬を受け取る形態と、法人化せずに個人事業主として事業を営む形態とでは、休業損害の考え方が異なります。

    項目 会社役員(法人) 個人事業主・自営業
    収入の名目 役員報酬 事業所得(売上−経費)
    算定の基礎 報酬のうち労務対価部分 原則として前年の確定申告の所得
    主な論点 労務対価部分の割合、企業損害の可否 固定費の扱い、申告額と実態の差
    必要書類 決算書・報酬規程など 確定申告書・帳簿など

    個人事業主の場合は、原則として前年の確定申告書に記載された所得をもとに1日あたりの収入を算出します。事業を休んでいる間も家賃やリース料などの固定費は出ていくため、その扱いも論点になります。自営業・個人事業主の休業損害については別記事でくわしく解説しているので、ご自身の事業形態に近いほうを参考にしてください。

    なお、家事を担う立場の方の休業損害という論点もあります。専業・兼業を問わず主婦(主夫)の方の休業損害は実務上認められており、その考え方は事業所得者の理解にも役立ちます。

    後遺障害が残った場合の逸失利益への波及

    休業損害は「治るまでの間」の収入の補償ですが、もしケガが完治せず後遺障害が残った場合には、将来にわたる収入の減少分、すなわち逸失利益の問題が生じます。経営者の場合、この逸失利益の算定でも労務対価部分の考え方が引き継がれます。

    後遺障害逸失利益は、原則として「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する係数」で計算されます。経営者の基礎収入については、休業損害と同じく労務対価部分を中心に評価されることになります。会社のオーナーとして受け取る配当的な部分は、本人が働けなくても得られる性質のため、逸失利益の基礎からも除かれるのが基本です。

    補足
    後遺障害が認定されると、逸失利益に加えて後遺障害慰謝料も請求できます。経営者は休業損害・逸失利益が高額になりやすい一方で論点も多いため、後遺障害等級の認定段階から戦略を立てることが、最終的な賠償総額に大きく影響します。

    逸失利益の計算方法や相場については、専門の記事で図解しています。後遺障害が残りそうな場合は、休業損害だけでなく将来の損害まで見据えて対応しましょう。

    保険会社との交渉で経営者が陥りやすい落とし穴

    経営者の休業損害は金額が大きくなりやすいぶん、保険会社も慎重に、ときに厳しい姿勢で対応してきます。交渉の現場で経営者が陥りやすいポイントを整理しておきましょう。

    こんな対応に注意
    「役員報酬は休業損害の対象外です」と全額否定される/労務対価部分の割合を一方的に低く見積もられる/「会社が払い続けているなら損害はない」と言われる/企業損害は一切認めないと門前払いされる。いずれも交渉次第で結論が変わりうる論点です。

    とくに多いのが、「会社が休業中も役員報酬を払い続けているのだから、本人に損害は発生していない」という主張です。たしかに報酬の支払いが続いていれば、その分は損害から差し引かれます。しかし、経営者が無理をして自分の報酬を減額したり、会社の資金繰りが苦しくなったりしているケースもあります。実態をきちんと示せば、損害として評価される余地は十分にあります。

    また、経営者は「自分が休めない」という意識から、痛みを我慢して仕事を続けてしまいがちです。しかし、無理に働いた結果として通院記録が乏しくなると、休業の必要性そのものを疑われ、休業損害が認められにくくなることがあります。治療と仕事のバランスは、賠償の観点からも重要です。

    ワンポイントアドバイス
    経営者の休業損害は「報酬の中身の証明」がすべてです。決算書や業務実態の資料を早い段階からそろえ、労務対価部分の割合を裏づけられるよう準備しておきましょう。交渉が本格化してから資料を探すのでは後手に回ります。

    弁護士に依頼するメリット

    経営者の休業損害は、労務対価部分の評価、企業損害の可否、逸失利益への波及と、論点が複合的にからみ合います。これらを被害者本人だけで保険会社と渡り合うのは容易ではありません。弁護士に依頼すると、次のような点で違いが出ます。

