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投資詐欺の手口と返金方法|未公開株・投資用マンションの被害

投資詐欺の手口と返金方法|未公開株・投資用マンションの被害

この記事で分かること

  • 投資詐欺は巧妙化しているので注意する
  • 投資詐欺の被害者は高齢者が多く、60歳以上が65%を占める
  • うまい話にはのらないことが大切。怪しいと思ったらすぐに確認する

投資詐欺は、年々巧妙化しています。特に急速に変化が加速する時代の中で、高齢者の被害が増えていて、被害者の65%以上が60歳以上というデータが出ています。いつの時代もうまい話に裏があることは変わりません。高齢の家族がだまされないようにも注意し、怪しいと感じたら警察に連絡するようにしましょう。

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「元本保証で月利5%」「必ず上場する会社の株を特別に譲ります」「家賃収入で老後の年金代わりに」。うまい投資話を持ちかけられ、気づいたときには大切な資産を失っていた。投資詐欺の相談は、年代を問わず後を絶ちません。

投資詐欺は、もうけ話で人を引きつけ、実態のない投資や、価値に見合わない商品にお金を出させる詐欺です。手口は、未公開株、暗号資産、海外の不動産、レンタルオーナー制度、投資用マンションなど多岐にわたり、時代とともに姿を変えています。

この記事では、投資トラブルの相談を受けてきた弁護士の立場から、投資詐欺の代表的な手口と見分け方、関係する法律、だまされたと気づいたときの対応、お金を取り戻すための方法を具体的にお伝えします。

投資詐欺とは|もうけ話でお金を集める詐欺

投資詐欺とは、高い利益が得られると信じ込ませて出資させ、実際にはお金を運用せずにだまし取ったり、ほとんど価値のない商品を高値で売りつけたりする詐欺です。

投資詐欺の被害額は、一件あたりの金額が大きくなりがちです。老後の資金や子どもの教育資金など、生活の土台となるお金を失う人も少なくありません。

投資詐欺が見えにくい理由

投資詐欺は、始めのうちは利益が出ているように見えるため、被害に遭っていることに気づくまで時間がかかります。配当が止まる、出金を断られる、業者と連絡が取れなくなる。こうした異変が起きて初めて、詐欺だったと分かるのが典型的な流れです。気づいた時点では、すでに多額の出資をしていることが少なくありません。

通常の投資の失敗との違い

投資にはもともと損をする危険がつきものです。株価が下がって損をしても、それだけで詐欺とはいえません。投資詐欺と呼ばれるのは、最初からお金を運用するつもりがない、事業の実態がない、重要な事実を隠して勧誘している、といった場合です。損をしたこと自体ではなく、勧誘や運用の中身に問題があるかどうかが分かれ目になります。

新しい出資金で配当を払う仕組み

投資詐欺の多くは、集めたお金を運用せず、後から加わった人のお金を前からいる人への配当に回す仕組みをとっています。この仕組みは、最初に考案したとされる人物の名前から、ポンジスキームと呼ばれます。新しい出資が集まり続ける間は配当が払えるため、外からは順調に見えます。しかし、出資の流れが止まった瞬間に破綻し、多くの出資者がお金を失います。

被害が広がる理由

老後の資金への不安、低い預金金利、周りの人が投資でもうけているという話。こうした背景が、もうけ話に耳を傾けやすい土壌を作っています。SNSやマッチングアプリを通じた勧誘が増えたことで、以前なら接点のなかった若い世代にも被害が広がっています。

狙われやすい人

退職金を受け取ったばかりの人、相続でまとまったお金を手にした人、老後の生活に不安を抱えている人は、とくに狙われやすい傾向があります。一方で、少ない元手で大きく増やしたいと考える若い世代も、SNSを通じて標的になっています。投資の経験が豊富な人でも、巧みな説明にだまされることがあります。

