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公然わいせつ罪とは?逮捕の流れと刑罰・成立要件

公然わいせつ罪とは?逮捕の流れと刑罰・成立要件

この記事で分かること

  • 公然わいせつ罪とはどんな罪か(成立要件の概観)
  • 「公然」と「わいせつ」の法律上の意味
  • 公然わいせつ罪の法定刑(懲役・罰金など)
  • 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)との違い
  • どんな場合に逮捕されるかと逮捕後の流れ
  • 不起訴や前科回避のためにできること(示談など)
  • 弁護士に相談するメリット

公然わいせつ罪は、「公然」と「わいせつな行為」という二つの要素がそろって成立する犯罪です。本記事では、成立要件や法定刑、不同意わいせつ罪との違い、逮捕されるケースと逮捕後の流れ、前科を避けるための示談や反省の取り組み、弁護士に相談するメリットまでを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。

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公然わいせつ罪とはどんな罪か

「公然わいせつ罪で逮捕された」と聞くと、具体的にどんな罪なのか、はっきりとは分からないという方も多いのではないでしょうか。ご自身やご家族がこの罪に問われてしまったとき、まず知っておきたいのが、その正確な意味です。

公然わいせつ罪は、刑法174条に定められた犯罪です。条文では、「公然と、わいせつな行為をした者」を処罰すると規定されています。ポイントは、「公然」という状況と、「わいせつな行為」という二つの要素がそろってはじめて成立する、という点にあります。どちらか一方だけでは、この罪には問われません。

この罪が守ろうとしているのは、社会一般の健全な性的な秩序や、人々が安心して暮らせる環境です。特定の個人に直接の被害を与えるというよりも、社会全体の風紀を乱す行為として位置づけられています。とはいえ、その場に居合わせた人が不快な思いをすれば、それも見過ごせない被害といえます。

軽く考えてはいけない理由

公然わいせつ罪は、法定刑だけを見れば比較的軽い部類に入ります。そのため、「たいしたことにはならないだろう」と軽く考えてしまう方もいます。しかし、それは危険な誤解です。有罪となれば前科がつき、その後の就職や生活に影響することがあります。さらに、逮捕されれば長期間身柄を拘束され、職場や家庭に発覚するリスクも生じます。罪そのものの重さ以上に、社会的な影響が大きくなりがちなのが、この種の事件の難しいところです。だからこそ、初期の対応がとても重要になります。

とりわけ、ご家族がこの種の事件に直面したとき、どう受け止めればよいか分からず、戸惑ってしまうことも多いでしょう。本人を責めたくなる気持ちと、守ってあげたい気持ちが入り混じるかもしれません。しかし、いま必要なのは、感情的にならず、冷静に正しい対応をとることです。事実を正確に把握し、専門家とともに一つずつ手を打っていく。その姿勢が、結果として本人を守ることにつながります。

まずは、この罪がどんな要件で成立するのかを、一つずつ正確に理解していきましょう。刑事事件全体の仕組みや、民事との違いについては、次の記事もあわせてご覧ください。

「公然」と「わいせつ」の意味を分解する

公然わいせつ罪を理解するには、「公然」と「わいせつ」という二つの言葉の意味を、それぞれ押さえる必要があります。日常で使う意味とは、少しニュアンスが異なります。

まず「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。実際に誰かが見ていたかどうかは、必ずしも問題になりません。誰かが認識し得る状況であったかどうかが、判断の分かれ目になります。たとえば、人通りのある場所であれば、その時たまたま誰もいなかったとしても、「公然」と評価される場合があります。

次に「わいせつ」とは、一般の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的な道義観念に反する行為を指す、というのが法律上の考え方です。これは抽象的な基準であり、その行為が社会通念に照らしてどう評価されるかによって判断されます。何がこれにあたるかは、状況によって慎重に検討される部分です。

補足
「公然」かどうかは、その場所が不特定多数の目に触れ得るかどうかで判断されます。密室であっても、外から見える状況であれば公然性が認められることがあります。逆に、本当に誰にも認識され得ない状況であれば、この要件を欠くと判断される余地もあります。

こうした要件は、言葉にすると単純に見えますが、実際の事件では判断が難しいことも少なくありません。場所の状況や、その時の周囲の様子など、具体的な事情によって評価が分かれるからです。自分のケースが本当に公然わいせつ罪にあたるのか、争う余地がないのかは、専門的な検討を要する部分です。安易に認めてしまう前に、まずは弁護士に相談し、客観的な見立てを聞くことをおすすめします。

