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訪問してきた業者に勧められるまま、高額な布団を買ってしまった。電話で勧誘された教材を申し込んだが、よく考えたら必要なかった。こうした契約を、一定の期間内であれば理由を問わず解除できるのが、クーリングオフです。
クーリングオフは、頭を冷やして考え直す時間を消費者に与えるための制度です。ただし、どんな契約でも使えるわけではなく、使える取引と期間は法律で細かく決められています。通信販売のように、そもそもクーリングオフの対象にならない取引もあります。
この記事では、クーリングオフの手続きを数多く手伝ってきた弁護士として、クーリングオフができる取引と期間、訪問販売の規制、通知の書き方と送り方、期間が過ぎた後に使える方法までを、分かりやすく整理してお伝えします。
クーリングオフとは|理由のいらない契約の解除
クーリングオフとは、契約をした後でも、法律で定められた期間内であれば、無条件で申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。「気が変わった」「よく考えたら高すぎた」という理由でも構いません。理由を事業者に説明する必要もありません。
ポイントは、法律で定められた取引であること、そして定められた期間内であることの二つです。この二つを満たせば、事業者の同意がなくても契約を解消できます。
申込みの撤回と契約の解除
クーリングオフには、申込みをしただけでまだ契約が成立していない段階での「申込みの撤回」と、契約が成立した後の「契約の解除」の両方が含まれます。どちらの段階でも、期間内であれば同じように使えます。申込書を書いただけで、まだ代金を払っていない場合でも、クーリングオフの通知を出しておくと安心です。
クーリングオフという名前は、「頭を冷やす」という意味の英語に由来します。熱心な勧誘で気持ちが高ぶった状態から、冷静になって考え直す時間を保障するという、制度の目的をよく表しています。
なぜこの制度があるのか
訪問販売や電話勧誘では、消費者が自分から買いに行ったわけではなく、突然の勧誘を受けて、よく考える間もなく契約してしまうことがあります。事業者の巧みな話術に押し切られ、本当は必要のないものを買ってしまうこともあります。クーリングオフは、こうした不意打ちの勧誘から消費者を守るために設けられました。
消費者に不利な特約は無効
契約書に「クーリングオフはできません」「クーリングオフの場合は手数料を払う」などと書かれていても、そうした特約は無効です。法律は、消費者に不利なクーリングオフの特約を認めていません。契約書の記載にかかわらず、期間内であれば解除できます。
解除した後の扱い
クーリングオフをすると、契約はなかったことになります。事業者は、受け取った代金を全額返さなければなりません。商品の引き取りにかかる費用も事業者の負担で、消費者が商品を使っていた場合でも、その使用料を請求することはできません。工事の契約であれば、事業者は無償で元の状態に戻さなければなりません。
どのくらい使われているか
消費生活センターには、クーリングオフについての相談が毎年数多く寄せられています。訪問販売のリフォーム、電話勧誘の健康食品、エステや語学教室の契約などが目立ちます。制度を知っていれば、自分の力で解決できるトラブルも少なくありません。
クーリングオフができる取引と期間
クーリングオフができる取引と期間は、特定商取引法などで定められています。主なものは次のとおりです。
| 取引の種類 | 具体例 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 自宅への訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘され、申し込んだ契約 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 | 8日間 |
| 訪問購入 | 業者が自宅に来て貴金属などを買い取る取引 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 「仕事を紹介する」と言って教材などを買わせる内職商法 | 20日間 |
