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送りつけ商法の対処法|注文していない商品は処分してよい

この記事で分かること

  • 注文していない健康食品・海鮮食品が届いても、受け取り拒否しましょう
  • 代金を支払ってしまったら、クーリング・オフできないか確認しましょう
  • 詐欺業者に脅迫された時は、警察や消費生活センター、弁護士に相談を

注文していない健康食品・海鮮食品が突然届いたら、送り付け詐欺の可能性があります。きっぱりと受け取り拒否の意思表示をしましょう。同居している家族などが勘違いして代引きで支払ってしまった場合には、クーリング・オフできないか確認しましょう。 中には、脅迫をしてでも支払わせようとする詐欺業者もいます。その場合には、すぐに警察や消費生活センター、弁護士に相談しましょう。

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頼んだ覚えのない健康食品が、代金の請求書と一緒に届いた。着払いの荷物を受け取ってしまい、中を開けたら注文していない商品が入っていた。「効果がなければ全額返金」と書かれたダイエット食品を買ったのに、返金を申し出たら、細かな条件を理由に断られた。こうした相談は、今も各地の消費生活センターに寄せられています。

注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を払わせようとする手口は、送りつけ商法(ネガティブオプション)と呼ばれています。2021年の法改正によって、注文していない商品は、受け取った人がすぐに処分してよいことになりました。代金を払う必要も、送り返す必要もありません。

この記事では、送りつけや返金をめぐる相談に携わってきた弁護士として、送りつけ商法の手口と法律のルール、商品が届いたときの対処法、うっかり代金を払ってしまった場合の対応、そしてダイエット食品などでよく見られる「返金保証」をめぐるトラブルまでを詳しくお伝えします。

送りつけ商法とは|注文していない商品を送る手口

送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品を一方的に送りつけ、受け取った人が支払わなければならないと誤解することを利用して、代金を請求する商法です。ネガティブオプションとも呼ばれます。

送りつけ商法は、昔からある古い手口ですが、新型コロナウイルスの感染が広がった時期には、マスクなどが一方的に送られてくる例も相次ぎ、改めて注目されました。

ネガティブオプションという呼び名

ネガティブオプションという言葉は、消費者が「買わない」とはっきり断らなければ、買ったことにされてしまう、という仕組みを表しています。本来、売買の契約は、双方が合意して初めて成立するものです。黙っていたからといって、買ったことにはなりません。

よくある手口

  • 健康食品や化粧品などを、請求書や振込用紙と一緒に送ってくる
  • 代金引換(代引き)で送り、受け取ったときに代金を払わせる
  • 電話で「以前に注文を受けた」とうそを言い、商品を送ってくる
  • カニなどの海産物を、電話で一方的に勧めたうえで送ってくる
  • 家族の誰かが注文したと思わせるように、家族宛てに送ってくる

送りつけ商法が続く理由

送りつけ商法は、大量の商品を送りつけ、そのうちの一部の人が支払えば、利益が出るという仕組みです。支払う人がいる限り、この手口はなくなりません。一人ひとりが「払わなくてよい」と知っておくことが、手口そのものを成り立たなくさせることにつながります。

ある高齢男性のケース

80代の男性のもとに、健康食品の代引きの荷物が届きました。配達員に言われるまま数千円を払って受け取りましたが、中には注文した覚えのないサプリメントと、次回分の請求書が入っていました。離れて暮らす娘が気づいて消費生活センターに相談し、男性は次回からの荷物を受け取らないことにしました。業者の連絡先は電話がつながらず、払った代金は戻りませんでした。

狙われやすい人

高齢の方や、ひとり暮らしの方が狙われやすい傾向があります。「家族が注文したのかもしれない」「払わないと悪いのでは」と考え、受け取ってしまう人が多いからです。代引きの荷物は、配達員の前でその場で支払いを求められるため、よく確かめないまま払ってしまうこともあります。

