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情報商材詐欺の手口と返金方法|副業のもうけ話に注意

情報商材詐欺の手口と返金方法|副業のもうけ話に注意

この記事で分かること

  • 「必ず○○」「確実に△△」という広告には注意!
  • 本当に情報商材を買いたい場合は、第三者に相談すること
  • 騙されたと感じたら、弁護士に相談すると解決することが多い

スマホやインターネット環境の充実によって、情報商材に関する問題が急増しつつあります。こういった問題から身を守るためには、おいしい話に安易に乗らないこと、第三者に意見を求めること、情報商材の性質について知っておくことなどが重要です。ここでは、情報商材に関してみていきます。

消費者被害に強い弁護士を探す

「スマホ1台で月収100万円」「誰でも簡単に稼げる副業ノウハウ」。SNSや動画の広告を見て、数千円の教材を買った。すると電話がかかってきて、「本気で稼ぐなら個別サポートが必要」と勧められ、今度は数十万円の契約をしてしまった。ところが、教えられた方法では少しも稼げない。情報商材をめぐる相談は、こうした流れをたどることがほとんどです。

情報商材とは、稼ぎ方や投資の方法などのノウハウを、電子書籍や動画、会員サイトなどの形で売る商品のことです。中には正当な内容のものもありますが、「楽に稼げる」とうたいながら、実際にはほとんど価値のない情報を高額で売りつける悪質な例が後を絶ちません。

この記事では、もうけ話のトラブルを数多く扱ってきた弁護士として、情報商材詐欺の手口、法律上の問題点、返金を求める方法、そして被害に遭わないための見分け方を具体的にお伝えします。

情報商材とは|ノウハウを売る商品の実態

情報商材は、形のある商品ではなく、情報そのものを売る商品です。副業、投資、転売、アフィリエイト、恋愛、ダイエットなど、扱うテーマは多岐にわたります。

正当な情報商材との違い

専門的な知識を分かりやすくまとめた教材や、実績のある講師による講座など、正当な価値を持つ商品もあります。見分けるポイントは、内容が具体的に説明されているか、成果が保証されていないか、販売者の情報がはっきりしているかです。「必ず稼げる」と約束する商品は、その約束自体が危険信号です。

もうけ話は、景気や流行に合わせて形を変えます。暗号資産がはやれば暗号資産、動画配信が注目されれば動画配信と、そのときどきの話題を取り込んで、新しい商材が次々に現れます。

悪質な情報商材の特徴

  • 「誰でも」「簡単に」「確実に」稼げると強調する
  • 具体的な中身を、購入するまで明かさない
  • 高級車や札束の写真で、成功した生活を見せる
  • 「今だけ」「残りわずか」と購入を急がせる
  • 購入後に、さらに高額なサポートや上位の商品を勧める

情報商材が広がった背景

SNSや動画のサービスの広がりとともに、誰でも簡単に情報を売れるようになりました。副業への関心の高まりもあって、稼ぎ方をうたう情報商材の市場は大きくなっています。正当な知識を提供するものがある一方で、中身の伴わない商材を巧みな宣伝で売る業者も増え、消費生活センターへの相談も目立つようになりました。

中には、数十万円もする商材が、どこにでも書いてあるような一般論の寄せ集めだった、という例もあります。値段の高さは、中身の価値を示すものではありません。

中身を見るまで価値が分からない

情報商材の最大の問題は、買う前に中身を確かめられないことです。買ってみたら、ネットで無料で手に入る情報を寄せ集めただけだった、ということも珍しくありません。情報という商品の性質上、一度見てしまうと「返品」ができないという点も、トラブルを複雑にしています。

情報商材詐欺の代表的な手口

情報商材をめぐる被害には、いくつかの典型的な流れがあります。

  1. SNSや動画の広告で「簡単に稼げる」と興味を引く
  2. メッセージアプリの公式アカウントに登録させる
  3. 数千円程度の安い教材や、無料の説明会に誘う
  4. 電話やビデオ通話で「個別の面談」を行う
  5. 「確実に稼ぐには高額なサポートが必要」と契約させる
  6. 借金やクレジットで支払わせる

