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知らないだけで犯罪かも?①〜児童ポルノで逮捕されるケースとは?〜

この記事で分かること

  • 自己の性的好奇心を満たすため児童ポルノを所持しているだけでも処罰対象になります。
  • 児童ポルノの提供を業務にした場合、罪はさらに重くなります。
  • アニメ描写は児童ポルノの処罰対象にあたらないとされています。

児童を性的搾取や性的虐待から守るための児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が施行され、2014年に改正されました。改正では児童ポルノの定義が明確になり、単純所持も罰せられるようになりました。

児童ポルノにかかわる法律の基本的知識

児童ポルノに関する法律、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童ポルノ法、制定当初は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)が施行されたのが1999年です。それまでは児童ポルノに対する規制も今と違って緩やかだったようです。

児童ポルノ法の目的は1条に明記されています。

  1. 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
  2. 児童の権利の擁護に関する国際的動向
  3. 以上の2点を踏まえて、児童買春、児童ポルノの行為等を規制し、処罰する
  4. これらの行為等で心身に影響を受けた児童の保護のための措置を定める
  5. 上記④によって児童の権利を擁護する

つまり、児童ポルノ法の目的は、児童買春、児童ポルノを規制し、処罰することで児童の権利を擁護するものと考えればよいでしょう。同法にいう児童とは「18歳に満たない者」のことです。

児童ポルノ法の成立と国際情勢

児童ポルノ法が国会で成立したのが1998年で、施行は翌1999年11月です。1条の目的に「児童の権利の擁護に関する国際的動向」とあるように、先進諸国で児童ポルノに対する規制が厳しい中、日本だけ規制が緩かったこともあり、当時の与党の議員立法で法制化が進められたという経緯があります。

児童ポルノ法の改正で所持も処罰の対象に

児童ポルノ法は2014年に改正され、児童ポルノの所持も処罰の対象となり、「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになりました。

児童ポルノの定義(2条3項1号2号3号)は以下です。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(1号)
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2号)
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

児童ポルノの定義詳細化

2014年の改正では、児童ポルノの定義の一部(2条3項3号)を具体的にしている点に特徴があります。改正前後の条文を比較してみましょう。

改正前 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
改正後 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

単純所持の適用は施行から1年後

児童ポルノの単純所持の処罰については2014年7月15日の施行から1年の猶予期間を経て、2015年7月15日から適用が始まりました。これは適用までの1年の間に自発的に処分すべき猶予期間とされています。

ワンポイントアドバイス
児童ポルノを所持していることは、多くの場合、児童の周辺をうろつくなどの不自然な行為や児童の親からの通報、また、ネット上のサイバーパトロールなどから発覚することが多くあります。

児童ポルノとかかわりがある罪

児童ポルノ法に関りがある罪で、どのようなものがあるか説明します。

児童買春の禁止

児童買春(児童と性交・性交疑似行為・児童の性器に触る、触らせる行為)をした者については厳しい処罰が規定されています。5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(4条)。

児童ポルノの勧誘

児童買春を斡旋したり、勧誘したりした場合、児童ポルノ法で5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、それを業務とした場合は、7年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金と非常に罪が重たくなります。

人身売買等に関する規定

児童買春や、児童ポルノを製造する目的で当該児童を売買した者については、さらに刑が重く1年以上10年以下の懲役です(8条1項)。また、その目的で略取、誘拐、売買された児童を、その居住国外に移送した場合は2年以上の有期懲役が科されます(同2項)。これは一部の途上国で行われている人身売買により児童を性的搾取の対象とすることについて、厳しく対処する方針であることを示すものと言えるでしょう。

児童ポルノの提供、陳列等

児童ポルノの提供や提供目的での製造や所持、運搬、輸出入については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とされています(7条2項、3項、4項、5項)。さらに不特定の者に提供、陳列、陳列目的での製造、所持、運搬、輸出入した者については5年以下の懲役又は500万円以下の罰金とされています(同6項、7項、8項)。

ワンポイントアドバイス
たとえば、被害者が18歳以上で児童ポルノ法にあたらなくても、強制わいせつ罪などのその他の刑事罰にあたることもあります。さらに13歳未満の児童の場合は、合意があっても強制わいせつ罪などの処罰の対象になります。

改正児童ポルノ法で単純所持でも逮捕か

2014年の児童ポルノ法の改正については社会的に大きな問題となりました。何が問題となったのか、見ていきましょう。

児童ポルノの定義の追加

前述したように2014年の児童ポルノ法改正では児童ポルノの定義に一部、文言が加えられました(2条3項3号)。

改正前の児童ポルノの定義について「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(旧2条3項3号)でした。さすがにこれでは抽象的過ぎます。そうなると18歳未満の児童のアイドルの水着のグラビアは児童ポルノか、という議論も出てしまいます。改正後は性器やその周辺、胸部などを特に強調したものという限定がつき,
改正前よりは具体性が出ました。

改正前の京都地裁判決も改正後の基準に

この改正前の児童ポルノの定義が問題になった事件がありました。

パソコン通信を通じて児童のわいせつなビデオを販売、販売目的で所持した事件で、特に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の定義について争いとなりました。弁護側は「児童のポーズが意味もなく局部を強調するものや、構図などから男女の性交を暗喩していると認められるような場合に限定すべき」と主張。しかし、裁判所は児童の裸体等の描写叙述方法について、その判断基準を詳細に示した上で、被告人を有罪とし、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年としました。

この判決(京都地判平成12年7月17日)で示された判断基準は以下の通りです。

  1. 性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写したりしているか
  2. 着衣の一部をめくって性器等を強調していないか
  3. 児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか
  4. 児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等も検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうか

