掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

暴行・傷害事件の示談|流れと相場の考え方・進め方

暴行・傷害事件の示談|流れと相場の考え方・進め方

この記事で分かること

  • 暴行罪と傷害罪の法定刑の違い
  • 示談が処分に与える効果
  • 示談・示談金・慰謝料の違い
  • 示談の具体的な進め方と流れ
  • 示談金の金額が決まる仕組み
  • 被害者と直接交渉してはいけない理由
  • 弁護士に依頼するメリットと費用

暴行・傷害事件では示談が処分を大きく左右します。示談金の中身はケガの有無で変わり、決まった相場はありません。被害者との直接交渉は避け、連絡先の取り次ぎから示談書作成まで弁護士に委ねるのが安全です。検察官の処分判断前に成立させられるかが分かれ目になります。

刑事事件に強い弁護士を探す

暴行や傷害の事件を起こしてしまったとき、その後の処分を大きく左右するのが「示談」です。被害者ときちんと話し合い、許してもらえるかどうかで、前科がつくかどうか、身柄が解放されるかどうかまで変わってきます。とはいえ、いざ示談を進めようとすると「いくら払えばいいのか」「どんな順番で動けばいいのか」が分からず、手が止まってしまう方がほとんどではないでしょうか。

この記事では、弁護士の視点から、暴行・傷害事件における示談の進め方を実務に沿って解説します。示談金の金額をどう考えればよいのか、まとまらないときにどうすればよいのかまで、順を追って整理していきます。

暴行・傷害事件で示談がなぜ重要なのか

結論から言うと、暴行・傷害事件において示談は「最も効果のある防御活動」です。なぜなら、これらの罪は被害者がいる犯罪であり、その被害者が「もう処罰を望みません」という意思を示してくれるかどうかが、検察官や裁判官の判断に直接響くからです。

たとえば、同じように人を殴ってケガをさせた二人がいたとします。一方は被害者と示談を成立させ、もう一方は被害者の怒りが収まらないまま捜査が進んだ。この二人の処分が同じになることは、まずありません。前者は不起訴で終わる可能性が十分にあり、後者は起訴されて裁判になることも珍しくないのです。

示談には、おおまかに次のような効果が期待できます。

  • 不起訴処分になりやすくなり、前科を回避できる可能性が高まる
  • 逮捕・勾留からの早期釈放につながりやすい
  • 起訴された場合でも、執行猶予や減刑の方向に働く
  • 被害者への賠償を済ませることで、民事上の紛争も同時に解決できる

つまり示談は、刑事と民事の両方をまとめて片づける手段でもあるわけです。逆に言えば、ここを後回しにすると、刑事処分を受けたうえに後から損害賠償請求をされる、という二重の負担を抱えかねません。

もう一つ見落とされがちなのが、示談の効果は刑事手続きが終わった後にも及ぶという点です。示談で賠償を済ませておけば、被害者から改めて損害賠償を求められる心配がなくなります。刑事処分が軽くなったうえに、民事のしこりも残さない。一度の手続きで二つの不安を片づけられるのが、示談の大きな利点なのです。

「示談さえできれば必ず不起訴になる」とまでは言えませんが、示談の有無で結論が分かれる場面は非常に多い。だからこそ、できるだけ早く動くことが大切なのです。

示談・示談金・慰謝料の違いを整理する

示談の話を進める前に、言葉の整理をしておきましょう。混同されがちですが、それぞれ意味が違います。

示談
加害者と被害者が、事件について話し合いで解決すること。賠償の金額や、被害者が処罰を望まないことなどを取り決め、合意内容を示談書にまとめます。
示談金
示談を成立させるために加害者が被害者へ支払うお金の総称。治療費・慰謝料・休業損害など、複数の性質のお金がまとめて含まれることが多いです。
慰謝料
ケガや恐怖といった精神的・肉体的苦痛に対する賠償。示談金の一部を構成する要素であり、示談金イコール慰謝料ではありません。

