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児童ポルノで罪に問われる行為とは?所持も処罰対象

児童ポルノで罪に問われる行為とは?所持も処罰対象

この記事で分かること

  • 児童ポルノは実在する子どもに対する重大な人権侵害
  • 自己の性的好奇心を満たす目的の単純所持も処罰対象になる
  • 提供や公然陳列はより重く製造はきわめて重く扱われる
  • 写真だけでなく電子的なデータも規制の対象になり得る
  • 実在しない創作物は原則として法律の対象外とされる
  • 逮捕されず在宅で捜査が進むこともある
  • 被害者への接触は避け弁護士を通じて対応することが重要

児童ポルノに関する罪は、実在する子どもを守るための法律によって厳しく取り締まられています。人に提供しなくても、自己の性的好奇心を満たす目的で所持しているだけで処罰の対象となり得ます。提供や製造はさらに重く扱われます。被害は記録が残るかぎり続くため、関わらないことが何よりの予防になります。

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児童ポルノに関する罪とは|まず全体像を知る

「自分のために持っているだけなら問題ないだろう」。もし、そんなふうに考えているとすれば、それは重大な誤りです。児童ポルノに関する罪は、人に提供したり売ったりしなくても、自分のために持っているだけで処罰の対象となり得るからです。

児童ポルノをめぐる問題は、未成年を性的な搾取や虐待から守ることを目的とした法律によって、厳しく取り締まられています。正式には長い名称がついた法律で、児童買春と児童ポルノの両方を規制しています。この法律は、被害に遭った子どもを守るとともに、こうした被害を社会から減らしていくことを目指しています。

ここで何より理解しておくべきなのは、児童ポルノが、実在する子どもに対する重大な人権侵害だという点です。一度作られてしまった記録は、本人の知らないところで広がり、長く相手を苦しめ続けます。被害は、その場かぎりで終わるものではありません。記録が残るかぎり、被害は静かに続いていくのです。だからこそ、これに関わる行為は、幅広く、そして重く罰せられているのです。作る人、広める人、求める人。そのいずれもが、被害を支えてしまっているという考え方が、その根底にあります。

この記事では、どのような行為が罪に問われ得るのか、その全体像を、刑事事件にたずさわる立場から整理していきます。あわせて、逮捕された場合の手続きや、罪に問われたときに弁護士がどう関われるのかについても触れていきます。知っているのと知らないのとでは、いざというときの落ち着きがまるで違ってきます。なお、ここでは具体的な内容には立ち入らず、あくまで法律の枠組みと手続きを中心に説明します。大切なのは、何が問題で、これから何が起き得るのかを正しく知ることです。漠然とした不安は、正確な情報を得ることで、ずいぶん和らぐものです。

何が「児童ポルノ」に当たるのか

まず押さえておきたいのが、法律が何を規制の対象としているのか、という点です。ここを正しく理解しておかないと、知らないうちに罪に関わってしまうおそれがあります。何が対象になるのかを知ることは、罪を避けるための第一歩です。あわせて、子どもを被害から守るための知識にもなります。

法律は、十八歳未満の者の姿態を記録した、一定の性的な画像や記録などを、児童ポルノとして規制の対象としています。ここでいう記録には、写真や動画だけでなく、電子的なデータなども含まれ得ます。形が変わっても、規制の対象になるという点に注意が必要です。どこかに保存されたまま忘れていた、というだけでも、その状態が続いていれば問題になり得ます。記録がどこにあるのかを、軽く考えてはいけません。

重要なのは、こうした記録に関わる行為が、その内容のいかんを問わず、実在する子どもの被害に直結するという点です。たとえ表向きには合意があったように見えても、未成年が自分を守る判断を十分にできるとはかぎりません。法律は、その弱い立場を守るために、関わった大人の側の責任を厳しく問うているのです。大人と子どものあいだには、もともと大きな力の差があることを忘れてはなりません。

補足
法律が守ろうとしているのは、実在する子どもです。だからこそ、こうした記録に関わること自体が、その子の人権を踏みにじる行為として、重く扱われています。本人が知らないところで記録が広がっていく被害の深刻さが、その背景にあります。