送りつけ商法の法律のルール

送りつけ商法については、特定商取引法にルールが定められています。

送りつけ商法のルールは、消費者が注文していないことが前提です。自分や家族が注文したものについては、通常の売買のルールが適用されます。

2021年の法改正で直ちに処分できるように

2021年7月6日の法改正の施行によって、注文していない商品が送られてきた場合、受け取った人はその商品をすぐに処分できるようになりました。改正の前は、一定の期間は商品を保管しておく必要がありましたが、この期間は廃止されています。

項目 改正前 改正後(2021年7月6日以降)
商品の保管 一定の期間(14日間など)の保管が必要 保管の必要はなく、直ちに処分できる
事業者の返還の請求 期間の経過後はできない 送った時点から請求できない
代金の支払い 不要 不要

改正の背景

かつては、注文していない商品を受け取った人が、一定の期間は商品を保管しておかなければならず、その間に事業者が引き取りに来れば応じる必要がありました。この保管の負担を利用して、「保管料を払え」「期限内に返送しないと代金が発生する」などと迫る業者もいました。法改正によって保管の義務がなくなり、消費者はこうした心配から解放されました。

改正後のルールは、2021年7月6日以降に送られてきた商品に適用されています。

法改正で変わったこと

改正の前は、商品を受け取った日から14日間、または引き取りを求めた日から7日間は、商品を保管しておく必要がありました。その間に事業者が引き取りに来れば、応じなければなりませんでした。改正後は、こうした保管の期間がなくなり、届いたその日から処分できます。

代金を払う必要はない

注文していない商品について、売買の契約は成立していません。そのため、代金を払う義務はありません。事業者から「代金を払え」「商品を返せ」と求められても、応じる必要はありません。

業者が処罰されることはあるか

注文していない商品を送りつけ、代金を払わせる行為は、内容によっては詐欺罪にあたることがあります。また、電話で強引に勧誘したうえで商品を送る行為は、特定商取引法の規制の対象になり、行政の処分を受けることもあります。悪質な業者の情報は、消費生活センターや警察に伝えておきましょう。

商品を使ったり処分したりしてもよい

注文していない商品は、使っても、捨てても、人にあげても構いません。事業者は、送りつけた商品の返還を求めることができないからです。商品を開けて使ってしまったことを理由に、代金を請求されることもありません。

ワンポイントアドバイス

処分してよいとはいっても、本当に注文していないかどうかは、念のため確かめておきましょう。家族が注文していたり、自分が以前に申し込んだ定期購入の商品だったりすることもあるからです。家族に確認し、身に覚えがないと分かったら、安心して処分してください。

商品が届いたときの対処法

注文していない商品が届いたら、次のように対応してください。

  1. 代引きの荷物で、注文した覚えがなければ受け取りを断る
  2. 受け取ってしまった場合は、本当に注文していないかを家族にも確認する
  3. 注文していないと分かれば、代金は払わず、商品は処分してよい
  4. 請求書や振込用紙が入っていても、支払わない
  5. 事業者から執拗な請求があれば、消費生活センターに相談する

対応の基本は、「払わない、連絡しない、送り返さない」の三つです。

次の表は、状況に応じた対応をまとめたものです。

状況 対応
身に覚えのない代引きの荷物が届いた 受け取りを断る
普通の荷物で、注文していない商品が入っていた 家族に確認し、身に覚えがなければ処分してよい
請求書が同封されていた 支払わない
業者から電話で請求された 注文していないと伝え、それ以上は応じない

代引きの荷物は受け取らない

代引きの荷物は、受け取るときに代金を支払う仕組みです。身に覚えのない代引きの荷物が届いたら、配達員に「注文していないので受け取れません」と伝えて、受け取りを断りましょう。受け取りを断れば、荷物は送り主に戻されます。家族が注文した可能性がある場合は、いったん受け取りを保留して、家族に確認してから判断しても構いません。

