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児童買春とは?問われる罪と逮捕後の流れ・年齢の問題

児童買春とは?問われる罪と逮捕後の流れ・年齢の問題

この記事で分かること

  • 児童買春は対償を供与して十八歳未満と性的行為をすること
  • 対償は金銭にかぎらず物品や利益の約束も含まれ得る
  • 相手が誘ってきても大人の側の責任が問われる
  • 相手の年齢を確かめなければ知らなかったは通りにくい
  • 児童ポルノ製造罪や各都道府県の条例にも問われ得る
  • あっせんや勧誘はさらに重く扱われる
  • 被害者は子どもであり示談は弁護士を通じて慎重に行う

児童買春は、対償を供与して十八歳未満の子どもと性的な行為をすることをいい、対償は金銭にかぎらず物品や利益の約束も含まれ得ます。相手から誘ってきたとしても、大人の側の責任が問われます。年齢を確かめずに関われば、知らなかったという弁解は通りにくくなります。守られるべきは、あくまで子どもの側です。

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児童買春に関する罪とは|まず全体像を知る

「お金を払ってお互いが納得しているなら、問題はないはずだ」。もし、そう考えているとすれば、それは大きな誤りです。相手が十八歳未満であれば、たとえ合意があったように見えても、児童買春として厳しく罰せられる可能性があるからです。

児童買春をめぐる問題は、未成年を性的な搾取や虐待から守ることを目的とした法律によって、厳しく取り締まられています。正式には長い名称がついた法律で、児童買春と児童ポルノの両方を規制しています。この法律は、被害に遭った子どもを守るとともに、こうした被害を社会から減らしていくことを目指しています。

ここで何より理解しておくべきなのは、児童買春が、実在する子どもに対する重大な人権侵害だという点です。お金を渡したという事実は、行為を正当化するものではありません。それどころか、子どもの弱みにつけ込んだ証として、むしろ重く受け止められることもあります。むしろ、子どもの弱い立場につけ込んだ行為として、重く受け止められます。守られるべきは、あくまで子どもの側なのです。対価を払えば許されるという発想は、法律の前ではまったく成り立ちません。

この記事では、どのような行為が罪に問われ得るのか、その全体像を、刑事事件にたずさわる立場から整理していきます。あわせて、逮捕された場合の手続きや、罪に問われたときに弁護士がどう関われるのかについても触れていきます。知っているのと知らないのとでは、いざというときの落ち着きがまるで違ってきます。なお、ここでは具体的な内容には立ち入らず、あくまで法律の枠組みと手続きを中心に説明します。大切なのは、何が問題で、これから何が起き得るのかを正しく知ることです。漠然とした不安は、正確な情報を得ることで、ずいぶん和らぐものです。

何が「児童買春」に当たるのか

まず押さえておきたいのが、法律が何を児童買春としているのか、という点です。ここを正しく理解しておかないと、知らないうちに重大な罪に関わってしまうおそれがあります。何が対象になるのかを知ることは、罪を避けるための第一歩です。あわせて、子どもを被害から守るための知識にもなります。

法律は、対償を供与し、またはその約束をして、十八歳未満の者に対し性的な行為をすることを、児童買春として処罰の対象としています。ここで鍵になるのが、対償という言葉です。これは現金にかぎりません。物品を渡すことや、何らかの利益を与える約束なども、対償に当たり得るとされています。

つまり、「現金は渡していないから大丈夫」という考え方は通用しません。形を変えた見返りであっても、子どもを性的な被害にさらすことに変わりはないからです。法律は、そうした抜け道を許さないよう、対償の範囲を広くとらえているのです。「お金は渡していない」という弁解が、いかに通用しにくいかがわかるでしょう。

補足
対償は、本人に渡す場合だけでなく、その子どもをあっせんした者などに渡す場合も含まれ得ます。誰に渡したかにかかわらず、見返りがやり取りされていれば問題になり得るのです。お金や利益が、どこかでやり取りされていれば問題になり得るということです。「直接渡していない」という理屈は通りにくいと考えてください。

