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少年事件とは?手続きの流れと成人との違い

少年事件とは?手続きの流れと成人との違い

この記事で分かること

  • 少年事件と成人の刑事事件の根本的な違い
  • 少年法でいう「少年」の年齢区分と特定少年
  • 全件家庭裁判所送致という少年事件の手続きの流れ
  • 逮捕・勾留・観護措置など捜査段階での身柄拘束
  • 家庭裁判所の調査と少年審判の進み方
  • 保護観察・少年院送致など処分の種類
  • 逆送されるケースと弁護士・付添人の役割

少年事件は、処罰ではなくお子さんの更生を目的とし、成人の刑事事件とは手続きが大きく異なります。本記事では、対象となる少年の年齢区分、全件家庭裁判所送致の流れ、身柄拘束、調査と審判、処分の種類、逆送されるケース、弁護士・付添人の役割までを、保護者の視点でわかりやすく解説します。

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少年事件とは何か|成人の刑事事件との根本的な違い

お子さんが事件を起こしてしまった、警察から連絡が来た。そんなとき、親として頭が真っ白になるのは無理もありません。「うちの子はこれからどうなってしまうのか」。その不安に、まずは正面からお答えします。

少年事件とは、20歳未満の少年が罪を犯した、あるいはその疑いを持たれた事件のことを指します。大人の刑事事件と決定的に違うのは、その目的です。成人の刑事手続が「罪を犯した人を処罰する」ことを中心に据えているのに対し、少年事件は「少年の健全な育成」を最も大切な目的としています。罰を与えることよりも、立ち直りを支え、二度と過ちを繰り返さないようにすること。それが少年法の根底にある考え方です。

ですから、少年事件では「刑罰」という言葉はあまり登場しません。代わりに「保護処分」という、教育的な働きかけを軸とした仕組みが用意されています。お子さんの将来を守るという観点から、大人とはまったく別のルートで手続きが進んでいく。この点をまず押さえておいてください。

とはいえ、「保護が目的だから軽く済む」とは限りません。事件の内容によっては、少年院に送られることもあれば、大人と同じ刑事裁判にかけられることもあります。だからこそ、早い段階で正しい知識を持ち、適切に対応することが欠かせないのです。

少年事件で対象になる三つのタイプ

ひとくちに少年事件といっても、対象となる少年は三つのタイプに分けられます。一つ目は、実際に罪を犯した「犯罪少年」です。二つ目は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした「触法少年」です。14歳未満は刑事責任を問われないため、罪を犯したとは扱われませんが、家庭裁判所の対象にはなり得ます。三つ目は、まだ罪は犯していないものの、このままでは将来罪を犯すおそれがあると判断される「ぐ犯少年」です。たとえば、家出を繰り返して不良交友に染まっているといったケースが、これにあたります。お子さんがどのタイプに該当するかによって、その後の扱いも変わってきます。

多くのご家庭で問題になるのは、一つ目の犯罪少年のケースです。万引きや自転車盗、友人同士のけんかによる傷害など、思春期ならではの過ちが事件化してしまう例は珍しくありません。「まさかうちの子が」と感じる親御さんがほとんどですが、誰にでも起こり得ることなのです。大切なのは、起きてしまった事実を冷静に受け止め、次にどう動くかを考えることです。

少年事件における「少年」とは何歳を指すのか

少年法でいう「少年」とは、20歳未満の者を指します。男女は問いません。ここで注意したいのは、近年の法改正によって、18歳・19歳の扱いが変わったという点です。

2022年の改正により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられました。特定少年も少年法の対象ではありますが、一部の手続きや処分について、より大人に近い扱いを受ける場面があります。たとえば、検察官に送られて刑事裁判となる範囲が広がったり、起訴後には実名報道が可能になったりといった違いです。年齢によって扱いが細かく分かれるため、お子さんが何歳なのかは、対応を考えるうえでとても重要になります。

とりわけ18歳・19歳の特定少年は、少年としての保護を受けつつも、責任ある立場として扱われる場面が増えます。高校生や大学生、働き始めたばかりの年代であり、これからの進路に事件が影響しかねない難しい時期でもあります。この年代のお子さんが事件に関わった場合は、扱いの違いをよく理解したうえで対応することが、将来を守るうえで欠かせません。