特定継続的役務提供の対象
エステや語学教室などのサービスは、契約の期間が一定以上で、金額が5万円を超えるものが対象になります。長期間にわたる高額な契約は、効果が分からないまま続けることになりがちなため、クーリングオフと中途解約の両方が認められています。
電話勧誘販売
事業者から電話がかかってきて勧誘され、電話や郵便、ネットで申し込んだ契約も、電話勧誘販売としてクーリングオフの対象になります。事業者の指示で、消費者のほうから電話をかけさせられた場合も含まれます。健康食品や資格講座の教材などで、よく問題になります。
ほかの法律で定められたクーリングオフ
特定商取引法以外にも、次のような取引でクーリングオフが認められています。
- 宅地建物取引業者が売主となる不動産の売買で、事務所以外の場所で申し込んだもの(8日間)
- 保険の契約(原則8日間)
- ゴルフ会員権の契約(8日間)
- 投資顧問の契約(10日間)
- 預託等取引の契約(14日間)
業務提供誘引販売取引
「在宅でできる仕事を紹介する」「この教材で勉強すれば仕事が回ってくる」と言って、教材や機材を買わせる取引です。実際には仕事がほとんど紹介されず、支払った代金だけが残る被害が多く見られます。この取引は、クーリングオフの期間が20日間と長く設定されています。
期間の数え方
期間は、法律で定められた内容が書かれた契約書面などを受け取った日を1日目として数えます。訪問販売なら、書面を受け取った日から8日目までに通知を出せばよいということです。連鎖販売取引の場合は、契約書面と商品の受け取りのうち、後になったほうの日が起点です。
期間内に通知を「発信」すれば、事業者に届くのが期間を過ぎた後でもクーリングオフは有効です。8日目の夜に気づいたなら、その日のうちに郵便局の窓口やポストに出すか、電子メールを送れば間に合います。迷っている時間があるなら、まず通知を出してしまいましょう。
日数を数えるときの注意
書面を受け取った日を1日目に含めて数える点を、忘れないでください。受け取った翌日から数えると思い込み、1日遅れて間に合わなくなる例があります。
期間の具体例
たとえば、4月1日に訪問販売で契約し、その日に契約書面を受け取った場合、4月1日を1日目として数え、4月8日までに通知を出せばクーリングオフができます。書面を受け取ったのが4月3日なら、4月10日までです。契約した日ではなく、書面を受け取った日から数えることがポイントです。
クーリングオフができない取引
クーリングオフは万能ではありません。次のような場合は、原則としてクーリングオフができません。
| できない場合 | 理由・例 |
|---|---|
| 通信販売 | ネット通販、テレビショッピング、カタログ販売など。自分から申し込むため、不意打ちの勧誘にあたらない |
| 店舗での購入 | 自分から店に出向いて買った場合 |
| 使用した消耗品 | 健康食品や化粧品などを使った場合で、書面にその旨が書かれているとき(使っていない分は解除できる) |
| 3,000円未満の現金取引 | 訪問販売などで、代金を全額その場で現金で払った場合 |
| 自動車の購入 | 乗用自動車の販売は対象外 |
通信販売にクーリングオフがないのは、消費者が自分で広告を見て、自分のペースで申し込むことができるからです。そのぶん、申し込む前に条件をよく確かめる責任が消費者にもあるといえます。
ネットの定期購入
「初回はお試し価格」と表示された健康食品や化粧品を申し込んだら、実は複数回の購入が条件の定期購入だった、というトラブルが増えています。通信販売なのでクーリングオフはできませんが、申込みの最終確認の画面で、定期購入であることや支払総額などの表示が不十分だった場合は、申込みを取り消せることがあります。
クーリングオフができない取引かどうか迷ったら、自分から申し込んだのか、それとも業者から勧誘を受けたのか、という点を思い出してみてください。勧誘を受けて契約したのであれば、対象になる可能性があります。
通信販売の返品のルール