投資詐欺の代表的な手口

投資詐欺の手口は数多くありますが、よく見られるものを整理すると次のようになります。

手口 勧誘の特徴
SNS型投資詐欺 著名人をかたる広告や、SNSで知り合った相手から、投資のグループや偽の取引アプリに誘導する
高配当をうたう出資 「元本保証」「毎月高配当」をうたい、新しい出資者のお金を配当に回す
未公開株・社債 「近く上場する」「今だけ特別に」と、価値の分からない株や社債を売りつける
暗号資産 独自の暗号資産や取引所への投資を勧め、出金に応じない
投資用マンション 強引な勧誘で、収益の見込めないマンションを購入させる
レンタルオーナー制度 商品を買わせて預かり、レンタル料を配当として払うと約束する

手口は違っても、根っこにあるのは「楽にもうかる」「損はしない」という言葉です。

SNS型投資詐欺

いま最も被害が大きいのが、SNSを入り口にした投資詐欺です。有名な経営者や投資家の名前と写真を無断で使った広告から、メッセージアプリの投資のグループに誘い込みます。グループの中では、「先生」や「アシスタント」を名乗る人物が助言し、ほかの参加者が次々と利益の報告をします。実はその参加者の多くも、犯人側の人間です。

著名人をかたる広告

SNSの広告に、有名な経営者や経済評論家の写真とともに「私が実践している投資法を無料で教えます」といった言葉が並んでいることがあります。本人とは無関係に、名前と写真を勝手に使った偽の広告です。本物の著名人が、見ず知らずの人に個別に投資を教えることはまずありません。

高配当をうたう出資

「元本は保証」「毎月3%の配当」などと説明し、事業や運用への出資を募る手口です。最初のうちは約束どおり配当が支払われるため、信用して追加の出資をしたり、知人を紹介したりしてしまいます。しかし、その配当は、後から出資した人のお金を回しているだけで、新たな出資が止まった時点で破綻します。

暗号資産を使った手口

独自に発行したという暗号資産を「上場すれば何十倍にもなる」と売りつけたり、実在しない取引所の口座にお金を入れさせたりする手口があります。画面上では資産が増えているように見えても、出金しようとすると応じてもらえません。暗号資産の取引には専門的な知識が必要で、仕組みがよく分からないまま勧誘に乗ってしまう人が少なくありません。

海外の事業や不動産への投資

「海外のリゾート開発」「新興国の農園」「外国の鉱山の権利」など、遠い場所の事業への投資話もよく使われます。現地を確かめることが難しいため、事業が本当に存在するのかを確認できないまま出資してしまいます。写真や資料を見せられても、それが本物だという保証はありません。

未公開株や投資用マンションの手口

ここでは、統合前の記事でも多くの相談が寄せられていた、未公開株、投資用マンション、レンタルオーナー制度の手口を詳しく見ていきます。

いずれも、かつて多くの高齢者が被害に遭った手口で、形を変えながら今も続いています。

未公開株と劇場型の勧誘

未公開株の詐欺では、ある業者が「近いうちに上場する」と株を勧め、別の業者が「その株を高値で買い取りたい」と電話をかけてきます。複数の業者が役割を分担して信じ込ませる、いわゆる劇場型の手口です。買い取りの話を信じて株を買っても、買い取り業者は二度と現れません。未公開株は、上場していないため値段の根拠がはっきりせず、転売も難しいのが実情です。

社債や外国の株を使う手口

未公開株のほかに、あまり知られていない会社の社債や、外国の証券取引所に上場しているという株を勧める手口もあります。「元本と利息を保証する」と説明されても、発行した会社に返済する力がなければ、お金は戻ってきません。

劇場型の勧誘に登場する役

役割 言うこと
販売役 「この会社の株は近く上場します。今なら特別に買えます」
買取役 「その株を持っているなら、高値で買い取りたい」
公的機関の役 「名義を貸したことになるので、解決にはお金が必要です」

最後の役は、被害者が株を買った後に現れ、「名義貸しは犯罪だ」などと脅して、さらにお金を払わせようとします。登場人物が増えるほど話に現実味が増すのが、劇場型の怖さです。

投資用マンションの強引な勧誘

投資用マンションそのものは、正当な投資の対象になり得ます。問題になるのは、「年金代わりになる」「絶対に損はしない」といった説明で、収益の見込めない物件を購入させる勧誘です。深夜まで帰してくれない、断っても何度も電話してくる、といった強引な勧誘は、宅地建物取引業法で禁じられています。