ここを取り違えると、交渉の場で話が噛み合わなくなります。被害者が「治療費は別だ」と考えているのに、加害者が「慰謝料で全部含んだつもりだった」とすれ違えば、せっかくの合意が壊れてしまうこともあるのです。

暴行罪のように、被害者にケガが生じていないケースでは、治療費が発生しないぶん示談金の中身は慰謝料や迷惑料が中心になります。一方、傷害罪でケガがある場合は、治療費・通院交通費・休業損害といった実費が加わるため、内訳が複雑になりやすい。この違いを理解しておくと、後の交渉がぐっとスムーズになります。

暴行罪・傷害罪の法定刑と示談の関係

そもそも、暴行罪と傷害罪はどれくらい重い罪なのでしょうか。法律が定める刑罰(法定刑)を確認しておきましょう。

罪名 成立する場面 法定刑
暴行罪 人に暴行を加えたが、ケガには至らなかった場合 2年以下の懲役、30万円以下の罰金または拘留・科料
傷害罪 暴行などにより人にケガを負わせた場合 15年以下の懲役または50万円以下の罰金

こうして並べてみると、ケガをさせたかどうかで刑の幅が大きく変わることが分かります。傷害罪の上限が15年という長さであることに、驚いた方もいるかもしれません。

ただし、法定刑が重いことと、実際に下される処分が重いことは別の話です。初犯で、ケガの程度が軽く、被害者との示談が成立していれば、不起訴や罰金で終わるケースも十分にあります。法定刑はあくまで「上限と下限の枠」であり、その枠の中で示談がプラスに働く、と理解しておくとよいでしょう。

暴行罪と傷害罪は、構成要件のどこが違うのかを正確に押さえておくことも、自分の立場を理解するうえで役立ちます。

示談の流れ|どんな順番で進むのか

では、実際の示談はどのような順番で進むのでしょうか。大まかな流れを示します。

  1. 被害者の連絡先を把握する……まずは被害者と連絡を取れる状態にする必要があります。加害者本人が直接連絡先を聞き出すのは難しいため、捜査機関を通じて弁護士が取り次ぐのが通常です。
  2. 謝罪と交渉の申し入れ……被害者の感情に配慮しながら、謝罪の意思と示談の希望を伝えます。最初の一歩で被害者を怒らせてしまうと、その後の交渉が一気に難しくなります。
  3. 示談金額・条件のすり合わせ……賠償額や支払い方法、宥恕(ゆうじょ)の文言などを話し合います。被害者の希望と加害者の支払い能力の折り合いをつける段階です。
  4. 示談書の作成・署名……合意内容を書面にまとめます。あいまいな取り決めは後日のトラブルのもとになるため、文言を慎重に詰めます。
  5. 示談金の支払いと捜査機関への提出……支払いを済ませ、示談書を検察官などに提出します。これにより処分判断の資料となります。

示談を急ぐべきタイミングはいつか

示談には、できれば間に合わせたい「節目」があります。それが、検察官が起訴か不起訴かを判断するタイミングです。逮捕・勾留されている事件では、勾留の期間中に処分が決まることが多く、この限られた時間の中で示談を成立させられるかどうかが勝負になります。

在宅で捜査が進む事件でも、いつ検察官が判断を下すかは外からは見えません。「まだ呼び出しがないから大丈夫」と油断していると、気づいたときには起訴されていた、ということもあり得ます。示談は、早すぎて困ることはあっても、遅すぎて損をすることは大いにある。そう考えて、動き出しは早めにしておくのが鉄則です。

注目してほしいのは、最初の「連絡先の把握」がしばしば最大の関門になる点です。被害者は加害者に住所や電話番号を知られたくないと考えるのが普通ですから、本人が直接動こうとしても、捜査機関は連絡先を教えてくれません。

逮捕・勾留されている場合は、身柄が拘束されたまま示談を進めることになります。時間的な制約が厳しいため、釈放のタイミングと示談の進み具合をにらみながら動く必要があります。身柄拘束の仕組みについても、あわせて確認しておきましょう。

