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援助交際で問われる罪とは?関わる法律と逮捕の流れ

援助交際で問われる罪とは?関わる法律と逮捕の流れ

この記事で分かること

  • 援助交際は児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰され得る
  • 対償は金銭にかぎらず物品や利益の約束も含まれ得る
  • 各都道府県の条例によって処罰されることもある
  • 不同意わいせつ罪や不同意性交等罪に問われる場合がある
  • 性交同意年齢は十六歳に引き上げられた
  • 相手から誘ってきても大人の側の責任が問われる
  • 被害者は未成年であり示談は弁護士を通じて慎重に行う

援助交際と呼ばれる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法や各都道府県の条例、さらに不同意わいせつ罪や不同意性交等罪など、複数の法律によって処罰され得ます。対償の有無や相手の年齢によって問われる罪は変わります。相手から誘ってきたとしても、大人の側の責任が厳しく問われる点に注意が必要です。

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援助交際は何罪になるのか|まず全体像を知る

「お金のやり取りがあるなら、お互いの合意だから問題ないのではないか」。そう考えている方がいるとすれば、それは大きな誤解です。相手が未成年であれば、たとえ合意があったように見えても、いくつもの法律によって厳しく罰せられる可能性があります。

いわゆる援助交際という言葉は、もともとあいまいなものですが、その実態が、対償を渡して未成年と性的な関係を持つことを指すのであれば、それは明確に犯罪です。しかも、問われる罪は一つとはかぎりません。行為の内容や相手の年齢に応じて、複数の法律が重なって適用されることがあるのです。一つの行為が、いくつもの角度から責任を問われる。それが、この問題の厳しさを物語っています。

ここで何より知っておくべきなのは、未成年を守るために、社会が幾重にも法の網を張っているということです。「相手から誘ってきた」「相手も納得していた」といった言い分は、原則として通用しません。守られるべきは未成年の側であり、大人には、相手の年齢を確かめ、関わらないという責任が求められます。この点を見落としていると、思いがけず重い責任を負うことになりかねません。まずは、自分の立場を正しく理解することが欠かせないのです。

この記事では、援助交際と呼ばれる行為が、どのような法律によって、どのように罰せられ得るのかを整理していきます。あわせて、逮捕された場合の手続きや、罪に問われたときに弁護士がどう関われるのかについても触れていきます。知っているのと知らないのとでは、いざというときの落ち着きがまるで違ってきます。ご自身やご家族が不安を抱えているのであれば、まず正しい知識を持つことから始めてください。漠然とした不安は、正確な情報を得ることで、ずいぶん和らぐものです。何が問題で、これから何が起きるのかを知ることが、落ち着いて対応するための第一歩になります。

児童買春・児童ポルノ禁止法で問われる行為

援助交際をめぐって、まず中心に置かれるのが、児童買春や児童ポルノを取り締まる法律です。これは、未成年を性的な被害から守ることを目的とした法律で、正式には長い名称がついています。

この法律では、対償を供与するなどして、十八歳未満の者と性的な行為をすることが、児童買春として処罰の対象とされています。ここでいう対償とは、金銭にかぎりません。物品や、金銭に代わる利益を渡す約束なども含まれ得ます。形を変えてさえいれば許される、というものではないのです。見返りの中身がどうであれ、未成年を対象とした行為であることに変わりはありません。法律は、その本質を見て判断します。

また、この法律は、未成年の姿態を記録した不適切な画像などについても、その所持や提供などを厳しく禁じています。一度作られてしまったものは、本人の知らないところで広がり、長く相手を苦しめ続けます。だからこそ、こうした記録に関わること自体が、重く扱われているのです。自分の手元に置いておくだけ、軽い気持ちで受け取っただけ、というつもりでも、それが被害を広げる一歩になりかねません。関わらないことが、何よりの予防になります。

大切なのは、これらの行為が、未成年に深い傷を残す重大な被害だという点です。たとえ表面的には合意があったように見えても、未成年が自分を守る判断を十分にできるとはかぎりません。法律は、その弱い立場を守るために、大人の側の責任を厳しく問うているのです。表面的なやり取りだけを見て、対等な関係だと考えるのは誤りです。大人と未成年のあいだには、もともと大きな力の差があることを忘れてはなりません。

