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痴漢で逮捕されたら?その後の流れと示談・慰謝料相場を弁護士が解説

痴漢で逮捕されたら?その後の流れと示談・慰謝料相場を弁護士が解説

この記事で分かること

  • 痴漢で成立する2つの犯罪(迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪)
  • 痴漢で逮捕された後の手続きの流れ
  • 不起訴を勝ち取ることがなぜ重要なのか
  • 痴漢で示談が決定的に重要な理由
  • 示談交渉の進め方と、嘆願書・告訴の取り下げ
  • 痴漢の慰謝料の相場(30万〜50万円)と変動の要因
  • 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

痴漢で逮捕されたら、前科を避けるために不起訴を勝ち取ることが重要です。その鍵は被害者との示談です。示談には期限があるため、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士へ相談しましょう。

刑事事件に強い弁護士を探す

電車の中で、痴漢の疑いをかけられる。あるいは、家族が突然痴漢容疑で捕まったという連絡が入る。そんな事態は、ある日突然やってきます。動転して、どうしていいか分からなくなる方も多いでしょう。

痴漢で逮捕されると、その後の人生に大きな影響が及ぶことがあります。前科がついたり、職を失ったり。だからこそ、痴漢で逮捕されたときには、すばやく正しい対応をとることが重要です。そして、その鍵を握るのが、被害者との示談です。

この記事では、痴漢で成立する犯罪、逮捕された後の手続きの流れ、示談がなぜ重要なのか、示談の進め方と慰謝料の相場、そして弁護士に依頼すべき理由まで、順を追って解説します。いざというときのために、ぜひ知っておいてください。

痴漢で成立する犯罪は2つある

痴漢で逮捕された場合、成立する可能性のある犯罪は2つあります。迷惑防止条例違反と、強制わいせつ罪です。どちらにあたるかで、刑罰の重さも、その後の対応も変わってきます。まずは、この2つを確認しましょう。

迷惑防止条例違反

一般的な痴漢事件で成立するのは、多くの場合「迷惑防止条例違反」です。迷惑防止条例は、各都道府県が定めています。地域によって細かい違いはありますが、おおむねどこでも、次のような行為が規制されています。

公共の場所や公共の乗物などで、衣服の上から、または直接人の身体に触れるなどして、人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

迷惑防止条例が規制するのは、公共の場所での行為です。だから、相手が住んでいる家の中のような私的な空間では、迷惑防止条例による痴漢としては処罰されません。なお、対象になるのは女性だけではありません。男性も含まれますし、大人も子どもも含まれます。

どんなケースで適用されるのか

迷惑防止条例が適用されるのは、たとえば次のようなケースです。

  • 電車やバスの中で、隣にいた人の身体に触った
  • 居酒屋で、近くにいた人の身体に触った
  • フェスやライブなど、人が大勢集まる場所で、隣の人の身体に触った

罰則の内容

迷惑防止条例違反の痴漢をすると、罰則が科されます。具体的な内容は自治体によって異なる可能性がありますが、おおむね次のようになっています。

  • 6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 常習の場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

迷惑防止条例は親告罪ではありません。だから、被害者が刑事告訴をしていなくても、痴漢の現行犯として周囲の人に取り押さえられ、そのまま逮捕される可能性があります。

強制わいせつ罪

痴漢をすると、「強制わいせつ罪」が成立することもあります。これは刑法上の犯罪です(刑法176条)。基本的には、暴行や脅迫を用いて、相手にわいせつな行為をしたときに成立します。

ここで注意したいのが「暴行脅迫」の意味です。この暴行脅迫は、わいせつ行為とは別に行われる必要がありません。わいせつ行為そのものによって相手を畏怖させた場合も含むと考えられています。つまり、痴漢をされていること自体に被害者が恐怖を感じ、抵抗できなくなった場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があるのです。自分では暴行や脅迫をしていないつもりでも、問われることがある。十分に注意が必要です。

また、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪が成立します。さらに、強制わいせつ罪には「公共の場所」という限定がありません。だから、家などのプライベートな空間でも成立します。強制わいせつ罪について詳しくは、

をご覧ください。痴漢が強制わいせつ罪になるのは、下着の中に手を入れて執拗に触った、相手の服を脱がせたなど、相当に悪質なケースです。

強制わいせつ罪の刑罰

強制わいせつ罪が成立すると、その法定刑は6か月以上10年以下の懲役です。罰金刑や禁錮刑はありません。必ず懲役刑になります。だから、執行猶予がつかなければ、刑務所に行くことになります。執行猶予については、

で解説しています。

また、強制わいせつ罪は親告罪です。被害者による刑事告訴がなければ起訴できません。ただし、事件現場が公共の場所だった場合は、迷惑防止条例違反も同時に成立する可能性があり、その場合は迷惑防止条例違反で逮捕・起訴されることがあります。親告罪の仕組みは、で詳しく解説しています。

