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不同意わいせつ罪とは?強制わいせつからの法改正と刑罰

不同意わいせつ罪とは?強制わいせつからの法改正と刑罰

この記事で分かること

  • 強制わいせつ罪は法改正で不同意わいせつ罪に整理された
  • 暴行や脅迫の有無より同意の有無が重視される
  • 不同意わいせつ罪の法定刑は六月以上十年以下の拘禁刑
  • 性交同意年齢は十三歳から十六歳に引き上げられた
  • 同意がないと判断される状況が類型として定められている
  • 被害者支援の窓口や相談先が各地に設けられている
  • 逮捕後は早期に弁護人へ依頼することが重要

二〇二三年の法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へと整理されました。暴行や脅迫があったかよりも、被害者が同意しない意思を示すことが難しい状況だったかが重視されます。法定刑は六月以上十年以下の拘禁刑で、性交同意年齢も十六歳へ引き上げられました。被害者保護を軸にした、大きな見直しといえます。

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不同意わいせつ罪とは|法改正で生まれた新しい罪名

ニュースなどで「不同意わいせつ罪」という言葉を見かけ、これまでの「強制わいせつ罪」とどう違うのだろう、と疑問に思った方もいるでしょう。あるいは、ご自身やご家族が事件に巻き込まれ、不安な気持ちでこのページにたどり着いたのかもしれません。

不同意わいせつ罪は、二〇二三年の刑法改正によって新たに設けられた罪です。それまで強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪と呼ばれていた犯罪が、被害者の「同意」を軸として一つに整理し直されました。名前が変わっただけではありません。何が罪になるのか、その考え方の根っこが見直されたのです。

この記事では、不同意わいせつ罪とはどのような犯罪なのか、旧法とどこが違うのか、法定刑や手続きの流れはどうなっているのかを、弁護士の視点からわかりやすく整理していきます。まずは、刑事事件全体の枠組みをこちらで押さえておくと、理解が深まります。

法律の改正と聞くと、難しくて自分には関係のない話だと感じるかもしれません。けれども、性に関わる犯罪のルールが変わったということは、私たち一人ひとりの暮らしにも関わる話です。知らなかったでは済まされない場面も出てきます。だからこそ、要点だけでも押さえておく価値があるのです。

被害に遭われた方にとっても、罪に問われてしまった方にとっても、正しい知識は最初の支えになります。一つずつ、落ち着いて見ていきましょう。

強制わいせつ罪から何がどう変わったのか

では、旧来の強制わいせつ罪と比べて、何が変わったのでしょうか。一番大きな変化は、「暴行や脅迫があったか」よりも、「被害者が同意していたかどうか」に焦点が当てられるようになった点にあります。

かつての強制わいせつ罪では、被害者の意思に反して行為がなされたことを示すために、暴行や脅迫といった要素が重視されていました。ところが、現実の性被害では、強い暴力がふるわれなくても、恐怖で体が固まって抵抗できなかったというケースが少なくありません。旧法の枠組みでは、こうした被害が十分にすくい上げられないという指摘が長く続いていたのです。被害者支援に関わる人たちからも、見直しを求める声が上がっていました。

不同意わいせつ罪
被害者が同意しない意思を示すことが難しい状態に乗じるなどして、わいせつな行為をした場合に成立する罪です。二〇二三年の改正で、旧強制わいせつ罪と旧準強制わいせつ罪を統合する形で新設されました。
不同意性交等罪
同様の考え方のもとで、旧強姦罪や旧準強姦罪を整理し直した罪です。わいせつ行為よりも重い類型として位置づけられています。

抵抗できなかった被害をすくい上げる

性被害の現場では、恐怖のあまり声も出せず、体が動かなくなってしまうことがあります。専門家は、これを凍りつき反応と呼ぶことがあります。被害者が必死に抵抗しなかったからといって、同意していたことにはならない。改正後の法律は、この当たり前のことを、はっきりと制度の中に組み込みました。

これまでであれば「なぜ逃げなかったのか」と問われ、被害者がさらに傷つけられることもありました。同意を軸にした新しい枠組みは、そうした二次的な苦しみを減らす意味も持っています。被害の実態に向き合った見直しなのです。

