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刑事事件とは?民事事件との違いと刑事手続きの流れ
この記事で分かること
- 刑事事件の流れと、民事事件との違いは!?
- 刑事事件では示談が重要
- 弁護士に相談することで多くのメリットが得られる
- 刑事事件に強い弁護士の探し方が重要
刑事事件では、対応にスピード感が求められます。一般の方が、いきなり刑事事件に巻き込まれた場合に、すばやく正確な対応をすることはほぼ不可能でしょう。できる限り早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
目次[非表示]
刑事事件とは
刑事事件とは、被疑者に対して、警察官や検察官の捜査機関が介入して現場捜査を行って犯罪をしたのか捜査を行っていき、裁判で刑罰を与えるかどうか判断する手続きをいいます。傷害・窃盗・痴漢などの、犯罪行為をした疑いのある者を被疑者といい、逮捕後起訴されることになると被告人と呼ばれることになります。
刑罰は、必ず裁判を経て与えられることになっています。刑事裁判を経て、刑罰を与えるかどうか、つまり起訴するかどうかについては、証拠検証を職務とする検察官が判断します。ただし、日本の刑事事件では起訴された場合は99.9%が有罪になるといわれておりますので、実際のところは起訴されないように弁護士に対応してもらうことが重要になります。
警察官と検察官の違いについて
捜査機関の警察官と検察官は、刑事事件を捜査することによる解決を目標に職務に携わっているという点では共通しています。しかし、解決するまでの職務の分担をしているのです。それぞれの職務内容は、下記の通りとなります。
検察官の職務内容…警察の指揮・証拠検証・起訴(公訴提起)など
警察官の職務内容…現場捜査・証拠回収など
刑事事件と民事事件の違い
警察署や交番に告訴状・告発状や被害届を提出した際に、民事事件だから被害届は受理できないと言われてしまうケースも多く見受けられます。民事不介入の原則によって、警察官は民事事件には関与できません。刑事事件と民事事件の違いとはなんでしょうか?ここでは、刑事事件と民事事件の違いを3つ紹介します。
当事者の違い
基本になりますが、刑事事件と民事事件は当事者が異なります。
刑事事件の場合…国(検察官)VS被告人
民事事件の場合…個人または法人VS個人または法人
刑事事件も個人と個人というイメージがあるかもしれませんが、刑事事件の被害者は刑事事件の手続上は直接加害者と争うことはありません。加害者を正しく罰するために動くのは、公務員である検察官です。
求められる証明の度合いの違い
刑事裁判も民事裁判も、裁判官が判定を下すということは一緒です。
刑事裁判は、検察官が被告人の罪に対して処罰を下すために起訴して開かれます。有罪が断定できる証拠を提示できなければ、被告人の有罪は証明できません。曖昧な証明だと無罪判決になります。刑事裁判で求められる証明の度合いは、とても厳しいものとなっているのです。
民事裁判では、原告人も被告人も自分に有利となる事実を主張していきます。どちらが説明している内容が真実なのかをある程度認められる程度に証明がされれば良いのです。刑事裁判と比較をすると簡易的な証明ともいえるかもしれません。
和解による解決の可否の違い
民事事件の場合は個人間のトラブルとなるので、双方が合意をすれば、裁判前に和解で解決可能です。民事裁判を起こした後でも、和解による解決はできます。民事裁判では、和解勧試(和解による解決が裁判官によって勧められる)が多いです。
その一方で、刑事裁判は国の捜査機関である検察官が起訴することによって開かれます。検察官の目的は、被告人に対して有罪を証明して処罰を与えることです。そのため、検察官と被告人との間で和解による解決などは存在しません。
刑事裁判の途中で、被疑者・被告人と被害者が示談によって和解するケースもあるでしょう。それは、あくまでも被疑者・被告人と被害者間での解決であって、検察官と被告人の解決にはならないのです。
そのため、被害者と加害者の間で示談が成立したからといっても、必ずしも無罪放免となるわけではありません。しかし、被害者との示談を成立させることは、加害者側にとって有利な影響を及ぼす場合も多いです。事件によって示談の重要性は異なりますので、この点については刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