また、14歳未満の子どもについては、そもそも刑事責任を問われません。この年齢の子が問題行動を起こした場合は、児童相談所が中心となって対応する仕組みになっています。適用年齢や改正の詳しい内容、少年院についての解説は、次の記事にまとめています。

少年事件特有の手続きの流れ

少年事件の手続きは、大人の事件とは流れが大きく異なります。最大の特徴は、すべての事件が家庭裁判所に送られるという点です。これを「全件送致主義」といいます。大人の事件のように、検察官の判断で起訴されなかったり、途中で打ち切られたりすることは、原則としてありません。

おおまかな流れは、次のとおりです。

  1. 警察や検察が事件を捜査する。逮捕や勾留が行われることもある。
  2. 捜査を終えた事件は、すべて家庭裁判所へ送られる。
  3. 家庭裁判所の調査官が、少年の生育環境や性格、事件の背景を調査する。
  4. 必要に応じて少年審判が開かれ、処分が決定される。
  5. 保護観察や少年院送致などの保護処分、あるいは不処分などが言い渡される。

この流れを見て、「大人より手続きが多くて大変そうだ」と感じたかもしれません。しかし一つひとつの段階には、少年を多角的に理解し、その子に本当に必要な支援を見極めるという意味が込められています。処罰のためではなく、立ち直りのための手続きなのです。

なぜ、すべての事件が家庭裁判所に送られるのでしょうか。それは、たとえ軽微な事件であっても、その背景に少年なりの事情や、助けを求めるサインが隠れていることが少なくないからです。事件の大きさだけで判断せず、一件一件きちんと向き合うことで、本当に支援が必要な少年を見落とさない。そうした考え方が、全件送致主義の根っこにあります。大人の感覚では「これくらいで大げさな」と思える事件でも、家庭裁判所が関わることには意味があるのです。

もっとも、ごく軽微で、すでに十分に反省していると判断されるような事件では、審判を開かずに調査だけで終わる「審判不開始」となることもあります。すべての事件が必ず審判まで進むわけではない、ということです。どの段階で手続きが終わるかは、事件の内容と少年の状況によって変わってきます。いずれにしても、家庭裁判所がいったん関与する点は共通しています。

捜査段階での身柄拘束はどうなるのか

少年であっても、逮捕されることはあります。重大な事件や、証拠隠滅のおそれがある場合などには、大人と同じように身柄を拘束されることがあるのです。逮捕に続いて勾留される場合があるのも、基本的な構造は成人と変わりません。勾留の仕組みそのものについては、こちらで詳しく解説しています。

ただし、少年の場合には「勾留に代わる観護措置」という制度があり、勾留の代わりに少年鑑別所へ収容されることがあります。少年鑑別所では、少年の心身の状態や性格を専門的に調べ、その後の処分を判断するための資料を作成します。長期間にわたって身柄を拘束されることもあるため、その間に弁護士が関わり、少年を支えることがとても重要になります。慣れない環境に置かれた子どもにとって、外部とつながる弁護士の存在は、大きな心の支えになるのです。

身柄を拘束されている間、保護者がいつでも自由に面会できるとは限りません。だからこそ、弁護士がこまめに会いに行き、少年の様子を確認し、家庭との連絡役を務めることに意味があります。今どんな状況なのか、これから何が起こるのかを、本人にも家族にも伝えていく。その積み重ねが、不安でいっぱいの少年と家族を支えていきます。

家庭裁判所の調査と少年審判

家庭裁判所に送られると、まず調査官による調査が始まります。調査官は、事件そのものだけでなく、少年がどんな家庭で育ち、なぜ非行に至ったのか、これからどうすれば立ち直れるのかを、丁寧に調べていきます。少年本人との面談はもちろん、保護者からの聞き取りも行われます。

調査官は、心理学や教育学などの専門知識をもつ立場から、少年を見つめます。どんな友人関係の中にいたのか、学校や家庭での過ごし方はどうだったのか、本人は事件をどう受け止めているのか。表面的な事実だけでなく、その奥にある背景まで掘り下げていくのです。この調査の結果は、最終的な処分を決める重要な資料となります。家庭としても、調査には誠実に協力する姿勢が求められます。