対償には何が含まれるのか

対償と聞くと、現金のやり取りだけを思い浮かべるかもしれません。しかし、ここでいう対償は、もっと広い意味を持ちます。物品を渡すことや、何らかの利益を与える約束なども、対償に当たり得るとされています。直接お金を手渡していなくても、安心はできないということです。

つまり、「現金ではないから大丈夫」という考え方は通用しません。形を変えただけの見返りであっても、未成年を性的な被害にさらすことに変わりはないからです。法律は、そうした抜け道を許さないよう、対償の範囲を広くとらえているのです。

各都道府県の条例との関係

援助交際を考えるうえで、もう一つ欠かせないのが、各都道府県が定めている条例の存在です。多くの自治体には、青少年の健全な育成を目的とした条例が置かれています。

これらの条例では、青少年に対する、みだらな行為や不健全な行為が禁じられていることが一般的です。国の法律で定める児童買春には当たらない場合であっても、こうした条例によって処罰の対象となることがあります。つまり、法律と条例が、二重に未成年を守る仕組みになっているのです。

注意したいのは、条例の内容が、地域によって少しずつ異なるという点です。禁じられる行為の範囲や、年齢の扱いなどに違いがあることもあります。自分のいる地域ではどうなのか、自己判断で軽く考えるのは危険です。引っ越しなどで地域が変われば、ルールも変わります。「前にいた場所では問題なかった」という感覚が、思わぬ落とし穴になることもあるのです。

補足
国の法律と地域の条例は、別々の仕組みとして併存しています。そのため、ある行為が、法律と条例の両方の観点から問題とされることもあります。「条例だから軽い」と考えるのは禁物です。

こうして見てくると、援助交際と呼ばれる行為が、いくつもの角度から規制されていることがわかります。どれか一つをすり抜けたつもりでも、別の網にかかってしまう。それだけ、未成年を守る仕組みは幾重にも張りめぐらされているのです。どこかをすり抜けられると考えること自体が、すでに危ういのだと心得てください。安全な関わり方は、そもそも関わらないことに尽きます。

なぜ法律と条例が重なって存在するのか

国の法律と地域の条例が、別々に未成年を守っているのには理由があります。国の法律だけでは拾いきれない場面を、地域の実情に応じて補おうという考え方です。二重三重の網を張ることで、未成年が被害に遭う隙を減らそうとしているのです。

そのため、ある行為が国の法律には触れない場合でも、地域の条例によって処罰の対象となることがあります。逆に、条例には当たらなくても、国の法律で重く問われることもあります。どちらか一方を確かめただけで安全だと判断するのは、危険だといえるでしょう。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に問われる場合

援助交際をめぐっては、刑法上の重い罪に問われることもあります。とりわけ知っておきたいのが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪との関係です。

これらの罪は、かつての強制わいせつ罪や強姦罪などを、法改正によって整理し直したものです。暴行や脅迫があったかどうかよりも、相手が同意しない意思を示すことが難しい状況だったかどうかが重視される仕組みになっています。力ずくでなくても、相手が断りにくい状況に置かれていれば、罪に問われ得るということです。

そして、今回の法改正では、性交同意年齢が引き上げられました。従来は十三歳とされていた基準が、十六歳へと改められたのです。これにより、十六歳未満の者に対する性的な行為などは、原則として、相手の同意があったかどうかにかかわらず、処罰の対象となり得ます。若い世代を守るための、大きな見直しでした。長らく低いと指摘されてきた基準が改められたことで、未成年を守る網は、さらに細かくなったといえます。

つまり、援助交際という形をとっていても、相手の年齢や状況によっては、児童買春の問題にとどまらず、刑法上のより重い罪として扱われることがあるのです。「お金を渡したから合意があった」という発想が、いかに通用しないかがわかるでしょう。お金のやり取りがあったという事実は、むしろ事態を重くしかねません。対価を払えば許されるという考え方は、法律の前ではまったく成り立たないのです。

どの罪が適用されるかは状況によって変わる

ここまで見てきたように、援助交際と呼ばれる行為には、児童買春を取り締まる法律、地域の条例、そして刑法上の重い罪という、いくつもの法律が関わってきます。では、実際にどの罪が適用されるのかというと、それは一概には言えません。行為の具体的な内容や、相手の年齢、その場の状況などによって、判断が変わってくるからです。