示談金の相場をどう考えるか

多くの方が一番知りたいのが「いくら払えばいいのか」でしょう。ただ、ここは慎重にお伝えする必要があります。示談金には全国一律の定価のようなものは存在せず、事案ごとに大きく変わるからです。

では何で決まるのか。金額は、おおむね次のような要素を足し引きして決まっていきます。

金額を左右する要素 考え方
ケガの程度 全治日数や後遺症の有無。重いほど治療費・慰謝料が膨らむ
実費の有無 治療費・通院交通費・休業損害など、現実に発生した損害
行為の悪質性 一方的な暴行か、口論からの偶発的なものか
被害者の処罰感情 強い処罰を望む被害者ほど、合意のハードルは上がる
加害者の資力 無理のない範囲で支払える額かどうか

暴行罪のようにケガがない場合は、実費がほとんど発生しないため、迷惑料や謝罪の趣旨を中心に比較的おさえた金額で合意できることもあります。一方、傷害罪で入通院が長引いたり、後遺症が残ったりすると、実費と慰謝料が積み重なり、金額は跳ね上がります。

具体例で考える、示談金の中身の違い

イメージしやすいよう、性質の異なる三つのケースを並べてみましょう。いずれも金額そのものではなく、「何が示談金に含まれるか」に注目してください。

ケース 示談金に含まれる主な要素
口論の末に相手を押し、ケガはなかった 実費はほぼなく、迷惑料・慰謝料が中心。比較的おさえた金額で合意できることもある
殴って打撲を負わせ、数日通院した 治療費・通院交通費などの実費に、軽度の慰謝料が加わる
骨折させ、長期の通院や後遺症が残った 治療費・休業損害・後遺症分の慰謝料が積み上がり、金額は大きく膨らむ

同じ「暴行・傷害」でも、ケガの有無と程度で示談金の中身がここまで変わります。だからこそ、ネット上の平均値を自分の事案に当てはめるのは意味がないのです。自分のケースでは何が損害として発生しているのかを一つずつ洗い出すことが、適正な金額を見極める第一歩になります。

注意
インターネット上で見かける「示談金の相場は〇〇円」といった数字を、そのまま自分のケースに当てはめるのは危険です。同じ「傷害」でも、軽い打撲と全治数か月の骨折ではまったく事情が異なります。具体的な金額は、必ず個別の事情をふまえて検討してください。

支払い能力を超える金額をその場しのぎで約束してしまうと、後で支払えなくなり、示談そのものが破綻します。背伸びをせず、現実に支払える範囲で交渉を組み立てることが、結果的にいちばんの近道です。

被害者と直接交渉してはいけない理由

「自分で謝りに行けば、お金もかからないし誠意も伝わるのでは」と考える方がいます。気持ちは分かりますが、加害者本人が直接交渉に出るのは、基本的におすすめできません。

理由はいくつかあります。第一に、被害者にとって加害者からの直接接触は強い恐怖になります。連絡が来ること自体が新たな精神的苦痛となり、かえって処罰感情を強めてしまうのです。第二に、当事者同士だと感情がぶつかり、冷静な話し合いになりにくい。第三に、被害者への接触が、口裏合わせや報復を疑われ、新たな事件と受け取られるリスクすらあります。

やってはいけない対応
被害者の自宅や職場へ突然押しかける、SNSで連絡を取ろうとする、共通の知人を介して圧力をかける——こうした行為は示談を壊すだけでなく、罪を重くする方向に働きます。絶対に避けてください。

とくに逮捕・勾留中の場合、被害者と接触するおそれがあると判断されれば、それ自体が身柄拘束を長引かせる理由になります。被害者対応は、第三者である弁護士に委ねるのが安全なのです。

「誠意を見せたい」という気持ちは、必ずしも自分が前に出ることでしか伝わらないわけではありません。弁護士を通じて丁寧な謝罪文を届け、適切な賠償を提示する。そのほうが、被害者の負担を増やさずに誠意が伝わることも多いのです。自分の感情を満たすための行動ではなく、被害者にとって受け入れやすい形を選ぶ。これが示談を前に進めるコツです。

