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傷害罪・暴行罪で逮捕されたら、まず知っておきたいこと
「ついカッとなって手が出てしまった」「お酒の席でもみ合いになった」。傷害や暴行の事件は、特別な人だけが起こすものではありません。ふだんは穏やかな人でも、感情が高ぶった一瞬の行動から当事者になってしまうことがあります。もし自分や家族が逮捕されたら、これからどうなるのか、不安でいっぱいになるのは当然です。仕事はどうなるのか、家族に知られてしまうのか、前科がついてしまうのか。次から次へと心配ごとが押し寄せてくるはずです。しかし、こういうときこそ、まずは落ち着いて手続きの流れを知ることが、最初の一歩になります。不安の多くは、これから何が起きるのか分からないことから生まれます。流れを把握するだけでも、心の余裕は大きく変わってくるはずです。
まずお伝えしたいのは、逮捕されたからといって、すべてが終わるわけではないということです。手続きには決まった流れがあり、その節目ごとに取れる対応があります。とりわけ、被害者がいる事件では「示談」が大きな意味を持ちます。早い段階で正しく動けば、不起訴や刑の軽減につながる可能性も十分にあります。逆に、何もしないまま時間が過ぎてしまうと、本来であれば避けられたはずの重い処分を受けてしまうこともあります。だからこそ、まず何が起きているのかを理解し、できることから手をつけていく姿勢が大切です。
傷害罪と暴行罪はどう違うのか
傷害罪と暴行罪は、よく似た場面で問題になりますが、法律上は別の犯罪です。両者を分けるのは「けがをさせたかどうか」という結果の違いです。
暴行罪:けがにいたらなかった場合
暴行罪は、人の身体に対して有形力を加えたものの、けがにはいたらなかった場合に成立します。殴る、蹴る、突き飛ばす、髪を引っ張るといった行為が典型ですが、実は相手に当たっていなくても成立しうる点が見落とされがちです。たとえば、至近距離で物を投げつけたり、大きな音を立てて威圧したりする行為も、状況によっては暴行と評価されることがあります。「殴っていないのに暴行罪なんておかしい」と感じるかもしれませんが、法律上の暴行は、必ずしも相手の身体に直接触れることを必要としていません。相手に向けて有形力を行使したと評価できれば、接触がなくても成立しうるのです。この感覚のずれが、思わぬ立件につながることもあります。
傷害罪:けがを負わせた場合
傷害罪は、暴行などによって人にけがを負わせた場合に成立します。暴行を加えるつもりがあって、その結果けがをさせたという場合が典型ですが、暴行の故意があれば、けがをさせる意図まではなくても傷害罪に問われることがあります。ここでいう「けが」は、外から見える傷だけでなく、めまいや吐き気、精神的な不調なども含まれることがあります。つまり、目に見える出血や骨折がなくても、傷害罪に問われる可能性があるのです。たとえば、暴行を受けたことが原因で精神的な不調が続いた場合や、めまいや吐き気が続いた場合、長く続く痛みが残った場合なども、傷害として扱われることがあります。けがの軽重は処分の重さにも影響するため、診断書の内容などが重要な意味を持つことになります。
| 項目 | 暴行罪 | 傷害罪 |
|---|---|---|
| 成立の条件 | 有形力の行使(けがなし) | けがを負わせた場合 |
| 「けが」の範囲 | — | 外傷だけでなく体調不良も含む |
| 法定刑の重さ | 傷害罪より軽い | 暴行罪より重い |
同じトラブルでも、相手がけがをしたかどうかで問われる罪が変わります。けがの程度が重ければ、それだけ処分も重くなる傾向にあります。診断書に記された治療期間やけがの内容が、処分を判断するうえで重視されることもあります。自分のケースがどちらにあたるのか、そしてけがの程度がどう評価されうるのかは、今後の見通しを立てるうえでの出発点になります。
「特別公務員暴行陵虐」など特殊な類型もある
暴行・傷害には、場面に応じた特殊な類型もあります。たとえば、複数人で暴行を加えた場合や、凶器を用いた場合には、危険性が高いとして、より重く評価されることがあります。集団によるリンチや、刃物などを用いた暴行は、被害が拡大しやすく、悪質性も高いと見られるためです。また、暴行の結果として相手が亡くなってしまった場合には、傷害致死罪というさらに重い罪に問われることになります。けがをさせるつもりはなかったとしても、生じた結果によって罪名が大きく変わる点は、十分に理解しておく必要があります。同じ「手を出した」という行為でも、相手の状態や用いた手段によって、想定される刑の重さはまったく違ってくるのです。
逮捕された後の流れを順を追って見てみよう
逮捕された後、手続きがどう進んでいくのかを知っておくと、漠然とした不安がかなり和らぎます。ここでは、逮捕から処分が決まるまでの大きな流れを確認しましょう。
逮捕から送致まで