こうした記録に、軽い気持ちで関わってしまうことの危うさは、いくら強調してもしすぎることはありません。「ただ受け取っただけ」「保存しただけ」というつもりでも、それが被害を広げる一歩になりかねないのです。記録が一つ残るたびに、被害者の苦しみは続いていきます。受け取らない、残さないという判断が、被害を食い止める力になります。

記録の形が変わっても規制の対象になる

かつては、写真や紙の媒体が念頭に置かれていました。しかし、記録の手段が大きく変わったことを受けて、規制の対象も広げられてきました。電子的なデータや、機器に保存された記録なども、対象に含まれ得ます。形が変わっても、子どもの被害であることに変わりはないからです。

つまり、「データだから大丈夫」「紙ではないから問題ない」という考え方は通用しません。どのような形で残っていても、実在する子どもの被害に関わるものであれば、規制の対象になり得ると考えておく必要があります。手段の新しさは、責任を免れる理由にはならないのです。便利な道具が増えたぶん、記録が手元に残りやすくなった面もあります。だからこそ、自分の機器の中に何が残っているのかを、つねに意識しておく必要があります。

自分のために持っているだけでも処罰の対象になる

多くの方が誤解しているのが、ここです。人に渡したり売ったりしていなければ大丈夫だ、と考えている方は少なくありません。しかし、それは正しくありません。

法律の改正によって、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することが、いわゆる単純所持として処罰の対象とされるようになりました。つまり、誰かに提供する意図がなくても、自分のために持っているというだけで、罪に問われ得るのです。「誰にも迷惑をかけていない」という感覚は、ここでは通用しません。持っていること自体が、被害を支えることにつながると考えられているからです。

これは、児童ポルノが存在し続けること自体が、被害者を苦しめ続けるという考え方にもとづいています。需要があるかぎり、被害はなくなりません。だからこそ、持っていること自体を断ち切ろうという発想で、規制が強められてきたのです。

もし、過去に受け取ったまま手元に残っているものがあるとすれば、その状態が続いていること自体が問題になり得ます。心当たりがあるのなら、放置せず、まずは専門家に相談し、どう対応すべきかを確かめることをおすすめします。先延ばしにするほど、状況は不利になりかねません。自己判断で動く前に、確かな助言を得ることが大切です。あわてて自分で処分しようとすると、かえって不利に働くこともあります。どう動くべきかは、状況によって変わってくるからです。

なぜ持っているだけで罪になるのか

持っているだけで罪になるという考え方に、戸惑う方もいるかもしれません。しかし、ここには明確な理由があります。児童ポルノは、それを求める人がいるかぎり、新たな被害を生み続けてしまうからです。需要があることが、被害の温床になるのです。一つひとつの所持が、見えないところで次の被害につながっている。そう考えると、その重さがわかるはずです。

だからこそ、社会は、こうした記録が存在し、求められ続けること自体を断ち切ろうとしています。持っているだけでも罪に問うのは、その入り口をふさぐためです。被害をなくすには、作る側だけでなく、求める側にも目を向ける必要があるという発想だといえます。求める人がいなくなれば、被害を生み出す動機そのものが薄れていくのです。求める人がいなくなれば、作る動機も失われていきます。需要を断つことが、被害を根本から減らすことにつながるという考え方です。

提供・公然陳列・製造などはより重く扱われる

所持だけでも処罰の対象になるとお伝えしましたが、行為の内容によっては、さらに重く扱われることになります。被害を広げる度合いが大きいほど、責任も重くなるという考え方です。

たとえば、児童ポルノを他人に提供する行為や、不特定の人が見られる状態に置く行為は、より重い責任が問われます。被害を社会に拡散させる行為だからです。一度広まってしまえば、回収はほとんど不可能になります。さらに、こうした記録を作り出す行為は、被害そのものを生み出す行為であり、きわめて重く扱われます。子どもに直接の被害を与える、最も重い関わり方だからです。

また、提供などを繰り返し業として行った場合には、罪はいっそう重くなります。利益を得る目的で被害を広げる行為は、とりわけ厳しく扱われます。被害を組織的に広げる行為として、厳しい目が向けられるのです。一つの行為が、複数の角度から評価されることもあります。たとえば、ある行為が、所持の問題であると同時に、別の罪にも当たるといった具合です。