各段階で、「ここまで来たのだから」という気持ちが働き、引き返しにくくなるよう仕組まれています。

安い入り口から高額な契約へ

最初に買わされるのは、数千円程度の安い教材であることがほとんどです。「この値段なら試してもいい」と思わせるのがねらいです。本当の目的は、その後に勧める数十万円から数百万円のサポートの契約にあります。

こうした流れの中で、多くの人が「自分だけは違う」と思いながら、同じ道をたどってしまいます。

面談での話術

個別の面談では、まず相手の悩みや目標をじっくり聞き出します。「今の収入に満足していますか」「将来どうなりたいですか」と問いかけ、不安や願望を言葉にさせたうえで、「その目標をかなえる方法がある」と高額な契約を勧めます。自分の口で語った目標を否定しにくい心理を、巧みに利用しているのです。

断った後も続く連絡

一度断っても、「特別に値引きする」「今回だけの条件」と、しつこく連絡が続くことがあります。はっきり断った後の再勧誘は、電話勧誘販売では禁じられています。

借金をさせる手口

「お金がない」と断ると、「消費者金融で借りればすぐに返せる」「クレジットカードで分割にすればいい」と、借金をさせてまで契約させようとします。借入れの申込みの際に、収入や使い道を偽って書くよう指示されることもあります。

名目 勧誘の言葉の例
副業のノウハウ 「1日30分の作業で月に数十万円」
投資の自動売買ツール 「ツールを使えば寝ている間に利益が出る」
転売の方法 「仕入れ先を教えるので、右から左に売るだけ」
ネットショップの開業 「サイトを作ってあげるので、すぐに収入が入る」
動画配信での収益化 「動画を投稿するだけで広告収入が入る」
ワンポイントアドバイス

本当に誰でも簡単に稼げる方法があるなら、それを売らずに自分でやり続けるほうが、よほど多くのお金を得られるはずです。高額な料金を取って他人に教えようとしている時点で、その方法で稼いでいるのではなく、教材を売ることで稼いでいる可能性が高いと考えてください。

サポートの中身

高額なサポートの内容は、「週に1回のビデオ通話での相談」「メッセージでの質問し放題」といったものが多く、実際には一般的な助言しか得られないことがよくあります。契約する前に、サポートで具体的に何をしてもらえるのか、それが料金に見合うものなのかを冷静に考えてください。

もうけ話に潜む落とし穴

情報商材に限らず、「簡単にもうかる」という話には共通する落とし穴があります。

儲け話の多くは、話の中身よりも、話を持ちかける側の熱意や成功談で人を引きつけます。冷静に中身を見る目を持つことが、身を守る第一歩です。

もうけ話に共通する三つの言葉

情報商材は、もうけ話の一つの形にすぎません。未公開株、高配当の出資、暗号資産、副業の紹介など、姿を変えたもうけ話は数多くあります。どれにも共通するのは、「楽に」「確実に」「今だけ」という言葉です。この三つがそろった話には、どれほど魅力的に見えても近づかないことをおすすめします。

もうけ話が生まれる仕組み

もうけ話を持ちかける人の多くは、あなたが稼ぐことではなく、あなたから料金を受け取ることで利益を得ています。「成功者」として紹介される人物の中には、勧誘する側の関係者が含まれていることもあります。成功例ばかりが語られ、うまくいかなかった多くの人の話は表に出てきません。

もうけ話と借金の関係

「借りてでも始めれば、すぐに返せる」という言葉は、もうけ話の典型的な決まり文句です。稼げなかった場合、残るのは借金だけです。借金をしないと始められない話には、手を出さないのが鉄則です。

もうけ話を持ちかける人は、あなたの「今のままでいいのか」という気持ちに寄り添うふりをしながら、財布の中身を見ています。

知人からのもうけ話

SNSの広告だけでなく、友人や職場の同僚から「いい話がある」と持ちかけられることもあります。親しい人の話ほど、疑うのは気が引けるものです。それでも、話を持ってきた本人もだまされているか、紹介の報酬を目当てにしている可能性があります。