民事不介入とは
個人の財産権の行使や、個人間での契約に関しては当事者同士に責任があるものとみなされます。民事不介入は、これらに関するトラブルの救済は司法の範囲であるとされて、警察は関与してはいけないとされている原則です。
実際にも、民事不介入が問題として取り上げられた事件も発生しており、有名な事件では、桶川ストーカー殺人事件(1999年10月26日)や栃木リンチ殺人事件(1999年12月4日)などがあります。
刑事事件の種類・流れ
刑事事件は大きく「刑法犯」と「特別法犯」に分類できます。刑法犯は、事件内容によって処罰が下されるものをいいます。警視庁では、下記の6分類に刑法犯は分けられています。
特別法犯とは、法律や条例の規定内容によって処罰が下されるものをいいます。特別法犯は、さまざまな事件が含まれるので刑法犯のように分類は難しいです。特別法犯の検挙率は刑法犯の3分の1程度と報告されています。
警視庁による刑法犯の分類
- 凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等(強姦)
- 粗暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
- 窃盗犯…窃盗
- 知能犯…詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、汚職、背任
- 風俗犯…賭博、わいせつ
- その他の刑法犯……公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊、占有離脱物横領等上記に掲げるもの以外の刑法犯
また、刑事事件には、一連の流れが決められています。刑事訴訟法によって、被疑者を逮捕した後の流れが定められているのです。被疑者は刑事裁判で有罪判決が下されるまでは無罪として扱われることになっています。
これを「推定無罪」といいますが、被疑者を長期で拘束してしまうと、仕事に支障が出るなど被疑者は不利益を被ります。そのため、刑事訴訟法で逮捕後の流れが定められているのです。ここでは、刑事事件の基本的な流れをフローチャート形式で解説します。
逮捕・警察による取り調べ(48時間)
警察に逮捕された後は、取り調べが行われます、取り調べには制限時間が48時間と設定されているため、強引な捜査が行われるでしょう。
身内の人が逮捕された場合は、状況を確認したいものです。しかし、逮捕後72時間後ではないと面会はできません。弁護士は面会可能です。そのため、逮捕された身内の状況を早く知りたい方は、弁護士に相談をしましょう。「当番弁護士制度」という一度の面会依頼は無料で行える制度も存在するので有効に活用してください。
事件が軽微のものと判断された場合は、微罪処分として身柄が解放されます。しかし、身元引受人として家族か会社の人に迎えにきてもらわなければいけません。また、取り調べに対する被疑者の対応次第で、身柄が解放されるかどうかが左右されます。
検察への送検後、最大20日間の勾留
警察の取り調べが終わると検察へ送検されます。検察官は、被疑者が本当に罪を犯したと思われるかどうかなどを考慮して、その被疑者を起訴するかどうかの判断をしていくことになります。ここで、検察の捜査にも制限時間が24時間と設けられています。また、この期間中の家族の面会はできず、24時間の捜査後に面会が可能となります。
検察が24時間以内に被疑者が罪を犯したかどうか判断できないことは多いです。その場合は、検察官が裁判所に勾留請求の手続きを行って、被疑者を勾留します。勾留の期間にも制限があり、最大20日間です。長期間の勾留は、仕事を休むことになるので、被疑者の社会的立場にも影響を与えます。そのため、長期間の勾留は可能な限り避けなければいけません。
このような理由によって、被疑者の中には略式起訴になることを望む人もいます。検察官の捜査は、起訴・不起訴が決まる重要な捜査です。
略式起訴とは
検察の捜査に対して被疑者が罪を認める場合、事件的に罰金刑に相当する事件で、被疑者が逃亡しないと判断できれば「略式起訴」になることもあります。
略式起訴とは、文字の通りで起訴の手続きの簡略化を意味しています。被疑者は罰金刑が科せられてしまいますが、短期間で身柄が解放されるので、社会的立場を失わなくて済むというメリットがあるのです。そのため、略式起訴を選んで身柄を開放してもらい解決する人もいます。
起訴・不起訴が決定される
