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自己破産できないケースと免責不許可事由とは

この記事で分かること

  • 自己破産における支払不能という前提と、手続き開始と免責の違い
  • 免責が認められない原因となる免責不許可事由の具体的な中身
  • 財産隠しや特定の債権者への返済など申立前にやってはいけない行為
  • 浪費やギャンブルが原因でも裁量免責で救済される仕組みと条件
  • 税金・養育費・故意の賠償金など自己破産でも免責されない借金
  • 免責が認められなかった場合に起きることと他の手続きへの切替
  • 自己破産が向かないケースと個人再生・任意整理を選ぶべき場面

自己破産には支払不能という前提があり、最終的に免責が認められて初めて借金が消えます。財産隠しや浪費・ギャンブルは免責不許可事由ですが、裁量免責によって救済されるケースは多くあります。一方で税金や養育費、故意の不法行為による賠償金などは免責されません。免責不許可事由に思い当たっても自己判断であきらめず、早めに弁護士へ相談することが大切です。

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自己破産が「できない」とはどういうことか

「自己破産すれば借金から解放される」と聞いて手続きを考え始めたものの、ふと「自分の場合は本当にできるのだろうか」と不安になっていませんか。借金の理由がギャンブルだったり、最近大きな買い物をしてしまっていたりすると、なおさら心配になるものです。

まず整理しておきたいのは、「自己破産ができない」と言うとき、実は二つの意味があるということです。一つは、そもそも自己破産の手続きを始められない、開始決定が出ないケース。もう一つは、手続きは進められても、肝心の「免責」が認められないケースです。この二つは似ているようでまったく違います。前者は「入口」の問題、後者は「出口」の問題と言い換えてもよいでしょう。多くの人が不安に感じるのは、実は後者の「出口」のほうです。手続きを始めること自体は、支払不能の状態にあればそれほど難しくないからです。

自己破産の本当のゴールは、借金の支払い義務をゼロにしてもらう「免責許可」を得ることです。手続きを始められても免責が認められなければ、借金は残ったままになってしまいます。だからこそ、何が免責の妨げになるのかを正しく知っておくことが大切なのです。この記事では、自己破産ができないケースと、その中心となる「免責不許可事由」について、弁護士の視点からじっくり解説していきます。

支払不能でなければ手続きは始まらない

自己破産を申し立てるには、「支払不能」の状態にあることが前提になります。支払不能とは、収入や財産に照らして、借金を返済期限どおりに返し続けることが客観的に難しい状態を指します。

ここで誤解しやすいのが、「借金がいくら以上なら破産できる」といった金額の基準があるわけではない、という点です。借金が数百万円でも、収入が十分にあって無理なく返せるなら支払不能とは言えません。逆に借金が比較的少額でも、無職で収入の見込みがなければ支払不能と判断されることもあります。あくまで、その人の返済能力との関係で判断されるのです。

たとえば、月の手取りが18万円で生活費を差し引くとほとんど余裕がないのに、毎月の借金返済が10万円を超えている――こうした状況なら、支払不能と評価される可能性が高いでしょう。自分が支払不能に当たるかどうかは、家計の状況を具体的に見ていく必要があります。

判断のおおまかな目安として、借金の総額が手取り月収の何か月分にあたるかを見る考え方があります。たとえば、借金が手取り月収の20倍を超えていて、しかも収入から生活費を引いた残りでは数年かかっても返しきれない、というような状況であれば、支払不能と評価されやすくなります。もっとも、これはあくまで目安にすぎません。家族構成や持病による医療費、住居費など、その人の事情によって「無理なく返せる金額」は大きく変わるからです。だからこそ、最終的には個別の家計を丁寧に見て判断することになります。

なお、現在は無職でも、近いうちに就職が決まっていて安定した収入が見込めるようなケースでは、支払不能の判断が変わることもあります。逆に、今は働けていても病気などで近く退職が確実な場合には、将来の収入見込みを踏まえて判断されることもあります。「今この瞬間」だけでなく、これからの返済見通しまで含めて評価されると理解しておくとよいでしょう。

