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少年法の適用年齢は何歳?特定少年と改正の影響

少年法の適用年齢は何歳?特定少年と改正の影響

この記事で分かること

  • 少年法の適用年齢は何歳までか(20歳未満)
  • 触法少年・犯罪少年・特定少年という年齢区分
  • 2022年改正で18歳・19歳の扱いがどう変わったか
  • 特定少年の逆送拡大と起訴後の実名報道
  • 14歳未満の触法少年はどう扱われるのか
  • 少年事件の手続きの流れと少年院の役割
  • 年齢に応じた対応のために弁護士へ相談すべき理由

少年法の適用年齢は20歳未満ですが、その中でも年齢によって扱いが細かく分かれています。本記事では、触法少年・犯罪少年・特定少年の区分、2022年改正で18歳・19歳の扱いがどう変わったか、逆送や実名報道、14歳未満の扱い、手続きの流れと少年院、年齢に応じた対応のために弁護士へ相談すべき理由までを、保護者の視点で解説します。

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少年法の適用年齢は何歳までなのか

「少年法は何歳まで対象になるの」。お子さんが事件に関わってしまったとき、あるいはニュースで少年事件の報道を見たとき、ふとそんな疑問を抱く方は多いはずです。年齢によって扱いが変わると聞くと、なおさら気になりますよね。

結論からお伝えすると、少年法でいう「少年」とは、20歳未満の者を指します。男女の区別はありません。つまり、19歳までの人が罪を犯した、あるいはその疑いを持たれた場合には、原則として少年法に基づいて手続きが進められます。20歳になると、大人と同じ刑事手続の対象になります。

ここで大切なのは、同じ「少年」といっても、年齢によって細かく扱いが分かれているという点です。とくに近年の法改正で、18歳・19歳の立場が大きく変わりました。お子さんが何歳なのかによって、受ける手続きや処分の重さが違ってくるため、年齢の区分を正しく理解しておくことがとても重要になります。

この記事では、少年法の年齢区分から、2022年の改正で何が変わったのか、手続きの流れ、そして少年院についてまで、順を追って分かりやすく解説していきます。

なぜ年齢の区分がそれほど重要なのか

少年事件で年齢がこれほど重視されるのは、年齢によって受ける手続きや処分が大きく変わるからです。同じような事件でも、14歳未満なのか、16歳なのか、18歳なのかで、進む道はまるで違ってきます。たとえば、刑事裁判にかけられて前科がつくのか、それとも家庭裁判所で更生に向けた処分を受けるのか。その分かれ道に、年齢が深く関わっているのです。お子さんが今何歳なのかを正確に把握することは、適切な対応を考える出発点になります。曖昧なまま進めると、見通しを誤りかねません。

親御さんからよく聞かれるのが、「もう高校生なのだから、大人と同じ扱いになるのでは」という不安です。しかし、高校生の多くは15歳から18歳であり、原則として少年法の対象です。社会的には大人びて見える年代でも、法律上は少年として、更生を重視した手続きが用意されています。まずはこの点を知っておくだけでも、過度に悲観する必要はないと分かるはずです。

大切なのは、不正確な情報に振り回されないことです。インターネット上には、古い情報や、断片的な情報も少なくありません。法改正の前後で扱いが変わっている部分もあるため、今のお子さんの状況に当てはまるかどうかは、慎重に見極める必要があります。確かな情報をもとに対応することが、お子さんを守る第一歩になります。

少年法における年齢の区分

少年法では、20歳未満をいくつかのグループに分けて扱っています。まずは全体像を、表で整理してみましょう。

区分 年齢 主な扱い
触法少年 14歳未満 刑事責任を問われない。児童相談所などが中心に対応
犯罪少年 14歳以上20歳未満 家庭裁判所で保護処分などを判断
特定少年 18歳・19歳 少年法の対象だが、一部で大人に近い扱い

この区分を見ると、14歳という年齢が一つの大きな節目になっていることが分かります。14歳未満の子どもは、そもそも刑事責任を問われません。これは、まだ善悪を十分に判断できる年齢とはいえない、という考え方に基づいています。一方、14歳以上になると、罪を犯した「犯罪少年」として、家庭裁判所での手続きの対象になります。

そして、18歳・19歳は「特定少年」として、独自の位置づけがなされています。この特定少年という区分が、近年の改正で新しく設けられたものです。次の章で詳しく見ていきましょう。

