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盗撮で逮捕されたら、まず流れを知ることから
スマートフォンが普及した今、盗撮は決して特別な事件ではなくなりました。出来心や軽い気持ちでカメラを向けてしまった結果、その場で取り押さえられ、駅事務室や警察署へ連れて行かれる。ほんの一瞬の出来心が、人生を大きく揺るがす事態へとつながってしまうのです。そんな思いがけない展開に、頭が真っ白になってしまう方も少なくありません。これからどうなるのか、不安でいっぱいになるのは当然です。
けれども、逮捕されたからといって、すべてが決まってしまったわけではありません。盗撮事件にも決まった手続きの流れがあり、その節目ごとに取れる対応があります。流れを知らないまま不安に駆られて行動すると、かえって状況を悪くしてしまうこともあるのです。とりわけ、被害者がいる事件では示談が大きな意味を持ちます。早い段階で正しく動けば、不起訴や処分の軽減につながる可能性も十分にあります。まずは落ち着いて、これから何が起きるのかを順を追って理解していきましょう。盗撮事件は、本人だけでなく家族にとっても大きな衝撃をもたらします。仕事は続けられるのか、家族に知られてしまうのか、前科がついてしまうのか。次々と浮かぶ不安に押しつぶされそうになるかもしれません。けれども、手続きの流れと取るべき対応を知れば、見通しは少しずつ開けてきます。まずは現状を正しく理解することから始めていきましょう。
盗撮はどんな法律で処罰されるのか
「盗撮」と聞くと一つの罪をイメージするかもしれませんが、実は適用される法律は一つではありません。どこで、どのように撮影したかによって、問われる罪が変わってきます。
撮影罪という新しい法律
近年、盗撮を正面から処罰する法律が整備されました。性的な部位や下着などを、本人の同意なく密かに撮影する行為は、この法律によって処罰の対象となります。スカートの中をひそかに撮影する行為や、入浴・着替えの様子を盗撮する行為などが、典型的に問題となります。本人が気づかないうちに撮影されるケースが多く、被害そのものが見えにくいのも特徴のひとつです。撮影だけでなく、そうした画像を他人に提供したり、保管したり、SNSなどに公開したりする行為も規制の対象に含まれることがあります。撮影した後の行為まで広く処罰されうる点には、十分な注意が必要です。それまでは各都道府県の迷惑防止条例で対応されてきましたが、条例による規制には地域差があり、対応に限界もありました。そうした事情を背景に、社会の問題意識の高まりを受けて、全国で統一的に、より明確な形で規制されるようになったのです。これは、盗撮による被害が決して軽いものではなく、被害者の尊厳を深く傷つける行為であるという認識が、社会全体で共有されてきたことの表れでもあります。撮影された画像が拡散されれば、被害は取り返しのつかないものになりかねません。だからこそ、撮影そのものを正面から規制する必要があったのです。
迷惑防止条例違反
従来から、公共の場所や乗り物の中での盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰されてきました。条例の内容は地域によって異なりますが、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする撮影行為を禁じている点は共通しています。今でも、状況によっては条例違反として扱われることがあります。どの法律が適用されるかは、撮影の場所や対象、撮影した内容によって変わってきます。同じ盗撮でも、適用される法律が違えば、刑の重さや手続きの進み方も異なってくるため、専門的な見きわめが必要になります。
建造物侵入罪が加わることも
盗撮の目的でトイレや更衣室、商業施設などに立ち入った場合には、建造物侵入罪が成立することがあります。たとえ普段は誰でも入れる場所であっても、盗撮という不法な目的で立ち入れば、管理者の意思に反するものとして侵入罪が問われることがあるのです。日常的に使う施設だからといって、油断はできないのです。この場合、盗撮そのものの罪に加えて、侵入の罪も問われることになり、処分が重くなる傾向があります。一つの行為に見えても、複数の罪が重なることがあるのです。たとえば、女性用トイレに盗撮目的で立ち入った場合、建造物侵入罪と撮影に関する罪の両方が問われることがあります。罪が重なれば、それだけ処分も重くなる傾向にあります。自分の行為が、いくつの罪に該当しうるのかを正しく把握しておくことが、見通しを立てるうえで欠かせません。
| 適用されうる法律 | 主な対象となる行為 |
|---|---|
| 撮影に関する法律 | 性的な部位や下着を同意なく撮影する行為 |
| 迷惑防止条例 | 公共の場所・乗り物での盗撮 |
| 建造物侵入罪 | 盗撮目的でトイレ・更衣室などに侵入する行為 |