つまり、被害の実態に法律を近づけよう、という発想で見直されたのが今回の改正なのです。被害者保護の観点からは、大きな一歩だと言えるでしょう。

同意がないと判断される主な場合

不同意わいせつ罪を理解するうえで欠かせないのが、「どのようなときに同意がなかったと判断されるのか」という点です。改正後の法律は、同意しない意思を示すことが難しい状況を、いくつかの類型として具体的に挙げています。

代表的なものを、おおまかに整理してみましょう。なお、ここで挙げるのはあくまで法律上の枠組みであり、個別の事案がこれに当たるかどうかは、専門的な判断が必要になります。一つの事情だけで決まるのではなく、その場の状況を総合的に見て判断されるという点も、頭に入れておいてください。

類型の例 どのような状況か
暴行や脅迫 力ずくの行為や、おびえさせる言動があった場合です。
心身の障害 障害により、同意の判断や意思表示が難しい状態にあった場合です。
アルコールや薬物の影響 飲酒や薬物によって、正常な判断ができない状態にあった場合です。
睡眠など意識が不明瞭な状態 眠っているなど、意識がはっきりしない状態にあった場合です。
拒む余裕がない状態 不意を突かれるなどして、同意しない意思を示すいとまがなかった場合です。
地位や関係性の利用 立場の上下や経済的な関係を背景に、断れない状況に置かれた場合です。

大切なのは、こうした事情を利用したり、それに乗じたりして行為に及べば、たとえあからさまな暴力がなくても罪に問われ得るということです。被害者が「はっきり嫌だと言わなかった」ことは、同意があったことを意味しません。ここは、誤解されやすいところなので、しっかり押さえておいてください。

たとえば、お酒の席で相手が酔いつぶれている、上司と部下という関係で断りにくい立場に置かれている。そうした状況に乗じれば、力ずくでなくても罪になり得ます。「相手が嫌がっていなかったように見えた」という言い分が、必ずしも通用しないことを、しっかり理解しておく必要があります。とりわけ、相手が断りにくい立場にあったかどうかは、当人同士の感覚だけでは測りきれません。後から振り返って初めて、相手の置かれていた状況の重さに気づく、ということもあるのです。

不同意わいせつ罪の法定刑

気になるのは、不同意わいせつ罪に問われた場合、どれくらいの刑罰が定められているのかという点でしょう。法律は、この罪の法定刑を次のように定めています。

不同意わいせつ罪の法定刑は、六月以上十年以下の拘禁刑と定められています。これは、罪の重さを物語る数字でもあります。

これは決して軽いものではありません。起訴されて有罪となれば、長期の自由刑が科される可能性があるのです。さらに、行為の結果として被害者にけがを負わせるなど、重い結果が生じた場合には、より重い罪として扱われることもあります。罪の重さは、行為の内容や結果によって変わってくるのです。だからこそ、自分の置かれた状況がどの程度のものなのかを、早い段階で正しく見極めておくことが欠かせません。

あわせて知っておきたいのが、改正によって公訴時効の期間が見直されたことです。被害を受けてから相談に踏み出すまでには、長い時間がかかることが少なくありません。そうした被害者の実情をふまえ、訴えを起こせる期間が延ばされました。すぐに動けなかった被害者にも、道が開かれているのです。

ここで知っておきたいのは、有罪が確定すれば前科として記録に残るということです。前科は、その後の人生のさまざまな場面で重荷になりかねません。性犯罪の前科がもたらす影響については、こちらで詳しくまとめています。

性交同意年齢の引き上げと若年者の保護

今回の改正では、もう一つ重要な見直しが行われました。性交同意年齢の引き上げです。これは、子どもや若年者を守るための、とても大きな変更でした。

従来、性交同意年齢は十三歳とされていましたが、改正によって十六歳へと引き上げられました。長らく十三歳のままだったこの基準は、諸外国と比べても低いという指摘があり、見直しが求められていたのです。十六歳未満の者に対するわいせつな行為や性交等は、原則として相手の同意があったかどうかにかかわらず、処罰の対象となります。若い世代を性被害から守るという、社会全体の意思が反映された改正だと言えるでしょう。