たとえば、本人としては「ただ立っていただけ」「故意ではなかった」と考えていても、捜査機関の見方が異なることはあります。逆に、本当に要件を満たさないのであれば、それを適切に主張していく必要があります。事実をどう評価するかは、法的な観点が欠かせない部分です。自分の感覚だけで判断せず、専門家の目を通して状況を整理することが、その後の対応を誤らないために重要になります。

とくに、防犯カメラの映像や目撃者の証言など、客観的な証拠がどの程度あるのかによっても、対応の方針は変わってきます。事実を争う余地があるのか、それとも認めたうえで反省を示し、不起訴を目指すのがよいのか。その見極めは、事件全体の見通しを左右します。早い段階で弁護士に相談すれば、こうした方針を適切に立てることができます。

公然わいせつ罪の刑罰

気になるのが、どのような刑罰が科されるのかという点でしょう。公然わいせつ罪の法定刑は、刑法に明確に定められています。

具体的には、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは拘留か科料、と規定されています。比較的軽い刑罰も選択肢に含まれており、事案によっては罰金で済むこともあります。とはいえ、罰金であっても有罪となれば前科がつく点には、注意が必要です。罰金刑がどのようなものか、前科との関係も含めては、こちらの記事で詳しく解説しています。

どの刑罰が選ばれるかは、行為の内容や、過去に同種の事件を起こしたことがあるか、反省の度合いなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。初めての事件で、深く反省している場合には、その点が有利に考慮されることもあります。逆に、繰り返している場合には、重く扱われる傾向があります。

罰金で処理される場合、正式な裁判ではなく、略式手続という簡略な手続きがとられることがあります。これは、書面の審査だけで罰金が言い渡される手続きで、公開の法廷に立つ必要はありません。負担が比較的軽い一方で、罰金であっても前科として記録される点は変わりません。略式だから前科がつかない、というわけではないことを、正しく理解しておきましょう。前科を避けたいのであれば、そもそも起訴されないこと、つまり不起訴を目指すことが重要になります。

もっとも、どの刑罰になるか、あるいは不起訴となるかは、最終的には検察官や裁判所の判断によります。本人や家族にできるのは、その判断に向けて、有利な事情をできるだけ整えておくことです。被害者への対応、反省の姿勢、再発防止の取り組み。こうした準備の一つひとつが、結果を少しでも良い方向へ動かす材料になります。受け身で結果を待つのではなく、能動的に動くことが大切です。

強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)との違い

公然わいせつ罪と混同されやすいのが、強制わいせつ罪です。2023年の法改正により、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へと再編されました。名前は似ていますが、この二つはまったく性格の異なる犯罪です。

大きな違いは、特定の被害者がいるかどうかです。不同意わいせつ罪は、相手の同意がないままわいせつな行為をすることで成立し、特定の個人を被害者とする、重い犯罪です。一方、公然わいせつ罪は、特定の被害者というよりも、社会の風紀を乱したことが問題とされます。法定刑も、不同意わいせつ罪のほうがはるかに重く設定されています。不同意わいせつ罪について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

つまり、同じ「わいせつ」という言葉がついていても、問われる罪の重さはまったく違うのです。ご自身がどちらの罪に問われているのかによって、取るべき対応も大きく変わってきます。正確に把握することが、適切な対応の第一歩になります。

なぜ混同されやすいのか

この二つの罪が混同されやすいのは、どちらにも「わいせつ」という言葉が含まれているからでしょう。しかし、守ろうとしているものがそもそも違います。公然わいせつ罪が社会の風紀を守るための罪であるのに対し、不同意わいせつ罪は特定の個人の性的な自由を守るための罪です。被害者の有無、同意の有無、そして法定刑の重さ。これらの点で、両者は明確に区別されます。ご自身がどちらに問われているのかが曖昧なまま進めると、見通しを誤りかねません。まずはこの点を、弁護士とともにはっきりさせておくべきです。