こうして見てくると、児童買春が、お金や利益のやり取りという外形だけでは判断されないことがわかります。やり取りの有無や形を細かく工夫しても、子どもを被害にさらした事実は消えません。法律は、その一点をまっすぐに見つめているのです。大切なのは、子どもを性的な被害にさらしたかどうかであり、その本質を、法律は見ているのです。やり取りの形をどう工夫しても、被害の実質が変わらなければ、責任を免れることはできません。外形を整えれば許される、という考えは捨てるべきです。

対償には何が含まれるのか

対償と聞くと、現金のやり取りだけを思い浮かべるかもしれません。しかし、ここでいう対償は、もっと広い意味を持ちます。物品を渡すことや、何らかの利益を与える約束なども、対償に当たり得るとされています。直接お金を手渡していなくても、安心はできないということです。

つまり、見返りの形を変えれば許される、というものではありません。食事や物をおごる、便宜をはかる、といった形であっても、それが子どもを性的な被害にさらすための見返りであれば、対償とみなされ得ます。法律は、外形ではなく、その実質を見て判断するのです。どんな名目をつけても、見返りとして渡されたものであれば、対償とみなされ得ます。言葉の言いかえで責任を逃れることはできません。

相手が誘ってきたとしても罪に問われる理由

「相手のほうから声をかけてきた」「相手も納得していた」。そう主張したくなる方もいるかもしれません。しかし、こうした言い分は、原則として通用しないと考えてください。なぜなら、守られるべきは子どもの側だからです。きっかけがどちらにあったかではなく、子どもを被害から守れるかどうかが問われているのです。

子どもが、自分の身を守るための判断を十分にできるとはかぎりません。だからこそ、社会は、たとえ相手が誘ってきたとしても、大人の側に責任があるという立場をとっています。相手の年齢を確かめ、関わらないという判断をすることが、大人に求められているのです。

とりわけ重要なのが、相手の年齢に関する認識です。「未成年だとは知らなかった」という弁解が、どこまで通用するかは、状況によって慎重に判断されます。相手が大人びて見えた、年齢を偽っていた、といった事情があっても、それだけで責任を免れられるとはかぎりません。見た目や本人の言葉だけで判断するのは、きわめて危ういことです。確かめる手立てがあったかどうかが、後から厳しく問われることになります。

ここで強く伝えておきたいのは、年齢を確かめる手立てがあったにもかかわらず、それを怠ったのであれば、知らなかったという言い分は通りにくいということです。少しでも疑わしいなら、関わらないという判断こそが、自分を守る唯一の方法になります。曖昧なまま関わることが、いかに危ういかを理解しておく必要があります。確かめずに進めてしまえば、後でどれほど後悔しても取り返しがつきません。迷ったら立ち止まる。それが鉄則です。

なぜ大人の側にだけ責任があるのか

大人の側にだけ責任が問われることに、納得できない思いを抱く方もいるかもしれません。しかし、これは未成年を一方的に守るというより、大人としての当然の務めだといえます。子どもの弱さにつけ込まないことが、社会のルールなのです。

子どもは、目の前の利益にひかれて、自分の身に何が起こるのかを十分に考えられないことがあります。その判断の未熟さを利用してはならない、というのが法律の立場です。だからこそ、誘いに応じないという判断こそが、大人に求められているのです。きっかけが相手にあったとしても、それは免罪符にはなりません。

児童買春と他の罪とのつながり

児童買春は、しばしばほかの罪と重なり合います。一つの行為が、複数の角度から評価されることもあるため、関連する罪についても知っておくと、自分の状況を正しくつかみやすくなります。

たとえば、児童買春の場面で、子どもの姿態を記録するような行為があれば、児童ポルノに関する罪にも問われ得ます。一つの出来事が、児童買春の問題であると同時に、別の重い罪にもつながっていくことがあるのです。そうなると、責任はそれだけ重くなっていきます。自分の行為がどこまで及んでいるのか、早めに見極めておく必要があります。

また、国の法律で定める児童買春には当たらない場合であっても、各都道府県が定める条例によって処罰の対象となることがあります。多くの自治体には、青少年の健全な育成を目的とした条例が置かれており、青少年に対するみだらな行為などが禁じられています。法律と条例が、二重に子どもを守る仕組みになっているのです。しかも、条例の内容は地域によって少しずつ異なります。「前にいた場所では問題なかった」という感覚が、思わぬ落とし穴になることもあります。