免責が認められて初めて借金が消える

支払不能が認められて破産手続きが始まっても、それで終わりではありません。前述のとおり、最終的に免責が許可されなければ借金は残ってしまいます。

実際の運用では、申立てをした人の大半が最終的に免責を得られています。法律はいくつかの「免責を認めない理由」を定めていますが、それに当たらなければ免責は基本的に認められると考えてよいでしょう。問題になるのが免責不許可事由です。次の章で具体的に見ていきますが、この事由に当たる行為をしてしまっていると、免責のハードルが一気に上がります。自己破産で何が免除され、どこまで効果が及ぶのかという全体像については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

免責不許可事由とは何か

免責不許可事由とは、その名のとおり「これがあると免責が認められないことがある」と法律で定められた事情のことです。破産法という法律の第252条に列挙されています。難しく感じるかもしれませんが、要するに「正直に手続きに協力せず、債権者を不当に害するような行為」が問題視されると理解すれば大きく外れません。

自分に思い当たる節があると不安になると思いますが、後ほど説明するように、免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。まずはどんな行為が該当するのかを知っておきましょう。

財産を隠す・減らす行為

最も典型的なのが、財産を隠したり、不当に減らしたりする行為です。自己破産では、一定以上の価値のある財産は処分されて債権者への配当に回されます。それを免れようとして財産を隠す行為は、債権者を害する代表的な不正と見なされます。

具体的には、預金を引き出して家族の口座に移したり、価値のある車や不動産を親族に名義変更したり、わざと安く売り払ったりする行為が当たります。「破産する前に車だけは残しておきたいから、知り合いに名義を移しておこう」――こうした行為は、まさに免責不許可事由に該当しかねません。良かれと思ってやったことが、かえって自分の首を絞めてしまうのです。

怖いのは、こうした財産隠しは意外と簡単に発覚するという点です。破産手続きでは、過去の預金の動きを通帳で確認されたり、不動産の名義変更の履歴を調べられたりします。直前に不自然な大きな出金があれば、その使い道を必ず尋ねられます。説明がつかなければ、財産隠しを疑われてしまうのです。さらに、隠したつもりの財産は、破産管財人によって取り戻されることもあります。手間とリスクを増やすだけで、得るものは何もありません。通常、過去1年から2年程度の通帳のやり取りはチェックの対象になります。少し前のことだから大丈夫だろう、という油断は禁物です。最初から正直に申告しておくほうが、結果的にずっと楽なのです。

「では、破産する前に手持ちのお金を使ってしまうのはどうなのか」と気になる方もいるでしょう。生活費や、弁護士費用、治療費といった必要な支出に充てる分には、通常は問題になりません。問題になるのは、財産を不当に減らして債権者の取り分を奪う意図がある場合です。判断に迷う出費があるなら、自己判断せず専門家に確認するのが安全です。

特定の債権者だけを優遇する行為

一部の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」も問題になります。自己破産では、すべての債権者を平等に扱うのが大原則です。それなのに、「この友人からの借金だけは先に返しておこう」「お世話になった人にだけは迷惑をかけたくない」といって特定の人にだけ返済すると、他の債権者との公平が崩れてしまいます。とくに、親や兄弟など親しい間柄の人からの借入れを優先して返してしまうケースは少なくありません。情のある対応に見えますが、破産手続きの中では不公平な扱いと評価されてしまうのです。

気持ちは理解できますが、破産を考え始めた段階での特定の債権者への返済は避けるべきです。よかれと思った返済が、手続き全体に悪影響を及ぼすことがあります。

浪費やギャンブルによる借金

そして多くの方が気にするのが、浪費やギャンブルが原因でつくった借金です。ギャンブル、過度な飲酒や買い物、投資や為替取引のような射幸性のある取引で財産を著しく減らした場合も、免責不許可事由に挙げられています。