通信販売にはクーリングオフがありませんが、事業者が広告に返品についての決まりを表示していなければ、商品を受け取った日から8日以内であれば、返品して契約を解除できます。この場合、返品の送料は消費者の負担になります。広告に「返品不可」と表示されていれば、返品はできません。購入の前に、返品の条件を確認する習慣をつけましょう。
3,000円未満の取引の注意点
3,000円未満の現金取引でクーリングオフができないのは、商品を受け取り、代金を全額その場で払った場合です。代金の一部だけを払った場合や、後払いの場合は、3,000円未満でもクーリングオフができます。
事業者のための取引は対象外
クーリングオフは消費者を守るための制度なので、事業者が事業のために結んだ契約には原則として使えません。ただし、個人事業主が、事業とは関係のない自宅用の商品を訪問販売で買った場合などは、消費者として保護されることがあります。
店舗でも対象になる場合
店舗での契約でも、街頭で呼び止められて店に連れて行かれた場合や、電話やメールで目的を告げずに呼び出された場合は、訪問販売として扱われ、クーリングオフができます。エステ、語学教室、学習塾のような継続的なサービスの契約も、店舗で結んだものであってもクーリングオフの対象です。
訪問販売の規制とトラブル
クーリングオフの相談で最も多いのが、訪問販売の契約です。訪問販売には、クーリングオフのほかにも、消費者を守るためのさまざまなルールがあります。
訪問販売の相談は、高齢者から寄せられるものが多いのが特徴です。一人で家にいる時間が長く、訪ねてきた人を無下に追い返せない気持ちにつけ込まれてしまいます。
訪問販売にあたる取引
- 業者が自宅や職場を訪れて契約させる取引
- 路上で声をかけて営業所や喫茶店に連れて行き、契約させる取引(キャッチセールス)
- 「抽選に当たった」などと目的を隠して呼び出し、契約させる取引(アポイントメントセールス)
事業者に課されるルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 氏名などの明示 | 勧誘の前に、事業者名、勧誘の目的、商品の種類を告げなければならない |
| 再勧誘の禁止 | 消費者が断ったのに、勧誘を続けたり、再び訪れて勧誘したりしてはならない |
| 書面の交付 | 契約の内容やクーリングオフについて書いた書面を渡さなければならない |
| 不実告知などの禁止 | うその説明や、脅して困らせる勧誘をしてはならない |
点検商法の手口
「近所で工事をしているので、ついでに無料で点検します」と言って屋根に上がり、「瓦が割れている」「このままでは雨漏りする」と、撮った写真を見せて工事を勧める手口があります。写真が本当にその家のものかどうか、消費者には確かめようがありません。その場で契約せず、別の業者にも見てもらってから判断しましょう。
訪問を断る方法
訪問販売の業者に対しては、玄関を開ける前にインターホン越しに用件を確かめ、必要がなければ「結構です」とはっきり断りましょう。自治体によっては、訪問販売お断りのステッカーを配布しているところもあります。一度断ったのに再び勧誘された場合は、再勧誘の禁止に違反しています。
違法な訪問販売の例
「点検に来ました」と言って家に上がり、屋根や床下の工事を勧める点検商法は、訪問販売の典型的なトラブルです。最初に告げた目的と実際の目的が違う場合は、勧誘の目的を明らかにする義務に反しています。「今日契約しないと家が危ない」と不安をあおる説明も、不実告知にあたる可能性があります。
訪問購入の特有のルール
業者が自宅に来て貴金属やブランド品を買い取る訪問購入では、クーリングオフの期間中、消費者は品物の引渡しを拒むことができます。業者は、期間中に買い取った品物を第三者に売った場合、そのことを消費者に知らせなければなりません。頼んでいないのに業者が訪ねてきて勧誘すること自体も禁じられています。
訪問販売の業者が、断っているのに長時間居座る場合は、不退去として消費者契約法による取消しの対象にもなります。帰ってほしいとはっきり伝え、それでも帰らなければ警察を呼ぶことも考えてください。
過量販売の解除
一人暮らしの高齢者に、布団や健康食品などを日常生活に必要な量を大きく超えて売りつけた場合は、契約から1年以内であれば、クーリングオフの期間が過ぎていても契約を解除できます。
