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事故のあと、警察で「物損でいいですか」と聞かれ、その場ではうなずいてしまった。けれど数日たって首や腰が痛みはじめ、「あのとき人身にしておけばよかった」と不安になっていませんか。結論からお伝えします。事故でケガをしているなら、物損事故から人身事故への切り替えは可能ですし、早めに行うべきです。この記事では、切り替えの方法と期限、そして切り替えで得られる大きなメリットを、弁護士の視点でわかりやすく解説していきます。
人身事故と物損事故の違い
まず、人身事故と物損事故が何を指すのか、基本を整理しておきましょう。
人身事故とは、その名のとおり、人がケガをしたり亡くなったりした事故です。一方の物損事故は、車やガードレールなど、物だけが壊れた事故をいいます。同じ交通事故でも、この2つは法律上まったく扱いが異なります。
| 物損事故 | 人身事故 | |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 原則なし | あり(入通院慰謝料など) |
| 治療費 | なし | あり |
| 休業損害 | なし | あり |
| 実況見分調書 | 作られないことが多い | 作られる |
| 相手への刑事責任 | 原則問われない | 問われることがある |
このように、人身事故のほうが、被害者が受け取れる賠償の範囲が大きく広がります。ケガをしているのに物損事故のままにしておくと、本来もらえるはずのお金を受け取れません。
人身事故と物損事故の違いについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
物損事故のままにするデメリット
ケガをしているのに物損事故のままにしておくと、具体的にどんな不利益があるのでしょうか。代表的なものを見ていきましょう。
慰謝料を請求できない
最も大きなデメリットは、慰謝料を請求できないことです。慰謝料は、ケガをしたという人身損害に対して支払われます。物損事故のままだと、たとえ通院していても、慰謝料の対象になりません。
そもそも物損事故で慰謝料がもらえるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
実況見分調書が作られない
人身事故では、警察が事故現場を詳しく調べ、実況見分調書という書類を作成します。これは、事故がどのように起きたかを記録した、過失割合を判断するうえで非常に重要な証拠です。
物損事故では、この実況見分調書が作られないことがほとんどです。そのため、あとから「相手の信号無視だった」と主張しても、それを裏づける客観的な資料が残っていない、という事態になりかねません。
過失割合の立証で不利になる
実況見分調書がないと、事故状況を証明する手段が限られます。その結果、過失割合の交渉で、相手の保険会社に主張を押し切られてしまうことがあります。本来は相手の過失が大きい事故なのに、不利な割合を受け入れざるを得なくなる、というわけです。
物損事故から人身事故への切り替え方法
では、実際にどうやって物損事故から人身事故へ切り替えればよいのでしょうか。手順はそれほど複雑ではありません。
基本の流れは、病院でケガの診断を受け、その診断書を持って警察に届け出る、というものです。順を追って見ていきましょう。
- 整形外科などの病院を受診し、ケガの診断書を作成してもらう。
- 事故を担当した警察署(交通課)に連絡し、人身事故への切り替えを申し出る。
- 診断書を提出し、必要に応じて事故状況の説明(実況見分)に立ち会う。
- 切り替えが受理されたら、保険会社にも人身事故になった旨を連絡する。
最も大切なのが、最初の「診断書」です。人身事故への切り替えには、ケガをしたことを証明する診断書が欠かせません。事故後はできるだけ早く病院を受診し、診断書を用意しましょう。
交通事故の診断書をすぐにもらうべき理由と注意点については、こちらの記事をご覧ください。
切り替えの期限と早めが大切な理由
物損事故から人身事故への切り替えには、明確な「いつまで」という法律上の期限はありません。けれど、だからといって、いつでも切り替えられるわけではない点に注意が必要です。
実務上は、事故から時間がたつほど、切り替えが難しくなります。一般的には、事故から1週間から10日以内が目安とされ、それを過ぎると警察が切り替えに慎重になることがあります。
なぜ早めが大切なのか。それは、時間がたつほど、事故とケガのつながり(因果関係)を証明しにくくなるからです。事故直後に受診していれば、「この事故でこのケガをした」と説明しやすくなります。
切り替えで得られる大きなメリット
ここからは、物損事故から人身事故へ切り替えることで、どんなメリットが得られるのかを見ていきましょう。デメリットの裏返しでもありますが、改めて整理します。
慰謝料を請求できる
最大のメリットは、慰謝料を請求できるようになることです。人身事故になれば、通院期間や日数に応じた入通院慰謝料を受け取れます。後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料も加わります。
人身事故の慰謝料がどのように決まり、どう計算するのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
治療費や休業損害も対象になる
人身事故では、治療費はもちろん、ケガで仕事を休んだことによる休業損害も請求できます。通院のための交通費も対象です。物損事故のままでは受け取れなかったお金が、しっかり賠償の対象になります。
実況見分調書が作られ、適正な賠償につながる
人身事故になると、警察が実況見分を行い、調書を作成します。これにより、事故状況の客観的な証拠が残り、過失割合の交渉を有利に進めやすくなります。結果として、適正な賠償を受けやすくなるのです。
切り替えで賠償金はいくら変わるのか
物損事故のままか、人身事故に切り替えるかで、最終的に受け取れる金額はどれくらい違ってくるのでしょうか。
たとえば、むちうちで3か月通院したケースを考えてみましょう。物損のままなら、慰謝料はゼロです。一方、人身事故に切り替えれば、弁護士基準でおよそ50万円前後の入通院慰謝料が見込めます。これに治療費や休業損害が加わります。
約53万円
つまり、切り替えるかどうかで、数十万円規模の差が生まれることも珍しくありません。「物損でいいか」と安易に判断すると、大きく損をしてしまう可能性があるのです。
