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動画のサイトを見ていて、再生ボタンを押した瞬間に「ご登録ありがとうございます。料金10万円を3日以内にお支払いください」という画面が表示された。画面には自分の端末の情報やIPアドレスらしき数字まで並び、「支払わない場合は法的措置をとります」と書かれている。こうした画面に驚いて、慌てて相談に来られる方は少なくありません。
これが、いわゆるワンクリック詐欺です。ボタンを一度押しただけで、契約が成立したかのように見せかけ、料金を請求してきます。結論から言えば、こうした請求に応じる必要はほとんどありません。大切なのは、慌てて支払ったり、書かれた連絡先に電話したりしないことです。
この記事では、ネットの契約トラブルの相談を受けてきた弁護士として、ワンクリック詐欺やアダルトサイトの高額請求の手口、なぜ支払う必要がないのか、表示が消えないときの対処法、そして支払ってしまった場合の対応までを分かりやすくお伝えします。
ワンクリック詐欺とは|一度のクリックで契約を装う手口
ワンクリック詐欺とは、ウェブサイトの画像やボタンを一度クリックしただけで、有料の会員登録や契約が成立したかのような画面を表示し、料金を請求する手口です。アダルトサイトや、動画、占い、出会い系などのサイトでよく見られます。
ツークリック詐欺
一度のクリックではなく、「本当に登録しますか」という確認の画面を挟んで、二度目のクリックで登録したことにする手口もあります。ツークリック詐欺と呼ばれることもあり、確認の画面があるぶん、利用者に落ち度があるように見せかけます。しかし、確認の画面にも料金がはっきり書かれていなければ、有料の契約に同意したとはいえません。
いずれも、利用者を驚かせ、考える間を与えずに支払わせることを狙った仕掛けです。
典型的な画面の特徴
- 「会員登録が完了しました」「ご契約ありがとうございます」と表示される
- 数万円から数十万円の高額な料金が示される
- 「3日以内」「本日中」など、短い支払いの期限がある
- IPアドレスや端末の機種、接続している地域などが表示される
- 「期限を過ぎると延滞金が発生」「法的措置をとる」と脅す
- 「誤って登録した方はこちら」と、電話やメールでの連絡を促す
ワンクリック詐欺の広がり
ワンクリック詐欺は、2000年代の半ばごろから急増し、消費生活センターへの相談の上位を占めるようになりました。対策が進んだ今でも、手口を少しずつ変えながら続いています。アダルトサイトに限らず、無料の動画や漫画のサイト、懸賞やアンケートのサイトなど、入り口はさまざまです。
請求の金額の特徴
請求の額は、数万円から十数万円ほどに設定されていることが多いものです。払えなくはない額にしておくことで、「面倒なことになるくらいなら払ってしまおう」と思わせる狙いがあります。「今払えば半額」「期限内なら割引」といった言葉で、さらに支払いを急がせることもあります。
スマートフォンで増えている被害
以前はパソコンでの被害が中心でしたが、今はスマートフォンでの被害が大半です。画面が小さく、指で触れただけで次のページに移ってしまうため、自分がどこを押したのかも分からないまま、請求の画面が表示されてしまいます。
年齢確認のボタンを使う手口
「18歳以上ですか」という年齢確認のボタンを押した途端、入会したことにされる手口もあります。年齢確認のつもりで押したボタンが、実は有料会員への登録のボタンとして扱われるのです。画面の小さな文字で「押すと登録になります」と書かれていることもありますが、それだけで有料の契約に同意したとはいえません。
アダルトサイトの高額請求の手口
ワンクリック詐欺の中でも、相談が特に多いのがアダルトサイトの利用をきっかけにした高額請求です。
出会い系や占いのサイト
アダルトサイトのほかにも、出会い系や占い、懸賞のサイトなどで、無料だと思って利用していたら、突然高額な請求を受けることがあります。出会い系のサイトでは、サクラと呼ばれる業者側の人物とやり取りをさせられ、ポイントを買い続けさせられる被害も起きています。