補足
十三歳以上十六歳未満の者については、相手が一定以上年長である場合に処罰の対象とする仕組みが設けられています。年齢が近い者同士の関係に配慮しつつ、若年者を守るための調整がなされているのです。

あわせて、わいせつな目的で子どもに近づく行為そのものを取り締まる仕組みも整えられました。手なずけて警戒心を解こうとする働きかけは、たとえ実際の被害に至る前であっても、見過ごせない問題として位置づけられています。子どもを守る網の目が、より細かくなったと言えるでしょう。

子どもが被害に遭ったとき、保護者としてどう動けばよいのか、不安は尽きないものです。まずは抱え込まず、専門家や相談窓口に頼ることを考えてください。お子さん自身が言い出せずにいることもありますから、周囲の大人が小さな変化に気づいてあげることも大切です。早く動くほど、お子さんを守る選択肢は広がります。

不同意わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

ご家族が突然逮捕され、何が起きているのかわからないまま時間だけが過ぎていく。そんな状況に置かれている方もいるかもしれません。ここでは、逮捕された後にどのような手続きが進むのかを整理しておきます。

  1. 逮捕されると、まず警察で取り調べを受けます。逮捕に続く身柄の拘束は、最大で七十二時間とされています。
  2. 検察官が勾留を請求し、裁判官が認めると、身柄の拘束がさらに続きます。勾留は原則として最大で二十日間です。
  3. この期間内に、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判へ、不起訴となれば前科はつきません。
  4. 裁判になった場合は、法廷で審理が行われ、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の刑かが決められます。

この一連の流れの中で、どの段階にいるかによって、打てる手は変わってきます。とりわけ起訴か不起訴かが決まる前の時間は、その後を大きく左右する大切な局面です。一日の重みが、ふだんとはまるで違ってくるのです。

身柄を拘束されている間、本人ができることは限られます。外部との連絡も制限され、家族と自由に話すこともできません。だからこそ、早い段階で弁護人に依頼し、必要な活動を始めてもらうことが大きな意味を持つのです。弁護人は、本人と面会して状況を聞き取り、取り調べへの心構えを伝え、必要に応じて身柄の解放に向けた働きかけも行います。

逮捕されたからといって、有罪が決まったわけではありません。手続きのどの段階にあっても、できることは残されています。あきらめずに、まずは専門家の力を借りることを考えてください。先の見えない不安の中で、見通しを示してくれる存在は、何よりの支えになります。

被害に遭われた方が知っておきたいこと

もしあなたが被害に遭われたのなら、まずお伝えしたいことがあります。それは、悪いのはあなたではない、ということです。被害者が自分を責める必要は、まったくありません。

性被害は、心に深い傷を残します。すぐに誰かに話せなくても、それは自然なことです。時間がたってから、ようやく言葉にできるようになる方もたくさんいます。けれども、一人で抱え込み続けるのは、とてもつらいものです。あなたを支えようとする人や仕組みは、思っているよりもずっと近くにあります。次のような支えがあることを、どうか覚えておいてください。

  • 各都道府県には、性犯罪や性暴力の被害者を支援するワンストップ支援センターが置かれています。
  • 警察にも、性犯罪被害の相談を受け付ける専用の窓口があります。
  • 弁護士は、刑事手続きへの関わり方や、加害者への損害賠償について相談に乗ることができます。
  • 心身のケアについては、医療機関やカウンセリングの支援を受けることもできます。
  • 状況によっては、加害者側との示談や損害賠償の交渉を、弁護士に任せることもできます。
ワンポイントアドバイス
被害に遭った直後は、心身ともに大きな衝撃を受けています。記憶や証拠を残すためにも、できるだけ早く専門の窓口に連絡することが、その後の手続きを進めるうえで助けになります。