たとえば、対償を渡していれば児童買春が問題になりますし、相手が一定の年齢を下回っていれば、刑法上のより重い罪として扱われることもあります。複数の罪が重なって問われることもあれば、そのうちの一部が適用されることもあります。どの組み合わせになるかは、専門家でなければ見通しが立てにくいものです。だからこそ、自分の置かれた状況を正しく把握するには、専門家の助けが欠かせないのです。

自己判断で「これは軽い」「あれは関係ない」と決めつけるのは、とても危険です。法律の適用は複雑で、素人が全体像をつかむのは容易ではありません。不安があるなら、早めに弁護士に相談し、自分の状況を正確に見極めることから始めてください。

相手が誘ってきたとしても罪に問われる理由

「相手のほうから声をかけてきた」「相手も望んでいた」。そう主張したくなる方もいるかもしれません。しかし、こうした言い分は、原則として通用しないと考えてください。なぜなら、守られるべきは未成年の側だからです。

未成年が、自分の身を守るための判断を十分にできるとはかぎりません。だからこそ、社会は、たとえ相手が誘ってきたとしても、大人の側に責任があるという立場をとっています。相手の年齢を確かめ、関わらないという判断をすることが、大人に求められているのです。これは、未成年を一方的に保護するというより、大人としての当然の務めだといえます。相手の弱さにつけ込まないことが、社会のルールなのです。

とりわけ重要なのが、相手の年齢に関する認識です。「未成年だとは知らなかった」という弁解が、どこまで通用するかは、状況によって慎重に判断されます。年齢を確かめようとせず、安易に関わってしまえば、その責任は免れにくくなります。見た目や本人の言葉だけで判断するのは、きわめて危ういことです。確かめる手立てがあったかどうかが、後から厳しく問われることになります。

ここで強く伝えておきたいのは、年齢を確認する手立てがあったにもかかわらず、それを怠ったのであれば、知らなかったという言い分は通りにくいということです。曖昧なまま関わることが、いかに危ういかを理解しておく必要があります。

逮捕された場合の手続きの流れ

ご家族が突然逮捕され、何が起きているのかわからないまま時間が過ぎていく。そんな状況に置かれている方もいるかもしれません。何が起きているのかわからないという不安は、人を強く動揺させます。ここでは、逮捕されたあとに手続きがどう進むのかを整理しておきます。全体の流れを知るだけでも、少し冷静になれるはずです。

  1. 逮捕されると、まず警察で取り調べを受けます。逮捕に続く身柄の拘束は、最大で七十二時間とされています。
  2. 検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、身柄の拘束がさらに続きます。勾留の期間は、原則として最大で二十日間です。
  3. この期間のうちに、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判へ進み、不起訴となれば前科はつきません。
  4. 裁判になった場合は、法廷で審理が行われ、有罪か無罪か、有罪であればどの程度の刑かが決められます。

この流れの中で、どの段階にいるかによって、できることは変わってきます。とりわけ、起訴か不起訴かが決まる前の時間は、その後を大きく左右する重要な局面です。一日の重みが、ふだんとはまるで違ってきます。

なお、この種の事件では、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。逮捕されていないからといって油断はできず、捜査は静かに進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅であっても、早めに弁護士へ相談しておくことが欠かせません。動けるうちに準備を整えておくことが、後になって大きな差を生みます。先延ばしにするほど、選べる手段は狭まっていくのです。

前科がもたらす影響

有罪が確定すれば、前科として記録に残ります。前科は、その後の人生のさまざまな場面で、重荷になりかねません。ここを軽く考えてはいけません。

前科がつくと、職業によっては資格や仕事に影響が及ぶことがあります。また、再び同じような問題を起こした場合には、より重く扱われることにもなります。一度の過ちが、長く影を落とし続けるのです。記録は簡単には消えず、思わぬ場面でその存在を意識させられることもあります。だからこそ、入り口の段階で踏みとどまることが何より大切なのです。