こうして見てくると、児童ポルノに関する罪が、関わり方の深さに応じて、段階的に重くなっていく構造になっていることがわかります。いずれにしても、軽い関わりだから安心、ということはないと考えておくべきでしょう。所持から提供、製造へと、関わりが深くなるほど責任は重くなります。けれども、その入り口である所持の段階でも、すでに罪に問われ得るのだということを忘れてはなりません。

創作物などの扱いはどうなっているのか

ここで、よく疑問に挙がる点にも触れておきます。実在する子どもではない、絵や創作物の扱いについてです。

現在の法律が規制の対象としているのは、あくまで実在する子どもの姿態を記録したものです。実在しない人物を描いた創作物については、この法律の対象には当たらないと整理されています。法律が守ろうとしているのが、実在する子どもの人権だからです。

もっとも、この点については、社会の中でさまざまな議論が続いていることも事実です。今後の動向によっては、扱いが変わっていく可能性もゼロではありません。社会の受け止め方や、子どもを守るための考え方は、時代とともに変わっていくものだからです。今は対象でないとされていることが、将来もそうである保証はありません。いずれにしても、実在する子どもが関わるものについては、いっさい関わらないというのが、唯一安全な姿勢です。

判断に迷う場面があれば、自己流で結論を出すのは危険です。少しでも不安があるなら、専門家に確認することをおすすめします。曖昧なまま関わることが、思わぬ結果を招くこともあるからです。実在する子どもが関わるものについては、議論の余地なく重大です。線引きに迷うくらいなら、最初から距離を置くのが賢明だといえます。

判断に迷ったらどうすればよいか

実在する子どもが関わるかどうかの線引きは、つねに明確とはかぎりません。素人が自分だけで判断するのは、思いのほか難しいものです。だからこそ、少しでも迷う場面があれば、その時点で立ち止まることが大切です。迷いそのものが、危うさのサインかもしれません。

そして、不安があるなら、自己流で結論を出す前に、専門家に相談してください。確かな知識にもとづいた助言を得ることで、思わぬ落とし穴を避けられます。曖昧なまま関わり続けることが、いちばん危険なのです。安全を最優先に考えるなら、関わらないという選択が確実です。

逮捕された場合の手続きの流れ

ご家族が突然逮捕され、何が起きているのかわからないまま時間が過ぎていく。そんな状況に置かれている方もいるかもしれません。何が起きているのかわからないという不安は、人を強く動揺させます。ここでは、逮捕されたあとに手続きがどう進むのかを整理しておきます。全体の流れを知るだけでも、少し冷静になれるはずです。

  1. 逮捕されると、まず警察で取り調べを受けます。逮捕に続く身柄の拘束は、最大で七十二時間とされています。
  2. 検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、身柄の拘束がさらに続きます。勾留の期間は、原則として最大で二十日間です。
  3. この期間のうちに、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判へ進み、不起訴となれば前科はつきません。
  4. 裁判になった場合は、法廷で審理が行われ、有罪か無罪か、有罪であればどの程度の刑かが決められます。

この流れの中で、どの段階にいるかによって、できることは変わってきます。とりわけ、起訴か不起訴かが決まる前の時間は、その後を大きく左右する重要な局面です。一日の重みが、ふだんとはまるで違ってきます。

なお、この種の事件では、機器の中の記録などが調べられることもあり、捜査が在宅で進む場合もあります。逮捕されていないからといって油断はできず、捜査は静かに進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅であっても、早めに弁護士へ相談しておくことが欠かせません。

前科がもたらす影響

有罪が確定すれば、前科として記録に残ります。前科は、その後の人生のさまざまな場面で、重荷になりかねません。ここを軽く考えてはいけません。

前科がつくと、職業によっては資格や仕事に影響が及ぶことがあります。また、再び同じような問題を起こした場合には、より重く扱われることにもなります。一度の過ちが、長く影を落とし続けるのです。記録は簡単には消えず、思わぬ場面でその存在を意識させられることもあります。だからこそ、入り口の段階で踏みとどまることが何より大切なのです。