マンションの契約を解消できる場合

宅地建物取引業者が売主で、喫茶店や自宅など、業者の事務所以外の場所で購入の申込みをした場合は、クーリングオフの制度を使える可能性があります。クーリングオフができることを書面で告げられた日から8日以内であれば、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます。期間が過ぎていても、強引な勧誘や重要な事実の説明がなかった場合は、別の法律で契約を取り消せることがあります。

不動産の勧誘で禁じられている行為

  • 「必ず値上がりする」など、確実だと誤解させる説明をすること
  • 相手が断ったのに勧誘を続けること
  • 深夜や早朝など、迷惑な時間に電話や訪問をすること
  • 長時間にわたって勧誘し、相手を帰さないこと
  • 大声を出すなど、相手を怖がらせること

レンタルオーナー制度

磁気治療器や健康機器などの商品を購入させ、その商品を業者が預かって第三者に貸し出し、レンタル料を配当として支払う、という仕組みです。実際には商品が存在しない、あるいは貸し出されていないことがあり、大規模な消費者被害を生んできました。こうした販売を伴う預託の取引は、2022年の法改正で原則として禁止されています。

補足

販売を伴う預託の取引、いわゆる販売預託は、2022年6月に施行された改正預託法によって原則禁止となりました。例外的に行う場合には国の確認が必要で、確認を受けずに行った契約は無効とされます。「商品を預ければ配当がもらえる」という勧誘を受けたら、この規制を思い出してください。

投資詐欺を見分けるポイント

投資詐欺には、共通する特徴があります。次のうち一つでも当てはまれば、立ち止まって確かめてください。

  • 「元本保証」「絶対にもうかる」「確実に上場」など、損をしないことを強調する
  • 銀行の預金金利や一般の投資と比べて、利回りが極端に高い
  • 「今だけ」「あなただけ」と、急いで決めさせようとする
  • 金融庁に登録していない業者、または登録の有無を答えない業者である
  • 振込先が個人名義の口座である
  • 知人を紹介すれば紹介料がもらえると言う
  • 仕組みを聞いても、具体的な説明がない

知人からの勧誘ほど断りにくい

投資の話を持ってくるのが、昔からの友人や職場の同僚であることも多いものです。相手を信頼しているぶん、話の中身を疑うことに後ろめたさを感じてしまいます。けれども、勧めてくる知人自身もだまされている可能性があります。

セミナーや勉強会からの勧誘

「無料の投資セミナー」「資産形成の勉強会」をきっかけに勧誘されることもあります。会場で成功者の体験談を聞かされ、その場の雰囲気で契約してしまう例が目立ちます。セミナーの後に個別の相談へ誘われたら、その場で契約せず、持ち帰って家族や専門家に相談しましょう。

家族に相談させない業者

「家族に話すと反対されるから、まずは自分で決めたほうがいい」「このことは誰にも言わないでください」と言う業者は要注意です。まともな業者であれば、家族と相談して決めることを嫌がる理由はありません。相談させないのは、第三者の冷静な目で見られると、うそが見抜かれてしまうからです。

利回りの数字を冷静に見る

毎月3%の配当は、1年で36%に当たります。銀行の定期預金の金利と比べれば、どれほど異常な数字かが分かるでしょう。これほどの利益を安定して生み出す事業は、現実にはほとんど存在しません。数字を年率に直して考えてみるだけでも、話のおかしさに気づけることがあります。

金融庁の登録を確認する

株や投資信託、外国為替証拠金取引などを勧誘したり販売したりするには、金融商品取引業の登録が必要です。暗号資産の売買や交換の仲介をするにも、暗号資産交換業の登録が必要です。勧誘してきた業者が登録を受けているかどうかは、金融庁のサイトで確認できます。登録がない業者からの勧誘は、それだけで断る理由になります。

行政処分の情報を調べる

金融庁や消費者庁は、違法な勧誘を行った業者の名前や処分の内容を公表しています。勧誘してきた業者の名前で検索すると、過去に処分を受けていたことが分かる場合があります。業者の名前と一緒に、評判や注意喚起の情報がないかも確かめておくと安心です。