クーリングオフの通知の書き方と送り方
クーリングオフは、事業者に通知を出すことで効力が生じます。口頭で伝えるだけでは、後で「聞いていない」と言われるおそれがあるため、記録に残る方法で通知しましょう。
通知の方法を誤ると、後で「届いていない」「期間内に出していない」と争いになることがあります。確実な方法を選びましょう。
書面で通知する
はがきで通知する場合は、次の内容を書きます。
- 契約した日
- 商品名やサービスの名称
- 契約金額
- 事業者の名称と担当者名
- 「上記の契約を解除します」という一文
- 支払った代金の返金と、商品の引き取りを求める旨
- 通知を出した日と、自分の住所・氏名
はがきは両面をコピーして保管し、特定記録郵便や簡易書留など、送った記録が残る方法で出しましょう。
はがきの書き方の例
「通知書 私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。契約年月日〇年〇月〇日、商品名〇〇、契約金額〇〇円、販売会社〇〇株式会社、担当者〇〇。支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。〇年〇月〇日、住所、氏名」といった内容を、簡潔に書けば十分です。
電子メールなどで通知する
2022年6月からは、書面だけでなく、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォームなど、電磁的な方法でもクーリングオフの通知ができるようになりました。送った後は、送信したメールや画面を保存しておいてください。
通知を出す前に確認すること
通知を出す前に、契約書面をよく読み、事業者の正式な名称と所在地を確かめましょう。担当者の名刺しかない場合も、名刺に書かれた会社名と住所に送れば構いません。住所が分からない場合は、消費生活センターに相談すると、送り先を調べる手伝いをしてもらえることがあります。
電子メールで送る場合は、事業者が契約書面などに記載しているアドレスに送ります。記載がない場合は、書面で送るほうが確実です。
クレジットを使っている場合
代金をクレジットで支払う契約をしている場合は、事業者だけでなく、クレジット会社にも同じ内容の通知を出します。そうすれば、カード会社などへの支払いを止められます。
- 契約書面を受け取った日を確認し、期間内かを確かめる
- はがきや電子メールで、契約を解除する旨の通知を作る
- クレジット払いなら、クレジット会社宛ての通知も用意する
- 記録が残る方法で通知を出し、控えを保管する
- 代金の返金と商品の引き取りを待つ
期間が過ぎてもクーリングオフができる場合
クーリングオフの期間が過ぎていても、次のような場合はクーリングオフができることがあります。
書面を受け取っていない、書面に不備がある
クーリングオフの期間は、法律で定められた内容が書かれた書面を受け取った日から数えます。書面を受け取っていなければ、期間はまだ始まっていません。書面を受け取っていても、クーリングオフについての説明が書かれていない、商品の内容や価格が書かれていない、といった不備があれば、同じように期間が進んでいないと考えられます。
書面を受け取っているかどうかは、クーリングオフの期間に直結する重要な点です。契約のときに渡された書類は、すべて保管しておいてください。
書面の不備の例
契約書面には、商品の種類や数量、価格、支払いの時期と方法、引渡しの時期、クーリングオフについての説明などが記載されている必要があります。クーリングオフの説明は、赤い枠の中に赤い文字で、一定以上の大きさで書かなければならないとされています。こうした記載が欠けていれば、書面の不備にあたる可能性があります。
書面に不備があるかどうかは、自分では判断しにくいこともあります。契約書面を消費生活センターや弁護士に見せれば、確認してもらえます。
クーリングオフを妨げられた
事業者から「この契約はクーリングオフできない」とうそを言われたり、「解約したら違約金を払ってもらう」と脅されたりして、期間内にクーリングオフしなかった場合も、期間が延びます。この場合、事業者が改めてクーリングオフできることを書面で知らせてから、あらためて期間が数えられます。