なお、ここでいう年齢は、事件を起こした時点の年齢が基本になります。ただし、手続きが進む途中で誕生日を迎え、年齢の区分が変わることもあります。たとえば、事件のときは19歳でも、家庭裁判所での手続き中に20歳になれば、それ以降は成人として扱われることになります。年齢の数え方や、どの時点の年齢が問題になるのかは、ケースによって判断が分かれることもあるため、正確には専門家に確認するのが安心です。

たとえば、事件を起こしたのが17歳で、捜査や審判が進むうちに18歳になったというケースもあります。この場合、どの時点の年齢を基準に扱うのかが問題になります。年齢の境目に近いお子さんの事件では、こうした点が結論に影響することもあるため、早めに弁護士へ相談しておくと安心です。年齢が一つ違うだけで、受ける扱いが変わり得るからこそ、慎重な確認が欠かせません。

2022年の法改正で何が変わったのか

2022年4月、少年法が改正され、18歳・19歳の扱いが大きく変わりました。背景にあるのは、民法上の成年年齢が18歳に引き下げられたことです。社会の中で大人として扱われる年齢が下がったことを受け、少年法でも18歳・19歳を「特定少年」として、より責任ある立場に位置づけることになったのです。

ただし、ここで誤解しないでほしいのは、18歳・19歳が少年法の対象から外れたわけではない、という点です。特定少年も、引き続き少年法の対象です。すべての事件はこれまでどおり家庭裁判所に送られ、原則として更生を目的とした手続きが進みます。あくまで、一部の場面で大人に近い扱いを受けるようになった、というのが正確な理解です。

では、具体的にどこが変わったのでしょうか。次の章で、特定少年ならではのポイントを整理します。

この改正の背景には、18歳・19歳という年齢をどう位置づけるかという、社会全体の議論がありました。選挙権が18歳から認められ、民法上も大人として扱われるようになった一方で、この年代がまだ成長の途上にあることも事実です。そこで少年法は、18歳・19歳を少年として保護しつつ、責任ある立場としての側面も持たせるという、いわば中間的な扱いを選びました。保護と責任のバランスをとった結果が、特定少年という区分だといえます。

このバランスのとり方をどう評価するかは、人によって意見が分かれるところです。もっと厳しくすべきだという声もあれば、更生の機会を狭めるべきではないという声もあります。いずれにしても、現在の制度では18歳・19歳が特定少年として扱われている、という事実をまず正確に押さえておくことが大切です。そのうえで、お子さんの事件にどう向き合うかを考えていきましょう。

特定少年は具体的にどう扱いが変わるのか

18歳・19歳の特定少年について、主に変わったのは次のような点です。

  • 逆送される事件の範囲が広がった:一定の重さの罪について、家庭裁判所から検察官へ送られ、刑事裁判にかけられる範囲が拡大しました。
  • 起訴後の実名報道が可能になった:特定少年が逆送されて起訴された場合には、実名や顔写真などの報道が禁止されなくなりました。
  • ぐ犯の対象から外れた:将来罪を犯すおそれがあるという理由だけでは、保護の対象とされなくなりました。

とくに影響が大きいのが、逆送される範囲の拡大です。逆送とは、家庭裁判所から検察官へ事件が送り返され、大人と同じ刑事裁判にかけられる仕組みのことをいいます。逆送されて有罪となれば、刑罰が科され、前科もつきます。検察官が起訴するかどうかを判断する成人の手続きとの違いを知っておくと、特定少年の置かれた立場が見えやすくなります。

実名報道が可能になった点も、見過ごせません。報道によって名前が広く知られてしまえば、その後の進学や就職に長く影響しかねません。18歳・19歳は、進路を決める大切な時期と重なります。だからこそ、この年代のお子さんが事件に関わった場合には、扱いの違いをよく理解したうえで、慎重に対応していく必要があります。

特定少年でも更生が重視される点は変わらない

扱いが厳しくなった面ばかりが注目されがちですが、特定少年であっても、更生を目指すという少年法の理念そのものは変わっていません。逆送される事件はあくまで一定の重さのものに限られ、多くの事件では引き続き家庭裁判所での保護的な手続きが進みます。つまり、18歳・19歳だからといって、必ず刑事裁判になるわけではないのです。事件の内容や、本人の反省、家庭の支えによって、結論は変わってきます。ここでも、早い段階から適切に対応することが、より良い結果につながります。