あなたのケースで慰謝料がいくらになるか、まずは下記の計算ツールで確認してみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
人身事故になって請求できる損害の一覧
物損事故から人身事故へ切り替えると、請求できる損害の項目が一気に増えます。どんなものが対象になるのか、整理しておきましょう。請求漏れを防ぐためにも、ぜひ目を通してください。
- 入通院慰謝料:ケガの治療で入院・通院したことに対する慰謝料。通院期間や日数に応じて算定されます。
- 後遺障害慰謝料:治療しても症状が残り、後遺障害と認定された場合の慰謝料。等級に応じて金額が決まります。
- 治療費:病院での診察・検査・投薬・リハビリなどにかかった費用。
- 通院交通費:通院のために使った電車・バス・タクシー・自家用車のガソリン代など。
- 休業損害:ケガで仕事を休んだことによる収入の減少分。主婦の家事労働も対象になります。
- 逸失利益:後遺障害が残り、将来の収入が減ると見込まれる場合の損害。
- 付添看護費:症状が重く、付き添いが必要だった場合の費用。
これらは、物損事故のままでは一切請求できなかったものです。人身事故への切り替えが、いかに大きな意味を持つかがわかるでしょう。
慰謝料の具体的な計算方法や、損をしないための注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
事故直後にやること
人身事故への切り替えをスムーズに進めるためにも、事故直後の対応が重要です。何をすればよいか、流れを確認しておきましょう。
- その場で必ず警察に連絡する(届け出は法律上の義務)。
- 相手の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社を確認する。
- 事故現場や車の損傷を写真に撮り、目撃者がいれば連絡先を聞く。
- 少しでも痛みや違和感があれば、その日のうちに病院を受診する。
- ケガが判明したら、診断書を取り、人身事故への切り替えを届け出る。
特に大切なのが、4番目の「早めの受診」です。事故直後は気が動転していて、痛みに気づかないことがあります。少しでも体に異変を感じたら、軽く考えず、必ず病院へ行きましょう。
切り替えでよくあるトラブル
物損事故から人身事故への切り替えでは、いくつかのトラブルが起こりやすくなります。事前に知っておけば、対処しやすくなります。
警察に切り替えを断られる
事故から時間がたちすぎていると、警察が切り替えに応じてくれないことがあります。「なぜもっと早く来なかったのか」と問われ、因果関係を疑われるためです。これを避けるには、とにかく早めの届け出が肝心です。
保険会社に切り替えをためらわれる
相手の保険会社が、人身事故への切り替えに難色を示すことがあります。賠償額が増えるためです。「物損のままでも治療費は払う」などと言われ、切り替えを思いとどまらせようとされるケースもあります。
治療を途中で打ち切られそうになる
人身事故に切り替えても、保険会社から「そろそろ治療を終わりにしてほしい」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。まだ痛みが続いているのに打ち切られると、十分な賠償を受けられません。
交通事故の治療費を打ち切られそうなときの対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
切り替えができないケースはあるのか
「もう切り替えられないのでは」と不安に思う方もいるでしょう。確かに、切り替えが難しくなるケースもあります。
たとえば、事故から数か月たってしまった場合や、診断書を用意できない場合です。事故とケガの因果関係を証明しづらく、警察が受理に慎重になります。
ただし、切り替えが難しい場合でも、あきらめる必要はありません。人身事故として警察に届け出ることができなくても、保険会社に対して、人身事故に準じた賠償(人身傷害としての扱いなど)を求められる場合があります。
弁護士に相談するメリット
物損事故から人身事故への切り替えは、自分でもできます。けれど、弁護士に相談することで、得られるメリットは大きくなります。
弁護士に依頼すると、切り替えの手続きをサポートしてもらえるだけでなく、その後の示談交渉も任せられます。慰謝料は、弁護士が交渉することで、自賠責基準や任意保険基準よりも高い「弁護士基準」で算定されやすくなります。
| 項目 | 自分で対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 切り替え手続き | 自分で調べて行う | サポートを受けられる |
| 慰謝料の基準 | 低い基準になりがち | 弁護士基準で交渉 |
| 保険会社との交渉 | 自分で対応 | すべて任せられる |
| 精神的な負担 | 大きい | 軽くなる |
「自分で交渉するのは不安」「保険会社の対応に納得できない」と感じているなら、一度弁護士に相談してみる価値があります。
あなたのケースで賠償金がいくらになるか、計算ツールで確認したうえで、相談を検討してみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
切り替え後の示談交渉で気をつけたいこと
人身事故への切り替えが済んだら、次は保険会社との示談交渉が待っています。ここで気を抜くと、せっかく切り替えても、十分な賠償を受けられないことがあります。
まず注意したいのが、慰謝料の「基準」です。慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。保険会社は、低い基準で提示してくることがほとんどです。
| 基準 | 特徴 | 金額の水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 最低限の補償 | 最も低い |
| 任意保険基準 | 保険会社が独自に設定 | やや低い |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づく | 最も高い |
保険会社が最初に提示する金額は、自賠責基準や任意保険基準に近いことが多く、弁護士基準と比べると低くなりがちです。提示額をうのみにせず、適正な水準かどうかを確認することが大切です。
よくある質問(FAQ)
物損事故から人身事故への切り替えに期限はありますか?