「自分の借金はパチンコが原因だから、もうダメだろう」とあきらめてしまう方もいますが、結論を急がないでください。ギャンブルが原因でも免責が認められているケースは現実に数多くあります。この点は後ほど詳しく触れます。なお、ここで言う浪費とは、収入や資産に見合わない過度な支出を指します。日常的な生活費や、病気の治療費といったやむを得ない出費は浪費には当たりません。あくまで、自分の経済力を大きく超えた贅沢や、射幸性の高い取引による財産の減少が問題視されるのです。

ここで知っておきたいのは、浪費やギャンブルが「免責不許可事由」に挙げられているからといって、それが即「免責されない」を意味するわけではない、ということです。法律は、これらを免責を判断する際の考慮事情として挙げているにすぎません。借金の原因がギャンブルであっても、その金額や頻度、本人の反省の度合い、生活立て直しの見込みなどを総合的に見て、最終的に免責が認められることは十分にあるのです。

その他の代表的な事由

これら以外にも、いくつかの行為が免責不許可事由として定められています。主なものを整理しておきましょう。

事由の類型 具体例
クレジットの現金化など 返済できないと分かっていながら、クレジットカードで商品を購入してすぐに転売し現金を得るような行為。
事実と異なる債権者一覧 一部の債権者をわざと記載しないなど、債権者一覧表に虚偽の内容を書く行為。
裁判所への協力義務違反 財産や借金の状況について調査に協力しない、虚偽の説明をする、必要な書類を出さないといった行為。
7年以内の再度の免責 過去に免責を受けてから7年が経過していないのに、再び免責を申し立てる場合。

これらの行為に共通しているのは、債権者をだましたり、裁判所の手続きを軽んじたりする姿勢です。逆に言えば、こうした不誠実な行為さえしなければ、過度に身構える必要はありません。免責不許可事由は「ペナルティのリスト」というより、「やってはいけないことのリスト」だと捉えると分かりやすいかもしれません。

このように、免責不許可事由は「不正をして債権者を害する」「手続きに誠実に協力しない」といった行為が中心です。逆に言えば、正直に、誠実に手続きを進める限り、過度に恐れる必要はありません。自己破産以外の選択肢と比べて自分に合っているか迷う方は、債務整理全体の種類を確認しておくとよいでしょう。

もし免責が認められなかったらどうなるか

万が一、免責が認められなかった場合に何が起きるのかも、知っておいたほうがよいでしょう。最悪のケースを把握しておくことで、かえって冷静に手続きに臨めます。

借金は残るが督促のリスクが戻る

免責が認められなければ、当然ながら借金の支払い義務はそのまま残ります。せっかく手続きをしても借金は消えず、再び債権者からの督促や請求にさらされることになります。弁護士に依頼している間は督促が止まりますが、手続きが終わって免責も得られなければ、また元の状態に戻ってしまうわけです。加えて、自己破産をした事実は信用情報に一定期間記録されるため、免責が得られなかったとしても、その間は新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。免責が認められないというのは、こうした不利益だけが残る結果になりかねないということです。

これは大きな痛手です。だからこそ、免責が見込めるかどうかを事前にしっかり見極め、見込みを高めるための準備をしてから手続きに入ることが重要になります。

他の手続きへの切り替えを検討する

免責の見込みが薄いと判断される場合には、自己破産にこだわらず、個人再生や任意整理といった別の手続きに切り替えることも選択肢になります。これらの手続きには免責不許可事由のような制度はなく、借金の原因を問われにくいという特徴があります。

たとえばギャンブルが原因の借金でも、個人再生であれば原因を問わず利用できる場合があります。自己破産が難しそうでも、ほかに道がないわけではないのです。どの手続きが自分に合うかは、専門家と一緒に検討するのが確実です。