逆送が見込まれるような事件であっても、できることはあります。被害者への謝罪や被害弁償を進め、反省の姿勢を具体的に示していくことで、家庭裁判所の判断に影響を与えられる場合があるのです。逆送するかどうかは家庭裁判所が判断するため、その前の段階での取り組みが重要になります。最初から刑事裁判を覚悟するのではなく、保護的な処分を目指して動く余地がないかを、まず検討すべきです。

14歳未満の子どもはどう扱われるのか

14歳未満の子どもが、人を傷つけたり、物を盗ったりといった行為をした場合はどうなるのでしょうか。先ほど触れたとおり、14歳未満は刑事責任を問われません。そのため、罪を犯したとは扱われず、「触法少年」と呼ばれます。

触法少年の場合、まずは児童相談所が中心となって対応します。家庭環境に問題がないか、どんな支援が必要かを調べ、必要に応じて児童福祉の枠組みで対応していきます。事件の内容が重大な場合などには、家庭裁判所に送られて審判の対象となることもありますが、その目的はやはり処罰ではなく、子どもの健全な育成にあります。

「小さい子だから何のおとがめもないのか」と思われるかもしれませんが、そうではありません。年齢に応じた形で、立ち直りに向けた働きかけが行われるのです。ただ、その入り口が刑事手続ではなく、福祉的な支援になるという点が、大きな違いといえます。

とはいえ、14歳未満の子どもが重大な事件に関わった場合には、家庭裁判所が関与し、少年院に準じた施設での支援が検討されることもあります。年齢が低いからといって、すべてが家庭内の問題として処理されるわけではないのです。子どもがなぜそうした行動に至ったのか、その背景にある事情に目を向け、必要な支援につなげていく。それが、低年齢の子どもに対する基本的な姿勢になります。

低年齢の子どもの場合、その行動の背景に、家庭環境の問題や、本人が抱える困りごとが隠れていることが少なくありません。だからこそ、子どもを罰することよりも、その子が安心して育っていける環境を整えることが優先されます。親としても、子どもを責める前に、何が原因だったのかを一緒に考える姿勢が求められます。周囲の大人の関わり方が、その後を大きく左右するのです。

少年事件の手続きはどう進むのか

年齢の区分を押さえたところで、実際の手続きの流れも確認しておきましょう。少年事件の最大の特徴は、すべての事件が家庭裁判所に送られるという点です。大人の事件のように、検察官の判断で途中で打ち切られることは、原則としてありません。

  1. 警察や検察が事件を捜査する。逮捕や勾留が行われることもある。
  2. 捜査を終えた事件は、すべて家庭裁判所へ送られる。
  3. 家庭裁判所の調査官が、少年の生育環境や事件の背景を調査する。
  4. 必要に応じて少年審判が開かれ、処分が決定される。
  5. 保護観察や少年院送致などの保護処分、あるいは不処分などが言い渡される。

この流れの中で、家庭裁判所の調査官による調査は、とりわけ重要な意味を持ちます。調査官は、少年がどんな環境で育ち、なぜ事件を起こしたのか、これからどうすれば立ち直れるのかを、専門的な視点から丁寧に調べます。この調査の結果が、最終的な処分を決める大きな材料になります。家庭としても、この調査には誠実に向き合う姿勢が求められます。

この段階で、保護者が今後の監督方針を具体的に示せるかどうかも、結果を左右します。これからどうお子さんと向き合い、生活環境をどう整えるのか。漠然とした反省の言葉ではなく、実行できる計画を示すことが、良い方向につながります。弁護士が付いていれば、こうした準備の進め方についても助言を受けられます。

調査や審判の過程は、お子さんにとっても家族にとっても、自分たちを見つめ直す貴重な機会です。受け身で結果を待つのではなく、家庭の側から立ち直りに向けて動き出す。その姿勢が、年齢にかかわらず良い結果を引き寄せます。お子さんの未来は、まだいくらでも描き直すことができるのです。今回のつまずきを、成長のきっかけに変えていけるよう、家族で支えていきましょう。一歩ずつでも前に進めば、道は必ず開けていきます。お子さんを信じ、焦らず寄り添い続けることが、何よりの支えになります。