逮捕されると、まず警察署で取り調べを受け、留置場に身柄を置かれます。警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致するかどうかを判断します。送致を受けた検察官は、さらに身柄拘束が必要かどうかを検討し、必要と判断すれば裁判官に勾留を請求します。この48時間という時間は、思いのほか短いものです。逮捕された本人は外部と自由に連絡を取れず、不安のなかで取り調べを受けることになります。この初期の段階で弁護士が接見し、今後の見通しや取り調べへの対応について助言できるかどうかが、その後の展開を左右することも少なくありません。
勾留と取り調べ
勾留が認められると、原則10日間、被疑者の身柄が拘束されます。さらに必要があれば、最大10日間延長され、合計で最長20日間に及ぶことがあります。この間、取り調べが続けられ、検察官は起訴するかどうかの判断材料を集めていきます。会社や学校を長期間休むことになり、生活への影響も小さくありません。連絡が取れない状態が続けば、職場や周囲に不審に思われ、事件を知られてしまうおそれもあります。だからこそ、勾留そのものを避けたり、できるだけ早く身柄の解放を求めたりする弁護活動が、生活を守るうえでも重要になります。弁護士は、勾留の必要がないことを主張したり、勾留決定に対して不服を申し立てたりして、一日も早い解放を目指します。身柄が解放されれば、ふだんどおりの生活を続けながら手続きに対応できるようになります。
起訴・不起訴の判断
勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されれば刑事裁判となり、不起訴であれば前科がつかずに手続きが終わります。傷害・暴行事件では、この判断にあたって被害者との示談の有無が大きく影響します。被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思を示してくれれば、不起訴に傾きやすくなります。検察官は、被害者の気持ちを軽視できないからです。逆に、被害が重く、被害者の処罰感情が強い場合には、起訴される可能性が高まります。同じような事件でも、被害者との関係をどう築けるかが、結果を大きく分けるのです。だからこそ、捜査が進むのを待つのではなく、起訴・不起訴の判断が下される前の段階で、できる限りの対応を尽くしておくことが望まれます。
- 逮捕:警察署で取り調べ、最長48時間以内に送致を判断。
- 送致:検察官が勾留請求の要否を検討(最長24時間)。
- 勾留:原則10日間、必要に応じて最大10日間延長。
- 処分決定:勾留満了までに起訴・不起訴を判断。
必ず逮捕されるとは限らない:在宅事件という選択肢
傷害・暴行事件と聞くと、すぐに逮捕されるイメージを持つ方が多いかもしれません。けれども、実際にはすべての事件で逮捕されるわけではありません。証拠がそろっていて、逃げたり証拠を隠したりするおそれが小さいと判断されれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む「在宅事件」となることもあります。
在宅事件であっても、刑事事件であることに変わりはありません。警察や検察から呼び出しを受けて取り調べに応じ、必要な捜査を経て、最終的に起訴・不起訴の判断がなされます。在宅事件だからといって、必ず軽い処分で済むとは限らない点には注意が必要です。身柄を拘束されないぶん、ふだんの生活を続けられるという利点はありますが、捜査がいつ終わるのか見えにくく、不安を長く抱えやすいという面もあります。在宅だからと油断せず、やはり早めに弁護士へ相談しておくことが望まれます。
在宅か逮捕かは、最初の対応によって変わることもあります。逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示せれば、逮捕を避けられる可能性が高まります。たとえば、定まった住居があり、家族など身元を引き受けてくれる人がいて、捜査に協力する姿勢を見せられれば、身柄を拘束する必要は小さいと判断されやすくなります。早い段階で弁護士に相談しておくことが、ここでも役立ちます。
傷害罪・暴行罪の刑罰はどのくらいか
有罪になった場合、どのような刑罰が科されるのかは、誰もが気になるところでしょう。傷害罪と暴行罪では、法律で定められた刑の重さが異なります。
暴行罪は、けがにいたらなかったぶん、傷害罪よりも軽い刑が定められています。一方、傷害罪は人にけがを負わせた犯罪であり、暴行罪よりも重い刑が定められています。いずれも、懲役などの身体を拘束する刑だけでなく、罰金が科される場合もあります。比較的軽い事件であれば罰金で済むこともありますが、けがが重い場合や悪質な場合には、懲役が科され、執行猶予がつくかどうかが大きな問題になります。実際にどの程度の処分になるかは、けがの程度、被害者の処罰感情、示談の有無、前科の有無などによって変わってきます。たとえば、軽い小競り合いで相手にかすり傷を負わせた程度のケースと、執拗に暴行を加えて重傷を負わせたケースとでは、同じ傷害罪でも処分の重さはまったく異なります。法律で定められた刑の幅は広く、その範囲のどこに位置づけられるかは、一つひとつの事情によって決まるのです。
