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援助交際はどんな罪になる?逮捕された場合の手続きや流れを解説

この記事で分かること

  • 援助交際をすると強制わいせつ罪や強姦罪で逮捕されることがあります。
  • 児童から援助交際を申し込んできても、成人が逮捕されます。
  • 援助交際をしてしまったら、示談交渉も考えられます。

援助交際をすると逮捕されることがあります。児童側から援助を頼んできたとしても罰せられるのは成人側になります。援助交際の場合、児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触することになりますが、強制わいせつ罪や強姦罪の刑法犯になることもあります。

援助交際と関係法令

援助交際とは主に女性が金銭などの対価を得て、又は金銭をもらえる約束で不特定の者との性交に応じる行為と言えます。法律上には「援助交際」という言葉は出てこないので、その定義は明確ではありませんが、いわゆる売買春に近いものといってよいでしょう。

売春防止法について

売春についての法律に1957年に制定された「売春防止法」があります。
売春防止法は売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(2条)と定義しており、売春行為については「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」(3条)と包括的に禁止しています。しかし、問題は売春をした者、その相手方に対しての罰則規定がないことです。つまり、売買春そのものは禁止されているけど、禁止された行為を行っても罰せられることはないのです。
また、売春防止法は強制的な売春をさせられることを防ぐ法律であり、18歳以上と援助交際をしても、処罰されません。

援助交際に関する法令

以上のように基本的には売春そのものを罰することはできません。そこで「援助交際」で刑に処せられる場合は事実上、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)が中心になっています。

児童買春は5年以下の懲役

児童買春・児童ポルノ法は児童に対する性的搾取や性的虐待を防止して、児童を保護する趣旨で制定されました(1条参照)。ここでいう「児童」とは「18歳に満たない者」(2条1項)と定義されており、「児童買春をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する」(4条)と定められています。

児童ポルノの所持、提供も処罰の対象

児ポ法は児童買春だけでなく、児童ポルノの所持、提供等についても厳しい罰則を設けています。児童ポルノとは、18歳未満の児童のわいせつな写真や電子データなどをさします。児童ポルノを所持していれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(7条1項)、児童ポルノの提供または陳列では5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(同6項)とされています。

ワンポイントアドバイス
18歳未満の児童側から援助交際を誘ってきたとしても、罰せられるのは成人側です。児童は罰せられません。

援助交際に関わる強制わいせつ罪や強姦罪

援助交際が刑法犯になることもあります。それが強制わいせつ罪と強姦罪です。

13歳未満の男女に対するわいせつな行為は強制わいせつ罪(刑法176条後段)が、また、13歳未満の女子を姦淫した場合は強姦罪(刑法177条後段)が成立します。両罪とも、たとえ合意があったとしても犯罪が成立するため、援助交際であっても許されません。強姦罪の場合の刑罰は3年以上の有期懲役、強制わいせつ罪は、6ヵ月以上10年以下の懲役です。

児童の年齢、13歳未満の認識

13歳未満の児童に対するわいせつ、姦淫が犯罪になるのは明らかですが、仮に相手が13歳未満であることの認識がなかった場合は、強制わいせつ、強姦で罰せられることは難しくなります。ただし、各地の青少年条例等で罰せられる可能性はあります。つまり、過失がない限り「まさか18歳以下だとは思わなかった」という言い訳は通用しないのです。

出会い系サイト規制法違反

児童買春についてはその端緒となる出会い系サイトに対しても規制をしています。出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)によるもので、児童を性交等に誘引する行為を禁止しています(同法6条)。また、児童への援助交際を呼びかける書き込みなどの行為も罰則の対象となります。違反者には100万円以下の罰金が科されます(同法33条)。

ワンポイントアドバイス
援助交際の発覚は、児童の口からの場合が多くあります。何度も援助交際を繰り返すうちに、うっかり友達に話したり、高価なものを買うようになって保護者に問いただされて白状したりしたなどです。

援助交際で逮捕された後の流れ

もし、援助交際で逮捕されてしまたったら、その後はどうなるのでしょうか。逮捕・起訴・裁判・判決という流れは他の刑事事件と同じですが、ここでは起訴までの流れを説明します。

逮捕、そして検察官送致

援助交際により児童買春・児童ポルノ禁止法違反その他の容疑がかけられた場合、逮捕の理由があり、逮捕の必要が認められる場合には逮捕されて身柄を拘束されます。
逮捕されると犯罪の事実の要旨と、弁護人を選任することができる旨が告げられ、留置が必要かどうかの判断のために弁解の機会が与えられます。通常、それに引き続いて取調べが行われます。

48時間以内に検察官送致へ

司法警察員は被逮捕者の弁解を聞き、もしくはそれを拒否したことを受けて、留置が必要か否かを決定します。留置の必要があると判断したら身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官に送致します。

勾留請求と勾留決定

司法警察員から検察官に事件が送致されてからの手続きを見てみましょう。

送検=検察官への送致

一般に「送検」と呼ばれる「検察官への送致」(203条1項後段)が行われます。検察官への送致は被疑者の「身柄を検察庁へ送ること」ではなく「事件を検察官に送致すること」です。そのため203条1項も「書類及び証拠物とともにこれ(被疑者の身体)を検察官に送致する手続きをしなければならない」と規定しています。

