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消費者被害とは|誰もが被害者になる!?日常生活で気をつけておきたいこと
この記事で分かること
- 若者から高齢者まで、被害者層は幅広い
- 契約後に解約したい場合はクーリング・オフ制度を利用
- 被害に気づいたら早めの対策が重要。弁護士に相談を
今の時代、自分や家族、友人など誰でも消費者被害を受ける可能性があります。どんなケースがあり、救済策や対応策はどうなっているのか知っておくとともに、弁護士という頼りになる存在がいることも覚えておきましょう。
消費者被害に遭うのは高齢者だけではない
「登録した覚えのないサイトの料金請求が届いた」「ネットオークションで買ったブランド物のバッグが偽物だった」。そんな話を聞いたことはありませんか?このような被害は「消費者被害」と呼ばれており、誰にでも起こる可能性があります。
身近な消費者被害、被害額も莫大
私たちは誰もが物やサービスを買ったり使ったりする消費者です。しかし、購入や利用の過程で、不当に高額な料金を払わされたり、粗悪品を買わされたりして、金銭的・精神的に大きな被害を受けることがあります。
消費者被害の例
「無料点検」と称して業者が家を突然訪れ、「柱が腐っているからすぐに修繕しないと家が倒れる」などと不安を煽り、必要のない工事をするケースがあります。また、ここ数年注目を集めている「振り込め詐欺」なども消費者被害のひとつです。被害額は億単位になることもあり、大きな社会問題になっています。
近年の被害額は6兆!
消費者白書によると、2015年には推計で6兆円以上の消費者被害が出ています。消費生活センターに寄せられた相談では、インターネットサイトの利用料などサービスの利用に関する相談が多くなってきています。
高齢者の被害が注目されている
最近、振り込め詐欺で高齢者が数千万円をだまし取られたり、投資詐欺に遭ったりしたというニュースをテレビや新聞などで目にしたことはありませんか?実際に、高齢者の被害は非常に多いのが現状です。
高齢者の被害が多い
オレオレ詐欺や還付金詐欺といった特殊詐欺の被害額は、2015年は476億円で、うち65歳以上の高齢者の被害がなんと全体の7割以上を占めています。
振り込め詐欺は手口が巧妙化
家族を装い「会社の金を使い込んでしまった」などと言ってお金をだまし取る振り込め詐欺は、手口が巧妙化しています。次々と新しい手口がでてきているので、ニュースなどで最近はどんな手口による被害が発生しているのかを確認しておきましょう。
他人事ではない!知っておきたい主な消費者被害のケース
年齢や性別に関わらず、消費者被害を受ける可能性は誰にでもあります。また自分は大丈夫でも、家族や友人に魔の手が伸びるかもしれません。消費者被害にはどんなパターンがあるのかを知っておくだけでも対応は違ってきます。ここでは被害の主な例を紹介します。
若者でも高齢者でもネット関連の被害には注意
スマートフォンの普及で、若者から高齢者までインターネットを利用する機会は非常に多くなりました。一方でネット関連のトラブルも増えてきており、子どもが巻き込まれるケースも出てきています。
増えるサイト利用料の架空請求
近年、利用した覚えのないサイトの利用料をメールや郵送で請求されるケースが多くなっています。中学生や高校生が被害を受けることも珍しくありません。特に、子どもが被害に遭うことのないよう、両親や身近な大人たちが注意しておくことが必要です。
ネット通販やオークションにも注意
手軽で便利なネット通販は利用している人も多いと思いますが、粗悪品が届いたり、購入した品物が届かなかったりすることがあります。アプリなどでのネットオークションも同様です。販売元や出品者に不審な点が無いか、慎重に見極めてから購入しましょう。
金融商品や投資商品にはうかつに手を出さない
金融商品や投資商品がどのように運用されているのかについて、詳しい人はあまり多くはないのではないでしょうか。「お金を増やしたい」と思う人は多くいると思いますが、その心理を巧みついて、粗悪な金融商品や投資商品を売りつけるケースも起きています。
「儲け話」は疑って
「必ず儲かる」と言って未公開株や社債などの金融商品を買わせ、実際には元本割れしたり、「私の代わりにA社の株を買ってほしい。高値で買い取る」としてお金をだまし取ったりするトラブルが増えています。おいしい話は契約する前に疑うことも大事です。
被害は一度で終わらないことも
一度このような被害にあった人が、別の業者から「損した分を取り返せる」としてまたお金をだまし取られることがよくあります。業者の間で、被害者の名簿が出回っていて、被害者をさらなるカモにしようと狙っているため、金融商品や投資商品でだまされた経験のある方は注意が必要です。
消費者被害に遭ったときに使える制度
消費者被害は多種多様にあり、また新しい手口による被害も発生し続けています。被害にあってしまった場合はクーリング・オフなどの救済策の活用や、弁護士への相談といった対策が有効です。
クーリング・オフ制度は被害救済の重要な手段
クーリング・オフ制度とは、契約してしまった後でも、一定の条件を満たせば消費者が一方的に契約解除できる制度です。文字通り「頭を冷やして考える」時間を消費者に与えるというものです。ただし法律で使える取引が限定されています。
クーリング・オフ制度が使えるケース
クーリング・オフはいくつかの法律にありますが、特定商取引法では主に以下の場合に利用できます。基本的には家に突然業者が訪ねてきたり、道で勧誘されたりといった不意打ち的な状況で、心の準備ができていないままに契約してしまいがちな販売方法に適用されます。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステや語学教室)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法)
クーリング・オフが利用できる期間
利用できる期間は非常に短く、取引ごとに定めがあります。主なものは以下の通りです。日数の数え方は、原則として契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
訪問販売、電話勧誘販売、エステや語学教室 → 8日間 |
マルチ商法、内職商法 → 20日間 |
手続き方法
通知は必ず書面で行わなければなりません。契約日や、商品名などとともに、返金を依頼する旨を書いた通知をはがきや封書で作成します。送る前にコピーもとっておきましょう。業者側が「届いていない」と主張してクーリング・オフ期間が過ぎてしまっては大変なので、記録の残る特定記録郵便・簡易書留・内容証明郵便のいずれかで送りましょう。
消費者被害に遭ったら迷わず弁護士や消費生活センターに相談!
上記のようにクーリング・オフが出来る期間は非常に短いため、迷っている暇はありません。できるだけ早く、消費者問題に詳しい弁護士や地域の消費生活センターに相談することが大事です。
クーリング・オフ期間を過ぎても諦めない
期間を過ぎてしまったからといってすぐに諦めないでください。業者がクーリング・オフ出来ないと嘘を言っていた場合など、元々の期間を過ぎてしまっても利用できるケースもあるので、弁護士などの専門家に相談して判断してもらいましょう。
業者とのやりとりは弁護士に委ねよう
販売業者の中には威圧的だったり、嘘をついたりする者もいて、やりとりが大きなストレスになることもあります。弁護士は法律知識に基づいた対応をしてくれるので、業者とのやりとりはためらわずに弁護士に委ねましょう。
消費者被害に遭いそうになったときも弁護士に相談を
消費者被害は今の時代、誰にでも起こり得る身近なものになっています。もし、家族や親族などの身近な人が消費者被害に遭いそうになっている場合は、その人を連れて弁護士のもとへ相談に行きましょう。その人が家族や親族による説得には耳を貸さなくても、第三者である弁護士から説得してもらえれば、話を聴き入れて被害に遭わないようにすることもできます。消費者被害に遭ったときでなく、詐欺の疑いがある場合にも弁護士を利用しましょう。
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