どちらの罪に問われているかによって、目指すべきゴールも、そこに至る道筋も変わってきます。公然わいせつ罪であれば、罰金や不起訴を視野に入れた対応が中心になりますが、不同意わいせつ罪のように重い罪であれば、被害者対応の重みがいっそう増します。事件の入り口で見立てを誤ると、本来とるべき対応を逃してしまいかねません。最初の段階で正確に整理しておくことが、何より大切なのです。

どんな場合に逮捕されるのか

公然わいせつ罪で、必ず逮捕されるとは限りません。その場で警察に引き渡されるような場合もあれば、後日、捜査を経て逮捕に至る場合もあります。逆に、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。

逮捕されるかどうかは、証拠を隠したり、逃げたりするおそれがあるかどうかなどによって判断されます。身元がはっきりしていて、逃亡のおそれが小さいと判断されれば、逮捕されずに在宅で手続きが進むこともあります。とはいえ、在宅だからといって油断はできません。捜査は確実に進み、ある日突然、処分が決まることもあるからです。

読者の中には、「現行犯でなければ大丈夫なのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、防犯カメラの映像や、目撃者の証言などから、後日捜査が及ぶことは十分にあります。その場をやり過ごせたからといって、安心できるわけではないのです。

後日捜査が及びそうなときの選択肢

もし、後日捜査が及ぶかもしれないと心当たりがある場合、どう動くべきか悩む方も多いでしょう。一つの選択肢として、捜査機関に自ら出向いて事実を伝える、いわゆる自首を検討する余地があります。自首が成立すれば、刑が軽くなる方向に考慮されることがあります。ただし、自首をすべきかどうか、どのタイミングでどう行うべきかは、慎重な判断を要します。かえって不利になる場合もあるため、自己判断で動く前に、必ず弁護士に相談してください。専門家の助言を受けたうえで、最善の動き方を選ぶことが大切です。

不安を抱えたまま、いつ捜査が来るかとおびえて過ごすのは、精神的にも大きな負担です。早めに弁護士に相談しておけば、今の状況をどう見るべきか、何に備えておくべきかが明確になります。見通しが立つだけでも、気持ちはずいぶん楽になるものです。捜査が来てから慌てるのではなく、その前に準備しておくことで、落ち着いて対応できるようになります。

なお、自首をするかどうかの判断には、証拠の状況など、さまざまな要素が関わってきます。すでに身元が割れている状況なのか、まだ捜査が及んでいないのかによっても、とるべき対応は変わります。こうした見極めは、専門的な知識がないと難しいものです。一人で抱え込んで判断を急ぐより、まず弁護士に状況を打ち明け、客観的なアドバイスを受けることをおすすめします。

逮捕された後はどう進むのか

もし逮捕された場合、その後は時間に区切られた手続きが進んでいきます。流れを知っておくだけでも、見通しが立ち、不安がやわらぐはずです。

逮捕されると、警察での取調べが行われ、警察に身柄を置けるのは最大48時間です。その後、事件が検察官に送られ、さらに最大24時間以内に勾留するかどうかが判断されます。勾留が認められると、原則として最大20日間、身柄の拘束が続きます。勾留の仕組みや、身柄を解放するための方法については、こちらの記事が参考になります。

この間、仕事や家庭に影響が出ることは避けられません。だからこそ、できるだけ早く弁護士に相談し、身柄の解放や、その後の手続きに向けて動き出すことが大切になります。時間が限られているからこそ、初動の早さが結果を左右します。

取調べでは、自分に不利な内容で供述調書が作られてしまうことがあります。動揺のあまり、事実と違うことを認めてしまったり、あいまいな表現で署名してしまったりする例も少なくありません。一度サインした調書を後から覆すのは、容易ではありません。だからこそ、取調べにどう臨むべきか、何に注意すべきかを、事前に弁護士から助言を受けておくことが重要です。この備えがあるかないかで、結果が変わることもあるのです。

また、弁護士は身柄を拘束されている本人のもとへ接見に行き、状況を確認しながら、家族との橋渡し役も務めます。逮捕直後の本人は、外部と自由に連絡を取れず、強い不安の中にいます。そこに専門家が関わることで、本人も落ち着きを取り戻し、適切に対応できるようになります。家族にとっても、本人の様子が分かることは、大きな安心につながります。

身柄を拘束されている間も、弁護士を通じて差し入れや手紙のやり取りについて確認することができます。慣れない環境に置かれた本人にとって、外とのつながりを感じられることは、大きな支えになります。家族にできることと、弁護士に任せるべきことを整理しながら、本人を支えていきましょう。

