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横領罪とは?3つの種類と窃盗罪との違い・刑罰を弁護士が解説

横領罪とは?3つの種類と窃盗罪との違い・刑罰を弁護士が解説

この記事で分かること

  • 横領罪とはどんな犯罪か
  • 横領罪の3つの種類(単純横領・業務上横領・遺失物等横領)とその違い
  • 横領罪と窃盗罪の違い
  • 落とし物を自分の物にする遺失物等横領罪
  • 横領罪で逮捕された後の流れ
  • 被害弁償と示談の重要性
  • 横領罪で弁護士に相談すべき理由

横領罪は、被害額が少なくても成立します。とくに業務上横領罪は起訴されると懲役刑になりかねません。実刑を避けるには被害弁償と示談が重要です。早めに刑事事件に強い弁護士へ相談しましょう。

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「会社の社員が数千万円を横領して逮捕された」。そんなニュースを、ときどき目にします。横領というと、大きな金額のイメージがあるかもしれません。でも、横領罪は、被害額が大きくなくても成立します。落とし物の財布を自分のものにする、預かった物を勝手に使う。そうした身近な行為も、横領罪になりうるのです。

横領罪は、起訴されると懲役刑になりかねない、決して軽くない犯罪です。とくに業務上横領は、会社の信頼を裏切る行為として、重く処罰されます。この記事では、横領罪とはどんな犯罪なのか、3つの種類とその違い、窃盗罪や背任罪との違い、量刑の判断基準、そして逮捕された場合の対応まで、わかりやすく解説します。知らないうちに横領罪に問われることのないよう、また、万一問題になったときに適切に対応できるよう、正しい知識を持っておきましょう。

横領罪とはどんな犯罪か

横領罪とは、簡単に言えば、他人から預かっていた物を、勝手に自分の物にしてしまう犯罪です。被害額の大小は関係ありません。少額であっても、横領罪は成立します。

横領罪が成立する条件

横領罪が成立するには、いくつかの条件があります。基本となるのは、自分が占有している(預かっている)他人の物を、不法に自分の物にしようとする意思のもとで、横領する行為です。

ここでポイントになるのが、「自分が預かっている」という点です。横領罪は、もともと他人から物を委ねられている人が、その信頼を裏切って物を自分の物にする犯罪です。だから、預かってもいない物を奪った場合は、横領ではなく、窃盗などの別の罪になります。預かっているという立場が、横領罪の前提なのです。

「自分のものにする意思」が必要

横領罪が成立するには、単に他人の物を持っているだけでは足りません。その物を、自分のものにしようとする意思が必要です。これを、不法領得の意思といいます。

たとえば、会社のお金を一時的に保管しているだけなら、横領にはなりません。しかし、そのお金を自分のために使ったり、自分の口座に移したりすれば、自分のものにする意思があったと判断され、横領罪が成立します。具体的な行為としては、預かったお金を消費する、勝手に売却する、自分の借金の返済にあてる、隠してしまう、といったものが挙げられます。こうした行為があれば、自分のものにする意思があったとみなされやすくなります。

逆に言えば、「返すつもりだった」という弁解は、なかなか通りにくいのが実情です。たとえ返す意思があったとしても、いったん自分のものとして使ってしまえば、その時点で横領罪が成立すると考えられているからです。一時的な借用のつもりが、取り返しのつかない犯罪になりかねません。

横領罪には3種類ある

ひとくちに横領罪といっても、実は3つの種類があります。単純横領罪、業務上横領罪、そして遺失物等横領罪です。それぞれ、刑罰の重さが異なります。

罪名 刑罰
単純横領罪 5年以下の懲役
業務上横領罪 10年以下の懲役
遺失物等横領罪 1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料

注目してほしいのは、単純横領罪と業務上横領罪には、罰金刑がない点です。つまり、これらの罪で起訴され、執行猶予がつかなければ、いきなり懲役刑になります。懲役刑となれば前科がつき、その後の生活が大きく変わってしまいます。だからこそ、できれば起訴される前に、示談で解決することが重要になります。

ワンポイントアドバイス
横領罪には3種類あり、逮捕されて実刑判決を受けると、懲役刑が科されることもあります。とくに業務上横領罪は、「業務上」という信頼関係を裏切る行為とみなされ、最高で懲役10年と、単純横領罪よりさらに重い刑が定められています。立場の重さが、罪の重さに反映されているのです。

3つの横領罪の違い

では、3つの横領罪は、それぞれどう違うのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

単純横領罪とは

単純横領罪とは、自分が預かっている他人の物を、勝手に自分の物のように処分してしまう罪です。たとえば、借りたレンタカーを期日までに返さず、そのまま使い続けたり、音信不通になったりする行為がこれにあたります。