この時の京都地裁の判断は、現在の改正児童ポルノ法下でも一定の基準になりうると思われます。

児童ポルノを所持も処罰の対象に

改正児童ポルノ法で最も議論が起きたのが児童ポルノの単純所持罪です。

単純所持に対しての刑罰

児童ポルノの単純所持については「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持し、かつ、当該者であると明らかに認められる者に限る)」を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとしています。また、電子データ(電磁的記録)を保持した者も同様です(同項後段)。なお、適用にあたっては濫用を禁止する規定もあります(3条)。

自己の性的好奇心を満たす目的が条件

児童ポルノの単純所持については「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件が付されています。これをどう評価するかですが常識的に考えて、児童ポルノの所持の故意に加えて超過的内心傾向が必要ということでしょう。議論があるところですが、強制わいせつ罪において故意とは別に「わいせつ行為が犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図のものに行われること」が必要とされるのと同様に考えられるかもしれません。少なくとも性的好奇心を満たす目的がなければ単純所持で罰せられることはありません。

国会で問題になったアイドルの写真集

児童ポルノ法改正法案が国会に提出された時に、女優の宮沢りえさんの写真集が児童ポルノにあたるのかが問題になりました。1991年に発売された同書は当時17歳だった宮沢りえさんのヌード写真集ですが、モデルが18歳未満という条件から児童ポルノにあたるのではないかと議論になったのです。

当時の衆議院の法務委員会で法案提出者は「児童ポルノかも分からないという意識のあるものは、廃棄していただくのが当たり前」と答弁しています。同書は150万部の大ベストセラーでしたから、これが児童ポルノにあたるのなら最大150万人が児童ポルノ法違反で検挙されかねません。常識的に考えて、同書の所持で検挙されることはないでしょうが、18歳未満のこの種の写真集を出版することはかなり困難な状況になっていると言えるでしょう。

ワンポイントアドバイス
裸の児童と父親が入浴しているときの写真などは、自己の性的好奇心を満たすための所持とは考えにくいため、処罰の対象にはならないでしょう。

これも児童ポルノで逮捕される可能性がある

児童ポルノ法がどのように適用されるか、また、これまでどのように争われてきたのか、いくつかの裁判例を見ていきましょう。

女子高校生の上半身裸の写真をスマホに保存

児童ポルノの単純所持について7条の要件からすると、例えば女子高校生に上半身裸の写真を撮影・送信させて、それをスマホに保管する行為も違法になるでしょう。なぜなら、そのような写真は18歳未満の児童が衣服の全部又は一部を着けない姿態であって、性的部位(胸部)が露出され、性欲を興奮させ又は刺激するものだからです。それを女子高校生に行わせているのですから、児童ポルノの製造罪(7条4項)にあたる可能性があります。

盗撮も規制対象

児童が知らないうちに、その姿態を撮影した場合にも児童ポルノの製造となることがあります(7条5項)。例えば、児童が水泳の授業の前に更衣室で着替えているところを盗撮した場合などはこれにあたるでしょう。

アニメの描写は児童ポルノにあたるか

児童ポルノで問題になるのが、アニメやCGなどで児童ポルノ類似のものを作成したときです。実在しない児童についての「児童ポルノ」は規制の対象外と思われますが、内容によってはわいせつ物頒布等罪(刑法175条)に問われる可能性はあります。

では、CGならすべて児童ポルノ法の規制の対象外かというと、そうではありません。実在の児童の写真をCGで加工した画像について、児童ポルノの製造(7条4項、5項)にあたるとした例があります。被告人が所持していた画像が、少女のヌード写真及びその画像データを用い、画像編集ソフトを使用して作成したものだった判例です。もとになった写真との同一性が認められるほど精巧に作られたものであって、CG画像であるとはいえ、写真と比してその悪質性の程度が低いとはいえない」(東京地判平成28年3月15日)としました。

児童ポルノをめぐる問題

児童ポルノを不特定多数の者に提供、またはその目的で所持した場合、提供罪と提供目的所持罪は併合罪となります。また、児童ポルノであり、かつ、わいせつ物であるものを不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、その目的で所持した場合、包括して一つの罪になると認められる場合は、全体で一罪となります(最決平成21年7月7日)。

国外犯に対する規制

児童ポルノに関しては国外で犯した場合も処罰の対象となります(10条)。対象となるのは児童買春(4条)、児童買春あっ旋(5条)、児童買春勧誘(6条)、児童ポルノ所持、提供等(7条)、児童買春等目的人身売買等(8条1項、3項)の行為です。

国外で児童ポルノ法違反を犯して検挙された例では横浜市の中学校の元校長の例があります。フィリピンでのべ1万2000人を買春した疑いがもたれた事件で、2015年12月25日に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けています。

ワンポイントアドバイス
児童ポルノ法に違反した場合、簡略化した起訴手続きである略式起訴で罰金刑を受けることが多いようですが、児童ポルノの所持や製造量が多かったり、反省の様子が見えない場合は、身柄を拘束される可能性があります。

児童ポルノで逮捕される前に弁護士に相談しても

児童ポルノを撮影してしまった、児童ポルノと知りながら、ネットからダウンロードしてしまったなど、自分が児童ポルノ法違反をしていると自覚しているときは、まずは児童ポルノを処分することが重要です。その際に、弁護士に相談すると適切なアドバイスをもらえる可能性があります。
児童ポルノで逮捕されると、判決にむけて手続きがどんどん進んでいってしまいます。早めに弁護士に依頼をして、どのような対応をとるべきか相談することが先決です。

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