とりわけ、未成年を被害者とする事件は、社会的にも厳しい目が向けられます。家族の生活や、本人の将来に与える影響は、決して小さくありません。だからこそ、できるだけ早い段階で、専門家とともに対応を考えていくことが大切なのです。

もっとも、まだ起訴されていない段階であれば、打てる手は残されています。あきらめてしまう前に、まずは弁護士に相談し、これからどうすべきかを一緒に考えていきましょう。早く動き出すほど、選べる道は広がります。逆に、時間が経つほど、打てる手は限られていきます。だからこそ、迷っている時間も惜しいのです。

少年の場合の扱いはどうなるのか

罪に問われた側が未成年である場合には、少年事件として、成人とは異なる手続きで扱われます。少年事件では、罰を与えること以上に、本人の立ち直りと再発の防止が重視される仕組みになっています。

とはいえ、軽く扱われるという意味ではありません。事案の内容によっては、厳しい処分がとられることもあります。未成年だからと油断せず、早い段階で専門家に相談しておくことが大切です。本人の将来を守るためにも、適切な対応が求められます。

被害者保護の観点と示談の難しさ

この種の事件で忘れてはならないのが、被害を受けた未成年とその家族の存在です。加害者とされた側の対応を考えるうえでも、まず被害者の保護が最優先であることを、しっかり踏まえておく必要があります。

加害者とされた側にとって、被害者側との示談は、事案の解決に向けて意味を持つことがあります。真摯な反省と謝罪が伝わり、被害者側がそれを受け入れてくれれば、処分の判断において考慮される事情となり得るからです。ただし、それはあくまで結果としてのものであり、被害者側に和解を強いるようなことがあってはなりません。あくまで相手の気持ちを尊重することが前提です。

ただし、この種の事件では、示談を進めること自体に大きな難しさがあります。被害者は未成年であり、その家族は強い不安や怒りを抱えていることがほとんどです。加害者側が直接連絡を取ろうとすれば、かえって相手を傷つけ、事態を悪化させてしまいます。

だからこそ、被害者側への対応は、弁護人を通じて、細心の注意を払いながら進める必要があります。本人や家族が良かれと思ってとった行動が、状況をさらに悪くしてしまう。そうした事態を避けるためにも、専門家の手にゆだねることが欠かせません。

被害者側に直接連絡してはいけない理由

加害者とされた側やその家族が、自分たちで被害者側に謝罪しようと考えることがあります。気持ちはわかりますが、これは避けなければなりません。被害を受けた未成年やその家族にとって、加害者側から連絡が来ること自体が、新たな苦痛になりかねないからです。

とりわけ、被害者が未成年である場合、その心のケアは何よりも優先されなければなりません。加害者側の事情で連絡を取ろうとすることは、相手の回復を妨げる行為にもなり得ます。よかれと思った行動が、かえって相手をさらに傷つけてしまう。そうした事態は、絶対に避けなければなりません。

だからこそ、被害者側への対応は、すべて弁護人を通じて行うべきです。専門家が間に入ることで、被害者側の負担を最小限に抑えながら、必要なやり取りを進めることができます。これは、相手を守ると同時に、加害者とされた側を守ることにもつながるのです。

罪に問われたときに弁護士ができること

では、実際に罪に問われたとき、弁護士はどのような役割を果たせるのでしょうか。状況によって、その関わり方は変わってきます。

事実関係に争いがある場合

身に覚えのない疑いをかけられている、あるいは事実関係に食い違いがある。そうした場合には、弁護人が証拠を精査し、何が起きたのかを丁寧に検討していきます。とりわけ、相手の年齢に関する認識など、争点になりやすい部分を整理し、言い分があれば適切な形で主張していきます。何をどのように伝えるかによって、受け止められ方は変わってきます。冷静な立場からの組み立てが、ここでも生きてくるのです。

取り調べへの向き合い方

取り調べでは、緊張のあまり、自分の意図とは違う説明をしてしまうことがあります。弁護人は、どのように受け答えをすればよいか、どんな点に気をつけるべきかを、あらかじめ助言できます。一人で抱え込まず、味方がいるという安心感は、想像以上に大きな支えになります。取り調べで述べたことは、その後の手続きに影響します。だからこそ、できるだけ早い段階から助言を受けておく意味は小さくありません。