このように、少年事件は大人とはまったく異なるルートで進んでいきます。手続きの全体像や、成人事件との詳しい違いについては、次の記事でくわしくまとめています。あわせて読んでおくと、理解がいっそう深まるはずです。

また、お子さんが傷害事件などで逮捕されてしまい、今まさにどう動けばいいか分からないという方は、家族の具体的な対処法をまとめたこちらの記事も参考になります。

少年院とはどんなところか

少年事件の話でよく耳にする「少年院」について、誤解している方も少なくありません。少年院と聞くと、刑務所のような場所を想像するかもしれませんが、その性格はまったく異なります。

少年院は、罰を与えるための施設ではなく、矯正教育を行うための施設です。規律ある生活を送りながら、生活習慣を整え、学習や職業訓練などを通じて、社会に戻る力を養っていきます。少年院には、対象となる少年の年齢や心身の状況に応じて、いくつかの種類が設けられています。どの程度の期間入ることになるかは、少年の状況に応じて定められます。

少年院送致は、確かに身柄を施設に移すという点では重い処分です。けれども、その目的はあくまで立ち直りの支援にあります。少年院に入ったからといって、人生が終わるわけではありません。教育を受けて社会に戻り、立派にやり直している人は数多くいます。大切なのは、その経験をどう次につなげるかなのです。

少年院での生活はどんなものか

少年院では、決められた日課に沿って規則正しい生活を送ります。基礎的な学習の時間が設けられ、社会に出てから役立つ職業訓練が行われることもあります。また、自分の起こした事件と向き合い、被害者の気持ちを考える教育にも力が入れられています。集団生活を通じて、人との関わり方や生活習慣を学び直す。それが少年院の役割です。家族との手紙のやり取りなどを通じて、外とのつながりを保ちながら過ごすこともできます。出院後の生活を見据えた支援が行われる点も、刑務所とは大きく異なるところです。

もちろん、できることなら少年院送致は避けたいと願うのが、親心というものでしょう。少年院送致が選ばれるのは、非行の程度が重く、社会の中での更生が難しいと判断された場合です。逆にいえば、反省を深め、家庭がしっかり支える体制を整えることで、社会内での更生を目指す処分につながる可能性が高まります。どんな環境を用意できるかを、家族として真剣に考えることが大切です。

具体的には、生活リズムを整える、交友関係を見直す、学校や仕事を続けられるよう調整するといった取り組みが考えられます。こうした環境づくりは、一朝一夕にできるものではありません。だからこそ、できるだけ早く動き出し、家庭裁判所の判断までに体制を整えておくことが望まれます。家族の本気度は、必ず手続きの中に表れるものです。

年齢に応じた適切な対応のために弁護士へ

ここまで見てきたように、少年事件は年齢によって扱いが細かく分かれ、近年の改正でいっそう複雑になっています。とくに18歳・19歳の特定少年は、進路に関わる大切な時期に、大人に近い責任を問われる立場にあります。だからこそ、年齢に応じた適切な対応が欠かせません。

とくに、逆送や実名報道の可能性がある特定少年の事件では、できるだけ早い段階から弁護士が関わる意味が大きくなります。報道をめぐる対応や、逆送を避けるための活動には、専門的な判断とスピードが求められるからです。お子さんの将来の選択肢をできる限り守るためにも、迷っている時間が惜しいといえます。

相談だけなら、その場で依頼を決める必要はありません。まずは話を聞き、お子さんの年齢と事件に応じた見通しを知ってから判断すればよいのです。一人で、あるいは家庭だけで悩み続けるより、専門家の声を聞くことで、進むべき方向がはっきりします。お子さんの未来のために、どうか早めに一歩を踏み出してください。

弁護士は、お子さんの年齢や事件の内容に応じて、今すべきことを的確に示してくれます。捜査の段階では取調べへの助言を行い、家庭裁判所に送られた後は付添人として、お子さんの更生に向けた環境を整えます。被害者がいる事件では、示談を進めることも重要です。被害者との関係がどう修復されているかは、処分の判断にも影響します。示談がなぜ大切なのかは、こちらの記事が参考になります。

費用が心配で相談をためらう方もいるでしょう。しかし、少年事件の弁護士費用には、負担を抑えるための制度や工夫もあります。費用の仕組みについては、次の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。お子さんの将来を守るために、早めに専門家とつながっておくことを強くおすすめします。