「退会料」や「解約金」の名目
請求の画面に表示された連絡先に「間違って登録してしまった」と連絡すると、「退会するには退会料が必要です」「登録を取り消すには手数料がかかります」と言われ、さらに高額な支払いを求められることがあります。もともと契約が成立していないのに、解約の名目でお金を払わせようとする手口です。
業者の多くは実体がない
ワンクリック詐欺の業者は、サイトの運営者の名前や所在地を偽っていることがほとんどです。表示された会社名で調べても、実在しない会社だったり、無関係の会社の名前を勝手に使っていたりします。こうした業者が、正式な裁判の手続きを使ってまで請求してくることは、まず考えられません。
恥ずかしさにつけ込む
アダルトサイトの利用は、家族や職場に知られたくないと考える人がほとんどです。業者は、この心理につけ込んで、「支払わなければ自宅や職場に連絡する」「家族に知らせる」と脅してきます。恥ずかしさから誰にも相談できず、言われるままに支払ってしまう人も少なくありません。
請求を繰り返す手口
一度退会料を払うと、「延滞金が残っている」「別のサイトにも登録されている」などと、次々に新しい請求が届くことがあります。最初の支払いは、終わりではなく始まりにすぎません。業者は、払った人の情報を別の業者と共有していることもあります。
ある会社員のケース
40代の会社員の男性が、仕事の休憩中にアダルトサイトを見ていたところ、請求の画面が表示されました。「支払わない場合はご勤務先に連絡します」という文言を見て青ざめ、書かれた番号に電話をしてしまいました。電話口の相手に勤務先の名前を伝えてしまったため、毎日のように「会社に連絡する」と脅されることになりました。男性は消費生活センターに相談し、支払わず電話にも出ないという対応を続けたところ、やがて連絡は来なくなりました。
連絡すると個人情報を握られる
請求の画面を見た段階では、業者はあなたの名前も住所も電話番号も知りません。ところが、画面に書かれた番号に電話をかけたり、メールを送ったりすると、その時点で電話番号やメールアドレスが業者に伝わります。そこから、執拗な請求の連絡が始まります。
請求の画面に書かれた電話番号やメールアドレスには、絶対に連絡しないでください。「間違いだと説明すれば分かってもらえる」と考えるのは危険です。連絡した時点で、業者にとってのあなたは、個人情報の分かる請求先に変わってしまいます。
支払う必要がない理由
ワンクリック詐欺の請求に、なぜ応じる必要がないのか。法律の面から説明します。
業者の言い分がどれだけもっともらしく見えても、法律の考え方に照らせば、請求の根拠はほとんどありません。
契約は成立していない
契約は、申込みと承諾という双方の意思が合致して初めて成立します。有料であることや料金がはっきり示されず、利用者も料金を払うつもりがないまま一度クリックしただけでは、有料の契約を結ぶ意思があったとはいえません。そのため、そもそも契約は成立していないと考えられます。
つまり、業者がどれほど強い言葉で請求してきても、法律上は支払いの義務がないと考えるのが基本です。
確認の画面がない申込みは取り消せる
仮に何らかの申込みがあったとされる場合でも、電子消費者契約法によって、事業者が申込みの内容を確認する画面を設けていないなど、消費者が誤って申し込んだときに救われる仕組みがあります。ワンクリック詐欺の多くは、こうした確認の手順をわざと省いています。
民法の錯誤による取消し
民法には、重要な点について思い違いをして結んだ契約を取り消せる、錯誤の規定があります。無料だと思って押したボタンが有料の登録だった場合は、まさにこの思い違いにあたります。ネット上の契約では、消費者に大きな不注意があったとしても、事業者が確認の手順を設けていなければ、錯誤を理由に取り消せるとされています。
通信販売の最終確認画面のルール