窃盗罪との違い

横領罪は、他人の物を自分の物にするという点で、窃盗罪とよく似ています。では、どこが違うのでしょうか。鍵となるのは、その物が誰の手元にあるか(占有)です。

横領は、自分が預かっている物を、自分の物にしてしまうことです。一方、窃盗は、他人の手元にある物を、奪って自分の物にすることです。つまり、物が自分の手元にあれば横領、他人の手元にあれば窃盗になります。たとえば、会社の経理担当者が、預かっている会社のお金を使い込めば横領です。経理以外の人が会社のお金を盗めば窃盗になります。窃盗罪と強盗罪の違いについては、

で解説しています。

業務上横領罪とは

ニュースで横領が話題になるとき、その多くが業務上横領です。業務上横領とは、業務として預かっている他人の物を、信頼を裏切って横領する罪です。たとえば、営業の社員が出張費を水増しして請求し、その差額を着服すれば、業務上横領にあたります。

業務上横領が単純横領より重いのは、業務という信頼関係の中で行われるからです。なお、ここでいう「業務」は、会社の仕事に限りません。社会生活上の地位に基づいて、繰り返し行われる事務であれば、業務にあたります。たとえば、町内会やPTA、クラブ活動の会計係なども、広い意味で業務に含まれます。報酬を得ていなくても、業務上横領罪に問われることがあるのです。

遺失物等横領罪とは

遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。誰かの手を離れた他人の物を、自分の物にする罪です。たとえば、落とし主の分からない財布を拾って、自分の物にする行為がこれにあたります。

この罪は、ほかの2つとは性質が異なります。単純横領や業務上横領は、他人から「預かった」物が対象です。でも、道で拾った財布は、誰かから預かったわけではありません。預かったのではなく、たまたま手にした他人の物を自分の物にする。それが遺失物等横領罪です。比較的軽い犯罪ですが、それでも立派な犯罪です。

こんな行為も遺失物等横領罪になった

遺失物等横領罪は、軽い気持ちでやってしまった行為が問われることもあります。過去には、こんな事例がありました。

一つは、他人の養殖いけすから逃げ出した魚が、自分の網にかかっているのを見つけ、他人の物と知りながら売却した事案です。被告人は「逃げ出した時点で誰の物でもなくなった」と主張しましたが、有罪となりました。もう一つは、駅で拾った乗車券を、別の駅で払い戻そうとした事案です。これも遺失物等横領罪として有罪になっています。どちらも、軽い気持ちが罪に問われた例です。落ちている物、たまたま手にした他人の物を自分の物にする行為には、注意が必要です。

ワンポイントアドバイス
落とし物を拾って自分の物にする行為も、遺失物等横領罪という立派な犯罪です。「拾っただけ」「届けるのが面倒だった」では済みません。過去には、拾った乗車券を換金しようとして有罪になった事例もあります。落とし物は、警察や施設に届けることが大切です。

こんな行為が横領罪になる

横領罪は、特別な人だけが起こす犯罪ではありません。会社員や、団体の会計を任された人など、ごく普通の人が、思わぬ形で問われることがあります。具体的にどんな行為が横領罪になるのか、ケースごとに見ていきましょう。

会社のお金を使い込むケース

最も多いのが、会社のお金にまつわる業務上横領です。たとえば、次のような行為が該当します。経理担当者が、会社の口座から自分の口座にお金を移して使い込む。営業担当者が、取引先から集金したお金を会社に納めず、自分のものにする。出張費や経費を水増しして請求し、差額を着服する。レジの売上金を、こっそり持ち帰る。

これらは、いずれも会社から預かっている、あるいは管理を任されているお金を、自分のものにする行為です。「あとで返すつもりだった」「少額だから」という言い訳は通用しません。一時的に使うつもりでも、自分のものとして使った時点で、横領罪が成立しうるのです。

団体やサークルの会計でのケース

横領罪は、会社だけの問題ではありません。町内会、PTA、サークル、マンションの管理組合など、お金を扱う団体ならどこでも起こりえます。会計係が、団体の積立金を私的に流用すれば、業務上横領罪に問われる可能性があります。

前にも触れたとおり、報酬を得ていなくても「業務」にあたります。「ボランティアでやっていた」「無報酬だから」という理由で、罪を免れることはできません。お金を預かり、管理する立場にある以上、それを私的に使えば横領になるのです。

預かった物を返さないケース

お金だけでなく、物の横領もあります。友人から借りた物を返さずに売却する。預かった荷物を勝手に処分する。レンタルした品物を返却せず、自分のものにする。こうした行為も、単純横領罪にあたります。借りた物、預かった物は、あくまで他人の物です。それを自分のものとして扱えば、横領になります。