被疑者を受け取った検察官の手続き

被疑者を受け取った検察官は、被疑者に弁解の機会を与えなければなりません。これを聞いて、もしくは弁解しないことを受けて、留置するか否かを決定します。留置の必要がないと判断すればすぐに釈放しなければなりません(205条1項前段)。留置の必要性があると判断されれば被疑者を受け取った時から24時間以内に、検察官は裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(同後段)。

検察官の時間制限24時間と72時間

上述のように検察官は留置の必要性があると思料した時は被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求をしますが、これは最初の身柄の拘束から72時間を超えることはできません(205条2項)。

勾留決定と勾留、そして公訴提起

勾留請求から勾留決定、そして公訴提起までの流れを見てみましょう。

裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求を受けた裁判官は被疑者に対して被疑事件を告げて、勾留質問を行い、被疑者を勾留するか否かを決定します。その際に被疑者は弁護人を選任することができる旨等を告げられます。勾留する場合は速やかに勾留状が発せられます。勾留の必要がないと判断されれば直ちに釈放されます。

勾留は10日間、延長は10日間まで

勾留期間は勾留請求があった日を初日として10日間です(208条1項)。10日以内に公訴提起されない場合には直ちに釈放されます。また、やむを得ない事由がある時は検察官の請求により、勾留期間が延長される可能性がありますが、最長10日を超えることはありません。

つまり、逮捕されると最大23日間勾留されることがあり、もし、会社員であれば、その間会社に行くことができなくなるため、ダメージは大きいでしょう。また、援助交際という性犯罪での逮捕なので、家庭がいれば崩壊するリスクも考えられます。

ワンポイントアドバイス
被疑者が弁護士を呼ぶ権利を弁護権といいます。弁護権は憲法34条で保障されており、逮捕の瞬間から弁護士を呼ぶことができます。勾留されている被疑者は自分で弁護士に電話することはできないため、警察官や家族などに頼んで呼んでもらうか、当番弁護士制度を利用するかになります。

援助交際で逮捕された場合の弁護活動

逮捕から公訴提起までの流れの中では、弁護士による弁護活動が行われます。
弁護活動は、まずは被疑者やその家族などが弁護人を選任するところから始まります。

逮捕から72時間、家族は接見できない

通常、逮捕から72時間、被疑者は家族と接見できません。これは罪証隠滅のおそれ等があるからです。担当する司法警察員の判断で認められる場合もあるとは言われますが、原則として認められていません。ただし、弁護士には接見できます。被逮捕者は逮捕時、勾留質問時に弁護人が選任できる旨の告知を受けます。

被疑者本人は当然、弁護士を選任できますが、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹も弁護人を選任できます。

重複して選任されてしまうことはありますが、後で調整することができます。

被疑者にとって、初回の接見はとても重要です。普通の人は逮捕されたら自分をどう防御していいのか分からないでしょうし、捜査機関に言われるまま、自分を守るためにウソの自白をしてしまうこともあります。最初の取調べの前に弁護士と接見してアドバイスを受けることが大切です。

検察官送致しないように働きかけ

検察官への送致前なら、弁護士は逮捕後に司法警察員に対して、被疑者を留置する必要がないことを主張するなどして、検察官送致をしないように働きかけることができます。犯罪の嫌疑や逃亡のおそれがないこと、しっかりとした身元保証人の存在がいること、罪証隠滅のために犯行現場に行かないことや、被害者やその関係者と接触しないことの確約等を主張することになるでしょう。

示談交渉をしてくれる

刑事事件の場合、被害者に謝罪し示談金を支払うことで解決する示談交渉があります。援助交際をした相手が18歳未満であれば、直接示談交渉はできないため、児童の保護者との交渉になります。弁護士に間に入ってもらうことで感情的にならずに穏便に交渉できる可能性があります。

ワンポイントアドバイス
逮捕されたらすぐに弁護士を依頼するのがベストですが、事件が検察官に送致された後であっても、弁護士の存在は重要な意味を持ちます。送致後であれば、弁護士は検察官に勾留請求をしないことや裁判官に対して勾留決定をしないことを働きかけることができます。

援助交際で逮捕されたら、速やかに弁護士に依頼を

援助交際で逮捕されると、警察によって速やかに取調べが行われ、検察官に引き継がれることになります。援助交際を認めるにせよ、否認するにせよ、取り調べでの対応は重要です。特に、逮捕された直後はパニックになり、余計なことを言ったり嘘をついたりするかもしれません。そういった事態を防ぐためにも、援助交際で逮捕された時点でできるだけすぐに弁護士を呼んでもらい相談することをおすすめします。

また、援助交際の場合は、示談が必要になることもあります。被害者の保護者と示談することになる場合、話し合いは難航するでしょう。そういった場合も、弁護士が間に入ることで、きちんと謝罪した上で示談成立に向けて進められる可能性があります。

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