逮捕後最大23日後に、検察官によって起訴か不起訴かが決められます。起訴されると、裁判所にて刑事裁判をすることになります。刑事裁判では、有罪か無罪かの判定や与えられる刑罰について決められていくのです。
警察官に取り調べや検察官の捜査によって証拠は固められているので、先程も述べたように、刑事事件で起訴された場合の有罪率は99.9%と高い確率となっています。
不起訴になる場合の3つの理由とは
検察官が捜査をしていく中で、不起訴となる場合が3つあります。
嫌疑なし
検察官が捜査を進めていく中で、真犯人が浮上してくるケースなどは多いです。また、犯罪行為の要件を満たさない場合などもあるでしょう。このような場合は、被疑者は罪を犯していないという理由で不起訴とされます。
嫌疑不十分
刑事裁判では厳格に有罪が証明されなければいけないと説明しました。被疑者が犯罪を起こした可能性は高いけれど、決定打となる証拠を掴めない場合も不起訴とされます。
起訴猶予
被疑者の対応によって身柄が解放されると説明しました。犯罪の度合いが軽度に該当して、被疑者の対応から再犯の恐れがないと判断された場合は起訴猶予が与えられます。不起訴の理由の約90%が起訴猶予です。
刑事事件の時効について
刑事事件の時効を大きく分類すると「公訴時効」と「刑の消滅時効」があります。
公訴時効とは
検察官が起訴できるまでの期間を示します。公訴時効は事件が発生した日から数えていきますが、期日を過ぎると検察官は起訴できません。そのため、刑罰を与えることができなくなるのです。時効期間については、事件の罪の重たさによって変わってくるので、ここでは時効期間が長い順番に時効期間を解説します。
時効なし:殺人や強盗致死によって人を殺害してしまった場合
殺人や強盗致死によって人を死亡させた場合は最高刑が死刑となります。このような事件には時効はありません。
10年~30年:その他の罪で人を死亡させた場合
その他の罪で人を死亡させた場合は、最高刑の内容によって時効が下記のように変わっていきます。
無期懲役・無期禁錮…時効30年 | (該当する犯罪)強制わいせつ等致死、強制性交等致死 |
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最長20年の懲役または禁錮…時効20年 | (該当する犯罪)傷害致死、危険運転致死 |
その他…時効10年 | (該当する犯罪)過失運転致死、業務上過失致死 |
1年~25年:上記以外の場合の犯罪
先ほど説明した罪以外の犯罪の場合は、最高形の内容によって時効が下記のように変わってきます。
死刑…時効25年 | (該当する犯罪)現住建造物等放火、外患誘致 |
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無期懲役・無期禁錮…時効15年 | (該当する犯罪)強盗致傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、強制性交等致死傷 |
15年以上の懲役・禁錮…時効10年 | (該当する犯罪)強盗、傷害、傷害致死、覚せい剤輸出入 |
15年以下の懲役・禁錮…時効7年 | (該当する犯罪)窃盗、詐欺、業務上横領、恐喝、覚せい剤使用・所持 |
10年未満の懲役・禁錮…時効5年 | (該当する犯罪)大麻所持、私文書偽造、酒酔い運転、過失運転致傷 |
5年未満の懲役・禁錮…時効3年 | (該当する犯罪)痴漢、盗撮、公然わいせつ、住居侵入、暴行、酒気帯び運転 |
拘留・科料…時効1年 | (該当する犯罪)軽犯罪法違反 |
刑の消滅時効とは
確定した判決に基づいて刑罰を執行できる期間のことをいいます。時間が経過するとともに、国民の処罰感情も緩和されることもあって、刑の消滅時効が設けられました。刑の消滅時効が設定されて問題になるケースが逃亡するケースです。刑の消滅時効も宣告された刑によって時効が異なります。
無期懲役・禁錮刑…時効30年 |
10年以上の懲役・禁錮…時効20年 |
3年以上10年未満の懲役・禁錮…時効10年 |
3年未満の懲役・禁錮…時効5年 |
罰金…時効3年 |
拘留・科料・没収…時効1年 |
罰金刑とは
刑事事件における罰金刑とは、1万円以上の金額を国家に対して支払うことをいいます。罰金刑でも前科はつくことを理解しておきましょう。前科とは、刑事裁判で有罪判決が下された履歴のことを意味しているのです。そのため、罰金刑でも前科がつきます。
罰金の支払方法について