開けてしまっても心配いらない

中身を確かめるために荷物を開けてしまっても、問題はありません。開封したことを理由に、代金の支払いや買い取りを求められることはありません。

家族が受け取ってしまった場合も、同じように処分して構いません。

送り主への連絡は不要

注文していない商品について、送り主に連絡する必要はありません。連絡すると、「一度受け取ったのだから払ってほしい」と請求されたり、別の商品を勧められたりすることがあります。

処分の方法は、ふつうのごみと同じで構いません。自治体のごみの分別のルールに従って捨ててください。

ご近所への注意の呼びかけ

送りつけの荷物が届いたら、同じ業者が近所にも送っている可能性があります。町内会や近所の人に知らせておくと、ほかの家で代金を払ってしまう被害を防げます。

請求書の扱い

商品と一緒に入っていた請求書や振込用紙は、支払わずにそのまま保管しておくか、処分して構いません。後で相談する可能性があれば、しばらく取っておくと、業者の名前や連絡先を確かめる手がかりになります。

送り返す必要もない

送り返す義務はありません。送り返す場合に送料を払うのももったいないことです。ただし、送り返すかどうかは自由ですので、送り返したい場合は、送料を相手の負担とする着払いにしておきましょう。

代金を払ってしまった場合の対応

代引きで受け取ってしまった、請求書を見て振り込んでしまった、という場合も、あきらめる必要はありません。

代金の返還を求められる

注文していない商品について支払った代金は、支払う義務がなかったお金です。事業者に対して、代金を返すよう求めることができます。2021年の法改正の際には、消費者庁も、こうした場合には返還を求められるとの考え方を示しています。

クレジットカードで払ってしまった場合

カードで支払ってしまった場合は、カード会社に連絡し、注文していない商品の代金であることを伝えて、請求の取消しを相談しましょう。早めに連絡すれば、引き落とし前に対応してもらえることがあります。

支払った後に気づいた場合の心構え

払ってしまった自分を責める必要はありません。代引きの荷物を前にして、配達員を待たせたまま冷静に判断するのは難しいものです。大切なのは、次から同じことを繰り返さないことと、被害の情報を相談窓口に伝えることです。

返還を求める相手の住所や連絡先は、荷物の送り状や同封の書類に書かれていることがあります。捨てる前に確認しておきましょう。

返還を求める方法

  • 支払いの記録(代引きの伝票や振込の控え)を保管する
  • 事業者に、注文していない商品の代金として返金を求める書面を送る
  • 事業者が応じなければ、消費生活センターに相談する
  • 詐欺の疑いがある場合は、警察にも相談する

配送業者に伝える

代引きで支払ってしまった直後なら、配送業者に連絡して、代金が送り主に渡る前に止められないか相談してみる価値があります。配送業者の取扱いによっては、対応してもらえることがあります。

送りつけの手口の中には、同じ業者が何度も商品を送ってくるものもあります。一度払ってしまうと、次々と送られてくることがあるため、支払いを続けないでください。

悪質な業者の場合

悪質な業者は、代金を受け取った後に連絡が取れなくなることが多く、返金を受けるのは簡単ではないこともあります。それでも、同じ業者の被害が多く報告されれば、行政の処分や警察の捜査につながることがあります。泣き寝入りせず、相談しておくことが大切です。

注意

電話で「以前に申し込まれた商品を送ります」と言われたら、身に覚えがなければ、その場ではっきり「申し込んでいません。送らないでください」と伝えてください。あいまいな返事をすると、「承諾した」と言われて商品を送られることがあります。

電話で勧誘されて送られてきた場合

送りつけ商法と似たものに、電話で強引に勧誘し、断り切れないうちに商品を送ってくる手口があります。

電話の勧誘では、相手の会社名や担当者の名前、電話番号をメモしておきましょう。後で相談するときに役立ちます。

「以前ご注文いただいた」と言われたら

電話で「以前ご注文いただいた商品の定期便です」と言われても、身に覚えがなければ、その場で否定してください。過去に一度でも取引をした業者であっても、新しい注文をしていなければ、送られてきた商品の代金を払う必要はありません。