「稼いでいる証拠」の見せ方

販売者は、銀行口座の残高の画面や、高額な売上の管理画面を見せて、稼いでいることを証明しようとします。しかし、こうした画面は簡単に加工できますし、売上の多くは情報商材そのものの販売によるものかもしれません。証拠として見せられたものも、うのみにしないようにしましょう。

仕組みを説明できない話

どうやってお金が生まれるのかを聞いても、「やれば分かる」「企業秘密だ」とはぐらかされるなら、その話には中身がないと考えてよいでしょう。本当にお金を生み出す仕組みなら、概要くらいは説明できるはずです。

もうけ話を見抜く視点

  • なぜ、その方法を自分に教えてくれるのか
  • どうやってお金が生まれる仕組みなのか、具体的に説明できるか
  • 損をする可能性について、説明があるか
  • 支払ったお金はいつ、どうやって回収できるのか

これらの問いに、はっきりとした答えが返ってこないもうけ話には、近づかないほうが賢明です。

被害の事例と狙われやすい人

情報商材やもうけ話の被害は、特別な人だけに起きるものではありません。実際の相談から、典型的な事例を紹介します。

大学生の事例

20歳の大学生が、SNSで「学生でも月収50万円」という投稿を見て、無料の説明会に参加しました。その後の個別の面談で、「この講座なら半年で取り返せる」と押し切られ、学生向けの貸付で数十万円を工面して申し込みました。講座の内容は、ネットで調べれば分かる一般的な情報ばかりで、収入はまったく得られませんでした。返済だけが残り、アルバイトを増やしても追いつかない状態になりました。

この学生のように、借金を背負ったまま相談に来る若者は少なくありません。契約の取消しと返済の見直しを同時に進める必要があります。

主婦の事例

子育て中の30代の女性が、「スマホで空き時間にできる副業」という広告を見て、数千円の教材を購入しました。すぐに電話がかかってきて、「サポートを受ければ月に20万円は確実」と勧められ、クレジットカードで数十万円を支払いました。サポートの担当者とは、やがて連絡が取れなくなりました。

子育ての合間に稼ぎたいという気持ちにつけ込まれた例です。サポートの担当者が突然いなくなるのも、よく見られる結末です。

定年後の事例

60代の男性は、退職後の収入を得ようと、ネットで見つけた投資の自動売買ツールを購入しました。「利益を出すには上位のプラン」と言われるまま追加の料金を払い続けましたが、ツールで利益が出ることはありませんでした。

狙われやすい人

収入を増やしたい、将来が不安だ、今の仕事から抜け出したい。そうした思いを抱えている人ほど、もうけ話の言葉が胸に響きます。社会経験の少ない若者、子育てで働く時間が限られている人、退職後の収入に不安がある人などが、とくに狙われやすい傾向にあります。

情報商材に関わる法律

情報商材の販売にも、消費者を守る法律が適用されます。

法律 問題になる行為 消費者が使える救済
特定商取引法(通信販売) 誇大な広告、事業者の情報を表示しない 表示が不十分な場合の申込みの取消しなど
特定商取引法(電話勧誘販売) 電話で勧誘して高額な契約をさせる 8日間のクーリングオフ
特定商取引法(業務提供誘引販売取引) 仕事を紹介すると言って教材などを買わせる 20日間のクーリングオフ
消費者契約法 「確実に稼げる」と断定する 契約の取消し
刑法 最初からだますつもりで代金を受け取る 詐欺罪での告訴

詐欺罪にあたる場合

最初からサポートを提供するつもりがない、紹介するはずの仕事がまったく存在しない、といった場合は、詐欺罪にあたる可能性があります。被害が大きい場合や、同じ手口の被害者が多い場合は、警察に被害を届け出ることも考えてください。

広告の表示のルール

ネットで情報商材を売る事業者は、通信販売の事業者として、名前や住所、代金、返品の条件などを表示する義務があります。事実と著しく異なる広告や、実際よりも著しく有利だと誤認させる広告は、誇大な広告として禁じられています。

最初の安い教材の扱い

最初に買った数千円の教材は、自分からネットで申し込んだ通信販売にあたるため、クーリングオフの対象にはなりません。ただ、広告に事実と違う表示があった場合や、申込みの画面の表示が不十分だった場合は、取り消せることがあります。