ワンポイントアドバイス

「高い利回りなのに元本も保証される」という話は、それ自体が矛盾しています。高い利益には、必ず高い危険が伴います。もし本当に確実にもうかる投資があるなら、見ず知らずの人にわざわざ勧める理由はありません。この原則を覚えておくだけで、多くの投資詐欺を避けられます。

投資詐欺に関わる法律

投資詐欺には、いくつもの法律が関わります。被害の回復を考えるうえでも、どの法律に違反しているかを整理することが出発点になります。

法律 問題になる行為
刑法(詐欺罪) うそを言って出資させ、お金をだまし取る
金融商品取引法 登録を受けずに金融商品を販売・勧誘する、うその説明をする
出資法 元本を保証して不特定多数から出資を募る
預託法 販売を伴う預託の取引を、国の確認なしに行う
宅地建物取引業法 不動産の取引で、断定的な判断を示したり、強引に勧誘したりする
消費者契約法 「確実にもうかる」と言って契約させる(契約の取消しの根拠)

どの法律に違反しているかによって、刑事責任の重さも、被害者が取れる民事の手段も変わってきます。

刑事上の責任

詐欺罪にあたれば、最長で10年の拘禁刑が科されます。無登録で金融商品を扱う営業は、金融商品取引法違反として重く処罰されます。組織的に行われた詐欺は、組織犯罪処罰法によって、さらに重く処罰されることがあります。

無登録の業者に対する罰則

登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、金融商品取引法で重く禁じられており、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。無登録で投資の勧誘をしてくる業者は、それだけで違法な存在だといえます。

勧誘の場面の記録が決め手になる

契約の取消しや損害賠償を求めるには、どんな説明を受けて契約したのかを示す必要があります。パンフレット、説明の資料、メッセージのやり取り、勧誘の際のメモなどは、捨てずに保管しておきましょう。業者の説明を録音していれば、有力な証拠になります。

契約の取消しと損害賠償

「確実にもうかる」といった断定的な説明を受けて契約した場合、消費者契約法に基づいて、契約を取り消せることがあります。取り消せば、支払ったお金の返還を求められます。業者や勧誘した担当者に対しては、不法行為として損害賠償を請求することも考えられます。

だまされたと気づいたときの対応

投資詐欺だと気づいたら、被害を広げないため、そして少しでも取り戻すために、すぐに行動を始めてください。

  1. 追加の出資や送金を、どんな理由を言われても止める
  2. 契約書、パンフレット、勧誘のメッセージ、振込の記録を保存する
  3. 振込先の銀行と警察に連絡し、口座の凍結を求める
  4. 消費生活センターや弁護士に相談する
  5. 業者が営業を続けていれば、返金を求める書面を送る

お金を取り戻すための交渉や手続きは、どれも時間の経過とともに難しくなります。気づいた日に動き出すくらいの気持ちで臨んでください。

「出金には手数料が必要」は典型的な罠

出金を申し出ると、「税金」「手数料」「口座の凍結を解除する費用」などの名目で、さらにお金を払うよう求められることがあります。これは、被害者から最後までお金を引き出すための常套手段です。支払っても出金されることはありません。

ほかの被害者とつながる

同じ業者の被害者が集まって情報を共有すると、業者の実態やお金の流れが見えてくることがあります。弁護士や消費者団体が被害者の会を作っている場合もあるため、業者の名前で情報を探してみてください。

警察への届出

投資詐欺の被害は、警察に届け出ておきましょう。同じ業者による被害が多数集まると、警察が捜査に乗り出し、業者の口座の凍結や関係者の逮捕につながることがあります。届出の記録は、銀行に口座の凍結を求める際にも役立ちます。

業者との話し合いの記録

業者と電話で話すときは、日時と相手の名前、話の内容を記録しておきましょう。できれば、やり取りはメールや書面など、記録が残る方法に切り替えてください。業者が返金を約束した場合も、口約束だけで安心せず、書面での約束を求めることが大切です。