このように、児童買春をめぐっては、いくつもの法律が関わってきます。どれか一つをすり抜けたつもりでも、別の網にかかってしまう。すり抜けられると考えること自体が、すでに危ういのだと心得てください。それだけ、子どもを守る仕組みは幾重にも張りめぐらされているのです。安全な関わり方は、そもそも関わらないことに尽きます。

少年が罪に問われた場合はどうなるのか

罪に問われた側が未成年である場合には、少年事件として、成人とは異なる手続きで扱われます。少年事件では、罰を与えること以上に、本人の立ち直りと再発の防止が重視される仕組みになっています。

とはいえ、軽く扱われるという意味ではありません。事案の内容によっては、厳しい処分がとられることもあります。未成年だからと油断せず、早い段階で専門家に相談しておくことが大切です。本人の将来を守るためにも、適切な対応が求められます。

あっせんや勧誘などはさらに重く扱われる

児童買春そのものだけでなく、それを助けたり、広げたりする行為も、厳しく取り締まられています。被害を生み出す仕組みに関わる行為だからです。直接手を下していなくても、被害を支える役割を担えば、重い責任を問われ得るのです。

たとえば、児童買春をあっせんする行為や、子どもを児童買春の相手方となるよう勧誘する行為は、独立した罪として処罰の対象とされています。こうした行為は、被害を組織的に生み出し、広げてしまうものとして、重く扱われます。

さらに、こうした行為を繰り返し業として行った場合には、罪はいっそう重くなります。利益を得る目的で子どもを食い物にする行為として、きわめて厳しい目が向けられるのです。被害を生み出して利益にかえる行為は、最も悪質なものの一つとされます。そこに関わることの重さを、決して見くびってはなりません。

こうして見てくると、児童買春に関する罪が、関わり方の深さに応じて、段階的に重くなっていく構造になっていることがわかります。いずれにしても、軽い関わりだから安心、ということはないと考えておくべきでしょう。直接の行為だけでなく、その周辺で被害を支える行為もまた、重く問われます。どの立場であれ、子どもを食い物にする仕組みに加担しないことが大切です。

どの罪が適用されるかは状況によって変わる

ここまで見てきたように、児童買春をめぐっては、児童買春の罪、児童ポルノに関する罪、地域の条例など、いくつもの法律が関わってきます。では、実際にどの罪が適用されるのかというと、それは一概には言えません。行為の具体的な内容や、相手の年齢、その場の状況などによって、判断が変わってくるからです。

複数の罪が重なって問われることもあれば、そのうちの一部が適用されることもあります。どの組み合わせになるかは、専門家でなければ見通しが立てにくいものです。だからこそ、自分の置かれた状況を正しく把握するには、専門家の助けが欠かせません。自己判断で軽く考えるのは、とても危険なことなのです。

逮捕された場合の手続きの流れ

ご家族が突然逮捕され、何が起きているのかわからないまま時間が過ぎていく。そんな状況に置かれている方もいるかもしれません。何が起きているのかわからないという不安は、人を強く動揺させます。ここでは、逮捕されたあとに手続きがどう進むのかを整理しておきます。全体の流れを知るだけでも、少し冷静になれるはずです。

  1. 逮捕されると、まず警察で取り調べを受けます。逮捕に続く身柄の拘束は、最大で七十二時間とされています。
  2. 検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、身柄の拘束がさらに続きます。勾留の期間は、原則として最大で二十日間です。
  3. この期間のうちに、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判へ進み、不起訴となれば前科はつきません。
  4. 裁判になった場合は、法廷で審理が行われ、有罪か無罪か、有罪であればどの程度の刑かが決められます。

この流れの中で、どの段階にいるかによって、できることは変わってきます。とりわけ、起訴か不起訴かが決まる前の時間は、その後を大きく左右する重要な局面です。一日の重みが、ふだんとはまるで違ってきます。

なお、この種の事件では、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。逮捕されていないからといって油断はできず、捜査は静かに進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅であっても、早めに弁護士へ相談しておくことが欠かせません。