特定商取引法では、ネットでの申込みについて、最終確認の画面で、支払う金額や契約の期間などを分かりやすく表示することを事業者に義務づけています。この表示を欠いたり、有料であることを誤解させたりする表示で申し込ませた場合は、申込みを取り消すことができます。
業者が発信者の情報を知る方法はあるか
正規の手続きで利用者の氏名や住所を知るには、裁判所を通じた開示の手続きが必要になります。ワンクリック詐欺の業者が、そのような手続きをとることは現実的ではありません。まして、裁判所がそうした請求を認めることは考えにくいといえます。
利用規約に書かれていても
サイトの隅に、小さな文字で有料であることや料金が書かれている場合もあります。しかし、利用者が気づかないような場所に書いてあるだけでは、利用者がその内容に同意したとは認められにくいものです。料金などの重要な条件は、利用者が分かるように表示されていなければなりません。
IPアドレスでは個人は特定できない
画面に表示されるIPアドレスや端末の機種は、どのサイトを見ても自動的に分かる情報です。これだけで、あなたの名前や住所が業者に分かるわけではありません。個人を特定されたかのように見せて、不安をあおるための演出にすぎません。
| 業者の言い分 | 実際のところ |
|---|---|
| 「登録が完了したので料金が発生した」 | 有料の契約を結ぶ意思がなければ、契約は成立していない |
| 「個人情報を取得した」 | 表示されている情報だけで、名前や住所は分からない |
| 「支払わないと裁判を起こす」 | 実際に裁判を起こすことはまずない |
| 「延滞金が日々増える」 | 契約がない以上、延滞金も発生しない |
ある大学生のケース
大学1年生の男性が、スマートフォンで動画のサイトを見ていたところ、再生の画面に触れた瞬間に「入会が完了しました。料金9万8,000円」という画面が表示されました。画面には「お問い合わせはこちら」と電話番号が書かれており、男性は間違いだと伝えるために電話をかけました。すると「退会するには料金の支払いが必要」と言われ、その後、毎日のように電話がかかってくるようになりました。男性が消費生活センターに相談すると、支払う必要はないこと、電話には出ないことを助言され、やがて連絡は途絶えました。
請求画面が表示されたときの対処法
請求の画面が表示されたら、次のように対応してください。
- 慌てず、支払いも連絡もしない
- 念のため、請求画面を撮影して記録しておく
- ブラウザを閉じ、閲覧の履歴やキャッシュを消す
- 画面が消えない場合は、端末の設定を確認する
- 不安が残れば、消費生活センターに相談する
記録を残す理由
請求の画面を撮影しておくのは、後で消費生活センターや警察に相談するときに、どんなサイトからどんな請求を受けたかを示すためです。画面を消した後で「どんな画面だったか」を説明するのは難しいため、撮影してから消すのが順番です。
画面を閉じた後は、そのサイトのことは忘れて構いません。業者のほうからあなたを探し出す手段はないからです。
画面が消えないとき
請求の画面が何度閉じても表示される場合は、ブラウザの通知の許可や、不正なアプリ、端末の設定が原因のことがあります。ブラウザの設定から通知の許可を取り消したり、身に覚えのないアプリを削除したりすると、表示されなくなることが多いです。パソコンの場合は、起動するたびに請求画面が出る不正なソフトが入り込んでいることもあります。
通知の設定を見直す
スマートフォンのブラウザで、サイトからの通知を許可してしまうと、ブラウザを閉じても請求や警告の通知が届き続けることがあります。設定の画面から、見覚えのないサイトの通知の許可を取り消してください。
セキュリティソフトを入れている場合は、ソフトで端末の中を点検してみるのも有効です。
画面を消す方法が分からないとき
独立行政法人の情報処理推進機構は、パソコンに表示される請求画面の消し方を案内しています。スマートフォンの場合は、携帯電話会社の窓口で相談することもできます。操作に自信がなければ、無理をせず専門の窓口を頼りましょう。