反省し、再発防止と解決を目指す場合

行為を認め、二度と繰り返さないと決めたのであれば、その気持ちを形にしていくことが大切です。弁護人は、被害者側への謝罪や示談の橋渡しをするとともに、二度と同じ過ちを犯さないための具体的な手立てを一緒に考えます。再発を防ぐ姿勢を示すことは、処分の判断においても重要な意味を持ちます。口先だけの反省ではなく、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な取り組みが伴っているか。そこが見られています。本気で生き方を変える覚悟を、形にしていくことが大切です。

未成年を守るために大人が心がけたいこと

最後に、加害者を生まないという観点から、大人の側に求められることを整理しておきます。これは、自分や身近な人を守ることにもつながります。

未成年との関わりで、少しでも迷う場面があれば、立ち止まることが何より大切です。迷いを感じること自体が、危うさのサインかもしれません。その違和感を、見過ごさないでください。次のような心がけを、ぜひ持っておいてください。

  • 相手の年齢が確かでないなら、関わらないという判断をすること。曖昧なまま進めないことが基本です。
  • 対償を渡すかどうかにかかわらず、未成年との性的な関わりは避けること。形を変えても問題は消えません。
  • 未成年が記録された不適切な画像などには、決して関わらないこと。所持するだけでも問題になり得ます。
  • 不安や疑問があれば、早めに専門家や相談窓口に頼ること。一人で抱え込まないことが大切です。

未成年を守ることは、社会全体の責任です。そして、その責任を果たすことが、結果として自分自身を守ることにもなります。一人ひとりが正しい知識を持ち、関わらないという判断を積み重ねていくことが、被害を生まない社会につながっていきます。安易な関わりが、取り返しのつかない結果を招かないよう、一人ひとりが意識を持つことが求められています。ほんの一瞬の判断の誤りが、未成年の人生にも、自分の人生にも、長く影を落とすことがあります。その重さを、つねに心に留めておきたいものです。

よくある質問

相手が成人だと言っていた場合でも罪になりますか

相手の言葉をうのみにしただけでは、責任を免れにくい場合があります。年齢を確かめる手立てがあったのに、それを怠ったと判断されれば、知らなかったという弁解は通りにくくなります。少しでも疑わしいなら、関わらないことが大切です。相手が大人を装っていたとしても、それを見抜けなかった責任が問われることがあります。曖昧なまま進めないことが、自分を守る唯一の方法です。

お金を渡していなければ問題ないのですか

そうとはかぎりません。対償を渡していなくても、各都道府県の条例や、刑法上の罪に問われることがあります。お金のやり取りの有無だけで、安全だと考えるのは危険です。対償がなくても、未成年との性的な関わりそのものが問題とされる場面は数多くあります。「お金を渡していないから」という理屈は、通用しないと考えてください。

相手から誘われたのに、なぜ自分だけが罰せられるのですか

守られるべきは未成年の側だからです。たとえ相手から誘ってきたとしても、大人には、関わらないという判断をする責任があります。相手の立場の弱さを利用しない、という考え方が根底にあります。きっかけが相手にあったかどうかは、大人の責任を軽くする理由にはなりません。誘いに応じないという判断こそが、大人に求められているのです。

家族が逮捕されました。すぐにできることはありますか

まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。身柄を拘束されている本人に代わって、弁護人が状況を把握し、必要な活動を始められます。家族が自分の判断で被害者側へ連絡しようとするのは避けてください。かえって事態を悪化させる恐れがあります。

逮捕されず在宅で捜査されています。放っておいてよいですか

放置はおすすめできません。逮捕されていなくても、捜査は進み、やがて処分が判断される日が来ます。在宅だからこそ、自由に動けるうちに準備を整えておくことが大切です。連絡が来ないからと放置しているうちに、気づけば処分の時期が迫っていた、ということも起こり得ます。むしろ、方針を固める好機だととらえてください。

援助交際と呼ばれる問題は、未成年に深い傷を残す重大な事柄であり、関わった大人にとっても人生を大きく左右します。軽い気持ちで踏み込んでよい領域では、決してありません。不安を抱えているのであれば、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。正しい知識と適切な対応が、これからを変える力になります。

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