軽い処分を目指すうえでも、被害者への対応や反省の姿勢の示し方が重要になります。だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。
実刑か執行猶予か、その分かれ目
傷害・暴行事件で起訴され、有罪となった場合でも、必ず刑務所に入るとは限りません。一定の条件を満たせば執行猶予がつき、すぐに服役せずに社会のなかで更生する機会が与えられることがあります。執行猶予が認められるかどうかは、けがの程度、反省の深さ、被害者との示談の有無、前科の有無など、さまざまな事情を総合して判断されます。初めての事件で深く反省し、被害弁償を済ませている場合には、執行猶予がつきやすくなる傾向があります。社会のなかで更生を図る機会が与えられるかどうかは、本人の今後の人生にとって大きな意味を持ちます。逆に、同種の前科を繰り返している場合や、被害が重大な場合には、実刑となる可能性が高まります。少しでも軽い処分を目指すうえでも、有利な事情をいかに積み上げられるかが大切になります。
示談が結果を左右する理由
傷害・暴行事件において、示談がなぜこれほど重視されるのか。その理由を理解すると、なぜ早く動くべきなのかが見えてきます。
示談とは何か
示談とは、加害者が被害者に謝罪と被害弁償をおこない、当事者間でトラブルを解決する合意のことです。治療費や慰謝料を支払い、被害者が納得して「処罰までは望まない」という意思を示してくれれば、その意向は検察官や裁判所の判断に大きく影響します。示談書には、被害者が加害者を許す意思や、今後の請求を行わないことなどを明記することが一般的です。なぜなら、刑事手続は加害者を処罰することだけを目的としているわけではなく、生じた被害をどう回復するか、再発をどう防ぐかという視点も重視されるからです。被害者が納得して許す意思を示してくれたという事実は、加害者にとって有利な事情として評価されます。
示談が処分に与える影響
示談が成立すると、被害が現実に回復され、被害者の処罰感情がやわらいだと評価されます。その結果、不起訴になったり、起訴されても刑が軽くなったりする可能性が高まります。とくに、被害が比較的軽い事件では、示談の成立が不起訴の決め手になることもあります。逆に言えば、示談ができないまま手続きが進んでしまうと、本来であれば不起訴で済んだかもしれない事件でも、起訴されてしまうおそれがあるということです。だからこそ、起訴・不起訴の判断が下される前の限られた時間で、いかに示談を成立させられるかが勝負どころになります。
ただし、示談は焦って進めればよいというものではありません。誠実さを欠いた交渉は、かえって被害者の感情を逆なでしてしまいます。金額の提示だけを急いだり、形式的な謝罪に終始したりすれば、被害者は「反省していない」と受け取りかねません。被害者の心情に十分配慮し、誠意を伝えながら適切に進めることが、示談を成立させる近道になります。
被害者との示談は弁護士を通じて進めるべき
示談が大切だとわかっても、加害者本人やその家族が直接被害者に連絡を取るのは、おすすめできません。むしろ、トラブルを深刻化させる危険があります。
直接交渉のリスク
被害者の多くは、加害者やその家族と顔を合わせたくない、連絡を取りたくないと感じています。そこに加害者側から直接アプローチすれば、恐怖や不快感を与え、感情的な対立を深めてしまいかねません。最悪の場合、新たなトラブルとして扱われることもあります。被害者からすれば、加害者から直接連絡が来ること自体が脅威に感じられることもあり、それがかえって処罰感情を強めてしまうこともあります。連絡先を知られていること自体に、不安を覚える被害者も少なくありません。良かれと思って謝罪に行ったつもりが、逆効果になってしまうのです。示談を進めたいという気持ちが強いほど、冷静な手順を踏むことが大切になります。
弁護士が間に入る意味
弁護士が代理人として交渉にあたれば、被害者は加害者本人と直接やり取りせずに済みます。冷静で誠実な交渉が可能になり、被害者のプライバシーにも配慮できます。被害者にとっても、専門家を相手にしたほうが安心して話を進められるという面があります。感情的にならずに済むぶん、現実的な解決に向かいやすくなります。また、示談の内容を法的に有効な形で書面に残すこともでき、後のトラブルを防げます。逮捕されている場合、被疑者本人は外部と自由に連絡を取れないため、弁護士の存在はなおさら重要です。本人が身柄を拘束されている間も、弁護士であれば被害者との交渉を進められます。時間が限られているなかで示談をまとめるには、本人に代わって動ける代理人の存在が欠かせません。被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士が捜査機関を通じて連絡を取れることがあり、本人だけでは進められない場面で力を発揮します。
- 被害者と直接やり取りせずに交渉を進められる
- 感情的な対立を避け、冷静な話し合いができる
- 示談内容を法的に有効な書面に残せる