法律上の明確な期限はありませんが、実務上は事故から1週間から10日以内が目安です。時間がたつほど、事故とケガの因果関係を疑われ、切り替えが難しくなります。ケガに気づいたら、できるだけ早く病院を受診し、警察に届け出ましょう。
切り替えには何が必要ですか?
医師が作成した診断書が必要です。整形外科などの病院を受診し、ケガの診断書を取得してください。その診断書を持って、事故を担当した警察署の交通課に、人身事故への切り替えを申し出ます。
整骨院の診断書でも切り替えできますか?
できません。整骨院や接骨院の柔道整復師は医師ではないため、警察に提出する診断書を作成できません。必ず、整形外科などの医師がいる病院で診断書を発行してもらってください。
事故から1か月たってしまいました。まだ切り替えできますか?
難しくなりますが、不可能とは限りません。診断書や通院記録があれば、受理される場合もあります。警察での切り替えが間に合わない場合でも、保険会社に対して人身分の賠償を求められることがあります。早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
切り替えると相手はどうなりますか?
人身事故になると、相手は行政処分(違反点数の加算)を受けたり、場合によっては刑事責任を問われたりすることがあります。「相手に悪い」と感じる方もいますが、ケガをしているなら、適正な賠償を受けるために切り替えを検討すべきです。
軽いケガでも切り替えたほうがよいですか?
はい、ケガがあるなら切り替えをおすすめします。「擦り傷程度だから」と物損のままにすると、慰謝料を請求できません。また、軽く見えても、あとから症状が悪化することもあります。診断書が取れるケガなら、切り替えを検討しましょう。
保険会社に「物損のままでいい」と言われました。従うべきですか?
すぐに従う必要はありません。保険会社は、賠償額を抑えたいという立場です。ケガをしているなら、人身事故に切り替えることで、慰謝料や休業損害を受け取れます。判断に迷うときは、保険会社の言葉をうのみにせず、弁護士に相談してから決めましょう。
切り替えると慰謝料はいくらもらえますか?
ケガの程度や通院期間によって変わります。たとえば、むちうちで3か月通院した場合、弁護士基準でおよそ50万円前後の入通院慰謝料が目安です。後遺障害が残れば、さらに後遺障害慰謝料が加わります。正確な金額は、計算ツールや弁護士への相談で確認しましょう。
切り替えの手続きは自分でできますか?
できます。病院で診断書を取り、警察に届け出れば、自分で手続きを進められます。ただし、保険会社との交渉や、過失割合をめぐるやり取りは専門的です。適正な賠償を受けたいなら、弁護士に相談したうえで進めるのが安心です。
切り替えにお金はかかりますか?
警察への切り替え手続き自体に費用はかかりません。診断書の発行に数千円程度かかる程度です。弁護士に依頼する場合の費用は、弁護士費用特約を使えば自己負担なしで済むことが多いので、加入している保険を確認しましょう。
まとめ
事故でケガをしているなら、物損事故から人身事故への切り替えは可能ですし、早めに行うべきです。物損のままにしておくと、慰謝料はもちろん、治療費や休業損害も請求できません。さらに、実況見分調書が作られないため、過失割合の交渉でも不利になりがちです。
切り替えの方法は、病院でケガの診断書を取り、それを持って警察に届け出る、というものです。明確な期限はありませんが、時間がたつほど因果関係を疑われ、切り替えが難しくなります。ケガに気づいたら、できるだけ早く動くことが大切です。
切り替えによって、慰謝料・治療費・休業損害といった、本来受け取れるはずの賠償が請求できるようになります。「物損でいいか」と安易に判断する前に、自分の体の状態をよく確認してください。そして、切り替えや保険会社との交渉に不安があれば、一人で抱え込まず、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。適正な賠償を受けるために、弁護士があなたを支えます。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