免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」

ここまで読んで「自分は免責不許可事由に当たりそうだ」と落ち込んでしまった方もいるかもしれません。でも、もう少しだけ読み進めてください。実は、免責不許可事由があっても免責が認められる道がきちんと用意されているのです。それが「裁量免責」と呼ばれる仕組みです。

裁判所の裁量で免責が認められる仕組み

破産法は、免責不許可事由があっても、破産に至った事情やその後の状況などを総合的に考慮して、裁判所が相当と認めるときは免責を許可できる、と定めています。これが裁量免責です。条文上は「できる」という書き方ですが、実際の運用では、初めての破産で悪質性が高くないケースについては、裁量免責によって救済される例が広く見られます。法律は、過ちを犯した人にもう一度やり直す機会を与えることを大切にしているのです。

実務上、初めての自己破産で、免責不許可事由が浪費やギャンブル程度であれば、裁量免責によって最終的に免責が認められるケースは少なくありません。つまり、ギャンブルが原因だからといって、初めから自己破産をあきらめる必要はないのです。大切なのは、手続きに誠実に向き合う姿勢を示すことです。

もちろん、「裁量免責があるから何をしてもいい」というわけではありません。免責不許可事由の程度が重ければ重いほど、また回数を重ねているほど、裁量免責のハードルは上がっていきます。あくまで「一度の失敗で立ち直ろうとしている人を救うための制度」だと理解しておくべきでしょう。だからこそ、二度三度と繰り返さないよう、借金の原因そのものに向き合うことが欠かせません。

ギャンブルや依存的な借金で悩んでいる方は、自己破産とあわせて根本的な対策を考えることも重要です。こちらの記事も参考になります。

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裁量免責を得るために大切なこと

裁量免責を引き出すために何より重要なのは、裁判所に対して誠実な態度を貫くことです。具体的には、財産や借金の状況を包み隠さず正確に申告すること、調査に素直に協力すること、そして反省と生活立て直しの姿勢を示すことが挙げられます。ギャンブルが原因のケースでは、今後同じことを繰り返さないための具体的な取り組み――たとえば家計の管理方法を見直す、専門の相談機関を利用するといった姿勢――が評価されることもあります。

逆に、財産隠しが発覚したり、調査に非協力的だったりすると、裁量免責も認められにくくなります。免責不許可事由そのものより、その後の対応のほうが結果を左右する、と言ってもよいくらいです。

免責不許可事由がある場合や財産がある程度ある場合は、後述する「管財事件」として扱われ、破産管財人による調査を経ることが多くなります。この調査にきちんと協力できるかどうかが、裁量免責の分かれ目になります。財産がどう扱われるかについては、こちらの記事も読んでおくと安心です。

免責されない借金もある

免責が認められても、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。性質上、免責の効果が及ばない債務があるのです。これを「非免責債権」と呼びます。ここを知らずにいると、「破産したのにこの請求は消えないのか」と後で驚くことになります。

税金や養育費などは免責されない

非免責債権の代表が、税金や社会保険料です。所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、年金保険料といった公的な支払いは、自己破産をしても免除されません。これらは滞納していても破産で消えないため、別途、自治体や年金事務所と分割納付などの相談をする必要があります。

これは見落とされがちなポイントです。「自己破産ですべての支払いから解放される」と思い込んでいると、手続き後に届く税金の督促状に戸惑うことになります。税金や社会保険料の滞納がある場合は、破産とは別の窓口で、納付の猶予や分割といった相談を進めておく必要があります。自治体によっては、生活状況に応じて柔軟に対応してくれることもあります。

また、養育費や婚姻費用、扶養に関する義務なども免責されません。離婚後に支払うべき養育費は、子どもの生活を守るためのものなので、破産によって免れることはできないのです。