電話勧誘販売としての保護

電話で勧誘されて、その場で購入を承諾してしまった場合は、特定商取引法の電話勧誘販売として扱われることがあります。そうであれば、書面を手にした日から数えて8日のうちは、無条件で解除できます。

電話で強引に勧められると、断るつもりが、あいまいな返事をしてしまうことがあります。はっきり「いりません」と言うことが、後のトラブルを防ぐ一番の方法です。

承諾していない場合

電話で勧誘されたものの、はっきり承諾していないのに商品が送られてきた場合は、注文していない商品として、送りつけ商法のルールで対応できます。電話でのやり取りの内容は、メモに残しておきましょう。

電話での断り方

勧誘の電話には、「必要ありません。今後も電話しないでください」とはっきり伝えましょう。「考えておきます」「また今度」といった返事は、承諾と受け取られるおそれがあります。はっきり断った後に、同じ事業者が勧誘を続けることは禁じられています。

カニなどの海産物の勧誘

「北海道の業者ですが、おいしいカニを特別価格でお送りします」といった電話の後に、高額な海産物が代引きで届くというトラブルは、とくに年末によく見られます。電話ではっきり断ることと、身に覚えのない代引きの荷物は受け取らないことが、被害を防ぐポイントです。

ダイエット食品の「返金保証」をめぐるトラブル

送りつけ商法と並んで相談が多いのが、ダイエット食品や健康食品の「返金保証」をめぐるトラブルです。

ダイエットや健康に関する商品は、効果に個人差があるため、「効果がなかった」ことの判断が難しいという事情もあります。事業者はそこにつけ込み、返金の条件を細かく設定していることがあります。

典型的なトラブル

「効果がなければ全額返金」「満足できなければ返金保証」とうたう広告を見て購入したものの、いざ返金を申し出ると、「毎日の体重の記録の提出が必要」「定期購入を3回以上続けた人だけが対象」「開封済みの商品は対象外」など、広告では目立たなかった条件を理由に断られる、というものです。

返金保証の文言は、購入をためらう気持ちを後押しするための仕掛けでもあります。「損はしない」と思わせることで、購入の決断を急がせているのです。

返金保証の広告の見方

返金保証をうたう広告は、「全額返金」の文字を大きく目立たせ、条件は小さな文字でページの下の方に書いていることがよくあります。購入を決める前に、ページを最後までよく読み、返金の条件が何なのかを確かめてください。条件が見つからない場合は、事業者に問い合わせて、書面やメールで回答をもらっておくと安心です。

ある女性のケース

40代の女性が、「3か月で効果がなければ全額返金」という広告を見て、ダイエットのサプリメントを購入しました。飲み続けても体重は変わらず、返金を申し出たところ、「毎日の体重と食事の記録の写真を、指定のアプリで提出していない」として断られました。広告のページを見直すと、そうした条件は、画面の一番下の小さな文字でしか書かれていませんでした。

返金の条件をよく確かめる

よくある返金の条件 注意点
一定回数以上の継続購入 返金を受けるために、かえって多くの商品を買う必要がある
毎日の記録の提出 1日でも欠けると対象外とされることがある
申出の期間が短い 期間を過ぎると返金を受けられない
未開封の商品の返品が条件 効果を試すには開封が必要なのに、返金の対象外になる

こうした返金保証のトラブルは、定期購入の契約と組み合わさっていることが多く、返金を受けるどころか、残りの回数分の代金まで請求されることもあります。

広告の表示の規制

景品表示法は、商品の効果や取引の条件について、実際よりも著しく良いものだと消費者に誤解させる表示を禁じています。返金保証を大きくうたいながら、厳しい条件を目立たないように書いている広告は、取引の条件について誤解を招く表示として問題になり得ます。また、「飲むだけでやせる」といった効果をうたう表示についても、合理的な根拠がなければ、不当な表示とされることがあります。

行政の処分の例

消費者庁は、返金保証の条件を分かりにくく表示していたり、根拠のない痩身の効果をうたっていたりした事業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を出しています。処分を受けた事業者の名前は公表されているので、購入を考えている商品の事業者が処分を受けていないか、調べてみるのもよいでしょう。