請求画面の中にある「退会はこちら」「誤って登録した方」といったボタンも、押さないでください。押すと、別の請求画面に移ったり、個人情報の入力を求められたりすることがあります。画面の中のものには一切触れず、ブラウザそのものを閉じるのが正しい対処です。
業者から連絡が来てしまった場合
すでに業者に連絡してしまい、電話やメールで請求が続いている場合も、慌てる必要はありません。
連絡してしまったことを悔やむ必要はありません。多くの人が同じように連絡してしまい、その後、適切に対応して解決しています。
業者からの電話の典型
業者は、最初は丁寧な口調で「手続きのミスかもしれないので確認します」などと話し、名前や住所、勤務先を聞き出そうとします。答えてしまうと、次は態度を一変させ、「規約違反なので違約金が発生する」「今日中に払わないと職場に行く」と強い口調で迫ってきます。
請求には応じない
業者から電話がかかってきても、支払いに応じてはいけません。「払わないと自宅に取り立てに行く」「職場に連絡する」などと脅されても、契約が成立していない以上、支払う義務はありません。電話には出ない、メールには返信しない、という対応を貫いてください。
弁護士や債権回収会社を名乗る連絡
業者の中には、弁護士事務所や債権回収会社を名乗って、「このままでは訴訟になる」と請求してくるものもあります。正規の弁護士や債権回収会社であっても、成立していない契約の料金を払わせることはできません。名乗られた事務所や会社が実在するかどうか、自分で調べて確かめてみてください。
業者の電話の目的は、あなたを怖がらせて支払わせることです。話を聞けば聞くほど不安になるので、会話そのものを避けるのが一番です。
電話番号やメールアドレスの対策
しつこく連絡が来る場合は、その番号からの着信を拒否する設定にしましょう。メールも、迷惑メールとして振り分ける設定にすれば、目に触れずに済みます。
メールアドレスの変更も一つの方法
業者に伝えてしまったメールアドレスに、大量の迷惑メールが届くようになった場合は、アドレスを変更するのも有効です。仕事や友人との連絡に使っているアドレスでなければ、思い切って変えてしまったほうが、精神的な負担も軽くなります。
脅しがひどい場合
「殺す」「家族に危害を加える」などと脅された場合や、自宅に押しかけると言われて身の危険を感じる場合は、脅迫にあたる可能性があります。やり取りの記録を保存し、すぐに警察に相談してください。
支払ってしまった場合の対応
慌てて支払ってしまった場合でも、できることがあります。
支払ってしまったことを恥ずかしく思う必要はありません。多くの人が同じように支払ってしまい、その後に相談しています。
支払いの方法ごとの対応
| 支払いの方法 | すぐにやること |
|---|---|
| 銀行振込 | 受取側の銀行と警察に知らせて、口座を止めてもらう |
| 電子マネーのカード | 発行会社に連絡し、使用の停止を求める |
| クレジットカード | カード会社に連絡し、請求の取消しを相談する |
| コンビニでの支払い | 支払いの控えを保存し、消費生活センターに相談する |
コンビニで支払わされる手口
コンビニの端末で番号を入力させて支払わせたり、電子マネーのカードを買わせて番号を伝えさせたりする方法がよく使われます。コンビニの店員から「何に使いますか」と声をかけられたら、正直に事情を話してください。店員が詐欺に気づいて、支払いを止めてくれることがあります。
支払い後にすぐ気づいた場合
支払った直後に詐欺だと気づいたら、時間との勝負です。振込ならすぐに銀行へ、電子マネーならすぐに発行会社へ連絡してください。数時間の差で、お金を止められるかどうかが変わることがあります。
一度払うと請求が続く
一度でも支払うと、業者は「この人は払う人だ」と判断し、別の名目でさらに請求してくることがあります。支払ってしまった後も、追加の請求には応じないでください。
警察への届出
支払ってしまった場合は、請求の画面や支払いの記録を持って、警察に被害を届け出ましょう。届け出ることで、振込先の口座の凍結につながったり、同じ業者の被害の情報が集まって捜査が進んだりすることがあります。