その他の非免責債権

このほかにも、いくつかの債務は免責の対象外とされています。代表的なものを挙げておきます。

  • わざと、または重大な不注意によって他人の生命や身体を傷つけた場合の損害賠償
  • 悪意で他人に損害を与えた場合の不法行為に基づく損害賠償
  • 罰金や科料、刑事訴訟費用など
  • 債権者一覧表にわざと記載しなかった債権(その債権者が破産を知らなかった場合)

たとえば、故意の暴行で相手にけがをさせた場合の賠償金は、自己破産をしても支払い義務が残ります。一方で、通常のカードローンや消費者金融からの借入れ、クレジットの利用残高といった一般的な借金は、免責されれば支払い義務がなくなります。多くの方が抱える借金は、原則として免責の対象になると考えてよいでしょう。連帯保証人になっていない限り、奨学金や住宅ローンの残債なども免責の対象です。つまり、よほど特殊な事情がなければ、日々あなたを苦しめている督促や請求の大半は、免責によって止められるということです。この点は、安心材料として覚えておいてください。

ワンポイントアドバイス
免責が認められても、税金・社会保険料・養育費・故意の不法行為による賠償金などは支払い義務が残ります。これらは自己破産では解決できないため、別途、納付相談などの対応が必要です。一般的な消費者金融やカードの借金は原則として免責の対象になります。

申立前に絶対にやってはいけないこと

免責不許可事由の話と重なりますが、自己破産を考え始めてから申立てまでの間に、絶対に避けるべき行動があります。ここを誤ると、本来なら問題なく免責されたはずのケースでも、自ら不利な状況をつくってしまいます。実務でとくに注意が必要なものを整理しておきます。

新たな借入れをしない

返済できる見込みがないのに新たに借金をする行為は、それ自体が免責不許可事由に当たり得ます。「破産する前にもう一度だけ」とカードでお金を借りたり買い物をしたりすると、後で厳しく問われることになります。自己破産を決意したら、それ以上借入れを増やさないことが鉄則です。

財産を動かさない・特定の人に返済しない

すでに述べたとおり、財産を家族に移したり、特定の債権者にだけ返済したりする行為は禁物です。「迷惑をかけた人にだけは返したい」という気持ちは分かりますが、それが手続き全体を危うくします。誰にどう対応するかは、すべて弁護士の指示に従うのが安全です。

嘘をつかない・隠さない

そして何より、財産や借金について嘘をついたり隠したりしないことです。隠した財産が見つかれば免責が認められにくくなり、最悪の場合、過去に得た免責が取り消されることすらあります。たとえ自分に不利に思える事実でも、正直に申告することが、結果的にもっとも有利に働きます。誠実さこそが、自己破産を成功させる最大の鍵なのです。

自己破産がそもそも向かないケース

免責不許可事由とは別の角度から、「自己破産という選択肢自体が向いていない」場合もあります。手続きができるかどうかという話ではなく、他の方法のほうが適している、という観点です。

守りたい財産がある場合

自己破産では、一定以上の価値のある財産は処分されます。持ち家や価値の高い車など、どうしても手放したくない財産がある場合、自己破産はその希望と相容れません。

こうしたケースでは、自宅を残せる可能性のある個人再生を検討する価値があります。住宅ローンを払い続けながら他の借金を圧縮できる仕組みがあるため、家を守りたい方には有力な選択肢です。住宅ローンと自己破産の関係に悩んでいる方は、こちらの記事を読んでみてください。

たとえば、住宅ローンを除いた借金が400万円あって、どうしても家は残したいという方の場合、自己破産では家を手放すことになってしまいます。一方、個人再生なら、条件が合えば家を残しながらその400万円を大幅に圧縮できる可能性があります。何を優先したいのかによって、最適な手続きは変わってくるのです。「借金をゼロにすること」を最優先するなら自己破産、「家を残すこと」を最優先するなら個人再生、というように、自分にとって譲れないものを軸に考えるとよいでしょう。