ワンポイントアドバイス
通常の痴漢事件では、迷惑防止条例違反になることが圧倒的に多いです。強制わいせつ罪になるのは、相当に悪質なケースに限られます。ただし、相手が子どもの場合は、強制わいせつ罪になる可能性が高くなります。自分がどちらの罪に問われているのか、まず確認することが大切です。

痴漢を疑われたら、まず何をすべきか

実際に痴漢をしてしまった場合も、身に覚えがない場合も、痴漢を疑われた瞬間に取る行動は、その後を大きく左右します。基本的な考え方を知っておきましょう。

その場から逃げない

痴漢を疑われたとき、その場から逃げ出すのは避けるべきです。逃げると、逃走をはかったとみなされ、不利になります。線路に降りて逃げようとして、けがをしたり、別の罪に問われたりする例もあります。冷静に対応することが大切です。

身に覚えがないなら、認めない

もし身に覚えがないのなら、駅員や警察に対しても、痴漢を認めてはいけません。「早く解放されたい」という気持ちから、やってもいないことを認めてしまう人がいます。でも、いったん認めると、後でそれを覆すのは非常に困難になります。身に覚えがないなら、はっきりとその旨を伝え、すぐに弁護士に連絡することです。

弁護士に連絡する

痴漢を疑われたら、できるだけ早く弁護士に連絡することが重要です。逮捕されてしまった場合でも、当番弁護士制度を使えば、弁護士に接見に来てもらえます。逮捕後の手続きの全体像については、

もあわせてご覧ください。

痴漢で逮捕された後の手続きの流れ

痴漢で逮捕されたら、その後どんな手続きが進むのでしょうか。流れを理解すると、なぜ示談が重要なのかも、自然と分かってきます。順に見ていきましょう。

逮捕される

痴漢で逮捕されるのは、圧倒的に現行犯逮捕が多いです。電車などで痴漢をしたとして、その場で被害者や目撃者に取り押さえられます。そして駅員室に連れて行かれ、警察を呼ばれて逮捕されます。

検察官へ送致される

逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致されます。送致されない場合は、そのまま釈放されます。痴漢の場合、被害者が「処罰しなくてよい」と言ったときには、釈放される可能性もあります。

勾留される

検察官のもとに送致されると、検察官は裁判所に勾留を請求します。勾留が決定されると、被疑者は原則10日間、警察の留置場に身柄を拘束されます。痴漢の場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留されずに在宅で捜査が進むこともあります。勾留の仕組みについては、

をご覧ください。

処分が決まる

10日間の勾留期間が切れると、検察官は勾留を延長するか、起訴・不起訴を判断します。この10日が経過するまでに被害者と示談が成立していると、検察官が勾留を延長せず、不起訴として釈放してくれる可能性が高くなります。この場合は前科もつきません。

示談が成立しないと、勾留がさらに10日延長されることがあります。そして、合計20日間の勾留期間が切れると、検察官は最終的な処分を決めます。選択肢は、起訴、不起訴、起訴猶予です。起訴と不起訴の違いについては、で詳しく解説しています。

なぜ不起訴を勝ち取る必要があるのか

ここが、最も重要なところです。痴漢で逮捕された場合、起訴を避けること、つまり不起訴にしてもらうことが、決定的に重要です。

理由はこうです。日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%以上です。いったん起訴されると、無罪を勝ち取るのは非常に難しい。迷惑防止条例違反なら罰金で済むこともありますが、強制わいせつ罪なら懲役刑になります。そして、どちらの罪でも、起訴されて有罪になれば、一生消えない前科がついてしまうのです。

逆に、不起訴になれば、刑事裁判にはなりません。罰金も懲役もなく、前科もつきません。いったん不起訴になれば、同じ事実で再び逮捕されることもなく、完全な無罪放免となります。だからこそ、不起訴を目指すことが何より大切なのです。

ワンポイントアドバイス
在宅事件になると、ふだんどおり自宅で過ごせます。略式起訴で罰金を払って終わると、本人は「裁判された」という自覚を持たないことも多いです。でも、実際には前科がついています。罰金で済んだからと油断してはいけません。在宅事件でも、起訴を避けることが重要なのです。

痴漢では、示談が決定的に重要

痴漢で逮捕されたら、被害者と示談をすることが非常に重要です。なぜなら、示談が不起訴を勝ち取る鍵になるからです。

示談ができると、不起訴の可能性が高まる

不起訴を勝ち取るために、何をすればいいのか。その鍵が、被害者との示談です。

刑事手続きでは、被害者の被害感情や、被害者への賠償金の支払いが、重要な判断材料になります。同じ犯罪でも、被害者の怒りが小さかったり、きちんと賠償金を払っていたりすると、処分が軽くなります。検察官が起訴・不起訴を判断するときも同じです。だから、検察官が決定をするまでに示談ができていると、不起訴になる可能性が一気に高まります。刑事事件における示談の意義は、