取り戻すのは難しいことも
支払ったお金を取り戻すことは、正直なところ簡単ではありません。業者が名前や所在地を偽っていることが多く、請求の相手を特定するのが難しいからです。それでも、口座の凍結が間に合えば、分配を受けられる可能性があります。
未成年の子どもが被害に遭った場合
スマートフォンを持つ子どもが、ワンクリック詐欺の画面に驚き、親に内緒で支払ってしまうこともあります。
子どもが被害に遭ったと分かったら、まずは落ち着いて事情を聞き、支払ったかどうか、業者に連絡したかどうかを確かめましょう。
保護者に請求が来た場合
子どもが業者に連絡してしまい、保護者のもとに請求が届くこともあります。保護者は、子どもの代わりに支払う義務を負うわけではありません。落ち着いて、子どもと一緒に対応を考えてください。
未成年者の契約は取り消せる
仮に何らかの契約が成立していたとしても、18歳未満の子どもが親の同意なく結んだ契約は、原則として取り消すことができます。そもそもワンクリック詐欺では契約が成立していないことがほとんどですが、未成年であることは、支払いを拒む強い理由になります。
子どもの年齢と責任
高校生くらいの年齢になると、アダルトサイトを見ていたことへの後ろめたさから、アルバイトのお金などで支払ってしまうことがあります。お金を取り戻すことより、今後同じ被害に遭わないよう、子どもと一緒に原因を振り返ることが大切です。
保護者の側も、アダルトサイトの話題は切り出しにくいものです。けれども、被害への対応を優先し、子どもを責めずに話を聞く姿勢が、解決への近道になります。
子どもが相談しやすい環境を
子どもは、アダルトサイトを見ていたことを知られたくないという気持ちから、親に相談できずに一人で悩みがちです。「どんなサイトを見ていても、困ったことがあったら叱らないから言ってね」と日ごろから伝えておくと、被害を早く見つけられます。フィルタリングの設定も、あわせて見直しておきましょう。
ワンクリック詐欺を防ぐために
被害を防ぐには、日ごろの使い方を少し見直すことが効果的です。
- 見慣れないサイトの広告や、刺激的な画像を安易に押さない
- ブラウザからの通知の許可を求められても、むやみに許可しない
- 公式のストア以外からアプリを入れない
- 端末やアプリを最新の状態に保つ
- 子どもの端末にはフィルタリングを設定する
フィルタリングの役割
フィルタリングは、有害なサイトへのアクセスを制限する機能です。子どもの端末だけでなく、大人も、怪しい広告の多いサイトを避ける設定をしておくと、被害に遭う危険を減らせます。携帯電話会社やセキュリティソフトの会社が、無料や低額でサービスを提供しています。
無料をうたうサイトの落とし穴
「完全無料」「登録不要」とうたうサイトでも、途中から有料の画面に誘導されることがあります。無料のはずのサイトで、個人情報の入力を求められたり、別のサイトに移動させられたりしたら、それ以上は進まないようにしましょう。
とくに、刺激的な画像や「今すぐ見る」といった言葉で誘う広告は、請求の画面への入り口になっていることが多いものです。
偽の警告画面にも注意
「ウイルスに感染しました」「このままではデータが消えます」といった偽の警告を表示し、修理の費用やソフトの購入代金を支払わせる手口もあります。これも、ワンクリック詐欺と同じように、不安をあおってお金を払わせるものです。画面に表示された電話番号にはかけず、ブラウザを閉じてください。
弁護士に相談するメリット
ワンクリック詐欺の多くは、支払わない、連絡しないという対応で終わります。弁護士に依頼するまでもないことがほとんどです。ただし、次のような場合は、相談を考えてみてください。
- 業者からの脅しがひどく、身の危険を感じる
- 高額な支払いをしてしまい、取り戻したい
- 業者から裁判所の書類が届いた
消費生活センターの活用
ワンクリック詐欺の相談は、消費生活センターが最も多く受けている相談の一つです。同じ業者からの請求の事例を知っていることもあり、具体的な対応を助言してもらえます。消費者ホットライン(188)に電話すれば、最寄りの窓口につながります。