罰金刑は、法律によって一括で支払うことが決められています。罰金を検察庁に納付することによって、刑が執行されたことになるのです。そのため、納付期限内に罰金を納付しなければいけません。
罰金刑は、刑事裁判で制裁を受けた結果であるので、厳しく設定されているのです。分割払いは原則認められていません。検察庁の徴収担当者に、分割払いができないか相談をすれば、分割払いが認められる可能性もあります。
しかしながら、分割払いが認められるケースは稀であることを認識しておきましょう。支払方法は、検察庁が指定する口座に振り込む方法と、警視庁に直接納付する方法の2パターンが用意されています。
罰金が支払えない場合について
罰金が支払えない場合は、法律で労役を提供しなければいけないと定められています。労役場に留置されますが、罰金の金額に応じて留置される日数が変わります。期間は、最短1日~最長2年です。
刑事事件の解決には示談が重要
示談は加害者と被害者が示談金などで和解しあうことをいいます。刑事事件の解決の近道には示談が重要です。示談が成立すると3つのメリットがあるので確認してみましょう。
被害届が取り下げられる
被害者と示談が成立すれば、示談金を支払うことにはなりますが、被害者が被害届を取り下げてくれます。起訴前に被害届が取り下げられると不起訴になる可能性は上がり、不起訴が決定すれば身柄も解放されます。前科がつくことを回避できるのです。
実刑判決を回避できる可能性が高まる
起訴された後に、示談を成立させた場合には、実刑判決などを回避できる可能性が高まります。裁判所も、警察官や検察官と同じで被害者の気持ちを考慮して判決を下していきます。
示談が成立すれば、被害者も罰を与えてほしいと強く願っていないということを示すことができます。そのため、実刑判決を回避できる可能性が高まり、執行猶予となる場合が多々あります。
実刑判決になっても、刑が軽くなる可能性が高まる
仮に実刑判決が言い渡されてしまった場合でも、示談が成立している場合には示談成立していない場合と比較すると、刑が軽くなる可能性が高まります。たとえば、示談が成立していない場合には実刑になることが見込まれるケースであっても、示談が成立していることなどが考慮されて執行猶予が付く場合などもあります。
刑事事件を弁護士に相談する7つのメリット
刑事事件で弁護士に相談するメリットは7つあります。
1.前科がつく前に身柄の解放が期待できる
前科は、刑事裁判で有罪であると判定された履歴のことをいいます。この前科がついてしまうと、現在の会社での職務や就職活動にも大きな影響が出ます。
また、公的な資格を保有している場合は停止処分を受けて、さまざまな不利益を被ることになります。しかし、逮捕後すぐに弁護士に相談することによって、起訴される前に身柄が解放されることもあります。そうすれば前科がつきません。
弁護士へ早期に相談することによって、前科を避けることができるのです。
2.周囲に知られる前に解決できる
逮捕されたら、検察官による捜査が行われます。勾留の手続きがされて、長期間身柄が拘束されてしまえば、職場や学校に行くことができません。職場の場合は有給休暇が利用できる可能性もありますが、長期間の休みの理由を隠し通すことは難しいでしょう。職場や学校に事情を知られてしまうと、懲戒解雇や停学処分になることもあります。
弁護士に早いタイミングで依頼をすることで、起訴される可能性を下げることができ、身柄の早期開放も望むことができます。そのため、周囲に知られることが心配な方は、できるだけ早く弁護士に弁護活動を依頼したほうが良いでしょう。
3.適切な示談交渉が行える
逮捕されてしまった場合でも、不起訴になれば前科がつくことはありません。不起訴を獲得する大きなポイントは、被害者の方と示談で和解をすることです。
起訴される前に示談が成立されれば、被害者からの告訴(被害届)が取り下げられます。その結果、身柄が解放されることもあるのです。また、示談成立しておけば、刑事裁判でも有利に働いて執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。弁護士に依頼することで、適切な示談交渉が行えることもメリットです。
4.早期身柄解放も期待できる
検察官による捜査は長引くことがあります。勾留の手続きがされてしまうと最長20日間も高速されることになるのです。
身柄の解放を目的とした弁護活動は、勾留阻止による釈放、処分保留(不起訴)による釈放、略式手続きによる釈放、または保釈による釈放を目指す活動などがあります。早期身柄解放によって、今までと変わらない日常生活を送ることができます。