どの法律が使えるかは、商材をどこで知り、どう申し込み、その後どんな勧誘を受けたかによって変わります。経緯を時系列で整理しておくと、使える救済を判断しやすくなります。

電話で勧誘された場合

最初の安い教材はネットで自分から買ったものでも、その後に事業者から電話がかかってきて、高額なサポートの契約をした場合は、電話勧誘販売にあたる可能性があります。この場合、契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリングオフができます。こちらから電話するよう仕向けられたケースも、同じ扱いになります。

業務提供誘引販売取引では、紹介される仕事の内容や収入の見込みについて、事実と違う説明をすることも禁じられています。紹介されるはずの仕事がほとんど来ない場合は、契約の取消しを検討できます。

仕事を紹介すると言われた場合

「教材を買えば仕事を紹介する」「このサイトを作れば収入が得られる」と言って、教材やサイトの制作費などを払わせる取引は、業務提供誘引販売取引にあたることがあります。この場合のクーリングオフの期間は20日間です。

返金を求める方法

情報商材の被害に気づいたら、次の順番で対応を考えます。

どの方法を使うにしても、証拠がそろっているほど交渉は有利に進みます。広告の画面や勧誘のメッセージは、消されないうちに保存しておきましょう。

まずはクーリングオフを確認する

電話勧誘販売や業務提供誘引販売取引にあたるなら、期間内であればクーリングオフで契約を解除できます。期間が過ぎていても、契約書面を受け取っていない、書面の記載に不備がある、といった場合は、クーリングオフができることがあります。

クーリングオフの通知は、事業者の住所に書面を送るか、電子メールで送ります。送り先の住所が見当たらなければ、消費生活センターに探し方を聞いてみてください。

通知に書くこと

通知には、契約した日、商品やサービスの名前、支払った金額、契約を解除または取り消す旨、返金を求める旨を書きます。クーリングオフであれば、理由を書く必要はありません。取消しの場合は、どのような説明を受けて契約したのかを具体的に書いておくとよいでしょう。

契約の取消しを主張する

「絶対に稼げる」「元はすぐに取れる」といった説明を受けて契約した場合は、消費者契約法の断定的判断の提供として、契約を取り消せる可能性があります。広告や勧誘の中で、事実と違う説明をされていた場合も同様です。

業者の所在地の確認

返金を求める通知を送る前に、業者の正式な名称と所在地を確かめておきましょう。表示された住所が、実在しない場所や、名義だけを借りたような場所であることもあります。登記の情報を調べたり、消費生活センターに相談したりして、確実な送り先を把握することが先決です。

返金の請求は、書面で行い、送った記録を残すことが基本です。口頭のやり取りだけでは、言った言わないの争いになりかねません。

分割払いやローンにしていた場合

クレジットで分割払いをしている場合は、販売業者との契約を解消する理由を、クレジット会社にも伝えて支払いを止めるよう求めることができる場合があります。消費者金融から借りたお金で払った場合は、借金そのものは残るため、事業者への返金の請求と、借金の整理を並行して考える必要があります。

  1. 契約書、広告、やり取りの記録を集める
  2. クーリングオフの期間内かどうかを確かめる
  3. 期間内なら、事業者とクレジット会社に通知を出す
  4. 期間を過ぎていれば、取消しの主張ができるかを確かめる
  5. 業者が動かないときは、相談窓口や弁護士を頼る

返金の交渉でよくある事業者の言い分

返金を求めると、事業者はさまざまな理由をつけて拒もうとします。

事業者の言い分 考え方
「情報は提供済みなので返金できない」 クーリングオフの期間内なら、情報の提供を受けていても解除できる
「稼げないのは本人の努力不足」 「誰でも確実に稼げる」と説明していたなら、その説明自体が問題になる
「規約に返金不可と書いてある」 法律で認められた権利は、規約で奪うことはできない
「事業のための契約なので消費者ではない」 副業を始めるための契約でも、実態によっては消費者として保護される

