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知的財産である知的創造物|その権利を保護する対策は?
この記事で分かること
- 知的財産権には、知的創造物についての権利と営業上の標識についての権利がある
- 海外では日本製品の模倣品や海賊版が出回っており、被害が拡大している
- 権利侵害を受けないための予防と、受けたときの対策を考えておく必要がある
知的創造物が他社に盗用されると、自社は多大な損失を被ります。それを避けるためには、日頃から知的財産を管理するための体制を整えたり、いざ権利侵害が起きたときに備えて信頼できる弁護士を顧問弁護士として起用したりすることも考えたほうがよいでしょう。
知的財産権とは
知的財産制度とは、人間の創造的活動によって生み出された発明などを、創造した人の財産として保護するための制度です。知的財産権によって、創造者は自分が想像したものに対して独占的使用権を与えられており、一般の人の使用が制限されています。
知的財産権には2つの権利がある
知的財産権には、「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」の2つの側面があります。それぞれがどのような権利なのかについて見ていきましょう。
- 知的創造物についての権利
- 営業上の標識についての権利
- モノだけでなく、情報も含む
知的創造物についての権利
知的創造物についての権利とは、人の創作意欲を促進することを目的とした権利のことを指します。知的創造物に独占的使用権を与えることで、よりオリジナリティがあり、より高品質なものを創作しようという創造者の意欲をかきたて、より高度なものが世の中に出てくることが期待されています。
営業上の標識についての権利
営業上の標識についての権利とは、信用の維持を目的に創設された権利のことです。製品やサービスに他社のものと識別するためのしるしをつけることで、その製品やサービスが自社で製造・販売されていることを示し、消費者からの信用・信頼を保つことができます。
モノだけでなく、情報も含む
知的財産の特徴のひとつに「財産的価値を有する情報」があります。そのことが示す通り、知的財産とは目に見える「モノ」だけではなく、目に見えない「情報」も含んでいます。情報は消費されてなくなるものではなく、同時に多くの人が利用できる性質を持っているため、簡単にコピーされる危険性があります。そのために、知的財産として保護する必要があるわけです。
知的創造物の種類
知的創造物の権利には、大きく分けて、特許権などの産業財産権とその他の権利の2種類があります。特許権や実用新案権、意匠権は、内容を同じくするものを排他的に独占使用できる「絶対的独占権」の性質を持っています。一方、著作権や回路配置利用権などは他人が独自に捜索したものには及ばない「相対的独占権」としての性質を持っています。
産業財産権 | 特許権 | 発明などを保護するもの |
---|---|---|
意匠権 | 製品のデザインを保護するもの | |
実用新案権 | 製品の形状や構造などのアイデアを保護するもの | |
その他の権利 | 著作権 | 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護するもの |
回路配置利用権 | 半導体集積回路の回路配置の利用を保護するもの | |
育成者権 | 植物の新品種を保護するもの | |
営業秘密 | ノウハウや顧客リストなどの盗用を規制するもの |
模倣品・海賊版の対策
製品やサービスを国内でしか展開していない企業の中には、「国内で知的財産権を持っておけば安心」と考える企業は多いかと思います。しかし、グローバル化が進む昨今では、海外からでも自社製品やサービスに関する情報に容易にアクセスができるようになっており、知的財産権の侵害について決して安心できる状況ではありません。
模倣品・海賊版対策はなぜ必要なのか
国内でしか流通していないはずの製品やサービスが、いつの間にか海外で模倣・コピーされ、模倣品や海賊版として出回っていることが問題となっています。そのため、国内だけでなく、海外でも知的財産権を侵害されないための措置を取ることが非常に重要です。
海外でコピー商品が流出
日系企業の製品のコピー商品が海外で出回っています。ブランド物のバッグや靴といったファッション小物だけでなく、電子機器や自動車、日用品、食品など多岐にわたっています。自社の製品で使用している技術や商標などが海外で権利化されて、当該国への輸出が差し止められることも実際に起きています。