示談を弁護士に依頼するメリット

暴行・傷害事件の示談で弁護士が果たす役割は、単なる「代理人」にとどまりません。具体的には、次のような働きをします。

  • 捜査機関を通じて、被害者の連絡先を適切に取り次いでもらう
  • 加害者の代わりに謝罪と交渉を行い、感情的な衝突を避ける
  • 過去の経験をふまえ、適正な示談金額の落としどころを探る
  • 後日のトラブルを防ぐ、抜けのない示談書を作成する
  • 成立した示談を検察官に提出し、処分が軽くなるよう働きかける

弁護士費用については、刑事事件の場合、依頼時に支払う着手金と、結果に応じて支払う報酬金という構成が一般的です。示談が成立して不起訴になった場合に報酬が発生する、といった設計になっていることが多いでしょう。費用の体系は事務所によって異なるため、依頼前に見積もりを確認することが大切です。

国選弁護人と私選弁護人、示談はどちらでも頼める?

刑事事件の弁護人には、自分で選んで依頼する私選弁護人と、一定の要件のもとで国が費用を負担する国選弁護人があります。どちらでも示談交渉を担当してもらえますが、国選弁護人は勾留された後など、つけられる段階が決まっています。事件の早い段階から被害者対応を始めたい、弁護人を自分で選びたい、という場合は私選を検討することになります。

逮捕直後のまだ国選がつかない時間帯にこそ、被害者の感情が固まる前の早期の謝罪が効くことも多い。費用とのバランスを見ながら、どの段階でどの弁護人に動いてもらうかを考えるとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
示談は時間との勝負です。検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談を成立させられるかどうかが分かれ目になります。事件が起きたら、処分が決まる前のできるだけ早い段階で弁護士に相談しておくと、選べる手が増えます。

示談が成立すると、不起訴処分につながる可能性が高まります。不起訴になれば前科はつきません。起訴と不起訴で人生に与える影響がどれほど違うのかも、あわせて知っておくとよいでしょう。

示談がまとまらない・断られたときの対処

すべての示談がすんなりまとまるわけではありません。被害者の処罰感情が強く、そもそも交渉のテーブルに着いてもらえないこともあります。そんなとき、どうすればよいのでしょうか。

まず大切なのは、あきらめないことです。最初は拒絶されても、誠実な謝罪を重ねるうちに、態度が和らぐケースは少なくありません。被害者の心情が落ち着くまで、無理に押さず、時間をかけて向き合う姿勢が求められます。

それでも合意に至らない場合の選択肢として、次のようなものがあります。

状況 とりうる対応
受け取りを拒否される 賠償の意思を示すため、贖罪寄付や供託といった方法を検討する
金額で折り合わない 分割払いなど支払い方法を工夫し、合意点を探る
連絡自体を拒まれる 弁護士を通じ、時間をおいて改めて謝罪の意思を伝える

供託・贖罪寄付という選択肢

被害者がどうしても受け取りを拒む場合でも、賠償の意思を形に残す方法があります。代表的なのが供託と贖罪寄付です。供託は、被害者に渡すべきお金を法務局に預けておく手続きで、いつでも被害者が受け取れる状態を作ります。贖罪寄付は、被害弁償に代えて、慈善団体などへ寄付を行うものです。

どちらも「賠償から逃げていない」という姿勢を客観的に示す材料になります。被害者本人への支払いがいちばん望ましいことは言うまでもありませんが、それがかなわないときに、何もせず手をこまねくよりはずっとよい。こうした手段があることを知っておくだけでも、いざというときの選択肢が広がります。

たとえ示談が成立しなくても、被害者への賠償に向けて真摯に努力した事実は、処分判断において一定の評価につながります。何もしないのと、誠意を尽くしたのとでは、結果が変わってくるのです。