でも解説しています。

強制わいせつ罪なら、示談で必ず不起訴になる

強制わいせつ罪になった場合は、示談がさらに重要です。強制わいせつ罪は親告罪だからです。

示談が成立すると、通常は被害者から刑事告訴を取り下げてもらいます。強制わいせつ罪で告訴を取り下げてもらえれば、親告罪である以上、起訴はできません。つまり、100%不起訴になります。強制わいせつ罪には略式裁判がなく、いったん起訴されれば必ず通常の裁判になり、有罪なら必ず懲役刑です。これを考えれば、示談による不起訴がいかに重要か、分かるはずです。

示談には期限がある

痴漢で示談交渉をするとき、期限があることに注意してください。検察官が起訴・不起訴を決めるまでに、示談を成立させなければなりません。いったん起訴されると、その後に示談しても、起訴を取り下げてもらうことはできないからです。

身柄事件の場合、この期限は、逮捕から勾留期間が切れるまでの最大23日間です。在宅事件の場合は、明確な期限はありません。ただ、痴漢の数か月後に、検察官が突然取り調べをして起訴することもあります。だから、在宅事件でも、早めに示談しておくに越したことはないのです。

痴漢の示談交渉の進め方

では、被害者との示談交渉は、どう進めればいいのでしょうか。手順を見ていきましょう。

被害者の連絡先を入手する

痴漢をしたとき、被疑者は被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。電車で現行犯逮捕された場合など、被害者の顔すらよく見ないまま拘束が続くこともあります。そして、警察が被害者の身元を教えてくれることはありません。だから、示談交渉は、まず被害者の連絡先を入手するところでつまずきがちです。

被害者に連絡し、謝罪する

連絡先が分かったら、被害者に連絡します。ただ、痴漢の被害者は強く立腹していたり、被疑者に恐怖を抱いていたりすることが多いものです。だから、連絡しても受け付けてもらえない可能性が高い。下手に連絡すると、かえって被害者の気持ちを逆なでしてしまうこともあります。

示談交渉を行い、示談書を作る

被害者が話し合いに応じてくれたら、示談交渉を行います。慰謝料の金額と支払方法を決めます。示談がまとまったら、その内容を示談書にします。示談書には、示談金の金額や支払方法、これで民事の賠償問題がすべて解決すること、被害者が寛大な処分を望むこと、刑事告訴を取り下げることなどを、漏れなく書き込みます。示談書は2通作り、双方が署名押印して、1通ずつ持ちます。

嘆願書を書いてもらう

示談書を取り交わすとき、一緒に「嘆願書」も書いてもらうのが一般的です。嘆願書とは、検察官や裁判所に対して、被害者が「被疑者への寛大な処分をお願いします」と記す書類です。嘆願書があると、被害者が単に許しているだけでなく、積極的に寛大な処分を望んでいることになります。これにより、不起訴になる可能性がさらに高まります。

示談金を支払い、告訴を取り下げてもらう

示談が成立したら、速やかに示談金を支払います。刑事手続きで有利に考慮してもらうには、示談の成立だけでなく、支払いを終えていることまで必要だからです。だから、分割ではなく一括で、しかも即座に支払う必要があります。そして、示談金を支払ったら、被害者から刑事告訴を取り下げてもらいます。あとは検察官に、示談書、支払いの証拠、嘆願書を提出すれば、不起訴処分にしてもらえます。

ワンポイントアドバイス
示談を進めるときは、示談金の金額や支払方法を決めるだけでは足りません。刑事告訴を取り下げてもらう話も、並行して進める必要があります。ただし、こうした要求は、被害者の気持ちを害さないよう、慎重に進める必要があります。専門家に任せるのが安全です。

痴漢の慰謝料の相場

痴漢の示談金の相場は、だいたい30万円から50万円程度です。ただし、これはあくまで目安です。実際の金額は、ケースによって変わります。

軽い迷惑防止条例の事案なら、これより安く、10万円程度になることもあります。被疑者に資力がない場合も、安くなる傾向があります。反対に、悪質な強制わいせつ罪の場合は、100万円や200万円を超えることもあります。被疑者の地位や収入が高い場合も、高額になりがちです。痴漢の示談金は、相場があってないようなものだと考えておくとよいでしょう。痴漢の示談金について、より詳しくは

で解説しています。

ワンポイントアドバイス
慰謝料の相場は、あってないようなものです。被害者の性格や、加害者の支払能力によって、大きく変わるからです。「30万円から50万円で示談できる」と思い込まないことが大切です。相手が高額を希望してきて支払いが難しい場合は、弁護士に相談しましょう。