被害額も甚大に
特許庁の調査では、模倣品・海賊品による被害総額は2010年度から5年連続1000億円以上をキープしており、高止まりしている状態です。被害社の86.9%が3億円未満の被害を受けており、残りの13.1%の企業で被害総額の89%を占めています。
模倣品や海賊版対策のための取り組み
模倣品や海賊版が出回っていることが問題視されていることを受けて、中小企業などを権利侵害から守るために特許庁や日本貿易振興機構(JETRO)も対策に乗り出しています。どのような取り組みがされているのかについて見ていきましょう。
特許庁が模倣対策マニュアルを配布
特許庁は、模倣品や海賊版が出回っている国・地域別に模倣対策マニュアルを作成し、ホームページで自由にダウンロードできるようにしています。主に、アジア・中等・ロシア・中南米の国・地域について、現地の知的財産制度や知的財産権にまつわる権利の出願窓口、法的措置を取るときの方法に関する情報を載せた資料が配布されています。
日本貿易振興機構(JETRO)が対策費用を助成
また、日本貿易振興機構(JETRO)は海外での知的財産権侵害について、調査費用や権利行使にかかる費用の2/3(上限400万円)を負担する取り組みを進めています。利用条件はありますが、このようなバックアップ体制があれば海外進出を考える中小企業にとっては心強いのではないでしょうか。
知的財産を守るために
自社の知的財産を守るために、特許庁やJETROなどの専門機関の力を借りることはもちろん必要です。しかし、知的財産権が侵害されないために、自社にもできることがあります。
知的財産を守るために自社でできる取り組み
自社で独自に持っている知的財産を守るためには、社内に知的財産に関わる情報を外部に流出させないよう、管理・監視を行うための体制を整えることが第一です。また、同時に他社の知的財産権を侵害しないようにも、十分な注意を払う必要があります。
- 社内体制の整備
- 他社の知的財産権の状況調査
- 産業財産権の権利取得
- 同業他社との情報交換も大切
社内体制の整備
自社の知的財産を保護するためには、まず知的財産やノウハウを管理するための担当者・役割を決めましょう。また、知的財産や社内のノウハウの秘密を保持するための社内のルールについても策定します。
他社の知的財産権の状況調査
また、自社製品が他社の知的財産権を侵害しないことも重要です。新たな技術や製品を開発するときには、「特許情報プラットフォーム」(J-PlatPat)を利用して、他社の知的財産権の出願状況や登録状況を把握しておくことが重要です。
産業財産権の権利取得
自社独自で開発した発明や製品の製造・販売を独占できるようにするために、特許権や実用新案権、意匠権などの産業財産権をすみやかに出願し、権利を取得しておきましょう。そうすれば、他社が模倣品を市場に出すことを防ぐことができます。
同業他社との情報交換も大切
特に海外で製品やサービスを展開するときには、同じ業界の他社と現地の事情や模倣被害について情報交換をすることが大切です。あらかじめ情報を得ておけば、被害を防止するための対策を打つことができるでしょう。
被害を受けたら
まずは、すみやかに権利侵害の状況を把握します。情報収集をして、市場に出ている模倣品が自社の製品の権利を侵害しているかどうかを確認しましょう。確認ができたら、どのような措置をとるかを社内で検討します。
侵害状況の調査・証拠の収集
訴訟などの法的措置を取るときのために、模倣品が自社製品の知的財産権を侵害していることを示す客観的証拠を集めましょう。海外の場合は、調査会社や渉外案件を扱っている法律事務所などに依頼をして調査をしてもらうことが一般的です。
権利の行使
権利侵害状況の確認や証拠収集が終わったら、状況によって法的措置に踏み込みます。相手方に対して、差止請求や損害賠償請求を行います。国内であれば、信頼回復のための新聞等への謝罪広告の掲載なども求めることが可能です。
知的財産を保護するために弁護士を活用しよう
自社で持っている知的財産を権利侵害から守るためには、知的財産に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めるのがベストです。弁護士であれば、単に知的財産権を保護するための方法だけでなく、知的財産を事業に活用するためのアドバイスについても求めることができるでしょう。
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