とりわけ、子どもを被害者とする事件は、社会的にも厳しい目が向けられます。家族の生活や、本人の将来に与える影響は、決して小さくありません。だからこそ、できるだけ早い段階で、専門家とともに対応を考えていくことが大切なのです。

もっとも、まだ起訴されていない段階であれば、打てる手は残されています。あきらめてしまう前に、まずは弁護士に相談し、これからどうすべきかを一緒に考えていきましょう。早く動き出すほど、選べる道は広がります。逆に、時間が経つほど、打てる手は限られていきます。だからこそ、迷っている時間も惜しいのです。

少年が罪に問われた場合はどうなるのか

罪に問われた側が未成年である場合には、少年事件として、成人とは異なる手続きで扱われます。少年事件では、罰を与えること以上に、本人の立ち直りと再発の防止が重視される仕組みになっています。子ども同士のやり取りの中で、軽い気持ちで関わってしまうこともあるからです。とはいえ、相手を傷つける行為であることに変わりはなく、その点をしっかり理解させることも欠かせません。

とはいえ、軽く扱われるという意味ではありません。事案の内容によっては、厳しい処分がとられることもあります。未成年だからと油断せず、早い段階で専門家に相談しておくことが大切です。本人の将来を守るためにも、適切な対応が求められます。

被害の重大さと被害者保護の観点

この種の事件で、決して忘れてはならないのが、被害を受けた子どもの存在です。加害者とされた側の対応を考えるうえでも、まず被害者の保護が最優先であることを、しっかり踏まえておく必要があります。

児童ポルノの被害が特に深刻なのは、一度作られた記録が、長く残り続けてしまう点にあります。本人が成長したあとも、自分の知らないところで記録が広がっているかもしれないという不安が、消えずに残ります。被害は、時間がたっても終わらないのです。だからこそ、こうした記録に関わること自体が、いかに重いことなのかを、深く理解しておく必要があります。

加害者とされた側にとって、被害者側との示談が、事案の解決に向けて意味を持つことはあります。しかし、この種の事件では、示談を進めること自体に大きな難しさがあります。被害者やその家族は強い不安を抱えており、加害者側が直接連絡を取ろうとすれば、かえって相手を傷つけてしまいます。とりわけ、記録が残り続けるこの種の被害では、被害者の不安は簡単には消えません。だからこそ、対応には細やかな配慮が求められます。

だからこそ、被害者側への対応は、弁護人を通じて、細心の注意を払いながら進める必要があります。本人や家族が良かれと思ってとった行動が、状況をさらに悪くしてしまう。そうした事態を避けるためにも、専門家の手にゆだねることが欠かせません。何より優先されるべきは、被害を受けた子どもの安心と回復です。その視点を、決して忘れてはなりません。

罪に問われたときに弁護士ができること

では、実際に罪に問われたとき、弁護士はどのような役割を果たせるのでしょうか。状況によって、その関わり方は変わってきます。

事実関係に争いがある場合

身に覚えのない疑いをかけられている、あるいは事実関係に食い違いがある。そうした場合には、弁護人が証拠を精査し、何が起きたのかを丁寧に検討していきます。たとえば、所持の目的や、自分が関わった経緯など、争点になりやすい部分を整理し、言い分があれば適切な形で主張していきます。何をどのように伝えるかによって、受け止められ方は変わってきます。冷静な立場からの組み立てが、ここでも生きてくるのです。

取り調べへの向き合い方

取り調べでは、緊張のあまり、自分の意図とは違う説明をしてしまうことがあります。弁護人は、どのように受け答えをすればよいか、どんな点に気をつけるべきかを、あらかじめ助言できます。一人で抱え込まず、味方がいるという安心感は、想像以上に大きな支えになります。取り調べで述べたことは、その後の手続きに影響します。だからこそ、できるだけ早い段階から助言を受けておく意味は小さくありません。

反省し、再発防止と解決を目指す場合

行為を認め、二度と繰り返さないと決めたのであれば、その気持ちを形にしていくことが大切です。弁護人は、被害者側への対応の橋渡しをするとともに、二度と同じ過ちを犯さないための具体的な手立てを一緒に考えます。再発を防ぐ姿勢を示すことは、処分の判断においても重要な意味を持ちます。口先だけの反省ではなく、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な取り組みが伴っているか。そこが見られています。本気で生き方を変える覚悟を、形にしていくことが大切です。