この段階で、保護者が今後の監督方針を具体的に示せるかどうかも、ひとつの鍵になります。これからどう子どもと向き合い、生活環境をどう整えていくのか。漠然とした反省ではなく、実行できる計画を示すことが、良い結果につながります。弁護士が付いていれば、こうした準備の進め方についても助言を受けられます。

調査や審判は、少年にとっても家族にとっても、自分たちを見つめ直す貴重な機会です。ここでの取り組みを前向きなものにできるかどうかが、その後の人生を左右するといっても言い過ぎではありません。受け身で待つのではなく、家庭の側から立ち直りに向けて動き出す。その姿勢を、ぜひ大切にしてください。お子さんの未来は、まだいくらでも描き直すことができます。

この調査を踏まえて、少年審判が開かれます。少年審判は、大人の刑事裁判とは雰囲気がまったく違います。公開の法廷ではなく、非公開の落ち着いた場で行われ、検察官が常に立ち会うわけでもありません。裁判官が少年に直接語りかけ、何が問題だったのか、これからどうしていくべきかを、本人に考えさせる場となっています。

保護者にとっても、この審判は重要な意味を持ちます。お子さんを今後どう監督していくのか、家庭としてどんな環境を整えるのか。そうした姿勢が問われる場でもあるからです。審判の結果は、少年だけでなく、家庭全体の取り組みによっても左右されます。

すぐに処分を決めない「試験観察」という選択

家庭裁判所は、その場ですぐに最終的な処分を決めるのではなく、一定期間、少年の様子を見守ってから判断することがあります。これを「試験観察」といいます。たとえば、少年が本当に反省し、生活を立て直せるのかを、しばらく経過を観察したうえで見極めるのです。この期間に少年が前向きな変化を見せれば、より軽い処分につながることもあります。逆にいえば、審判が終わるまでの過ごし方そのものが、結果を左右するということです。家庭としてこの時間をどう支えるかが、問われる場面だといえるでしょう。

少年審判で下される処分の種類

少年審判の結果として言い渡される処分には、いくつかの種類があります。代表的なものを整理しておきましょう。

  • 保護観察:社会の中で生活しながら、保護観察官や保護司の指導を受けて更生を目指す処分です。
  • 少年院送致:少年院に収容し、規律ある生活の中で矯正教育を受けさせる処分です。
  • 児童自立支援施設等送致:比較的低年齢の少年などを、専門の施設で支援する処分です。
  • 不処分:審判の結果、保護処分を行わないと判断される場合です。
  • 審判不開始:調査の段階で、審判を開く必要がないと判断される場合です。

どの処分になるかは、事件の重さだけでなく、少年の反省の度合いや、家庭の監督体制、被害者との関係など、さまざまな要素を踏まえて判断されます。同じような事件でも、その後の取り組み次第で結果が変わってくる。ここに、少年事件ならではの特徴があります。

補足
保護処分は刑罰ではないため、保護観察や少年院送致を受けても、それ自体が前科になるわけではありません。お子さんの将来にとって、この違いは小さくありません。だからこそ、刑事裁判ではなく家庭裁判所の枠組みの中で解決することの意味は大きいのです。

少年院送致と聞くと、とても重い処分のように感じるかもしれません。確かに身柄を施設に移すという点では大きな処分ですが、その目的はあくまで矯正教育にあります。規律ある生活と教育を通じて、社会に戻る力を養う場だと理解しておくとよいでしょう。期間や処遇は、少年の状況に応じて定められます。

一方、最も多く選ばれる処分のひとつが保護観察です。これは、自宅で生活を続けながら、定期的に保護司や保護観察官と面接し、指導を受けていくものです。学校や仕事を続けられるという利点がある反面、約束を守らずに生活が乱れれば、より重い処分に切り替わることもあります。社会の中で更生のチャンスを与えられる処分だからこそ、本人の自覚と家庭の支えが問われます。

なお、児童自立支援施設等への送致は、比較的低年齢の少年や、家庭環境に課題を抱える少年に対して選ばれることがあります。施設での生活を通じて、生活習慣を整え、自立を支援していく処分です。それぞれの処分は、少年を罰するためではなく、その子に合った形で立ち直りを後押しするために用意されている。そう理解しておくと、処分の意味が見えやすくなります。