訪問販売で書面の交付がない例
高齢の女性が、訪ねてきた業者から浄水器を買いました。業者は口頭で説明しただけで、契約書面を置いていきませんでした。3週間後に家族が気づき、クーリングオフの通知を出したところ、業者は「期間が過ぎている」と主張しました。しかし、法律で定められた書面が交付されていない以上、クーリングオフの期間は始まっておらず、解除は有効と考えられます。
事業者の中には、「特別価格なのでクーリングオフの対象外です」「開封したらクーリングオフできません」などと説明する者がいます。法律で認められたクーリングオフの権利を、事業者の説明で奪うことはできません。こうした説明を受けたら、すぐに消費生活センターに相談してください。
クーリングオフをめぐるよくあるトラブル
クーリングオフの通知を出しても、すんなり解決しないことがあります。よくあるトラブルと、その対処法を紹介します。
どのトラブルも、事業者の言い分をそのまま受け入れず、法律で決められたルールを確認することが解決の第一歩です。
事業者が返金に応じない
通知を出したのに返金されない場合は、まず事業者に書面で返金を催促しましょう。それでも応じなければ、消費生活センターに相談し、あっせんを依頼します。悪質な業者の場合は、連絡が取れなくなることもあるため、早めに動くことが大切です。
返金を先延ばしにしようとする業者には、返金の期限を書いた書面を送り、期限までに振り込むよう求めると効果があります。
「商品を返してから返金する」と言われた
クーリングオフでは、商品の引き取りにかかる費用は事業者の負担です。消費者が自分で送料を払って送り返す必要はありません。事業者が引き取りに来ない場合は、一定の期間が過ぎれば、商品を処分できる場合もあります。どう扱えばよいか迷うときは、消費生活センターに問い合わせるとよいでしょう。
工事がすでに終わっている
リフォームなどの工事がすでに終わっていても、クーリングオフの期間内であれば解除できます。この場合、事業者は、工事の代金を受け取ることができず、消費者が求めれば、費用をもらわずに原状に戻す義務を負います。ただし、元に戻すことでかえって家が傷むこともあるため、どう対応するかは慎重に考えましょう。
事業者から何度も電話がかかってくる
クーリングオフを撤回させようと、事業者がしつこく連絡してくることがあります。一度出した通知を撤回する必要はありません。電話には出ないか、「通知のとおりです」とだけ伝えて切りましょう。
クーリングオフ以外で契約を解消する方法
クーリングオフができない場合でも、契約を解消する方法がいくつかあります。
| 方法 | 使える場面 |
|---|---|
| 中途解約 | エステや語学教室などの特定継続的役務提供、マルチ商法など |
| 特定商取引法による取消し | 訪問販売などで、うその説明や重要な事実を隠された場合 |
| 消費者契約法による取消し | 不当な勧誘を受けて契約した場合 |
| 未成年者の取消し | 18歳未満の人が親の同意なく契約した場合 |
| 民法の詐欺・強迫による取消し | だまされたり、脅されたりして契約した場合 |
どの方法が使えるかは、契約の種類や勧誘の経緯によって変わります。クーリングオフの期間を過ぎてしまっても、あきらめずに相談してみてください。
弁護士に相談するメリット
クーリングオフの多くは、自分で通知を出すだけで解決します。一方で、次のような場合は弁護士に相談することを考えてください。
- 事業者がクーリングオフに応じず、返金しない
- 期間が過ぎているが、書面の不備などで解除できるか判断したい
- クーリングオフ以外の方法で契約を解消したい
- 高額な契約で、事業者との交渉が難しい
とくに、訪問販売で複数の契約が重なっている場合や、クレジットや借入れが絡んでいる場合は、整理に専門的な知識が必要になります。
業者の中には、消費者本人の通知には応じなくても、弁護士からの通知には応じるところもあります。
返金の請求と交渉