どの法律が適用されるかによって、刑の重さや手続きの見通しが変わります。たとえば、建造物侵入が加わる場合は、撮影だけのケースより重く扱われやすくなります。自分のケースがどれにあたるのか、いくつの罪に該当しうるのかを正確に把握することが、適切な対応の出発点になります。こうした見きわめには専門的な知識が必要なので、弁護士に確認することをおすすめします。
逮捕された後はどう進むのか
盗撮で逮捕された場合、その後の手続きは他の刑事事件と同じ流れをたどります。見通しを持っておくと、漠然とした不安がいくらか和らぎます。
逮捕から勾留まで
逮捕されると、警察署で取り調べを受け、留置場に身柄を置かれます。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官はさらに身柄拘束が必要かどうかを判断します。必要と判断されれば、裁判官に勾留が請求され、認められれば原則10日間、延長でさらに最大10日間、身柄が拘束されることがあります。起訴・不起訴が決まるまでに、逮捕からあわせて最長で20日以上にわたって身柄を拘束されることもあるのです。この期間は決して短くなく、その間は会社や学校を休まざるをえません。だからこそ、勾留を避けたり、早期に身柄解放を求めたりする弁護活動が大きな意味を持ちます。弁護士は、勾留の必要がないことを裁判官に主張したり、勾留の決定に対して不服を申し立てたりして、一日でも早い解放を目指します。
起訴・不起訴の判断
勾留の期間が満了するまでに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。盗撮事件では、この判断にあたって被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高まります。
- 逮捕:警察署で取り調べ、最長48時間以内に送致を判断。
- 送致:検察官が勾留請求の要否を検討。
- 勾留:原則10日間、必要に応じて最大10日間延長。
- 処分決定:勾留満了までに起訴・不起訴を判断。
盗撮事件は、勤務先や家族に知られることを恐れる方が多い類型です。身柄拘束が長引けば、それだけ周囲に事情が伝わるリスクも高まります。たとえば、定まった住居があり、家族など身元を引き受けてくれる人がいて、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことを示せれば、身柄を拘束する必要は小さいと判断されやすくなります。だからこそ、早期の身柄解放や、勾留そのものを避けるための弁護活動が重要になります。
スマホやデータの扱いはどうなるのか
盗撮事件で特徴的なのが、撮影に使った機器やデータの扱いです。多くの方が不安に感じるポイントなので、整理しておきましょう。
盗撮に使われたスマートフォンやカメラ、記録媒体は、証拠として押収されることがあります。撮影に使った機器そのものが、犯行を裏づける重要な証拠となるためです。捜査機関は、撮影された画像や動画を確認し、いつ、どこで撮影されたものか、余罪がないかどうかも詳しく調べます。過去に撮影したデータが残っていれば、それが新たな立件のきっかけになることもあります。盗撮事件では、一度の撮影だけでなく、繰り返しおこなっていたケースもあり、機器の中身からそうした事実が明らかになることがあります。本人が忘れていた古いデータが残っていて、それが思いがけない余罪につながってしまうこともあります。余罪が判明すれば、それだけ処分も重くなる傾向にあります。過去のことであっても、隠そうとせず、正直に向き合う姿勢が、結果的には自分を守ることにつながります。捜査の過程で隠していたことが後から発覚すれば、反省していないと受け取られ、かえって不利になりかねません。誠実な態度を貫くことが、長い目で見れば最善の選択になることが多いのです。
機器が押収されると、しばらく手元に戻ってこないこともあります。仕事や日常生活に支障が出る場合もあるため、どう対応すべきかを弁護士に確認しておくと安心です。スマートフォンが手元にない期間が続くと、連絡や仕事に困ることもあるでしょう。家族や職場とのやり取りに支障が出てしまうこともあるでしょう。そうした実務的な不便についても、弁護士に相談すれば、現実的な対処の方法を一緒に考えてもらえます。一人で抱え込まず、困りごとは早めに共有することが大切です。
盗撮で必ず逮捕されるとは限らない
盗撮と聞くと、その場で取り押さえられてすぐに逮捕されるイメージを持つ方が多いかもしれません。たしかに、現行犯として撮影の直後に取り押さえられるケースは少なくありません。被害者やその場に居合わせた人によって取り押さえられ、駅員や警察に引き渡される流れが典型です。一方で、後日になって防犯カメラの映像や被害申告から捜査が進み、在宅のまま手続きが進む「在宅事件」となることもあります。
在宅事件であっても、刑事事件であることに変わりはありません。警察や検察から呼び出しを受けて取り調べに応じ、最終的に起訴・不起訴の判断がなされます。身柄を拘束されないぶん、ふだんの生活を続けられるという利点はありますが、捜査の行方が見えにくく、不安を長く抱えやすい面もあります。在宅事件だからといって、必ず軽い処分で済むとは限らない点にも注意が必要です。むしろ、在宅のまま捜査が進む場合でも、起訴・不起訴の判断に向けて、示談などの対応を早めに進めておくことが望まれます。