暴行・傷害事件で逮捕されたときに知っておきたいこと

暴行・傷害事件は、その場で現行犯逮捕されることも多い類型です。もし逮捕されてしまった場合、家族はどう動けばよいのか、本人はどんな流れに置かれるのかを知っておくと、落ち着いて対応できます。

逮捕後は、警察での取調べを経て、検察官送致、勾留請求へと進む可能性があります。この間、外部との連絡が制限されることもあり、本人だけで適切に対応するのは簡単ではありません。早い段階で弁護士が接見し、取調べへの心構えや今後の見通しを伝えることが、その後を左右します。

逮捕されたときの全体の流れと、初動でやるべきことについては、こちらも確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

示談すれば必ず不起訴になりますか?

必ずとは言えません。示談は処分を軽くする大きな要素ですが、ケガの重さや前科の有無など、ほかの事情も総合して判断されます。とはいえ、初犯で軽微な事案であれば、示談の成立が不起訴を強く後押しすることは確かです。

被害者がお金を受け取ってくれません。どうすれば?

受け取りを拒否された場合でも、賠償の意思を形に残す方法があります。供託や贖罪寄付などです。賠償に向けて努力した事実は、処分の判断で考慮されますので、決してあきらめないでください。

家族が代わりに示談を進めることはできますか?

家族が動くこと自体は可能ですが、被害者は加害者側との直接接触を避けたいと考えるのが普通です。連絡先の取り次ぎや交渉は、第三者である弁護士が間に入るほうが、被害者にも受け入れられやすく、話が前に進みやすくなります。

示談書は自分たちで作っても大丈夫ですか?

作ること自体はできますが、おすすめはしません。宥恕の文言が抜けていたり、清算条項が不十分だったりすると、後から追加の請求を受けるおそれがあります。刑事処分に資料として使うことも考えると、内容に漏れのない書面を専門家に作ってもらうほうが安心です。

会社や学校に知られずに示談できますか?

示談の手続き自体が勤務先や学校へ通知されることはありません。ただし、逮捕されて報道されたり、長期に身柄を拘束されて出勤・登校できなくなったりすれば、周囲に知られるきっかけになります。早期に示談を成立させて身柄を取り戻すことは、こうした二次的な不利益を抑えることにもつながります。

示談したのに、後からまた請求されることはありますか?

きちんとした示談書を作っていれば、原則として後からの追加請求は防げます。ポイントは「清算条項」と呼ばれる、これ以上の請求はしないという取り決めを盛り込んでおくことです。逆に、この一文が抜けていると、示談後に別の名目で請求される余地が残ってしまいます。書面の作り込みが、後々の安心を左右するのです。

まとめ|示談は早く動いた人ほど有利になる

暴行・傷害事件における示談は、前科を避け、身柄を早く取り戻すための最大の鍵です。示談金に決まった相場はなく、ケガの程度や実費、被害者の感情などを総合して金額が決まっていきます。被害者と直接交渉するのは避け、連絡先の取り次ぎから示談書の作成まで、第三者である弁護士に委ねるのが安全です。

そして何より大切なのは、スピードです。検察官が処分を決める前に示談を成立させられるかどうかで、結論は大きく変わります。一日の遅れが、選べる手を一つずつ減らしていくと考えてください。「どう動けばいいか分からない」と立ち止まっている時間が、いちばんもったいない。少しでも早く専門家に相談し、できる手を一つずつ打っていきましょう。被害者への謝罪も、示談金の準備も、早く始めた人ほど落ち着いて進められます。迷っているなら、まずは状況を整理するところから始めてみてください。

刑事事件はスピードが重要!
刑事事件に巻き込まれたら弁護士へすぐに相談を
  • 逮捕後72時間、自由に面会できるのは弁護士だけ。
  • 23日間以内の迅速な対応が必要
  • 不起訴の可能性を上げることが大事
  • 刑事事件で起訴された場合、日本の有罪率は99.9%
  • 起訴された場合、弁護士なしだと有罪はほぼ確実
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
上記に当てはまるなら弁護士に相談
刑事事件に強い弁護士を探す