お金を取り戻す方法

投資詐欺で失ったお金を取り戻すには、いくつかの方法があります。どれが使えるかは、お金の渡し方や、業者が今も存在しているかどうかによって変わります。

回収の可能性を少しでも高めるには、複数の手段を並行して進めることが重要です。

口座の凍結と分配金

銀行振込で出資した場合は、振込先の口座を凍結してもらうことで、口座に残ったお金から分配を受けられる可能性があります。業者が個人名義の口座を使っていた場合は、とくに早い連絡が重要です。

業者が表向きは営業を続けているうちが、請求の好機です。被害者が増えて業者が行き詰まる前に、手を打つことが回収につながります。

業者への返金の請求

業者が営業を続けている場合は、契約の取消しや解除、損害賠償を理由に、返金を求めることができます。弁護士から書面で請求すると、業者が交渉に応じることもあります。応じなければ、訴訟を起こして支払いを求めます。

業者が「一部なら返せる」と言ってきた場合も、その場で安易に合意書にサインしないでください。残りの請求を放棄する内容が含まれていることがあります。

勧誘者や役員への請求

会社そのものにお金が残っていなくても、勧誘を担当した社員や、会社の役員に個人として責任を問える場合があります。役員が違法な営業を知りながら放置していた場合などは、会社とあわせて損害賠償を求めることを検討します。

海外の業者の場合

業者が海外に拠点を置いている場合は、日本の法律に基づく請求や裁判の手続きが難しくなります。業者が日本国内の口座を使っていれば、その口座の凍結が現実的な手段になります。海外の口座に送金してしまった場合は、回収の見込みは大きく下がると考えておいてください。

財産の保全

業者が財産を隠したり、使い込んだりするおそれがある場合は、訴訟の前に、業者の口座や財産を仮に差し押さえる手続きをとることもあります。裁判で勝っても、相手に財産がなければお金は戻ってこないため、財産の保全は回収の成否を分ける重要な手段です。

紹介してしまった人への責任

高配当の出資では、出資者自身が知人や家族を勧誘していることがよくあります。自分も被害者だと思っていたのに、紹介した相手から責任を追及される、という事態も起こり得ます。

60代の男性が、長年の友人から「毎月確実に配当が出る」という出資を勧められました。男性は最初の配当を受け取った後、同じ出資を自分の兄弟や知人にも紹介し、紹介料を受け取りました。やがて配当が止まり、業者は姿を消しました。男性は自分も被害者でしたが、紹介した兄弟や知人から「あなたが勧めたから出資した」と責められることになりました。

こうした事案は、家族や友人の関係を壊してしまう点で、お金の被害以上に深刻な結果を招くことがあります。

紹介者が責任を問われる場合

詐欺だと知らずに紹介しただけであれば、直ちに法的な責任を負うとは限りません。ただし、紹介料を受け取っていた場合や、仕組みに疑問を感じながら勧誘を続けていた場合、「絶対にもうかる」と断定的に勧めていた場合などは、損害賠償を求められる可能性があります。

紹介した相手に向き合う

自分が紹介した人も被害に遭っていると分かったら、まずは誠実に事情を説明し、一緒に被害の回復に取り組む姿勢を示しましょう。受け取った紹介料があれば、その扱いについても話し合う必要があります。関係がこじれる前に、弁護士に相談して、自分の責任の範囲を確かめておきましょう。

マルチ商法との違い

知人を紹介すると報酬がもらえる仕組みは、マルチ商法と似ています。商品の販売を伴う連鎖販売取引は、特定商取引法で厳しく規制されており、実態のない出資を集める仕組みは、そもそも違法な詐欺にあたります。

弁護士に相談するメリット

投資詐欺の被害の回復は、時間との勝負です。業者は、被害が表に出始めると、すぐに姿を消したり、財産を移したりします。

業者の実態を調べ、関わった人物を洗い出し、財産の行方を追う作業は、個人では限界があります。

回収の見込みの判断

弁護士は、業者の実態、お金の流れ、関わった人物の責任などを整理し、誰にどれほど請求できそうかを見極めます。見込みの低い事案では、そのことを率直に伝え、費用のかからない手段を優先するよう助言します。

費用の考え方

投資詐欺の事案では、回収できる金額が見通せないことが多いため、依頼する前に費用と見込みのバランスをよく確認しましょう。被害額が大きい場合でも、業者に財産が残っていなければ、費用に見合う回収ができないこともあります。