盗撮事件で示談が重要な理由
盗撮事件において、示談がなぜこれほど重視されるのか。その理由を知れば、なぜ早く動くべきなのかが見えてきます。
示談が処分に与える影響
示談とは、加害者が被害者に謝罪と被害弁償をおこない、当事者間でトラブルを解決する合意のことです。被害者が「処罰までは望まない」という意思を示してくれれば、その意向は検察官や裁判所の判断に大きく反映されます。検察官は、被害者の気持ちを軽視して処分を決めることはできないからです。盗撮事件では、示談の成立が不起訴の決め手になることもあります。刑事手続は、加害者を処罰することだけを目的にしているわけではなく、生じた被害をどう回復し、再発をどう防ぐかという視点も重視されるためです。被害者が納得して許す意思を示してくれたという事実は、加害者にとって有利な事情として評価されます。だからこそ、被害者の気持ちに寄り添いながら、誠実に示談を進めることが大切なのです。
被害者の特定が難しいケースも
盗撮事件では、被害者が誰なのか特定できていないこともあります。その場合、示談を進めたくても相手が分からないという難しさがあります。一方で、被害者が判明している場合には、その方の意向を尊重しながら、誠実に謝罪と被害弁償を進めることが求められます。被害者の特定状況によって、取れる対応も変わってくるため、まずは現状を正確に把握することが何より大切です。被害者がどのような解決を望んでいるのかを丁寧にくみ取りながら、無理のない形で話を進めていく必要があります。一方的に金額を提示するのではなく、相手の気持ちに寄り添う姿勢が何よりも欠かせません。いずれにしても、被害者への配慮を欠いた対応は禁物です。被害者が判明している場合でも、相手は加害者と関わること自体に強い苦痛を感じていることが多く、慎重なアプローチが欠かせません。撮影したデータを確実に削除し、その事実を示すことも、被害者の不安をやわらげるうえで意味を持ちます。誠実な対応の積み重ねが、被害者の納得につながっていきます。
示談が成立するとどうなるか
示談が成立すると、被害が現実に回復され、被害者の処罰感情がやわらいだと評価されます。その結果、不起訴になったり、起訴されても処分が軽くなったりする可能性が高まります。逆に、示談ができないまま手続きが進めば、本来なら不起訴で済んだかもしれない事件でも、起訴されてしまうおそれがあります。起訴・不起訴の判断には期限があるため、その前にいかに示談をまとめられるかが大きな分かれ目になります。示談は、加害者にとって処分を軽くする手段であると同時に、被害者にとっても被害の回復につながるものであり、双方にとって意味のある解決方法だといえます。盗撮事件では、撮影されたデータの削除や、二度と繰り返さないという約束も、示談の重要な要素になることがあります。被害者にとっては、撮影された画像が確実に消去されたかどうかが、何より気がかりな点だからです。データの削除を確実に確認し、それを示談書に明記することで、被害者の不安をやわらげられることもあります。
示談交渉は弁護士に任せるべき
示談が大切だとわかっても、加害者本人やその家族が直接被害者に連絡を取ろうとするのは、避けるべきです。むしろ、状況を悪化させる危険があります。
直接交渉が招くリスク
盗撮の被害者は、加害者と顔を合わせることや連絡を取ることに、強い拒否感や恐怖を抱いていることがほとんどです。自分の姿を勝手に撮影されたという事実は、心に深い傷を残します。加害者側との接触を一切避けたいと考える方も少なくありません。そこに加害者側から直接アプローチすれば、被害者をさらに傷つけ、処罰感情を強めてしまいかねません。それどころか、新たなトラブルとして問題視されることもあります。被害者からすれば、加害者に自分の連絡先を知られていること自体が、大きな不安の種になります。良かれと思って謝罪に向かったつもりが、被害者をさらに追い詰めてしまうことにもなりかねません。示談を進めたいという気持ちが強いときこそ、冷静な手順を踏むことが欠かせないのです。
弁護士が間に入る意味
弁護士が代理人として交渉にあたれば、被害者は加害者本人と直接やり取りせずに済みます。冷静で誠実な交渉が可能になり、被害者のプライバシーも守られます。被害者にとっても、専門家が間に入ったほうが安心して話を進められるという面があります。感情的な対立を避けられるぶん、現実的な解決に向かいやすくなります。また、示談の内容を法的に有効な書面に残すことで、後のトラブルを防げます。逮捕されている場合、本人は外部と自由に連絡を取れないため、弁護士が代わりに動けることの意味はとても大きいのです。限られた時間のなかで示談をまとめるには、本人に代わって被害者と交渉できる代理人の存在が欠かせません。被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士が捜査機関を通じて連絡を取れることがあり、本人だけでは進められない場面で力を発揮します。