口コミや体験談で「私はこれで10キロやせました」といった例が紹介されていても、それが一般的な効果を示すものとは限りません。事業者が用意した体験談であることもあります。

医薬品のような効果の表示

健康食品が、病気の治療や予防の効果、体の機能の変化などをうたうことは、医薬品医療機器等法によって規制されています。「脂肪を燃焼させる」「病気が治る」といった表示のある健康食品には注意が必要です。

返金保証のトラブルへの対処法

返金保証をめぐって返金を断られた場合は、次のように対応を考えます。

返金保証のトラブルは、事業者の側が条件の表示を工夫していることが多く、消費者一人で交渉するのは簡単ではありません。

返金を断られたときの最初の一歩

返金を断られたら、断られた理由を書面やメールで出してもらいましょう。どの条件を満たしていないとされたのかが分かれば、その条件が広告にどう表示されていたかを確かめ、反論の材料を探すことができます。

広告と申込みの画面を確認する

まず、購入したときの広告や申込みの画面で、返金の条件がどのように表示されていたかを確かめましょう。条件がごく小さな文字で書かれていた、別のページにしか書かれていなかった、といった事情があれば、交渉の材料になります。

効果がなかったことの示し方

返金保証の条件として、効果がなかったことを示す記録を求められることがあります。条件を満たすかどうかに関係なく、飲み始めた日、飲んだ量、体重の変化などを記録しておくと、事業者との交渉の材料になります。

定期購入のルールを使う

返金保証の条件が定期購入とセットになっている場合、ネットでの申し込む直前の確認画面に、定期の契約であることや払う総額がはっきり示されていなかったなら、特定商取引法に基づいて申込みを取り消せることがあります。

購入した後で広告の内容が変更されていることもあるため、購入を決めた時点の広告の画面を保存しておくことが、後で役に立ちます。

返金を求める書面の書き方

返金を求めるときは、購入した日、商品名、支払った金額、広告にどのような返金保証が書かれていたかを具体的に書きます。広告の画面を保存していれば、その写しを添えましょう。条件を満たしていると考える理由や、条件の表示が分かりにくかった事情も書き添えると効果的です。

消費生活センターに相談する

返金保証のトラブルは、消費生活センターへの相談が多い分野です。同じ事業者の事例を把握していることもあり、事業者との交渉について具体的な助言を受けられます。

送りつけ商法の被害を防ぐために

送りつけ商法の被害は、いくつかの心がけで防ぐことができます。

  • 身に覚えのない代引きの荷物は、受け取る前に家族に確認する
  • 電話で商品を勧められたら、はっきり断る
  • 家族で、ネット通販などで何を注文したかを共有しておく
  • 高齢の家族には、代引きの荷物の受け取りに注意するよう伝えておく

名簿に載らないために

懸賞やアンケートに安易に住所や電話番号を書くと、その情報が名簿として出回り、送りつけ商法や勧誘の電話の対象になることがあります。個人情報を書く前に、その情報がどう使われるのかを確かめる習慣をつけましょう。

家族で注文の情報を共有する

家族の誰かが注文したのかもしれない、という迷いが、送りつけ商法の被害を招く原因になります。家族で何かを注文したときは、ひと言伝え合う習慣をつけておくと、身に覚えのない荷物が届いたときにすぐ判断できます。

勧誘の電話の対策

固定電話を留守番電話に設定しておくと、勧誘の電話に直接出ずに済みます。迷惑電話を防ぐ機能のある電話機も、送りつけ商法の入り口となる勧誘の電話を減らすのに役立ちます。

地域での見守り

送りつけ商法は、高齢者の多い地域でまとめて行われることもあります。近所で同じような荷物が届いていないか、地域の見守りの活動や民生委員を通じて情報を共有すると、被害の広がりを防げます。