被害者側に直接連絡してはいけない理由

加害者とされた側やその家族が、自分たちで被害者側に謝罪しようと考えることがあります。気持ちはわかりますが、これは避けなければなりません。被害を受けた子どもやその家族にとって、加害者側から連絡が来ること自体が、新たな苦痛になりかねないからです。

とりわけ、被害者が子どもである場合、その心のケアは何よりも優先されなければなりません。加害者側の事情で連絡を取ろうとすることは、相手の回復を妨げる行為にもなり得ます。よかれと思った行動が、かえって相手をさらに傷つけてしまう。そうした事態は、絶対に避けなければなりません。だからこそ、被害者側への対応は、すべて弁護人を通じて行うべきです。

子どもを守るために大人が心がけたいこと

最後に、被害をこれ以上生まないという観点から、大人の側に求められることを整理しておきます。これは、自分や身近な人を守ることにもつながります。

少しでも迷う場面があれば、関わらないという判断をすることが何より大切です。迷いを感じること自体が、危うさのサインかもしれません。その違和感を、見過ごさないでください。次のような心がけを、ぜひ持っておいてください。

  • 子どもが記録された性的な画像などには、いっさい関わらないこと。受け取ることも、保存することも避けるべきです。
  • 過去に受け取ったものが手元に残っているなら、その状態を放置しないこと。早めに専門家に相談しましょう。
  • 軽い気持ちでも、こうした記録を人に送ったり広めたりしないこと。被害を拡散させる行為になります。
  • 不安や疑問があれば、早めに専門家や相談窓口に頼ること。一人で抱え込まないことが大切です。

子どもを守ることは、社会全体の責任です。そして、その責任を果たすことが、結果として自分自身を守ることにもつながります。一人ひとりが正しい知識を持ち、関わらないという判断を積み重ねていくことが、被害を生まない社会につながっていきます。安易な関わりが、取り返しのつかない結果を招かないよう、一人ひとりが意識を持つことが求められています。ほんの一瞬の判断の誤りが、子どもの人生にも、自分の人生にも、長く影を落とすことがあります。その重さを、つねに心に留めておきたいものです。

よくある質問

提供していなくても本当に罪になるのですか

なり得ます。自己の性的好奇心を満たす目的で所持しているだけでも、処罰の対象となるからです。人に渡していないから安全だ、という考え方は通用しません。手元に残っていること自体が問題になり得ると考えてください。「自分だけのものだから」という理屈は、被害者の存在を見落とした考え方なのです。

知らずに受け取ってしまった場合はどうなりますか

状況によって判断は変わりますが、受け取ったあと、その状態を放置していれば問題になり得ます。気づいた時点で、自己判断で動く前に、まず専門家に相談することが大切です。どう対応すべきか、確かな助言を得てから動きましょう。あわてて消そうとする前に、まず落ち着いて、正しい手順を確かめることが肝心です。

家族が逮捕されました。すぐにできることはありますか

まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。身柄を拘束されている本人に代わって、弁護人が状況を把握し、必要な活動を始められます。家族が自分の判断で被害者側へ連絡しようとするのは避けてください。かえって事態を悪化させる恐れがあります。

逮捕されず在宅で捜査されています。放っておいてよいですか

放置はおすすめできません。逮捕されていなくても、捜査は進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅だからこそ、自由に動けるうちに準備を整えておくことが大切です。連絡が来ないからと放置しているうちに、気づけば処分の時期が迫っていた、ということも起こり得ます。むしろ、方針を固める好機だととらえてください。

反省していることを伝えるにはどうすればよいですか

反省の気持ちは、形にしてこそ伝わります。とはいえ、被害者側へ直接連絡するのは避けるべきです。弁護人を通じて、適切な方法で示していくことが大切です。同じ過ちを繰り返さないための具体的な取り組みも、あわせて考えていきましょう。

児童ポルノに関する問題は、子どもに深い傷を残す重大な事柄であり、関わった側にとっても人生を大きく左右します。軽い気持ちで踏み込んでよい領域では、決してありません。不安を抱えているのであれば、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。正しい知識と適切な対応が、これからを変える力になります。

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