5.無実の証明のための弁護活動が期待できる
警察による取り調べや検察による捜査には、制限時間が設けられています。そのため、強引に捜査が行われることもあるのです。
逮捕されたことにまったく心当たりが無かったとしても、長期間の身柄の拘束や威圧的な検察庁の尋問に、心身が追い詰められてしまうこともあり、無理に自白をさせられることもありえます。多くの方は、冤罪の場合であってもどのように対応すれば良いのかわかりません。取り調べ前に弁護士に相談することで、不安を取り除くことができて、適切な対応がとれるようになります。
冤罪を証明したい場合には、刑事事件に強い弁護士に刑事裁判の弁護を依頼することで、無罪獲得のために全力で戦ってくれます。
6.自首するべきなのか、正しい判断ができる
自首する場合のメリットは、裁判所に判断によって異なりますが、刑が軽くなることもあることです。また、逃亡する恐れや再犯する恐れがないこともアピールすることができますので、逮捕を回避することもできます。
しかし、最終的に刑罰を受けなくてはいけなくなるというデメリットも発生します。だから、自首するべきなのかの判断は難しいでしょう。専門家の弁護士に相談することによって、自首するべきなのか、正しい判断を得られます。
7.逮捕後すぐに弁護士とは面会できる
家族が逮捕されてしまうと、状況が心配になるでしょう。しかし、被疑者との面会は、逮捕後72時間以内は禁止されています。だから、家族の状況が気になっても確認することができないのです。しかし、弁護士であれば自由に被疑者と面会することができます。
そのため、弁護士に依頼をして逮捕された家族の状況を確認してもらったり、差し入れを持っていってもらったりすることができるのです。当番弁護士という制度は、一回目の面会が無料になるので有効活用しましょう。
弁護士に相談するデメリットはある?
弁護士に相談をすると7つものメリットがあると紹介した通り、さまざまな恩恵を受けられることができます。
早期身柄解放に向けて、弁護士に相談したほうが良いでしょう。しかし、刑事事件の弁護士費用相場が高いことが最大のデメリットです。刑事事件でかかる弁護士費用の内訳と相場を見ていきましょう。
法律相談料:1時間1万円~
家族が逮捕されてしまった場合にどうすればいいのか、弁護士に相談した際の相談料をいいます。弁護士事務所ごとによって、法律相談料は異なりますが、平均的な相場は1時間1万円からとなっています。
着手金:40万円~
着手金とは事件に対する弁護活動を依頼する際に発生する費用です。平均的な相場は40万円です。刑事事件の場合は、起訴前の弁護活動と起訴後の弁護活動があります。そのため、着手金が2回に分けて発生するので気をつけましょう。
報酬金:40万円~
報酬金とは事件が無事に解決された場合に発生する費用です。刑事裁判の判決によって事件が終了したり、不起訴になって身柄が解放されたりしたときに発生する費用です。平均的な相場は40万円です。
接見手数料:1回3万円~
接見手数料とは、逮捕・勾留されている弁護人に面会しに行った場合に発生する費用をいいます。面会1回ごとに費用が発生するのが基本ですが、弁護士事務所によって取り扱いが異なるので確認してみましょう。平均的な相場は、1回3万円です。
刑事事件の弁護士の探し方が重要!
刑事事件は弁護士選びによって、起訴・不起訴や裁判の判決が大きく変わってきます。そのため、刑事事件に強い弁護士を探すことが重要になります。
弁護士は法律の専門家ではありますが、得意分野と不得意分野を持っています。刑事事件の弁護実績を豊富に持っている弁護士を選ぶようにしましょう。
また、依頼する事件と類似の事件の弁護活動をしている弁護士であれば理想的です。接見手数料は弁護士によって異なります。それぞれの法律事務所に見積りをしてもらっても良いとは思いますが、不起訴処分などの有利な結果を得るためには一刻も早く弁護依頼することが肝心です。
最近では初回相談無料の法律事務所も多くなっていますので、まずは、刑事事件に強い弁護士を探して相談をしてみることをおすすめします。
刑事事件に巻き込まれたら弁護士へすぐに相談を
- 逮捕後72時間、自由に面会できるのは弁護士だけ。
- 23日間以内の迅速な対応が必要
- 不起訴の可能性を上げることが大事
- 刑事事件で起訴された場合、日本の有罪率は99.9%
- 起訴された場合、弁護士なしだと有罪はほぼ確実