相談することをためらわないでほしい

相談すれば大ごとになってしまうのではないか、家族に知られたくない。そんな思いから、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。けれども、相談したからといって、必ず警察に届け出なければならないわけではありません。まずは話を聞いてもらい、これからどうするかを一緒に考える。そこから始めても、まったく構わないのです。

支援の窓口は、あなたの気持ちを尊重しながら寄り添ってくれます。どの選択をするにしても、正確な情報を知ったうえで決めることが、自分を守る力になります。迷っている段階で頼ること自体に、大きな意味があるのです。

罪に問われたときに弁護士ができること

支援の窓口は、どれも秘密を守りながら相談に応じてくれます。名前を伏せたまま話を聞いてもらうことも可能です。「こんなことで相談してよいのだろうか」とためらう必要はありません。あなたの心と安全を守るために用意された場所なのですから、どうか遠慮なく頼ってください。

一方で、不同意わいせつ罪に問われてしまった場合、弁護士は何ができるのでしょうか。やってもいないのに疑われている場合と、行為自体は認めて反省している場合とでは、進め方が大きく変わります。

事実を争う場合

身に覚えがないのに疑われているなら、事実をていねいに争っていく必要があります。やっていないという主張を、感情だけでなく、客観的な事情にもとづいて組み立てていくのが弁護人の仕事です。記憶があいまいなまま供述してしまうと、後で取り返しのつかないことになりかねません。早い段階で弁護人に相談し、どう対応すべきか方針を固めることが肝心です。否認や冤罪が問題となるケースの考え方は、こちらも参考になります。

取り調べへの向き合い方

事実を争うにせよ認めるにせよ、取り調べでどう話すかは、その後を大きく左右します。記憶にないことを「たぶんそうです」と認めてしまえば、後で覆すのは容易ではありません。供述には慎重さが求められます。どう答えるべきか迷ったら、弁護人に相談してから臨むのが安全です。一人で抱え込まないことが、何よりの防御になります。

反省し、解決を目指す場合

行為を認め、深く反省している場合には、被害者への謝罪と賠償、つまり示談が重要になります。被害者が許してくれるかどうかは、その後の処分を大きく左右します。もっとも、性被害の被害者は加害者に強い恐怖を抱いていることが多く、交渉は決して簡単ではありません。だからこそ、被害者の心情に配慮しながら進められる弁護人の存在が欠かせないのです。示談がなぜ重要なのか、その背景はこちらで述べています。

公然わいせつ罪など似た犯罪との違い

性に関わる犯罪には、名前が似ていてまぎらわしいものがいくつもあります。ここで、不同意わいせつ罪と混同されやすい犯罪との違いを整理しておきましょう。

たとえば公然わいせつ罪は、人の目に触れる場所でわいせつな行為をすること自体を処罰するものです。特定の被害者への接触を問題とする不同意わいせつ罪とは、守ろうとしているものが異なります。公然わいせつ罪について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

また、電車内での痴漢のような行為は、状況によって不同意わいせつ罪に当たることもあれば、各地域の迷惑行為を防止する条例で扱われることもあります。どの法律で問われるかによって、手続きや刑罰の重さは変わってきます。線引きは見た目以上に複雑で、専門的な判断が欠かせません。

このように、ひとくちに性犯罪といっても、それぞれ成立する要件も刑罰も違います。自分や家族のケースがどの罪に当たるのか、見立てを誤らないためにも、専門家に確認することをおすすめします。

注意
インターネット上の情報だけで「自分のケースは大丈夫」と自己判断するのは危険です。法改正によって考え方が変わっている部分も多く、古い情報をうのみにすると、対応を誤る恐れがあります。

弁護士に依頼した場合の費用の考え方

弁護士に相談したいけれど、費用が心配で踏み出せない。そんな声をよく耳にします。お金の不安で動けず、大切な時間を失ってしまうのは、本当にもったいないことです。ここでは具体的な金額には触れず、費用がどのような仕組みになっているのかを整理しておきます。全体像がわかれば、見積もりを前にしても落ち着いて判断できるはずです。