- 被害者と直接やり取りせずに交渉を進められる
- 感情的な対立を避け、冷静に話し合える
- 被害者のプライバシーに配慮できる
- 示談内容を法的に有効な書面に残せる
早めに弁護士へ相談することが何より大切
ここまで見てきたように、盗撮事件は初動の早さが結果を大きく左右します。だからこそ、できるだけ早く弁護士に相談することが、最善の結果への近道です。
早期相談で広がる選択肢
逮捕直後から弁護士が動き出せば、勾留を避けるための働きかけ、早期の身柄解放の申し立て、被害者との示談交渉などを速やかに始められます。これらはいずれも時間との勝負であり、初動が早ければ早いほど、良い結果につながりやすくなります。起訴・不起訴の判断が下される前に示談をまとめられれば、不起訴を勝ち取れる可能性も高まります。動き出しが早ければ早いほど、打てる手の幅は広がります。とくに起訴・不起訴の判断には期限があり、その期限を過ぎてしまえば、いくら示談をまとめても結果を覆すのは難しくなります。「もう少し様子を見てから」「自分でなんとかなるかもしれない」と先延ばしにしているうちに、貴重な時間が失われてしまうこともあります。だからこそ、迷っているなら、まず相談だけでもしてみることをおすすめします。
家族にできること
本人が逮捕されている場合、家族がまずすべきは弁護士への相談です。逮捕直後は家族でも面会が制限されることがあり、被疑者と自由にやり取りできるのは弁護士に限られる場面があります。弁護士を通じて本人の状況を把握し、今後の見通しと取るべき対応を確認しましょう。家族にとっても、突然の逮捕は大きな試練です。何をすればよいのか分からず、ただ時間だけが過ぎてしまうこともあります。そんなときこそ、まずは専門家に状況を伝え、できることから一つずつ進めていくことが、本人を支える最善の方法になります。
盗撮事件は、報道される機会もあり、社会的な影響も大きく、一刻も早い対応が求められます。勤務先や家族に知られることへの不安から、誰にも相談できずに抱え込んでしまう方もいますが、それでは状況は好転しません。弁護士には守秘義務があり、相談した内容が外部に漏れる心配はありませんので、安心して打ち明けてください。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することから始めてみてください。早めの一歩が、あなたや家族の今後を守ることにつながります。
よくある質問
盗撮で逮捕されたら必ず前科がつきますか?
必ず前科がつくわけではありません。不起訴になれば前科はつきません。被害者との示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を示してくれれば、不起訴になる可能性が高まります。前科がつくと、就職や資格、海外渡航などにさまざまな影響が及ぶことがあるため、避けたいと考える方は多いはずです。だからこそ、前科を避けたい場合には、起訴される前の段階での対応が重要になります。
撮影しただけで、まだ保存していなくても罪になりますか?
撮影する行為そのものが処罰の対象となるため、保存の有無にかかわらず罪に問われる可能性があります。シャッターを切った時点で行為が成立すると考えられるためです。「保存していないから大丈夫」「すぐ消したから問題ない」と考えるのは禁物です。撮ってしまった以上は、軽く考えずに適切な対応を取ることが大切です。
過去の盗撮データが見つかったらどうなりますか?
押収された機器から過去のデータが見つかれば、それが余罪として新たに立件されることがあります。一度だけのつもりでも、機器の中に古い撮影データが残っていれば、それも捜査の対象になります。その場合、処分が重くなる可能性があります。隠そうとしても、捜査によって明らかになることが多く、かえって不誠実な態度と受け取られかねません。過去のことであっても正直に向き合い、弁護士とともに今後の対応を考えていくことが望まれます。誠実な姿勢は、最終的な処分を判断するうえでも評価される要素になりえます。
会社に知られずに解決することはできますか?
身柄拘束が長引かなければ、勤務先に知られるリスクを抑えられる可能性があります。長期間にわたって連絡が取れない状態が続けば、職場に不審に思われ、事情が伝わってしまうこともあります。早期の身柄解放を目指す弁護活動が、ここでも役立ちます。ただし、必ず知られずに済むと保証できるものではありません。まずは弁護士に相談し、できる限りの対応を進めることをおすすめします。
弁護士に相談するのは逮捕されてからでよいですか?
逮捕される前でも相談できます。むしろ、警察から呼び出しを受けた段階や、事件を起こしてしまったと自覚した段階で相談するほうが、取れる手段は多く残っています。逮捕されてからでないと弁護士に頼めないというのは、よくある誤解です。早ければ早いほど選択肢が広がるため、迷っているなら早めに相談することをおすすめします。