- 被害者の連絡先がわからなくても、捜査機関を通じて交渉できる場合がある
逮捕されたら早めに弁護士へ相談を
ここまで見てきたように、傷害・暴行事件では、初動の早さが結果を大きく左右します。だからこそ、できるだけ早く弁護士に相談することが何よりも大切です。
早期相談のメリット
逮捕直後から弁護士が動き出せば、勾留を避けるための働きかけや、早期の身柄解放の申し立て、被害者との示談交渉などを速やかに始められます。起訴・不起訴の判断が下される前に示談をまとめられれば、不起訴を勝ち取れる可能性も高まります。逆に、相談が遅れて判断の期限を過ぎてしまえば、打てる手は限られてしまいます。時間が経つほど取れる選択肢は狭まっていくため、迷っている時間はもったいないのです。とくに、起訴・不起訴の判断には期限があります。その期限を過ぎてしまえば、いくら示談をまとめても結果を覆すのは難しくなります。だからこそ、できるだけ早く動き出し、限られた時間を有効に使うことが何よりも大切になります。
家族ができること
本人が逮捕されている場合、家族がまずすべきは、弁護士への相談です。逮捕直後は家族でも面会が制限されることがあり、被疑者と自由にやり取りできるのは弁護士に限られる場面があります。弁護士を通じて本人の状況を把握し、今後の見通しと対応を確認しましょう。家族にとっても、突然の逮捕は大きな衝撃です。何をすればよいのか分からず、ただ時間だけが過ぎてしまうこともあります。そんなときこそ、まずは専門家に状況を伝え、できることから一つずつ進めていくことが、本人を支える最善の方法になります。
傷害・暴行事件は、対応次第で結果が変わる余地の大きい類型です。一人で抱え込まず、まずは専門家に状況を相談することから始めてみてください。早めの一歩が、納得のいく解決への近道になります。傷害や暴行の事件は、決して他人事ではありません。ふとした感情の高ぶりから誰もが当事者になりうるからこそ、いざというときに正しく動けるよう、手続きの流れと取るべき対応を知っておくことには大きな意味があります。不安を一人で抱え込まず、専門家とともに一つずつ問題を解決していきましょう。
よくある質問
相手がけがをしていなければ罪に問われませんか?
けがにいたらなくても、暴行罪に問われる可能性があります。殴ろうとして手を振り上げた、突き飛ばした、物を投げつけたといった行為は、けがの有無にかかわらず暴行罪の対象になりえます。けがをさせれば、より重い傷害罪となります。「当たっていないから問題ない」と安易に考えるのは禁物で、自分の行為がどう評価されうるのかを冷静に見つめることが大切です。
お酒に酔っていた場合は罪が軽くなりますか?
酔っていたという事情だけで、当然に罪が軽くなるわけではありません。むしろ、飲酒の上でのトラブルは繰り返しやすいと見られることもあります。大切なのは、酔っていたかどうかよりも、その後どれだけ誠実に反省し、被害者への対応を尽くせるかです。飲酒の上でのトラブルだからこそ、二度と同じことを繰り返さないための具体的な取り組みを示すことが、反省の真剣さを伝えるうえで効果的です。お酒との向き合い方を見直す姿勢も、評価される事情のひとつになりえます。たとえば、しばらく飲酒を控える、専門の相談機関を利用するといった具体的な行動は、口先だけの反省ではないことを示す材料になります。再発を防ぐ具体策を示せるかどうかは、処分を判断するうえでも軽視できない要素です。
示談すれば必ず不起訴になりますか?
示談が成立すれば不起訴に近づきますが、必ず不起訴になると保証されるわけではありません。けがの程度が重い場合や、悪質性が高い場合には、示談が成立しても起訴されることがあります。とはいえ、示談は処分を軽くするうえで非常に有効であることに変わりはありません。たとえ起訴されたとしても、示談が成立していれば、裁判で有利な事情として考慮され、執行猶予がつきやすくなったり、刑が軽くなったりすることが期待できます。示談は不起訴のためだけでなく、その後の段階でも意味を持ち続けるのです。
被害者の連絡先がわからなくても示談できますか?
弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取り、被害者の同意を得たうえで交渉を進められる場合があります。加害者本人が被害者の連絡先を知らなくても、示談の道が閉ざされるわけではありません。まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
前科をつけたくない場合はどうすればよいですか?
前科を避けるには、起訴される前の段階で不起訴を目指すことが重要です。具体的には、被害者との示談を成立させ、深い反省と再発防止の姿勢を示すことが効果的です。前科がつくと、就職や資格、海外渡航などにさまざまな影響が及ぶことがあるため、避けたいと考える方は多いはずです。だからこそ、これらの対応を早期に進めるためにも、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