痴漢と盗撮、両方が問題になることも

痴漢と並んで、電車内などで問題になる行為に、盗撮があります。スマートフォンの普及で、盗撮事件は増加しています。痴漢と盗撮は、どちらも迷惑防止条例で規制されることが多く、両方が同時に問題になるケースもあります。

盗撮も痴漢と同じく、被害者との示談が処分を大きく左右します。盗撮で逮捕されるケースや、その後の対応については、

で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

痴漢の示談は、弁護士に依頼すべき

痴漢で捕まったとき、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼する必要性が高いものです。なぜなら、本人や家族が直接交渉するのは、非常に難しいからです。理由を見ていきましょう。

被害者の連絡先を入手できる

示談交渉は、被害者の連絡先がなければ始まりません。でも、本人や家族が警察に聞いても、教えてもらえません。一方、弁護士なら、検察官を通じて連絡先を入手できる可能性があります。弁護士が検察官に「示談をしたい」と伝えると、検察官が被害者の意思を確認します。被害者が「弁護士になら連絡先を教えてよい」と言えば、弁護士に通知されるのです。これが、示談交渉を始める糸口になります。

被害者の感情を逆なでしない

痴漢の被害者は、非常にナイーブになっています。本人やその家族が連絡すると、それだけで感情的になったり、恐怖を感じたりして、示談どころではなくなることが多いものです。弁護士であれば、被害者も安心して冷静に話ができます。弁護士の側も、被害者の気持ちに配慮しながら進められるので、交渉がスムーズになります。

必要な対応を漏れなくできる

痴漢の示談では、慰謝料の約束だけでは足りません。嘆願書を書いてもらったり、刑事告訴を取り下げてもらう約束をしたりする必要があります。本人が交渉すると、こうしたことを忘れたり、要求して被害者の気分を害したりしがちです。弁護士なら、そうした事態を避けて、必要な対応を漏れなく行い、確実に不起訴を目指せます。

スピーディに対応できる

痴漢の示談は、とにかく迅速さが重要です。とくに身柄事件では、23日以内に示談を成立させ、慰謝料を払い、告訴の取り下げまで行う必要があります。本人ではそんなに速く動けないことが多いですが、弁護士なら、初動から示談成立まで、すばやく手続きを進められます。刑事事件に強い弁護士の選び方は、

を参考にしてください。

ワンポイントアドバイス
「まずは自分たちで話し合って、無理なら弁護士に」という発想は、持たないほうが安全です。自分たちで話を持ちかけることで、かえってトラブルが悪化するおそれがあるからです。痴漢で逮捕されたら、最初から刑事事件に強い弁護士に任せましょう。逮捕後は時間との勝負です。できるだけ早く相談してください。

痴漢の逮捕に関する、よくある疑問

痴漢で逮捕されたら、会社にばれますか

必ずばれるとは限りません。早期に身柄を解放してもらえれば、会社を欠勤せずに済み、ばれるリスクを減らせます。だからこそ、不起訴を勝ち取り、早く釈放してもらうことが重要です。弁護士に依頼すれば、身柄解放に向けて速やかに動いてもらえます。

初犯なら、不起訴になりますか

初犯で、被害者と示談が成立していれば、不起訴になる可能性は高まります。ただし、示談が成立しているかどうかが大きな鍵です。初犯だからといって、自動的に不起訴になるわけではありません。示談に向けて、早く動くことが大切です。

示談金が払えない場合はどうなりますか

被疑者に資力がない場合、示談金が相場より安くなることもあります。弁護士が、支払える範囲で被害者と交渉します。それでも難しい場合は、分割払いの相談など、状況に応じた対応を弁護士が検討します。まずは弁護士に正直に状況を伝えることです。

被害者と直接示談してもいいですか

おすすめできません。本人や家族が直接連絡すると、被害者の感情を逆なでし、かえって示談がまとまらなくなることが多いからです。また、接触することで、証拠隠滅や被害者への威迫を疑われるリスクもあります。示談は、弁護士を通じて行うのが安全です。

もし痴漢の冤罪だったら

ここまでは、実際に痴漢をしてしまった場合の話をしてきました。でも、痴漢では、やってもいないのに疑われる冤罪も起こります。混雑した電車内で、たまたま近くにいただけで疑われる。そういうケースです。

痴漢の冤罪で最もやってはいけないのは、早く解放されたいからと、やってもいない痴漢を認めてしまうことです。いったん認めると、後で覆すのは極めて困難になります。身に覚えがないなら、決して認めず、すぐに弁護士に相談してください。痴漢冤罪への対処法については、

で詳しく解説しています。

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