費用の考え方
払った額が小さいなら、専門家に頼むと費用が上回ってしまいかねません。まずは消費生活センターや警察に相談し、そのうえで必要があれば弁護士への相談を考えるのが現実的です。
ワンクリック詐欺の相談の多くは、正しい知識を得るだけで不安が解消します。一人で悩まず、まずは相談してみてください。
裁判所から書類が届いたら
まれに、業者が裁判所の手続きを使って請求してくることがあります。裁判所から届いた本物の書類を無視すると、相手の言い分どおりの判決が出てしまうおそれがあります。本物の裁判所の書類かどうかを確かめたうえで、必ず期限内に対応してください。書類に書かれた電話番号ではなく、裁判所の代表番号を自分で調べて問い合わせると確実です。
よくある質問
請求画面に自分の機種名が表示されていました。本当に特定されていませんか
機種名や接続している地域は、サイトを見るだけで業者に伝わる一般的な情報です。これらの情報から、名前や住所、電話番号が分かることはありません。
放っておいたら、延滞金が増えていきませんか
契約が成立していない以上、延滞金も発生しません。画面に表示される延滞金の額は、不安をあおるための数字にすぎません。
請求のメールが毎日届きます。どうすればよいですか
返信せず、迷惑メールとして振り分ける設定にしましょう。内容を読むと不安になるだけなので、開かずに削除して構いません。脅しの内容がひどくなった場合に備えて、いくつかは保存しておくと安心です。
一度払った後、また別の請求が来ました
一度払ってしまった人を狙って、同じ業者や別の業者から次々と請求が届くことがあります。追加の請求には、一切応じないでください。これまでの支払いの記録を持って、消費生活センターや警察に相談しましょう。
業者に名前と住所を伝えてしまいました
名前や住所を伝えてしまった場合でも、支払う義務がないことに変わりはありません。自宅に請求の書面が届くことがありますが、無視して構いません。自宅に押しかけてくるなど、身の危険を感じる場合は、すぐに警察に通報してください。
職場のパソコンで請求画面が出てしまいました
職場のパソコンで表示された場合は、自分で何とかしようとせず、会社の情報システムの担当者に報告してください。不正なソフトが入り込んでいる可能性もあり、会社のほかのパソコンにも影響するおそれがあります。
画面に「あなたの行動は記録されています」と書かれていました
閲覧の履歴や画面の操作が、業者によって詳しく記録されているわけではありません。不安をあおるための決まり文句です。画面を閉じて、それ以上は気にしないようにしましょう。
請求の画面に「弁護士に相談しても無駄」と書かれていました
弁護士や消費生活センターへの相談を思いとどまらせるための文句です。相談されると支払いを拒まれることが分かっているため、業者はこうした言葉を並べます。気にせず相談してください。
家族に知られずに解決できますか
支払わず、連絡もしなければ、業者があなたの家族に連絡する手段はありません。すでに連絡してしまった場合も、脅しの多くは口だけです。心配なら、消費生活センターに相談すれば、家族に知られることなく助言を受けられます。
請求画面の写真は残しておくべきですか
後で相談するときの資料になるので、撮影して残しておくことをおすすめします。ただ、見るたびに不安になるようなら、相談が終わった後に消しても構いません。
アダルトサイトを見たこと自体は問題ですか
成人が合法なアダルトサイトを見ること自体は、法律上の問題にはなりません。見ていたことを理由に、支払いの義務が生じることもありません。後ろめたさから、業者の脅しに屈する必要はまったくないのです。
ワンクリック詐欺の業者を訴えることはできますか
業者の所在が分かれば、支払ったお金の返還を求めることはできます。ただ、多くの業者は名前や所在地を偽っており、実際に訴えるのは難しいのが現実です。被害を届け出ておくことで、警察の捜査の手がかりにはなります。