ワンポイントアドバイス
横領は、最初は「少しだけ」「すぐ戻すから」という軽い気持ちから始まることが多いものです。しかし、いったん手をつけると、金額が膨らみ、後戻りできなくなりがちです。気づいたときには被害額が高額になり、実刑のリスクが高まっていることもあります。早い段階で弁護士に相談し、被害弁償の道筋をつけることが重要です。

横領罪と似た「背任罪」との違い

横領罪と混同されやすい罪に、背任罪があります。とくに業務上横領と背任は、区別が難しいことがあります。

背任罪とは、他人のために事務を処理する人が、自分や第三者の利益を図る目的などで、その任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を与える罪です。たとえば、銀行員が、回収の見込みがないと分かっていながら不正な融資をする行為などが、背任罪にあたります。

横領罪と背任罪の大きな違いは、特定の物を自分の物にしたかどうかにあります。会社のお金そのものを自分の物にすれば横領罪、会社に損害を与える任務違反の行為をすれば背任罪、というのが一つの目安です。ただし、両者の区別は専門的な判断を要するため、実際の事案では弁護士に確認することが大切です。

具体例で考えてみましょう。会社の金庫から現金を抜き取って自分のものにすれば、これは横領罪です。特定の物(現金)を、自分のものにしているからです。一方、会社のために融資の判断をする立場の人が、十分な担保もないのに知人の会社へ不正に融資し、会社に損害を与えた場合は、背任罪になります。特定の物を自分のものにしたわけではなく、任務に背いて会社に損害を与えたからです。

もっとも、実際の事案では、横領罪と背任罪のどちらにあたるか、判断が微妙なケースも少なくありません。両者は法定刑も異なり(背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、どちらの罪に問われるかで結論が変わることもあります。こうした判断は、専門家でなければ難しいため、弁護士に相談することが大切です。

横領罪の量刑はどう決まるのか

横領罪で起訴された場合、実際にどのくらいの刑になるのか(量刑)は、大きな関心事でしょう。量刑は、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

量刑に影響する主な事情

考慮される事情 具体的な内容
被害額 横領した金額の大きさ
犯行の手口 計画的か、巧妙に隠していたか
動機 遊興費か、生活苦か、ギャンブルか
被害弁償 横領した分を弁償したか
示談 被害者と示談ができているか
反省 真摯に反省しているか
前科 過去に同種の犯罪歴があるか

とくに大きく影響するのが、被害額と被害弁償です。被害額が大きいほど、刑は重くなる傾向があります。一方、横領した分を弁償し、被害者と示談ができていれば、刑は軽くなります。被害弁償と示談は、被告人側の努力で改善できる、数少ない要素なのです。

初犯でも実刑になることがある

業務上横領は、初犯であっても、被害額が大きい場合や、計画的・常習的な場合には、実刑になることがあります。「初犯だから執行猶予がつくだろう」と安易に考えるのは危険です。とくに、長期間にわたって繰り返し横領していたようなケースでは、被害額が積み重なり、悪質と判断されやすくなります。執行猶予を得るためにも、被害弁償と示談が重要になります。執行猶予については、

で詳しく解説しています。

横領罪で逮捕された後の流れ

横領罪で逮捕されると、どのような手続きが進むのでしょうか。

逮捕から起訴・不起訴まで

横領罪で逮捕されると、警察で取り調べを受け、48時間以内に検察官へ送致されます。その後、勾留請求がなされ、認められると、原則10日間、最大20日間の勾留となります。そして、検察官が起訴・不起訴を判断します。逮捕後の手続きの全体像については、

で詳しく解説しています。

会社の内部調査から始まることが多い

業務上横領は、いきなり警察が動くというより、まず会社の内部調査から始まることが多いのが特徴です。経理上の不審な点が見つかり、社内で調査が行われ、本人への聞き取りを経て、会社が刑事告訴に踏み切る、という流れです。

この内部調査の段階での対応も、非常に重要です。会社からの聞き取りに対して、どう対応するか。安易に認める前に、弁護士に相談すべき場面もあります。一方で、早期に被害弁償を申し出ることで、刑事告訴を回避できる可能性もあります。内部調査の段階から、弁護士に相談しておくことが望ましいと言えます。

業務上横領は在宅事件のことも多い

業務上横領は、会社内での調査を経て発覚することが多く、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むこともあります。ただし、在宅事件でも、起訴されれば前科がつく可能性があります。在宅だからと油断はできません。勾留の仕組みについては、

をご覧ください。

横領罪で逮捕されたら、示談と弁護士が重要

横領罪、とくに単純横領罪や業務上横領罪では、起訴されると懲役刑になりかねません。だからこそ、被害者(多くは会社)との示談が、極めて重要になります。

被害弁償と示談で、不起訴の可能性が高まる

横領罪は、被害者がいる犯罪です。横領したお金を弁償し、被害者と示談を成立させることが、処分を大きく左右します。被害を弁償して示談ができていれば、被害者の処罰感情が和らぎ、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば、前科がつきません。刑事事件における示談の重要性については、