成人事件とはどこが違うのか

ここまで読んできて、大人の事件との違いが見えてきたのではないでしょうか。あらためて、主な違いを表で整理してみます。

項目 少年事件 成人の刑事事件
目的 少年の健全な育成・更生 犯罪に対する処罰
送致先 原則すべて家庭裁判所へ 検察官が起訴・不起訴を判断
判断の場 非公開の少年審判 公開の刑事裁判
結果 保護処分(保護観察・少年院送致 等) 刑罰(懲役・罰金 等)

大人の事件では、検察官が起訴するかどうかを判断し、不起訴になれば前科もつきません。少年事件には、この「起訴・不起訴」という仕組みが基本的に存在せず、原則としてすべて家庭裁判所で扱われます。成人の起訴と不起訴がどう分かれるのかを知ると、少年事件との違いがより鮮明になります。

ただし、例外もあります。一定の重大な事件や、特定少年に関する一定の事件では、家庭裁判所から検察官へ事件が送り返され、大人と同じ刑事裁判にかけられることがあります。これを「逆送(検察官送致)」と呼びます。逆送されると、その後は成人の刑事手続と同じ流れで進み、有罪となれば刑罰が科されます。少年だからといって、必ずしも保護処分で終わるとは限らないのです。

では、どんな場合に逆送されるのでしょうか。典型的なのは、故意の犯罪で人を死亡させたような、重大な結果を生じた事件です。こうした事件で一定の年齢以上の少年が関わっている場合には、原則として検察官に送られる扱いになっています。さらに特定少年については、逆送の対象となる事件の範囲が広げられました。つまり、年齢が上がるほど、大人に近い責任を問われやすくなるということです。お子さんの年齢と事件の内容によっては、刑事裁判を見据えた準備が必要になる場合もあります。

逆送されて刑事裁判となった場合でも、少年であることが考慮されないわけではありません。量刑にあたっては、年齢や更生の可能性が情状として考慮されます。とはいえ、有罪となれば刑罰が科され、前科もつくことになります。逆送が見込まれる事件では、できるだけ早い段階から、被害者対応や反省の取り組みを進めておくことが重要です。

少年事件でも弁護士・付添人が重要な理由

「少年事件は処罰が目的ではないなら、弁護士はいらないのでは」。そう考える方もいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。少年事件だからこそ、弁護士の役割は重要になります。

少年は、大人に比べて自分の状況を客観的に理解したり、言いたいことをうまく言葉にしたりするのが苦手です。慣れない取調べや審判の場で、不安に押しつぶされてしまう子も少なくありません。そんなとき、味方として寄り添い、少年の本当の気持ちを引き出し、それを手続きの場に伝える。この橋渡しができるのが弁護士です。少年が安心して立ち直りに向き合えるよう、心理的に支える役割も担っています。

付添人は、審判の場でも少年の立場から意見を述べ、少年にとって最も望ましい処分が選ばれるよう働きかけます。少年が更生に向けてどんな努力をしているか、家庭がどう支えようとしているかを、裁判官に具体的に伝えるのです。こうした活動の積み重ねが、処分の判断に影響することは少なくありません。専門家がそばにいるかどうかで、見える景色は大きく変わります。

捜査の段階では、弁護士は弁護人として、取調べへの対応を助言し、少年が不利な供述をしてしまわないよう支えます。家庭裁判所へ送られた後は「付添人」という立場で、少年が更生に向けて前向きに歩めるよう、環境を整えていきます。被害者がいる事件では、被害者への謝罪や示談を進めることも、付添人の大切な仕事です。被害者との関係がどう修復されているかは、処分の判断にも影響します。示談がなぜ重要なのかは、こちらの記事が参考になります。

また、少年自身や家庭が抱える問題を見つめ直し、再非行を防ぐための具体的な道筋を一緒に考えるのも、付添人の役割です。学校や職場との調整、家庭環境の改善など、法律の枠を超えた支援が必要になることも少なくありません。お子さんの将来を守るために、専門家の力を借りる意味は非常に大きいといえます。弁護士費用の仕組みや負担を抑える方法については、次の記事で詳しく解説しています。

少年事件に関するよくある質問

少年事件でも前科はつきますか

家庭裁判所で保護処分を受けた場合、それは刑罰ではないため、いわゆる前科にはあたりません。ただし、逆送されて刑事裁判で有罪となった場合には、前科がつきます。また、前科とは別に、捜査機関には記録(前歴)が残ります。前科がつくかどうかは、事件がどのルートをたどるかによって変わってくるのです。