被害に気づいた直後に相談すれば、口座の凍結や財産の保全といった、時間が勝負の手続きに間に合う可能性が高まります。

集団での対応

同じ業者による被害者が多数いる場合は、被害者どうしが弁護団を作って、まとめて請求や訴訟を行うことがあります。一人で動くより費用の負担を抑えられ、業者に対する交渉力も高まります。

消費生活センターとの使い分け

契約の解除や返金の交渉の方法について助言がほしいときは、消費生活センターが頼りになります。業者が交渉に応じない場合や、被害額が大きく裁判も視野に入れる場合は、弁護士に相談するのが適しています。どちらに相談すべきか迷ったら、まず消費者ホットライン(188)に電話してみてください。

二次被害を防ぐ

投資詐欺の被害者は、「被害金を取り戻します」とうたう業者の標的になりがちです。弁護士を名乗る業者の中には、実在しない事務所もあります。依頼の前に、弁護士会の名簿で実在の弁護士かどうかを調べておくと安心です。

よくある質問

業者が「一部を返金する」と言ってきました

一部の返金に応じる代わりに、残りの請求を放棄させる合意書へのサインを求めてくることがあります。サインする前に、合意書の内容を弁護士に確認してもらいましょう。

配当を受け取っていた場合も、被害として請求できますか

請求できます。ただし、受け取った配当の額は、出資した額から差し引いて被害額を計算するのが一般的です。受け取った配当が出資額を上回っている場合は、逆に返還を求められることもあります。

少額の出資でも相談できますか

少額でも相談できます。業者から追加の出資を求められる前に気づけたのであれば、被害を最小限に抑えられます。同じ業者の被害者がほかにもいれば、情報を集めることで回収の道が開けることもあります。

勧誘の電話を録音してもよいですか

自分がかかわる会話を録音することは、一般に違法ではありません。業者の説明内容を後で確かめるための有力な手段になります。

業者と連絡が取れなくなりました

業者の事務所がすでに閉鎖されていることも珍しくありません。それでも、振込先の口座の凍結や、役員個人への請求など、取れる手段が残っていることがあります。すぐに警察と弁護士に相談してください。

業者から「訴えたら返金しない」と言われました

返金を約束する代わりに、警察や弁護士への相談をやめるよう求めるのは、被害を表に出させないための脅しです。このような言葉に従う必要はありません。むしろ、相談を嫌がる業者ほど、早く法的な手段をとるべきだと考えてください。

知人から勧められた投資が詐欺かどうか分かりません

業者の名前、金融庁の登録の有無、配当の仕組みを確かめてください。説明を聞いても仕組みが理解できない投資には、お金を出さないのが一番です。判断に迷ったら、出資する前に消費生活センターに相談しましょう。

家族が投資詐欺に遭っているかもしれません

本人がもうかると信じ込んでいる場合、家族の説得に耳を貸さないことがあります。まずは業者の名前を聞き出し、金融庁の登録の有無を一緒に確かめてみましょう。事実を示すことで、本人が気づくきっかけになります。

業者が倒産しました。お金は戻ってきますか

業者が破産の手続きに入った場合は、破産管財人が業者の財産を集めて、債権者に分配します。被害者は、債権の届出をすることで分配を受けられる可能性があります。ただ、投資詐欺の業者に財産が残っていることは少なく、戻ってくる額はわずかなことが多いのが実情です。

投資の勧誘を断るには、どう言えばよいですか

「興味がありません。今後の連絡もお断りします」とはっきり伝えましょう。理由を説明する必要はありません。断った後も勧誘が続くようなら、業者の名前を控えて、消費生活センターに相談してください。

契約書にサインしてしまいました。取り消せますか

契約書にサインしていても、勧誘の方法に問題があれば、契約を取り消せる場合があります。「確実にもうかる」と言われた、重要な危険の説明がなかった、帰してもらえずに契約した、といった事情があれば、早めに相談してください。

時効はありますか

業者や勧誘者に賠償を請求できる期間は、損害と加害者を知ってから3年が基本です。契約の取消しにも期間の制限があります。気づいたら、早めに手続きを始めてください。

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