で詳しく解説しています。

もし起訴されても、被害弁償と示談ができていれば、執行猶予がつきやすくなります。実刑を避けるためにも、示談は重要です。執行猶予については、

をご覧ください。

会社相手の示談は、特有の難しさがある

業務上横領では、被害者が会社であることがほとんどです。個人相手の示談とは違う、特有の難しさがあります。

まず、会社は組織として対応するため、担当者の一存で示談を決められないことが多いものです。社内の決裁を経る必要があり、交渉に時間がかかります。また、会社としては、再発防止や、他の従業員への示しといった観点から、厳しい姿勢で臨むこともあります。単にお金を返せば済む、という単純な話にならないことも多いのです。

さらに、会社が被害届や刑事告訴をするかどうかも、重要なポイントになります。早い段階で弁護士が介入し、誠意ある対応と確実な被害弁償を示すことで、会社が刑事告訴を見送る可能性も出てきます。こうした交渉は、専門的な知識と経験が必要です。だからこそ、横領が問題になったら、できるだけ早く弁護士に相談することが大切なのです。

弁護士に早く相談を

横領罪では、被害額が大きいことも多く、被害弁償や示談の交渉は簡単ではありません。会社が相手の場合、対応も複雑になります。こうした交渉を、本人だけで進めるのは困難です。だからこそ、横領罪で問題になったら、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。刑事事件に強い弁護士の選び方は、

を参考にしてください。家族が逮捕されたときの対応は、でまとめています。

ワンポイントアドバイス
横領罪、とくに業務上横領罪は、起訴されると懲役刑になる可能性が高い犯罪です。実刑を避けるには、被害弁償と示談が重要になります。被害額が大きい場合や会社が相手の場合は、交渉が複雑です。早めに刑事事件に強い弁護士に相談し、対応を進めましょう。

横領罪に関する、よくある疑問

少額でも横領罪になりますか

なります。横領罪は、被害額の大小に関係なく成立します。少額だからといって、罪に問われないわけではありません。ただし、被害額の大きさは、量刑(刑の重さ)を判断する際に考慮されます。

会社のお金を使い込みましたが、返せば許してもらえますか

全額を弁償し、会社と示談ができれば、不起訴になる可能性が高まります。ただし、必ず許してもらえると保証されるわけではありません。会社の方針によっては、弁償しても刑事告訴されることがあります。それでも、弁償と示談は処分を軽くするために重要です。

横領を会社に気づかれました。どうすればいいですか

まず、弁護士に相談することをおすすめします。会社との交渉を、本人が直接行うと、かえってこじれることがあります。弁護士を通じて、被害弁償や示談を進めることで、刑事事件化を避けられる可能性もあります。早めの対応が重要です。

横領罪に時効はありますか

あります。業務上横領罪の公訴時効は7年、単純横領罪は5年、遺失物等横領罪は3年です。この期間が過ぎると、起訴できなくなります。ただし、横領が発覚した時点では、まだ時効が完成していないことがほとんどです。時効を期待して逃げ切ろうとするのは、現実的ではありません。

家族が横領をしてしまいました。何ができますか

まず、弁護士に相談することをおすすめします。家族としては、被害弁償のための資金を工面することなどで、本人を支えることができます。被害弁償と示談が、不起訴や執行猶予につながるからです。弁護士を通じて、会社との交渉を進めることで、事態の悪化を防げる可能性があります。家族が逮捕された場合の対応は、

でまとめています。

横領したお金をすでに使ってしまい、弁償できません

全額を一度に弁償できない場合でも、あきらめる必要はありません。家族の協力を得たり、分割での弁償を提案したりすることで、誠意を示すことができます。弁護士が、被害者(会社)との間で、現実的な弁償方法を交渉します。少しでも弁償の意思を示すことが、処分を軽くすることにつながります。まずは弁護士に正直に状況を伝えましょう。

逮捕されると、必ず実名で報道されますか

必ず報道されるとは限りません。報道されるかどうかは、事件の社会的な注目度や、被害額の大きさなどによります。被害額が大きい事件や、公的な立場の人が関わる事件は、報道されやすい傾向があります。一方、早期に被害弁償や示談ができ、不起訴となれば、報道のリスクを下げられる可能性があります。これも、早期の対応が重要な理由の一つです。

業務上横領で、解雇されますか

業務上横領は、会社の信頼を裏切る重大な行為であり、懲戒解雇となる可能性が高いです。これは刑事処分とは別の、会社内の処分です。ただし、対応によっては、退職の扱いについて会社と交渉できる場合もあります。弁護士に相談するとよいでしょう。

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