こうした言い分は、返金を諦めさせるための決まり文句であることが多いものです。一つずつ、法律に照らして反論できます。

事業者の言い分に反論するときは、感情的にならず、法律の根拠を示して淡々と伝えることが効果的です。

「事業者だから保護されない」という言い分

副業のための契約は、事業のための契約だから消費者を守る法律は使えない、と主張する事業者もいます。しかし、まだ事業を始めていない個人が、稼げると信じて契約した場合は、消費者として保護されると判断されることが多いものです。事業者の言い分をそのまま受け入れる必要はありません。

返金を求める期限

消費者契約法での取消しには、うそに気づいてから1年、契約した日から5年という期限があります。「そのうち稼げるかもしれない」と様子を見ているうちに期間が過ぎてしまうこともあるため、疑問を感じたら早めに動きましょう。

注意

返金を求めると、「一部なら返す」と言われ、残りの請求を放棄する合意書へのサインを求められることがあります。サインしてしまうと、残りの返金を求めることが難しくなります。合意書の内容は、サインする前に消費生活センターや弁護士に確認してもらいましょう。

被害に遭わないための見分け方

情報商材の被害を防ぐには、購入する前の見極めが何より大切です。

  • 販売者の名前、住所、電話番号がはっきり表示されているか
  • 「確実に」「絶対に」など、断定的な言葉が使われていないか
  • 購入者の感想が、都合のよいものばかりではないか
  • 購入後に、さらに高額な契約を勧められないか
  • 返金の条件が明記されているか

「限定」「残りわずか」の表示

「先着10名限定」「残りあと3枠」といった表示は、実際にはいつ見ても同じ数字になっていることがよくあります。焦らせて冷静な判断をさせないための演出です。本当に価値があるものなら、急いで決める必要はありません。

口コミや評判の確かめ方

販売者の名前や商材の名前で検索すると、実際に買った人の評判や、消費生活センターの注意喚起が見つかることがあります。ただし、販売者が自分で作った好意的な口コミも多く出回っているため、公的な機関の情報を優先して確かめるとよいでしょう。

成功の保証をうたう言葉

「稼げなかったら全額返金」という保証をうたう商材もあります。ところが、返金の条件として、毎日の作業の報告や、一定期間の継続など、実際には満たすのが難しい条件がついていることがよくあります。保証の言葉を信じる前に、条件を細かく確かめてください。

特定商取引法の表示を確認する

ネットで商品を売る事業者は、特定商取引法に基づいて、事業者の名前、住所、電話番号、代金、返品の条件などを表示しなければなりません。こうした表示がない、または表示された住所が実在しない販売者からは、買わないほうが安全です。

申込みの前に一晩おく

高額な契約は、どれほど魅力的に思えても、その場で決めずに一晩おいてから判断しましょう。時間をおくと、勢いで盛り上がった気持ちが落ち着き、冷静に考えられるようになります。一晩待てないと言われる契約は、それだけで危ういと考えてよいでしょう。

無料の説明会の落とし穴

「無料のオンライン説明会」「無料の個別相談」は、高額な契約への入り口であることが多いものです。無料だからと気軽に参加すると、長時間の説得を受けることになります。参加する場合は、その場では契約しないと決めてから臨みましょう。

家族や友人に相談してから決める

高額な契約をする前に、身近な人に打ち明けてみましょう。当事者でない人のほうが、話のおかしな点に早く気づくものです。「誰にも言わないほうがいい」と口止めしてくる販売者は、それだけで疑う理由になります。

弁護士に相談するメリット

情報商材の被害は、消費生活センターの助言やあっせんで解決することも多い一方、業者が返金を渋るときや損害が大きいときには、弁護士の出番です。

同じ業者にだまされた人が何人もいれば、足並みをそろえて請求することで、業者に強く迫れることもあります。

とくに、借金をして支払った場合や、複数の商材を次々に買わされた場合は、全体の状況を整理するところから専門家の手を借りるとよいでしょう。

使える法律の判断と交渉

弁護士は、契約の経緯を聞き取り、クーリングオフ、取消し、損害賠償など、どの方法で返金を求めるのが最も効果的かを判断します。事業者との交渉も代理で行い、応じなければ訴訟を起こします。