不起訴や前科回避のためにできること

公然わいせつ罪に問われたとき、多くの方が望むのは、前科をつけずに解決することでしょう。そのために有効なのが、被害者がいる場合の示談や、反省の姿勢を具体的に示すことです。

その場に居合わせて不快な思いをした人がいる場合、その人との間で示談が成立し、許しを得られていれば、検察官の判断において有利に考慮されます。被害が回復され、相手が処罰を望んでいないと評価されれば、不起訴につながる可能性が高まります。示談がなぜ重要なのか、どう進めるのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。

また、特定の被害者がいない場合でも、二度と繰り返さないための再発防止の取り組みや、深い反省を示すことが、有利な事情として評価されます。専門の医療機関で治療を受けるなど、具体的な行動を示すことも一つの方法です。大切なのは、口先だけでなく、行動で反省を表していくことです。

不起訴になることの意味は、とても大きいものです。不起訴であれば裁判は開かれず、前科もつきません。その後の人生への影響を最小限に抑えられるのです。逆に、起訴されてしまえば、たとえ罰金であっても前科が残ります。だからこそ、起訴・不起訴が判断される前の段階で、できる限りの手を尽くすことが重要になります。検察官の判断が下る前の限られた時間に、示談や反省の取り組みをどれだけ進められるかが、勝負どころです。

繰り返してしまう傾向がある場合には、専門の医療機関でのカウンセリングや治療を受けることも、有効な選択肢です。こうした行動は、再発を防ぐうえで役立つだけでなく、本人が真剣に向き合っていることを客観的に示す材料にもなります。反省は気持ちの問題だと思われがちですが、それを行動として形にしていくことが、手続きの中でも評価されるのです。家族が一緒に支える姿勢を見せることも、大きな意味を持ちます。

本人にとって、こうした取り組みは、単に処分を軽くするためだけのものではありません。同じ過ちを繰り返さず、再び社会で前向きに生きていくための、大切な一歩でもあります。事件を真剣に受け止め、自分と向き合う機会にできるかどうか。そこに、その後の人生が変わるかどうかの分かれ目があります。弁護士は、そうした立ち直りのプロセスも含めて、本人を支えていきます。

弁護士に相談するメリット

公然わいせつ罪に問われたとき、弁護士に相談する意味は大きいといえます。とくに、前科を避けたい、早く日常に戻りたいと願うなら、専門家の力が欠かせません。

弁護士は、取調べでどう対応すべきかを助言し、不利な供述をしてしまわないよう支えます。被害者がいる場合には、間に入って示談交渉を進めます。当事者同士では感情的な対立を招きやすい交渉も、弁護士が入ることで冷静に進めやすくなります。さらに、検察官に対して不起訴を働きかけたり、早期の身柄解放を求めたりと、手続きのあらゆる場面で力になります。

  • 取調べへの対応について、事前に助言を受けられる
  • 被害者との示談交渉を、感情的対立を避けながら進めてもらえる
  • 検察官に対し、不起訴に向けた働きかけをしてもらえる
  • 早期の身柄解放に向けて動いてもらえる

これらを一人で行うのは、現実的にとても難しいことです。だからこそ、専門家とともに進める意味があります。早く相談するほど、打てる手は増えていきます。

費用が心配で相談をためらう方もいるでしょう。しかし、多くの法律事務所では、初回相談を無料としているところもあります。まずは話を聞き、見通しや費用感を確認してから依頼を判断する、という使い方もできます。費用が心配だからと相談自体をあきらめてしまうのは、最ももったいない選択です。一人で悩まず、まずは専門家の声を聞いてみてください。

相談だけなら、その場で依頼を決める必要はありません。話を聞いて、自分のケースの見通しや、どんな弁護士なのかを確かめてから判断すればよいのです。複数の事務所に相談し、比較して選ぶこともできます。大切なのは、迷っている時間を減らし、できるだけ早く動き出すことです。その一歩が、結果を大きく左右します。誰にも言えずに悩んでいるなら、まずは守秘義務のある弁護士にだけでも、状況を打ち明けてみてください。きっと、進むべき道が見えてくるはずです。早く相談すればするほど、選べる対応の幅は広がり、ご自身を守れる可能性も高まっていきます。どうか一人で抱え込まず、勇気を出して最初の一歩を踏み出してください。