少年法の年齢に関するよくある質問

18歳になったら、もう少年法は適用されないのですか

そんなことはありません。18歳・19歳も「特定少年」として、引き続き少年法の対象です。すべての事件は家庭裁判所に送られます。ただし、逆送される範囲が広がったり、起訴後の実名報道が可能になったりと、一部で大人に近い扱いを受ける点には注意が必要です。

子どもが容疑を否認している場合はどうなりますか

お子さんが「やっていない」と話している場合は、なおさら早く弁護士に相談すべきです。事実と異なる供述を迫られたり、不利な内容で調書が作られたりするのを防ぐためです。本当に身に覚えがないのであれば、その主張を適切に支える対応が必要になります。年齢にかかわらず、否認している事件は対応が難しくなるため、専門家の関与が欠かせません。

誕生日を迎えて20歳になったら、手続きはどうなりますか

事件のあと、手続きの途中で20歳になった場合、それ以降は成人として扱われることになります。年齢は手続きの進み方を左右する重要な要素です。事件のときの年齢と、手続きが進む時点での年齢の両方が関係してくるため、詳しくは弁護士に確認することをおすすめします。

14歳未満なら、何をしても罪に問われないのですか

刑事責任は問われませんが、「何をしてもよい」というわけではありません。触法少年として、児童相談所や、場合によっては家庭裁判所が関わり、子どもの健全な育成のための対応がとられます。福祉的な支援を通じて、立ち直りに向けた働きかけが行われるのです。

特定少年は必ず刑事裁判になるのですか

いいえ、必ず刑事裁判になるわけではありません。逆送されるのは一定の重さの事件に限られ、それ以外の多くの事件では、引き続き家庭裁判所での保護的な手続きが進みます。18歳・19歳であっても、事件の内容や反省の度合いによって、保護観察などの処分で終わることは十分にあります。年齢だけで結論が決まるわけではないのです。

子どもの年齢で処分の重さは決まりますか

年齢は重要な要素ですが、それだけで処分が決まるわけではありません。事件の内容や被害の大きさ、本人の反省、家庭の監督体制、被害者との関係など、さまざまな事情を総合して判断されます。同じ年齢でも、その後の取り組み次第で結果は変わってきます。だからこそ、家族が前向きに支える姿勢が大切になります。

少年法はなくなったり、対象年齢が下がったりするのですか

2022年の改正で18歳・19歳の扱いは変わりましたが、少年法そのものがなくなったわけではなく、対象年齢が20歳未満であることも変わっていません。今後の制度がどうなるかは社会の議論によりますが、少なくとも現時点では、19歳までは少年法の対象です。最新の取り扱いについて不安があれば、弁護士に確認するのが確実です。

少年院に入ると前科がつきますか

少年院送致は保護処分であり、刑罰ではないため、前科にはあたりません。前科がつくのは、逆送されて刑事裁判で有罪となった場合です。保護処分と刑罰はまったく別のものだと理解しておくとよいでしょう。

まとめ|年齢の区分を正しく知り、早めの対応を

少年法の適用年齢は20歳未満であり、その中でも14歳未満、14歳以上、そして18歳・19歳の特定少年というように、年齢によって扱いが細かく分かれています。2022年の改正で特定少年の位置づけが変わり、18歳・19歳は一部で大人に近い責任を問われるようになりました。お子さんの年齢によって、進む道も対応の仕方も違ってくるのです。

ニュースなどでは、少年法の厳罰化ばかりが強調されることもあります。しかし、少年法の根っこにあるのは、過ちを犯した少年にもやり直す機会を保障するという考え方です。年齢の区分はそのための仕組みであり、お子さんを守る盾にもなり得ます。正しく理解し、適切に活用していくことが大切です。

そして何より、お子さんを頭ごなしに責めるのではなく、なぜ過ちを犯したのか、その背景にある気持ちに耳を傾けてあげてください。年齢に応じた手続きを知り、適切に対応しながら、家族として支え続ける。その積み重ねが、お子さんの本当の立ち直りにつながっていきます。

もしお子さんが事件に関わってしまったなら、年齢に応じた正しい対応をするために、少年事件に詳しい弁護士へ早めに相談してください。動き出しが早ければ早いほど、お子さんを守るためにできることは増えていきます。次の記事では、信頼できる弁護士の選び方を解説していますので、これからの一歩として、ぜひ参考にしてください。

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