子どもの名前は報道されてしまいますか

少年法では、少年の実名や顔写真などを報道することが原則として禁じられています。これは、少年の更生を妨げないための配慮です。ただし、特定少年が逆送されて起訴された場合には、実名報道が可能になります。年齢や手続きの段階によって扱いが異なる点に、注意が必要です。

親はどんな責任を問われますか

少年事件では、保護者が刑事的な責任を直接問われるわけではありません。しかし、審判の場では、保護者として今後どう監督していくのかという姿勢が重視されます。家庭の環境を整え、お子さんを支える体制を示すことが、良い結果につながります。親としてできることは決して少なくないのです。

付添人は国選でも頼めますか

一定の重大な事件などでは、家庭裁判所が国の費用で付添人を選任する仕組みがあります。ただし、対象となる事件は限られています。早い段階から私選で弁護士に依頼すれば、捜査の初期から審判まで一貫して支えてもらえます。費用面の不安があるときも、まずは相談してみることをおすすめします。利用できる制度を含めて、現実的な方法を一緒に考えてくれるはずです。

逮捕されたら、必ず少年院に入ることになりますか

そんなことはありません。逮捕されたからといって、少年院送致が決まるわけではないのです。多くの事件では、保護観察や不処分など、社会の中で更生を目指す処分が選ばれます。少年院送致は、非行の程度が重く、社会内での更生が難しいと判断された場合の処分です。逮捕イコール少年院、という誤解はまず捨ててください。大切なのは、その後どう向き合うかです。

一度少年事件を起こすと、将来ずっと不利になりますか

必ずしもそうとは限りません。少年法が更生を重視しているのは、過ちを犯した少年にもやり直す機会を保障するためです。保護処分は前科にはあたりませんし、立ち直って社会復帰している人は数多くいます。大切なのは、事件を将来への教訓とし、二度と繰り返さないよう歩んでいくことです。過去ではなく、これからをどう生きるかが問われています。

学校に知られてしまいますか

家庭裁判所や捜査機関が、事件のことを学校へ自動的に通知するわけではありません。ただし、状況によっては学校が把握することもあり得ます。退学などの不利益を避けるためにも、学校との関係をどう調整するかは、弁護士と相談しながら慎重に進めるとよいでしょう。お子さんが学業を続けられる環境を守ることも、立ち直りには欠かせません。

被害者と示談はした方がよいですか

被害者がいる事件では、示談や被害弁償を行うことが望ましいといえます。被害者の被害が回復され、許しを得られていることは、少年に有利な事情として考慮されるからです。ただし、被害者との交渉は感情的な対立を招きやすいため、弁護士を通じて慎重に進めることをおすすめします。

まとめ|少年事件は早期の対応がお子さんの将来を守る

少年事件は、大人の刑事事件とはまったく異なる理念と手続きで進みます。目的は処罰ではなく、お子さんの立ち直りです。けれども、流れを誤解したまま放置すれば、少年院送致や逆送といった重い結果を招くこともあります。お子さんの将来がかかっているからこそ、正しい知識をもって、早めに動くことが何より大切です。

そして忘れないでほしいのは、お子さんを責め立てるだけでは、立ち直りにはつながらないということです。なぜ過ちを犯してしまったのか、その背景にある気持ちに耳を傾け、これからをともに考える。親のそうした姿勢こそが、子どもにとって何よりの支えになります。少年事件は、家族がもう一度向き合い直すきっかけにもなり得るのです。

不安な気持ちは痛いほど分かります。けれども、今このページで少年事件の仕組みを知ろうとしていること自体が、お子さんを守るための確かな一歩です。あとは、信頼できる専門家とつながり、具体的な対応を一つずつ進めていくだけです。どうか一人で悩まず、力を借りてください。

もしお子さんが事件に関わってしまったなら、一人で、あるいは家庭だけで抱え込まないでください。少年事件に詳しい弁護士に相談すれば、今すべきことが明確になり、お子さんを支える具体的な道筋が見えてきます。次の記事では、信頼できる弁護士の選び方を解説しています。これからの一歩として、ぜひ参考にしてください。

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