前科がもたらす影響

有罪が確定すれば、前科として記録に残ります。前科は、その後の人生のさまざまな場面で、重荷になりかねません。ここを軽く考えてはいけません。

前科がつくと、職業によっては資格や仕事に影響が及ぶことがあります。また、再び同じような問題を起こした場合には、より重く扱われることにもなります。一度の過ちが、長く影を落とし続けるのです。記録は簡単には消えず、思わぬ場面でその存在を意識させられることもあります。だからこそ、入り口の段階で踏みとどまることが何より大切なのです。

とりわけ、子どもを被害者とする事件は、社会的にも厳しい目が向けられます。家族の生活や、本人の将来に与える影響は、決して小さくありません。だからこそ、できるだけ早い段階で、専門家とともに対応を考えていくことが大切なのです。

もっとも、まだ起訴されていない段階であれば、打てる手は残されています。あきらめてしまう前に、まずは弁護士に相談し、これからどうすべきかを一緒に考えていきましょう。早く動き出すほど、選べる道は広がります。逆に、時間が経つほど、打てる手は限られていきます。だからこそ、迷っている時間も惜しいのです。

被害者側に直接連絡してはいけない理由

加害者とされた側やその家族が、自分たちで被害者側に謝罪しようと考えることがあります。気持ちはわかりますが、これは避けなければなりません。被害を受けた子どもやその家族にとって、加害者側から連絡が来ること自体が、新たな苦痛になりかねないからです。

とりわけ、被害者が子どもである場合、その心のケアは何よりも優先されなければなりません。加害者側の事情で連絡を取ろうとすることは、相手の回復を妨げる行為にもなり得ます。よかれと思った行動が、かえって相手をさらに傷つけてしまう。だからこそ、被害者側への対応は、すべて弁護人を通じて行うべきです。

被害の重大さと被害者保護の観点

この種の事件で、決して忘れてはならないのが、被害を受けた子どもの存在です。加害者とされた側の対応を考えるうえでも、まず被害者の保護が最優先であることを、しっかり踏まえておく必要があります。

児童買春の被害は、その場かぎりのものではありません。性的な被害は、子どもの心に深い傷を残し、その後の成長にも影響を及ぼすことがあります。本人がそのときは平気そうに見えても、時間がたってから苦しみが表れることも少なくありません。被害の重さは、その場では計り知れないのです。お金を渡したからといって、対等な関係だったことにはなりません。大人と子どものあいだには、もともと大きな力の差があるからです。その差を利用した行為であることを、決して見落としてはなりません。表面的なやり取りの裏にある、力の不均衡に目を向ける必要があります。

加害者とされた側にとって、被害者側との示談が、事案の解決に向けて意味を持つことはあります。しかし、この種の事件では、示談を進めること自体に大きな難しさがあります。被害者は子どもであり、その家族は強い不安や怒りを抱えていることがほとんどです。加害者側が直接連絡を取ろうとすれば、かえって相手を傷つけ、事態を悪化させてしまいます。子どもにとっては、加害者から連絡が来ること自体が、大きな恐怖の種になります。だからこそ、対応には何重もの配慮が必要なのです。

だからこそ、被害者側への対応は、弁護人を通じて、細心の注意を払いながら進める必要があります。本人や家族が良かれと思ってとった行動が、状況をさらに悪くしてしまう。そうした事態を避けるためにも、専門家の手にゆだねることが欠かせません。何より優先されるべきは、被害を受けた子どもの安心と回復です。その視点を、決して忘れてはなりません。

罪に問われたときに弁護士ができること

では、実際に罪に問われたとき、弁護士はどのような役割を果たせるのでしょうか。状況によって、その関わり方は変わってきます。

事実関係に争いがある場合

身に覚えのない疑いをかけられている、あるいは事実関係に食い違いがある。そうした場合には、弁護人が証拠を精査し、何が起きたのかを丁寧に検討していきます。とりわけ、相手の年齢に関する認識など、争点になりやすい部分を整理し、言い分があれば適切な形で主張していきます。何をどのように伝えるかによって、受け止められ方は変わってきます。冷静な立場からの組み立てが、ここでも生きてくるのです。