資格制限が仕事に直結する場合

自己破産の手続き中は、一定の職業に就くことが制限されます。警備員や保険募集人、士業の一部など、特定の資格や職業については、手続き期間中、その業務に従事できなくなることがあります。

ただし、これはあくまで手続き中の一時的な制限で、免責が確定すれば制限は解けます。期間としては、手続きが始まってから免責が確定するまでの数か月程度が一般的です。とはいえ、その期間に仕事ができなくなると困る、という場合には、資格制限のない任意整理や個人再生を選んだほうがよいこともあります。たとえば警備員として働いている方が手続き中にその仕事を続けられなくなると、収入が途絶えてしまいます。こうしたケースでは、資格制限のない手続きを選ぶことで、働きながら借金を整理できます。自分の職業が制限の対象かどうか、そして手続き後の生活への影響については、別の記事でも詳しく解説しています。

自己破産できるか不安な人からよくある質問

最後に、自己破産ができるかどうか不安を抱える方からよく寄せられる質問にお答えしていきます。自分の状況と照らし合わせて読んでみてください。

ギャンブルでつくった借金でも自己破産できますか

できる可能性は十分にあります。ギャンブルによる借金は免責不許可事由に挙げられていますが、前述のとおり、裁量免責によって最終的に免責が認められるケースは数多くあります。とくに初めての自己破産であれば、誠実に手続きに協力し、生活を立て直す姿勢を示すことで、免責が認められる見込みは高まります。あきらめる前に、まずは専門家に相談してみてください。

過去に自己破産したことがありますが、また破産できますか

前回の免責許可が確定してから7年が経過していれば、再び自己破産を申し立てることができます。逆に、7年が経過していない場合は免責不許可事由に当たり、原則として免責は認められません。ただし、この場合でも個人再生など別の手続きを検討できることがあります。前回の破産からどれくらい経っているかを確認したうえで、取れる方法を考えていきましょう。

借金の一部を友人に返してしまいました。もう破産できませんか

友人への返済が偏頗弁済に当たる可能性はありますが、それだけで破産そのものができなくなるわけではありません。返済した金額や時期によっては、破産管財人がその分を友人から取り戻すなどの対応が取られることもあります。大切なのは、こうした事実を隠さず正直に申告することです。隠そうとすると、かえって裁量免責が認められにくくなります。すでに返済してしまった場合は、その事実も含めて弁護士に相談しましょう。

家族に知られずに自己破産できますか

同居している家族には、手続きの過程で知られてしまう可能性があります。郵便物や、家計の状況の確認などを通じて気づかれることがあるためです。ただし、本人あての書類のやり取りを工夫したり、弁護士と連絡方法を相談したりすることで、影響を抑えられる場合もあります。家族への影響をできるだけ小さくしたいという希望があれば、最初の相談の段階でその旨を伝えておくとよいでしょう。事情を踏まえて、知られにくい進め方を一緒に考えてもらえます。

不安があるなら申立前に弁護士へ相談を

ここまで、自己破産ができないケースと免責不許可事由について見てきました。ポイントを振り返ると、自己破産には支払不能という前提があること、免責不許可事由があっても裁量免責で救済される道があること、そして税金や養育費など免責されない債務もあること、この三つが大きな柱でした。

強調しておきたいのは、免責不許可事由に思い当たる節があっても、自分で判断してあきらめるのは早すぎる、ということです。ギャンブルや浪費が原因でも、誠実に手続きを進めれば免責が認められるケースは数多くあります。むしろ怖いのは、不安から財産を動かしたり特定の人に返済したりして、かえって状況を悪くしてしまうことです。

自己破産を考え始めたら、何か行動を起こす前に、まず弁護士に相談することを強くおすすめします。自分のケースで免責が見込めるのか、自己破産と他の手続きのどちらが適しているのか――こうした判断は、専門的な知識と経験があってこそ正確にできるものです。一人で抱え込まず、早めに専門家の力を借りて、最善の道を一緒に見つけていきましょう。

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