着手金と報酬金という二つの柱

刑事事件の弁護士費用は、依頼する時点で支払う着手金と、結果に応じて支払う報酬金とに分かれているのが一般的です。着手金は活動を始めるための費用で、結果がどうであっても原則として戻りません。報酬金は、不起訴になった、示談が成立したといった成果に対して支払うものです。この二段構えになっている点を、まず押さえておいてください。

国選弁護人と私選弁護人

弁護人には、自分で選んで依頼する私選弁護人と、一定の要件のもとで国が費用を負担する国選弁護人があります。国選は経済的な負担を抑えられる仕組みですが、つけられる時期や対象となる事件に条件があります。被害者との示談のように、早い段階から細やかに進めたい活動がある場合は、依頼の時期を自分で決められる私選弁護人を選ぶ方も少なくありません。

費用を見積もってもらうときは、総額だけでなく内訳に目を向けてください。どこまでの活動が含まれているのか、追加で発生するものは何か。一つずつ確かめ、書面に残しておけば、後で慌てることもありません。納得できるまで質問してよいのです。

よくある質問

同意があったと思っていたのに罪になることはありますか

あり得ます。改正後の法律では、相手が同意しない意思を示すことが難しい状況だったかどうかが重視されます。自分では同意があったと思い込んでいても、相手がそうした状況に置かれていたと判断されれば、罪に問われる可能性があるのです。大切なのは、相手の気持ちを一方的に推し量らないこと。言葉や態度で同意がはっきり確認できないかぎり、行為に及ぶべきではありません。思い込みは禁物だと考えてください。

被害者と示談すれば必ず不起訴になりますか

必ずとは言い切れません。処分を決めるのは検察官であり、事件の内容などさまざまな事情が総合的に考慮されるからです。とはいえ、被害者の宥恕を含む示談の成立は、有利な事情として大きく働きます。被害者がどのような気持ちでいるのか、その回復にどれだけ向き合えているのかも、見られている部分です。可能性を高めるための、有力な手段であることは確かです。

強制わいせつ罪はもうなくなったのですか

罪名としての強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪へと整理されました。ただし、改正前に行われた行為については、その当時の法律にもとづいて扱われるのが原則です。過去の事件かどうかによって、適用される法律が異なる場合がある、ということです。判断に迷うときは、専門家に確認するのが確実です。

示談の交渉は自分でやってもよいですか

おすすめはできません。性被害の被害者は、加害者とされる人物に強い恐怖を抱いていることが多く、直接連絡を取ろうとすれば、かえって相手を追い詰めてしまいます。被害者の連絡先を加害者側が知ること自体、原則として難しいものです。弁護人が間に入れば、被害者は加害者と直接やり取りせずに済み、安心して話し合いに応じやすくなります。結果として、交渉そのものが前に進みやすくなるのです。交渉は、弁護人を通じて進めるのが安全です。

家族が逮捕されました。すぐにできることはありますか

まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。身柄を拘束されている本人に代わって、弁護人が状況を把握し、必要な活動を始められます。家族が自分の判断で被害者へ連絡しようとするのは避けてください。良かれと思った行動が、かえって事態を悪化させてしまう恐れがあります。まずは弁護人と相談し、何をすべきかを確かめてから動きましょう。

子どもが被害に遭ったかもしれません。どこに相談すればよいですか

各都道府県のワンストップ支援センターや、警察の専用窓口に相談することができます。子どもの心のケアも含めて、専門の支援を受けられます。保護者だけで抱え込まず、早めに頼ることが、お子さんを守る一歩になります。

逮捕されず在宅で捜査が進んでいます。油断してよいですか

油断は禁物です。逮捕されていなくても、捜査は静かに進んでいます。やがて検察官が処分を判断する日が来ます。在宅だからこそ、自由に動けるうちに準備を整えておくことが大切です。連絡が来ないからと放置しているうちに、気づけば処分の時期が迫っていた、ということも起こり得ます。むしろ、早めに弁護人と相談し、方針を固めておく好機だととらえてください。

不同意わいせつ罪は、被害者にとっても、罪に問われた方にとっても、人生を左右する重い問題です。一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。最初の一歩を踏み出す勇気が、これからを変える力になります。

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