借金の額が大きく、返済が難しくなっている場合は、債務整理という方法で返済の負担を軽くできることもあります。

相談のタイミング

クーリングオフの期間は8日や20日と短いため、疑問を感じたらすぐに相談してください。期間が過ぎていても、取消しや損害賠償の道が残っていることがあります。

借金の整理との両立

情報商材のために借金をした場合は、返金の請求と並行して、借金の返済の見直しが必要になることもあります。弁護士であれば、両方の問題をまとめて相談できます。

よくある質問

情報商材を買うこと自体は違法ですか

情報商材を買うこと自体は違法ではありません。問題になるのは、売る側が誇大な広告や強引な勧誘をしている場合です。

教材の中身を見てしまいました。返金は無理ですか

クーリングオフの期間内であれば、中身を見ていても契約を解除できます。期間を過ぎていても、勧誘の方法に問題があれば、取り消せる可能性があります。

ネットで自分から申し込んだ場合もクーリングオフできますか

ネットで自分から申し込んだだけの通信販売には、クーリングオフはありません。ただし、その後の電話で高額な契約を勧められた場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフができることがあります。

「今なら半額」と言われて急いで契約しました

期限を区切って決断を急がせるのは、よくある手口です。期限が理由で冷静に判断できなかった場合も、勧誘の内容によっては取消しの理由になります。

返金を求めたら、アカウントをブロックされました

連絡を絶たれても、返金を求める権利がなくなるわけではありません。特定商取引法の表示に書かれた住所に書面を送るか、クレジット会社に支払いの停止を求めてください。

契約書がなく、メッセージのやり取りしかありません

契約書がなくても、メッセージのやり取りや支払いの記録から、契約の内容を示すことができます。やり取りは消さずに保存しておいてください。

情報商材の返金は本当に受けられますか

クーリングオフや取消しが認められれば、返金を受けられる可能性は十分にあります。ただ、販売者の所在が分からなくなっている場合や、支払う力がない場合は、回収が難しくなることもあります。早く動くほど、回収の見込みは高まります。

稼げたことにする書き込みを頼まれました

販売者から、稼げたという体験談をSNSに書くよう頼まれることがあります。事実と違う体験談を書くと、他の人をだます手伝いをすることになり、責任を問われるおそれもあります。断ってください。

紹介報酬をもらって友人に勧めてしまいました

自分も被害者だと気づいたら、それ以上の勧誘はやめ、勧めた友人にも事情を伝えてください。友人が返金を求める手続きに協力することが、責任ある行動です。受け取った報酬の扱いについては、専門家に相談しましょう。

サポートの契約をやめたいのですが、途中解約できますか

契約の内容によっては、将来に向けて解約できる場合があります。すでに受けたサポートの分を除いて、残りの期間分の返金を求められることもあります。解約の条件が契約書にどう書かれているかを確かめ、不当に高い解約料を求められた場合は相談してください。

情報商材の中身をネットに書いてもよいですか

自分の体験を事実のとおりに書くことは、原則として問題ありません。ただし、販売者の名誉を傷つけるような表現や、事実と違う内容を書くと、トラブルになるおそれがあります。書き方に迷ったら、専門家に相談してからにしましょう。

販売者から「訴える」と言われました

返金を求めたり、支払いを止めたりしたことに対して、販売者から「訴える」「損害賠償を請求する」と脅されることがあります。正当な理由に基づく解除や取消しであれば、応じる必要はありません。脅しが続く場合は、そのやり取りを保存して相談してください。

家族が情報商材にはまっています

本人が「もうすぐ稼げる」と信じている場合、家族の言葉に耳を傾けないこともあります。まずは、これまでにいくら払ったか、実際にいくら稼げたかを一緒に書き出してみましょう。数字で見ると、本人も状況に気づきやすくなります。

販売者と連絡が取れなくなりました

クレジットで支払っていれば、クレジット会社に事情を伝えて支払いを止めるよう求めてください。銀行振込で払った場合は、振込先の口座の凍結を求めることも考えられます。消費生活センターや警察にも相談しましょう。

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