お金を返さない業者には、弁護士が代理人として話し合いを申し入れ、らちが明かなければ裁判で取り立てます。どこに法律違反があるのかを一つずつ示すと、業者の態度が変わる場面はよくあります。
いつ相談すればよいか
クーリングオフの期間は短いため、迷ったらすぐに相談してください。期間内なら、まず通知を出しておき、その後で相談するのでも構いません。期間を過ぎていても、書面の不備などから解除できることがあります。
本人が契約したことを覚えていない、書類がどこにあるか分からない、という場合も、残っている手がかりから契約の内容を調べることができます。
家族の契約への対応
高齢の親が訪問販売で多くの契約を結んでいたことに、家族が後から気づくケースもあります。弁護士は、契約ごとに解除や取消しができるかを確認し、まとめて手続きを進めることができます。
よくある質問
契約書にサインしていなくても、クーリングオフは必要ですか
契約書にサインしていなくても、口頭のやり取りで契約が成立していることがあります。代金を払った、商品を受け取った、工事の日程を決めた、といった場合は、念のためクーリングオフの通知を出しておきましょう。
クーリングオフの通知を出した後、何をすればよいですか
通知の控えを保管し、事業者からの返金と商品の引き取りを待ちます。商品は、引き取りに来るまで大切に保管しておきましょう。いつまで待っても連絡がない場合は、事業者に催促し、それでも動かなければ消費生活センターを頼りましょう。
エステの契約を途中でやめたいのですが
契約から8日以内であればクーリングオフができます。8日を過ぎていても、エステなどの継続的なサービスは中途解約ができ、事業者が請求できる解約料には上限があります。残りの回数分の返金を求めることができるので、契約書を確認してみましょう。
クーリングオフの通知は電話でもよいですか
法律上は、書面か電子メールなどの電磁的な方法で行うこととされています。電話で伝えた場合、後で証明できないおそれがあるため、必ず記録に残る方法で通知してください。
業者に通知を送ったら、受け取りを拒否されました
期間内に発信した通知であれば、業者が受け取りを拒んでも、クーリングオフの効力に影響はありません。送ったことを証明する控えを大切に保管しておきましょう。
開封済みの商品も解除の対象になりますか
開封しただけであれば、原則としてクーリングオフできます。使って消費してしまった健康食品や化粧品などの消耗品は、書面にその旨が書かれていれば、使った分についてクーリングオフができないことがあります。
クーリングオフをしたら、事業者から違約金を請求されました
クーリングオフでは、事業者は損害賠償や違約金を請求できません。支払う必要はないので、請求書は捨てずに取っておき、消費生活センターで対応を確かめてください。
クーリングオフすると、業者との関係が悪くなりませんか
クーリングオフは、法律で認められた消費者の権利です。使ったことで不利益な扱いを受けるいわれはありません。業者から嫌がらせを受けた場合は、それ自体が問題になるため、消費生活センターや弁護士に相談してください。
クーリングオフの期間の最終日が土日や祝日です
期間の最終日が休日にあたっても、期間は延びません。郵便局の窓口が開いていない場合は、ポストに投函するか、電子メールで通知を出しましょう。電子メールなら、休日でもすぐに送れます。
クーリングオフの通知を出したら、すぐに代金は戻りますか
事業者は、クーリングオフを受けたら速やかに代金を返さなければなりません。ただ、実際にいつ返金されるかは事業者によって異なります。返金の時期や方法について連絡がなければ、書面で問い合わせておきましょう。
家族が勝手に契約したものもクーリングオフできますか
家族が自分の名前で契約した場合は、その家族本人がクーリングオフをします。本人が高齢で手続きが難しい場合は、家族が通知の作成を手伝うことはできます。本人の名前で通知を出しましょう。
ネットで買った商品をクーリングオフしたいのですが
ネット通販は通信販売にあたり、クーリングオフの対象外です。ただし、広告に返品の決まりが表示されていなければ、商品を受け取ってから8日以内なら返品できます。定期購入の契約であれば、解約の条件について別のルールがあるため、確認してみましょう。