    • 労務対価部分の割合を、会社の実態に即して説得的に主張できる
    • 弁護士基準で休業損害・逸失利益を計算し、増額を交渉できる
    • 企業損害を含めて、どの構成で請求するのが有利かを設計できる
    • 煩雑な保険会社とのやりとりを任せ、本人は治療と経営に専念できる

    多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、弁護士費用特約が使える場合は自己負担なく依頼できることもあります。死亡事故にまで至った場合の遺族の請求など、より重い事案の考え方も参考になります。

    事故の被害に遭われた経営者・役員の方へ

    ここまで読んでくださった方の中には、実際に事故に遭われ、休業損害をいくら請求できるのか不安を感じている経営者・役員の方もいらっしゃるでしょう。まずはご自身のケースで、おおよその慰謝料・損害賠償の目安を把握しておくことが、適正な補償を受ける第一歩になります。

    以下の計算ツールを使えば、入院・通院の期間などから、慰謝料の概算をその場で確認できます。経営者の休業損害は報酬の中身によって変わりますが、賠償全体の見通しを持つうえで、まずは慰謝料の目安をつかんでおきましょう。

    交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

    1か月
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    自賠責基準

    ¥120,000

    任意保険基準

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    弁護士基準

    ¥530,000

    弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

    ※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

    金額を見て「思っていたより幅がある」と感じた方もいるかもしれません。それは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で金額が変わるためです。とくに経営者は弁護士基準で計算すると差が大きくなりやすいので、提示額をそのまま受け入れる前に、一度専門家に確認することをおすすめします。

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    ※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

    アルバイトやパートとして働く方の休業損害という論点もあります。雇用形態が違っても休業損害は請求できるので、ご家族に該当する方がいれば、あわせて確認しておくとよいでしょう。

    よくある質問(FAQ)

    役員報酬を満額もらい続けていても休業損害は請求できますか?

    報酬の支払いが続いている場合、その分は損害から差し引かれるのが原則です。ただし、報酬を減額していたり、会社の資金繰りに無理が生じていたりするなど、実質的に損害が発生していると評価できる事情があれば、休業損害が認められる余地があります。実態を資料で示すことがポイントです。

    非常勤役員でも休業損害は認められますか?

    非常勤役員の場合、日常業務への関与が小さいと労務対価部分が小さく評価されやすく、休業損害が低額になる傾向があります。もっとも、非常勤であっても実際に重要な業務を担っているのであれば、その実態に応じて休業損害が認められることもあります。形式的な肩書きより、実際の働き方が重視されます。

    会社の売上が落ちた分は請求できますか?

    原則として会社の損害は被害者本人の損害ではないため、簡単には認められません。ただし、会社が経営者個人と経済的に一体といえるような個人会社で、経営者が休んだことで利益が直接減少したような場合には、企業損害が考慮される余地があります。判断が難しい論点なので、専門家に相談することをおすすめします。

    確定申告の所得が少ないのですが、休業損害も少なくなりますか?

    節税のために役員報酬を低めに設定している経営者は少なくありません。申告上の金額が実態より低い場合、その差を埋める主張は容易ではありませんが、業務実態や同種業務の給与水準などを示して、適正な労務対価を立証していくことになります。日頃の申告内容が休業損害にも影響する点は意識しておきましょう。

    事故直後にまず何をすればよいですか?

    まずは必ず医療機関を受診し、ケガの状態を記録に残してください。経営者は仕事を優先しがちですが、通院実績がないと休業の必要性を疑われます。あわせて、決算書や報酬がわかる資料、業務実態を示す記録を早めにまとめておくと、後の交渉がスムーズになります。早い段階で弁護士に相談しておくと、何をどう準備すべきかが明確になります。

    この記事のまとめ
    経営者・役員の休業損害は、役員報酬のうち労務対価部分が算定の基礎になります。会社の損害(企業損害)は原則対象外ですが、個人会社では例外的に認められることもあります。報酬の中身と業務実態を資料で示すことが、適正な補償を受けるカギです。提示額に納得できないときは、弁護士基準での再計算を含め、専門家への相談を検討しましょう。

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