公然わいせつ罪に関するよくある質問

初めての事件でも前科はつきますか

有罪となれば、初めての事件であっても前科はつきます。ただし、初犯で深く反省している場合や、被害者と示談が成立している場合には、不起訴となる可能性もあります。不起訴になれば、裁判は開かれず、前科もつきません。だからこそ、早めに適切な対応をとることが重要です。

誰も見ていなければ罪にならないのですか

必ずしもそうとは限りません。公然わいせつ罪でいう「公然」は、不特定または多数の人が認識し得る状態を指します。実際に誰かが見ていたかどうかではなく、認識され得る状況だったかどうかが判断の基準になります。人目につき得る場所であれば、その時たまたま誰もいなくても、成立する場合があります。

前科がつくと、その後の生活にどんな影響がありますか

前科がつくと、一定の職業や資格に制限が生じることがあります。また、再び事件を起こした場合に、前科があることがより重く扱われる要因になります。日常生活で前科が直接公表されるわけではありませんが、就職などの場面で影響が出る可能性は否定できません。だからこそ、できる限り前科を避ける、つまり不起訴を目指す対応に意味があります。

酔っていて覚えていない場合でも罪に問われますか

お酒に酔っていて記憶がない場合でも、罪に問われる可能性はあります。酔っていたという事情だけで、当然に責任を免れるわけではないからです。ただし、当時の状況によっては、責任能力の有無が問題になることもあります。記憶がないという場合こそ、事実関係の確認や対応の方針について、慎重な判断が必要です。早めに弁護士へ相談してください。

逮捕されたら会社をクビになりますか

逮捕されたこと自体が、直ちに解雇の理由になるとは限りません。ただし、長期間身柄を拘束されて出勤できない状態が続いたり、事件の内容が職務に影響したりする場合には、何らかの不利益が生じることもあります。早期の身柄解放を目指すことは、こうした影響を抑えるうえでも意味があります。会社への対応に不安がある場合は、弁護士に相談しながら慎重に進めるとよいでしょう。

示談したい相手が分からない場合はどうすればよいですか

その場に居合わせた人と示談したくても、相手の連絡先が分からないことがあります。こうした場合、被害者がいない、あるいは特定できないケースとして、示談以外の方法で誠意を示していくことになります。反省文の作成や再発防止の取り組みなど、有利な事情を積み上げていく方法です。どう対応すべきかは、事件の内容によって変わるため、弁護士に相談しながら進めるのが安全です。

在宅事件になった場合、弁護士は必要ですか

在宅事件であっても、弁護士への相談をおすすめします。身柄を拘束されていないと油断しがちですが、捜査は確実に進んでいきます。被害者対応や反省の取り組みを早めに進めておくことで、より良い結果につながります。逮捕の有無にかかわらず、不安を感じたら相談してみてください。

会社や家族に知られてしまいますか

必ず知られるとは限りませんが、状況によっては知られてしまう可能性もあります。とくに逮捕・勾留されると、長期間会社を休むことになり、発覚につながることもあります。早期の身柄解放を目指すことは、こうした影響を抑えるうえでも意味があります。具体的な対応は、弁護士と相談しながら進めるとよいでしょう。

まとめ|正確な理解と早めの対応が大切

公然わいせつ罪は、「公然」と「わいせつな行為」という二つの要素がそろって成立する犯罪です。法定刑には罰金なども含まれますが、有罪となれば前科がつきます。不同意わいせつ罪とはまったく別の罪であり、まずはご自身が問われている罪を正確に把握することが、適切な対応の出発点になります。

この種の事件は、ご本人にとって、人に相談しづらいものでもあります。一人で抱え込み、誰にも言えないまま不安を募らせてしまう方も少なくありません。けれども、弁護士には守秘義務があり、相談した内容が外部に漏れることはありません。恥ずかしい、言いにくいと感じることこそ、専門家に打ち明けてほしいのです。早く動くことが、ご自身を守る最善の道になります。

そして、前科を避けたい、早く日常に戻りたいと願うなら、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士へ相談してください。示談や反省の取り組みなど、打てる手は早く動くほど増えていきます。次の記事では、信頼できる弁護士の選び方を解説していますので、これからの一歩として、ぜひ参考にしてください。

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