取り調べへの向き合い方

取り調べでは、緊張のあまり、自分の意図とは違う説明をしてしまうことがあります。弁護人は、どのように受け答えをすればよいか、どんな点に気をつけるべきかを、あらかじめ助言できます。一人で抱え込まず、味方がいるという安心感は、想像以上に大きな支えになります。取り調べで述べたことは、その後の手続きに影響します。だからこそ、できるだけ早い段階から助言を受けておく意味は小さくありません。

反省し、再発防止と解決を目指す場合

行為を認め、二度と繰り返さないと決めたのであれば、その気持ちを形にしていくことが大切です。弁護人は、被害者側への対応の橋渡しをするとともに、二度と同じ過ちを犯さないための具体的な手立てを一緒に考えます。再発を防ぐ姿勢を示すことは、処分の判断においても重要な意味を持ちます。口先だけの反省ではなく、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な取り組みが伴っているか。そこが見られています。本気で生き方を変える覚悟を、形にしていくことが大切です。

子どもを守るために大人が心がけたいこと

最後に、被害をこれ以上生まないという観点から、大人の側に求められることを整理しておきます。これは、自分や身近な人を守ることにもつながります。

少しでも迷う場面があれば、関わらないという判断をすることが何より大切です。迷いを感じること自体が、危うさのサインかもしれません。その違和感を、見過ごさないでください。次のような心がけを、ぜひ持っておいてください。

  • 相手の年齢が確かでないなら、関わらないという判断をすること。曖昧なまま進めないことが基本です。
  • 対償を渡すかどうかにかかわらず、子どもとの性的な関わりは避けること。形を変えても問題は消えません。
  • 子どもを相手とする行為をあっせんしたり、勧めたりしないこと。被害を広げる重い行為になります。
  • 不安や疑問があれば、早めに専門家や相談窓口に頼ること。一人で抱え込まないことが大切です。

子どもを守ることは、社会全体の責任です。そして、その責任を果たすことが、結果として自分自身を守ることにもつながります。一人ひとりが正しい知識を持ち、関わらないという判断を積み重ねていくことが、被害を生まない社会につながっていきます。安易な関わりが、取り返しのつかない結果を招かないよう、一人ひとりが意識を持つことが求められています。ほんの一瞬の判断の誤りが、子どもの人生にも、自分の人生にも、長く影を落とすことがあります。その重さを、つねに心に留めておきたいものです。

よくある質問

相手が成人だと言っていた場合でも罪になりますか

相手の言葉をうのみにしただけでは、責任を免れにくい場合があります。年齢を確かめる手立てがあったのに、それを怠ったと判断されれば、知らなかったという弁解は通りにくくなります。少しでも疑わしいなら、関わらないことが大切です。

お金を渡していなければ問題ないのですか

そうとはかぎりません。対償は現金にかぎらず、物品や利益を与える約束なども含まれ得ます。また、対償がなくても、各都道府県の条例や、刑法上の罪に問われることがあります。お金のやり取りの有無だけで、安全だと考えるのは危険です。「お金を渡していないから」という理屈は、被害の実質を見落とした考え方です。形がどうであれ、子どもとの関わりそのものを避けることが大切です。

相手から誘われたのに、なぜ自分だけが罰せられるのですか

守られるべきは子どもの側だからです。たとえ相手から誘ってきたとしても、大人には、関わらないという判断をする責任があります。相手の立場の弱さを利用しない、という考え方が根底にあります。きっかけが相手にあったかどうかは、責任を軽くする理由にはなりません。誘いに応じないという判断こそが、大人に求められているのです。相手の立場の弱さを、決して利用してはなりません。

家族が逮捕されました。すぐにできることはありますか

まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。身柄を拘束されている本人に代わって、弁護人が状況を把握し、必要な活動を始められます。家族が自分の判断で被害者側へ連絡しようとするのは避けてください。かえって事態を悪化させる恐れがあります。

逮捕されず在宅で捜査されています。放っておいてよいですか

放置はおすすめできません。逮捕されていなくても、捜査は進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅だからこそ、自由に動けるうちに準備を整えておくことが大切です。むしろ、方針を固める好機だととらえてください。

児童買春に関する問題は、子どもに深い傷を残す重大な事柄であり、関わった側にとっても人生を大きく左右します。軽い気持ちで踏み込んでよい領域では、決してありません。不安を抱えているのであれば、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。正しい知識と適切な対応が、これからを変える力になります。

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