届いたときに慌てない

請求書に「期限までにお支払いください」「支払いがない場合は法的措置」などと書かれていても、慌てる必要はありません。注文していない以上、法的な支払いの義務はありません。落ち着いて、家族や消費生活センターに相談してください。

弁護士に相談するメリット

送りつけ商法や返金保証のトラブルは、多くの場合、消費生活センターの助言で解決します。もっとも、次の場面では弁護士の助けを検討してみてください。

  • 高額な代金を払ってしまい、事業者が返金に応じない
  • 事業者から執拗な請求や脅しを受けている
  • 同じ事業者から何度も商品を送りつけられている

費用の考え方

送りつけによる損害は数千円から数万円どまりのことが多く、代理人を頼むと割に合わない場合もあります。窓口の助言で片づかず、額がかさむ、あるいは強引な請求が止まらないといった段階で、弁護士への依頼を考えれば十分です。

とくに、返金保証をうたう定期購入で、多額の代金を払ってしまった場合は、広告の表示の問題点を法的に整理して主張することで、返金に近づけることがあります。

返還の請求と交渉

弁護士は、事業者に対して代金の返還を求める書面を送り、交渉を代理で行います。業者が拒めば、裁判で返金を迫る道もあります。

よくある質問

送りつけられた商品を食べてしまいました。代金を払う必要はありますか

注文していない商品であれば、食べてしまっても代金を払う必要はありません。商品は処分してよいことになっているため、使ったり食べたりしたことを理由に請求されることもありません。

送りつけられた商品が冷凍食品でした

生ものや冷凍食品であっても、注文していなければ処分してよいのは同じです。傷む前に、ふつうのごみとして処分して構いません。

返金保証の商品を買う前に気をつけることはありますか

返金の条件を最後まで読むこと、定期購入かどうかを確かめること、事業者の名前と連絡先が表示されているかを確かめておきましょう。条件がはっきりしない商品は、購入を見送るのが安全です。

「受け取ったら支払い義務が生じる」と書かれていました

そうした記載があっても、注文していない以上、支払いの義務は生じません。業者が一方的に決めたルールに従う必要はありません。

高齢の親のもとに何度も荷物が届きます

同じ業者から繰り返し荷物が届く場合は、名簿に載ってしまっている可能性があります。親と一緒に、代引きの荷物は受け取らない、電話の勧誘には応じない、というルールを確認し、消費生活センターにも相談しておきましょう。

送りつけられた商品が壊れていました

注文していない商品であれば、壊れていても関係ありません。代金を払う必要はなく、処分して構いません。事業者に連絡する必要もありません。

定期便が止まりません

自分で申し込んだ定期購入であれば、送りつけ商法にはあたらず、解約の手続きが必要です。事業者に書面や電子メールで解約の意思を伝え、記録を残しておきましょう。解約の申し出の後に届いた商品の扱いは、事業者と確認してください。

家族が注文したかどうか分かりません

家族に確認してから判断しましょう。家族が注文していた場合は、通常の売買として代金を払う必要があります。代引きの荷物なら、確認が取れるまで受け取りを保留しても構いません。

事業者から「訴える」と言われました

注文していない商品の代金を払う義務はないため、実際に訴えられても、請求が認められることはありません。脅しが続く場合は、やり取りを記録して、消費生活センターか警察に伝えましょう。

送りつけられた商品をフリマアプリで売ってもよいですか

注文していない商品は、受け取った人が自由に処分してよいため、売ることも法律上は問題ありません。ただ、健康食品や医薬品に近い商品などは、出品のルールで禁じられていることもあるため、各サービスの規約を確認してください。

返金保証の条件を満たしていないと言われました

条件を満たしていない場合でも、条件の表示が分かりにくかった、広告の説明と違った、といった事情があれば、返金を求める余地があります。広告の画面や、事業者とのやり取りを持って相談してください。

会社に商品が送られてきました

事業のために受け取った場合は、消費者が受け取った場合とは扱いが異なることがあります。会社に身に覚えのない商品が届いた場合は、社内で注文の有無を確認し、対応に迷ったら専門家に相談してください。

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